diff --git a/all_xml/323/323M40000100047_20240311_506M60000100038/323M40000100047_20240311_506M60000100038.xml b/all_xml/323/323M40000100047_20240311_506M60000100038/323M40000100047_20240311_506M60000100038.xml
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@@ -2196,7 +2196,7 @@
(第二十条関係)
-
+
diff --git a/all_xml/323/323M40000100048_20240311_506M60000100038/323M40000100048_20240311_506M60000100038.xml b/all_xml/323/323M40000100048_20240311_506M60000100038/323M40000100048_20240311_506M60000100038.xml
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@@ -1887,7 +1887,7 @@
(第十九条の二関係)
-
+
diff --git a/all_xml/326/326AC0000000045_20251204_506AC0000000043/326AC0000000045_20251204_506AC0000000043.xml b/all_xml/326/326AC0000000045_20251204_506AC0000000043/326AC0000000045_20251204_506AC0000000043.xml
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@@ -0,0 +1,12161 @@
+
+昭和二十六年法律第四十五号社会福祉法
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第六条)
+
+
+ 第二章 地方社会福祉審議会
+ (第七条―第十三条)
+
+
+ 第三章 福祉に関する事務所
+ (第十四条―第十七条)
+
+
+ 第四章 社会福祉主事
+ (第十八条・第十九条)
+
+
+ 第五章 指導監督及び訓練
+ (第二十条・第二十一条)
+
+
+ 第六章 社会福祉法人
+
+ 第一節 通則
+ (第二十二条―第三十条)
+
+
+ 第二節 設立
+ (第三十一条―第三十五条)
+
+
+ 第三節 機関
+
+ 第一款 機関の設置
+ (第三十六条・第三十七条)
+
+
+ 第二款 評議員等の選任及び解任
+ (第三十八条―第四十五条の七)
+
+
+ 第三款 評議員及び評議員会
+ (第四十五条の八―第四十五条の十二)
+
+
+ 第四款 理事及び理事会
+ (第四十五条の十三―第四十五条の十七)
+
+
+ 第五款 監事
+ (第四十五条の十八)
+
+
+ 第六款 会計監査人
+ (第四十五条の十九)
+
+
+ 第七款 役員等の損害賠償責任等
+ (第四十五条の二十―第四十五条の二十二の二)
+
+
+
+ 第四節 計算
+
+ 第一款 会計の原則等
+ (第四十五条の二十三)
+
+
+ 第二款 会計帳簿
+ (第四十五条の二十四―第四十五条の二十六)
+
+
+ 第三款 計算書類等
+ (第四十五条の二十七―第四十五条の三十五)
+
+
+
+ 第五節 定款の変更
+ (第四十五条の三十六)
+
+
+ 第六節 解散及び清算並びに合併
+
+ 第一款 解散
+ (第四十六条・第四十六条の二)
+
+
+ 第二款 清算
+
+ 第一目 清算の開始
+ (第四十六条の三・第四十六条の四)
+
+
+ 第二目 清算法人の機関
+ (第四十六条の五―第四十六条の二十一)
+
+
+ 第三目 財産目録等
+ (第四十六条の二十二―第四十六条の二十九)
+
+
+ 第四目 債務の弁済等
+ (第四十六条の三十―第四十六条の三十四)
+
+
+ 第五目 残余財産の帰属
+ (第四十七条)
+
+
+ 第六目 清算事務の終了等
+ (第四十七条の二―第四十七条の七)
+
+
+
+ 第三款 合併
+
+ 第一目 通則
+ (第四十八条)
+
+
+ 第二目 吸収合併
+ (第四十九条―第五十四条の四)
+
+
+ 第三目 新設合併
+ (第五十四条の五―第五十四条の十一)
+
+
+ 第四目 合併の無効の訴え
+ (第五十五条)
+
+
+
+
+ 第七節 社会福祉充実計画
+ (第五十五条の二―第五十五条の四)
+
+
+ 第八節 助成及び監督
+ (第五十六条―第五十九条の三)
+
+
+
+ 第七章 社会福祉事業
+ (第六十条―第七十四条)
+
+
+ 第八章 福祉サービスの適切な利用
+
+ 第一節 情報の提供等
+ (第七十五条―第七十九条)
+
+
+ 第二節 福祉サービスの利用の援助等
+ (第八十条―第八十七条)
+
+
+ 第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
+ (第八十八条)
+
+
+
+ 第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
+
+ 第一節 基本指針等
+ (第八十九条―第九十二条)
+
+
+ 第二節 福祉人材センター
+
+ 第一款 都道府県福祉人材センター
+ (第九十三条―第九十八条)
+
+
+ 第二款 中央福祉人材センター
+ (第九十九条―第百一条)
+
+
+
+ 第三節 福利厚生センター
+ (第百二条―第百六条)
+
+
+
+ 第十章 地域福祉の推進
+
+ 第一節 包括的な支援体制の整備
+ (第百六条の二―第百六条の十一)
+
+
+ 第二節 地域福祉計画
+ (第百七条・第百八条)
+
+
+ 第三節 社会福祉協議会
+ (第百九条―第百十一条)
+
+
+ 第四節 共同募金
+ (第百十二条―第百二十四条)
+
+
+
+ 第十一章 社会福祉連携推進法人
+
+ 第一節 認定等
+ (第百二十五条―第百三十一条)
+
+
+ 第二節 業務運営等
+ (第百三十二条―第百四十条)
+
+
+ 第三節 解散及び清算
+ (第百四十一条)
+
+
+ 第四節 監督等
+ (第百四十二条―第百四十六条)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第百四十七条・第百四十八条)
+
+
+
+ 第十二章 雑則
+ (第百四十九条―第百五十四条)
+
+
+ 第十三章 罰則
+ (第百五十五条―第百六十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設を経営する事業
+
+
+ -
+ 七
+
+ 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
+
+
+
+
+ 3
+
+ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
+
+
+ -
+ 二の三
+
+ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
+
+
+ -
+ 六
+
+ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
+
+
+ -
+ 七
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 八
+
+ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
+
+
+ -
+ 九
+
+ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
+
+
+ -
+ 十
+
+ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
+
+
+
+
+ 4
+
+ この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの
+
+
+
+
+
+ (福祉サービスの基本的理念)
+ 第三条
+
+
+
+ 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
+
+
+
+
+ (地域福祉の推進)
+ 第四条
+
+
+
+ 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
+
+
+
+
+ (福祉サービスの提供の原則)
+ 第五条
+
+
+
+ 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
+ 第六条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 地方社会福祉審議会
+
+ (地方社会福祉審議会)
+ 第七条
+
+
+
+ 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
+
+
+
+
+ (委員)
+ 第八条
+
+
+
+ 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
+
+
+
+
+ (臨時委員)
+ 第九条
+
+
+
+ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
+
+
+
+
+ (委員長)
+ 第十条
+
+
+
+ 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。
+ 委員長は、会務を総理する。
+
+
+
+
+ (専門分科会)
+ 第十一条
+
+
+
+ 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
+
+
+
+
+ (地方社会福祉審議会に関する特例)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十三条
+
+
+
+ この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三章 福祉に関する事務所
+
+ (設置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。
+ この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
+
+
+
+
+ (組織)
+ 第十五条
+
+
+
+ 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。
+ ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 指導監督を行う所員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現業を行う所員
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事務を行う所員
+
+
+
+
+ 2
+
+ 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
+
+
+
+ 4
+
+ 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
+
+
+
+ 5
+
+ 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
+
+
+
+
+ (所員の定数)
+ 第十六条
+
+
+
+ 所員の定数は、条例で定める。
+ ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
+
+
+
+
+
+ (服務)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。
+ ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+
+ 第四章 社会福祉主事
+
+ (設置)
+ 第十八条
+
+
+
+ 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
+
+
+
+
+ (資格等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉士
+
+
+ -
+ 四
+
+ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第五章 指導監督及び訓練
+
+ (指導監督)
+ 第二十条
+
+
+
+ 都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (訓練)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第六章 社会福祉法人
+
+ 第一節 通則
+
+ (定義)
+ 第二十二条
+
+
+
+ この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
+
+
+
+
+ (名称)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
+
+
+
+
+ (経営の原則等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (要件)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (公益事業及び収益事業)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別の利益供与の禁止)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
+
+
+
+
+ (住所)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
+
+
+
+
+ (登記)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
+
+
+
+
+ (所轄庁)
+ 第三十条
+
+
+
+ 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。
+ ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの
+
+
+ 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人
+
+
+ 指定都市の長
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 設立
+
+ (申請)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉事業の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事務所の所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 評議員及び評議員会に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 理事会に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 資産に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 会計に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 公益事業を行う場合には、その種類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 収益事業を行う場合には、その種類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 解散に関する事項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 定款の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 公告の方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第十三号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (認可)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
+
+
+
+
+ (定款の補充)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から第十五号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
+
+
+
+
+ (成立の時期)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
+
+
+
+
+ (定款の備置き及び閲覧等)
+ 第三十四条の二
+
+
+
+ 社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+ 3
+
+ 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+
+
+ 4
+
+ 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第二項第三号及び第四号並びに前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十二条から第二百七十四条まで並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。
+ この場合において、同法第二百六十四条第二項第一号中「社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、「評議員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 機関
+
+ 第一款 機関の設置
+
+ (機関の設置)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
+
+
+
+
+ (会計監査人の設置義務)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 評議員等の選任及び解任
+
+ (社会福祉法人と評議員等との関係)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
+
+
+
+
+ (評議員の選任)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
+
+
+
+
+ (評議員の資格等)
+ 第四十条
+
+
+
+ 次に掲げる者は、評議員となることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
+
+
+ -
+ 六
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
+
+
+
+
+ (評議員の任期)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
+ ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
+
+
+
+
+ (評議員に欠員を生じた場合の措置)
+ 第四十二条
+
+
+
+ この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
+
+
+
+
+ (役員等の選任)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条、第七十三条第一項及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。
+ この場合において、同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (役員の資格等)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
+
+
+
+
+ 5
+
+ 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業について識見を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務管理について識見を有する者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
+
+
+
+
+ (役員の任期)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
+ ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
+
+
+
+
+ (会計監査人の資格等)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 公認会計士法の規定により、計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十五条の十九第一項及び第四十五条の二十一第二項第一号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
+
+
+
+
+ (会計監査人の任期)
+ 第四十五条の三
+
+
+
+ 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
+
+
+
+
+ (役員又は会計監査人の解任等)
+ 第四十五条の四
+
+
+
+ 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十四条(第二号に係る部分に限る。)、第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、役員又は評議員の解任の訴えについて準用する。
+
+
+
+
+ (監事による会計監査人の解任)
+ 第四十五条の五
+
+
+
+ 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員等に欠員を生じた場合の措置)
+ 第四十五条の六
+
+
+
+ この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十五条の二及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
+
+
+
+
+ (役員の欠員補充)
+ 第四十五条の七
+
+
+
+ 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、監事について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 評議員及び評議員会
+
+ (評議員会の権限等)
+ 第四十五条の八
+
+
+
+ 評議員会は、全ての評議員で組織する。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。
+ この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (評議員会の運営)
+ 第四十五条の九
+
+
+
+ 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
+
+
+
+ 4
+
+ 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の規定による請求があつた日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合
+
+
+
+
+ 6
+
+ 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十五条の三十六第一項の評議員会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十六条第一項第一号の評議員会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第五十二条、第五十四条の二第一項及び第五十四条の八の評議員会
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
+
+
+
+ 9
+
+ 評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
+ ただし、第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。
+ この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (理事等の説明義務)
+ 第四十五条の十
+
+
+
+ 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
+ ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (議事録)
+ 第四十五条の十一
+
+
+
+ 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
+ ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+
+
+
+ (評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
+ 第四十五条の十二
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条、第二百六十六条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第二百六十九条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項及び第三項、第二百七十二条、第二百七十三条並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
+ この場合において、同法第二百六十五条第一項中「社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、及び同条第二項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第二百六十六条第一項中「社員等」とあるのは「評議員、理事、監事又は清算人」と、「、社員総会等」とあるのは「、評議員会」と、同項第一号及び第二号並びに同条第二項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第四款 理事及び理事会
+
+ (理事会の権限等)
+ 第四十五条の十三
+
+
+
+ 理事会は、全ての理事で組織する。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事会は、次に掲げる職務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉法人の業務執行の決定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事の職務の執行の監督
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理事長の選定及び解職
+
+
+
+
+ 3
+
+ 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 重要な財産の処分及び譲受け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多額の借財
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な役割を担う職員の選任及び解任
+
+
+ -
+ 四
+
+ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
+
+
+ -
+ 五
+
+ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除
+
+
+
+
+ 5
+
+ その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。
+
+
+
+
+ (理事会の運営)
+ 第四十五条の十四
+
+
+
+ 理事会は、各理事が招集する。
+ ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
+
+
+
+ 6
+
+ 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 理事会の決議に参加した理事であつて第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
+
+
+
+ 9
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。
+ この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (議事録等)
+ 第四十五条の十五
+
+
+
+ 社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、前条第六項の議事録又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+
+
+ 3
+
+ 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
+
+
+
+ 5
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。
+
+
+
+
+ (理事の職務及び権限等)
+ 第四十五条の十六
+
+
+
+ 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事長
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
+ ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条、第八十五条、第八十八条(第二項を除く。)、第八十九条及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。
+ この場合において、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (理事長の職務及び権限等)
+ 第四十五条の十七
+
+
+
+ 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十五条の六第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第四十五条の六第一項中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五款 監事
+
+ 第四十五条の十八
+
+
+
+ 監事は、理事の職務の執行を監査する。
+ この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事は、いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで、第百四条第一項、第百五条及び第百六条の規定は、監事について準用する。
+ この場合において、同法第百二条(見出しを含む。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百五条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第六款 会計監査人
+
+ 第四十五条の十九
+
+
+
+ 会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。
+ この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。
+ この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十五条の二第三項に規定する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事、監事又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。
+ この場合において、同法第百九条(見出しを含む。)中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第七款 役員等の損害賠償責任等
+
+ (役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)
+ 第四十五条の二十
+
+
+
+ 理事、監事若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
+
+
+
+
+
+ (役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任)
+ 第四十五条の二十一
+
+
+
+ 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
+ ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 理事
+
+
+ 次に掲げる行為
+
+
+
+ イ
+
+ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 虚偽の登記
+
+
+
+ ハ
+
+ 虚偽の公告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 監事
+
+
+ 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 会計監査人
+
+
+ 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
+
+
+
+
+
+
+ (役員等又は評議員の連帯責任)
+ 第四十五条の二十二
+
+
+
+ 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第四十五条の二十二の二
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。
+ この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十八条の二第一項中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、同法第百十八条の三第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 計算
+
+ 第一款 会計の原則等
+
+ 第四十五条の二十三
+
+
+
+ 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 会計帳簿
+
+ (会計帳簿の作成及び保存)
+ 第四十五条の二十四
+
+
+
+ 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (会計帳簿の閲覧等の請求)
+ 第四十五条の二十五
+
+
+
+ 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+
+
+
+ (会計帳簿の提出命令)
+ 第四十五条の二十六
+
+
+
+ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+
+ 第三款 計算書類等
+
+ (計算書類等の作成及び保存)
+ 第四十五条の二十七
+
+
+
+ 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (計算書類等の監査等)
+ 第四十五条の二十八
+
+
+
+ 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第二項の計算書類及びその附属明細書
+
+
+ 監事及び会計監査人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二項の事業報告及びその附属明細書
+
+
+ 監事
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (計算書類等の評議員への提供)
+ 第四十五条の二十九
+
+
+
+ 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (計算書類等の定時評議員会への提出等)
+ 第四十五条の三十
+
+
+
+ 理事は、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (会計監査人設置社会福祉法人の特則)
+ 第四十五条の三十一
+
+
+
+ 会計監査人設置社会福祉法人については、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。
+ この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (計算書類等の備置き及び閲覧等)
+ 第四十五条の三十二
+
+
+
+ 社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉法人は、計算書類等の写しを、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。
+ ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+ 4
+
+ 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+
+
+
+ (計算書類等の提出命令)
+ 第四十五条の三十三
+
+
+
+ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (財産目録の備置き及び閲覧等)
+ 第四十五条の三十四
+
+
+
+ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 財産目録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる書類(以下この条において「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。
+ この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人は、役員等名簿について当該社会福祉法人の評議員以外の者から同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第三項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
+
+
+
+
+ (報酬等)
+ 第四十五条の三十五
+
+
+
+ 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 定款の変更
+
+ 第四十五条の三十六
+
+
+
+ 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 第六節 解散及び清算並びに合併
+
+ 第一款 解散
+
+ (解散事由)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
+
+ -
+ 一
+
+ 評議員会の決議
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款に定めた解散事由の発生
+
+
+ -
+ 三
+
+ 目的たる事業の成功の不能
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 破産手続開始の決定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所轄庁の解散命令
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉法人についての破産手続の開始)
+ 第四十六条の二
+
+
+
+ 社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 清算
+
+ 第一目 清算の開始
+
+ (清算の開始原因)
+ 第四十六条の三
+
+
+
+ 社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
+
+
+
+
+
+ (清算法人の能力)
+ 第四十六条の四
+
+
+
+ 前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 第二目 清算法人の機関
+
+ (清算法人における機関の設置)
+ 第四十六条の五
+
+
+
+ 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算法人は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
+
+
+
+
+ (清算人の就任)
+ 第四十六条の六
+
+
+
+ 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款で定める者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 評議員会の決議によつて選任された者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。
+
+
+
+
+ (清算人の解任)
+ 第四十六条の七
+
+
+
+ 清算人(前条第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (監事の退任等)
+ 第四十六条の八
+
+
+
+ 清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十条第三項から第五項まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条第三項、第五項及び第七項、第四十五条、第四十五条の六第一項及び第二項並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない。
+
+
+
+
+ (清算人の職務)
+ 第四十六条の九
+
+
+
+ 清算人は、次に掲げる職務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 現務の結了
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債権の取立て及び債務の弁済
+
+
+ -
+ 三
+
+ 残余財産の引渡し
+
+
+
+
+
+ (業務の執行)
+ 第四十六条の十
+
+
+
+ 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 従たる事務所の設置、移転及び廃止
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
+
+
+
+
+ 4
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条から第八十五条まで、第八十八条及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。
+ この場合において、同法第八十一条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十二条の見出し中「表見代表理事」とあるのは「表見代表清算人」と、同条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、同法第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十五条並びに第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (清算法人の代表)
+ 第四十六条の十一
+
+
+
+ 清算人は、清算法人を代表する。
+ ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
+
+
+
+ 5
+
+ 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
+
+
+
+ 7
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (清算法人についての破産手続の開始)
+ 第四十六条の十二
+
+
+
+ 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
+
+
+
+
+ (裁判所の選任する清算人の報酬)
+ 第四十六条の十三
+
+
+
+ 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
+ この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ (清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
+ 第四十六条の十四
+
+
+
+ 清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
+
+
+
+
+ 4
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。
+ この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (清算人の第三者に対する損害賠償責任)
+ 第四十六条の十五
+
+
+
+ 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。
+ ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 虚偽の登記
+
+
+ -
+ 三
+
+ 虚偽の公告
+
+
+
+
+
+ (清算人等の連帯責任)
+ 第四十六条の十六
+
+
+
+ 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (清算人会の権限等)
+ 第四十六条の十七
+
+
+
+ 清算人会は、全ての清算人で組織する。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 清算人会設置法人の業務執行の決定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 清算人の職務の執行の監督
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代表清算人の選定及び解職
+
+
+
+
+ 3
+
+ 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。
+ ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 清算人会は、その選定した代表清算人及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
+
+
+
+ 6
+
+ 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 重要な財産の処分及び譲受け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多額の借財
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な役割を担う職員の選任及び解任
+
+
+ -
+ 四
+
+ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
+
+
+ -
+ 五
+
+ 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
+
+
+
+
+ 7
+
+ 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 代表清算人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。
+ ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (清算人会の運営)
+ 第四十六条の十八
+
+
+
+ 清算人会は、各清算人が招集する。
+ ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第二項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第二項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。
+ この場合において、同法第九十五条第三項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事(」とあるのは「清算人(」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+ 6
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+ (評議員による招集の請求)
+ 第四十六条の十九
+
+
+
+ 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
+
+
+
+
+ (議事録等)
+ 第四十六条の二十
+
+
+
+ 清算人会設置法人は、清算人会の日(第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する同法第九十五条第三項の議事録又は第四十六条の十八第五項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+
+
+ 3
+
+ 債権者は、清算人又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
+
+
+
+
+ (理事等に関する規定の適用)
+ 第四十六条の二十一
+
+
+
+ 清算法人については、第三十一条第五項、第四十条第二項、第四十三条第三項、第四十四条第二項、第三節第三款(第四十五条の十二を除く。)及び同節第五款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定として清算人又は清算人会に適用があるものとする。
+ この場合において、第四十三条第三項中「第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは「これらの規定」と、「「評議員会」と読み替える」とあるのは「、「評議員会」と読み替える」と、第四十五条の九第十項中「第百八十一条第一項第三号及び」とあるのは「第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号及び同法」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、第四十五条の十八第三項中「第百四条第一項、第百五条」とあるのは「第百五条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三目 財産目録等
+
+ (財産目録等の作成等)
+ 第四十六条の二十二
+
+
+
+ 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (財産目録等の提出命令)
+ 第四十六条の二十三
+
+
+
+ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の作成及び保存)
+ 第四十六条の二十四
+
+
+
+ 清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の監査等)
+ 第四十六条の二十五
+
+
+
+ 監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
+ 第四十六条の二十六
+
+
+
+ 清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の提出等)
+ 第四十六条の二十七
+
+
+
+ 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。)
+
+
+ 第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 清算人会設置法人
+
+
+ 第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に掲げるもの以外の清算法人
+
+
+ 第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の提出命令)
+ 第四十六条の二十八
+
+
+
+ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (適用除外)
+ 第四十六条の二十九
+
+
+
+ 第四節第三款(第四十五条の二十七第四項及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第四目 債務の弁済等
+
+ (債権者に対する公告等)
+ 第四十六条の三十
+
+
+
+ 清算法人は、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
+ ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (債務の弁済の制限)
+ 第四十六条の三十一
+
+
+
+ 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。
+ この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。
+ この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。
+
+
+
+
+ (条件付債権等に係る債務の弁済)
+ 第四十六条の三十二
+
+
+
+ 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。
+ この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
+ 当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
+ 第四十六条の三十三
+
+
+
+ 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。
+ ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (清算からの除斥)
+ 第四十六条の三十四
+
+
+
+ 清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
+
+
+
+
+
+ 第五目 残余財産の帰属
+
+ 第四十七条
+
+
+
+ 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
+
+
+
+
+
+ 第六目 清算事務の終了等
+
+ (清算事務の終了等)
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。
+ ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (帳簿資料の保存)
+ 第四十七条の三
+
+
+
+ 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。
+ この場合においては、同項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
+
+
+
+
+ (裁判所による監督)
+ 第四十七条の四
+
+
+
+ 社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
+
+
+
+ 2
+
+ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
+
+
+
+
+ (清算結了の届出)
+ 第四十七条の五
+
+
+
+ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (検査役の選任)
+ 第四十七条の六
+
+
+
+ 裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
+ この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第四十七条の七
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十条、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条、第二百九十三条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散及び清算について準用する。
+ この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
+ 第三款 合併
+
+ 第一目 通則
+
+ 第四十八条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
+ この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二目 吸収合併
+
+ (吸収合併契約)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
+
+
+
+
+ (吸収合併の効力の発生等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
+
+
+
+ 3
+
+ 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
+
+
+
+
+ (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+ (吸収合併契約の承認)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (債権者の異議)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
+ ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収合併をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。
+ ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+ (吸収合併契約の承認)
+ 第五十四条の二
+
+
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。
+
+
+
+
+ (債権者の異議)
+ 第五十四条の三
+
+
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
+ ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収合併をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
+ ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
+ 第五十四条の四
+
+
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項の書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+
+ 第三目 新設合併
+
+ (新設合併契約)
+ 第五十四条の五
+
+
+
+ 二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (新設合併の効力の発生等)
+ 第五十四条の六
+
+
+
+ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
+
+
+
+
+ (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
+ 第五十四条の七
+
+
+
+ 新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+ (新設合併契約の承認)
+ 第五十四条の八
+
+
+
+ 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (債権者の異議)
+ 第五十四条の九
+
+
+
+ 新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
+ ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 新設合併をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
+ ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (設立の特則)
+ 第五十四条の十
+
+
+
+ 第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。
+ この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。
+
+
+
+
+ (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
+ 第五十四条の十一
+
+
+
+ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の書面の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+
+
+
+
+ 第四目 合併の無効の訴え
+
+ 第五十五条
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項及び第三項、第二百七十二条から第二百七十五条まで並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。
+ この場合において、同法第二百六十四条第二項第二号中「社員等であった者」とあるのは「評議員等(評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、「社員等、」とあるのは「評議員等、」と、同項第三号中「社員等」とあるのは「評議員等」と、同法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第七節 社会福祉充実計画
+
+ (社会福祉充実計画の承認)
+ 第五十五条の二
+
+
+
+ 社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。
+ ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会福祉充実計画の実施期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 10
+
+ 所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第二号及び第三号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 第一項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第一項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び第五十五条の四において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉充実計画の変更)
+ 第五十五条の三
+
+
+
+ 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。
+ ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (社会福祉充実計画の終了)
+ 第五十五条の四
+
+
+
+ 第五十五条の二第一項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。
+
+
+
+
+
+ 第八節 助成及び監督
+
+ (監督)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。
+ この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (公益事業又は収益事業の停止)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
+
+
+
+
+
+ (関係都道府県知事等の協力)
+ 第五十七条の二
+
+
+
+ 関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 所轄庁は、第五十六条第一項及び第四項から第九項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
+
+
+
+
+ (助成等)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。
+ ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十六条第九項から第十一項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。
+
+
+
+
+ (所轄庁への届出)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等
+
+
+
+
+
+ (情報の公開等)
+ 第五十九条の二
+
+
+
+ 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三十一条第一項若しくは第四十五条の三十六第二項の認可を受けたとき、又は同条第四項の規定による届出をしたとき
+
+
+ 定款の内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき
+
+
+ 当該承認を受けた報酬等の支給の基準
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条の規定による届出をしたとき
+
+
+ 同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。
+ この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)
+ 第五十九条の三
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 社会福祉事業
+
+ (経営主体)
+ 第六十条
+
+
+
+ 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
+
+
+
+
+ (事業経営の準則)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
+
+
+
+
+ (社会福祉施設の設置)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 施設の名称及び種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 条例、定款その他の基本約款
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建物その他の設備の規模及び構造
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業開始の予定年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
+
+
+ -
+ 七
+
+ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施設の管理者の資産状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建物その他の設備の使用の権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 経理の方針
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
+
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
+
+
+
+
+ (社会福祉施設に係る届出事項等の変更)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
+
+
+
+
+ (社会福祉施設の廃止)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉施設の基準)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉施設に係る居室の床面積
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉施設の利用定員
+
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉施設の管理者)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
+
+
+
+
+ (施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の種類及び内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 条例、定款その他の基本約款
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+ その事業を廃止したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (社会福祉住居施設の設置)
+ 第六十八条の二
+
+
+
+ 市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 施設の名称及び種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 条例、定款その他の基本約款
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建物その他の設備の規模及び構造
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業開始の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
+
+
+ -
+ 七
+
+ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
+ 第六十八条の三
+
+
+
+ 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉住居施設の廃止)
+ 第六十八条の四
+
+
+
+ 第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉住居施設の基準)
+ 第六十八条の五
+
+
+
+ 都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉住居施設に配置する職員及びその員数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉住居施設に係る居室の床面積
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉住居施設の利用定員
+
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉住居施設の管理者)
+ 第六十八条の六
+
+
+
+ 第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
+
+
+
+
+ (住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
+ その事業を廃止したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (調査)
+ 第七十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
+
+
+
+
+ (改善命令)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (許可の取消し等)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (市の区域内で行われる隣保事業の特例)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条及び前条の規定を適用する場合においては、第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第二項、第七十条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (適用除外)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第八章 福祉サービスの適切な利用
+
+ 第一節 情報の提供等
+
+ (情報の提供)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (利用契約の申込み時の説明)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (利用契約の成立時の書面の交付)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
+ この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+
+ (福祉サービスの質の向上のための措置等)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (誇大広告の禁止)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 福祉サービスの利用の援助等
+
+ (福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
+ 第八十条
+
+
+
+ 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (運営適正化委員会)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
+
+
+
+
+ (運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
+
+
+
+
+ (運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
+
+
+
+
+ (運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八十七条
+
+
+
+ この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
+
+ 第八十八条
+
+
+
+ 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。
+ ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ 第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
+
+ 第一節 基本指針等
+
+ (基本指針)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置)
+ 第九十条
+
+
+
+ 社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (指導及び助言)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 国及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
+
+
+
+
+ (国及び地方公共団体の措置)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 国は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 福祉人材センター
+
+ 第一款 都道府県福祉人材センター
+
+ (指定等)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (関係機関等との連携)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (情報の提供の求め)
+ 第九十五条の二
+
+
+
+ 都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
+
+
+
+
+ (介護福祉士等の届出等)
+ 第九十五条の三
+
+
+
+ 社会福祉事業等従事者(介護福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。)は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉事業等を経営する者その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (秘密保持義務)
+ 第九十五条の四
+
+
+
+ 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第九十五条の五
+
+
+
+ 都道府県センターは、第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+
+ (事業計画等)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定に関し不正の行為があつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 中央福祉人材センター
+
+ (指定)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
+
+
+
+
+ (業務)
+ 第百条
+
+
+
+ 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百一条
+
+
+
+ 第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。
+ この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第三項中「第一項」とあるのは「第九十九条」と、第九十五条の四中「第九十四条各号」とあるのは「第百条各号」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次款」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第九十九条」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 福利厚生センター
+
+ (指定)
+ 第百二条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
+
+
+
+
+ (業務)
+ 第百三条
+
+
+
+ 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (約款の認可等)
+ 第百四条
+
+
+
+ 福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (契約の締結及び解除)
+ 第百五条
+
+
+
+ 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百六条
+
+
+
+ 第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。
+ この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第三項中「第一項」とあるのは「第百二条」と、第九十五条の四中「第九十四条各号」とあるのは「第百三条各号」と、第九十六条第一項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次節」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百二条」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第十章 地域福祉の推進
+
+ 第一節 包括的な支援体制の整備
+
+ (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)
+ 第百六条の二
+
+
+
+ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業若しくは母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業
+
+
+
+
+
+ (包括的な支援体制の整備)
+ 第百六条の三
+
+
+
+ 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
+
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (重層的支援体制整備事業)
+ 第百六条の四
+
+
+
+ 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
+
+
+ イ
+
+ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
+
+
+
+ ロ
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
+
+
+
+ ハ
+
+ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
+
+
+
+ ニ
+
+ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
+
+
+ イ
+
+ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
+
+
+
+ ハ
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業
+
+
+
+ ニ
+
+ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
+
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+
+ (重層的支援体制整備事業実施計画)
+ 第百六条の五
+
+
+
+ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (支援会議)
+ 第百六条の六
+
+
+
+ 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第五項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
+
+
+
+
+ (市町村の支弁)
+ 第百六条の七
+
+
+
+ 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
+
+
+
+
+ (市町村に対する交付金の交付)
+ 第百六条の八
+
+
+
+ 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下この号において「第一号被保険者」という。)の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、介護保険法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(第百六条の十第二号において「第二号被保険者負担率」という。)に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第一号及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額
+
+
+
+
+
+ 第百六条の九
+
+
+
+ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額
+
+
+
+
+
+ (市町村の一般会計への繰入れ)
+ 第百六条の十
+
+
+
+ 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額
+
+
+
+
+
+ (重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整)
+ 第百六条の十一
+
+
+
+ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く。)並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第百二十二条の二第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、同条第四項中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ロ及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ハ及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、同法第十二条第一号中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十四条中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十五条第一項第一号中「額」とあるのは「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 地域福祉計画
+
+ (市町村地域福祉計画)
+ 第百七条
+
+
+
+ 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
+
+
+
+
+ (都道府県地域福祉支援計画)
+ 第百八条
+
+
+
+ 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 社会福祉協議会
+
+ (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
+ 第百九条
+
+
+
+ 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
+
+
+
+
+ 2
+
+ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。
+ ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
+
+
+
+
+ (都道府県社会福祉協議会)
+ 第百十条
+
+
+
+ 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
+
+
+
+
+ (社会福祉協議会連合会)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四節 共同募金
+
+ (共同募金)
+ 第百十二条
+
+
+
+ この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
+
+
+
+
+ (共同募金会)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
+
+
+
+ 3
+
+ 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
+
+
+
+
+ (共同募金会の認可)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
+
+
+
+
+
+ (配分委員会)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。
+ ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (共同募金の性格)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
+
+
+
+
+ (共同募金の配分)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
+
+
+
+
+ (準備金)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
+
+
+
+
+ (計画の公告)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
+
+
+
+
+ (結果の公告)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (共同募金会に対する解散命令)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。
+ ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
+
+
+
+
+ (受配者の寄附金募集の禁止)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
+
+
+
+
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (共同募金会連合会)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
+
+
+
+
+
+
+ 第十一章 社会福祉連携推進法人
+
+ 第一節 認定等
+
+ (社会福祉連携推進法人の認定)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給
+
+
+
+
+
+ (認定申請)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社員の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉連携推進業務を実施する区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉連携推進業務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員及び支援の内容その他厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (認定の基準)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社員の構成について、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。
+
+
+ イ
+
+ 社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員について、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 理事六人以上及び監事二人以上を置く旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 理事のうちに、各理事について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨
+
+
+
+ (3)
+
+ 監事のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨
+
+
+
+ (4)
+
+ 理事又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 代表理事を一人置く旨
+
+
+
+ ニ
+
+ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 会計監査人を置く旨及び会計監査人が監査する事項その他厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨並びにその構成員の選任及び解任の方法
+
+
+ (1)
+
+ 福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成していること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
+
+
+
+
+ ト
+
+ 第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定又は変更その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
+
+
+
+ チ
+
+ 資産に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 会計に関する事項
+
+
+
+ ヌ
+
+ 解散に関する事項
+
+
+
+ ル
+
+ 第百四十五条第一項又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「国等」という。)に贈与する旨
+
+
+
+ ヲ
+
+ 清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨
+
+
+
+ ワ
+
+ 定款の変更に関する事項
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
+
+
+
+
+
+ (欠格事由)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ イ
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章、第百五十五条第一項及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
+
+
+
+ ロ
+
+ この法律その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
+
+
+
+
+
+ (認定の通知及び公示)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (名称)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。
+ この場合において、同条第一項第二号中「もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務運営等
+
+ (社会福祉連携推進法人の業務運営)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。
+
+
+
+
+ (社員の義務)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (委託募集の特例等)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該社員については、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進法人は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。
+ この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
+
+
+
+
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する社会福祉連携推進法人に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導を行うものとする。
+
+
+
+
+ (評価の結果の公表等)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉連携推進目的事業財産)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。
+ ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産
+
+
+
+
+
+ (計算書類等)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 第四十五条の二十三、第四十五条の三十二第四項、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十二第四項及び第四十五条の三十四第四項
+
+
+ 評議員
+
+
+ 社員
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十二第四項第一号
+
+
+ 計算書類等
+
+
+ 計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。)
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十四第一項
+
+
+ 社会福祉法人が成立した日
+
+
+ 社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該成立した日
+
+
+ 当該日
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十四第一項第二号並びに第四十五条の三十五第一項及び第三項
+
+
+ 理事、監事及び評議員
+
+
+ 理事及び監事
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十四第一項第三号
+
+
+ 第五十九条の二第一項第二号
+
+
+ 第百四十四条において準用する第五十九条の二第一項第二号
+
+
+
+
+ 第四十五条の三十五第二項
+
+
+ 評議員会
+
+
+ 社員総会
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百二十三条第一項中「その成立の日」とあるのは「社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」とする。
+
+
+
+
+ (定款の変更等)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+ 2
+
+ 認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。
+ この場合において、同項中「評議員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉連携推進方針の変更)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 解散及び清算
+
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 第四十六条第三項、第四十六条の二、第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の四から第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散及び清算について準用する。
+ この場合において、第四十六条第三項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の五において同じ。)」と、第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の五中「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁」と、第四十七条の六第二項中「第四十六条の十三」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、「準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督等
+
+ (代表理事の選定及び解職)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+
+ (役員等に欠員を生じた場合の措置等)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 第四十五条、第四十五条の六第二項及び第三項並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。
+ この場合において、第四十五条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第四十五条の六第二項中「前項に規定する」とあるのは「この法律若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠けた」と、「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、「一時役員」とあるのは「一時役員又は代表理事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会又は理事会」とする。
+
+
+
+
+ (監督等)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 第五十六条(第八項を除く。)、第五十七条の二、第五十九条、第五十九条の二(第二項を除く。)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五十六条第一項
+
+
+ 所轄庁
+
+
+ 認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 第五十六条第四項から第七項まで、第九項及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条並びに第五十九条の二第四項
+
+
+ 所轄庁
+
+
+ 認定所轄庁
+
+
+
+
+ 第五十七条の二第二項
+
+
+ 及び第四項から第九項まで並びに前条
+
+
+ 、第四項から第七項まで及び第九項
+
+
+
+
+ 第五十九条第一号
+
+
+ 第四十五条の三十二第一項
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項
+
+
+
+
+ 第五十九条第二号
+
+
+ 第四十五条の三十四第二項
+
+
+ 第百三十八条第一項において準用する第四十五条の三十四第二項
+
+
+
+
+ 第五十九条の二第一項第一号
+
+
+ 第三十一条第一項若しくは第四十五条の三十六第二項
+
+
+ 第百三十九条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項
+
+
+ 同条第三項
+
+
+
+
+ 第五十九条の二第一項第二号
+
+
+ 第四十五条の三十五第二項
+
+
+ 第百三十八条第一項において準用する第四十五条の三十五第二項
+
+
+
+
+ 第五十九条の二第三項
+
+
+ 前項前段の事務
+
+
+ 当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析及び必要な統計その他の資料の作成
+
+
+
+
+
+
+
+ 所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)
+
+
+ 認定所轄庁
+
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉連携推進認定の取消し)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百二十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百二十七条各号(第五号を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。
+ この場合において、同条第六項中「行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、「社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉連携推進認定の取消しに伴う贈与)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。
+ 当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(第百三十七条各号に掲げる財産をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 認定所轄庁は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めを変更することができない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第百二十八条並びに第五章の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (政令及び厚生労働省令への委任)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
+
+
+
+
+
+
+ 第十二章 雑則
+
+ (芸能、出版物等の推薦等)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 第七章及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
+ この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令への委任)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第十三章 罰則
+
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+
+ -
+ 一
+
+ 評議員、理事又は監事
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十二条第二項又は第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 清算人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時清算人又は清算法人の監事の職務を行うべき者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十六条の十一第七項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条第二項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の罪の未遂は、罰する。
+
+
+
+
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉法人の会計監査人又は第四十五条の六第三項(第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
+ その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
+
+
+
+
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 第百五十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
+
+
+
+
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 第百五十六条第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
+
+
+
+
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百六条の四第六項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百六条の六第六項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。
+
+
+
+
+
+ 第百六十条
+
+
+
+ 第九十五条の四(第百一条及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限若しくは停止の命令に違反したとき又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営したとき。
+
+
+
+
+
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百三十四条第二項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。
+
+
+
+
+
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六十八条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
+
+
+
+
+
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第百五十九条第三号又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第百五十五条第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者若しくは第百五十六条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは監事の職務を代行する者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
+ ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十六条の十二第一項、第四十六条の三十第一項、第五十三条第一項、第五十四条の三第一項又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十四条の二第二項若しくは第三項(第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十一第四項、第四十五条の十五第二項若しくは第三項、第四十五条の十九第三項、第四十五条の二十五、第四十五条の三十二第三項若しくは第四項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十五条の三十四第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第二項若しくは第三項、第四十六条の二十六第二項、第五十一条第二項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の七第二項若しくは第五十四条の十一第三項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十五条の三十六第四項又は第百三十九条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第四十五条の二十七第二項若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三十四条の二第一項、第四十五条の十一第二項若しくは第三項、第四十五条の十五第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第二項、第四十五条の三十四第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第一項、第四十六条の二十六第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第二項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第二項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第四十六条の二第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第五十三条第三項、第五十四条の三第三項又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
+
+
+
+
+
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 第二十三条、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
+ 但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (関係法律の廃止)
+ 2
+
+ 社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
+
+
+
+ (社会福祉主事に関する経過規定)
+ 4
+
+ 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
+
+
+
+ (福祉に関する事務所に関する経過規定)
+ 7
+
+ 都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 町村は、昭和二十六年度に限り、第十三条第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。
+ この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ (社会福祉法人への組織変更)
+ 10
+
+ この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。
+ この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
+
+
+
+ 12
+
+ 前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
+
+
+
+ 13
+
+ 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ (寄附金の募集の経過規程)
+ 14
+
+ この法律の施行前に社会事業法第五条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、第六十九条の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
+
+
+
+ (社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
+ 15
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (国の無利子貸付け等)
+ 16
+
+ 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 17
+
+ 国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 18
+
+ 国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 19
+
+ 前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
+
+
+
+ 20
+
+ 前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 21
+
+ 国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 22
+
+ 都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
+ 但し、第六条及び第二十六条の改正規定は、公布の日から、第二十七条、第二十八条、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条及び第四十七条の改正規定並びに附則第五項及び附則第六項(社会福祉事業法第二条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (社会福祉法附則第七項に関する特例)
+ 2
+
+ 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 5
+
+ 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 4
+
+ この法律の施行の際現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合
+
+
+ 精神薄弱者授産施設を経営する事業
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ その他の場合
+
+
+ 精神薄弱者更生施設を経営する事業
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定
+
+
+ 地方社会福祉審議会
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一から四まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第二十四条の規定及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定
+
+
+ 昭和六十二年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章
+
+
+ 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章
+
+
+ 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)/第三章の二
+
+
+ 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)/」に改める部分を除く。)、「第五章
+
+
+ 雑則」を「第四章の三
+
+
+ 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定
+
+
+ 平成三年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定
+
+
+ 平成五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の際現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第二十二条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成四年七月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章
+
+
+ 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を「/第七章
+
+
+ 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)/第七章の二
+
+
+ 社会福祉事業に従事する者の確保の促進/
+
+
+ 第一節
+
+
+ 基本指針等(第七十条の二―第七十条の五)/
+
+
+ 第二節
+
+
+ 福祉人材センター/
+
+
+
+
+
+ 第一款
+
+
+ 都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二)/」に改める部分に限る。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同法第七章の二第一節及び第二節第一款に係る部分に限る。)並びに附則第四条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十四号の改正規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定
+
+
+ 平成五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第六条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十五条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第六十七条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定
+
+
+ 平成九年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十四条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 3
+
+ この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。
+ ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二から五まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第二百四十三条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六十六条
+
+
+
+ この法律の施行の際現にされている第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第十三条第九項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第百七十五条の規定による改正後の同法第十三条第八項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。
+
+
+
+
+ (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (国等の事務)
+ 第百五十九条
+
+
+
+ この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第百六十条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (不服申立てに関する経過措置)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
+ この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二百五十条
+
+
+
+ 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
+
+
+
+
+ 第二百五十一条
+
+
+
+ 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (別に定める経過措置)
+ 第三十条
+
+
+
+ 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一から二十五まで
+
+ 略
+
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定
+
+
+ 平成十三年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定
+
+
+ 平成十五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第二条第二項第六号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 社会福祉法第七十二条第二項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第七十七条に規定する書面を交付しなければならない。
+ ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第七十七条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 社会福祉法第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定、第三条の規定(身体障害者福祉法第二十一条の三の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用等に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (処分等の効力)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五十五条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定
+
+
+ 平成十八年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第三条及び第九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (施行前の準備)
+ 第三十七条
+
+
+
+ この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三十八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他経過措置の政令への委任)
+ 第三十九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (調整規定)
+ 第十三条
+
+
+
+ この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第五十二条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定
+
+
+ 平成二十五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 第三十四条の規定(社会福祉法第六十五条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十四条の規定による改正後の社会福祉法(附則第百二十三条第二項において「新社会福祉法」という。)第六十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の規定(社会福祉法第三十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十四条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条において「旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十四条の規定の施行の際現に旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十四条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十四条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)の適用については、新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十四条の規定の施行前に旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出等その他の手続をしなければならない事項で、第三十四条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出等その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新社会福祉法の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八十二条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第百二十三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十五条及び第七十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十一条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定
+
+
+ 平成二十六年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 前条の規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第三十八条に規定する母子福祉施設を経営している国及び都道府県以外の者であって、前条の規定による改正前の社会福祉法(次項において「旧法」という。)第六十九条第一項又は第二項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の社会福祉法(次項において「新法」という。)第六十九条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた旧法第七十二条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分は、新法第七十二条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定
+
+
+ 平成二十八年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (第一条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条及び附則第六条において「第二号旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「第二号新社会福祉法」という。)の適用については、第二号新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二号施行日前に第二号旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第二号新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、第二号新社会福祉法の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第二号新社会福祉法第四十四条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二号施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 第二号新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号新社会福祉法第八十九条の規定の例により、同条第一項に規定する社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めることができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条又は第百二条の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター又は福利厚生センターは、第二号施行日において、それぞれ第二号新社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条又は第百二条の指定を受けたものとみなす。
+
+
+
+
+ (第二条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第三十九条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。
+ この場合において、新社会福祉法第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第四十条第三項の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「四人以上」とする。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 新社会福祉法第四十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる社会福祉法人の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第四十四条第三項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第四十四条第四項から第七項までの規定は適用せず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第四十五条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 新社会福祉法第四十五条の二十三第一項及び第六章第四節第二款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 新社会福祉法第四十五条の二十七(第一項を除く。)及び第四十五条の二十八から第四十五条の三十三までの規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る新社会福祉法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について適用する。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 新社会福祉法第四十五条の三十四の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用する。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 新社会福祉法第四十五条の三十五の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 施行日前に生じた第二条の規定による改正前の社会福祉法(附則第二十五条において「旧社会福祉法」という。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合の清算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 新社会福祉法第六章第六節第三款の規定は、施行日以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について社会福祉法人の理事の三分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第二十三条
+
+
+
+ 新社会福祉法第五十五条の二の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+
+ 新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
+
+
+
+
+ 第二十五条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けているものは、施行日において、新社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の際現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法第三十三条第一項の許可を受けていないものに係る当該指定は、施行日において、その効力を失うものとする。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三十三条
+
+
+
+ この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第三十四条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 政府は、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、平成二十九年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第四条第一項及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第六条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第四十八条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四十八条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第四十九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二及び三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十九条から第二十二条までの規定
+
+
+ 平成三十二年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (住居の用に供するための施設を設置する第二種社会福祉事業に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉法第六十九条第一項の規定による届出をして第二種社会福祉事業(住居の用に供するための施設を設置しているものに限る。)を行っている国及び都道府県以外の者は、同号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、当該都道府県知事に第五条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)第六十八条の二第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
+ この場合において、その届出をした者は、新社会福祉法第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十四条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十六条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条及び第七条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定
+
+
+ 令和四年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十八条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第三十八条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条、第八条及び第十七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十七条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
+ ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (命令の効力に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第十一条の規定
+
+
+ こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定
+
+
+ 令和六年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 別表
+ (第百五十一条関係)
+
+
+
+
+ 都道府県
+
+
+ 第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条
+
+
+
+
+ 市
+
+
+ 第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条
+
+
+
+
+ 町村
+
+
+ 第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項
+
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+
+
+
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@@ -1,24 +1,21 @@
-
- 昭和二十八年総理府令第六十七号
-
- 恩給給与細則
+昭和二十八年総理府令第六十七号恩給給与細則
恩給給与細則(大正十二年閣令第七号)の全部を次のように改正する。
-
+
(目的)
第一条
-
+
- この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。
+ この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。
-
+
(経由庁のある恩給請求書類)
第二条
-
+
恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。
@@ -26,58 +23,58 @@
-
+
(経由庁のない書類)
第三条
-
+
- 裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。
+ 裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。
-
+
(恩給請求書類の様式)
第四条
-
+
- 恩給請求書は、おおむね別紙第一号書式から第十六号書式までに準じて作成することを要する。
+ 恩給請求書は、おおむね別紙第一号書式から第十六号書式までに準じて作成することを要する。
-
+
2
- 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号。以下「規則」という。)第二条ノ七第三項若しくは第五項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十条ノ二第一項、第十条ノ三、第十条ノ四、第十条ノ五、第十条ノ七第一項、第十条ノ八、第十条ノ九第二項、第十条ノ十第一項、第十条ノ十一、第十条ノ十二、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条ノ二第二項、第十三条第二項、第十三条ノ二第二項、第十三条ノ三第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十六条ノ二又は第十六条ノ三の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
+ 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号。以下「規則」という。)第二条ノ七第三項若しくは第五項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十条ノ二第一項、第十条ノ三、第十条ノ四、第十条ノ五、第十条ノ七第一項、第十条ノ八、第十条ノ九第二項、第十条ノ十第一項、第十条ノ十一、第十条ノ十二、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条ノ二第二項、第十三条第二項、第十三条ノ二第二項、第十三条ノ三第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十六条ノ二又は第十六条ノ三の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
-
+
3
- 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第百五十五号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第百五十五号附則第二十二条第四項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
+ 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第百五十五号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第百五十五号附則第二十二条第四項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
-
+
4
- 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第十七号書式から第四十八号書式までに準じて作成することを要する。
+ 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第十七号書式から第四十八号書式までに準じて作成することを要する。
-
+
(国外居住者の恩給請求)
第五条
-
+
- 規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。
+ 規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。
-
+
(本属庁の事務)
第六条
-
+
本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。
@@ -85,10 +82,10 @@
-
+
(恩給証書の交付)
第七条
-
+
総務省において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。
@@ -96,242 +93,242 @@
-
+
(恩給請求の却下)
第八条
-
+
- 恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。
+ 恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。
-
+
(恩給証書等の誤りの訂正)
第九条
-
+
- 総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
+ 総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
-
+
(支払通知書が還付されたときの取扱い)
第十条
-
+
- 総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
+ 総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
-
+
(支払開始日)
第十条の二
-
+
年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
ただし、受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月の二十一日(その日が日曜日等に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
-
+
2
- 前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。
+ 前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。
-
+
(生存の確認)
第十条の三
-
+
- 総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
+ 総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
-
+
2
- 総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
+ 総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
-
+
(未支給金の請求等)
第十一条
-
+
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。
ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第六条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。
- -
+
-
一
- 権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
+ 権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- -
+
-
二
- 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
+ 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
-
+
2
- 総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。
+ 総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。
-
+
(払渡金融機関の名称等の届出)
第十二条
-
+
- 請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項において「払渡金融機関の名称等」という。)を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
+ 請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項において「払渡金融機関の名称等」という。)を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
-
+
2
- 受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
+ 受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
-
+
(国外に居住する受給者の受領代理人)
第十三条
-
+
- 国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。
+ 国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。
-
+
2
- 受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
+ 受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
-
+
(処刑通知)
第十四条
-
+
- 規則第三十一条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第五十四号書式に準じて作成しなければならない。
+ 規則第三十一条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第五十四号書式に準じて作成しなければならない。
-
+
(恩給証書又は裁定通知書の再交付)
第十五条
-
+
- 規則第三十六条の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。
+ 規則第三十六条の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第五十五号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。
-
+
2
- 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。
+ 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。
-
+
(加算に関する勤務日誌)
第十六条
-
+
- 法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
+ 法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条若しくは第三十七条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和三十年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
+ この府令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則
-
+
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
@@ -341,160 +338,160 @@
附 則
-
+
- この府令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
+ この府令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
+ この府令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
+ この府令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、公布の日から施行する。
+ この府令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+ この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+ この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+ この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
-
+
(施行期日)
1
- この府令は、平成四年四月一日から施行する。
+ この府令は、平成四年四月一日から施行する。
-
+
(経過措置)
2
- 改正後の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定は、この府令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ 改正後の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定は、この府令の施行前に生じた事項にも適用する。
-
+
3
- 改正前の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定により貯金事務センターを経由してされた通知は、改正後のこれらの府令の規定によりされた通知とみなす。
+ 改正前の恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則の規定により貯金事務センターを経由してされた通知は、改正後のこれらの府令の規定によりされた通知とみなす。
附 則
-
+
- この府令は、平成十年八月一日から施行する。
+ この府令は、平成十年八月一日から施行する。
附 則
-
+
- この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+ この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
-
+
(施行期日)
第一条
-
+
- この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
-
+
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
第十条
-
+
第一条の規定による廃止前の勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則の特例を定める省令若しくは第一条の規定による廃止前の要介護者に係る定期郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令又は第二条の規定による改正前の簡易郵便局規則若しくは第四条の規定による改正前の恩給給与細則(以下この条において「旧省令」と総称する。)に規定する様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
@@ -505,110 +502,110 @@
附 則
-
+
- この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
-
+
- この省令は、公布の日から施行する。
+ この省令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
(施行期日)
第一条
-
+
- この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
-
+
(経過措置)
第二条
-
+
- 改正前の恩給給与細則第十条第一項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の恩給給与細則第十二条の規定により提出された届書は改正後の同条第二項の規定により提出された届書と、改正前の恩給給与細則第十六条の規定により提出された申請書は改正後の同令第十五条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。
+ 改正前の恩給給与細則第十条第一項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の恩給給与細則第十二条の規定により提出された届書は改正後の同条第二項の規定により提出された届書と、改正前の恩給給与細則第十六条の規定により提出された申請書は改正後の同令第十五条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。
附 則
-
+
- この省令は、公布の日から施行する。
+ この省令は、公布の日から施行する。
附 則
-
+
(施行期日)
1
- この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
+ この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
-
+
(施行期日)
第一条
-
+
- この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
-
+
- この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
-
+
- この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
+ この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則
-
+
- この省令は、公布の日から施行する。
+ この省令は、公布の日から施行する。
-
+
附 則
-
+
- この省令は、公布の日から施行する。
+ この省令は、公布の日から施行する。
@@ -617,18 +614,27 @@
- この省令は、公布の日から施行する。
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
- 別紙
-
+
+ 別紙
+
第一号書式
-
+
@@ -636,7 +642,7 @@
第二号書式
-
+
@@ -644,7 +650,7 @@
第三号書式
-
+
@@ -652,7 +658,7 @@
第四号書式
-
+
@@ -660,7 +666,7 @@
第五号書式
-
+
@@ -668,7 +674,7 @@
第六号書式
-
+
@@ -676,7 +682,7 @@
第七号書式
-
+
@@ -684,7 +690,7 @@
第八号書式
-
+
@@ -692,7 +698,7 @@
第九号書式
-
+
@@ -700,7 +706,7 @@
第十号書式
-
+
@@ -708,7 +714,7 @@
第十一号書式
-
+
@@ -716,7 +722,7 @@
第十二号書式
-
+
@@ -724,7 +730,7 @@
第十三号書式
-
+
@@ -732,7 +738,7 @@
第十四号書式
-
+
@@ -740,7 +746,7 @@
第十五号書式
-
+
@@ -748,7 +754,7 @@
第十六号書式
-
+
@@ -756,7 +762,7 @@
第十七号書式
-
+
@@ -764,7 +770,7 @@
第十八号書式
-
+
@@ -772,7 +778,7 @@
第十九号書式
-
+
@@ -780,7 +786,7 @@
第二十号書式
-
+
@@ -788,7 +794,7 @@
第二十一号書式
-
+
@@ -796,7 +802,7 @@
第二十二号書式
-
+
@@ -804,7 +810,7 @@
第二十三号書式
-
+
@@ -812,7 +818,7 @@
第二十四号書式
-
+
@@ -820,7 +826,7 @@
第二十五号書式
-
+
@@ -828,7 +834,7 @@
第二十六号書式
-
+
@@ -836,7 +842,7 @@
第二十七号書式
-
+
@@ -844,7 +850,7 @@
第二十八号書式
-
+
@@ -852,7 +858,7 @@
第二十九号書式
-
+
@@ -860,7 +866,7 @@
第三十号書式
-
+
@@ -868,7 +874,7 @@
第三十一号書式
-
+
@@ -876,7 +882,7 @@
第三十二号書式
-
+
@@ -884,7 +890,7 @@
第三十三号書式
-
+
@@ -892,7 +898,7 @@
第三十四号書式
-
+
@@ -900,7 +906,7 @@
第三十五号書式
-
+
@@ -908,7 +914,7 @@
第三十六号書式
-
+
@@ -916,7 +922,7 @@
第三十七号書式
-
+
@@ -924,7 +930,7 @@
第三十八号書式
-
+
@@ -932,7 +938,7 @@
第三十九号書式
-
+
@@ -940,7 +946,7 @@
第四十号書式
-
+
@@ -948,7 +954,7 @@
第四十一号書式
-
+
@@ -956,7 +962,7 @@
第四十二号書式
-
+
@@ -964,7 +970,7 @@
第四十三号書式
-
+
@@ -972,7 +978,7 @@
第四十四号書式
-
+
@@ -980,7 +986,7 @@
第四十五号書式
-
+
@@ -988,7 +994,7 @@
第四十六号書式
-
+
@@ -996,7 +1002,7 @@
第四十七号書式
-
+
@@ -1004,7 +1010,7 @@
第四十八号書式
-
+
@@ -1012,7 +1018,7 @@
第四十九号書式
-
+
@@ -1020,7 +1026,7 @@
第五十号書式
-
+
@@ -1028,7 +1034,7 @@
第五十一号書式
-
+
@@ -1036,7 +1042,7 @@
第五十二号書式
-
+
@@ -1044,7 +1050,7 @@
第五十三号書式
-
+
@@ -1052,7 +1058,7 @@
第五十四号書式
-
+
@@ -1060,7 +1066,7 @@
第五十五号書式
-
+
diff --git a/all_xml/330/330AC0000000063_20240904_506AC0000000043/330AC0000000063_20240904_506AC0000000043.xml b/all_xml/330/330AC0000000063_20240904_506AC0000000043/330AC0000000063_20240904_506AC0000000043.xml
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@@ -0,0 +1,451 @@
+
+昭和三十年法律第六十三号住宅融資保険法
+
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 住宅
+
+
+ 主として人の居住の用に供する家屋をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 住宅の建設
+
+
+ 住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 金融機関
+
+
+ 銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 給付
+
+
+ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付及び無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (保険契約)
+ 第三条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。
+
+
+
+
+ (保険関係が成立する貸付け)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
+
+
+
+
+ (保険価額、保険事故及び保険金額)
+ 第五条
+
+
+
+ 保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期(給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十三条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十一条の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の九十(機構が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、百分の百)を乗じて得た金額を保険金額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第二号に規定する特定貸付債権又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号に規定する貸付債権(同項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。)に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。
+
+
+
+
+ (保険金)
+ 第六条
+
+
+
+ 機構が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収(給付の場合は、掛金の受入れ)をした額を控除した残額に、百分の九十(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百)を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 金融機関は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
+
+
+
+
+ (契約の解除等)
+ 第八条
+
+
+
+ 機構は、金融機関がこの法律の規定又は第三条の契約の条項に違反したときは、保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ 附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法(以下この条において「旧保険法」という。)第三条第一項の規定により公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (処分等に関する経過措置)
+ 第百条
+
+
+
+ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第百一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令への委任)
+ 第百二条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+
+
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成二年法律第四十九号国会議員の秘書の給与等に関する法律
+
+ 平成二年法律第四十九号
+
+ 国会議員の秘書の給与等に関する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の全部を改正する。
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成十年法律第百三十号金融庁設置法
+
+ 平成十年法律第百三十号
+
+ 金融庁設置法
目次
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成十一年法律第八十九号内閣府設置法
+
+ 平成十一年法律第八十九号
+
+ 内閣府設置法
目次
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成十一年法律第八十九号内閣府設置法
+
+ 平成十一年法律第八十九号
+
+ 内閣府設置法
目次
diff --git a/all_xml/411/411AC0000000096_20240401_505AC1000000060/411AC0000000096_20240401_505AC1000000060.xml b/all_xml/411/411AC0000000096_20240401_505AC1000000060/411AC0000000096_20240401_505AC1000000060.xml
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成十一年法律第九十六号文部科学省設置法
+
+ 平成十一年法律第九十六号
+
+ 文部科学省設置法
目次
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@@ -389,7 +389,7 @@
-
三十七
- 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
+ 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
-
@@ -2928,5 +2928,18 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
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@@ -3134,5 +3134,51 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,3202 @@
+
+平成十三年法律第二十六号高齢者の居住の安定確保に関する法律
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第二条)
+
+
+ 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
+ (第三条―第四条の二)
+
+
+ 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業
+
+ 第一節 登録
+ (第五条―第十四条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第十五条―第二十条)
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+ (第二十一条―第二十三条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第二十四条―第二十七条)
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+ (第二十八条―第四十条)
+
+
+ 第六節 雑則
+ (第四十一条―第四十三条)
+
+
+
+ 第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
+ (第四十四条―第五十一条)
+
+
+ 第五章 終身建物賃貸借
+ (第五十二条―第七十二条)
+
+
+ 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
+ (第七十三条)
+
+
+ 第七章 雑則
+ (第七十四条―第七十八条)
+
+
+ 第八章 罰則
+ (第七十九条―第八十二条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (国及び地方公共団体の責務)
+ 第二条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
+
+ (基本方針)
+ 第三条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (都道府県高齢者居住安定確保計画)
+ 第四条
+
+
+
+ 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(以下「高齢者居宅生活支援事業」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十三条において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。
+ この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (市町村高齢者居住安定確保計画)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項から第八項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項から第七項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第六項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第七項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業
+
+ 第一節 登録
+
+ (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
+ 第五条
+
+
+
+ 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人である場合においては、その役員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
+
+
+ -
+ 五
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の位置
+
+
+ -
+ 六
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の戸数
+
+
+ -
+ 七
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の規模
+
+
+ -
+ 八
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
+
+
+ -
+ 九
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容
+
+
+ -
+ 十一
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の基準等)
+ 第七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
+
+
+ イ
+
+ 書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第二項及び第五十四条第二号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 居住部分が明示された契約であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払金(以下「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条第一項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の拒否)
+ 第八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録事項等の変更)
+ 第九条
+
+
+
+ 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第六条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録簿の閲覧)
+ 第十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (地位の承継)
+ 第十一条
+
+
+
+ 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「第二十六条第一項又は第二項」とあるのは、「第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (廃業等の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業を廃止しようとするとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第五条第一項の登録は、その効力を失う。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業を廃止した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
+
+
+
+
+
+ (登録の抹消)
+ 第十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条第二項又は前条第三項の規定により登録が効力を失ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項の規定により登録が取り消されたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限)
+ 第十四条
+
+
+
+ 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (誇大広告の禁止)
+ 第十五条
+
+
+
+ 登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
+
+
+
+
+ (登録事項の公示)
+ 第十六条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (契約締結前の書面の交付及び説明)
+ 第十七条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
+ この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+
+ (高齢者生活支援サービスの提供)
+ 第十八条
+
+
+
+ 登録事業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (その他遵守事項)
+ 第二十条
+
+
+
+ この法律に規定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+
+ (公営住宅の使用)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)は、公営住宅を登録事業者に登録住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を登録事業者に使用させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 公営住宅法第四十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。
+
+
+
+
+ (住宅融資保険法等の特例)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (老人福祉法の特例)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (報告、検査等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下この項において「管理等受託者」という。)に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している登録住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (指示)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業が第七条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が第十五条から第十九条までの規定に違反し、又は第二十条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+
+ (登録の取消し)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ イ
+
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合
+
+
+ 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法人である場合
+
+
+ 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 個人である場合
+
+
+ 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定による指示に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (所在不明者等の登録の取消し)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+
+ (指定登録機関の指定等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 未成年者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第三十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (指定の公示等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持義務等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+ (登録事務規程)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告、検査等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (登録事務の休廃止)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する第七条、第八条、第九条第三項及び第四項(第十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条又は第十三条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十一条第二項、第三十四条又は前条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十三条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十三条第三項又は第三十五条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事による登録事務の実施)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十八条第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十七条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (登録手数料)
+ 第四十条
+
+
+
+ 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 雑則
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
+
+
+
+
+ (資金の確保等)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
+
+ (地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (地方公共団体に対する費用の補助)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他基本方針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (機構又は公社に対する供給の要請)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。
+
+
+
+
+ (要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 機構は、前条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構と地方公共団体とが協議して定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
+ この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国は、機構が前条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 地方公共団体は、公社が第四十六条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (機構に対する費用の補助)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他基本方針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
+ 第五十条
+
+
+
+ 地方公共団体、機構又は公社は、第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について、国土交通省令で定めるところにより、入居者の募集に先立ち、第五条第一項の登録の申請その他の方法により当該賃貸住宅が加齢対応構造等を有するものである旨及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (公営住宅の使用)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第二十三条に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。
+ この場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)とするものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもの並びに公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第十八条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十七条並びに第三十二条に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 公営住宅法第四十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により公営住宅を使用させる場合における公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第三十四条並びに第五十条の規定の適用については、同法第十六条第五項中「前項」とあるのは「前項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住法」という。)第五十一条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第三十四条中「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項若しくは第二十九条第九項において準用する場合又は高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第五十条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又はこれらの」とする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 終身建物賃貸借
+
+ (事業の認可及び借地借家法の特例)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (事業認可申請書)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の戸数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他国土交通省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 終身賃貸事業者は、前条第一項の認可の申請を当該賃貸住宅に係る第五条第一項の登録の申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
+
+
+
+
+ (認可の基準)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅において、公正証書による等書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第五十七条において同じ。)によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。
+ ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第三十八条第一項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。第六十五条において同じ。)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+
+ (事業の認可の通知)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業の変更)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 第五十二条第一項の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた事業の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
+
+
+
+
+ (期間付死亡時終了建物賃貸借)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業の認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)は、当該事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、第五十四条第二号及び第三号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八条第一項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。
+
+
+
+
+ (認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、第五十四条第一号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 借地借家法第二十八条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。
+
+
+
+
+ (賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。
+ この場合において、当該賃貸借は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認可事業者が、第六十八条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。
+
+
+
+
+
+ (強行規定)
+ 第六十条
+
+
+
+ 前二条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
+
+
+
+
+ (賃借人死亡後の同居者の一時居住)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下この条及び次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第一項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第二項に規定する期間内に同条第一項本文又は第二項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第一項又は第二項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。
+ ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。
+
+
+
+
+ (同居配偶者等の継続居住の保護)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は六十歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。
+ ただし、当該申出に併せて第五十七条の規定による申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に定めるもののほか、前二項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。
+
+
+
+
+ (借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (譲渡又は転貸の禁止)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
+
+
+
+
+ (助言及び指導)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (報告の徴収)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (地位の承継)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。
+
+
+
+
+ (改善命令)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (事業の認可の取消し)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の認可を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六十七条第二項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 不正な手段により事業の認可を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十五条の規定は、前項の規定による事業の認可の取消しについて準用する。
+
+
+
+
+ (事業の廃止)
+ 第七十条
+
+
+
+ 認可事業者は、当該事業の認可を受けた事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業の認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。
+
+
+
+
+ (事業の認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 前二条の規定による事業の認可の取消し若しくは事業の廃止又は第六十七条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。
+ ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
+
+ 第七十三条
+
+
+
+ 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七十三条第一項に規定する業務」とする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 雑則
+
+ (情報の提供等)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (協議)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、第五十四条第六号の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (国土交通大臣の権限の委任)
+ 第七十六条
+
+
+
+ この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第七十七条
+
+
+
+ この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。
+ この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 罰則
+
+ 第七十九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十八条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者
+
+
+
+
+
+ 第八十条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段によって第五条第一項の登録を受けた者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九条第一項、第十一条第三項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条又は第三十四条第二項の規定に違反した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十四条第一項又は第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十四条第一項又は第三十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十四条第一項又は第三十六条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第三十七条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者
+
+
+
+
+
+ 第八十一条
+
+
+
+ 第六十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、第二章、第三十五条第一項、第四十条第一項第一号(第三十五条第一項に係る部分に限る。)、第六章、第七章、第九十一条並びに第九十三条第一号、第二号、第三号(第二十五条第一項及び第八十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までの規定(次条において「第二章等の規定」という。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二章等の規定の施行前に入居者の募集を行った高齢者向け優良賃貸住宅についての第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅滞なく」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日から第二章等の規定の施行の日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (国の無利子貸付け等)
+ 第三条
+
+
+
+ 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる高齢者向け優良賃貸住宅の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、認定事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十一条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、当分の間、地方公共団体に対し、登録住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 5
+
+ 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十一条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 前条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後第十五条第一項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十七条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四条から第八条まで、第十条、第十二条(見出しを含む。)及び第十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに本則に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新法」という。)第六条第一項(新法第十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、前条第一号に掲げる規定の施行前においても、新法第四条及び第五条(これらの規定を新法第十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新法第三条第一項の規定により基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により定められている基本方針は、新法第三条第一項の規定により定められた基本方針とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行われている旧法第四条(旧法第十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録は、同号に掲げる規定の施行の日に、その効力を失う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその効力を失った登録を行っている者は、当該登録を消除しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により登録が消除された賃貸住宅にその消除前から入居していた高齢者でその後も引き続き当該賃貸住宅に入居しているものの家賃に係る債務保証については、当該賃貸住宅は、新法第十条に規定する登録住宅とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この法律の施行前にされた旧法第三十条第一項又は旧法第五十七条第一項の規定による認定又は認可の申請であって、この法律の施行の際、認定又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての認定又は認可の処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「旧高齢者居住安定確保法」という。)第十七条第一項の登録事務に従事する同項の指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員であった者に係る当該登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にされた旧高齢者居住安定確保法第五十六条又は第六十条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この法律の施行前に旧高齢者居住安定確保法第五十六条又は第六十条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ第一条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条又は第五十六条第一項の規定によりされた認可とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第八十条(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により旧高齢者居住安定確保法第七十八条の高齢者居住支援センターが行っている債務保証業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第九条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新高齢者居住安定確保法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第四十八条中高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項第四号及び第二十六条第一項第二号イの改正規定
+
+
+ 施行日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
+
+
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前条のうち高齢者の居住の安定確保に関する法律第八条第一項第六号の改正規定中「第八条第一項第六号」とあるのは、「第七条第一項第三号」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和三年九月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二及び三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (第四十四条の規定の施行に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第四十四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この条において「新高齢者居住法」という。)第五十二条第二項の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる新高齢者居住法第五十二条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新高齢者居住法第五十四条及び第五十七条の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる建物の賃貸借について適用し、同日前にされた建物の賃貸借については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七十二条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
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@@ -939,14 +939,32 @@
- (住宅融資保険法の特例)
+ (住宅融資保険法等の特例)
第二十二条
- 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けについては、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
+ 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
+
+ 2
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。
+
+
+
(老人福祉法の特例)
@@ -3134,5 +3152,51 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,3266 @@
+
+平成十三年法律第二十六号高齢者の居住の安定確保に関する法律
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第二条)
+
+
+ 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
+ (第三条―第四条の二)
+
+
+ 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業
+
+ 第一節 登録
+ (第五条―第十四条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第十五条―第二十条)
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+ (第二十一条―第二十三条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第二十四条―第二十七条)
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+ (第二十八条―第四十条)
+
+
+ 第六節 雑則
+ (第四十一条―第四十三条)
+
+
+
+ 第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
+ (第四十四条―第五十一条)
+
+
+ 第五章 終身建物賃貸借
+ (第五十二条―第七十三条)
+
+
+ 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
+ (第七十四条)
+
+
+ 第七章 雑則
+ (第七十五条―第七十九条)
+
+
+ 第八章 罰則
+ (第八十条―第八十三条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (国及び地方公共団体の責務)
+ 第二条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画等
+
+ (基本方針)
+ 第三条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (都道府県高齢者居住安定確保計画)
+ 第四条
+
+
+
+ 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(次条第二項第二号ニ及び第六条第一項第十四号において「高齢者居宅生活支援事業」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十四条第一項において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めるときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。
+ この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (市町村高齢者居住安定確保計画)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項から第八項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項から第七項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第六項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第七項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業
+
+ 第一節 登録
+
+ (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
+ 第五条
+
+
+
+ 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人である場合においては、その役員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
+
+
+ -
+ 五
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の位置
+
+
+ -
+ 六
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の戸数
+
+
+ -
+ 七
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の規模
+
+
+ -
+ 八
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
+
+
+ -
+ 九
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容
+
+
+ -
+ 十一
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の基準等)
+ 第七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
+
+
+ イ
+
+ 書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第二項及び第五十四条第一号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 居住部分が明示された契約であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払金(以下この項において「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条第一項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の拒否)
+ 第八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録事項等の変更)
+ 第九条
+
+
+
+ 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第六条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録簿の閲覧)
+ 第十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (地位の承継)
+ 第十一条
+
+
+
+ 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、登録事業者の地位を承継する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「第二十六条第一項又は第二項」とあるのは、「第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (廃業等の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業を廃止しようとするとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第五条第一項の登録は、その効力を失う。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業を廃止した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
+
+
+
+
+
+ (登録の抹消)
+ 第十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条第二項又は前条第三項の規定により登録が効力を失ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項の規定により登録が取り消されたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限)
+ 第十四条
+
+
+
+ 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (誇大広告の禁止)
+ 第十五条
+
+
+
+ 登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
+
+
+
+
+ (登録事項の公示)
+ 第十六条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (契約締結前の書面の交付及び説明)
+ 第十七条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
+ この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+
+ (高齢者生活支援サービスの提供)
+ 第十八条
+
+
+
+ 登録事業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録住宅の目的外使用)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者(第三項及び第四十三条第二項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第三項において「適格事業者」という。)において第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により登録住宅の全部又は一部を賃貸し、又は認定事業者若しくは適格事業者において転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
+
+
+
+
+ (その他遵守事項)
+ 第二十条
+
+
+
+ この法律に規定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+
+ (公営住宅の使用)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)は、公営住宅を登録事業者に登録住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を登録事業者に使用させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 公営住宅法第四十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。
+
+
+
+
+ (住宅融資保険法等の特例)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け(次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。)については、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。第二号において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について機構法第十三条第一項第二号イからハまでに掲げる行為を予定した貸付けに係るもののうち、前項の規定によりみなして適用する住宅融資保険法第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして国土交通省令・財務省令で定める有価証券に係る債務の保証を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (老人福祉法の特例)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (報告、検査等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下この項において「管理等受託者」という。)に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している登録住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (指示)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業が第七条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が第十五条から第十九条までの規定に違反し、又は第二十条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+
+ (登録の取消し)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ イ
+
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合
+
+
+ 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法人である場合
+
+
+ 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 個人である場合
+
+
+ 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九条第一項、第十一条第三項又は第十九条の二第三項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十九条の二第一項の承認を受けずに、同項に規定する住宅確保要配慮者に賃貸し、又は同項に規定する認定事業者若しくは適格事業者において当該住宅確保要配慮者に転貸させたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録住宅を第七条第一項第四号に規定する者以外の者(前号に規定する住宅確保要配慮者を除く。)に賃貸したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条の規定による指示に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (所在不明者等の登録の取消し)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+
+ (指定登録機関の指定等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 未成年者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第三十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (指定の公示等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持義務等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+ (登録事務規程)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告、検査等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (登録事務の休廃止)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する第七条、第八条、第九条第三項及び第四項(第十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条又は第十三条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十一条第二項、第三十四条又は前条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十三条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十三条第三項又は第三十五条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事による登録事務の実施)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十八条第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十七条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (登録手数料)
+ 第四十条
+
+
+
+ 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 雑則
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
+
+
+
+
+ (資金の確保等)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅等への円滑な入居のための援助)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による助言その他の援助を行うために必要があると認めるときは、他の登録事業者又は認定事業者に必要な協力を要請することができる。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
+
+ (地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (地方公共団体に対する費用の補助)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他基本方針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (機構又は公社に対する供給の要請)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。
+
+
+
+
+ (要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 機構は、前条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構と地方公共団体とが協議して定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
+ この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国は、機構が前条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 地方公共団体は、公社が第四十六条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (機構に対する費用の補助)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げるもの及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他基本方針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
+ 第五十条
+
+
+
+ 地方公共団体、機構又は公社は、第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について、国土交通省令で定めるところにより、入居者の募集に先立ち、第五条第一項の登録の申請その他の方法により当該賃貸住宅が加齢対応構造等を有するものである旨及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (公営住宅の使用)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第二十三条に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。
+ この場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)とするものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもの並びに公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第十八条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十七条並びに第三十二条に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 公営住宅法第四十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により公営住宅を使用させる場合における公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第三十四条並びに第五十条の規定の適用については、同法第十六条第五項中「前項」とあるのは「前項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住法」という。)第五十一条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第三十四条中「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項若しくは第二十九条第九項において準用する場合又は高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第五十条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又はこれらの」とする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 終身建物賃貸借
+
+ (事業の認可及び借地借家法の特例)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業(以下「終身賃貸事業」という。)を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該終身賃貸事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第三十条の規定にかかわらず、当該終身賃貸事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (事業認可申請書)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他国土交通省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (認可の基準)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅において、公正証書による等書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第五号及び第五十八条において同じ。)によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。
+ ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第三十八条第一項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。第六十六条において同じ。)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+
+ (事業の認可の通知)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業の変更)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 第五十二条第一項の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更(次条第二項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅の基準等)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 第五十二条第一項の認可(前条第一項の変更の認可を含む。以下「事業認可」という。)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認可事業者は、その行う終身賃貸事業において終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅について次に掲げる事項(当該賃貸住宅が登録住宅である場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項。次項において同じ。)を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃貸住宅の位置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃貸住宅の戸数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認可事業者は、前項各号に掲げる事項を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (期間付死亡時終了建物賃貸借)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 認可事業者は、前条第二項又は第三項の規定による届出に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、第五十四条第一号及び第二号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八条第一項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(第六十二条第一項及び第六十三条において「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。
+
+
+
+
+ (認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を、第五十七条第一項各号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全て)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 借地借家法第二十八条の規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。
+
+
+
+
+ (賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)
+ 第六十条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。
+ この場合において、当該終身建物賃貸借は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認可事業者が、第六十九条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。
+
+
+
+
+
+ (強行規定)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 前二条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
+
+
+
+
+ (賃借人死亡後の同居者の一時居住)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。以下この項及び次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第一項に規定する同居配偶者等であって同項又は同条第二項に規定する期間内に同条第一項本文又は第二項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第一項又は第二項の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。
+ ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。
+
+
+
+
+ (同居配偶者等の継続居住の保護)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は六十歳以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。
+ ただし、当該申出に併せて第五十八条の規定による申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に定めるもののほか、前二項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。
+
+
+
+
+ (借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (譲渡又は転貸の禁止)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
+
+
+
+
+ (助言及び指導)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (報告の徴収)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (地位の承継)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により事業認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継することができる。
+
+
+
+
+ (改善命令)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号及び第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (事業認可の取消し)
+ 第七十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業認可を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十七条第二項若しくは第三項又は第六十八条第二項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 不正な手段により事業認可を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十五条の規定は、前項の規定による事業認可の取消しについて準用する。
+
+
+
+
+ (事業の廃止)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。
+
+
+
+
+ (事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。
+ ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該賃借人に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置
+
+ 第七十四条
+
+
+
+ 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七十四条第一項に規定する業務」とする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 雑則
+
+ (情報の提供等)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (協議)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
+ これを変更するときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、第五十四条第五号の国土交通省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
+ これを変更するときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (国土交通大臣の権限の委任)
+ 第七十七条
+
+
+
+ この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第七十八条
+
+
+
+ この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。
+ この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 罰則
+
+ 第八十条
+
+
+
+ 第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十八条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第八十一条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段によって第五条第一項の登録を受けたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九条第一項、第十一条第三項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条又は第三十四条第二項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十四条第一項若しくは第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三十七条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
+
+
+
+
+
+ 第八十二条
+
+
+
+ 第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第八十三条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第八十条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、第二章、第三十五条第一項、第四十条第一項第一号(第三十五条第一項に係る部分に限る。)、第六章、第七章、第九十一条並びに第九十三条第一号、第二号、第三号(第二十五条第一項及び第八十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までの規定(次条において「第二章等の規定」という。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二章等の規定の施行前に入居者の募集を行った高齢者向け優良賃貸住宅についての第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅滞なく」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日から第二章等の規定の施行の日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (国の無利子貸付け等)
+ 第三条
+
+
+
+ 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる高齢者向け優良賃貸住宅の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、認定事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十一条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、当分の間、地方公共団体に対し、登録住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 5
+
+ 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十一条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 前条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後第十五条第一項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第十七条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四条から第八条まで、第十条、第十二条(見出しを含む。)及び第十三条(見出しを含む。)の改正規定並びに本則に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新法」という。)第六条第一項(新法第十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、前条第一号に掲げる規定の施行前においても、新法第四条及び第五条(これらの規定を新法第十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新法第三条第一項の規定により基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により定められている基本方針は、新法第三条第一項の規定により定められた基本方針とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行われている旧法第四条(旧法第十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録は、同号に掲げる規定の施行の日に、その効力を失う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその効力を失った登録を行っている者は、当該登録を消除しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により登録が消除された賃貸住宅にその消除前から入居していた高齢者でその後も引き続き当該賃貸住宅に入居しているものの家賃に係る債務保証については、当該賃貸住宅は、新法第十条に規定する登録住宅とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この法律の施行前にされた旧法第三十条第一項又は旧法第五十七条第一項の規定による認定又は認可の申請であって、この法律の施行の際、認定又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての認定又は認可の処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「旧高齢者居住安定確保法」という。)第十七条第一項の登録事務に従事する同項の指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員であった者に係る当該登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にされた旧高齢者居住安定確保法第五十六条又は第六十条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この法律の施行前に旧高齢者居住安定確保法第五十六条又は第六十条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ第一条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条又は第五十六条第一項の規定によりされた認可とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第八十条(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により旧高齢者居住安定確保法第七十八条の高齢者居住支援センターが行っている債務保証業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第九条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新高齢者居住安定確保法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第四十八条中高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項第四号及び第二十六条第一項第二号イの改正規定
+
+
+ 施行日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
+
+
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前条のうち高齢者の居住の安定確保に関する法律第八条第一項第六号の改正規定中「第八条第一項第六号」とあるのは、「第七条第一項第三号」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和三年九月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二及び三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (第四十四条の規定の施行に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第四十四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この条において「新高齢者居住法」という。)第五十二条第二項の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる新高齢者居住法第五十二条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新高齢者居住法第五十四条及び第五十七条の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる建物の賃貸借について適用し、同日前にされた建物の賃貸借については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七十二条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 施行日前にされた第二条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(次項において「旧高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、まだその認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律の施行の際現に旧高齢者居住安定確保法第五十二条第一項の認可を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認可を受ける終身賃貸事業者については、第二条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可を受け、かつ、同法第五十七条第二項の規定による届出をした終身賃貸事業者とみなして、同法の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+
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@@ -230,7 +230,7 @@
4
- 第二項第二号に掲げる水産物の自給率の目標については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第二項第二号に掲げる食料自給率の目標との調和が保たれたものでなければならない。
+ 第二項第二号に掲げる水産物の自給率の目標については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十七条第二項第三号に掲げる食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標との調和が保たれたものでなければならない。
@@ -803,5 +803,18 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
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@@ -1843,6 +1843,16 @@
+
+ (検討)
+ 第六条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
附 則
@@ -1857,5 +1867,51 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,1939 @@
+
+平成十七年法律第八十二号独立行政法人住宅金融支援機構法
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第七条)
+
+
+ 第二章 役員及び職員
+ (第八条―第十二条)
+
+
+ 第三章 業務
+ (第十三条―第十六条)
+
+
+ 第四章 財務及び会計
+ (第十七条―第二十五条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第二十六条―第三十一条)
+
+
+ 第六章 罰則
+ (第三十二条―第三十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。
+
+
+
+ 7
+
+ この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
+
+
+
+ 8
+
+ この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。
+
+
+
+
+ (名称)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。
+
+
+
+
+ (機構の目的)
+ 第四条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (中期目標管理法人)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
+
+
+
+
+ (事務所)
+ 第五条
+
+
+
+ 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
+
+
+
+
+ (資本金)
+ 第六条
+
+
+
+ 機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
+ この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限)
+ 第七条
+
+
+
+ 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 役員及び職員
+
+ (役員)
+ 第八条
+
+
+
+ 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
+
+
+
+
+ (副理事長及び理事の職務及び権限等)
+ 第九条
+
+
+
+ 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。
+ ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
+
+
+
+
+ (副理事長及び理事の任期)
+ 第十条
+
+
+
+ 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
+
+
+
+
+ (役員及び職員の秘密保持義務)
+ 第十一条
+
+
+
+ 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
+ その職を退いた後も、同様とする。
+
+
+
+
+ (役員及び職員の地位)
+ 第十二条
+
+
+
+ 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+
+ 第三章 業務
+
+ (業務の範囲)
+ 第十三条
+
+
+
+ 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅融資保険法による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第八号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第一項の規定により住宅融資保険法第四条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項又は第八十条第一項の規定による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (業務の実施)
+ 第十四条
+
+
+
+ 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
+ 第十五条
+
+
+
+ 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第十六条
+
+
+
+ 機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 主務省令で定める金融機関
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方公共団体その他政令で定める法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
+
+
+
+
+
+ 第四章 財務及び会計
+
+ (区分経理)
+ 第十七条
+
+
+
+ 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十三条第二項第八号の業務及びこれに附帯する業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる業務以外の業務
+
+
+
+
+
+ (利益及び損失の処理の特例等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項から第三項までの規定は、前項の勘定について準用する。
+ この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (債務保証)
+ 第二十条
+
+
+
+ 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
+
+
+
+
+ (機構債券の担保のための貸付債権の信託)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
+
+
+
+
+ (貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第五号若しくは第六号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定目的会社に譲渡すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
+
+
+
+
+
+ (信託の受託者からの業務の受託等)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
+ 同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。
+
+
+
+
+ (償還計画)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (金利変動準備基金)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。
+ この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (報告及び検査)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣との協議)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 主務大臣は、第十三条第二項第八号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
+
+
+
+
+ (主務大臣等)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
+
+
+
+
+ (貸金業法の適用除外)
+ 第三十条
+
+
+
+ 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (国家公務員宿舎法の適用除外)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第六章 罰則
+
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十三条
+
+
+
+ 第十六条第三項(第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十四条
+
+
+
+ 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十五条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十六条
+
+
+
+ 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (機構の設立)
+ 第二条
+
+
+
+ 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
+
+
+
+
+ (公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
+ 第三条
+
+
+
+ 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
+
+
+
+
+
+ 公庫の業務
+
+
+ 機構の業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第一号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第二号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第三号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務
+
+
+ 第十七条第四号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務
+
+
+ 附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 10
+
+ 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
+
+
+
+
+ (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)
+ 第六条
+
+
+
+ 昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。
+ この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
+
+
+
+
+ (業務の特例等)
+ 第七条
+
+
+
+ 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 中小企業退職金共済法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第七十二条第二項の規定による委託に基づき、同法附則第二条第一項第二号及び第四号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。ロにおいて「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第四条第一項第四号に掲げる業務に係る債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧雇用・能力開発機構法附則第四条第二項第八号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
+
+
+ イ
+
+ 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
+
+
+
+ ニ
+
+ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
+
+
+
+ ホ
+
+ 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第八号まで」とあるのは「第八号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第六号」とあるのは「第六号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 機構は、前項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 12
+
+ 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 15
+
+ 第十三項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
+
+
+
+
+ (住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)
+ 第八条
+
+
+
+ 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。
+ この場合における第十九条第四項から第八項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第四項中「又は前項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、前項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第六項から第八項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。
+
+
+
+
+ (特別損失)
+ 第九条
+
+
+
+ 機構は、附則第三条第一項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧公庫法附則第十五項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成十九年度から平成二十三年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第一項の特別損失を減額して整理するものとする。
+
+
+
+
+ (住宅金融公庫法の廃止)
+ 第十条
+
+
+
+ 住宅金融公庫法は、廃止する。
+
+
+
+
+ (住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 次に掲げる債券は、第十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅金融公庫住宅宅地債券
+
+
+
+
+
+ (処分、手続等に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限に関する経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百十七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十七条
+
+
+
+ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (処分等の効力)
+ 第二十八条
+
+
+
+ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任)
+ 第三十条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定
+
+
+ 平成二十七年十月一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第五条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第五条
+
+
+
+ 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第六条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417AC0000000082_20250401_504AC0000000069/417AC0000000082_20250401_504AC0000000069.xml b/all_xml/417/417AC0000000082_20250401_504AC0000000069/417AC0000000082_20250401_504AC0000000069.xml
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@@ -261,7 +261,7 @@
-
一
- 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+ 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
-
@@ -339,7 +339,7 @@
-
十一
- 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第三号若しくは第六号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
+ 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第八号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
-
@@ -357,47 +357,59 @@
-
一
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第一項の規定により住宅融資保険法第四条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。
-
二
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
-
三
- 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
+ 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
-
四
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条の規定による貸付けを行うこと。
+ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
-
五
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項の規定による保険を行うこと。
+ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
-
六
- 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行うこと。
-
七
- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項又は第八十条第一項の規定による保険を行うこと。
-
八
+
+ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
@@ -502,19 +514,19 @@
-
一
- 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びに同条第二項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務
+ 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
-
二
- 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)及び同条第二項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務
+ 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
-
三
- 第十三条第二項第六号の業務及びこれに附帯する業務
+ 第十三条第二項第八号の業務及びこれに附帯する業務
-
@@ -572,7 +584,7 @@
- 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)及び第二項第三号から第六号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
+ 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
@@ -584,7 +596,7 @@
3
- 機構は、第十三条第二項第六号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
@@ -602,7 +614,7 @@
6
- 機構は、第十三条第二項第六号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
@@ -634,7 +646,7 @@
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
@@ -644,7 +656,7 @@
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第三号若しくは第四号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第五号若しくは第六号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
-
一
@@ -787,7 +799,7 @@
- 主務大臣は、第十三条第二項第六号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
+ 主務大臣は、第十三条第二項第八号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
@@ -813,7 +825,7 @@
- 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
+ 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
@@ -1214,7 +1226,7 @@
6
- 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第六号まで」とあるのは「第六号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第四号」とあるのは「第四号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
+ 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第八号まで」とあるのは「第八号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第六号」とあるのは「第六号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
@@ -1867,5 +1879,61 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+
-
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417AC0000000082_20250601_504AC0000000068/417AC0000000082_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/417/417AC0000000082_20250601_504AC0000000068/417AC0000000082_20250601_504AC0000000068.xml
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@@ -261,7 +261,7 @@
-
一
- 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+ 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
-
@@ -339,7 +339,7 @@
-
十一
- 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第三号若しくは第六号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
+ 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第八号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
-
@@ -357,47 +357,59 @@
-
一
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第一項の規定により住宅融資保険法第四条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。
-
二
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
-
三
- 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
+ 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
-
四
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条の規定による貸付けを行うこと。
+ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
-
五
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項の規定による保険を行うこと。
+ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
-
六
- 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行うこと。
-
七
- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項又は第八十条第一項の規定による保険を行うこと。
-
八
+
+ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
@@ -502,19 +514,19 @@
-
一
- 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びに同条第二項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務
+ 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
-
二
- 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)及び同条第二項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務
+ 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
-
三
- 第十三条第二項第六号の業務及びこれに附帯する業務
+ 第十三条第二項第八号の業務及びこれに附帯する業務
-
@@ -572,7 +584,7 @@
- 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)及び第二項第三号から第六号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
+ 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
@@ -584,7 +596,7 @@
3
- 機構は、第十三条第二項第六号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
@@ -602,7 +614,7 @@
6
- 機構は、第十三条第二項第六号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
@@ -634,7 +646,7 @@
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
@@ -644,7 +656,7 @@
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第三号若しくは第四号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第五号若しくは第六号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
-
一
@@ -787,7 +799,7 @@
- 主務大臣は、第十三条第二項第六号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
+ 主務大臣は、第十三条第二項第八号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
@@ -813,7 +825,7 @@
- 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
+ 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
@@ -1214,7 +1226,7 @@
6
- 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第六号まで」とあるのは「第六号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第四号」とあるのは「第四号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
+ 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第八号まで」とあるのは「第八号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第六号」とあるのは「第六号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
@@ -1867,5 +1879,61 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+
-
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,1949 @@
+
+平成十七年法律第八十二号独立行政法人住宅金融支援機構法
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第七条)
+
+
+ 第二章 役員及び職員
+ (第八条―第十二条)
+
+
+ 第三章 業務
+ (第十三条―第十六条)
+
+
+ 第四章 財務及び会計
+ (第十七条―第二十五条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第二十六条―第三十一条)
+
+
+ 第六章 罰則
+ (第三十二条―第三十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。
+
+
+
+ 7
+
+ この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
+
+
+
+ 8
+
+ この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。
+
+
+
+
+ (名称)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。
+
+
+
+
+ (機構の目的)
+ 第四条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (中期目標管理法人)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
+
+
+
+
+ (事務所)
+ 第五条
+
+
+
+ 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
+
+
+
+
+ (資本金)
+ 第六条
+
+
+
+ 機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
+ この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限)
+ 第七条
+
+
+
+ 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 役員及び職員
+
+ (役員)
+ 第八条
+
+
+
+ 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
+
+
+
+
+ (副理事長及び理事の職務及び権限等)
+ 第九条
+
+
+
+ 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。
+ ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
+
+
+
+
+ (副理事長及び理事の任期)
+ 第十条
+
+
+
+ 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
+
+
+
+
+ (役員及び職員の秘密保持義務)
+ 第十一条
+
+
+
+ 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
+ その職を退いた後も、同様とする。
+
+
+
+
+ (役員及び職員の地位)
+ 第十二条
+
+
+
+ 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+
+ 第三章 業務
+
+ (業務の範囲)
+ 第十三条
+
+
+
+ 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅融資保険法による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは前号若しくは次項第五号若しくは第八号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第一項の規定により住宅融資保険法第四条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項又は第八十条第一項の規定による保険を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (業務の実施)
+ 第十四条
+
+
+
+ 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
+ 第十五条
+
+
+
+ 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第十六条
+
+
+
+ 機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 主務省令で定める金融機関
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方公共団体その他政令で定める法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
+
+
+
+
+
+ 第四章 財務及び会計
+
+ (区分経理)
+ 第十七条
+
+
+
+ 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十三条第二項第八号の業務及びこれに附帯する業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる業務以外の業務
+
+
+
+
+
+ (利益及び損失の処理の特例等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項から第三項までの規定は、前項の勘定について準用する。
+ この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十二号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第八号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 機構は、第十三条第二項第八号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (債務保証)
+ 第二十条
+
+
+
+ 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
+
+
+
+
+ (機構債券の担保のための貸付債権の信託)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
+
+
+
+
+ (貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十号まで若しくは第二項第五号若しくは第六号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定目的会社に譲渡すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
+
+
+
+
+
+ (信託の受託者からの業務の受託等)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
+ 同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。
+
+
+
+
+ (償還計画)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (金利変動準備基金)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。
+ この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (報告及び検査)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣との協議)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 主務大臣は、第十三条第二項第八号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
+
+
+
+
+ (主務大臣等)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
+
+
+
+
+ (貸金業法の適用除外)
+ 第三十条
+
+
+
+ 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (国家公務員宿舎法の適用除外)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第六章 罰則
+
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十三条
+
+
+
+ 第十六条第三項(第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十四条
+
+
+
+ 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第三十五条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十六条
+
+
+
+ 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (機構の設立)
+ 第二条
+
+
+
+ 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
+
+
+
+
+ (公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
+ 第三条
+
+
+
+ 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
+
+
+
+
+
+ 公庫の業務
+
+
+ 機構の業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第一号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第二号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務
+
+
+ 第十七条第三号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務
+
+
+ 第十七条第四号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務
+
+
+ 附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 10
+
+ 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
+
+
+
+
+ (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)
+ 第六条
+
+
+
+ 昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。
+ この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
+
+
+
+
+ (業務の特例等)
+ 第七条
+
+
+
+ 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 中小企業退職金共済法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第七十二条第二項の規定による委託に基づき、同法附則第二条第一項第二号及び第四号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。ロにおいて「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第四条第一項第四号に掲げる業務に係る債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧雇用・能力開発機構法附則第四条第二項第八号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
+
+
+ イ
+
+ 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
+
+
+
+ ニ
+
+ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
+
+
+
+ ホ
+
+ 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第八号まで」とあるのは「第八号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第六号」とあるのは「第六号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 機構は、前項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
+
+
+
+ 12
+
+ 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+ 15
+
+ 第十三項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
+
+
+
+
+ (住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)
+ 第八条
+
+
+
+ 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。
+ この場合における第十九条第四項から第八項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第四項中「又は前項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、前項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第六項から第八項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。
+
+
+
+
+ (特別損失)
+ 第九条
+
+
+
+ 機構は、附則第三条第一項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧公庫法附則第十五項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成十九年度から平成二十三年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第一項の特別損失を減額して整理するものとする。
+
+
+
+
+ (住宅金融公庫法の廃止)
+ 第十条
+
+
+
+ 住宅金融公庫法は、廃止する。
+
+
+
+
+ (住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 次に掲げる債券は、第十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅金融公庫住宅宅地債券
+
+
+
+
+
+ (処分、手続等に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限に関する経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百十七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十七条
+
+
+
+ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (処分等の効力)
+ 第二十八条
+
+
+
+ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十九条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任)
+ 第三十条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定
+
+
+ 平成二十七年十月一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第五条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第五条
+
+
+
+ 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第六条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+
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@@ -1995,5 +1995,57 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条から附則第四条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -1995,5 +1995,57 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条から附則第四条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,2101 @@
+
+平成十九年法律第百十二号住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 基本方針
+ (第四条)
+
+
+ 第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
+ (第五条―第七条)
+
+
+ 第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
+
+ 第一節 登録
+ (第八条―第十五条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第十六条・第十七条)
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+ (第十八条―第二十一条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第二十二条―第二十四条)
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+ (第二十五条―第三十七条)
+
+
+ 第六節 雑則
+ (第三十八条・第三十九条)
+
+
+
+ 第五章 住宅確保要配慮者居住支援法人
+ (第四十条―第五十条)
+
+
+ 第六章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
+ (第五十一条・第五十二条)
+
+
+ 第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
+ (第五十三条―第五十七条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第五十八条―第六十条)
+
+
+ 第九章 罰則
+ (第六十一条―第六十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
+
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。
+
+
+
+
+ (国及び地方公共団体の責務)
+ 第三条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 基本方針
+
+ 第四条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
+
+ (都道府県賃貸住宅供給促進計画)
+ 第五条
+
+
+
+ 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において公社による第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を記載することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者(同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項及び第七条第一項において同じ。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。
+ この場合において、第五十一条第一項の規定により住宅確保要配慮者居住支援協議会を組織し、又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。第五十二条において「地域住宅特別措置法」という。)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第四項から前項までの規定は、都道府県賃貸住宅供給促進計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (市町村賃貸住宅供給促進計画)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項から第十項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第八項及び第九項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項及び第九項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第八項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
+ 第七条
+
+
+
+ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において単に「認定事業者」という。)は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者に賃貸することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第六項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第三項において準用する第五条第六項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第七条第二項の規定」とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
+
+ 第一節 登録
+
+ (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
+ 第八条
+
+
+
+ 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲
+
+
+ -
+ 七
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅(第十八条第一項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。)にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他国土交通省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の基準等)
+ 第十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条の登録は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(以下「登録事業」という。)に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の拒否)
+ 第十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録事項等の変更)
+ 第十二条
+
+
+
+ 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録簿の閲覧)
+ 第十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃止の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。
+
+
+
+
+ (登録の抹消)
+ 第十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第二項の規定により登録が効力を失ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (登録事項の公示)
+ 第十六条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (入居の拒否の制限)
+ 第十七条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+
+ (委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)
+ 第十八条
+
+
+
+ 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録住宅であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第四項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を記載した都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第三項において準用する第五条第四項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十八条第一項に規定する業務」とする。
+
+
+
+
+ (機構の行う登録住宅の改良資金の融資)
+ 第十九条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構(次条において「機構」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。次条第一項において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、登録住宅の改良(登録住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金を貸し付けることができる。
+
+
+
+
+ (機構の行う家賃債務保証保険契約に係る保険)
+ 第二十条
+
+
+
+ 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者であって、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国土交通省令で定める要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。)と締結する契約であって、家賃債務保証業者が登録住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「登録住宅入居者」という。)の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該家賃債務保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する家賃債務保証保険契約(第十項において単に「家賃債務保証保険契約」という。)に係る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 機構が前項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって弁済をした家賃債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登録住宅入居者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、同項の国土交通省令で定める割合を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の求償権を行使して取得した額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした家賃債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 家賃債務保証業者は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
+
+
+
+ 7
+
+ 家賃債務保証業者は、第三項の保険関係が成立した保証に基づき登録住宅入居者に代わって弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 保険金の支払を受けた家賃債務保証業者は、その支払の請求をした後登録住宅入居者に対する求償権(家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって家賃債務の弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第四項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を機構に納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の求償権を行使して取得した額については、第五項の規定を準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 機構は、家賃債務保証業者が家賃債務保証保険契約の条項に違反したときは、第三項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたって当該保険契約を解除することができる。
+
+
+
+
+ (保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 登録事業者(第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)は、被保護入居者(被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である登録住宅入居者をいい、登録住宅入居者となろうとする者を含む。以下この条において同じ。)が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。次項において同じ。)に通知することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し生活保護法第三十七条の二の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (報告の徴収)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (指示)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が第十六条又は第十七条の規定に違反したときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+
+ (登録の取消し)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定による指示に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+
+ (指定登録機関の指定等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条から第十五条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第二十五条第二項の指定を受けた者」とする。
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 未成年者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (指定の公示等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持義務等)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+ (登録事務規程)
+ 第三十条
+
+
+
+ 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告、検査等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (登録事務の休廃止)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する第十条、第十一条、第十二条第三項若しくは第四項、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十八条第二項、第三十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事による登録事務の実施)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第三十四条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十五条第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十四条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+
+ (登録手数料)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 雑則
+
+ (資金の確保等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他登録住宅入居者(登録住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 住宅確保要配慮者居住支援法人
+
+ (住宅確保要配慮者居住支援法人)
+ 第四十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第四十二条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (指定の公示等)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、支援法人の名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援法人は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
+
+
+
+
+ (債務保証業務規程)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 支援法人は、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (事業計画等)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (区分経理)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告、検査等)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十一条第二項又は第四十五条から第四十七条までの規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十四条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十四条第三項又は第四十八条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第六章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
+
+ (住宅確保要配慮者居住支援協議会)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「支援協議会」という。)を組織することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。
+
+
+
+
+ (支援協議会及び地域住宅協議会の連携)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により支援協議会が組織された地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第五条第一項の規定により地域住宅協議会が組織されている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、相互に連携を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
+
+ (公的賃貸住宅の供給の促進)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (民間賃貸住宅への円滑な入居の促進)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借することができるようにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (情報の提供等)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (地方公共団体への支援)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (大都市等の特例)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 第四章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において単に「中核市」という。)においては、指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)又は指定都市等の長が行うものとする。
+ この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (国土交通省令への委任)
+ 第五十九条
+
+
+
+ この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第六十条
+
+
+
+ この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 第九章 罰則
+
+ 第六十一条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者
+
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段によって第八条の登録を受けた者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十一条第一項又は第四十七条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十一条第二項又は第四十七条第二項の規定に違反した者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者
+
+
+
+
+
+ 第六十三条
+
+
+
+ 第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第六十四条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第三条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条から附則第四条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (基本方針に関する準備行為)
+ 第二条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条及び附則第四条において「新住宅確保要配慮者法」という。)第四条第四項の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
+
+
+
+
+ (残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十条の規定により指定された支援法人であるものは、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項の規定の例により、新住宅確保要配慮者法第六十二条第五号に掲げる業務の実施に係る認可の申請を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。
+ この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による公示とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により認可を受けた支援法人は、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項(第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。
+ この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。
+
+
+
+
+ (認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
+ 第四条
+
+
+
+ 新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+
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+
+平成十九年法律第百十二号住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 基本方針
+ (第四条)
+
+
+ 第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
+ (第五条―第七条)
+
+
+ 第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
+
+ 第一節 登録
+ (第八条―第十五条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第十六条・第十七条)
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+ (第十八条―第二十一条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第二十二条―第二十四条)
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+ (第二十五条―第三十七条)
+
+
+ 第六節 雑則
+ (第三十八条・第三十九条)
+
+
+
+ 第五章 居住安定援助賃貸住宅事業
+
+ 第一節 居住安定援助計画の認定
+ (第四十条―第四十五条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第四十六条―第五十一条)
+
+
+ 第三節 認定住宅に係る特例
+ (第五十二条・第五十三条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第五十四条―第五十六条)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第五十七条・第五十八条)
+
+
+
+ 第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人
+ (第五十九条―第七十一条)
+
+
+ 第七章 認定家賃債務保証業者
+ (第七十二条―第八十条)
+
+
+ 第八章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
+ (第八十一条・第八十二条)
+
+
+ 第九章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
+ (第八十三条―第八十七条)
+
+
+ 第十章 雑則
+ (第八十八条―第九十一条)
+
+
+ 第十一章 罰則
+ (第九十二条―第九十五条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣及び厚生労働大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
+
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。
+
+
+
+
+ (国及び地方公共団体の責務)
+ 第三条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 基本方針
+
+ 第四条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十七条第一項に規定する基本指針との調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
+
+ (都道府県賃貸住宅供給促進計画)
+ 第五条
+
+
+
+ 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において公社による第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は第四十三条第二項に規定する認定住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を記載することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県は、当該都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者(同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項及び第七条第一項において同じ。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。
+ この場合において、第八十一条第一項の規定により住宅確保要配慮者居住支援協議会を組織し、又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。第八十二条において「地域住宅特別措置法」という。)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四項から前項までの規定は、都道府県賃貸住宅供給促進計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (市町村賃貸住宅供給促進計画)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
+
+
+ イ
+
+ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計画期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第三項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第九項及び第十項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第九項及び第十項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第九項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と、同条第十一項中「第四項から前項まで」とあるのは「第四項から第七項まで、第九項及び前項並びに次条第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
+ 第七条
+
+
+
+ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。)は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者に賃貸することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第六項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第四項において準用する第五条第六項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第七条第二項の規定」とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
+
+ 第一節 登録
+
+ (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
+ 第八条
+
+
+
+ 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲
+
+
+ -
+ 七
+
+ 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。第四十条第二項第七号において同じ。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅(第十八条第一項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。)にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他国土交通省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の基準等)
+ 第十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条の登録は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(以下「登録事業」という。)に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の拒否)
+ 第十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録事項等の変更)
+ 第十二条
+
+
+
+ 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録簿の閲覧)
+ 第十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃止の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。
+
+
+
+
+ (登録の抹消)
+ 第十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第二項の規定により登録が効力を失ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (登録事項の公示)
+ 第十六条
+
+
+
+ 登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (入居の拒否の制限)
+ 第十七条
+
+
+
+ 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登録住宅に係る特例
+
+ (委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)
+ 第十八条
+
+
+
+ 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録住宅であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第四項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施に関する事項を記載した都道府県の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第四項において準用する第五条第四項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社による前号に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十八条第一項に規定する業務」とする。
+
+
+
+
+ (機構の行う登録住宅の改良資金の融資)
+ 第十九条
+
+
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構(次条及び第八十条において「機構」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号。次条第一項及び第八十条第一項において「機構法」という。)第十三条第一項に規定する業務のほか、登録住宅の改良(登録住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金を貸し付けることができる。
+
+
+
+
+ (機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険)
+ 第二十条
+
+
+
+ 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下この条、第六十二条第一号及び第七章において「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者であって、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国土交通省令で定める要件に該当する者をいう。以下この条及び同章において同じ。)と締結する契約であって、家賃債務保証業者が登録住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下この章及び同号において「登録住宅入居者」という。)の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該家賃債務保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する登録住宅入居者家賃債務保証保険契約(第十項において「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」という。)に係る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 機構が前項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって弁済をした家賃債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登録住宅入居者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、同項の国土交通省令で定める割合を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の求償権を行使して取得した額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした家賃債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 家賃債務保証業者は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
+
+
+
+ 7
+
+ 家賃債務保証業者は、第三項の保険関係が成立した保証に基づき登録住宅入居者に代わって弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 保険金の支払を受けた家賃債務保証業者は、その支払の請求をした後登録住宅入居者に対する求償権(家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって家賃債務の弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第四項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を機構に納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の求償権を行使して取得した額については、第五項の規定を準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 機構は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者家賃債務保証保険契約の条項に違反したときは、第三項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたって当該保険契約を解除することができる。
+
+
+
+
+ (保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 登録事業者(第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)は、被保護入居者(被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。第五十三条第一項において同じ。)であって、登録住宅入居者である者又は登録住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に通知することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し生活保護法第三十七条の二の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (報告の徴収)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (指示)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が第十六条又は第十七条の規定に違反したときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
+
+
+
+
+ (登録の取消し)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条の規定による指示に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 指定登録機関
+
+ (指定登録機関の指定等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条から第十五条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第二十五条第二項の指定を受けた者」とする。
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 未成年者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (指定の公示等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持義務等)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
+
+
+
+
+ (登録事務規程)
+ 第三十条
+
+
+
+ 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告、検査等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (登録事務の休廃止)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する第十条、第十一条、第十二条第三項若しくは第四項、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十八条第二項、第三十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事による登録事務の実施)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 都道府県知事は、指定登録機関が第三十四条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十五条第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十四条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+
+ (登録手数料)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 雑則
+
+ (資金の確保等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他登録住宅入居者(登録住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 居住安定援助賃貸住宅事業
+
+ 第一節 居住安定援助計画の認定
+
+ (居住安定援助計画の認定)
+ 第四十条
+
+
+
+ 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施する者(以下この条において「居住安定援助賃貸住宅事業者」という。)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市の区域
+
+
+ 当該市の長
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域
+
+
+ 当該町村の長
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ その他の区域
+
+
+ 当該区域を管轄する都道府県知事
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 居住安定援助計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「居住安定援助賃貸住宅」という。)の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の戸数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の規模
+
+
+ -
+ 五
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲
+
+
+ -
+ 七
+
+ 入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族で国土交通省令・厚生労働省令で定める者をいう。)に限る居住安定援助賃貸住宅(第五十条において「専用賃貸住宅」という。)の戸数(次条第四号において「専用戸数」という。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者である入居者に提供する居住安定援助(訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)の内容
+
+
+ -
+ 十
+
+ 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 居住安定援助計画には、第四十二条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 居住安定援助を行う者(第四十八条において「援助実施者」という。)と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第一項の認定の申請を行うときは、この章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの者を一の居住安定援助賃貸住宅事業者とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 居住安定援助賃貸住宅事業者は、都道府県知事又は第八十九条に規定する指定都市等の長に対する第一項の認定の申請を当該賃貸住宅に係る第九条第一項の登録の申請と併せて行う場合には、第二項の規定にかかわらず、同項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる事項の記載を省略することができる。
+
+
+
+
+ (認定の基準)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 専用戸数が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+
+ (認定の通知)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた居住安定援助計画に記載された第四十一条第一号及び第二号に掲げる基準に適合する居住安定援助賃貸住宅(以下「認定住宅」という。)の存する町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (居住安定援助計画の変更等)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (地位の承継)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (契約締結前の書面の交付及び説明)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「認定住宅入居者」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 認定事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
+ この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+
+ (認定事業者の事業実施義務)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画(変更があったときは、その変更後のもの。第四十九条及び第五十条第一項において「認定計画」という。)に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事等への定期報告)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (専用賃貸住宅の目的外使用)
+ 第五十条
+
+
+
+ 認定事業者は、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る認定住宅の存する町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により専用賃貸住宅の一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
+
+
+
+
+ (その他遵守事項)
+ 第五十一条
+
+
+
+ この節に規定するもののほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第三節 認定住宅に係る特例
+
+ (登録住宅に関する規定の準用)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。
+ この場合において、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (生活保護法の特例)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 認定事業者(第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)は、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品(住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。)又は同法第三十三条第四項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、当該認定事業者である賃貸人。以下この条において「認定賃貸人」という。)に支払うべき費用(次項において「家賃等」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付(預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。)が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとする。
+ この場合において、当該支払があったときは、生活保護法第三十一条第三項又は第三十三条第四項の規定により当該被保護認定住宅入居者に対し当該保護金品の交付があったものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (報告徴収及び立入検査)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者(以下この項において「管理受託者」という。)に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
+
+
+
+
+ (改善命令)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (計画の認定の取消し)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不正な手段により計画の認定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十九条又は第五十条第三項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五十条第一項の承認を受けずに、第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事等は、前二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定事業者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該取消しに係る居住安定援助計画に記載されていた居住安定援助賃貸住宅の存する町村の長に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (資金の確保等)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
+
+
+
+
+ (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 都道府県知事等は、認定事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他認定住宅入居者(認定住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該認定住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人
+
+ (住宅確保要配慮者居住支援法人)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第六十二条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条第二項第一号に規定する支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げるもののほか、第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
+
+
+
+
+
+ (指定の申請)
+ 第六十条
+
+
+
+ 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称又は商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有することを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、指定をしたときは、その旨及び第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (変更の認可及び届出)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 支援法人は、前条第一項第一号の種別を変更して新たに次条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、支援法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
+ ただし、国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の変更の認可をしたとき又は前項の規定による届出があったときは、その旨及び当該変更の認可に係る事項又は当該届出に係る前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
+
+
+
+
+ (債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 債務保証業務
+
+
+ 債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「債務保証業務規程」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。)
+
+
+ 残置物処理等業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 支援法人は、債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、第一項又は前項の認可をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (事業計画等)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (区分経理)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務保証業務及びこれに附帯する業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる業務以外の業務
+
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (監督命令)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
+
+
+
+
+ (報告徴収及び立入検査)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
+
+
+
+
+ (指定の取消し等)
+ 第七十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十五条から第六十七条までの規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六十四条第一項又は第三項の認可を受けた債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程によらないで債務保証業務又は残置物処理等業務を行ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第六十四条第四項又は第六十八条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。
+ この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。
+ この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。
+ この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 認定家賃債務保証業者
+
+ (認定家賃債務保証業者の認定)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(以下「家賃債務保証業務」という。)が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主たる事務所又は営業所その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他国土交通省令で定める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣は、認定の申請に係る家賃債務保証業者が第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認定をするものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、申請者に通知するとともに、公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (欠格条項)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+
+ (変更の届出)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃止の届出)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け等)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (適合命令)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、認定保証業者が第七十二条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (報告徴収及び立入検査)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
+
+
+
+
+ (認定の取消し)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不正な手段により認定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七十四条第一項又は第七十六条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七十七条の規定による命令に違反したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険)
+ 第八十条
+
+
+
+ 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該認定保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険関係においては、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、認定保証業者が住宅確保要配慮者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の九十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十条第四項から第十項までの規定は、前三項の規定による住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第八章 住宅確保要配慮者居住支援協議会
+
+ (住宅確保要配慮者居住支援協議会)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 地方公共団体は、単独で又は共同して、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び社会福祉協議会(社会福祉法第十章第三節に規定する社会福祉協議会をいう。)その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下この条及び次条において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、支援協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。
+
+
+
+
+ (支援協議会及び地域住宅協議会等の連携)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第五条第一項に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の住宅確保要配慮者が日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議(以下この条において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会等は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第九章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策
+
+ (公的賃貸住宅の供給の促進)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (民間賃貸住宅への円滑な入居の促進)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借することができるようにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (情報の提供等)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (地方公共団体への支援)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十章 雑則
+
+ (国土交通大臣の権限の委任)
+ 第八十八条
+
+
+
+ この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 第四章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)又は指定都市等の長が行うものとする。
+ この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (省令への委任)
+ 第九十条
+
+
+
+ この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令又は国土交通省令で定める。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九十一条
+
+
+
+ この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 第十一章 罰則
+
+ 第九十二条
+
+
+
+ 第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第九十三条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段によって第八条の登録、計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条第一項、第十四条第一項、第四十四条第三項、第七十四条第一項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十一条第一項、第四十八条、第六十七条第一項又は第七十六条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十一条第二項、第六十七条第二項又は第七十六条第二項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十三条第一項、第五十四条第一項、第六十九条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
+
+
+
+
+
+ 第九十四条
+
+
+
+ 第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第九十五条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第九十二条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第三条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して六月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第七条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条から附則第四条までの規定
+
+
+ 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
+
+
+
+
+
+
+ (基本方針に関する準備行為)
+ 第二条
+
+
+
+ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条及び附則第四条において「新住宅確保要配慮者法」という。)第四条第四項の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
+
+
+
+
+ (残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十条の規定により指定された支援法人であるものは、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項の規定の例により、新住宅確保要配慮者法第六十二条第五号に掲げる業務の実施に係る認可の申請を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十一条第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。
+ この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による公示とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により認可を受けた支援法人は、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項(第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する残置物処理等業務規程の認可の申請を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新住宅確保要配慮者法第六十四条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。
+ この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。
+
+
+
+
+ (認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
+ 第四条
+
+
+
+ 新住宅確保要配慮者法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同項から同条第三項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第七条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成二十一年政令第二百三十四号株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
+
+ 平成二十一年政令第二百三十四号
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
内閣は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第一項第二号及び第三号並びに第四十三条第二項並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
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@@ -1,5 +1,8 @@
-平成二十二年政令第百十二号高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
+
+ 平成二十二年政令第百十二号
+
+ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項、第四条第三項、第六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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-平成二十三年政令第四百九号東日本大震災復興特別区域法施行令
+
+ 平成二十三年政令第四百九号
+
+ 東日本大震災復興特別区域法施行令
内閣は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第三項第二号ニ、第四条第一項、第三十条第五項、第三十五条、第五十二条第一項、第五十三条第九項、第五十六条第八項、第六十四条第四項、第七十条第四項、第八十八条及び第八十九条並びに同法第二十一条の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、東日本大震災復興特別区域法第二十一条の規定により読み替えられた公営住宅法附則第十六項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項並びに東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)附則第三条第一項第一号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
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@@ -0,0 +1,1005 @@
+
+平成二十五年法律第百五号生活困窮者自立支援法
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第四条)
+
+
+ 第二章 都道府県等による支援の実施
+ (第五条―第十五条)
+
+
+ 第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定
+ (第十六条)
+
+
+ 第四章 雑則
+ (第十七条―第二十六条)
+
+
+ 第五章 罰則
+ (第二十七条―第三十条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
+
+
+
+
+ (基本理念)
+ 第二条
+
+
+
+ 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業(第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業をいう。)の利用についてのあっせんを行う事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業
+
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるもの(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)及び特定被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者をいう。以下この条及び第二十二条第三項において同じ。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者及び特定被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ この法律において「生活困窮者居住支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる生活困窮者及び特定被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 現在の住居を失うおそれのある生活困窮者又は特定被保護者であって、地域社会から孤立しているもの
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ この法律において「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
+ 第四条
+
+
+
+ 市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
+
+ -
+ 一
+
+ 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 都道府県等による支援の実施
+
+ (生活困窮者自立相談支援事業)
+ 第五条
+
+
+
+ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+
+ (生活困窮者住居確保給付金の支給)
+ 第六条
+
+
+
+ 都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (生活困窮者就労準備支援事業等)
+ 第七条
+
+
+
+ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県等は、前項に規定するもののほか、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項に規定する事業を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第六十二条各号に掲げる業務、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (生活困窮者の状況の把握等)
+ 第八条
+
+
+
+ 都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
+
+
+
+
+ (支援会議)
+ 第九条
+
+
+
+ 都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織するように努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
+
+
+
+
+ (都道府県の市等の職員に対する研修等事業)
+ 第十条
+
+
+
+ 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。
+
+
+
+
+ (福祉事務所を設置していない町村による相談等)
+ 第十一条
+
+
+
+ 福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。)は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。
+
+
+
+
+ (市等の支弁)
+ 第十二条
+
+
+
+ 次に掲げる費用は、市等の支弁とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七条第一項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第七条第二項の規定により市等が行う同項に規定する事業の実施に要する費用
+
+
+
+
+
+ (都道府県の支弁)
+ 第十三条
+
+
+
+ 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第七条第二項の規定により都道府県が行う同項に規定する事業の実施に要する費用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用
+
+
+
+
+
+ (福祉事務所未設置町村の支弁)
+ 第十四条
+
+
+
+ 第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。
+
+
+
+
+ (国の負担及び補助)
+ 第十五条
+
+
+
+ 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。
+
+
+
+
+
+ 第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、生活困窮者就労訓練事業が前項の基準に適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業(次項及び第二十一条第二項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)が第一項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 国及び地方公共団体は、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図るように努めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (雇用の機会の確保)
+ 第十七条
+
+
+
+ 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、国の講ずる措置と地方公共団体の講ずる措置が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、生活困窮者を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。
+
+
+
+
+ (不正利得の徴収)
+ 第十八条
+
+
+
+ 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
+
+
+
+
+ (受給権の保護)
+ 第十九条
+
+
+
+ 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
+
+
+
+
+ (公課の禁止)
+ 第二十条
+
+
+
+ 租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
+
+
+
+
+ (報告等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
+
+
+
+
+ (資料の提供等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が居住し、若しくは居住しようとする住宅を賃貸する者その他の関係者若しくはこれらの役員若しくは職員又はこれらの者であった者に、当該住宅の状況又は当該住宅の確保に関する事項につき、報告を求めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県等は、特定被保護者に対する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第二号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第五十五条の十一第一項の規定による通知をした保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (情報提供等)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (町村の一部事務組合等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。
+ この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市に関する規定として指定都市又は中核市に適用があるものとする。
+
+
+
+
+ (実施規定)
+ 第二十六条
+
+
+
+ この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+
+ 第五章 罰則
+
+ 第二十七条
+
+
+
+ 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
+ ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
+
+
+
+
+ 第二十八条
+
+
+
+ 第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+
+ 第二十九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
+
+
+
+
+
+ 第三十条
+
+
+
+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十七条又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定
+
+
+ 公布の日から起算して三月を経過した日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条の規定
+
+
+ 平成三十一年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第八条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第二十四条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五百九条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、令和七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定(「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。)
+
+
+ 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
+
+
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第二条
+
+
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ (政令への委任)
+ 第九条
+
+
+
+ この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+
+
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-平成二十五年政令第四十二号大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令
+
+ 平成二十五年政令第四十二号
+
+ 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令
内閣は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
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@@ -1,538 +0,0 @@
-
-
- 平成二十六年法律第七十八号
-
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
-
-
- (目的)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって国民生活及び国民経済の安定に寄与することを目的とする。
-
-
-
-
- (基本理念)
- 第二条
-
-
-
- 農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。
-
-
-
-
- (定義)
- 第三条
-
-
-
- この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
-
-
-
- 2
-
- この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
-
-
-
- 3
-
- この法律において「多面的機能発揮促進事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者(以下「農業者団体等」という。)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
-
- -
- 一
-
- 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(これらの施設と一体的に管理することが適当なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。)の管理に関する事業であって、次に掲げる活動のいずれかを行うもの
-
-
- イ
-
- 当該施設の維持その他の主として当該施設の機能の保持を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
-
-
-
- ロ
-
- 当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
-
-
-
- -
- 二
-
- 中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。)における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業
-
-
- -
- 三
-
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の実施を推進する事業
-
-
- -
- 四
-
- その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの
-
-
-
-
-
- (基本指針)
- 第四条
-
-
-
- 農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進の意義及び目標に関する事項
-
-
- -
- 二
-
- 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の設定に関する基本的な事項
-
-
- -
- 三
-
- 多面的機能発揮促進事業に関する基本的な事項
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項
-
-
-
-
- 3
-
- 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
-
-
-
-
- (基本方針)
- 第五条
-
-
-
- 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標
-
-
- -
- 二
-
- 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準
-
-
- -
- 三
-
- 次条第一項に規定する促進計画の作成に関する事項
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項
-
-
-
-
- 3
-
- 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
-
-
-
-
- (促進計画)
- 第六条
-
-
-
- 市町村は、基本方針に即して、当該市町村の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を作成することができる。
-
-
-
- 2
-
- 促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 促進計画の区域
-
-
- -
- 二
-
- 促進計画の目標
-
-
- -
- 三
-
- 第一号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
-
-
- -
- 四
-
- 第一号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 促進計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 市町村は、促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 市町村は、促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該促進計画の写しを送付しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。
-
-
-
-
- (事業計画の認定)
- 第七条
-
-
-
- 促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第二項第一号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。
-
-
-
- 2
-
- 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 多面的機能発揮促進事業の目標
-
-
- -
- 二
-
- 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域
-
-
-
- ロ
-
- 第三条第三項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項
-
-
-
- ハ
-
- 第三条第三項第二号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
-
-
-
- ニ
-
- 第三条第三項第三号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
-
-
-
- -
- 三
-
- 多面的機能発揮促進事業の実施期間
-
-
- -
- 四
-
- その他農林水産省令で定める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 農業者団体等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第三条第三項第一号に掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第二号ロに掲げる事項に、第十二条第一項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。
-
-
-
- 4
-
- 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)の同意を得なければならない。
-
-
-
- 5
-
- 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
- -
- 一
-
- 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。
-
-
- -
- 二
-
- 当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に実施するために適切なものであること。
-
-
- -
- 三
-
- 当該事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業の実施区域(当該事業計画に二以上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。
-
-
-
-
- 6
-
- 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要(当該認定に係る事業計画に、前条第二項第四号の規定により定められた区域内において実施される多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表しなければならない。
-
-
-
-
- (事業計画の変更等)
- 第八条
-
-
-
- 前条第一項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。
- ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
-
-
-
- 2
-
- 特定市町村は、認定農業者団体等が前条第一項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定事業計画」という。)に従って当該認定事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業(以下「認定事業」という。)を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
-
-
-
- 3
-
- 特定市町村は、認定事業計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。
-
-
-
- 4
-
- 前条第四項から第六項までの規定は、認定事業計画の変更について準用する。
- この場合において、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (費用の補助)
- 第九条
-
-
-
- 特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第三条第三項第四号に掲げる事業を除く。第十一条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
-
-
-
- 2
-
- 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
-
-
-
-
- (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
- 第十条
-
-
-
- 認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の要請に基づき、特定市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- 第十一条
-
-
-
- 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が認定事業の実施区域(第六条第二項第四号の規定により定められた区域内のものに限る。)内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。
-
-
-
-
- (土地改良法の特例)
- 第十二条
-
-
-
- 都道府県は、認定事業を行う認定農業者団体等(第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し、当該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
-
-
-
- 2
-
- 土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項の規定による委託について準用する。
- この場合において、同条第二項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第四項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意に係る」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、同法第八条第二項に規定する認定事業計画に記載された同法第七条第三項に規定する当該土地改良施設についての管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (国等の援助等)
- 第十三条
-
-
-
- 国及び関係地方公共団体は、認定農業者団体等に対し、認定事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び認定農業者団体等は、認定事業の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
-
-
-
-
- (報告の徴収)
- 第十四条
-
-
-
- 特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業者団体等に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
-
-
-
-
- (罰則)
- 第十五条
-
-
-
- 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
- 2
-
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
-
-
-
- 3
-
- 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
-
-
-
- (検討)
- 2
-
- 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
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@@ -0,0 +1,548 @@
+
+平成二十六年法律第七十八号農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
+
+
+ (目的)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって国民生活及び国民経済の安定に寄与することを目的とする。
+
+
+
+
+ (基本理念)
+ 第二条
+
+
+
+ 農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第三条
+
+
+
+ この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この法律において「多面的機能発揮促進事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者(以下「農業者団体等」という。)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(これらの施設と一体的に管理することが適当なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。)の管理に関する事業であって、次に掲げる活動のいずれかを行うもの
+
+
+ イ
+
+ 当該施設の維持その他の主として当該施設の機能の保持を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。)における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の実施を推進する事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの
+
+
+
+
+
+ (基本指針)
+ 第四条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業の有する多面的機能の発揮の促進の意義及び目標に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の設定に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 多面的機能発揮促進事業に関する基本的な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (基本方針)
+ 第五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次条第一項に規定する促進計画の作成に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (促進計画)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、基本方針に即して、当該市町村の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 促進計画の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 促進計画の目標
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 促進計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村は、促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該促進計画の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (事業計画の認定)
+ 第七条
+
+
+
+ 促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第二項第一号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 多面的機能発揮促進事業の目標
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域
+
+
+
+ ロ
+
+ 第三条第三項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 第三条第三項第二号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三条第三項第三号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 多面的機能発揮促進事業の実施期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他農林水産省令で定める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農業者団体等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第三条第三項第一号に掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第二号ロに掲げる事項に、第十二条第一項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に実施するために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業の実施区域(当該事業計画に二以上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要(当該認定に係る事業計画に、前条第二項第四号の規定により定められた区域内において実施される多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業計画の変更等)
+ 第八条
+
+
+
+ 前条第一項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。
+ ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定市町村は、認定農業者団体等が前条第一項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定事業計画」という。)に従って当該認定事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業(以下「認定事業」という。)を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定市町村は、認定事業計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項から第六項までの規定は、認定事業計画の変更について準用する。
+ この場合において、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (費用の補助)
+ 第九条
+
+
+
+ 特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第三条第三項第四号に掲げる事業を除く。第十一条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
+
+
+
+
+ (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
+ 第十条
+
+
+
+ 認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の要請に基づき、特定市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が認定事業の実施区域(第六条第二項第四号の規定により定められた区域内のものに限る。)内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。
+
+
+
+
+ (土地改良法の特例)
+ 第十二条
+
+
+
+ 都道府県は、認定事業を行う認定農業者団体等(第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し、当該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項の規定による委託について準用する。
+ この場合において、同条第二項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第四項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意に係る」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、同法第八条第二項に規定する認定事業計画に記載された同法第七条第三項に規定する当該土地改良施設についての管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (国等の援助等)
+ 第十三条
+
+
+
+ 国及び関係地方公共団体は、認定農業者団体等に対し、認定事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び認定農業者団体等は、認定事業の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (報告の徴収)
+ 第十四条
+
+
+
+ 特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業者団体等に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (罰則)
+ 第十五条
+
+
+
+ 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (検討)
+ 2
+
+ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この法律は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/426/426M60020000001_20240401_506M60020000001/426M60020000001_20240401_506M60020000001.xml b/all_xml/426/426M60020000001_20240527_506M60020000003/426M60020000001_20240527_506M60020000003.xml
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@@ -8,7 +8,7 @@
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十一条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。
@@ -106,7 +106,7 @@
-
六
- 法第十九条第八号に規定する情報照会者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、法別表第二の第二欄に掲げる事務において保有するもの以外のもの及び法第十九条第八号に規定する情報提供者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、当該情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報を記録するものに限る。)以外のもの並びに法第十九条第九号に規定する条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルであって、当該条例事務関係情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)をいう。)以外のもの
+ 法第十九条第八号に規定する情報照会者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)において保有するもの以外のもの及び法第十九条第八号に規定する情報提供者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、当該情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(利用特定個人情報を記録するものに限る。)以外のもの並びに法第十九条第九号に規定する条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルであって、当該条例事務関係情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)をいう。)以外のもの
-
@@ -459,5 +459,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
+
+
+
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@@ -1,5 +1,5 @@
-平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則
+平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。
@@ -13,7 +13,7 @@
- (条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供することができる場合)
+ (条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合)
第二条
@@ -23,7 +23,7 @@
-
一
- 法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、法別表第二の第二欄に掲げる事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令の趣旨又は目的とおおむね同一であること。
+ 法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。
-
@@ -36,14 +36,14 @@
2
- 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされているものを含む。)とする。
+ 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされている者を含む。)とする。
3
- 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「法定事務等」という。)を処理するために必要な特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。
- ただし、提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。
+ 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「法定事務等」という。)を処理するために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。
+ ただし、提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。
-
一
@@ -67,19 +67,19 @@
4
- 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報は、法定事務等において情報提供者に提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部である特定個人情報とする。
- ただし、次に掲げる特定個人情報を除く。
+ 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める利用特定個人情報は、法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報とする。
+ ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く。
-
一
- 提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
+ 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
-
二
- 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号)第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲における当該特定個人情報
+ 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報
@@ -90,7 +90,7 @@
- 法第十九条第九号の規定に基づき特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
+ 法第十九条第九号の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
-
一
@@ -107,7 +107,7 @@
-
三
- 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める特定個人情報
+ 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報
-
@@ -154,7 +154,7 @@
- 前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
+ 前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
@@ -166,7 +166,7 @@
3
- 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。
+ 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。
@@ -247,5 +247,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
+
+
+
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@@ -1,133 +0,0 @@
-
-
- 平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十六条において読み替えて準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則を次のように定める。
-
-
- (定義)
- 第一条
-
-
-
- この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
-
-
-
-
- (申出及び公表)
- 第二条
-
-
-
- 法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)は、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に基づき、その旨を申し出ようとするときは、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度の前々年度末までに、次に掲げる事項を記載した申出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
- ただし、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度が平成二十九年度までの場合においては、平成二十八年度中に申出書を個人情報保護委員会に提出することができるものとする。
- なお、地方公共団体が法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定する場合においては、あらかじめ個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者等で構成される合議制の機関の意見を聴くよう努めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定した地方公共団体の名称
-
-
- -
- 二
-
- 前号の条例の名称及びその条例で提供しないこととされた法別表第二の第二欄に掲げる事務のうちいずれかの事務に準ずる事務を処理するために必要な同表第四欄に掲げる特定個人情報の全部又は一部
-
-
- -
- 三
-
- 第一号の条例により特定個人情報の範囲の限定を開始する日
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
-
-
-
-
- 2
-
- 個人情報保護委員会は、前項の規定により提出された申出書の記載に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、その申出をした限定機関に対して、当該申出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
-
-
-
- 3
-
- 個人情報保護委員会は、申出に不備がないことを認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
-
-
-
- 4
-
- 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
-
-
-
-
- (中止又は変更の申出及び公表)
- 第三条
-
-
-
- 前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。
- この場合においては、前条の規定を準用する。
-
-
-
-
- (雑則)
- 第四条
-
-
-
- この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- 第二条第一項の規定による申出をしようとする限定機関は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、個人情報保護委員会に申し出ることができる。
- この場合において、その申出をした限定機関は、施行日において同項の規定による申出をしたものとみなす。
-
-
-
- 2
-
- 個人情報保護委員会は、前項の規定による申出があった場合には、施行日前においても、第二条第二項から第四項までの例により、必要な手続を行うことができる。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この規則は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
diff --git a/all_xml/428/428M60020000006_20240527_506M60020000003/428M60020000006_20240527_506M60020000003.xml b/all_xml/428/428M60020000006_20240527_506M60020000003/428M60020000006_20240527_506M60020000003.xml
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@@ -0,0 +1,140 @@
+
+平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十六条において読み替えて準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則を次のように定める。
+
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (申出及び公表)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)は、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に基づき、その旨を申し出ようとするときは、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度の前々年度末までに、次に掲げる事項を記載した申出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
+ ただし、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度が平成二十九年度までの場合においては、平成二十八年度中に申出書を個人情報保護委員会に提出することができるものとする。
+ なお、地方公共団体が法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定する場合においては、あらかじめ個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者等で構成される合議制の機関の意見を聴くよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定した地方公共団体の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の条例の名称及びその条例で提供しないこととされた特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務に準ずる事務を処理するために必要な利用特定個人情報の全部又は一部
+
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+ -
+ 三
+
+ 第一号の条例により利用特定個人情報の範囲の限定を開始する日
+
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+ -
+ 四
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+ 前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 個人情報保護委員会は、前項の規定により提出された申出書の記載に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、その申出をした限定機関に対して、当該申出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
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+ 個人情報保護委員会は、申出に不備がないことを認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
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+ 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
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+ (中止又は変更の申出及び公表)
+ 第三条
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+ 前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。
+ この場合においては、前条の規定を準用する。
+
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+
+
+ (雑則)
+ 第四条
+
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+ この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
+
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+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
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+ この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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+ (経過措置)
+ 第二条
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+ 第二条第一項の規定による申出をしようとする限定機関は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、個人情報保護委員会に申し出ることができる。
+ この場合において、その申出をした限定機関は、施行日において同項の規定による申出をしたものとみなす。
+
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+ 2
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+ 個人情報保護委員会は、前項の規定による申出があった場合には、施行日前においても、第二条第二項から第四項までの例により、必要な手続を行うことができる。
+
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+ 附 則
+
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+ この規則は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
+
+
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+
+ 附 則
+
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+
+ この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
+
+
+
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@@ -1163,6 +1163,7 @@
法律,昭和二十六年法律第四十五号,社会福祉法,しゃかいふくしほう,,昭和二十六年三月二十九日,生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十一号,令和六年四月二十四日,令和六年十月一日,,326AC0000000045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20241001_506AC0000000021,○
法律,昭和二十六年法律第四十五号,社会福祉法,しゃかいふくしほう,,昭和二十六年三月二十九日,生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十一号,令和六年四月二十四日,令和七年四月一日,,326AC0000000045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20250401_506AC0000000021,○
法律,昭和二十六年法律第四十五号,社会福祉法,しゃかいふくしほう,,昭和二十六年三月二十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,326AC0000000045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20250601_504AC0000000068,○
+法律,昭和二十六年法律第四十五号,社会福祉法,しゃかいふくしほう,,昭和二十六年三月二十九日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年十二月四日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,326AC0000000045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045_20251204_506AC0000000043,○
法律,昭和二十六年法律第五十三号,裁判所職員定員法,さいばんしょしょくいんていいんほう,,昭和二十六年三月三十日,裁判所職員定員法の一部を改正する法律,令和六年法律第十四号,令和六年四月十二日,令和六年四月十二日,,326AC0000000053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000053_20240412_506AC0000000014,
法律,昭和二十六年法律第八十八号,農業委員会等に関する法律,のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ,,昭和二十六年三月三十一日,農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律,令和四年法律第五十六号,令和四年五月二十七日,令和五年四月一日,,326AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000088_20230401_504AC0000000056,
法律,昭和二十六年法律第八十八号,農業委員会等に関する法律,のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ,,昭和二十六年三月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,326AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000088_20250601_504AC0000000068,○
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府省令,昭和二十八年総理府令第三十五号,水基本調査作業規程準則,みずきほんちょうささぎょうきていじゅんそく,,昭和二十八年七月十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328M50000002035,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002035_20161001_000000000000000,
府省令,昭和二十八年総理府令第四十二号,水基本調査基礎計画,みずきほんちょうさきそけいかく,,昭和二十八年八月十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328M50000002042,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002042_20161001_000000000000000,
府省令,昭和二十八年総理府令第四十九号,日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則,にほんこくにちゅうりゅうするあめりかがっしゅうこくぐんたいとうのこういによるとくべつそんしつのほしょうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和二十八年八月二十五日,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年防衛省令第一号,令和三年一月二十九日,令和三年一月二十九日,,328M50000002049,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002049_20210129_503M60002000001,
-府省令,昭和二十八年総理府令第六十七号,恩給給与細則,おんきゅうきゅうよさいそく,,昭和二十八年九月二十九日,恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令,令和三年総務省令第百号,令和三年十一月十八日,令和三年十一月十八日,,328M50000002067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002067_20211118_503M60000008100,
+府省令,昭和二十八年総理府令第六十七号,恩給給与細則,おんきゅうきゅうよさいそく,,昭和二十八年九月二十九日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令,令和六年総務省令第五十一号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,328M50000002067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002067_20240527_506M60000008051,
府省令,昭和二十八年総理府令第七十四号,元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則,もとなんせいしょとうかんこうしょしょくいんとうのみぶん、おんきゅうとうのとくべつそちにかんするほうりつせこうきそく,,昭和二十八年十一月十四日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328M50000002074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002074_20161001_000000000000000,
府省令,昭和二十八年総理府令第九十一号,地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則,ちほうぜいほうだいさんひゃくはちじゅうきゅうじょうだいいっこうのきていによりどうふけんちじまたはそうむだいじんがけっていするこていしさんのかかくのはいぶんにかんするきそく,,昭和二十八年十二月二十九日,日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令,令和六年総務省令第四十五号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十五日,,328M50000002091,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000002091_20240425_506M60000008045,
府省令,昭和二十八年大蔵省令第九号,連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令,れんぞくしきじょうりゅうきのしんせつおよびかくちょうのりんじせいげんにかんするしょうれい,,昭和二十八年二月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328M50000040009,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328M50000040009_20161001_000000000000000,
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法律,昭和三十年法律第三十七号,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律,ゆにゅうひんにたいするないこくしょうひぜいのちょうしゅうとうにかんするほうりつ,,昭和三十年六月三十日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和七年一月一日,,330AC0000000037,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000037_20250101_506AC0000000008,○
法律,昭和三十年法律第三十七号,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律,ゆにゅうひんにたいするないこくしょうひぜいのちょうしゅうとうにかんするほうりつ,,昭和三十年六月三十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,330AC0000000037,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000037_20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和三十年法律第六十三号,住宅融資保険法,じゅうたくゆうしほけんほう,,昭和三十年七月十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,330AC0000000063,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000063_20150801_000000000000000,
+法律,昭和三十年法律第六十三号,住宅融資保険法,じゅうたくゆうしほけんほう,,昭和三十年七月十一日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年九月四日,公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日,330AC0000000063,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000063_20240904_506AC0000000043,○
法律,昭和三十年法律第六十八号,昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律,しょうわにじゅうななねんくがつさんじゅうにちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたきゅうざいだんほうじんしがくおんきゅうざいだんのねんきんのとくべつそちにかんするほうりつ,,昭和三十年七月十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,330AC0000000068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000068_20150801_000000000000000,
法律,昭和三十年法律第九十七号,自動車損害賠償保障法,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう,,昭和三十年七月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和六年四月一日,,330AC0000000097,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000097_20240401_505AC0000000063,
法律,昭和三十年法律第九十七号,自動車損害賠償保障法,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう,,昭和三十年七月二十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,330AC0000000097,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000097_20250601_504AC0000000068,○
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法律,平成十一年法律第九十六号,文部科学省設置法,もんぶかがくしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律,令和五年法律第六十号,令和五年六月十六日,令和六年四月一日,,411AC0000000096,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000096_20240401_505AC1000000060,
法律,平成十一年法律第九十七号,厚生労働省設置法,こうせいろうどうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第三十六号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,411AC0000000097,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000097_20240401_505AC0000000036,
法律,平成十一年法律第九十七号,厚生労働省設置法,こうせいろうどうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第百四号,令和四年十二月十六日,令和七年十二月十五日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,411AC0000000097,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000097_20251215_504AC0000000104,○
-法律,平成十一年法律第九十八号,農林水産省設置法,のうりんすいさんしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律,令和六年法律第六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,411AC0000000098,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000098_20240401_506AC0000000006,
+法律,平成十一年法律第九十八号,農林水産省設置法,のうりんすいさんしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律,令和六年法律第四十四号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,411AC0000000098,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000098_20240605_506AC0000000044,
法律,平成十一年法律第九十九号,経済産業省設置法,けいざいさんぎょうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律,令和六年法律第三十七号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十四日,,411AC0000000099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000099_20240524_506AC0000000037,
法律,平成十一年法律第九十九号,経済産業省設置法,けいざいさんぎょうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律,令和六年法律第三十七号,令和六年五月二十四日,令和六年十一月二十三日,公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日,411AC0000000099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000099_20241123_506AC0000000037,○
法律,平成十一年法律第百号,国土交通省設置法,こくどこうつうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律,令和六年法律第六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,411AC0000000100,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000100_20240401_506AC0000000006,
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府省令,平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定,内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則,ないかくそうむかんしつにそうりだいじんかんていじむしょとうをおくきそく,,平成十二年八月二十一日,内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則,平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定,平成三十年三月三十日,平成三十年四月一日,,412RPMD08210002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412RPMD08210002_20180401_430RPMD03300000,
法律,平成十三年法律第十二号,平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律,へいせいじゅうさんねんどにおけるこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつ,,平成十三年三月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413AC0000000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000012_20150801_000000000000000,
法律,平成十三年法律第十三号,平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律,へいせいじゅうさんねんどにおけるこくみんねんきんほうによるねんきんのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつ,,平成十三年三月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413AC0000000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000013_20150801_000000000000000,
-法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20220617_504AC0000000068,
-法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20240605_506AC0000000043,
+法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年九月四日,公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20240904_506AC0000000043,○
+法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十三年法律第二十六号,高齢者の居住の安定確保に関する法律,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ,,平成十三年四月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年十二月四日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,413AC0000000026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000026_20251204_506AC0000000043,○
法律,平成十三年法律第四十四号,通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律,つうしんほうそうゆうごうぎじゅつのかいはつのそくしんにかんするほうりつ,,平成十三年六月八日,デジタル社会形成基本法,令和三年法律第三十五号,令和三年五月十九日,令和三年九月一日,,413AC0000000044,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000044_20210901_503AC0000000035,
法律,平成十三年法律第五十号,確定給付企業年金法,かくていきゅうふきぎょうねんきんほう,,平成十三年六月十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,413AC0000000050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000050_20220617_504AC0000000068,
法律,平成十三年法律第五十号,確定給付企業年金法,かくていきゅうふきぎょうねんきんほう,,平成十三年六月十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,413AC0000000050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000050_20250601_504AC0000000068,○
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法律,平成十三年法律第八十六号,行政機関が行う政策の評価に関する法律,ぎょうせいきかんがおこなうせいさくのひょうかにかんするほうりつ,,平成十三年六月二十九日,デジタル庁設置法,令和三年法律第三十六号,令和三年五月十九日,令和三年九月一日,,413AC0000000086,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000086_20210901_503AC0000000036,
法律,平成十三年法律第八十八号,確定拠出年金法,かくていきょしゅつねんきんほう,,平成十三年六月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和六年四月一日,,413AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000088_20240401_505AC0000000063,
法律,平成十三年法律第八十八号,確定拠出年金法,かくていきょしゅつねんきんほう,,平成十三年六月二十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,413AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000088_20250601_504AC0000000068,○
-法律,平成十三年法律第八十九号,水産基本法,すいさんきほんほう,,平成十三年六月二十九日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律,令和五年法律第三十四号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,413AC0000000089,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000089_20240401_505AC0000000034,
+法律,平成十三年法律第八十九号,水産基本法,すいさんきほんほう,,平成十三年六月二十九日,食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律,令和六年法律第四十四号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,413AC0000000089,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000089_20240605_506AC0000000044,
法律,平成十三年法律第九十三号,農林中央金庫法,のうりんちゅうおうきんこほう,,平成十三年六月二十九日,金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第三十二号,令和六年五月二十二日,令和六年五月二十二日,,413AC0000000093,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000093_20240522_506AC0000000032,
法律,平成十三年法律第九十三号,農林中央金庫法,のうりんちゅうおうきんこほう,,平成十三年六月二十九日,金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第三十二号,令和六年五月二十二日,令和六年十一月二十一日,公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日,413AC0000000093,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000093_20241121_506AC0000000032,○
法律,平成十三年法律第九十三号,農林中央金庫法,のうりんちゅうおうきんこほう,,平成十三年六月二十九日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月二十八日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,413AC0000000093,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000093_20241128_505AC0000000079,○
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法律,平成十七年法律第七十一号,独立行政法人地域医療機能推進機構法,どくりつぎょうせいほうじんちいきいりょうきのうすいしんきこうほう,,平成十七年六月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,417AC0000000071,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000071_20250601_504AC0000000068,○
法律,平成十七年法律第七十九号,地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法,ちいきにおけるたようなじゅようにおうじたこうてきちんたいじゅうたくとうのせいびとうにかんするとくべつそちほう,,平成十七年六月二十九日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律,平成二十八年法律第六十五号,平成二十八年六月三日,平成三十年四月一日,,417AC0000000079,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000079_20180401_428AC0000000065,
法律,平成十七年法律第七十九号,地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法,ちいきにおけるたようなじゅようにおうじたこうてきちんたいじゅうたくとうのせいびとうにかんするとくべつそちほう,,平成十七年六月二十九日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第百四号,令和四年十二月十六日,令和七年十二月十五日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,417AC0000000079,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000079_20251215_504AC0000000104,○
-法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第六十九号,令和四年六月十七日,令和六年四月一日,,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20240401_504AC0000000069,
+法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20240605_506AC0000000043,
+法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年九月四日,公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20240904_506AC0000000043,○
法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第六十九号,令和四年六月十七日,令和七年四月一日,,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20250401_504AC0000000069,○
-法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十七年法律第八十二号,独立行政法人住宅金融支援機構法,どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこうほう,,平成十七年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年十二月四日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,417AC0000000082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082_20251204_506AC0000000043,○
法律,平成十七年法律第八十五号,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律,りゅうつうぎょうむのそうごうかおよびこうりつかのそくしんにかんするほうりつ,,平成十七年七月二十二日,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,令和六年法律第二十三号,令和六年五月十五日,令和六年六月一日,,417AC0000000085,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000085_20240601_506AC0000000023,
法律,平成十七年法律第八十五号,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律,りゅうつうぎょうむのそうごうかおよびこうりつかのそくしんにかんするほうりつ,,平成十七年七月二十二日,海上運送法等の一部を改正する法律,令和五年法律第二十四号,令和五年五月十二日,令和七年五月十一日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,417AC0000000085,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000085_20250511_505AC0000000024,○
法律,平成十七年法律第八十五号,物資の流通の効率化に関する法律,ぶっしのりゅうつうのこうりつかにかんするほうりつ,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律,平成十七年七月二十二日,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,令和六年法律第二十三号,令和六年五月十五日,令和七年五月十四日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,417AC0000000085,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000085_20250514_506AC0000000023,○
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法律,平成十九年法律第八十一号,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律,かねみゆしょうじけんかんけいかりばらいきんへんかんさいけんのめんじょについてのとくれいにかんするほうりつ,,平成十九年六月八日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律,令和元年法律第十六号,令和元年五月三十一日,令和元年十二月十六日,,419AC1000000081,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000081_20191216_501AC0000000016,
法律,平成十九年法律第百五号,エコツーリズム推進法,えこつーりずむすいしんほう,,平成十九年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419AC1000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000105_20150801_000000000000000,
法律,平成十九年法律第百十一号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふにかかるじこうのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419AC1000000111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000111_20150801_000000000000000,
-法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20220617_504AC0000000068,
-法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20240605_506AC0000000043,
+法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年九月四日,公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20250904_506AC0000000043,○
+法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年十二月四日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20251204_506AC0000000043,○
法律,平成十九年法律第百三十一号,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十九年十二月十九日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和六年一月一日,,419AC1000000131,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000131_20240101_505AC0000000003,
法律,平成十九年法律第百三十三号,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律,はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによるひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとうにかんするほうりつ,,平成十九年十二月二十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,419AC1000000133,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000133_20220617_504AC0000000068,
法律,平成十九年法律第百三十三号,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律,はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによるひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとうにかんするほうりつ,,平成十九年十二月二十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,419AC1000000133,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000133_20250601_504AC0000000068,○
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政令,平成二十一年政令第二百二十号,消費者安全法施行令,しょうひしゃあんぜんほうせこうれい,,平成二十一年八月十四日,消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第五号,令和五年一月十八日,令和五年六月一日,,421CO0000000220,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000220_20230601_505CO0000000005,
政令,平成二十一年政令第二百二十二号,エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令,えねるぎーきょうきゅうじぎょうしゃによるえねるぎーげんのかんきょうてきごうりようおよびかせきえねるぎーげんりょうのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれい,エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令,平成二十一年八月二十七日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第六十八号,令和五年三月二十三日,令和五年四月一日,,421CO0000000222,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000222_20230401_505CO0000000068,
政令,平成二十一年政令第二百三十二号,平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅういちねんろくがつここのかからはちがつふつかまでのまのごううによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十一年八月二十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,421CO0000000232,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000232_20150801_000000000000000,
-政令,平成二十一年政令第二百三十四号,株式会社地域経済活性化支援機構法施行令,かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほうせこうれい,,平成二十一年八月二十八日,株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,421CO0000000234,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000234_20230401_505CO0000000104,
+政令,平成二十一年政令第二百三十四号,株式会社地域経済活性化支援機構法施行令,かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほうしこうれい,,平成二十一年八月二十八日,株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,421CO0000000234,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000234_20230401_505CO0000000104,
政令,平成二十一年政令第二百四十号,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのもんぶかがくしょうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのいちぶのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十一年九月十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,421CO0000000240,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000240_20150801_000000000000000,
政令,平成二十一年政令第二百四十一号,平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅういちねんはちがつようかからどうげつじゅういちにちまでのまのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十一年九月十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,421CO0000000241,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000241_20150801_000000000000000,
政令,平成二十一年政令第二百六十一号,米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令,べいこくとうのとりひきとうにかかるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつせこうれい,,平成二十一年十一月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,421CO0000000261,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421CO0000000261_20150801_000000000000000,
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政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十号,令和五年三月三十一日,令和九年一月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20270101_505CO0000000150,○
政令,平成二十二年政令第七十五号,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令,へいせいにじゅうにねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000075,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000075_20150801_000000000000000,
政令,平成二十二年政令第七十七号,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令,へいせいにじゅうにねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつにもとづきしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい,,平成二十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000077,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000077_20150801_000000000000000,
-政令,平成二十二年政令第百十二号,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令,こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年四月一日,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,422CO0000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000112_20230401_505CO0000000103,
+政令,平成二十二年政令第百十二号,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令,こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年四月一日,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,422CO0000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000112_20230401_505CO0000000103,
政令,平成二十二年政令第百二十四号,平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅうにねんにがつにじゅうようかのつなみによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十二年四月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000124,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000124_20150801_000000000000000,
政令,平成二十二年政令第百二十七号,農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,のうぎょうけいえいにかんするきんゆううえのそちのかいぜんのためののうぎょうかいりょうしきんじょせいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十二年四月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000127,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000127_20150801_000000000000000,
政令,平成二十二年政令第百三十三号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年四月二十八日,国民年金法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,422CO0000000133,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000133_20240401_506CO0000000127,
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政令,平成二十三年政令第三百九十四号,平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令,へいせいにじゅうさんねんさんがつじゅういちにちにはっせいしたとうほくちほうたいへいようおきじしんにともなうげんしりょくはつでんしょのじこによりほうしゅつされたほうしゃせいぶっしつによるかんきょうのおせんへのたいしょにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成二十三年十二月十四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,423CO0000000394,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000394_20150801_000000000000000,
政令,平成二十三年政令第三百九十七号,株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令,かぶしきがいしゃひがしにほんだいしんさいじぎょうしゃさいせいしえんきこうほうだいじゅうきゅうじょうだいいっこうのちいきをさだめるせいれい,,平成二十三年十二月十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,423CO0000000397,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000397_20150801_000000000000000,
政令,平成二十三年政令第三百九十九号,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令,とくていびーがたかんえんういるすかんせんしゃきゅうふきんとうのしきゅうにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成二十三年十二月十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,423CO0000000399,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000399_20150801_000000000000000,
-政令,平成二十三年政令第四百九号,東日本大震災復興特別区域法施行令,ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうせこうれい,,平成二十三年十二月二十二日,土地改良法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,423CO0000000409,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000409_20230401_505CO0000000105,
+政令,平成二十三年政令第四百九号,東日本大震災復興特別区域法施行令,ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうしこうれい,,平成二十三年十二月二十二日,土地改良法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,423CO0000000409,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000409_20230401_505CO0000000105,
政令,平成二十三年政令第四百十三号,鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令,こうぎょうほうだいろくじょうのにのこうぶつおよびどうほうだいななじゅうじょうのさんのとくていこうぶつをさだめるせいれい,鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令,平成二十三年十二月二十六日,水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三百四十四号,令和五年十二月一日,令和五年十二月一日,,423CO0000000413,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000413_20231201_505CO0000000344,
政令,平成二十三年政令第四百二十号,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令,にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうれい,,平成二十三年十二月二十六日,出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,平成三十一年政令第三十八号,平成三十一年三月十五日,平成三十一年四月一日,,423CO0000000420,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000420_20190401_431CO0000000038,
政令,平成二十三年政令第四百二十一号,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十三年十二月二十六日,個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令,令和三年政令第二百九十二号,令和三年十月二十九日,令和四年四月一日,,423CO0000000421,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000421_20220401_503CO0000000292,
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法律,平成二十五年法律第百五号,生活困窮者自立支援法,せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう,,平成二十五年十二月十三日,生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十一号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十四日,,425AC0000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105_20240424_506AC0000000021,
法律,平成二十五年法律第百五号,生活困窮者自立支援法,せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう,,平成二十五年十二月十三日,生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十一号,令和六年四月二十四日,令和七年四月一日,,425AC0000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105_20250401_506AC0000000021,○
法律,平成二十五年法律第百五号,生活困窮者自立支援法,せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう,,平成二十五年十二月十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,425AC0000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105_20250601_504AC0000000068,○
+法律,平成二十五年法律第百五号,生活困窮者自立支援法,せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう,,平成二十五年十二月十三日,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十三号,令和六年六月五日,令和七年十二月四日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,425AC0000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105_20251204_506AC0000000043,○
法律,平成二十五年法律第百七号,国家戦略特別区域法,こっかせんりゃくとくべつくいきほう,,平成二十五年十二月十三日,児童福祉法等の一部を改正する法律,令和四年法律第六十六号,令和四年六月十五日,令和六年四月一日,,425AC0000000107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000107_20240401_504AC0000000066,
法律,平成二十五年法律第百七号,国家戦略特別区域法,こっかせんりゃくとくべつくいきほう,,平成二十五年十二月十三日,私立学校法の一部を改正する法律,令和五年法律第二十一号,令和五年五月八日,令和七年四月一日,,425AC0000000107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000107_20250401_505AC0000000021,○
法律,平成二十五年法律第百七号,国家戦略特別区域法,こっかせんりゃくとくべつくいきほう,,平成二十五年十二月十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,425AC0000000107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000107_20250601_504AC0000000068,○
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政令,平成二十五年政令第八号,特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令,とくていしょうとりひきにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじょうだいごこうのきていによるしもんにかんするせいれい,,平成二十五年一月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000008,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000008_20150801_000000000000000,
政令,平成二十五年政令第二十二号,国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令,くにとうによるしょうがいしゃしゅうろうしせつとうからのぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十五年一月三十日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令,令和四年政令第三百四十八号,令和四年十一月十一日,令和四年十一月十四日,,425CO0000000022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000022_20221114_504CO0000000348,
政令,平成二十五年政令第二十五号,税制調査会令,ぜいせいちょうさかいれい,,平成二十五年二月一日,税制調査会令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百六十七号,令和四年十二月二日,令和四年十二月二日,,425CO0000000025,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000025_20221202_504CO0000000367,
-政令,平成二十五年政令第四十二号,大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令,だいとしちいきにおけるとくべつくのせっちにかんするほうりつせこうれい,,平成二十五年二月二十七日,最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三十三号,令和五年二月十日,令和五年二月十七日,,425CO0000000042,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000042_20230217_505CO0000000033,
+政令,平成二十五年政令第四十二号,大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令,だいとしちいきにおけるとくべつくのせっちにかんするほうりつしこうれい,,平成二十五年二月二十七日,最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三十三号,令和五年二月十日,令和五年二月十七日,,425CO0000000042,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000042_20230217_505CO0000000033,
政令,平成二十五年政令第四十五号,使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令,しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつせこうれい,,平成二十五年三月六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000045_20150801_000000000000000,
政令,平成二十五年政令第四十九号,警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令,けいさつとうがとりあつかうしたいのしいんまたはみもとのちょうさとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十五年三月八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000049,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000049_20150801_000000000000000,
政令,平成二十五年政令第五十一号,独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんへいわきねんじぎょうとくべつききんとうにかんするほうりつのはいしとうにかんするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十五年三月八日,行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成二十七年政令第三百九十二号,平成二十七年十一月二十六日,平成二十八年四月一日,,425CO0000000051,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000051_20160401_427CO0000000392,
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法律,平成二十六年法律第六十八号,行政不服審査法,ぎょうせいふふくしんさほう,,平成二十六年六月十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和六年四月一日,,426AC0000000068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068_20240401_505AC0000000063,
法律,平成二十六年法律第六十八号,行政不服審査法,ぎょうせいふふくしんさほう,,平成二十六年六月十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,426AC0000000068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068_20250601_504AC0000000068,○
法律,平成二十六年法律第六十八号,行政不服審査法,ぎょうせいふふくしんさほう,,平成二十六年六月十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和八年六月十五日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,426AC0000000068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068_20260615_505AC0000000063,○
-法律,平成二十六年法律第七十八号,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律,のうぎょうのゆうするためんてききのうのはっきのそくしんにかんするほうりつ,,平成二十六年六月二十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426AC0000000078,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000078_20150801_000000000000000,
+法律,平成二十六年法律第七十八号,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律,のうぎょうのゆうするためんてききのうのはっきのそくしんにかんするほうりつ,,平成二十六年六月二十日,食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律,令和六年法律第四十四号,令和六年六月五日,令和六年六月五日,,426AC0000000078,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000078_20240605_506AC0000000044,
法律,平成二十六年法律第八十四号,特定農林水産物等の名称の保護に関する法律,とくていのうりんすいさんぶつとうのめいしょうのほごにかんするほうりつ,,平成二十六年六月二十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,426AC0000000084,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000084_20220617_504AC0000000068,
法律,平成二十六年法律第八十四号,特定農林水産物等の名称の保護に関する法律,とくていのうりんすいさんぶつとうのめいしょうのほごにかんするほうりつ,,平成二十六年六月二十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,426AC0000000084,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000084_20250601_504AC0000000068,○
法律,平成二十六年法律第九十四号,小規模企業振興基本法,しょうきぼきぎょうしんこうきほんほう,,平成二十六年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426AC0000000094,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000094_20150801_000000000000000,
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府省令,平成二十六年防衛省令第九号,標準的な官職を定める省令,ひょうじゅんてきなかんしょくをさだめるしょうれい,,平成二十六年五月三十日,防衛省職員給与施行規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,426M60002000009,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60002000009_20240401_506M60002000005,
府省令,平成二十六年防衛省令第十二号,防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令,ぼうえいしょうのしょくいんのほうきゅうのきりかえおよびきりかえにともなうそちにかんするしょうれい,,平成二十六年十一月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426M60002000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60002000012_20161001_000000000000000,
府省令,平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号,フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令,ふろんるいさんていろうえいりょうとうのほうこくとうにかんするめいれい,,平成二十六年十二月十日,温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令,令和三年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号,令和三年一月二十二日,令和三年一月二十二日,,426M60003FFA002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60003FFA002_20210122_503M60003FFA001,
-規則,平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号,特定個人情報保護評価に関する規則,とくていこじんじょうほうほごひょうかにかんするきそく,,平成二十六年四月十八日,特定個人情報保護評価に関する規則の一部を改正する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第一号,令和六年三月二十二日,令和六年四月一日,,426M60020000001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60020000001_20240401_506M60020000001,
+規則,平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号,特定個人情報保護評価に関する規則,とくていこじんじょうほうほごひょうかにかんするきそく,,平成二十六年四月十八日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第三号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,426M60020000001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60020000001_20240527_506M60020000003,
規則,平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号,個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則,こじんじょうほうほごいいんかいのしょかんするほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく,個人情報保護委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,平成二十六年四月二十五日,個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則,令和四年個人情報保護委員会規則第一号,令和四年二月二十五日,令和四年四月一日,,426M60020000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60020000002_20220401_504M60020000001,
規則,平成二十六年国家公安委員会規則第四号,警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則,けいさつだいがっこうさいばーせきゅりてぃたいさくけんきゅうけんしゅうせんたーのないぶそしきにかんするきそく,,平成二十六年三月三十一日,警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,426M60400000004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60400000004_20230401_505M60400000006,
規則,平成二十六年国家公安委員会規則第十一号,国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則,こっかこうあんいいんかいにおけるとくていひみつのほごにかんするきそく,,平成二十六年十二月八日,国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の一部を改正する規則,令和三年国家公安委員会規則第七号,令和三年六月三十日,令和三年七月一日,,426M60400000011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60400000011_20210701_503M60400000007,
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規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第二号,特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則,とくていこじんじょうほうのとりあつかいのじょうきょうにかかるぎょうせいきかんとうにたいするていきてきなけんさにかんするきそく,,平成二十八年六月一日,特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則の一部を改正する規則,令和四年個人情報保護委員会規則第二号,令和四年三月三十日,令和四年三月三十日,,428M60020000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000002_20220330_504M60020000002,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号,個人情報の保護に関する法律施行規則,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十八年十月五日,個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則,令和五年個人情報保護委員会規則第五号,令和五年十二月二十七日,令和六年四月一日,,428M60020000003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000003_20240401_505M60020000005,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号,特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則,とくていこじんじょうほうのとりあつかいのじょうきょうにかかるちほうこうきょうだんたいとうによるていきてきなほうこくにかんするきそく,,平成二十八年十一月十五日,,,,平成二十八年十一月十五日,,428M60020000004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000004_20161115_000000000000000,
-規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうにもとづくとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則,平成二十八年十二月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則,令和五年個人情報保護委員会規則第四号,令和五年九月十五日,令和五年九月十五日,,428M60020000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000005_20230915_505M60020000004,
-規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうのきていによりていきょうすることができるとくていこじんじょうほうのはんいのげんていにかんするきそく,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則,平成二十八年十二月十五日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和三年個人情報保護委員会規則第三号,令和三年八月二十五日,令和三年九月一日,,428M60020000006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000006_20210901_503M60020000003,
+規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうにもとづくりようとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則,平成二十八年十二月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第三号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,428M60020000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000005_20240527_506M60020000003,
+規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうのきていによりていきょうすることができるりようとくていこじんじょうほうのはんいのげんていにかんするきそく,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則,平成二十八年十二月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第三号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,428M60020000006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60020000006_20240527_506M60020000003,
規則,平成二十八年国家公安委員会規則第一号,国家公安委員会審査請求手続規則,こっかこうあんいいんかいしんさせいきゅうてつづききそく,,平成二十八年二月十二日,国家公安委員会個人情報管理規則及び国家公安委員会審査請求手続規則の一部を改正する規則,令和四年国家公安委員会規則第十一号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,428M60400000001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60400000001_20220401_504M60400000011,
規則,平成二十八年国家公安委員会規則第九号,重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則,じゅうようしせつのしゅうへんちいきのじょうくうにおけるこがたむじんきとうのひこうのきんしにかんするほうりつせこうきそく,国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則,平成二十八年四月一日,重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則,令和四年国家公安委員会規則第十四号,令和四年五月二十日,令和四年六月二十日,,428M60400000009,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60400000009_20220620_504M60400000014,
規則,平成二十八年国家公安委員会規則第十九号,指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょのしていにかかるべつだんのもうしでにかんするきそく,,平成二十八年七月十五日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,428M60400000019,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60400000019_20161001_000000000000000,