diff --git a/all_xml/211/211M10000040020_20210101_502M60000040073/211M10000040020_20210101_502M60000040073.xml b/all_xml/211/211M10000040020_20210101_502M60000040073/211M10000040020_20210101_502M60000040073.xml index e3b0c33bd..94d80d9d4 100644 --- a/all_xml/211/211M10000040020_20210101_502M60000040073/211M10000040020_20210101_502M60000040073.xml +++ b/all_xml/211/211M10000040020_20210101_502M60000040073/211M10000040020_20210101_502M60000040073.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 大正十一年大蔵省令第二十号 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 diff --git a/all_xml/315/315IO0000000943_20150801_000000000000000/315IO0000000943_20150801_000000000000000.xml b/all_xml/315/315IO0000000943_20150801_000000000000000/315IO0000000943_20150801_000000000000000.xml index 13c5812f0..50a57b46a 100644 --- a/all_xml/315/315IO0000000943_20150801_000000000000000/315IO0000000943_20150801_000000000000000.xml +++ b/all_xml/315/315IO0000000943_20150801_000000000000000/315IO0000000943_20150801_000000000000000.xml @@ -1,10 +1,10 @@ - + 昭和十五年勅令第九百四十三号 - 昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件) + 昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件) - + 農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム @@ -28,7 +28,7 @@ 附 則 - + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス @@ -40,7 +40,7 @@
第一節 施行期日 第八十四条 - + 本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス diff --git a/all_xml/324/324CO0000000385_20150801_000000000000000/324CO0000000385_20150801_000000000000000.xml b/all_xml/324/324CO0000000385_20150801_000000000000000/324CO0000000385_20150801_000000000000000.xml index 3ff609e01..2dd61288b 100644 --- a/all_xml/324/324CO0000000385_20150801_000000000000000/324CO0000000385_20150801_000000000000000.xml +++ b/all_xml/324/324CO0000000385_20150801_000000000000000/324CO0000000385_20150801_000000000000000.xml @@ -1,11 +1,11 @@ - + 昭和二十四年政令第三百八十五号 - 監察医を置くべき地域を定める政令 + 監察医を置くべき地域を定める政令 内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 - + 死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。 @@ -19,7 +19,7 @@ 附 則 - + この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。 @@ -28,7 +28,7 @@ 附 則 - + この政令は、公布の日から施行する。 diff --git a/all_xml/325/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291.xml b/all_xml/325/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291.xml index 96ea00029..cad1af0e1 100644 --- a/all_xml/325/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291.xml +++ b/all_xml/325/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291/325CO0000000155_20190601_430CO0000000291.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和二十五年政令第百五十五号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 diff --git a/all_xml/326/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292.xml b/all_xml/326/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292.xml index 402f8ce55..a35bfec4c 100644 --- a/all_xml/326/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292.xml +++ b/all_xml/326/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292/326CO0000000015_20220401_503CO0000000292.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和二十六年政令第十五号 鉱業登録令 diff --git a/all_xml/326/326M50000400004_20201228_502M60000400092/326M50000400004_20201228_502M60000400092.xml b/all_xml/326/326M50000400004_20201228_502M60000400092/326M50000400004_20201228_502M60000400092.xml index aab392707..2ec26829b 100644 --- a/all_xml/326/326M50000400004_20201228_502M60000400092/326M50000400004_20201228_502M60000400092.xml +++ b/all_xml/326/326M50000400004_20201228_502M60000400092/326M50000400004_20201228_502M60000400092.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和二十六年通商産業省令第四号 鉱業登録令施行規則 diff --git a/all_xml/328/328CO0000000415_20150801_000000000000000/328CO0000000415_20150801_000000000000000.xml b/all_xml/328/328CO0000000415_20150801_000000000000000/328CO0000000415_20150801_000000000000000.xml index b59e77f5d..b1ddc67c8 100644 --- a/all_xml/328/328CO0000000415_20150801_000000000000000/328CO0000000415_20150801_000000000000000.xml +++ b/all_xml/328/328CO0000000415_20150801_000000000000000/328CO0000000415_20150801_000000000000000.xml @@ -1,14 +1,14 @@ - + 昭和二十八年政令第四百十五号 - 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 + 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(郵便法関係) 第一条 - + 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に、奄美群島にあてて差し出された郵便物及び奄美群島にある郵便局に差し出された郵便物の取扱については、なお従前の例による。 @@ -18,7 +18,7 @@
(郵便貯金法関係) 第二条 - + 奄美群島にある郵便局において昭和二十一年二月一日以後預入された郵便貯金は、法の施行の日以後は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)による通常郵便貯金とみなして同法の規定を適用する。 @@ -28,7 +28,7 @@
(郵便為替法関係) 第三条 - + 奄美群島にある郵便局を払渡局に指定して昭和二十一年二月一日以後振り出された電信為替又は通常為替は、法の施行の日以後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)による電信為替又は普通為替とみなして同法の規定を適用する。 @@ -38,13 +38,13 @@
(簡易生命保険法及び郵便年金法関係) 第四条 - + 奄美群島において昭和二十一年二月一日以後琉球政府が締結した簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)又は郵便年金契約(以下「年金契約」という。)は、法の施行の日以後は、それぞれ簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)による保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)による年金契約とみなしてこれらの法律の規定を適用する。 - + 昭和二十一年一月三十一日以前に効力が発生した保険契約及び年金契約について、昭和二十一年二月一日以後奄美群島においてB号軍票をもつて琉球政府に払い込まれた保険料又は掛金は、その金額の三倍に相当する日本円をもつて国に払い込まれたものとみなし、払い込むべき保険料額又は掛金額をこえる金額は、左の区別により、将来払い込むべき保険料又は掛金に充当する。 @@ -62,20 +62,20 @@ - + 法の施行の際現に奄美群島にある者は、法の施行の日から起算して一年以内に前項の保険契約の被保険者を被保険者とする新たな保険契約の申込をする場合には、郵政省令の定めるところにより、既に成立している保険契約を消滅させて、当該保険契約の被保険者のために積み立てられた金額と当該保険契約につき保険金支払の事由が発生したとすれば簡易生命保険法第四十七条の規定により分配されるべき剰余金の額との合計額(当該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、これを差し引いた残額)を、新たな保険契約の保険料の全部又は一部に充てることを請求することができる。 この場合において、既に成立している保険契約の保険契約者と新たな保険契約の申込をする者とが異なるときは、既に成立している保険契約の保険契約者の同意がなければならない。 - + 前項の請求があつた場合において、新たな保険契約が効力を発生したときは、既に成立している保険契約は、効力を失い、当該保険契約に関し国が有する未払保険料、貸付金その他の債権は、消滅し、同項の合計額が、新たな保険契約の保険料に充当する。 - + 前項の規定による新たな保険契約において、被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過する前に災害又は伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項の伝染病若しくは日本脳炎によらないで死亡したときに支払う保険金は、左の通りとする。 @@ -118,13 +118,13 @@
(有線電気通信法関係) 第五条 - + 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。 - + 有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。 @@ -134,7 +134,7 @@
(公衆電気通信法関係) 第六条 - + 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条、第七条、第八条、第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。 @@ -144,7 +144,7 @@
(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係) 第八条 - + 有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第二項に定める経過措置の例による。 @@ -154,7 +154,7 @@
(その他の経過措置) 第九条 - + 法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。 @@ -194,19 +194,19 @@
(公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継) 第十条 - + 奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。 - + 前項の規定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第七条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。 - + 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条及び第二十条第一項の規定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。 @@ -216,7 +216,7 @@ 附 則 - + この政令は、法の施行の日から施行する。 diff --git a/all_xml/328/328M50000002049_20210129_503M60002000001/328M50000002049_20210129_503M60002000001.xml b/all_xml/328/328M50000002049_20210129_503M60002000001/328M50000002049_20210129_503M60002000001.xml index 7e7942ec4..8136e7807 100644 --- a/all_xml/328/328M50000002049_20210129_503M60002000001/328M50000002049_20210129_503M60002000001.xml +++ b/all_xml/328/328M50000002049_20210129_503M60002000001/328M50000002049_20210129_503M60002000001.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和二十八年総理府令第四十九号 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則 diff --git a/all_xml/329/329M50000002075_20190507_501M60000800001/329M50000002075_20190507_501M60000800001.xml b/all_xml/329/329M50000002075_20190507_501M60000800001/329M50000002075_20190507_501M60000800001.xml index aad83dd44..8fecf584f 100644 --- a/all_xml/329/329M50000002075_20190507_501M60000800001/329M50000002075_20190507_501M60000800001.xml +++ b/all_xml/329/329M50000002075_20190507_501M60000800001/329M50000002075_20190507_501M60000800001.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和二十九年総理府令第七十五号 水位及び流量調査作業規程準則 diff --git a/all_xml/330/330M50000010047_20240624_506M60000010032/330M50000010047_20240624_506M60000010032.xml b/all_xml/330/330M50000010047_20240624_506M60000010032/330M50000010047_20240624_506M60000010032.xml new file mode 100644 index 000000000..d34d75efa --- /dev/null +++ b/all_xml/330/330M50000010047_20240624_506M60000010032/330M50000010047_20240624_506M60000010032.xml @@ -0,0 +1,1110 @@ + +昭和三十年法務省令第四十七号鉱害賠償登録規則 + 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第十五条第一項、第二十六条、第二十八条第一項及び第三十三条の規定に基き、鉱害賠償登録規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 登録に関する帳簿 + (第一条―第十六条) + + + 第二章 登録申請の手続 + (第十七条―第二十六条) + + + 第三章 登録手続 + (第二十七条―第三十七条) + + + 附則 + + + + + 第一章 登録に関する帳簿 +
+ (登録簿) + 第一条 + + + + 鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一号様式による表紙及び附録第二号様式による目録を付さなければならない。 + + + + + + 登録簿は、バインダー式帳簿とする。 + + +
+
+ (登録番号) + 第二条 + + + + 予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。 + + +
+
+ (登録用紙の除去) + 第三条 + + + + 登録用紙は、登録簿から除くことができない。 + ただし、鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号。以下「令」という。)第十二条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 + + +
+
+ (登録簿等の滅失のおそれがある場合) + 第三条の二 + + + + 登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 + + + + + + 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (登録簿の滅失) + 第三条の三 + + + + 登記官は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊数その他令第十条の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登録に必要な期間を報告しなければならない。 + + + + + + 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (登録簿の目録の記載) + 第四条 + + + + 登録簿の目録には、登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 + + + + + + 登録用紙を登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。 + + +
+
+ (登録簿の保管) + 第五条 + + + + 登記官は、登録用紙の脱落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。 + + +
+
+ (受付帳) + 第六条 + + + + 受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。 + + + + + + 受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。 + + +
+
+ (各種の帳簿) + 第七条 + + + + 登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。 + + + + + 申請書附属書類つづり込み帳 + + + + + + 印紙貼用紙つづり込み帳 + + + + + + 決定原本つづり込み帳 + + + + + + 審査請求書類等つづり込み帳 + + + + + + 各種通知簿 + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。 + ただし、分冊することを妨げない。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。)及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番号を記載し、かつ、その番号の順序に従つて申請書附属書類つづり込み帳につづらなければならない。 + + + + + + 登録事件の申請書附属書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。 + + +
+
+ (各種通知簿の記載) + 第十条 + + + + 各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。 + + +
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+ (謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求) + 第十一条 + + + + 登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 + + + + + 請求人の氏名又は名称 + + + + + + 不動産に関する権利の表示 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。) + + + + + + + 登録簿の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 + + + + + 請求人の住所 + + + + + + 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 令第八条第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分 + + + + + + + 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 + + +
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+ (登録簿の謄本の作成) + 第十一条の二 + + + + 登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。 + この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。 + + +
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+ (抄本の交付の請求) + 第十二条 + + + + 登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。 + + +
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+ (謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用) + 第十三条 + + + + 令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。 + + + + + + 令第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
+
+ (登録簿の謄抄本) + 第十四条 + + + + 登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の保存期間) + 第十五条 + + + + 受付帳は、十年間保存しなければならない。 + + + + + + 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。 + + + + + + 登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。 + + + + + + 前三項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。 + + +
+
+ (不動産登記規則の準用) + 第十六条 + + + + 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。 + この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第二章 登録申請の手続 +
+ (申請書の様式) + 第十七条 + + + + 登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。 + + + + + + 令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。 + この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。 + + +
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+ (登録免許税額の記載) + 第十八条 + + + + 登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。 + + +
+
+ (登録免許税の納付) + 第十九条 + + + + 登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。 + + + + + + 前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。 + + +
+
+ (添付書類等) + 第二十条 + + + + 登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。 + + + + + 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 + + + + + + 支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 + + + + + + + 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。 + + + + + + 代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 + ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 支払の登録を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業権者又は租鉱権者の鉱業権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。 + + + + + + 次の場合には、申請書に当該鉱業権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。 + + + + + 支払の登録の抹消を申請するとき。 + + + + + + 鉱業権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復又は令第十条の場合における登録の回復を申請するとき。 + + + + + + 鉱業権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。 + + + + + + + 令第十九条第一項ただし書の規定により支払の登録の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結了していることを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、登記名義人又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (管轄登記所を異にする場合) + 第二十四条 + + + + 管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ (申請書等の記載方法) + 第二十五条 + + + + 申請書その他の登録に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 + + + + + + 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。 + この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 + + +
+
+ 第二十五条の二 + + + + 第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに第二十条第一項及び第四項の規定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。 + + +
+
+ (不動産登記令等の準用) + 第二十六条 + + + + 不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規則第三十七条、第三十七条の二、第四十六条、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請について準用する。 + + +
+
+ + 第三章 登録手続 +
+ (登記官による調査) + 第二十七条 + + + + 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 + + +
+
+ (受領証) + 第二十七条の二 + + + + 登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。 + + +
+
+ (登録の順序) + 第二十八条 + + + + 登記官は、受付番号の順序に従つて登録をしなければならない。 + + +
+
+ (登録用紙をつづる順序) + 第二十九条 + + + + 登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。 + この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。 + + +
+
+ (申請書の副本) + 第三十条 + + + + 登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。 + + +
+
+ (登録の抹消等の場合) + 第三十一条 + + + + 登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。 + + +
+
+ (登記簿への記録) + 第三十二条 + + + + 支払の登録をした場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 支払の登録を抹消した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規定によつてした記録を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 支払の登録の抹消を回復した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録の抹消が回復された旨を記録し、前項の規定により抹消した記録を回復しなければならない。 + + +
+
+ (管轄の転属の場合) + 第三十三条 + + + + 支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。 + + +
+
+ (職権抹消の通知) + 第三十四条 + + + + 令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。 + + +
+
+ (公告の方法) + 第三十五条 + + + + 令第二十八条第一項の規定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。 + + +
+
+ (通知の方法) + 第三十六条 + + + + 令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、鉱害賠償登録令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第二条 + + + + この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号、附録第三号ノ二及び附録第三号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第四号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第六号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第二号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第三号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。 + + + + + + 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (登記印紙の廃止に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、鉱害賠償登録令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年九月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年三月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十五条、第六十五条及び第六十八条(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 + + + + + 附録第一号 + + + + + + 附録第二号 + + + + + + + + + 附録第三号 + + + + + + 附録第三号の二 + + + + + + 附録第四号 + + + + + + + + + + + + + + + 附録第五号 + + + + + + + + + 附録第六号 + + + + + + + + + 附録第七号 + + + + +
+
diff --git a/all_xml/334/334M50000040010_20210401_502M60000040054/334M50000040010_20210401_502M60000040054.xml b/all_xml/334/334M50000040010_20210401_502M60000040054/334M50000040010_20210401_502M60000040054.xml index 5957886a4..993a46bb0 100644 --- a/all_xml/334/334M50000040010_20210401_502M60000040054/334M50000040010_20210401_502M60000040054.xml +++ b/all_xml/334/334M50000040010_20210401_502M60000040054/334M50000040010_20210401_502M60000040054.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和三十四年大蔵省令第十号 国家公務員宿舎法施行規則 diff --git a/all_xml/337/337M50000008012_20161001_000000000000000/337M50000008012_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/337/337M50000008012_20161001_000000000000000/337M50000008012_20161001_000000000000000.xml index a4f00ed64..f869c4772 100644 --- a/all_xml/337/337M50000008012_20161001_000000000000000/337M50000008012_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/337/337M50000008012_20161001_000000000000000/337M50000008012_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 昭和三十七年自治省令第十二号 - 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 + 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の規定に基づき、低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/337/337M50004000022_20201228_502M60001000031/337M50004000022_20201228_502M60001000031.xml b/all_xml/337/337M50004000022_20201228_502M60001000031/337M50004000022_20201228_502M60001000031.xml index 47c7f3861..e976b32e7 100644 --- a/all_xml/337/337M50004000022_20201228_502M60001000031/337M50004000022_20201228_502M60001000031.xml +++ b/all_xml/337/337M50004000022_20201228_502M60001000031/337M50004000022_20201228_502M60001000031.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和三十七年建設省令第二十二号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 diff --git a/all_xml/337/337M50004100001_20190920_501M60001800002/337M50004100001_20190920_501M60001800002.xml b/all_xml/337/337M50004100001_20190920_501M60001800002/337M50004100001_20190920_501M60001800002.xml index 4801a7338..ca4600fd5 100644 --- a/all_xml/337/337M50004100001_20190920_501M60001800002/337M50004100001_20190920_501M60001800002.xml +++ b/all_xml/337/337M50004100001_20190920_501M60001800002/337M50004100001_20190920_501M60001800002.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和三十七年厚生省・建設省令第一号 下水の水質の検定方法等に関する省令 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047.xml b/all_xml/340/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047.xml similarity index 99% rename from all_xml/340/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047.xml rename to all_xml/340/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047.xml index 8166bd844..a3d028017 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047/340AC0000000033_20260606_505AC0000000047.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047/340AC0000000033_20250401_505AC0000000047.xml @@ -8928,14 +8928,14 @@ - 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 + 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。 - 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。 + 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
@@ -13819,7 +13819,7 @@ - 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。 + 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
@@ -13829,7 +13829,7 @@ - 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。 + 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
@@ -13920,7 +13920,7 @@ - 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -13932,7 +13932,7 @@ - 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -13947,7 +13947,7 @@ - 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -13959,7 +13959,7 @@ - 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -13974,7 +13974,7 @@ - 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -13995,7 +13995,7 @@ - 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 @@ -14005,7 +14005,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 @@ -264464,16 +264464,6 @@
-
- (青色申告の取りやめ等に関する経過措置) - 第五条 - - - - 新所得税法第百五十一条(所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。 - - -
(給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置) 第六条 @@ -264504,16 +264494,6 @@
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- (開業等の届出等に関する経過措置) - 第十条 - - - - 新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧所得税法第二百二十九条に規定する事実及び旧所得税法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。 - - -
(罰則に関する経過措置) 第七十八条 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/340/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068.xml index be7f51681..b7e241fe3 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068/340AC0000000033_20250601_504AC0000000068.xml @@ -264576,6 +264576,16 @@
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+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -265045,6 +265055,14 @@ 国民年金基金連合会 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003.xml b/all_xml/340/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003.xml index a1121b87c..8166bd844 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003/340AC0000000033_20260101_505AC0000000003.xml @@ -264596,6 +264596,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -265065,6 +265075,14 @@ 国民年金基金連合会 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047.xml b/all_xml/340/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047.xml similarity index 99% rename from all_xml/340/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047.xml rename to all_xml/340/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047.xml index 15affe068..08ff620c4 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047/340AC0000000034_20260606_505AC0000000047.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047/340AC0000000034_20250401_505AC0000000047.xml @@ -12418,7 +12418,7 @@ - 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 + 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。 @@ -14530,7 +14530,7 @@ - 第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)及び第百二十八条(青色申告の取りやめ) + 第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し) 第七十四条第一項 @@ -15102,7 +15102,7 @@ - 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -15114,7 +15114,7 @@ - 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -15129,7 +15129,7 @@ - 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 @@ -15148,7 +15148,7 @@ - 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
@@ -30710,16 +30710,6 @@
-
- (青色申告の取りやめに関する経過措置) - 第十五条 - - - - 新法人税法第百二十八条(新法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第百二十八条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法人税法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。 - - -
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置) 第十六条 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/340/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068.xml index 5bab929b6..8692f9575 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068/340AC0000000034_20250601_504AC0000000068.xml @@ -30814,6 +30814,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -31105,6 +31115,14 @@ 港湾法 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/340/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003.xml b/all_xml/340/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003.xml index e7582d2c0..15affe068 100644 --- a/all_xml/340/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003.xml +++ b/all_xml/340/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003/340AC0000000034_20260101_505AC0000000003.xml @@ -30824,6 +30824,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -31115,6 +31125,14 @@ 港湾法 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/340/340M50000008002_20190701_501M60000008019/340M50000008002_20190701_501M60000008019.xml b/all_xml/340/340M50000008002_20190701_501M60000008019/340M50000008002_20190701_501M60000008019.xml index 293c3bd07..c4195d87d 100644 --- a/all_xml/340/340M50000008002_20190701_501M60000008019/340M50000008002_20190701_501M60000008019.xml +++ b/all_xml/340/340M50000008002_20190701_501M60000008019/340M50000008002_20190701_501M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和四十年自治省令第二号 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/341/341M50000100001_20190701_501M60000100020/341M50000100001_20190701_501M60000100020.xml b/all_xml/341/341M50000100001_20190701_501M60000100020/341M50000100001_20190701_501M60000100020.xml index 2a385a45e..a729f992b 100644 --- a/all_xml/341/341M50000100001_20190701_501M60000100020/341M50000100001_20190701_501M60000100020.xml +++ b/all_xml/341/341M50000100001_20190701_501M60000100020/341M50000100001_20190701_501M60000100020.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和四十一年厚生省令第一号 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 diff --git a/all_xml/342/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047.xml b/all_xml/342/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047.xml similarity index 99% rename from all_xml/342/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047.xml rename to all_xml/342/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047.xml index bf21e8273..5827b5296 100644 --- a/all_xml/342/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047/342AC0000000023_20260606_505AC0000000047.xml +++ b/all_xml/342/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047/342AC0000000023_20250401_505AC0000000047.xml @@ -638,7 +638,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -665,12 +665,12 @@ - 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 - 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 + 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者 @@ -7059,7 +7059,7 @@ 一通につき 四万円 - 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第五十八条第三項(書面の定款の認証)の規定により公証人の保存するもの以外のもの + 1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの diff --git a/all_xml/342/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/342/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068.xml index 3bcc7d321..8b2ed5be1 100644 --- a/all_xml/342/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/342/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068/342AC0000000023_20250601_504AC0000000068.xml @@ -6533,6 +6533,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -7413,6 +7423,14 @@ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/342/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053.xml b/all_xml/342/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053.xml index f64d89131..bf21e8273 100644 --- a/all_xml/342/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053.xml +++ b/all_xml/342/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053/342AC0000000023_20251213_505AC0000000053.xml @@ -6533,6 +6533,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -7413,6 +7423,14 @@ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/342/342M50000040051_20161001_000000000000000/342M50000040051_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/342/342M50000040051_20161001_000000000000000/342M50000040051_20161001_000000000000000.xml index 14c3f1f8d..a1d6ad4be 100644 --- a/all_xml/342/342M50000040051_20161001_000000000000000/342M50000040051_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/342/342M50000040051_20161001_000000000000000/342M50000040051_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 昭和四十二年大蔵省令第五十一号 - 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 + 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/343/343M50000040051_20210401_503M60000040039/343M50000040051_20210401_503M60000040039.xml b/all_xml/343/343M50000040051_20210401_503M60000040039/343M50000040051_20210401_503M60000040039.xml index 7c456b882..ff5cd05ea 100644 --- a/all_xml/343/343M50000040051_20210401_503M60000040039/343M50000040051_20210401_503M60000040039.xml +++ b/all_xml/343/343M50000040051_20210401_503M60000040039/343M50000040051_20210401_503M60000040039.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和四十三年大蔵省令第五十一号 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 diff --git a/all_xml/346/346M50001000002_20161001_000000000000000/346M50001000002_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/346/346M50001000002_20161001_000000000000000/346M50001000002_20161001_000000000000000.xml index d3bf78d54..e40d273f2 100644 --- a/all_xml/346/346M50001000002_20161001_000000000000000/346M50001000002_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/346/346M50001000002_20161001_000000000000000/346M50001000002_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 昭和四十六年郵政省令第二号 - 有線電気通信設備令施行規則 + 有線電気通信設備令施行規則 有線電気通信設備令施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/348/348M50000040005_20240801_506M60000002053/348M50000040005_20240801_506M60000002053.xml b/all_xml/348/348M50000040005_20240801_506M60000002053/348M50000040005_20240801_506M60000002053.xml new file mode 100644 index 000000000..c502d0ad1 --- /dev/null +++ b/all_xml/348/348M50000040005_20240801_506M60000002053/348M50000040005_20240801_506M60000002053.xml @@ -0,0 +1,18637 @@ + +昭和四十八年大蔵省令第五号企業内容等の開示に関する内閣府令 + 証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 有価証券 + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。 + + + + + + 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの + + + + + + 法第二条第一項第五号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第七号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第九号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げるもの + + + + + + 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 令第一条第一号に掲げるもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの + + + + + + 令第一条の三の四に規定するもの + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。) + + + + + + + + 有価証券の種類 + + + 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 + この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。 + + + + + 二の二 + + + 社会医療法人債券 + + + 第一号イ又はホに掲げるものをいう。 + + + + + + + + 社債券 + + + 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 株券 + + + 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 四の二 + + + 優先出資証券 + + + 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 新株予約権証券 + + + 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 新株予約権付社債券 + + + 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。 + + + + + 六の二 + + + カバードワラント + + + 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。 + + + + + 六の三 + + + 預託証券 + + + 第一号ヲに掲げるものをいう。 + + + + + 六の四 + + + コマーシャル・ペーパー + + + 第一号チ又はリに掲げるものをいう。 + + + + + 六の五 + + + 外国譲渡性預金証書 + + + 第一号ヌに掲げるものをいう。 + + + + + 六の六 + + + 学校債券 + + + 第一号ルに掲げるものをいう。 + + + + + 六の七 + + + 学校貸付債権 + + + 第一号カに掲げるものをいう。 + + + + + + + + 株式 + + + 株券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 七の二 + + + 優先出資 + + + 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 七の三 + + + 新株予約権 + + + 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + + + + 社債 + + + 社債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 八の二 + + + 社会医療法人債 + + + 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + + + + 新株予約権付社債 + + + 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 九の二 + + + オプション + + + 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 + + + + + + + + 有価証券の募集 + + + 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。 + + + + + 十一 + + + 有価証券の売出し + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。 + + + + + 十二 + + + 発行者 + + + 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 + + + + + 十三 + + + 引受人 + + + 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。 + + + + + 十四 + + + 有価証券届出書 + + + 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十四の二 + + + 組込書類 + + + 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。 + + + + + 十四の三 + + + 参照書類 + + + 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十四の四 + + + 外国会社届出書 + + + 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十五 + + + 目論見書 + + + 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十五の二 + + + 届出目論見書 + + + 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十六 + + + 届出仮目論見書 + + + 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十六の二 + + + 発行登録目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十六の三 + + + 発行登録仮目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十六の四 + + + 発行登録追補目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 + + + + + 十七 + + + 有価証券通知書 + + + 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の二 + + + 発行登録通知書 + + + 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の三 + + + 発行登録書 + + + 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の四 + + + 発行登録追補書類 + + + 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八 + + + 有価証券報告書 + + + 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八の二 + + + 外国会社報告書 + + + 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八の三 + + + 確認書 + + + 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。 + + + + + 十八の四 + + + 外国会社確認書 + + + 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。 + + + + + 十九 + + + 半期報告書 + + + 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の二 + + + 臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の三 + + + 外国会社半期報告書 + + + 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の四 + + + 外国会社臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十 + + + 自己株券買付状況報告書 + + + 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十の二 + + + 親会社等状況報告書 + + + 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。 + + + + + 二十の三 + + + 内国会社 + + + 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。 + + + + + 二十の四 + + + 外国会社 + + + 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。 + + + + + 二十の四の二 + + + 医療法人 + + + 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。 + + + + + 二十の四の三 + + + 学校法人等 + + + 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。 + + + + + 二十の五 + + + 指定法人 + + + 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。 + + + + + 二十の六 + + + 組合等 + + + 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。 + + + + + 二十の六の二 + + + 組合契約 + + + 組合等に係る契約をいう。 + + + + + 二十の七 + + + 提出会社 + + + 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 + + + + + 二十の八 + + + 財務諸表 + + + 財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。 + + + + + 二十一 + + + 連結財務諸表 + + + 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二 + + + 中間連結財務諸表 + + + 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二の二 + + + 中間財務諸表 + + + 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二の三 + + + 連結財務諸表提出会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。 + + + + + 二十一の三 + + + 連結子会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。 + + + + + 二十一の四 + + + 連結会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。 + + + + + 二十二 + + + 連結会計年度 + + + 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。 + + + + + 二十二の二 + + + 中間連結会計期間 + + + 連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。 + + + + + 二十三 + + + 企業集団 + + + 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。 + + + + + 二十四 + + + 持分法 + + + 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。 + + + + + 二十四の二 + + + キャッシュ・フロー + + + 財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。 + + + + + 二十五 + + + セグメント情報 + + + 財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報をいう。 + + + + + 二十六 + + + 親会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。 + + + + + 二十七 + + + 子会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。 + + + + + 二十七の二 + + + 関連会社 + + + 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。 + + + + + 二十七の三 + + + 関係会社 + + + 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。 + + + + + 二十七の四 + + + その他の関係会社 + + + 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。 + + + + + 二十七の五 + + + 関連当事者 + + + 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。 + + + + + 二十八 + + + 継続開示会社 + + + 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。 + + + + + 二十九 + + + 金融商品取引所 + + + 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 三十 + + + 算式表示 + + + 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。 + + + + + 三十一 + + + 特別利害関係者等 + + + 次に掲げる者をいう。 + + + + + + 当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。) + + + + + + 当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者 + + + + + + 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員 + + + + + + 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社 + + + + + 三十二 + + + 特定投資家向け売付け勧誘等 + + + 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 + + + + + 三十三 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + 三十四 + + + 特定投資家向け取得勧誘 + + + 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 + + + + + 三十五 + + + 特定証券等情報 + + + 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 + + + + + 三十六 + + + 発行者等情報 + + + 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。 + + + + +
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+ (有価証券信託受益証券) + 第一条の二 + + + + 令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。 + + + + + 受託有価証券 + + + + + + 受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百二十七条の三十二第一項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産 + + + + + + + 当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。 + + + + + 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。 + + + + + + 受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。 + + + + + + + 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。 + + + + + + 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。 + + + + + + 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。 + + + +
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+ (届出を要しない有価証券の募集又は売出し) + 第二条 + + + + 令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 + + + + + 株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。) + + + + + + 株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社 + + + + + + + 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。 + + + + + + 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 + + + + + 新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。) + + + + + + 新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社 + + + + + + + 令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地 + + + + + + 債券発行者の設立の準拠法及び設立の日 + + + + + + 債券発行者の事業の内容 + + + + + + 海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地 + + + + + + 保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容 + + + + + + 保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称 + + + + + + 保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法 + + + + + + + 法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 + + + + 三の二 + + 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + + + + 本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し + + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人) + 第二条の二 + + + + その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。 + + +
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+ (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) + 第二条の三 + + + + 適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 + + +
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+ (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) + 第二条の四 + + + + 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。 + + + + + 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合 + + + + + + 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合 + + + +
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+ (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲) + 第二条の五 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) + 第二条の六 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し + + + + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。 + + + + + + 内国会社の発行する有価証券 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 外国会社の発行する有価証券 + + + 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数 + + + + + + + + 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘) + 第二条の七 + + + + 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第十九条第二項第一号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + 法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。 + + + + + + 第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。 + + +
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+ (同一種類の有価証券) + 第二条の八 + + + + 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。 + + +
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+ (暗号資産又は電子決済手段の換算等) + 第二条の九 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。 + + + + + + 法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。 + ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。 + + +
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+ (氏名の記載) + 第二条の十 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 + + +
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+ (届出書提出期限の特例) + 第三条 + + + + 法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 + + + + + 株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券 + + + + + + 法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。) + + + + + + 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号において同じ。)において売買を行うこととなるもの + + + +
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+ (有価証券通知書) + 第四条 + + + + 法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。) + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者 + + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者 + + + + + 当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号、第十一条の四第二号ロ及び第十九条第二項第十二号の二において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。第十一条の四第二号ロ(2)において同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの + + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。) + + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。 + + +
+
+ (変更通知書) + 第五条 + + + + 有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (開示が行われている場合) + 第六条 + + + + 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合 + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + +
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+ (外国会社の代理人) + 第七条 + + + + 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + 法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書 + + + + + + 法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書 + + + + + + 法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書 + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書 + + + + + + 法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書 + + + + + + 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類 + + + + + + 令第四条第一項の規定による承認申請書 + + + +
+
+ (有価証券届出書の記載内容等) + 第八条 + + + + 法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) + + + 第二号様式 + + + + + + + + 発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 + + + 第二号の五様式 + + + + + + + + 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) + + + 第二号の六様式 + + + + + + + + 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 第七号様式 + + + + + + + + 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき + + + 第七号の四様式 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合 + + + 第二号の四様式 + + + + + + + + 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合 + + + 第二号の七様式 + + + + +
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+ (密接な関係を有する者の要件等) + 第八条の二 + + + + 法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。 + + + + + + 法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。 + + +
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+ (有価証券届出書等の記載の特例) + 第九条 + + + + 法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 資本組入額 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受株式数及び引受けの条件 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受新株予約権数及び引受けの条件 + + + + + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + + + 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 利率 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 利息の支払場所 + + + + + + 新株予約権の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + + + 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受金額及び引受けの条件 + + + + + + 社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所 + + + + + + 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件 + + + + + 三の二 + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項 + + + + + + + + 社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 前号に定める事項 + + + + + 四の二 + + + コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 第二号イに掲げる事項 + + + + + 四の三 + + + カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第二号イ、ロ及びニに掲げる事項 + + + + + + オプション行使請求の受付場所及び取次場所 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込受付場所 + + + + + + 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 売出しの委託契約の内容 + + + + + 五の二 + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 前号に定める事項 + + + + + + + + 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 第五号に定める事項 + + + + + + + + 第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + 第一号に定める事項 + + + + + + + + 第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + 第五号に定める事項 + + + + + + + + 本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第一号又は第五号に定める事項 + + + + + + 発行数又は売出数及び売出価額の総額 + + + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格又は売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + +
+
+ (少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し) + 第九条の二 + + + + 法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集 + + + + 三の二 + + 売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + +
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+ (組込方式による有価証券届出書) + 第九条の三 + + + + 法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。) + + + 第八号様式又は第九号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。) + + + 法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。 + + + + + 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその当該株式移転完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。 + + + + + + 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。 + + + + + + + 第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + +
+
+ (参照方式による有価証券届出書) + 第九条の四 + + + + 法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + + + + + 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。 + + + + + + 法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。 + + + + + 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には、二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。 + + + + + + 当該者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が百億円以上であること。 + + + + + + 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。 + + + + + + + 前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が千億円以上であること。 + + + + + + 第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く。)。 + + + +
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+ (コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例) + 第九条の五 + + + + コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。 + + +
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+ (外国会社届出書の提出要件) + 第九条の六 + + + + 法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国金融商品市場を開設する者 + + + + + + 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者 + + + +
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+ (外国会社届出書の提出等) + 第九条の七 + + + + 法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第七号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 「第二部 企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第七号の四様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第三部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第三部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 「第三部 発行者情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表 + + + +
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+ (有価証券届出書の添付書類) + 第十条 + + + + 法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。 + + + + + + 第二号様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面 + + + + (2) + + 当該保証の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + + + 第二号の二様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 前号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。) + + + (1) + + 当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 + + + + (2) + + 同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数 + + + + (3) + + 当該株式移転の目的 + + + + (4) + + 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容 + + + + + + + + + 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 第一号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面 + + + + + + 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + 三の二 + + + 第二号の四様式により作成した有価証券届出書 + + + 第一号に定める書類 + + + + + 三の三 + + + 第二号の五様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号に定める書類 + + + + + + 提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款 + + + + + 三の四 + + + 第二号の六様式により作成した有価証券届出書 + + + 前号に定める書類 + + + + + 三の五 + + + 第二号の七様式により作成した有価証券届出書 + + + 第三号の三に定める書類 + + + + + + + + 第七号様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し + + + + + + + + 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第二号イ及びロに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + 五の二 + + + 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 前号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第三号に定める書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + 六の二 + + + 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + 第三号ハからヘまでに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 第七号の四様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第三号の三に掲げる書類 + + + + + + 第四号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 外国会社届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。) + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの + + + 日本語による翻訳文 + + + + + + + + 前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの + + + 日本語又は英語による翻訳文 + + + + +
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+ (有価証券届出書の自発的訂正) + 第十一条 + + + + 提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 + + + + + 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + + + 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + 第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。 + + + +
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+ (外国会社訂正届出書の提出要件) + 第十一条の二 + + + + 法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社訂正届出書の提出等) + 第十一条の三 + + + + 第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及びその内容 + + + +
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+ (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) + 第十一条の四 + + + + 法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 + ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 + + + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + + 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し + + + (1) + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主 + + + + (2) + + 当該有価証券の発行者の役員又は発起人 + + + + (3) + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者 + + + + (4) + + 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するもの + + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し + + + + +
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+ (目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項) + 第十一条の五 + + + + 法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日 + + + + + + 令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの + + + + + + 当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先 + + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) + 第十二条 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第二号様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の五様式第一部から第五部まで及び第七部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第七号様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項 + + + + +
+
+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十三条 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
+
+ (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十四条 + + + + 法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 記載された内容につき、訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (発行価格等の公表の方法) + 第十四条の二 + + + + 法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法 + + + + + + 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法 + + + + + + 発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又は第七条第一項若しくは第二項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。) + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。 + + +
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+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等) + 第十四条の二の二 + + + + 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する新株予約権証券 + + + + + + + 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。 + + +
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+ (発行登録書の記載内容等) + 第十四条の三 + + + + 法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (発行登録書の添付書類) + 第十四条の四 + + + + 法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + + + + + + 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面 + + + + + + + + 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + + + 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。 + + + + + + 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面 + + + + + + 第十条第一項第一号ニに掲げる書面 + + + + + + + + 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (訂正発行登録書の提出事由等) + 第十四条の五 + + + + 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。 + + + + + + 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 + + + + + + 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。 + + + + + + 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。 + + + + + + + 法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 発行予定額又は発行残高の上限の増額 + + + + + + 発行予定期間の変更 + + + + + + 有価証券の種類の変更 + + + +
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+ (発行登録に係る発行予定期間) + 第十四条の六 + + + + 法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。 + ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。 + + +
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+ (発行登録取下届出書の記載内容) + 第十四条の七 + + + + 法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の記載内容等) + 第十四条の八 + + + + 法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) + 第十四条の九 + + + + 法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + +
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+ (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券) + 第十四条の九の二 + + + + 令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。 + + + + + 円建てで発行されるものであること。 + + + + + + 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 + + + + + + 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 + + + + + + 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 + + + +
+
+ (発行登録追補書類提出期限の特例) + 第十四条の十 + + + + 法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 + + +
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+ (発行登録通知書の記載内容等) + 第十四条の十一 + + + + 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。 + + + + + + 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。 + + +
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+ (発行登録追補書類の添付書類) + 第十四条の十二 + + + + 法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 + + + + + + 第十二号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面 + + + + + + + + 第十五号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (発行登録目論見書等の特記事項) + 第十四条の十三 + + + + 法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 発行登録目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項 + + + + + + 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項 + + + + + + + + 発行登録仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 前号ハからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 発行登録追補目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 第一号ニからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十四条の十四 + + + + 法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 一の二 + + + 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 二の二 + + + 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 + + + 当該要件の内容 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
+
+ (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等) + 第十四条の十四の二 + + + + 法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 + + + + + + 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合 + + + 自ら、又は他の者に委託して行う方法 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。 + + + + 二の二 + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + + 法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。 + + + + + + 当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + +
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+ (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十四条の十五 + + + + 法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合 + + + 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券) + 第十四条の十六 + + + + 令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。 + + +
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+ (有価証券報告書の記載内容等) + 第十五条 + + + + 法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式 + + + + + + + 法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。) + + + 第三号様式 + + + + + + + + 法第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合 + + + 第三号の二様式 + + + + + + + + 法第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき + + + 第四号様式 + + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式 + + + + + + + 前号イに掲げる場合 + + + 第八号様式 + + + + + + + + 前号ハに掲げる場合 + + + 第九号様式 + + + + + +
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+ (有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等) + 第十五条の二 + + + + 法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 前項第三号に規定する理由を証する書面 + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + +
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+ (外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十五条の二の二 + + + + 法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) + 第十五条の三 + + + + 令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款 + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類 + + + + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面 + + + + + + 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第三項ただし書に定める数により算定した場合に限る。) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 前項第一号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。 + ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。 + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがある場合 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数 + + + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがない場合 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数 + + + + + + + + 法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けた第一項第二号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第一項第二号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数) + 第十五条の四 + + + + 令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。 + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の数 + + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号、第二十三条の二第一項第二号及び第四項第一号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数 + + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数 + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ。)の写し + + + + + + 令第四条第二項第一号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面 + + + + + + 令第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面 + + + + + + 令第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。 + + + + + + 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 + + + + + + 内国会社の発行する有価証券 + + + 申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 外国会社の発行する有価証券 + + + 申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数 + + + + + + + + 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。 + + + + + + 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し + + + + + + 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社並びに内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの。) + + + + + + + 第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない場合) + 第十六条の二 + + + + 法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。 + + + + + その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。 + + + + + + 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。 + + + +
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+ (有価証券の所有者数の算定方法) + 第十六条の三 + + + + 法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 + ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。 + + + + + + 株券 + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + 株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + 株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数 + + + + + + + + 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。) + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + 受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + 受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 + + + + + + + + 預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 + + + + + + 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + + + 優先出資証券 + + + 剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数 + + + + + + + + 学校貸付債権 + + + 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数 + + + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。) + + + 当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記載され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数 + + + + +
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+ (有価証券報告書の添付書類) + 第十七条 + + + + 法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの) + + + + + + その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面 + + + + (2) + + 当該保証の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し + + + + + + + + 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + 第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出要件) + 第十七条の二 + + + + 法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出等) + 第十七条の三 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第八号の二様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十七条の四 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第七条第三項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (公告の方法) + 第十七条の五 + + + + 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。 + この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。 + + +
+
+ (電子公告による公告ができない場合の承認等) + 第十七条の六 + + + + 令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 公告をする者の商号又は名称 + + + + + + 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 電子公告による公告をすることができない理由 + + + + + + 電子公告に代えて公告する方法 + + + + + + + 令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + + + + 金融庁長官が指定する方法 + + + +
+
+ (公告の中断の内容の公告) + 第十七条の七 + + + + 令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。 + + + + + 公告の中断の期間 + + + + + + 公告の中断の原因 + + + +
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+ (外国会社訂正報告書の提出要件) + 第十七条の八 + + + + 法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正報告書の提出等) + 第十七条の九 + + + + 第十七条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
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+ (確認書の記載内容等) + 第十七条の十 + + + + 法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社である場合 + + + 第四号の二様式 + + + + + + + + 外国会社である場合 + + + 第九号の二様式 + + + + + + + + 外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 前二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。 + + +
+
+ (外国会社確認書の提出要件) + 第十七条の十一 + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社確認書の提出等) + 第十七条の十二 + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」 + + + + + + + + 「2 特記事項」 + + + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表 + + + + + + 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの + + + + + + + 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。 + + +
+
+ (外国会社訂正確認書の提出要件) + 第十七条の十三 + + + + 法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正確認書の提出等) + 第十七条の十四 + + + + 第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる確認書の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (半期報告書の記載内容等) + 第十八条 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + この場合において、第一号又は第四号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない。 + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第四号の三様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。) + + + 第五号様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとするとき + + + 第五号の二様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第九号の三様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第十号様式 + + + + + + + + 法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 + + + + + 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + 保険業法第二条第一項に規定する保険業(保険会社(同条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に規定する少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + + 外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + +
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+ (半期報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十八条の二 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。) + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + + 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 第一項第一号ハに規定する理由を証する書面 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面 + + + + + + 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社半期報告書の提出要件) + 第十八条の二の二 + + + + 法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社半期報告書の提出等) + 第十八条の三 + + + + 法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第九号の三様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」 + + + + + + + + + 第十号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」 + + + + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、当該各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表 + + + + + + + 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。 + + +
+
+ (外国会社半期訂正報告書の提出要件) + 第十八条の四 + + + + 法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社半期訂正報告書の提出等) + 第十八条の五 + + + + 第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (臨時報告書の記載内容等) + 第十九条 + + + + 法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。) + + + + + + 次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項 + + + (1) + + + 株券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行数又は売出数 + + + + (ii) + + 発行価格及び資本組入額又は売出価格 + + + + (iii) + + 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iv) + + 株式の内容 + + + + + (2) + + + 新株予約権証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行数又は売出数 + + + + (ii) + + 発行価格又は売出価格 + + + + (iii) + + 発行価額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iv) + + 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 + + + + (v) + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + (vi) + + 新株予約権の行使期間 + + + + (vii) + + 新株予約権の行使の条件 + + + + (viii) + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + (ix) + + 新株予約権の譲渡に関する事項 + + + + + (3) + + + 新株予約権付社債券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行価格又は売出価格 + + + + (ii) + + 発行価額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iii) + + 券面額の総額 + + + + (iv) + + 利率 + + + + (v) + + 償還期限 + + + + (vi) + + 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 + + + + (vii) + + 新株予約権の総数 + + + + (viii) + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + (ix) + + 新株予約権の行使期間 + + + + (x) + + 新株予約権の行使の条件 + + + + (xi) + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + (xii) + + 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨 + + + + (xiii) + + 新株予約権の譲渡に関する事項 + + + + + + + + 発行方法 + + + + + + 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称 + + + + + + 募集又は売出しを行う地域 + + + + + + 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 + + + + + + 新規発行年月日又は受渡年月日 + + + + + + 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 + + + + + + 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。) + + + + (2) + + 提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由 + + + + (3) + + 第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容 + + + + (4) + + 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨) + + + + (5) + + 提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨) + + + + (6) + + 提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容 + + + + (7) + + その他投資者の保護を図るため必要な事項 + + + + + + + 有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項) + + + + + + 預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項) + + + + + + 当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項 + + + (1) + + 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法 + + + + (2) + + 新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法 + + + + (3) + + 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法 + + + + (4) + + 会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法 + + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項 + + + + + + + + 募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項 + + + + + + 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + 当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容 + + + + + + 株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + (2) + + 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係 + + + + (3) + + 保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容 + + + + + + + 当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項 + + + + + 二の二 + + + 法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 + + + 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + + 株券等 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 銘柄 + + + + (2) + + 第一号ロ(1)に掲げる事項 + + + + (3) + + 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳 + + + + (4) + + 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 + + + + (5) + + 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 + + + + (6) + + 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 + + + + + + + + 新株予約権証券等 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 銘柄 + + + + (2) + + 第一号ロ(2)に掲げる事項 + + + + (3) + + 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳 + + + + (4) + + 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 + + + + (5) + + 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 + + + + + + + + + 提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容 + + + + + + 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動の理由及びその年月日 + + + + + + + + 提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 + + + + + + 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + 四の二 + + + 提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該通知がされた年月日 + + + + (2) + + 当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + (3) + + 当該通知の内容 + + + + + + + 当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該通知がされた年月日 + + + + (2) + + 当該決定がされた年月日 + + + + (3) + + 当該決定の内容 + + + + (4) + + 当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。) + + + + + + 四の三 + + + 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該取得の目的 + + + + + + 取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容 + + + + + + 当該取得対価の内容の算定根拠 + + + + + + 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 + + + + + + 当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日 + + + + + 四の四 + + + 株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式の併合の目的 + + + + + + 当該株式の併合の割合 + + + + + + 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 + + + + + + 当該株式の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + + + 提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該重要な災害の発生年月日 + + + + + + 当該重要な災害が発生した場所 + + + + + + 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額 + + + + + + 当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響 + + + + + + + + 提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該訴訟の提起があつた年月日 + + + + + + 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 + + + + + + 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟の解決があつた年月日 + + + + (2) + + 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 + + + + + + 六の二 + + + 提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式交換の目的 + + + + + + 当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容 + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 六の三 + + + 株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式移転の目的 + + + + + + 当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容 + + + + + + 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収分割の目的 + + + + + + 当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容 + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 七の二 + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設分割の目的 + + + + + + 当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容 + + + + + + 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 七の三 + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容) + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収合併の目的 + + + + + + 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容) + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。) + + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 七の四 + + + 新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容) + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設合併の目的 + + + + + + 当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容) + + + + + + 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。) + + + + + + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容) + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの目的 + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容 + + + + + 八の二 + + + 提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額 + + + + + + + + 提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + + 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数 + + + + + + 新たに代表取締役になる者については主要略歴 + + + + + 九の二 + + + 提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株主総会が開催された年月日 + + + + + + 当該決議事項の内容 + + + + + + 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 + + + + + + ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由 + + + + + 九の三 + + + 提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券報告書を提出した年月日 + + + + + + 当該定時株主総会が開催された年月日 + + + + + + 決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容 + + + + + 九の四 + + + 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + + 財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日 + + + + (2) + + 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容 + + + (i) + + 監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由 + + + + (ii) + + 監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十二項第三号に規定する第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四号に規定する理由 + + + + (iii) + + 監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理由 + + + + (iv) + + 監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由 + + + + + (3) + + 当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容 + + + (i) + + 内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見 + + + + (ii) + + 内部統制府令第六条第八項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由 + + + + + (4) + + 当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯 + + + + (5) + + (4)の理由及び経緯に対する次の内容 + + + (i) + + 異動監査公認会計士等の意見 + + + + (ii) + + 監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見 + + + + + (6) + + 異動監査公認会計士等が(5)(i)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。) + + + + + + + + + 提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。) + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等の内容 + + + + + 十一 + + + 提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日 + + + + + + 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額 + + + + + + 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十二 + + + 提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事象の発生年月日 + + + + + + 当該事象の内容 + + + + + + 当該事象の損益に与える影響額 + + + + + 十二の二 + + + 提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社(会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社をいう。次号において同じ。)を除く。)と当該提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該提出会社又はその連結子会社。以下この号において同じ。)との間で、当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ、ニ及びヘに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) + + + 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項) + + + + + + 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日 + + + + + + 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容) + + + + + + 当該合意の目的 + + + + + + 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 + + + + + + 当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由) + + + + + 十二の三 + + + 提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) + + + 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項) + + + + + + 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日 + + + + + + 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容) + + + + + + 当該合意の目的 + + + + + + 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 + + + + + 十二の四 + + + 提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (2) + + 金銭消費貸借契約の相手方の属性 + + + + (3) + + 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容 + + + + (4) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + + 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (2) + + 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容 + + + + (3) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + 十二の五 + + + 提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項 + + + + + + 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日 + + + + + + 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + 十三 + + + 連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該重要な災害の発生年月日 + + + + + + 当該重要な災害が発生した場所 + + + + + + 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額 + + + + + + 当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十四 + + + 連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該訴訟の提起があつた年月日 + + + + + + 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 + + + + + + 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟の解決があつた年月日 + + + + (2) + + 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 + + + + + + 十四の二 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式交換の目的 + + + + + + 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容 + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十四の三 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式移転の目的 + + + + + + 当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容 + + + + + + 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十五 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収分割の目的 + + + + + + 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容 + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十五の二 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設分割の目的 + + + + + + 当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容 + + + + + + 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十五の三 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収合併の目的 + + + + + + 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容 + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十五の四 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設合併の目的 + + + + + + 当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容 + + + + + + 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十六 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容) + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの目的 + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容 + + + + + 十六の二 + + + 連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + (1) + + 取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (3) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (4) + + 提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額 + + + + + 十七 + + + 連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。) + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等の内容 + + + + + 十八 + + + 連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日 + + + + + + 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額 + + + + + + 当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十九 + + + 当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事象の発生年月日 + + + + + + 当該事象の内容 + + + + + + 当該事象の連結損益に与える影響額 + + + + + 二十 + + + 連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (3) + + 金銭消費貸借契約の相手方の属性 + + + + (4) + + 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容 + + + + (5) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + + 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (3) + + 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容 + + + + (4) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + 二十一 + + + 連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項 + + + + + + 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日 + + + + + + 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + + + + 前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。 + この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。 + + + + + + 臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。) + + + + + + + + 第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 + + + 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。) + + + + + + + + 提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。 + + + + + + 提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容 + + + + + + 単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。) + + + + + + 会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨 + + + + + + 他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容 + + + + + + + + 第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。 + + + + + + 取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。 + + + + 10 + + 第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。 + + + + + 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合 + + + + + + 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。) + + + + + + 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合 + + + + + 11 + + 前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。 + この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第十九条の二 + + + + 前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 + + + 第二号の四様式第四部 + + + + + + + + 第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 + + + 第二号の七様式第六部 + + + + +
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+ (外国会社臨時報告書の提出) + 第十九条の二の二 + + + + 法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (自己株券買付状況報告書の記載内容等) + 第十九条の三 + + + + 法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人) + 第十九条の四 + + + + 親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第十九条の八まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。 + + +
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+ (親会社等状況報告書の記載内容等) + 第十九条の五 + + + + 法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。 + + + + + + 法第二十四条の七第一項及び同条第二項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 提出すべき会社が内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くものをいう。第二十二条第一項において同じ。)である場合 + + + 第五号の四様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国親会社等である場合 + + + 第十号の三様式 + + + + + + + + 外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + +
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+ (外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十九条の六 + + + + 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国親会社等状況報告書の提出要件) + 第十九条の七 + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国親会社等状況報告書の提出等) + 第十九条の八 + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。) + + + + + + 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第十号の四様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券通知書等の提出先) + 第二十条 + + + + 有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。) + + + + + + その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。) + + + + + + + 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。 + ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。 + + +
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+ (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) + 第二十一条 + + + + 法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + + + + + 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 + + + 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等 + + + + + + + + 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 + + + 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二十二条 + + + + 内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。 + + + + + + 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 + + + 当該内国会社 + + + + + + + + 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 + + + 当該内国親会社等の提出子会社 + + + + + + + + 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。 + + + + + + 前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十三条の二 + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合 + + + + + + 目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。) + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの + + + + + 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号及び第二十四条第二項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 + ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 + + + + + 当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + (1) + + 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 + + + + (2) + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第四号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨 + + + + + + 目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨 + + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十三条の三 + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。 + + + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十四条 + + + + 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する親会社等状況報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。 + + + + + + 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項の規定による同意を得た親会社等は、提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該提出子会社が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十八条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる。 + + + + + + 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十五条の二、第十五条の二の二、第十七条の四、第十七条の十五の二及び第十九条の六の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行後提出会社が提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書の記載事項及び発行者が作成する仮目論見書の記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(次項において「有価証券通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、施行日前に提出されるべき有価証券通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十七条の規定は、この省令施行の日以後最初に開始される提出会社の連結会計年度終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令施行の日前に開始された連結会計年度に係る連結財務諸表は、新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハに掲げる書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。)に含まれないものとする。 + + + + + + 新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハ中「最近二連結会計年度」とあるのは、次の各号に掲げる場合には、当分の間、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 証券取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書が提出される場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書が提出される場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書に添付して提出するまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書及び施行日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式及び第七号様式は、一年を一事業年度とする会社の有価証券届出書については、昭和五十二年三月三十一日以後最初に終了する事業年度の末日から七か月を経過した日以後に提出されるものについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)及び同日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第五号様式及び第十号様式は、昭和五十二年四月一日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第五号様式又は第十号様式により最初に提出される半期報告書の記載事項のうち、前事業年度に係る中間財務諸表又は中間財務書類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第五号様式又は第十号様式に規定する要約財務諸表又は要約財務書類を掲げることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(以下「通知書等」という。)に適用し、施行日前に提出された通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 法第二十四条第一項の規定により提出する有価証券報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第一項第二号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後四か月を経過する日までに提出することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書(以下「通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号チの規定は、施行日以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第十六条第三項第二号に掲げる書類については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に次の各号に掲げる通知書等(当該通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を含む。)を提出する場合において、当該各号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。 + + + + + 有価証券通知書 + + + + + + 新令第一号様式のうち、六 + + + 株式の所有者別状況 + + + + + + + + 有価証券届出書 + + + + + + 新令第二号様式のうち、第三 + + + 会社の概況の五 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 有価証券報告書(第四号に掲げるものを除く。) + + + + + + 新令第三号様式のうち、第一 + + + 会社の概況の四 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書 + + + + + + 新令第四号様式のうち、第一 + + + 会社の概況の四 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第三項に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書及び有価証券報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式のうち、第一部第3 会社の概況の5 株式の状況及び8 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。 + + + + ただし、店頭登録会社又は店頭登録予定会社が有価証券届出書(株主割当又は第三者割当による有価証券の募集によるものを除く。)を提出する場合については、この限りでない。 + + + + + + + 新令第二号の二様式のうち、第3 会社の概況の3 大株主及び5 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第三号様式及び第四号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況及び7 役員の状況の記載事項は、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書(当該報告書の訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年二月十二日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十九条第一項第二号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される臨時報告書について適用し、施行日前に提出された臨時報告書に係る訂正報告書を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券届出書の提出日前に有価証券報告書を提出している会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。第五項において「法」という。)第二十四条第一項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除く。)で、最近事業年度に係る有価証券報告書を改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(第四項において「旧令」という。)第三号様式、第四号様式、第八号様式又は第九号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその添付書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和六十二年十二月三十一日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 旧令第二号様式、第二号の二様式及び第七号様式により提出した有価証券届出書及びその添付書類、旧令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第五号様式により提出した半期報告書に係る訂正に関する書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当分の間、改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 第二条の規定は、昭和六十三年四月一日以後最初に開始する連結会計年度終了の日後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第十条第二項第二号の規定は、昭和六十五年四月一日以後開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和六十五年四月一日以後最初に開始する連結会計年度に係る連結情報を記載した書類については、新令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当分の間、新令第十条第二項第二号及び第三号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結情報を記載した書類に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結情報を記載した書類を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 新令第十条第二項第二号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。 + + + + + + 新令第十条第二項第二号ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。 + + + + + + 新令第二十条第一項の規定中内国会社が有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第二項に規定する書類を提出する場合についての規定は、昭和六十四年四月一日以後当該書類を提出する場合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第八条第二項、第九条第七号及び第八号並びに第十条第一項第三号の二並びに第二号の四様式及び第四号様式は、平成元年四月一日以後提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合に適用し、平成元年四月一日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合は、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況中転換社債、新株引受権付社債及び新株引受権(以下この項において「転換社債等」という。)に係る記載事項については、平成元年四月一日前に当該転換社債等の移動が行われた場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第2 第三者割当等の概況の3 取得者の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の2 第三者割当等の概況の(3) 取得者の株式等の移動状況の記載事項については、平成元年四月一日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第二号の四様式により有価証券届出書を提出する場合における新令第二号の四様式のうち第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び第2 第三者割当等の概況の記載事項については、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年三月三十一日までのときは、最近事業年度の末日の一年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までのときは、平成元年四月一日前のものについては記載することを要しない。 + + + + + + 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第四号様式により有価証券報告書を提出する場合における新令第四号様式のうち第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び2 第三者割当等の概況の記載事項については、前項の規定を準用する。 + + + + + + 新令第三号様式及び第五号様式は、施行日以後当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。 + ただし、第二号様式の改正規定、第二号の四様式の改正規定、第三号様式の改正規定、第四号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定は平成二年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年三月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第三号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第四号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第八号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び新令第九号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 新令第五号様式の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び新令第十号様式の第5 経理の状況の2 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 次に掲げる場合には、新令第二号様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況及び新令第四号様式の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況に係る記載事項については、当分の間、最近連結会計年度前に係る事項は記載することを要しない。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に記載した企業集団の状況に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 新令第一条第二十二号の四ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。 + + + + + + 新令第一条第二十二号の四ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び発行登録追補書類に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月二十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から一年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月二十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録書、発行登録通知書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による届出又は新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新開示省令」という。)第六条の二の規定を適用する。 + + + + + + 当分の間、新開示省令第九条の四第二項中「複数の」とあるのは、「一の」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一条のうち、企業内容等の開示に関する省令第一条第二十二号の四の改正規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る記載事項について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示省令第二号様式第二部 企業情報、第二号の四様式第二部 企業情報、第三号様式第一部 企業情報、第四号様式第一部 企業情報、第七号様式第二部 企業情報、第八号様式第一部 企業情報及び第九号様式第一部 企業情報の記載事項については、施行日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券が証券取引法第二十四条第一項第四号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、平成六年四月一日前に開始する事業年度に係るものにあっては、新開示省令第三号様式中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 新開示省令第三号様式から第五号様式まで及び第八号様式から第十号様式までのうち、第二部 保証会社情報の記載事項については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成六年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成六年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第八号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況及び新令第九号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 新令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の3 先物為替予約の状況及び新令第十号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成七年十二月三十一日以前に募集の決議があった証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる社債券の募集に係る有価証券届出書及び発行登録追補書類については、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式又は第十二号様式により作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年三月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。 + この場合において、同条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下この項において「旧令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況並びに旧令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、その旨を明記して、新財務諸表等規則第八条の七若しくは第八条の八の注記の箇所又は新中間財務諸表等規則第五条の四若しくは第五条の五の注記の箇所に記載することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年六月一日から施行する。 + + + + + + 平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、その施行の日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に提出する有価証券報告書のうち第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令第三号様式により作成しなければならないものについては、第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第三号様式(以下「旧第三号様式」という。)により作成することができる。 + ただし、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による決議をした場合は、旧第三号様式第一部第1の5の2(2)に当該決議をした旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第十一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令の第二号様式、第二号の三様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第七号の三様式、第八号様式、第十号様式、第十一号様式、第十一の二様式、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十五号様式の記載事項のうち、保証会社等の情報又は参照情報に係るもの(有価証券報告書等の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式から第二号の四様式まで及び第七号様式から第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 新令第三号様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十二年七月一日 + + + + + + + + 新令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 新令第五号様式及び第十号様式は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る半期報告書のうち平成十一年四月一日以後に提出するものについて適用することができる。 + + + + + + 新令第十九条第二項第三号の規定における親会社又は子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十年大蔵省令第百三十五号。以下この項において「財務諸表等規則一部改正省令」という。)による改正後の財務諸表等規則第八条第三項から第八項までの規定を適用した財務諸表又は連結財務諸表を記載した有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を初めて提出するまでの間、新令第一条第二十六号又は第二十七号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社又は子会社とすることができる。 + + + + + + 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第二項の規定により改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下「旧令」という。)第二号様式及び第二号の二様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式第二部第1の6の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「  + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 再評価差額金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「という。)第3条第1項」とあるのは「という。)第3条第1項若しくは土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号。この様式及び第二号の二様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―3)((12)及び(13)を除く。)中「、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「、株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第7条第1項」とあるのは「株式消却特例法第7条第1項及び土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ―4)((10)を除く。)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号の二様式記載上の注意(イ)の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする。
+
+
+ + + + 土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式第一部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「  + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 再評価差額金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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+
」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、第三号様式記載上の注意(ホ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「第二号様式記載上の注意(ラ―2)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―2)」と、旧令第三号様式記載上の注意(ホ―3)中「第二号様式記載上の注意(ラ―3)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―3)」と読み替えて適用するものとする。
+
+
+ + + + 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)が附則第二項の規定により旧令第二号様式から第二号の四様式までによる有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式記載上の注意(ク)の(1)中 + + + + 「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。 + + + + + これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と、旧令第二号の二様式記載上の注意、第二号の三様式記載上の注意及び第二号の四様式記載上の注意中 + + + + + 「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 + + + + + これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 特定金融会社等が附則第三項の規定により旧令第三号様式及び第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ル)中 + + + + 「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。 + + + + + これに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と、旧令第四号様式記載上の注意中 + + + + + 「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第3 営業の状況」の「1 概要」については、第二号様式に準じて記載し、これに加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 10 + + 特定金融会社等が附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式(チ)中 + + + + 「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。 + + + + + 製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。 + + + + + 製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。 + + + + + (6) (1)から(5)までにより記載すべき事項に加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第7条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 11 + + 附則第二項の規定により旧令第二号の四様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(1)中「行つた場合」とあるのは「行つた場合(証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動(証券業協会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行つた場合を除く。)」と、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(8)中 + + + + 「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動が制限されていることに関し、その根拠となる証券取引所又は証券業協会の規則等 + + + + + (b) 特別利害関係者等の範囲及び特別利害関係者等の株式等の移動が制限される期間 + + + + + (c) 例外として特別利害関係者等の株式等の移動が認められる場合」 + + + + + とあるのは + + + + + 「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動に関する証券取引所又は証券業協会の規則等 + + + + + (b) 特別利害関係者等の範囲」 + + + + + と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(1)の(e)中「「摘要」欄には」とあるのは「「摘要」欄には、1株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これに加えて」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(a)中「2年前」とあるのは「1年前」と、「取得した株式等」とあるのは「取得した株式等(最近事業年度の末日の1年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。)」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(b)中「2年前」とあるのは「1年前」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 12 + + 附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ホ)の(10)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 13 + + 附則第三項の規定により旧令第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第四号様式記載上の注意中「第二号の四様式第四部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 14 + + 附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式記載上の注意(ハ―2)の(8)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、社債法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に、本邦の証券取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)による当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社による当該証券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 企業内容等の開示に関する省令第十九条第二項 + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年五月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第六条において「商法等改正整備法」という。)第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第一条第十号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第十条第一項の改正規定(同項第一号にチを加える部分並びに同項第二号ロ及び第三号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。) + + + 平成十六年七月一日以後に提出される有価証券届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十七条第一項第一号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十八条第二項の改正規定(同項に第三号を加え、同項を第三項とし、同項の前に一項を加える部分に限る。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分並びに(38)、(44)及び(48)を改正する部分を除く。)、開示府令第二号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(a)及び(b)」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の三様式の改正規定、開示府令第二号の四様式の改正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の五様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第七号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び(14)、(16)、(23)及び(51)を改正する部分を除く。)、開示府令第七号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。)及び開示府令第七号の三様式の改正規定 + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。 + この場合において、開示府令第二号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第二号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。 + ただし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第三条の規定による改正後の開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + + + + + 開示府令第三号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(17)及び(19)を改正する部分を除く。)、開示府令第三号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(7)を改正する部分を除く。)、開示府令第四号様式の改正規定、開示府令第八号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)を改正する部分を除く。)及び開示府令第九号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の二の二様式、第十四号様式及び第十四号の四様式の改正規定 + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第四号イに定める日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + + + + + 開示府令第十二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第十二号の二様式の改正規定及び開示府令第十五号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。) + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第四号イに定める日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ (有価証券届出書等の様式に係る経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び第十七号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。 + ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号、第九条の二第二号、第九条の三第三項及び第二十三条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第六号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(証券取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。 + ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前において有価証券報告書(証券取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出している者 + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十七年七月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、平成十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。 + ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。 + + + + + + 新開示府令第五号様式は、平成十六年十月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(証券取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。 + ただし、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「 + + + + e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。 + + + + + f 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。 + + + + + 」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第二号の二様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の三様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の四様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く。)」とあるのは「個人株主」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 11 + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + 前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 13 + + 前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「 + + + + d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。 + + + + + e 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。 + + + + + 」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第三号の二様式第一部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第四号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 16 + + 新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 17 + + 第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 18 + + 第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 19 + + 第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + 第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第九号様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。ただし、」とあるのは「 + + + + + 第七号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + また、 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 20 + + 新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 21 + + 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 22 + + 新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 23 + + 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 24 + + 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は平成十八年十二月十三日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式から第二号の五様式まで及び第七号様式から第七号の三様式までは、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 第五項の規定により新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式若しくは第八号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新開示府令第五号様式、第五号の二様式若しくは第十号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十九年四月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第十二号様式及び第十五号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する発行登録追補書類について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 第四項第一号に定める日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十九年四月一日 + + + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止) + 第二条 + + + + 証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第十五号)は、廃止する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第三項において「旧開示府令」という。)第十条第一項第一号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第二号ロに定める書類、同項第三号ロに定める書類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧開示府令第十七条第一項第一号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第二号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書(新開示府令第一条第十九号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第十八条第三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新開示府令第一条第十七号の四に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)又は内部統制報告書(同法第二十四条の四の四第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式から第十一号の三様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十四号の三様式から第十五号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいい、同法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第三号の二様式の第一部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第四号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等並びに第八号様式及び第九号様式の第一部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の四様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の五様式の第三部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の六様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の七様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第七号様式の第二部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等及び第七号の四様式の第三部 発行者情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書(前項の規定を適用して提出したものを除く。)を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + + + + + 前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式又は第二号の五様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、新開示府令第二号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第二号の五様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第二号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された有価証券の募集又は売出しについて適用し、施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第四条第六項の規定による通知書又は新金融商品取引法第二十三条の八第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第四条第五項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第二十三条の八第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
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+ 第四条 + + + + 新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十七条の三第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式及び第七号の四様式の改正規定 + + + 平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)及び第九号の三様式の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第一条の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。)及び第五号様式の改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第七号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(32)、第二号の五様式記載上の注意(38)、第四号の三様式記載上の注意(11)a(b)、第五号様式記載上の注意(11)及び第五号の二様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第四号の三様式及び第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項前段(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 次の各号に掲げる第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十七条第一項第一号ロ及び第十九条第二項第九号の二 + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第一号 + + + 平成二十二年二月一日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第二号 + + + 平成二十二年二月一日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第二号様式第二部の第4の1及び同様式記載上の注意(47―2) + + + 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成二十二年四月一日 + + + + + + + + + 第二号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び(84―2)、第二号の二様式記載上の注意(2)、第二号の六様式記載上の注意(8)並びに第七号様式記載上の注意(1)、(52)及び(53) + + + 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成二十二年七月一日 + + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。 + + + + + + 第三号様式第一部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び(27―2) + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式記載上の注意(40)、(47)及び(63)から(65)まで並びに第八号様式記載上の注意(1)及び(34) + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式記載上の注意(20)及び(21)、第四号の三様式記載上の注意(13)及び(14)並びに第五号様式記載上の注意(16)及び(17) + + + 平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第四号の三様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9―2)、(15)、(21)、(22)、(24―2)、(27)及び(38)並びに第九号の三様式記載上の注意(1)、(21)及び(22) + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間(新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四半期報告書について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第五号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11―2)、(24)、(25)、(31)及び(43)から(45)まで並びに第十号様式記載上の注意(1)、(23)及び(24) + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る半期報告書について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、有価証券届出書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百二十二条第二号及び第五号に掲げる会社(指定法人を含む。以下この条において「銀行等」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について + + + + + 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
+
+
+ + + + 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 + + +
+
+
+ + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項から第八項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 + + +
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+
+ + + + 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + + + 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該提出会社が提出する有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 銀行等以外の会社 + + + 平成二十三年三月三十一日 + + + + + + + + 銀行等 + + + 平成二十四年三月三十一日 + + + + + + 10 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について + + + + + 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
+
+
+ + 12 + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 + + +
+
+
+ + 13 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項及び第十五項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 + + +
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+ + 14 + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + 15 + + 第十三項の場合において、有価証券報告書が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + 16 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 銀行等以外の会社 + + + 平成二十三年三月三十一日 + + + + + + + + 銀行等 + + + 平成二十四年三月三十一日 + + + + + + 17 + + 新開示府令第二号の二様式記載上の注意(2)c、第二号の三様式記載上の注意(2)c及びd、第十四号様式記載上の注意(9)c及びd並びに第十五号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第三条第五号の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(23―2)(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式、第七号の三様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十一号の二の二様式、第十二号様式(新開示府令第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十四号の四様式及び第十五号様式(新開示府令第十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。)以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第四条及び附則第六条において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(第二号の二様式から第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)a + + + (d) 包括利益金額 + (e) 純資産額 + + + (d) 純資産額 + + + + +   + + + (f) + + + (e) + + + + +   + + + (g) + + + (f) + + + + +   + + + (h) + + + (g) + + + + +   + + + (i) + + + (h) + + + + +   + + + (j) + + + (i) + + + + +   + + + (k) + + + (j) + + + + +   + + + (l) + + + (k) + + + + +   + + + (m) + + + (l) + + + + +   + + + (n) + + + (m) + + + + +   + + + (o) + + + (n) + + + + +   + + + (p) + + + (o) + + + + +   + + + (q) + + + (p) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)c + + + (q) + + + (p) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)d + + + (l) + + + (k) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(60)a + + + 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに + + + 、連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + +   + + + 並びに持分変動計算書 + + + 及び持分変動計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + +   + + + 並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + 及び中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(61) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(62) + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + +   + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(63) + + + 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(64) + + + 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(66)c + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(68) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(70) + + + 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(71) + + + 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(83) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + + + + 第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の六様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号の六様式の記載上の注意(8)a + + + (p) + + + (o) + + + + + 第二号の七様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第七号様式の記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + + + + 第七号様式の記載上の注意(65) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + +
+
+
+ + + + 第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二号様式の記載上の注意(60)a + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(61) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(62) + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(63) + + + 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(64) + + + 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(68) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(70) + + + 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(71) + + + 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(83) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第七号様式の記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + + + + 第七号様式の記載上の注意(65) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + +
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+ 第九条 + + + + 新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第三号の二様式、第四号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)a + + + 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに + + + 、連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(42) + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)d + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)d + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)e + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第四号様式の記載上の注意(1) + + + 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 記載したもの以外のもの + + +
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+ + + + 第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)a + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)d + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)d + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)e + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第四号様式の記載上の注意(1) + + + 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 記載したもの以外のもの + + +
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+ 第十条 + + + + 新開示府令第四号の三様式(第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第六条第一項第一号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第四号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第四号の三様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 四半期連結財務諸表 + + + (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期連結損益及び包括利益計算書】 + + + (2)【四半期連結損益計算書】 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(5)a + + + (g)、(h)、(i)、(n)、(r)及び(s) + + + (e)、(f)、(g)、(l)、(p)及び(q) + + + + +   + + + (o)、(p)及び(q) + + + (m)、(n)及び(o) + + + + +   + + + (e) 四半期包括利益金額 + (f) 包括利益金額 + (g) 純資産額 + + + (e) 純資産額 + + + + +   + + + (h) + + + (f) + + + + +   + + + (i) + + + (g) + + + + +   + + + (j) + + + (h) + + + + +   + + + (k) + + + (i) + + + + +   + + + (l) + + + (j) + + + + +   + + + (m) + + + (k) + + + + +   + + + (n) + + + (l) + + + + +   + + + (o) + + + (m) + + + + +   + + + (p) + + + (n) + + + + +   + + + (q) + + + (o) + + + + +   + + + (r) + + + (p) + + + + +   + + + (s) + + + (q) + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(22)b及び(24) + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(24) + + + 比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 比較すること。 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(26)d + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(32) + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに + + + 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + +
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+ 第十一条 + + + + 新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第四条第一項第一号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第五号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第五号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 中間連結財務諸表等の(1) 中間連結財務諸表 + + + ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【中間連結損益計算書】 + + + + + 第五号様式の記載上の注意(5)a + + + (e) 中間包括利益金額 + (f) 包括利益金額 + (g) 純資産額 + + + (e) 純資産額 + + + + +   + + + (h) + + + (f) + + + + +   + + + (i) + + + (g) + + + + +   + + + (j) + + + (h) + + + + +   + + + (k) + + + (i) + + + + +   + + + (l) + + + (j) + + + + +   + + + (m) + + + (k) + + + + +   + + + (n) + + + (l) + + + + +   + + + (o) + + + (m) + + + + +   + + + (p) + + + (n) + + + + +   + + + (q) + + + (o) + + + + +   + + + (r) + + + (p) + + + + +   + + + (s) + + + (q) + + + + + 第五号様式の記載上の注意(5)c + + + (s) + + + (q) + + + + + 第五号様式の記載上の注意(25)a + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに + + + 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 + + + 要約連結損益計算書 + + + + +   + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書の表示科目 + + + 中間連結損益計算書の表示科目 + + + + +   + + + 並びに有価証券報告書 + + + 及び有価証券報告書 + + + + + 第五号様式の記載上の注意(27) + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + +   + + + 比較すること。なお、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書」と、中間連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 比較すること。 + + + + +   + + + 上記書類を掲げた場合 + + + この場合 + + + + +   + + + 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 + + + 要約連結損益計算書 + + +
+
+
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十二条、第二十一条第二項、第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式まで及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式は、平成二十三年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の六様式及び第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式、第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二号様式記載上の注意(62) + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第七号様式記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + +
+
+
+ + + + 新開示府令第三号様式(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十九条第二項第一号 + + + 新開示府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第二号 + + + 施行日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十七条の三第二項から第五項までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る外国会社報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第十七条の十七第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十二号の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年二月十六日から同年三月三十一日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第十八条の三第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項及び次項において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(56)h及び(57)a(c)の規定(これらの規定を新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第三号の二様式、第四号様式及び第五号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(d)、第十二号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第十五号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第三号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の親会社の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十九号の規定は、最近五連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における新開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)a(c)、(j)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a(c)、及び(16)c(f)中「親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の四半期連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の中間連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十七年三月三十一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式第二部第4の5及び同様式記載上の注意(56)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第4の5、第二号の五様式第三部第1の7、第二号の六様式第三部第4の5、第二号の七様式第三部第4の5並びに第七号様式記載上の注意(49)a(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式第一部第4の5及び同様式記載上の注意(36)(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第1の7、第四号様式第一部第4の4並びに第八号様式記載上の注意(31)aの規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(17)及び第九号の三様式記載上の注意(17)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(23)及び第十号様式記載上の注意(22)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十四条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第五号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第九条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第四号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十九条第二項第九号の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式第二部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第2の3、第二号の五様式第三部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式第三部第2の3、第二号の七様式第三部第2の3、第七号様式第二部第3の3並びに同様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号の四様式第三部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第四号様式第一部第2の3、第八号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第九号様式第一部第3の3の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第十号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式、第七号の二様式及び第七号の四様式の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第四項、第七項及び第八項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用する。 + ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 附則第二項の規定にかかわらず、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第二号の四様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第八項に規定する規定を除く。附則第九項において同じ。)は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)及び(39)の規定(新開示府令第三号の二様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。 + ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 附則第六項の規定にかかわらず、新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定により記載すべき有価証券報告書が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式の規定(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。 + + + + 10 + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定(これらの規定のうち次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(7)及び(8)の規定(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + 12 + + 新開示府令第五号様式(次項に規定する規定を除く。)、第五号の二様式及び第十号様式の規定(次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 13 + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + 14 + + 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。 + + + + (別表) + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)i + + + 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + 記載すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)ii + + + 最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + iの規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織をいう。)に属する者に限る。)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)iii + + + i及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + 最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(a) + + + 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + 記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(b) + + + 最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬のうち、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、(a)の規定により記載する報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + (a)の規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(c) + + + (a)及び(b)の規定により記載する報酬の内容のほか、最近2事業年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + 最近2事業年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + +
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二条及び第十九条第二項第二号の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和元年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)(ii)及び(iii)の規定は、令和二年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年四月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年九月三十日前に終了する中間会計期間及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び次条第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券届出書のうちこの府令の施行の日(同項及び次条において「施行日」という。)以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券届出書のうち同年四月一日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三、第二十号及び第二十一号の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の三及び第二十一号の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する金銭消費貸借契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式又は第七号の四様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和七年四月一日前に開始する事業年度に係る有価証券報告書について新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和八年四月一日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式又は第十号様式を適用する場合には、新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第五号様式記載上の注意(12)fからiまで若しくは第五号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (有価証券届出書の記載事項に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の四様式は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる府令は、廃止する。 + + + + + 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) + + + + + + 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) + + + + + + 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) + + + + + + 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) + + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十条第一項第三号、第十四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、施行日以後最初に有価証券報告書(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度に係る同項の半期報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第二号の七様式を適用する。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。 + + + + + + 新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第二項第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の五」と、同令附則第三条第五項及び第六項中「四半期報告書又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和六年八月一日から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + + + + 第一号様式 + + + + + + + 第二号様式 + + + + + + + 第二号の二様式 + + + + + + + 第二号の三様式 + + + + + + + 第二号の四様式 + + + + + + + 第二号の五様式 + + + + + + + 第二号の六様式 + + + + + + + 第二号の七様式 + + + + + + + 第三号様式 + + + + + + + 第三号の二様式 + + + + + + + 第四号様式 + + + + + + + 第四号の二様式 + + + + + + + 第四号の三様式 + + + + + + + 第五号様式 + + + + + + + 第五号の二様式 + + + + + + 第五号の三様式 + + + + + + 第五号の四様式 + + + + + + 第六号様式 + + + + + + + 第七号様式 + + + + + + + 第七号の二様式 + + + + + + + 第七号の三様式 + + + + + + + 第七号の四様式 + + + + + + 第七号の五様式 + + + + + + + 第八号様式 + + + + + + + 第八号の二様式 + + + + + + + 第九号様式 + + + + + + + 第九号の二様式 + + + + + + + 第九号の三様式 + + + + + + + 第十号様式 + + + + + + 第十号の二様式 + + + + + + 第十号の三様式 + + + + + + 第十号の四様式 + + + + + + + 第十一号様式 + + + + + + + 第十一号の二様式 + + + + + + + 第十一号の二の二様式 + + + + + + 第十一号の三様式 + + + + + + 第十一号の四様式 + + + + + + + 第十二号様式 + + + + + + + 第十二号の二様式 + + + + + + 第十三号様式 + + + + + + + 第十四号様式 + + + + + + 第十四号の二様式 + + + + + + 第十四号の三様式 + + + + + + + 第十四号の四様式 + + + + + + + 第十五号様式 + + + + + + 第十六号様式 + + + + + + 第十七号様式 + + + + + + 【第十九号様式】 + + + + +
+
diff --git a/all_xml/351/351M50000400004_20201228_502M60000400092/351M50000400004_20201228_502M60000400092.xml b/all_xml/351/351M50000400004_20201228_502M60000400092/351M50000400004_20201228_502M60000400092.xml index 5d147136b..b90343b3b 100644 --- a/all_xml/351/351M50000400004_20201228_502M60000400092/351M50000400004_20201228_502M60000400092.xml +++ b/all_xml/351/351M50000400004_20201228_502M60000400092/351M50000400004_20201228_502M60000400092.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和五十一年通商産業省令第四号 特定設備検査規則 diff --git a/all_xml/352/352M50000800019_20190701_501M60000800020/352M50000800019_20190701_501M60000800020.xml b/all_xml/352/352M50000800019_20190701_501M60000800020/352M50000800019_20190701_501M60000800020.xml index 47014bc17..cefdfff17 100644 --- a/all_xml/352/352M50000800019_20190701_501M60000800020/352M50000800019_20190701_501M60000800020.xml +++ b/all_xml/352/352M50000800019_20190701_501M60000800020/352M50000800019_20190701_501M60000800020.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和五十二年運輸省令第十九号 海上衝突予防法施行規則 diff --git a/all_xml/356/356M50000002038_20210427_503M60000008050/356M50000002038_20210427_503M60000008050.xml b/all_xml/356/356M50000002038_20210427_503M60000008050/356M50000002038_20210427_503M60000008050.xml index a6097364d..4907a2885 100644 --- a/all_xml/356/356M50000002038_20210427_503M60000008050/356M50000002038_20210427_503M60000008050.xml +++ b/all_xml/356/356M50000002038_20210427_503M60000008050/356M50000002038_20210427_503M60000008050.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和五十六年総理府令第三十八号 社会生活基本調査規則 diff --git a/all_xml/356/356M50000010054_20240331_506M60000010013/356M50000010054_20240331_506M60000010013.xml b/all_xml/356/356M50000010054_20240422_506M60000010031/356M50000010054_20240422_506M60000010031.xml similarity index 99% rename from all_xml/356/356M50000010054_20240331_506M60000010013/356M50000010054_20240331_506M60000010013.xml rename to all_xml/356/356M50000010054_20240422_506M60000010031/356M50000010054_20240422_506M60000010031.xml index 1f1c82e37..a2bd3ece5 100644 --- a/all_xml/356/356M50000010054_20240331_506M60000010013/356M50000010054_20240331_506M60000010013.xml +++ b/all_xml/356/356M50000010054_20240422_506M60000010031/356M50000010054_20240422_506M60000010031.xml @@ -1103,7 +1103,7 @@ - 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書及び船舶観光上陸を希望する外国人が記載した別記第六号の七様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 + 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 @@ -9368,6 +9368,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別表第一 (第一条関係) @@ -12208,15 +12217,6 @@ - - 別記第六号の七様式 - (第十三条の二関係) - - - - - - 別記第七号様式 (第七条関係) @@ -12393,7 +12393,7 @@ (第十三条の二関係) - + diff --git a/all_xml/361/361M50000008024_20190701_501M60000008019/361M50000008024_20190701_501M60000008019.xml b/all_xml/361/361M50000008024_20190701_501M60000008019/361M50000008024_20190701_501M60000008019.xml index 0ef63301f..5cf2398d7 100644 --- a/all_xml/361/361M50000008024_20190701_501M60000008019/361M50000008024_20190701_501M60000008019.xml +++ b/all_xml/361/361M50000008024_20190701_501M60000008019/361M50000008024_20190701_501M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和六十一年自治省令第二十四号 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/361/361M50000008025_20190701_501M60000008019/361M50000008025_20190701_501M60000008019.xml b/all_xml/361/361M50000008025_20190701_501M60000008019/361M50000008025_20190701_501M60000008019.xml index c6ac7d1ec..d245f5451 100644 --- a/all_xml/361/361M50000008025_20190701_501M60000008019/361M50000008025_20190701_501M60000008019.xml +++ b/all_xml/361/361M50000008025_20190701_501M60000008019/361M50000008025_20190701_501M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和六十一年自治省令第二十五号 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/363/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047.xml b/all_xml/363/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047.xml similarity index 99% rename from all_xml/363/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047.xml rename to all_xml/363/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047.xml index f6331c9ce..92bcb3e7d 100644 --- a/all_xml/363/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047/363AC0000000108_20260606_505AC0000000047.xml +++ b/all_xml/363/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047/363AC0000000108_20250401_505AC0000000047.xml @@ -4615,7 +4615,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -4651,7 +4651,7 @@ - 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -4666,7 +4666,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 @@ -4699,7 +4699,7 @@ - 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 @@ -13722,7 +13722,7 @@ - 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項又は第十三項から第十五項まで(定義)に規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。) + 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。) diff --git a/all_xml/363/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/363/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068.xml index 5140c2787..8d8c6d977 100644 --- a/all_xml/363/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/363/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068/363AC0000000108_20250601_504AC0000000068.xml @@ -13224,6 +13224,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -14141,6 +14151,14 @@   + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/363/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003.xml b/all_xml/363/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003.xml index 31d3553be..f6331c9ce 100644 --- a/all_xml/363/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003.xml +++ b/all_xml/363/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003/363AC0000000108_20251215_505AC0000000003.xml @@ -13224,6 +13224,16 @@
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
(政令への委任) 第五条 @@ -14141,6 +14151,14 @@   + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) + + 国立大学法人 diff --git a/all_xml/363/363M50004000017_20210101_502M60000800098/363M50004000017_20210101_502M60000800098.xml b/all_xml/363/363M50004000017_20210101_502M60000800098/363M50004000017_20210101_502M60000800098.xml index 07f18cbea..c3a392f51 100644 --- a/all_xml/363/363M50004000017_20210101_502M60000800098/363M50004000017_20210101_502M60000800098.xml +++ b/all_xml/363/363M50004000017_20210101_502M60000800098/363M50004000017_20210101_502M60000800098.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和六十三年建設省令第十七号 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 diff --git a/all_xml/407/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307.xml b/all_xml/407/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307.xml index f9aff1e57..627f6fc41 100644 --- a/all_xml/407/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307.xml +++ b/all_xml/407/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307/407CO0000000408_20210401_502CO0000000307.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成七年政令第四百八号 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 diff --git a/all_xml/407/407M50000008023_20161001_000000000000000/407M50000008023_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/407/407M50000008023_20161001_000000000000000/407M50000008023_20161001_000000000000000.xml index 692f853fa..6206dc9fa 100644 --- a/all_xml/407/407M50000008023_20161001_000000000000000/407M50000008023_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/407/407M50000008023_20161001_000000000000000/407M50000008023_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 平成七年自治省令第二十三号 - 平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 + 平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項の規定に基づき、平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/408/408M50000008026_20161001_000000000000000/408M50000008026_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/408/408M50000008026_20161001_000000000000000/408M50000008026_20161001_000000000000000.xml index 929e80647..309b3faaa 100644 --- a/all_xml/408/408M50000008026_20161001_000000000000000/408M50000008026_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/408/408M50000008026_20161001_000000000000000/408M50000008026_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 平成八年自治省令第二十六号 - 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 + 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項の規定に基づき、平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/409/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/409/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..e0c6f4f23 --- /dev/null +++ b/all_xml/409/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172/409CO0000000324_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,3360 @@ + +平成九年政令第三百二十四号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 + 内閣は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項、第十二条第二項、第二十条第二項、第二十二条第三項、第二十九条第二項、第三十二条第二項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第二号及び第三号、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第四十五条第二項第一号、第四十六条第二項、第四十七条第二項、第八十四条第二項、第八十六条並びに第百十七条第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条・第二条) + + + 第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 + (第三条―第七条の二) + + + 第三章 防災街区整備地区計画等 + + 第一節 防災街区整備地区計画 + (第八条―第十三条) + + + 第二節 防災街区整備権利移転等促進計画 + (第十四条) + + + 第三節 防災街区計画整備組合 + (第十五条―第二十二条) + + + + 第四章 防災街区整備事業 + + 第一節 総則 + (第二十三条) + + + 第二節 施行者 + + 第一款 総則 + (第二十四条―第二十五条の二) + + + 第二款 個人施行者 + (第二十六条) + + + 第三款 防災街区整備事業組合 + (第二十七条―第二十九条) + + + 第四款 事業会社 + (第三十条) + + + 第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等 + (第三十一条) + + + + 第三節 防災街区整備事業の施行 + + 第一款 測量、調査等 + (第三十二条・第三十三条) + + + 第二款 権利変換手続 + (第三十四条―第四十七条) + + + 第三款 費用の負担 + (第四十八条) + + + 第四款 雑則 + (第四十九条―第五十二条) + + + + + 第五章 防災都市施設の整備のための特別の措置 + (第五十三条―第五十六条) + + + 第六章 防災街区整備推進機構 + (第五十七条・第五十八条) + + + 第七章 雑則 + (第五十九条―第六十二条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (防災公共施設) + 第一条 + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。 + + +
+
+ (公共施設) + 第二条 + + + + 法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 + + +
+
+ + 第二章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 +
+ (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) + 第三条 + + + + 法第四条第一項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。 + + + + + + 法第四条第一項の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。 + + + + + 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物 + + + + + + その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 + + + +
+
+ (建築物の建替えに要する費用に係る国の補助) + 第四条 + + + + 法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。 + + + + + 建築物の除却に要する費用 + + + + + + 新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用 + + + + + + スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用 + + + + + + 新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用 + + + +
+
+ (代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例) + 第五条 + + + + 法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。 + + + + + + 入居期間 + + + + + + + + 一年以下の場合 + + + 六分の五 + + + + + 一年を超え二年以下の場合 + + + 六分の四 + + + + + 二年を超え三年以下の場合 + + + 六分の三 + + + + + 三年を超え四年以下の場合 + + + 六分の二 + + + + + 四年を超え五年以下の場合 + + + 六分の一 + + +
+
+
+
+
+ (市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助) + 第六条 + + + + 法第二十二条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 + + + + + + 前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額 + + + +
+
+ (移転料の支払に要する費用に係る国の補助) + 第七条 + + + + 法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (業務に関する計画の記載事項) + 第七条の二 + + + + 法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域 + + + + + + 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数 + + + + + + 当該業務の実施期間 + + + + + + その他当該業務に関する基本的な事項 + + + +
+
+ + 第三章 防災街区整備地区計画等 +
+ 第一節 防災街区整備地区計画 +
+ (法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設) + 第八条 + + + + 法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。 + + +
+
+ (特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項) + 第九条 + + + + 法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。 + + +
+
+ (届出を要する行為) + 第十条 + + + + 法第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 + + + + + 建築物等の移転 + + + + + + 防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。) + + + + + + 防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 + + + + + + 防災街区整備地区計画において法第三十二条第四項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採 + + + +
+
+ (届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) + 第十一条 + + + + 法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる土地の区画形質の変更 + + + + + 建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更 + + + + + + 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更 + + + + + + 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更 + + + + + + + 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転 + + + + + 前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転 + + + + + + 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転 + + + + + + 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転 + + + + + + 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転 + + + + + + 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転 + + + + + + + 次に掲げる建築物等の用途の変更 + + + + + 第一号イに掲げる建築物等の用途の変更 + + + + + + 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更 + + + + + + + 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 + + + + + + 次に掲げる木竹の伐採 + + + + + 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 + + + + + + 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 + + + + + + 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 + + + + + + 仮植した木竹の伐採 + + + + + + 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 + + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 + + + +
+
+ (法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) + 第十二条 + + + + 法第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。 + + + + + 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 + + + + + + 防災街区整備事業の施行として行う行為 + + + + + + 土地区画整理事業の施行として行う行為 + + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行として行う行為 + + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為 + + + +
+
+ (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為) + 第十三条 + + + + 法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 + + + + + 建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。) + + + + + 防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなされるもの + + + + + + 防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、法第三十二条の四の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの + + + + + + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為 + + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの + + + +
+
+
+ 第二節 防災街区整備権利移転等促進計画 +
+ (法第三十四条第一項の政令で定める土地) + 第十四条 + + + + 法第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。 + + +
+
+
+ 第三節 防災街区計画整備組合 +
+ (法第四十五条第二項第一号の政令で定める者) + 第十五条 + + + + 法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 国及び地方公共団体 + + + + + + 防災街区整備推進機構 + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者 + + + +
+
+ (法第六章の規定の適用についての読替規定) + 第十六条 + + + + 法第四十五条の二第一項の規定による法第六章の規定の適用については、法第百二十六条第一項(法第百二十九条第二項及び第二百四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。 + + +
+
+ (土地区画整理法の規定の適用についての読替規定) + 第十七条 + + + + 法第四十六条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。 + + +
+
+ (土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定) + 第十八条 + + + + 防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第四号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。 + + +
+
+ (都市再開発法の規定の適用についての読替規定) + 第十九条 + + + + 法第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項(同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。 + + +
+
+ (計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度) + 第二十条 + + + + 法第八十四条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。 + + +
+
+ (計画整備組合の自己資本の基準) + 第二十一条 + + + + 計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。 + + + + + 当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額 + + + + + + 当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額 + + + + + + + 前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。 + + + + + + 第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。 + + +
+
+ (計画整備組合の余裕金の運用方法) + 第二十二条 + + + + 計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 + + + + + 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 + + + + + + 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 + + + + + + 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 + + + +
+
+
+ + 第四章 防災街区整備事業 +
+ 第一節 総則 +
+ (不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度) + 第二十三条 + + + + 法第百十八条第一項第三号イ及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。 + + +
+
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+ 第二節 施行者 + + 第一款 総則 +
+ (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧) + 第二十四条 + + + + 市町村長は、法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十三条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 + + +
+
+ (事業計画等の縦覧) + 第二十五条 + + + + 法第百四十条第二項(法第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。 + + +
+
+ (意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用) + 第二十五条の二 + + + + 法第百四十条第五項(法第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。 + この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項の規定は、法第百八十一条第二項(法第百八十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第百八十一条第二項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。 + この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審理員は」と、「都道府県知事」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百七十九条第一項前段の地方公共団体は」と、「国土交通省令」」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、同項前段の地方公共団体」」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。 + この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第二款 個人施行者 +
+ (個人施行者の選任する審査委員) + 第二十六条 + + + + 次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。 + + + + + 破産者で復権を得ないもの + + + + + + 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 + + + + + + + 審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。 + + + + + + 個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 + + + + + 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 + + + + + + 職務上の義務違反があるとき。 + + + +
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+ + 第三款 防災街区整備事業組合 +
+ (事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用) + 第二十七条 + + + + 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第八条から第十七条まで及び第十九条の規定は、法第百四十八条第三項及び第百五十五条第三項において準用する都市再開発法第二十六条第一項及び第二項の規定による防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。 + この場合において、同令第十七条中「法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は法第百二十五条第六項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百四十八条第三項若しくは第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第二項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項) + 第二十八条 + + + + 法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 参加組合員に関する事項の変更 + + + + + + 事業に要する経費の分担に関する事項の変更 + + + + + + 総代会の新設又は廃止 + + + + + + その他国土交通省令で定める事項 + + + + + + + 法第百五十条第三号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 施行地区の変更 + + + + + + 工区の新設、変更又は廃止 + + + + + + 個別利用区の新設、変更又は廃止 + + + + + + + 法第百五十条第三号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。 + + +
+
+ (事業組合に置かれる審査委員) + 第二十九条 + + + + 第二十六条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。 + この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四款 事業会社 +
+ (事業会社の選任する審査委員) + 第三十条 + + + + 第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。 + + +
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+ + 第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等 +
+ (延滞金) + 第三十一条 + + + + 法第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 + この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。 + + +
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+ 第三節 防災街区整備事業の施行 + + 第一款 測量、調査等 +
+ (収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用) + 第三十二条 + + + + 都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。 + + +
+
+ (設置又はたい積の制限を受ける物件) + 第三十三条 + + + + 法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 + + +
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+ + 第二款 権利変換手続 +
+ (個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積) + 第三十四条 + + + + 法第二百二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。 + + +
+
+ (防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合) + 第三十五条 + + + + 法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。 + + + + =A/ΣA + + + + + (この式において、R、A、A、r及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + その者が取得することとなる地上権の共有持分又は防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合 + + + + + + + + + + その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、当該防災施設建築物の一部の床面積当たりの容積が著しく大又は小であるときは、必要な補正を行うものとする。 + + + + + + + + + + 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の床面積、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、同一床面積当たりの容積が著しく大又は小である防災施設建築物の一部があるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。 + + + + + + + + + + 地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値による比率でAに対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAに対応するもの + + + + + + + + + + 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値による比率でAに対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAに対応するもの) + + + + +
+
+ (過小な床面積の基準) + 第三十六条 + + + + 法第二百十二条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下 + + + + + + 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下 + + + +
+
+ (価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定) + 第三十七条 + + + + 法第二百十八条第三項の規定による土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えるべき規定 + + + 読み替えられるべき字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第九十四条第三項 + + + 前項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百十八条第一項 + + + + +   + + + 相手方の氏名及び住所 + + + 施行者の名称及び事務所の所在地 + + + + +   + + + 事業の種類 + + + 防災街区整備事業の名称 + + + + +   + + + 損失の事実 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項の権利変換計画において定められた同項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びそれらの価額 + + + + +   + + + 損失の補償の見積及びその内訳 + + + 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 + + + + +   + + + 協議の経過 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十六条第二項の規定により提出した意見書の内容及び同条第三項の規定により施行者のした処分 + + + + + 第九十四条第四項 + + + 「前条 + + + 同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第一項中「前条 + + + + +   + + + 第九十四条第三項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 + + + + +   + + + 「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、 + + + 同条中 + + + + +   + + + 収用委員会 + + + 収用委員会」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「裁決申請者 + + + + + 第九十四条第五項 + + + 相手方 + + + 施行者 + + + + + 第九十四条第六項 + + + 及びその相手方 + + + 及び施行者 + + + + +   + + + 損失の補償及び補償をすべき時期 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 + + + + +   + + + 同条第五項 + + + 同条第二項中「場合において、その和解の内容が第七章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第五項 + + + + +   + + + 第九十四条第八項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項において準用する第九十四条第八項 + + + + +   + + + 第六十三条第三項中 + + + 第六十三条第二項中「損失の補償」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第三項中「事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画」と、 + + + + +   + + + 第九十四条第三項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 + + + + +   + + + 若しくはその相手方 + + + 若しくは施行者 + + + + +   + + + 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) + + + 裁決申請者 + + + + + 第九十四条第七項 + + + 第二項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項 + + + + +   + + + この法律 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 + + + + + 第九十四条第八項 + + + 損失の補償及び補償をすべき時期 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 + + + + +   + + + 損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 + + + 裁決申請者及び施行者 + + + + + 第百三十三条第一項及び第二項 + + + 損失の補償 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 + + + + + 第百三十三条第三項 + + + 起業者 + + + 施行者 + + + + +   + + + 土地所有者又は関係人 + + + 裁決申請者 + + + + + 第百三十四条 + + + 事業の進行及び土地の収用又は使用 + + + 事業の進行 + + +
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+ (差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用) + 第三十八条 + + + + 都市再開発法施行令第三十四条の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「法第七十条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第一項」と、同条第二項中「第二十五条各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第三項中「法第七十条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第五項」と、「組合」とあるのは「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 + + + + + + 都市再開発法施行令第三十五条から第四十条までの規定は、法第二百二十七条において準用する都市再開発法第九十四条第一項又は第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第二百二十七条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。 + この場合において、同令第三十八条第一項及び第三項中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、同条第一項第一号及び第三項中「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定) + 第三十九条 + + + + 法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えるべき規定 + + + 読み替えられるべき字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第九十四条第三項 + + + 相手方の氏名及び住所 + + + 施行者の名称及び事務所の所在地 + + + + +   + + + 事業の種類 + + + 防災街区整備事業の名称 + + + + + 第九十四条第四項 + + + 「前条 + + + 同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第一項中「前条 + + + + +   + + + 第九十四条第三項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 + + + + +   + + + 「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、 + + + 同条中 + + + + +   + + + 収用委員会 + + + 収用委員会」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「裁決申請者 + + + + + 第九十四条第五項 + + + 相手方 + + + 施行者 + + + + + 第九十四条第六項 + + + 及びその相手方 + + + 及び施行者 + + + + +   + + + 第九十四条第八項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第八項 + + + + +   + + + 前二項 + + + 事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画又は権利変換計画」と、「前二項 + + + + +   + + + 第九十四条第三項 + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 + + + + +   + + + 若しくはその相手方 + + + 若しくは施行者 + + + + +   + + + 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) + + + 裁決申請者 + + + + + 第九十四条第七項 + + + この法律 + + + この法律又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 + + + + + 第九十四条第八項 + + + その相手方 + + + 施行者 + + + + + 第百三十三条第三項 + + + 起業者 + + + 施行者 + + + + +   + + + 土地所有者又は関係人 + + + 裁決申請者 + + + + + 第百三十四条 + + + 事業の進行及び土地の収用又は使用 + + + 事業の進行 + + +
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+ (公募によらないで特定建築者となることができる者) + 第四十条 + + + + 法第二百三十六条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えたものとする。 + + + + + 地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人(当該一般社団法人又は一般財団法人が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの + + + + + + 特定防災施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定防災施設建築物に係る防災街区整備事業の施行者又は施行者である事業組合の組合員が発行済株式の総数の二分の一(施行者が地方公共団体である場合にあっては、四分の一)を超える株式を所有するもの + + + + + + 事業組合の定款により防災施設建築物の一部(その床面積が事業組合及び全ての参加組合員が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積の合計の二分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者 + + + +
+
+ (その管理者等に工事を行わせることができる公共施設) + 第四十一条 + + + + 法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。 + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道 + + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川 + + + +
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+ (延滞金) + 第四十二条 + + + + 法第二百五十条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 + この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった督促額を控除した額とする。 + + + + + + 前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。 + + +
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+ (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定) + 第四十三条 + + + + 法第二百五十四条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えるべき規定 + + + 読み替えられるべき字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号及び第四項ただし書、第二百九条の見出し、同条第二項前段及び第四項、第二百十二条第三項、第二百二十二条第三項、第二百四十六条第一項、第二百四十七条の見出し、第二百五十二条の見出し、同条第一項 + + + 防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第百六十二条第一項第一号 + + + 各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権の各共有持分 + + + 各共有持分 + + + + +   + + + 宅地又は地上権 + + + 宅地 + + + + + 第百六十二条第一項第二号 + + + 各共有持分又は同号の地上権の各共有持分 + + + 各共有持分 + + + + +   + + + 地積又は借地の地積 + + + 地積 + + + + + 第百八十条第二項第七号、第二百四十七条第一項、第二百四十八条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第二百三条第一項 + + + 第二百二十二条第一項及び第二項 + + + 第二百二十二条第二項 + + + + + 第二百五条第一項 + + + 次に掲げる事項 + + + 次の各号(第十六号を除く。)に掲げる事項 + + + + + 第二百五条第一項第二号及び第六号、第二百二十四条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第二百五条第一項第四号 + + + 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 + + + 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災建築施設の部分 + + + + + 第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第二百五条第一項第二十一号 + + + 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第二百七条第四項、第二百二十二条第四項 + + + 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 + + + 防災施設建築敷地 + + + + + 第二百九条第四項 + + + 第一項又は前項 + + + 第一項 + + + + + 第二百十一条第一項 + + + 宅地に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等 + + + 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた防災建築施設の部分 + + + + + 第二百十二条第一項 + + + 第二百九条第二項又は第三項 + + + 第二百九条第二項前段 + + + + + 第二百十四条 + + + 、第十六号又は第十七号 + + + 又は第十七号 + + + + + 第二百十八条第四項 + + + 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + + + + 第二百三十九条第二項 + + + 地上権 + + + 防災施設建築敷地 + + + + + 第二百四十七条第一項 + + + 価額、防災施設建築敷地の地代の額 + + + 価額 + + + + + 第二百五十二条第二項 + + + 防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 + + + 防災建築施設の部分 + + +
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+ (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定) + 第四十四条 + + + + 法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。 + + +
+
+ (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定) + 第四十五条 + + + + 法第二百五十五条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えるべき規定 + + + 読み替えられるべき字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号、第二百四十七条の見出し + + + 防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第百六十二条第一項第一号 + + + 第二百二十二条第一項の規定による地上権 + + + 防災施設建築敷地の借地権 + + + + +   + + + 又は地上権 + + + 又は借地権 + + + + + 第百六十二条第一項第二号 + + + 地上権 + + + 借地権 + + + + + 第百八十条第二項第七号、第二百四十八条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二号及び第六号 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第四号 + + + 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 + + + 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二十一号 + + + 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二十五号 + + + その他 + + + 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 + + + + + 第二百十六条第一項及び第二項 + + + 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 + + + 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 + + + + + 第二百十八条第一項 + + + 第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号 + + + 第二百五条第一項第八号 + + + + + 第二百十八条第四項 + + + 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百二十二条第四項 + + + 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 + + + 防災施設建築敷地に関する権利 + + + + + 第二百二十五条第一項 + + + 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) + + + 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 + + + + + 第二百二十五条第二項及び第三項、第二百三十一条第五項 + + + 第二百二十一条第二項 + + + 第二百五十五条第四項 + + + + + 第二百二十五条第二項 + + + 及び所有権以外の権利の登記の抹消 + + + 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 + + + + + 第二百二十八条 + + + 第二百二十一条 + + + 第二百五十五条第四項 + + + + + 第二百三十九条第二項 + + + 地上権又はその共有持分 + + + 防災施設建築敷地に関する権利 + + + + + 第二百四十四条第二項 + + + 第二百二十二条第二項又は第五項 + + + 第二百五十五条第四項 + + + + + 第二百四十七条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について賃借権を取得した者(第二百九条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。) + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 + + + + +   + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 + + + + + 第二百五十二条の見出し + + + 防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利等 + + + + + 第二百五十二条第一項 + + + 防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五十二条第二項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + +
+
+
+
+
+ (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定) + 第四十六条 + + + + 法第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。 + + +
+
+ (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定) + 第四十七条 + + + + 法第二百五十七条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えるべき規定 + + + 読み替えられるべき字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号 + + + 防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第百六十二条第一項第一号 + + + 第二百二十二条第一項の規定による地上権 + + + 防災施設建築敷地の借地権 + + + + +   + + + 又は地上権 + + + 又は借地権 + + + + + 第百六十二条第一項第二号 + + + 地上権 + + + 借地権 + + + + + 第百八十条第二項第七号 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二号及び第六号 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第四号 + + + 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 + + + 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二十一号 + + + 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 + + + + + 第二百五条第一項第二十五号 + + + その他 + + + 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 + + + + + 第二百二十二条第四項 + + + 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 + + + 防災施設建築敷地に関する権利 + + + + + 第二百二十五条第一項 + + + 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) + + + 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 + + + + + 第二百二十五条第二項及び第三項、第二百三十一条第五項 + + + 第二百二十一条第二項 + + + 第二百五十七条第三項 + + + + + 第二百二十五条第二項 + + + 及び所有権以外の権利の登記の抹消 + + + 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 + + + + + 第二百二十六条第一項 + + + 第二百十三条第一項の規定により算定した相当の価額に基準日 + + + 権利変換計画において定められた第二百五条第一項第十八号又は第十九号の価額に当該価額を定める基準となった日 + + + + + 第二百二十八条 + + + 第二百二十一条 + + + 第二百五十七条第三項 + + + + + 第二百三十九条第二項 + + + 地上権又はその共有持分 + + + 防災施設建築敷地に関する権利 + + + + + 第二百四十四条第一項 + + + 第二百二十一条第一項又は第二百二十三条 + + + 第二百五十七条第三項 + + + + + 第二百四十四条第二項 + + + 第二百二十二条第二項又は第五項 + + + 第二百五十七条第三項 + + + + + 第二百五十二条第二項 + + + 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 + + + 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 + + +
+
+
+
+
+ + 第三款 費用の負担 +
+ (重要な公共施設) + 第四十八条 + + + + 法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。 + + + + + 防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路 + + + + + + 道路法第二条第一項に規定する道路 + + + + + + 河川 + + + +
+
+ + 第四款 雑則 +
+ (都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用) + 第四十九条 + + + + 都市再開発法施行令第十八条及び第十九条の規定は、法第二百七十条第六項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。 + この場合において、同令第十八条第一項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項後段並びに前条第一項並びに同条第三項において準用する第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (管理規約の縦覧等) + 第五十条 + + + + 施行者は、法第二百七十七条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。 + + + + + + 防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 施行者は、法第二百七十七条第一項の認可を申請しようとするときは、併せて前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。 + + +
+
+ (書類の送付に代わる公告) + 第五十二条 + + + + 法第二百七十九条第一項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。 + この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。 + + + + + + 法第二百七十九条第二項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。 + + +
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+
+ + 第五章 防災都市施設の整備のための特別の措置 +
+ (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) + 第五十三条 + + + + 法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。 + + +
+
+ (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) + 第五十四条 + + + + 法第二百八十三条第一項第三号の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 + + +
+
+ (公告の方法等) + 第五十五条 + + + + 法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第二項の公告については都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第一項及び第三項の規定を、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の公告については同令第四十二条第一項の規定を準用する。 + + + + + + 施行予定者は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。 + + +
+
+ (収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用) + 第五十六条 + + + + 都市計画法施行令第十八条の規定は、法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第二項後段において準用する同法第二十八条第三項又は法第二百八十六条第二項において準用する都市計画法第二十八条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請する場合について準用する。 + この場合において、同令第十八条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第六章 防災街区整備推進機構 +
+ (防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地) + 第五十七条 + + + + 法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 + + + + + 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地 + + + + + + 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地 + + + + + + 法第三百一条第二号に規定する事業の用に供する土地 + + + + + + 特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地 + + + +
+
+ (防災都市施設の整備のために必要な土地) + 第五十八条 + + + + 法第三百一条第三号ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。 + + +
+
+ + 第七章 雑則 +
+ (大都市等の特例) + 第五十九条 + + + + 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第六十一条において「指定都市」という。)において、法第三百八条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第百六十条第三項(法第百七十四条第二項(法第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、法第五章第三節の規定による事務及び個人施行者、事業組合又は事業会社が施行する防災街区整備事業に係る事務とする。 + + +
+
+ 第六十条 + + + + 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第三百八条の規定により中核市の長が行う事務は、法第五章第三節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。 + + +
+
+ 第六十一条 + + + + 第二十六条第三項(第三十条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行うものとする。 + この場合においては、同項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。 + + +
+
+ (事務の区分) + 第六十二条 + + + + この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + + + + 第二十四条及び第五十二条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + + 第二十五条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + + + この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 + + + + + 第二十四条及び第五十二条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + + 第二十五条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + + 第二十七条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務 + + + +
+
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。 + + + + (国の貸付金の償還期間等) + + + 法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 + + + + + + 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 + + + + + + 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第四条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (許認可等に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十条 + + + + 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 + + + 一から九まで + + + + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二十二条第二号 + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十一条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 + ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 施行時特例市に対する第二十二条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第六十条の規定の適用については、同条中「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第三百八条」とあるのは「第三百八条(平成二十六年地方自治法改正法附則第四十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「中核市の」とあるのは「中核市又は施行時特例市の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第二条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + +
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+ 第一節 秘書官 +
+ (秘書官の定数) + 第一条 + + + + 秘書官の定数は、一人とする。 + + +
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+
+ 第二節 内部部局等 + + 第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等 +
+ (大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等) + 第二条 + + + + 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。 + + + + 総合政策局 + + + + + 国土政策局 + + + + + 不動産・建設経済局 + + + + + 都市局 + + + + + 水管理・国土保全局 + + + + + 道路局 + + + + + 住宅局 + + + + + 鉄道局 + + + + + 物流・自動車局 + + + + + 海事局 + + + + + 港湾局 + + + + + 航空局 + + + + + 北海道局 + + + + + + + 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。 + + +
+
+ (大臣官房の所掌事務) + 第三条 + + + + 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国会との連絡に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 + + + + 十一 + + 国土交通省の機構及び定員に関すること。 + + + + 十二 + + 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + 十三 + + 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + 十四 + + 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + 十五 + + 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 + + + + 十六 + + 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十七 + + 国土交通省共済組合に関すること。 + + + + 十八 + + 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + 十九 + + 国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十 + + 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + 二十一 + + 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 + + + + 二十二 + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 + + + + 二十三 + + 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十四 + + 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 + + + + 二十五 + + 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十六 + + 国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + 二十七 + + 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十八 + + 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 + + + + 二十九 + + 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 + + + + 三十 + + 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 + + + + 三十一 + + 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + + 三十二 + + 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 + + + + 三十三 + + 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + + 官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (総合政策局の所掌事務) + 第四条 + + + + 総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 総合的な交通体系の整備に関すること。 + + + + + + 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。 + + + + + + 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。 + + + + 十一 + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十二 + + 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + 十三 + + 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。 + + + + 十四 + + 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 + + + + 十五 + + 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 + + + + 十六 + + 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。 + + + + 十七 + + 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十八 + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 + + + + 十九 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十 + + 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 + + + + 二十一 + + 交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 + + + + 二十二 + + 運輸審議会の庶務に関すること。 + + + + 二十三 + + 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。 + + + + 二十四 + + 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 二十五 + + 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十六 + + 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 + + + + 二十七 + + 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + 二十八 + + 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十九 + + 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。 + + + + 三十 + + 国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 三十一 + + 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (国土政策局の所掌事務) + 第五条 + + + + 国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 + + + + + + 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + 十二 + + 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + 十三 + + 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 + + + + 十四 + + 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。 + + + +
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+ (不動産・建設経済局の所掌事務) + 第六条 + + + + 不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 + + + + + + 土地の使用及び収用に関すること。 + + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。 + + + + + + 公共用地取得制度に関すること。 + + + + + + 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 + + + + + + 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 + + + + + + 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十二 + + 地価の公示に関すること。 + + + + 十三 + + 不動産の鑑定評価に関すること。 + + + + 十四 + + 地籍調査その他の地籍整備に関すること。 + + + + 十五 + + 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 + + + + 十六 + + 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十七 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 + + + + 十八 + + 測量業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + 十九 + + 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + 二十 + + 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 + + + + 二十一 + + 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。 + + + +
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+ (都市局の所掌事務) + 第七条 + + + + 都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 + + + + + + 都市計画及び都市計画事業に関すること。 + + + + + + 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 + + + + + + 宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。 + + + + + + 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 + + + + 十一 + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 + + + + + 建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務 + + + + + + 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 + + + + + + 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 + + + + + + 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 + + + + + + 流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 + + + + + 十二 + + 新住宅市街地開発事業に関すること。 + + + + 十三 + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 + + + + 十四 + + 新都市基盤整備事業に関すること。 + + + + 十五 + + 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十六 + + 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十七 + + 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 + + + + 十八 + + 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 + + + + 十九 + + 市民農園の整備の促進に関すること。 + + + + 二十 + + 屋外広告物に関すること。 + + + + 二十一 + + 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + 二十二 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。 + + + +
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+ (水管理・国土保全局の所掌事務) + 第八条 + + + + 水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 + + + + + + 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 + + + + + + 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 + + + + + + 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 + + + + + + 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 + + + + + + 下水道に関すること。 + + + + + + 砂防に関すること。 + + + + 十一 + + 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 + + + + 十二 + + 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十三 + + 水防に関すること。 + + + + 十四 + + 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 + + + + 十五 + + 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + 十六 + + 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。 + + + + 十七 + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + + + + + 水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。 + + +
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+ (道路局の所掌事務) + 第九条 + + + + 道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 + + + + + + 有料道路に関する事業に関すること。 + + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 + + + + + + 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + + + + 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 + + + +
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+ (住宅局の所掌事務) + 第十条 + + + + 住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 + + + + + + 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 + + + + + + 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。 + + + + + + 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 + + + + + + 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 + + + + + + 建築士に関すること。 + + + + + + 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 + + + + + + 防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。 + + + + 十二 + + 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。 + + + +
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+ (鉄道局の所掌事務) + 第十一条 + + + + 鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + +
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+ (物流・自動車局の所掌事務) + 第十二条 + + + + 物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 自動車ターミナルに関すること。 + + + + + + 自動車車庫に関すること。 + + + + + + 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 + + + + 十一 + + 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 + + + + 十二 + + 被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。 + + + + 十三 + + 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。 + + + + 十四 + + 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 + + + + 十五 + + 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 + + + + 十六 + + 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + 十七 + + 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + 十八 + + 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 + + + + 十九 + + 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + +
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+ (海事局の所掌事務) + 第十三条 + + + + 海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 + + + + + + 海事代理士に関すること。 + + + + + + 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 + + + + + + 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 + + + + + + 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。 + + + + + + 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 + + + + + + モーターボート競走に関すること。 + + + + 十一 + + 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 + + + + 十二 + + 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 + + + + 十三 + + 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 + + + + 十四 + + 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 + + + + 十五 + + 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 + + + +
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+ (港湾局の所掌事務) + 第十四条 + + + + 港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 + + + + + + 航路の整備、保全及び管理に関すること。 + + + + + + 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 + + + + + + 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 + + + + + + 港湾内の運河に関すること。 + + + + + + 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 + + + + + + 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 + + + +
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+ (航空局の所掌事務) + 第十五条 + + + + 航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 + + + + + + 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 + + + + + + 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 + + + + + + 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 + + + + + + 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。 + + + + + + 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 + + + + + + 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 + + + + + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。 + + + + 十一 + + 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。 + + + + + + + 航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
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+ (北海道局の所掌事務) + 第十六条 + + + + 北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。 + + + + + + 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 + + + + + + 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。 + + + + + + 北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。 + + + +
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+ (政策統括官の職務) + 第十七条 + + + + 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。 + + + + + + 国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。第六十四条第四号において同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 + + + +
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+ (国際統括官の職務) + 第十七条の二 + + + + 国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。 + + +
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+ + 第二款 特別な職の設置等 +
+ (官房長) + 第十八条 + + + + 大臣官房に、官房長を置く。 + + + + + + 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。 + + +
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+ (次長) + 第十九条 + + + + 総合政策局、不動産・建設経済局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。 + + +
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+ (総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官) + 第二十条 + + + + 大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。 + + + + + + 総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 + + + + + + 公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 + + + + + + 上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 + + + + 10 + + 公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 + + + + 11 + + 政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 + + + + 12 + + サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 + + + + 13 + + 審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 + + + + 14 + + 技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 + + +
+
+ (参事官及び技術参事官) + 第二十一条 + + + + 大臣官房に、参事官二十三人及び技術参事官一人を置く。 + + + + + + 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 + + + + + + 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 + + +
+
+ + 第三款 課の設置等 + + 第一目 大臣官房 +
+ (大臣官房に置く課等) + 第二十二条 + + + + 大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。 + + + + 人事課 + + + + + 総務課 + + + + + 広報課 + + + + + 会計課 + + + + + 福利厚生課 + + + + + 技術調査課 + + + + + + + 官庁営繕部に、次の四課を置く。 + + + + 管理課 + + + + + 計画課 + + + + + 整備課 + + + + + 設備・環境課 + + + +
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+ 第二十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (人事課の所掌事務) + 第二十四条 + + + + 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の定員に関すること。 + + + + + + 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第二十五条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国会との連絡に関すること。 + + + + + + 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 国土交通省の機構に関すること。 + + + + + + 本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。 + + + + + + 国土交通省の事務能率の増進に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (広報課の所掌事務) + 第二十六条 + + + + 広報課は、広報に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第二十七条 + + + + 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + + 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + + 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。 + + + + + + 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + + + 庁内の管理に関すること。 + + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ (福利厚生課の所掌事務) + 第二十九条 + + + + 福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 国土交通省共済組合に関すること。 + + + + + + 国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 + + + + + + 国土交通省の職員の災害補償に関すること。 + + + + + + 恩給に関する連絡事務に関すること。 + + + +
+
+ (技術調査課の所掌事務) + 第三十条 + + + + 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。 + + + + + + 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + + + 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 + + + + + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。 + + + + + + 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。 + + + + 十一 + + 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (監察官の職務) + 第三十一条 + + + + 監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (危機管理官の職務) + 第三十一条の二 + + + + 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (運輸安全監理官の職務) + 第三十一条の三 + + + + 運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。 + + + +
+
+ (管理課の所掌事務) + 第三十二条 + + + + 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 + + + + + + 営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。 + + + + + + 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (計画課の所掌事務) + 第三十三条 + + + + 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。 + + + + + + 営繕工事に係る積算に関すること。 + + + + + + 官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。 + + + + + + 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。 + + + + + + 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (整備課の所掌事務) + 第三十四条 + + + + 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。 + + + + + + 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。 + + + +
+
+ (設備・環境課の所掌事務) + 第三十五条 + + + + 設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 営繕工事の検査に関すること。 + + + +
+
+ + 第二目 総合政策局 +
+ (総合政策局に置く課) + 第三十六条 + + + + 総合政策局に、次の十五課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 政策課 + + + + + 社会資本整備政策課 + + + + + バリアフリー政策課 + + + + + 環境政策課 + + + + + 海洋政策課 + + + + + 交通政策課 + + + + + 地域交通課 + + + + + モビリティサービス推進課 + + + + + 公共事業企画調整課 + + + + + 技術政策課 + + + + + 国際政策課 + + + + + 海外プロジェクト推進課 + + + + + 情報政策課 + + + + + 行政情報化推進課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第三十七条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。 + + + + + + 総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 運輸審議会の庶務に関すること。 + + + + + + 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (政策課の所掌事務) + 第三十八条 + + + + 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (社会資本整備政策課の所掌事務) + 第三十九条 + + + + 社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (バリアフリー政策課の所掌事務) + 第四十条 + + + + バリアフリー政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + 高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリー(これらの者の日常生活又は社会生活における移動上又は施設の利用上の支障を除去することをいう。)に資する施策の実施その他これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上 + + + + + + 一般消費者の利便の増進及び利益の保護 + + + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (環境政策課の所掌事務) + 第四十一条 + + + + 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。 + + + + + + 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + 資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 + + + +
+
+ (海洋政策課の所掌事務) + 第四十二条 + + + + 海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。 + + + +
+
+ (交通政策課の所掌事務) + 第四十三条 + + + + 交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。第四号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (地域交通課の所掌事務) + 第四十四条 + + + + 地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。 + + + +
+
+ (モビリティサービス推進課の所掌事務) + 第四十五条 + + + + モビリティサービス推進課は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関するものをつかさどる。 + + +
+
+ 第四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ (公共事業企画調整課の所掌事務) + 第四十七条 + + + + 公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。 + + + + + + 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 + + + +
+
+ (技術政策課の所掌事務) + 第四十八条 + + + + 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。 + + + +
+
+ (国際政策課の所掌事務) + 第四十九条 + + + + 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (海外プロジェクト推進課の所掌事務) + 第五十条 + + + + 海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。 + + + +
+
+ (情報政策課の所掌事務) + 第五十一条 + + + + 情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 総合政策局の所掌事務(第四条第二十五号から第二十九号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (行政情報化推進課の所掌事務) + 第五十二条 + + + + 行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。 + + + + + + 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。 + + + +
+
+ 第五十三条から第六十一条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三目 国土政策局 +
+ (国土政策局に置く課等) + 第六十二条 + + + + 国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 総合計画課 + + + + + 広域地方政策課 + + + + + 地方振興課 + + + + + 離島振興課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第六十三条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び広域地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + + + + 国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (総合計画課の所掌事務) + 第六十四条 + + + + 総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。 + + + +
+
+ (広域地方政策課の所掌事務) + 第六十五条 + + + + 広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。 + + + + + + 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。 + + + + + + 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官並びに総合計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(総合計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (地方振興課の所掌事務) + 第六十六条 + + + + 地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + +
+
+ (離島振興課の所掌事務) + 第六十七条 + + + + 離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (計画官の職務) + 第六十八条 + + + + 計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。 + + +
+
+ (特別地域振興官の職務) + 第六十九条 + + + + 特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 + + + + + + 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。 + + + +
+
+ + 第四目 不動産・建設経済局 +
+ (不動産・建設経済局に置く課等) + 第七十条 + + + + 不動産・建設経済局に、次の十課及び参事官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 国際市場課 + + + + + 情報活用推進課 + + + + + 土地政策課 + + + + + 地価調査課 + + + + + 地籍整備課 + + + + + 不動産業課 + + + + + 不動産市場整備課 + + + + + 建設業課 + + + + + 建設市場整備課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第七十一条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。 + + + + + + 社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (国際市場課の所掌事務) + 第七十二条 + + + + 国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + + + + 不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。 + + + + + + 建設業者及び建設コンサルタント(第八十条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 + + + +
+
+ (情報活用推進課の所掌事務) + 第七十三条 + + + + 情報活用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 不動産・建設経済局の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。 + + + + + + 地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。 + + + +
+
+ (土地政策課の所掌事務) + 第七十四条 + + + + 土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。 + + + + + + 公共用地取得制度に関すること。 + + + + + + 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 + + + + + + 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。 + + + + + + 宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。 + + + +
+
+ (地価調査課の所掌事務) + 第七十五条 + + + + 地価調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地価の調査に関すること。 + + + + + + 国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。 + + + + + + 地価の公示に関すること。 + + + + + + 不動産の鑑定評価に関すること。 + + + +
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+ (地籍整備課の所掌事務) + 第七十六条 + + + + 地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (不動産業課の所掌事務) + 第七十七条 + + + + 不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (不動産市場整備課の所掌事務) + 第七十八条 + + + + 不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 不動産市場の整備に関すること。 + + + + + + 不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (建設業課の所掌事務) + 第七十九条 + + + + 建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 + + + + + + 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。 + + + +
+
+ (建設市場整備課の所掌事務) + 第八十条 + + + + 建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 + + + + + + 建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。 + + + + + + 建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 + + + + + + 建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。 + + + + + + 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。 + + + + + + 測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。 + + + + + + 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第八十一条 + + + + 参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 + + +
+
+ + 第五目 都市局 +
+ (都市局に置く課等) + 第八十二条 + + + + 都市局に、次の八課及び参事官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 国際・デジタル政策課 + + + + + 都市安全課 + + + + + まちづくり推進課 + + + + + 都市計画課 + + + + + 市街地整備課 + + + + + 街路交通施設課 + + + + + 公園緑地・景観課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第八十三条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際・デジタル政策課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (国際・デジタル政策課の所掌事務) + 第八十四条 + + + + 国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 都市局の所掌事務に関するデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + +
+
+ (都市安全課の所掌事務) + 第八十五条 + + + + 都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。 + + + + + + 都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。 + + + + + + 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 + + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。 + + + + + + 都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 + + + + + + 宅地の耐震化の推進に関すること。 + + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。 + + + + + + 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。 + + + +
+
+ (まちづくり推進課の所掌事務) + 第八十六条 + + + + まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。 + + + + 十一 + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。 + + + + 十二 + + 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。 + + + +
+
+ (都市計画課の所掌事務) + 第八十七条 + + + + 都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (市街地整備課の所掌事務) + 第八十八条 + + + + 市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 + + + + + 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 + + + + + + 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 + + + + + + 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 + + + + + + 流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 + + + + + + + 住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 + + + + + + 流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 + + + + + + 都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。 + + + + + + 農住組合が行う交換分合に関すること。 + + + + + + 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 新住宅市街地開発事業に関すること。 + + + + 十一 + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 + + + + 十二 + + 新都市基盤整備事業に関すること。 + + + + 十三 + + まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 + + + + 十四 + + 都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (街路交通施設課の所掌事務) + 第八十九条 + + + + 街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (公園緑地・景観課の所掌事務) + 第九十条 + + + + 公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 生産緑地に関すること。 + + + + + + 市民農園の整備の促進に関すること。 + + + + + + 屋外広告物に関すること。 + + + + + + 景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。 + + + + + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第九十条の二 + + + + 参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ + 第六目 水管理・国土保全局 +
+ (水管理・国土保全局に置く課) + 第九十一条 + + + + 水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 水政課 + + + + + 河川計画課 + + + + + 河川環境課 + + + + + 治水課 + + + + + 上下水道企画課 + + + + + 水道事業課 + + + + + 下水道事業課 + + + + + 防災課 + + + + + + + 水資源部に、次の二課を置く。 + + + + 水資源政策課 + + + + + 水資源計画課 + + + + + + + 砂防部に、次の二課を置く。 + + + + 砂防計画課 + + + + + 保全課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第九十二条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (水政課の所掌事務) + 第九十三条 + + + + 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。 + + + + + + 一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 + + + + + + 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 + + + + + + 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。 + + + + + + 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 + + + + 十一 + + 津波防護施設の行政監督に関すること。 + + + + 十二 + + 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。 + + + +
+
+ (河川計画課の所掌事務) + 第九十四条 + + + + 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。 + + + + + + 河川及び海岸に関する統計に関すること。 + + + + + + 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。 + + + + + + 流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。 + + + + + + 水理及び水質の調査に関すること。 + + + +
+
+ (河川環境課の所掌事務) + 第九十五条 + + + + 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 河川等の環境の保全に関する事業に関すること。 + + + + + + 水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 + + + + + + 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。 + + + + + + 河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。 + + + + + + 水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + +
+
+ (治水課の所掌事務) + 第九十六条 + + + + 治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + ダム使用権の設定及び登録に関すること。 + + + + + + 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。 + + + +
+
+ (上下水道企画課の所掌事務) + 第九十七条 + + + + 上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 日本下水道事業団の行う業務に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (水道事業課の所掌事務) + 第九十八条 + + + + 水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 + + + + + + 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (下水道事業課の所掌事務) + 第九十九条 + + + + 下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。 + + + + + + 土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。 + + + + + + 下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。 + + + + + + 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。 + + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。 + + + + + + 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。 + + + +
+
+ (防災課の所掌事務) + 第百条 + + + + 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + + + 災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。 + + + +
+
+ (水資源政策課の所掌事務) + 第百一条 + + + + 水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。 + + + + + + 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (水資源計画課の所掌事務) + 第百二条 + + + + 水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + +
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+ (砂防計画課の所掌事務) + 第百三条 + + + + 砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (保全課の所掌事務) + 第百四条 + + + + 保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。 + + + + + + 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 + + + + + + 海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + +
+
+ + 第七目 道路局 +
+ (道路局に置く課等) + 第百五条 + + + + 道路局に、次の七課及び参事官二人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 路政課 + + + + + 道路交通管理課 + + + + + 企画課 + + + + + 国道・技術課 + + + + + 環境安全・防災課 + + + + + 高速道路課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百六条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。 + + + + + + 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (路政課の所掌事務) + 第百七条 + + + + 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 + + + + + + 道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。 + + + + + + 主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。 + + + + + + 共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。 + + + + + + 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。 + + + + + + 軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 + + + +
+
+ (道路交通管理課の所掌事務) + 第百八条 + + + + 道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。 + + + + + + 道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。 + + + + + + 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。 + + + +
+
+ (企画課の所掌事務) + 第百九条 + + + + 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路に関する調査及び統計に関すること。 + + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。 + + + +
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+ (国道・技術課の所掌事務) + 第百十条 + + + + 国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + +
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+ (環境安全・防災課の所掌事務) + 第百十一条 + + + + 環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路の防災に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 + + + + + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 + + + +
+
+ (高速道路課の所掌事務) + 第百十二条 + + + + 高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。 + + + + + + 国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。 + + + + + + 高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第百十三条 + + + + 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。 + + + + + + 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 + + + + + + 高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。 + + + + + + 有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。 + + + + + + 自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。 + + + + + + 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 + + + +
+
+ + 第八目 住宅局 +
+ (住宅局に置く課等) + 第百十四条 + + + + 住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 住宅経済・法制課 + + + + + 住宅総合整備課 + + + + + 安心居住推進課 + + + + + 住宅生産課 + + + + + 建築指導課 + + + + + 市街地建築課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百十五条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (住宅経済・法制課の所掌事務) + 第百十六条 + + + + 住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。 + + + + + + 住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。 + + + + + + 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。 + + + + + + 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 + + + +
+
+ (住宅総合整備課の所掌事務) + 第百十七条 + + + + 住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 + + + + + 宅地の造成に係る業務 + + + + + + 土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務 + + + + + + + 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。 + + + + + + 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。 + + + +
+
+ (安心居住推進課の所掌事務) + 第百十八条 + + + + 安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。 + + + + + + 家賃債務保証に関すること。 + + + +
+
+ (住宅生産課の所掌事務) + 第百十九条 + + + + 住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。 + + + + + + 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。 + + + + + + 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。 + + + + + + 住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。 + + + + + + 建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。 + + + +
+
+ (建築指導課の所掌事務) + 第百二十条 + + + + 建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建築士に関すること。 + + + + + + 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。 + + + +
+
+ (市街地建築課の所掌事務) + 第百二十一条 + + + + 市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。 + + + + + + 住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。 + + + + + + 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。 + + + + + + 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。 + + + + + + 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第百二十一条の二 + + + + 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)に関すること。 + + + + + + 民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。 + + + + + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。 + + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。 + + + + + + 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。 + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。 + + + +
+
+ + 第九目 鉄道局 +
+ (鉄道局に置く課等) + 第百二十二条 + + + + 鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 幹線鉄道課 + + + + + 都市鉄道政策課 + + + + + 鉄道事業課 + + + + + 国際課 + + + + + 技術企画課 + + + + + 施設課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百二十三条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (幹線鉄道課の所掌事務) + 第百二十四条 + + + + 幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 + + + +
+
+ (都市鉄道政策課の所掌事務) + 第百二十五条 + + + + 都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 + + + + + + 東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (鉄道事業課の所掌事務) + 第百二十六条 + + + + 鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。 + + + + + + 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。 + + + + + + 本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。 + + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。 + + + + + + 東京地下鉄株式会社の会計に関すること。 + + + +
+
+ (国際課の所掌事務) + 第百二十七条 + + + + 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + + + + 鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。 + + + + + + 陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。 + + + +
+
+ (技術企画課の所掌事務) + 第百二十八条 + + + + 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。 + + + + + + 鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。 + + + + + + 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (施設課の所掌事務) + 第百二十九条 + + + + 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。 + + + + + + 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。 + + + + + + 鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 + + + +
+
+ (安全監理官の職務) + 第百三十条 + + + + 安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 鉄道等の運行の計画に関すること。 + + + + + + 鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ + 第十目 物流・自動車局 +
+ (物流・自動車局に置く課) + 第百三十一条 + + + + 物流・自動車局に、次の十課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 物流政策課 + + + + + 貨物流通事業課 + + + + + 安全政策課 + + + + + 技術・環境政策課 + + + + + 自動車情報課 + + + + + 旅客課 + + + + + 車両基準・国際課 + + + + + 審査・リコール課 + + + + + 自動車整備課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百三十二条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 + + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。 + + + + + + 道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + 十一 + + 自動車ターミナルに関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十二 + + 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。 + + + + 十三 + + 自動車の発着及び駐車の施設に関すること。 + + + + 十四 + + 交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。 + + + + 十五 + + 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。 + + + + 十六 + + 前各号に掲げるもののほか、物流・自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (物流政策課の所掌事務) + 第百三十三条 + + + + 物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 + + + + + + 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
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+ (貨物流通事業課の所掌事務) + 第百三十四条 + + + + 貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 自家用貨物自動車の使用に関すること。 + + + + + + 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第三号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 貨物自動車ターミナルに関すること。 + + + + + + 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + +
+
+ (安全政策課の所掌事務) + 第百三十五条 + + + + 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 + + + + + + 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。 + + + + + + 独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。 + + + +
+
+ (技術・環境政策課の所掌事務) + 第百三十六条 + + + + 技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。 + + + + + + 道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する物流・自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 + + + + + + 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。 + + + +
+
+ (自動車情報課の所掌事務) + 第百三十七条 + + + + 自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 + + + + + + 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 + + + + + + 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
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+ (旅客課の所掌事務) + 第百三十八条 + + + + 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 自家用自動車の使用に関すること(貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (車両基準・国際課の所掌事務) + 第百三十九条 + + + + 車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。 + + + + + + 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。 + + + + + + 道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (審査・リコール課の所掌事務) + 第百四十条 + + + + 審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。 + + + + + + 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。 + + + + + + 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。 + + + +
+
+ (自動車整備課の所掌事務) + 第百四十一条 + + + + 自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。 + + + + + + 自動車車庫に関すること。 + + + + + + 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 自動車の検査に関すること。 + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。 + + + +
+
+ + 第十一目 海事局 +
+ (海事局に置く課) + 第百四十二条 + + + + 海事局に、次の九課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 安全政策課 + + + + + 海洋・環境政策課 + + + + + 船員政策課 + + + + + 外航課 + + + + + 内航課 + + + + + 船舶産業課 + + + + + 検査測度課 + + + + + 海技課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百四十三条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。 + + + + + + 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。 + + + + + + 海事代理士に関すること。 + + + + + + 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 + + + + + + モーターボート競走に関すること。 + + + + + + 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。 + + + + + + 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (安全政策課の所掌事務) + 第百四十四条 + + + + 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。 + + + + + + タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 + + + + + + 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。 + + + + + + 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。 + + + + + + 船員労務官の行う事務の監察に関すること。 + + + + + + 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。 + + + +
+
+ (海洋・環境政策課の所掌事務) + 第百四十五条 + + + + 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。 + + + + + + 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること。 + + + + + + 船舶に関する原子力の利用に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。 + + + +
+
+ (船員政策課の所掌事務) + 第百四十六条 + + + + 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。 + + + + + + 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船員災害防止協会の行う業務に関すること。 + + + + + + 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 + + + + + + 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。 + + + +
+
+ (外航課の所掌事務) + 第百四十七条 + + + + 外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。 + + + + + + 海運に関する国際協定に関すること。 + + + +
+
+ (内航課の所掌事務) + 第百四十八条 + + + + 内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航路補助金に関すること。 + + + + + + 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (船舶産業課の所掌事務) + 第百四十九条 + + + + 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。 + + + + + + 造船に係る国際協力に関すること。 + + + +
+
+ (検査測度課の所掌事務) + 第百五十条 + + + + 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。 + + + + + + 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 + + + + + + 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ 第百五十一条から第百五十三条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (海技課の所掌事務) + 第百五十四条 + + + + 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。 + + + +
+
+ 第百五十五条及び第百五十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第十二目 港湾局 +
+ (港湾局に置く課) + 第百五十七条 + + + + 港湾局に、次の七課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 港湾経済課 + + + + + 計画課 + + + + + 産業港湾課 + + + + + 技術企画課 + + + + + 海洋・環境課 + + + + + 海岸・防災課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百五十八条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。 + + + + + + 港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (港湾経済課の所掌事務) + 第百五十八条の二 + + + + 港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。 + + + + + + 港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。 + + + +
+
+ (計画課の所掌事務) + 第百五十九条 + + + + 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。 + + + + + + 港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。 + + + +
+
+ (産業港湾課の所掌事務) + 第百六十条 + + + + 産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。 + + + + + + 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。 + + + + + + 港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。 + + + + + + 民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。 + + + + + + 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。 + + + + + + 荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。 + + + + + + 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。 + + + + + + 港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。 + + + +
+
+ (技術企画課の所掌事務) + 第百六十一条 + + + + 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。 + + + + + + 港湾施設の産業標準に関すること。 + + + +
+
+ (海洋・環境課の所掌事務) + 第百六十二条 + + + + 海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。 + + + + + + レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。 + + + + + + 特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第二号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。 + + + + + + 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。 + + + + + + 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。 + + + + 十一 + + 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。 + + + + 十二 + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 + + + + 十三 + + 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。 + + + + 十四 + + 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。 + + + +
+
+ (海岸・防災課の所掌事務) + 第百六十三条 + + + + 海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。 + + + + + + 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。 + + + + + + 港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ + 第十三目 航空局 +
+ (航空局に置く課) + 第百六十四条 + + + + 航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。 + + + + + + 航空ネットワーク部に、次の七課を置く。 + + + + 航空ネットワーク企画課 + + + + + 国際航空課 + + + + + 航空事業課 + + + + + 空港計画課 + + + + + 空港技術課 + + + + + 首都圏空港課 + + + + + 近畿圏・中部圏空港課 + + + + + + + 安全部に、次の三課を置く。 + + + + 安全政策課 + + + + + 無人航空機安全課 + + + + + 航空機安全課 + + + + + + + 交通管制部に、次の四課を置く。 + + + + 交通管制企画課 + + + + + 管制課 + + + + + 運用課 + + + + + 管制技術課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百六十五条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。 + + + + + + 航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。 + + + + + + 国際民間航空機関との連絡に関すること。 + + + + + + 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。 + + + + + + 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 + + + + + + 航空思想の普及に関すること。 + + + + + + 航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。 + + + + + + 交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (航空ネットワーク企画課の所掌事務) + 第百六十六条 + + + + 航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 + + + + + + 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (国際航空課の所掌事務) + 第百六十七条 + + + + 国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。 + + + + + + 航空に関する国際協定に関すること。 + + + +
+
+ (航空事業課の所掌事務) + 第百六十八条 + + + + 航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。 + + + +
+
+ (空港計画課の所掌事務) + 第百六十九条 + + + + 空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。 + + + + + + 空港等の改善のための調査及び研究に関すること。 + + + +
+
+ (空港技術課の所掌事務) + 第百七十条 + + + + 空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 空港等の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (首都圏空港課の所掌事務) + 第百七十一条 + + + + 首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。 + + + + + + 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。 + + + +
+
+ (近畿圏・中部圏空港課の所掌事務) + 第百七十二条 + + + + 近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (安全政策課の所掌事務) + 第百七十三条 + + + + 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。 + + + + + + 航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。 + + + + + + 空港等の安全の確保に関すること。 + + + + + + 航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。 + + + + + + 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。 + + + + + + 航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (無人航空機安全課の所掌事務) + 第百七十五条 + + + + 無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。 + + + + + + 無人航空機等に係る航空従事者教育等に関すること。 + + + + + + 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。 + + + +
+
+ (航空機安全課の所掌事務) + 第百七十六条 + + + + 航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。 + + + + + + 航空機に係る型式証明に関すること。 + + + + + + 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 + + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (交通管制企画課の所掌事務) + 第百七十八条 + + + + 交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。 + + + + + + 航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の整備に関する基本的な計画並びに航空保安用電気通信施設の改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。 + + + + + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (管制課の所掌事務) + 第百七十九条 + + + + 管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 飛行計画の承認に関すること。 + + + +
+
+ (運用課の所掌事務) + 第百八十条 + + + + 運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。 + + + +
+
+ (管制技術課の所掌事務) + 第百八十一条 + + + + 管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。 + + + +
+
+ + 第十四目 北海道局 +
+ (北海道局に置く課等) + 第百八十二条 + + + + 北海道局に、次の六課及び参事官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 予算課 + + + + + 地政課 + + + + + 水政課 + + + + + 港政課 + + + + + 農林水産課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百八十三条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 + + + + + + 国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (予算課の所掌事務) + 第百八十四条 + + + + 予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。 + + + +
+
+ (地政課の所掌事務) + 第百八十五条 + + + + 地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + 宅地の整備 + + + + + + 都市の整備(都市公園の整備を含む。) + + + + + + 道路の整備 + + + + + + 住宅の整備 + + + + + + + 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + +
+
+ (水政課の所掌事務) + 第百八十六条 + + + + 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + 河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備 + + + + + + 水資源の開発 + + + + + + 生活環境施設(都市公園を除く。)の整備 + + + + + + + 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + +
+
+ (港政課の所掌事務) + 第百八十七条 + + + + 港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + 港湾及び空港の整備 + + + + + + 防災及び国土の保全に係る施設(港湾に係るものに限る。)の整備 + + + + + + 運輸事業及び通信事業 + + + + + + + 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + +
+
+ (農林水産課の所掌事務) + 第百八十八条 + + + + 農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + 農林水産業 + + + + + + 防災及び国土の保全に係る施設(農林水産省の所掌に係るものに限る。)の整備 + + + + + + + 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第百八十九条 + + + + 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。 + + + + + + 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。 + + + +
+
+ + 第十五目 政策統括官 +
+ (政策評価官) + 第百九十条 + + + + 本省に、政策評価官一人を置く。 + + + + + + 政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第五号に掲げるものに限る。)を助ける。 + + +
+
+
+
+
+ 第三節 審議会等 +
+ (国立研究開発法人審議会) + 第百九十一条 + + + + 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。 + + + + + + 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。 + + +
+
+
+ 第四節 施設等機関 +
+ (設置) + 第百九十二条 + + + + 本省に、次の施設等機関を置く。 + + + + 国土交通政策研究所 + + + + + 国土技術政策総合研究所 + + + + + 国土交通大学校 + + + + + 航空保安大学校 + + + +
+
+ (国土交通政策研究所) + 第百九十三条 + + + + 国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + + + + + 国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (国土技術政策総合研究所) + 第百九十四条 + + + + 国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。 + + + + + + 前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。 + + + + + + 国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。 + + + + + + + 国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ 第百九十五条から第百九十八条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (国土交通大学校) + 第百九十九条 + + + + 国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。 + + + + + + 国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ 第二百条から第二百三条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (航空保安大学校) + 第二百四条 + + + + 航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。 + + + + + + 航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (文教研修施設の指定) + 第二百五条 + + + + 国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 + + +
+
+
+ 第五節 地方支分部局 + + 第一款 地方整備局 +
+ (地方整備局の名称、位置及び管轄区域) + 第二百六条 + + + + 地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 東北地方整備局 + + + 仙台市 + + + 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 + + + + + 関東地方整備局 + + + さいたま市 + + + 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 + + + + + 北陸地方整備局 + + + 新潟市 + + + 新潟県 富山県 石川県 + + + + + 中部地方整備局 + + + 名古屋市 + + + 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 + + + + + 近畿地方整備局 + + + 大阪市 + + + 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 + + + + + 中国地方整備局 + + + 広島市 + + + 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 + + + + + 四国地方整備局 + + + 高松市 + + + 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 + + + + + 九州地方整備局 + + + 福岡市 + + + 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 + + +
+
+
+ + + + 法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。 + + + + + + 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。 + + +
+
+ (地方整備局の所掌事務) + 第二百七条 + + + + 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。 + + +
+
+ (地方整備局の内部組織) + 第二百八条 + + + + 東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。 + + + + + + 副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。 + + + + + + 次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。 + + + + + + 地方整備局に、次の八部を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 企画部 + + + + + 建政部 + + + + + 河川部 + + + + + 道路部 + + + + + 港湾空港部 + + + + + 営繕部 + + + + + 用地部 + + + + + + + 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ + 第二款 北海道開発局 +
+ (北海道開発局の位置) + 第二百九条 + + + + 北海道開発局は、札幌市に置く。 + + +
+
+ (北海道開発局の内部組織) + 第二百十条 + + + + 北海道開発局に、次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。 + + + + + + 北海道開発局に、次の六部を置く。 + + + + 開発監理部 + + + + + 事業振興部 + + + + + 建設部 + + + + + 港湾空港部 + + + + + 農業水産部 + + + + + 営繕部 + + + + + + + 前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ 第二百十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三款 地方運輸局 +
+ (地方運輸局の名称、位置及び管轄区域) + 第二百十二条 + + + + 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 北海道運輸局 + + + 北海道 + + + 北海道 + + + + + 東北運輸局 + + + 宮城県 + + + 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 + + + + + 関東運輸局 + + + 神奈川県 + + + 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 + + + + + 北陸信越運輸局 + + + 新潟県 + + + 新潟県 富山県 石川県 長野県 + + + + + 中部運輸局 + + + 愛知県 + + + 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 + + + + + 近畿運輸局 + + + 大阪府 + + + 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 + + + + + 中国運輸局 + + + 広島県 + + + 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 + + + + + 四国運輸局 + + + 香川県 + + + 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 + + + + + 九州運輸局 + + + 福岡県 + + + 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 + + +
+
+
+ + + + 法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。 + + + + + + 国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。 + + +
+
+ (地方運輸局の内部組織) + 第二百十三条 + + + + 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。 + + + + + + 地方運輸局に、次の八部を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 交通政策部 + + + + + 観光部 + + + + + 鉄道部 + + + + + 自動車交通部 + + + + + 自動車技術安全部 + + + + + 海事振興部 + + + + + 海上安全環境部 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。 + + + + + + 第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (地方交通審議会) + 第二百十四条 + + + + 各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。 + + + + + + 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。 + + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (運輸監理部の名称、位置及び管轄区域) + 第二百十五条 + + + + 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 神戸運輸監理部 + + + 神戸市 + + + 兵庫県 + + +
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+
+ (運輸支局の名称、位置及び管轄区域) + 第二百十六条 + + + + 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 + + + + + + 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。 + + +
+
+ + 第四款 地方航空局 +
+ (地方航空局の名称、位置及び管轄区域) + 第二百十七条 + + + + 地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 東京航空局 + + + 東京都 + + + 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 + + + + + 大阪航空局 + + + 大阪市 + + + 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 + + +
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+ (地方航空局の内部組織) + 第二百十八条 + + + + 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。 + + + + + + 地方航空局に、次の三部を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 空港部 + + + + + 保安部 + + + + + + + 前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ + 第五款 航空交通管制部 +
+ (航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務) + 第二百十九条 + + + + 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 札幌航空交通管制部 + + + 札幌市 + + + + + 東京航空交通管制部 + + + 所沢市 + + + + + 神戸航空交通管制部 + + + 神戸市 + + + + + 福岡航空交通管制部 + + + 福岡市 + + +
+
+
+ + + + 各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。 + ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。 + + +
+
+ (航空交通管制部の次長) + 第二百二十条 + + + + 福岡航空交通管制部に次長二人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。 + + +
+
+
+
+ + 第二章 外局 +
+ 第一節 観光庁 + + 第一款 特別な職 +
+ (次長) + 第二百二十一条 + + + + 観光庁に、次長一人を置く。 + + +
+
+ (参事官) + 第二百二十二条 + + + + 観光庁に、参事官二人を置く。 + + + + + + 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 + + +
+
+ + 第二款 内部部局 +
+ (部の設置) + 第二百二十三条 + + + + 観光庁に、次の二部を置く。 + + + + 国際観光部 + + + + + 観光地域振興部 + + + +
+
+ (国際観光部の所掌事務) + 第二百二十四条 + + + + 国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。 + + + +
+
+ (観光地域振興部の所掌事務) + 第二百二十四条の二 + + + + 観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 観光地及び観光施設の改善に関すること。 + + + + + + 地域の振興に資する観光の振興に関すること。 + + + + + + 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。 + + + + + + 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。 + + + + + + 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 + + + +
+
+ (課及び参事官の設置) + 第二百二十四条の三 + + + + 観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 観光戦略課 + + + + + 観光産業課 + + + + + + + 国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。 + + + + + + 観光地域振興部に、次の二課を置く。 + + + + 観光地域振興課 + + + + + 観光資源課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第二百二十四条の四 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 + + + + + + 観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 観光庁の行政の考査に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 観光庁の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + 十一 + + 観光庁の機構及び定員に関すること。 + + + + 十二 + + 表彰及び儀式に関すること。 + + + + 十三 + + 観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 + + + + 十四 + + 観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + 十五 + + 観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 + + + + 十六 + + 観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十七 + + 交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。 + + + + 十八 + + 前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (観光戦略課の所掌事務) + 第二百二十四条の五 + + + + 観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 + + + + + + 観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。 + + + + + + 観光に関する調査及び研究に関すること。 + + + + + + 観光に関する統計に関すること。 + + + + + + 第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。 + + + +
+
+ (観光産業課の所掌事務) + 第二百二十四条の六 + + + + 観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + ホテル及び旅館の登録に関すること。 + + + + + + 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。 + + + +
+
+ (国際観光課の所掌事務) + 第二百二十四条の七 + + + + 国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第二百二十四条の八 + + + + 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 + + +
+
+ (観光地域振興課の所掌事務) + 第二百二十四条の九 + + + + 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 観光地及び観光施設の改善に関すること。 + + + + + + 地域の振興に資する観光の振興に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (観光資源課の所掌事務) + 第二百二十四条の十 + + + + 観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。 + + + + + + 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。 + + + + + + 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 + + + +
+
+
+
+ 第二節 気象庁 + + 第一款 特別な職 +
+ (次長) + 第二百二十五条 + + + + 気象庁に、次長一人を置く。 + + +
+
+ (気象防災監) + 第二百二十六条 + + + + 気象庁に、気象防災監一人を置く。 + + + + + + 気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。 + + +
+
+ + 第二款 内部部局 +
+ (部の設置) + 第二百二十七条 + + + + 気象庁に、次の四部を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 情報基盤部 + + + + + 大気海洋部 + + + + + 地震火山部 + + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第二百二十八条 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 気象庁の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 気象庁の行政の考査に関すること。 + + + + + + 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + 十一 + + 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 + + + + 十二 + + 気象庁の機構及び定員に関すること。 + + + + 十三 + + 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + 十四 + + 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 + + + + 十六 + + 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十七 + + 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。 + + + + 十八 + + 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。 + + + + 十九 + + 気象業務に係る国際協力に関すること。 + + + + 二十 + + 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。 + + + + 二十一 + + 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (情報基盤部の所掌事務) + 第二百二十九条 + + + + 情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。 + + + + + + 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。 + + + + + + 気象予報士に関すること。 + + + + + + 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。 + + + + + + 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。 + + + + + + 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 + + + + + + 気象通信に関すること。 + + + + + + 気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。 + + + +
+
+ (大気海洋部の所掌事務) + 第二百三十条 + + + + 大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連するふく射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 + + + + + + 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。 + + + + + + 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。 + + + + + + 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 気象庁に所属する観測船に関すること。 + + + + + + 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (地震火山部の所掌事務) + 第二百三十一条 + + + + 地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。 + + + + + + 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 + + + + + + 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。 + + + + + + 地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。 + + + +
+
+ (総括整理職の数) + 第二百三十二条 + + + + 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。 + + +
+
+ (気象庁の課等の数) + 第二百三十三条 + + + + 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 + + + + + + + + + + + + + + 総務部 + + + + + + + + 情報基盤部 + + + + + + + + 大気海洋部 + + + + + + + + 地震火山部 + + + + + +
+
+
+ + + + 総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。 + + +
+
+ + 第三款 施設等機関 +
+ (設置) + 第二百三十四条 + + + + 気象庁に、次の施設等機関を置く。 + + + + 気象研究所 + + + + + 気象衛星センター + + + + + 高層気象台 + + + + + 地磁気観測所 + + + + + 気象大学校 + + + +
+
+ (気象研究所) + 第二百三十五条 + + + + 気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。 + + + + + + 国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。 + + + + + + 気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (気象衛星センター) + 第二百三十六条 + + + + 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。 + + + + + + 気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (高層気象台) + 第二百三十七条 + + + + 高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。 + + + + + + 国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。 + + + + + + 高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (地磁気観測所) + 第二百三十八条 + + + + 地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。 + + + + + + 国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。 + + + + + + 地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+ (気象大学校) + 第二百三十九条 + + + + 気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。 + + + + + + 気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 + + + + + + 気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 + + +
+
+ + 第四款 地方支分部局 +
+ (管区気象台等の名称及び位置) + 第二百四十条 + + + + 管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 札幌管区気象台 + + + 札幌市 + + + + + 仙台管区気象台 + + + 仙台市 + + + + + 東京管区気象台 + + + 東京都 + + + + + 大阪管区気象台 + + + 大阪市 + + + + + 福岡管区気象台 + + + 福岡市 + + +
+
+
+ + + + 沖縄気象台は、那覇市に置く。 + + +
+
+ (管区気象台の部の数) + 第二百四十一条 + + + + 法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。 + + +
+
+ (地方気象台の数) + 第二百四十二条 + + + + 法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。 + + +
+
+
+
+ 第三節 運輸安全委員会事務局 + + 第一款 特別な職 +
+ (審議官) + 第二百四十三条 + + + + 運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。 + + + + + + 審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 + + +
+
+ + 第二款 内部部局 +
+ (事務局に置く課等) + 第二百四十三条の二 + + + + 委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。 + + + + + + 前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。 + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第二百四十三条の三 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 + + + + + + 委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 + + + + + + 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 委員会の事務局の行政の考査に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 委員会の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + 十一 + + 委員会の機構及び定員に関すること。 + + + + 十二 + + 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 + + + + 十三 + + 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + 十四 + + 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 + + + + 十五 + + 委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十六 + + 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。 + + + + 十七 + + 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + + 十八 + + 事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。 + + + + 十九 + + 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。 + + + + 二十 + + 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (参事官の職務) + 第二百四十三条の四 + + + + 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 委員会の会議の庶務に関すること。 + + + + + + 事故等調査に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。 + + + +
+
+ (首席航空事故調査官の職務) + 第二百四十三条の五 + + + + 首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + 航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。 + + + + + + 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 + + + +
+
+ (首席鉄道事故調査官の職務) + 第二百四十三条の六 + + + + 首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + 鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。 + + + + + + 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 + + + +
+
+ (首席船舶事故調査官の職務) + 第二百四十三条の七 + + + + 首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + 船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。 + + + + + + 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 + + + +
+
+ (首席地方事故調査官の職務) + 第二百四十三条の八 + + + + 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 + + + + + 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。 + + + + + + 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 + + + + + + 事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。 + + + +
+
+ (国土交通省令への委任) + 第二百四十三条の九 + + + + この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。 + + +
+
+
+
+ 第四節 海上保安庁 + + 第一款 特別な職 +
+ (次長) + 第二百四十四条 + + + + 海上保安庁に、次長一人を置く。 + + +
+
+ (海上保安監) + 第二百四十五条 + + + + 海上保安庁に、海上保安監一人を置く。 + + + + + + 海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。 + + +
+
+ + 第二款 内部部局 +
+ (部の設置) + 第二百四十六条 + + + + 海上保安庁に、次の五部を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 装備技術部 + + + + + 警備救難部 + + + + + 海洋情報部 + + + + + 交通部 + + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第二百四十七条 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の機構及び定員に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の行政の考査に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。 + + + + 十一 + + 海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。 + + + + 十二 + + 広報に関すること。 + + + + 十三 + + 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。 + + + + 十四 + + 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + 十五 + + 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 + + + + 十六 + + 海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十七 + + 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。 + + + + 十八 + + 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。 + + + + 十九 + + 国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。 + + + + 二十 + + 留置業務に関すること。 + + + + 二十一 + + 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + 二十二 + + 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (装備技術部の所掌事務) + 第二百四十八条 + + + + 装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。 + + + + + + 物品の検収に関すること。 + + + + + + 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + +
+
+ (警備救難部の所掌事務) + 第二百四十九条 + + + + 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 法令の海上における励行に関すること。 + + + + + + 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 + + + + + + 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。 + + + + + + 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。 + + + + + + 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 危険物の荷役に係る港則に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。 + + + + + + 沿岸水域における巡視警戒に関すること。 + + + + + + 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。 + + + + 十一 + + 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。 + + + + 十二 + + 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。 + + + + 十三 + + 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。 + + + + 十四 + + 国際捜査共助に関すること。 + + + + 十五 + + 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。 + + + + 十六 + + 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。 + + + + 十七 + + 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。 + + + +
+
+ (海洋情報部の所掌事務) + 第二百五十条 + + + + 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。 + + + + + + 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。 + + + + + + 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。 + + + +
+
+ (交通部の所掌事務) + 第二百五十一条 + + + + 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。 + + + + + + 船舶交通の障害の除去に関すること。 + + + + + + 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。 + + + + + + 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。 + + + + + + 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。 + + + + + + 港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。 + + + + + + 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。 + + + + + + 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。 + + + + 十一 + + 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。 + + + + 十二 + + 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。 + + + + 十三 + + 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。 + + + +
+
+ (総括整理職の数) + 第二百五十二条 + + + + 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。 + + +
+
+ (海上保安庁の課等の数) + 第二百五十三条 + + + + 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 + + + + + + + + + + + + + + 総務部 + + + + + + + + 装備技術部 + + + + + + + + 警備救難部 + + + + + + + + 海洋情報部 + + + + + + + + 交通部 + + + + + +
+
+
+ + + + 総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、四人とする。 + + +
+
+ + 第三款 施設等機関 +
+ (設置) + 第二百五十四条 + + + + 海上保安庁に、次の施設等機関を置く。 + + + + 海上保安大学校 + + + + + 海上保安学校 + + + +
+
+ (海上保安大学校) + 第二百五十五条 + + + + 海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (海上保安学校) + 第二百五十六条 + + + + 海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (文教研修施設の指定) + 第二百五十七条 + + + + 海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 + + +
+
+ + 第四款 地方支分部局 +
+ (地方支分部局) + 第二百五十八条 + + + + 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 海上保安管区の区域 + + + 海上保安管区の名称 + + + 管区海上保安本部の名称 + + + 管区海上保安本部の位置 + + + + + 北海道の区域及びその沿岸水域 + + + 第一海上保安管区 + + + 第一管区海上保安本部 + + + 小樽市 + + + + + 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第二海上保安管区 + + + 第二管区海上保安本部 + + + 塩釜市 + + + + + 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第三海上保安管区 + + + 第三管区海上保安本部 + + + 横浜市 + + + + + 岐阜県、愛知県及び三重県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第四海上保安管区 + + + 第四管区海上保安本部 + + + 名古屋市 + + + + + 滋賀県、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第五海上保安管区 + + + 第五管区海上保安本部 + + + 神戸市 + + + + + 岡山県、広島県、山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第六海上保安管区 + + + 第六管区海上保安本部 + + + 広島市 + + + + + 山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第七海上保安管区 + + + 第七管区海上保安本部 + + + 北九州市 + + + + + 京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第八海上保安管区 + + + 第八管区海上保安本部 + + + 舞鶴市 + + + + + 新潟県、富山県、石川県及び長野県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第九海上保安管区 + + + 第九管区海上保安本部 + + + 新潟市 + + + + + 熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域 + + + 第十海上保安管区 + + + 第十管区海上保安本部 + + + 鹿児島市 + + + + + 沖縄県の区域及びその沿岸水域 + + + 第十一海上保安管区 + + + 第十一管区海上保安本部 + + + 那覇市 + + +
+
+
+
+
+ (管区海上保安本部の内部組織) + 第二百五十九条 + + + + 管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。 + + + + + + 次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。 + + + + + + 海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ (大臣官房の所掌事務の特例) + 第一条の二 + + + + 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の四において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (国土政策局の所掌事務の特例) + 第二条 + + + + 国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + + + 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + 令和九年三月三十一日 + + + 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + 令和十一年三月三十一日 + + + 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。附則第十条第一号において同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + + + 奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。附則第十条第二号において同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 + + + + + + + + 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 + + + + + + + + 小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。附則第十条第四号において同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。 + + + + + 令和十三年三月三十一日 + + + 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + 令和十五年三月三十一日 + + + 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + + + 離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 + + +
+
+
+
+
+ (都市局の所掌事務の特例) + 第三条 + + + + 都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (都市局の所掌事務についての読替え) + 第四条 + + + + 都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十二号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。 + + +
+
+ (鉄道局の所掌事務の特例) + 第五条 + + + + 鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (物流・自動車局の所掌事務の特例) + 第五条の二 + + + + 物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局の所掌事務の特例) + 第五条の三 + + + + 海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 海事局は、第十三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (大臣官房総務課の所掌事務の特例) + 第五条の四 + + + + 大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (国土政策局離島振興課等の設置期間の特例) + 第六条 + + + + 国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。 + + + + + + 国土政策局特別地域振興官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。 + + +
+
+ (国土政策局総務課の所掌事務についての読替え) + 第七条 + + + + 国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 令和七年三月三十一日までの間 + + + 、豪雪地帯対策分科会、山村振興対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会 + + + + + 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間 + + + 、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会 + + + + + 令和九年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間 + + + 、豪雪地帯対策分科会及び離島振興対策分科会 + + +
+
+
+
+
+ (国土政策局地方振興課の所掌事務の特例) + 第八条 + + + + 国土政策局地方振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + + + 半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + 令和九年三月三十一日 + + + 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + 令和十三年三月三十一日 + + + 過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + +
+
+
+
+
+ (国土政策局離島振興課の所掌事務の特例) + 第九条 + + + + 国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 + + + +
+
+ (国土政策局特別地域振興官の職務の特例) + 第十条 + + + + 国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 + + + + + + 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 + + + + + + 小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。 + + + +
+
+ (都市局参事官の設置期間の特例) + 第十一条 + + + + 第八十二条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。 + + +
+
+ (都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例) + 第十二条 + + + + 都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え) + 第十三条 + + + + 都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。 + + +
+
+ (水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例) + 第十四条 + + + + 水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例) + 第十四条の二 + + + + 水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (道路局総務課の所掌事務の特例) + 第十五条 + + + + 道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (道路局路政課の所掌事務の特例) + 第十六条 + + + + 道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。 + + + + + 令和十年三月三十一日 + + + 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による道路の指定に関すること。 + + + + + + + + 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項及び第三項第二号並びに第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。 + + +
+
+
+
+
+ 第十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例) + 第十八条 + + + + 道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 + + + + + + + + 半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 + + + + + 令和十三年三月三十一日 + + + 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。 + + +
+
+
+
+
+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (住宅局市街地建築課の所掌事務の特例) + 第二十条 + + + + 住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (鉄道局総務課の所掌事務の特例) + 第二十一条 + + + + 鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例) + 第二十三条 + + + + 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号及び第四号から第七号までの業務並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに同条第五項の業務のうち協定に係る業務に関すること。 + + + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務(次条において単に「特例業務」という。)並びに債務等処理法附則第七条第一項第二号及び第三号の業務に関すること(鉄道局施設課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。 + + + + + + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。 + + + + + + + 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (鉄道局施設課の所掌事務の特例) + 第二十四条 + + + + 鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例) + 第二十四条の二 + + + + 物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局総務課の所掌事務の特例) + 第二十五条 + + + + 海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局安全政策課の所掌事務の特例) + 第二十五条の二 + + + + 海事局安全政策課は、第百四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局海洋・環境政策課の所掌事務の特例) + 第二十五条の三 + + + + 海事局海洋・環境政策課は、第百四十五条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する基準の設定並びにこれに関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局内航課の所掌事務の特例) + 第二十六条 + + + + 海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (海事局検査測度課の所掌事務の特例) + 第二十六条の二 + + + + 海事局検査測度課は、第百五十条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (地方整備局の所掌事務の特例) + 第二十七条 + + + + 地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国土交通省組織令第八条、第九条、第百二条から第百四条まで、第百十一条及び第百十二条の改正規定、同令附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十四条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の改正規定、第十三条第二項を削る改正規定、第十九条、第百四十条、第百四十四条、第百四十九条及び第百五十条の改正規定、第百五十二条を削る改正規定、第百五十三条の改正規定、同条を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条の改正規定、同条を第百五十三条とする改正規定、第百五十五条の改正規定、同条を第百五十四条とする改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 + + + + + + 新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) + + + 東北運輸局長 + + + + + 新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)及び中部運輸局長(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) + + + 北陸信越運輸局長 + + + + + 近畿運輸局長(福井県の区域に係る国土交通省設置法第三十五条第一項に掲げる事務のうち同法第四条第十五号、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで及び第九十五号から第百号までに掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関する処分等又は申請等に係る場合に限る。) + + + 中部運輸局長 + + + + + 兵庫陸運支局長 + + + 神戸運輸監理部長 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から第二十五条まで、第三十六条、第三十七条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百二十一条から第二百二十三条まで及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第三条の規定 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定 + + + 平成十七年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年十月十二日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 + ただし、第百六十四条第四項、第百七十八条第三号、第百七十九条第三号、第百八十条第二号及び第百八十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。 + + + + + 第一条中国土交通省組織令目次の改正規定(「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める部分を除く。)、同令第二十条の改正規定、同令第三十六条第一項の改正規定(「及び参事官一人」を削る部分を除く。)、同令第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条第三号から第五号までを削り、同条を同令第五十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五十七条、第百四十条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十条まで、第百五十三条及び第二百十三条の改正規定、第二章第一節第一款及び第二款の款名を削る改正規定並びに同令第二百二十四条及び附則第二十五条の二の改正規定 + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国土交通省組織令第十三条第七号、第百四十九条第六号及び第百五十条第三号の改正規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十九年七月一日から施行する。 + ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + + + + 国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) + + + 観光庁長官 + + + + + + + + 航空・鉄道事故調査委員会 + + + 運輸安全委員会 + + + + + + + + 海難審判庁 + + + 海難審判所 + + + + + + + + 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) + + + 中央労働委員会 + + + + + + + + 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) + + + 交通政策審議会 + + + + + + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) + + + 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 + + + + + + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) + + + 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 + + + + + + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。) + + + 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) + + + + + + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。) + + + 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 + + + + + + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) + + + 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + 十一 + + + 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) + + + 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 + + + + + 十二 + + + 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) + + + 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) + + +
+
+
+ + + + 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 + + + + + + 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表、第八条の表、第十六条の表及び第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第七条の規定 + + + 改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日) + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の規定(国土審議会令第二条第一項の表土地政策分科会の項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)及び第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表の改正規定、同令附則第七条の表の改正規定及び同令附則第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 別表 + (第二百十六条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 札幌運輸支局 + + + 札幌市 + + + 北海道のうち + 札幌市 小樽市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 後志総合振興局管内 空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡 + + + + + 函館運輸支局 + + + 函館市 + + + 北海道のうち + 函館市 北斗市 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内 + + + + + 旭川運輸支局 + + + 旭川市 + + + 北海道のうち + 旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 空知総合振興局管内のうち雨竜郡 上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内 + + + + + 室蘭運輸支局 + + + 室蘭市 + + + 北海道のうち + 室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 胆振総合振興局管内 日高振興局管内 + + + + + 釧路運輸支局 + + + 釧路市 + + + 北海道のうち + 釧路市 根室市 釧路総合振興局管内 根室振興局管内 + + + + + 帯広運輸支局 + + + 帯広市 + + + 北海道のうち + 帯広市 十勝総合振興局管内 + + + + + 北見運輸支局 + + + 北見市 + + + 北海道のうち + 北見市 網走市 紋別市 オホーツク総合振興局管内 + + + + + 青森運輸支局 + + + 青森市 + + + 青森県 + + + + + 岩手運輸支局 + + + 岩手県紫波郡矢巾町 + + + 岩手県 + + + + + 宮城運輸支局 + + + 仙台市 + + + 宮城県 + + + + + 秋田運輸支局 + + + 秋田市 + + + 秋田県 + + + + + 山形運輸支局 + + + 山形市 + + + 山形県 + + + + + 福島運輸支局 + + + 福島市 + + + 福島県 + + + + + 茨城運輸支局 + + + 水戸市 + + + 茨城県 + + + + + 栃木運輸支局 + + + 宇都宮市 + + + 栃木県 + + + + + 群馬運輸支局 + + + 前橋市 + + + 群馬県 + + + + + 埼玉運輸支局 + + + さいたま市 + + + 埼玉県 + + + + + 千葉運輸支局 + + + 千葉市 + + + 千葉県 + + + + + 東京運輸支局 + + + 東京都 + + + 東京都 + + + + + 神奈川運輸支局 + + + 横浜市 + + + 神奈川県 + + + + + 山梨運輸支局 + + + 笛吹市 + + + 山梨県 + + + + + 新潟運輸支局 + + + 新潟市 + + + 新潟県 + + + + + 富山運輸支局 + + + 富山市 + + + 富山県 + + + + + 石川運輸支局 + + + 金沢市 + + + 石川県 + + + + + 長野運輸支局 + + + 長野市 + + + 長野県 + + + + + 福井運輸支局 + + + 福井市 + + + 福井県 + + + + + 岐阜運輸支局 + + + 岐阜市 + + + 岐阜県 + + + + + 静岡運輸支局 + + + 静岡市 + + + 静岡県 + + + + + 愛知運輸支局 + + + 名古屋市 + + + 愛知県 + + + + + 三重運輸支局 + + + 津市 + + + 三重県 + + + + + 滋賀運輸支局 + + + 守山市 + + + 滋賀県 + + + + + 京都運輸支局 + + + 京都市 + + + 京都府 + + + + + 大阪運輸支局 + + + 寝屋川市 + + + 大阪府 + + + + + 奈良運輸支局 + + + 大和郡山市 + + + 奈良県 + + + + + 和歌山運輸支局 + + + 和歌山市 + + + 和歌山県 + + + + + 鳥取運輸支局 + + + 鳥取市 + + + 鳥取県 + + + + + 島根運輸支局 + + + 松江市 + + + 島根県 + + + + + 岡山運輸支局 + + + 岡山市 + + + 岡山県 + + + + + 広島運輸支局 + + + 広島市 + + + 広島県 + + + + + 山口運輸支局 + + + 山口市 + + + 山口県 + + + + + 徳島運輸支局 + + + 徳島市 + + + 徳島県 + + + + + 香川運輸支局 + + + 高松市 + + + 香川県 + + + + + 愛媛運輸支局 + + + 松山市 + + + 愛媛県 + + + + + 高知運輸支局 + + + 高知市 + + + 高知県 + + + + + 福岡運輸支局 + + + 福岡市 + + + 福岡県 + + + + + 佐賀運輸支局 + + + 佐賀市 + + + 佐賀県 + + + + + 長崎運輸支局 + + + 長崎市 + + + 長崎県 + + + + + 熊本運輸支局 + + + 熊本市 + + + 熊本県 + + + + + 大分運輸支局 + + + 大分市 + + + 大分県 + + + + + 宮崎運輸支局 + + + 宮崎市 + + + 宮崎県 + + + + + 鹿児島運輸支局 + + + 鹿児島市 + + + 鹿児島県 + + +
+
+
+
+
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- + 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 - - -
+ + + + この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + +
附 則 @@ -15340,6 +15336,16 @@
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + 別表 (第二百十六条関係) diff --git a/all_xml/412/412M50000008020_20190401_431M60000008044/412M50000008020_20190401_431M60000008044.xml b/all_xml/412/412M50000008020_20190401_431M60000008044/412M50000008020_20190401_431M60000008044.xml index d6877f446..f4306d2d8 100644 --- a/all_xml/412/412M50000008020_20190401_431M60000008044/412M50000008020_20190401_431M60000008044.xml +++ b/all_xml/412/412M50000008020_20190401_431M60000008044/412M50000008020_20190401_431M60000008044.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十二年自治省令第二十号 過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 diff --git a/all_xml/412/412M50000100135_20161001_000000000000000/412M50000100135_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/412/412M50000100135_20161001_000000000000000/412M50000100135_20161001_000000000000000.xml index 63f46b0e3..567a546ac 100644 --- a/all_xml/412/412M50000100135_20161001_000000000000000/412M50000100135_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/412/412M50000100135_20161001_000000000000000/412M50000100135_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 平成十二年厚生省令第百三十五号 - 船舶登記の嘱託職員を指定する省令 + 船舶登記の嘱託職員を指定する省令 船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、船舶登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/413/413M60000010007_20210401_503M60000010025/413M60000010007_20210401_503M60000010025.xml b/all_xml/413/413M60000010007_20210401_503M60000010025/413M60000010007_20210401_503M60000010025.xml index 388cc039c..b29166e76 100644 --- a/all_xml/413/413M60000010007_20210401_503M60000010025/413M60000010007_20210401_503M60000010025.xml +++ b/all_xml/413/413M60000010007_20210401_503M60000010025/413M60000010007_20210401_503M60000010025.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十三年法務省令第七号 法務総合研究所組織規則 diff --git a/all_xml/413/413M60000800019_20200401_502M60000800029/413M60000800019_20200401_502M60000800029.xml b/all_xml/413/413M60000800019_20200401_502M60000800029/413M60000800019_20200401_502M60000800029.xml index b5bae40ff..f6ee76104 100644 --- a/all_xml/413/413M60000800019_20200401_502M60000800029/413M60000800019_20200401_502M60000800029.xml +++ b/all_xml/413/413M60000800019_20200401_502M60000800029/413M60000800019_20200401_502M60000800029.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十三年国土交通省令第十九号 航空保安大学校組織規則 diff --git a/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..e0e21232f --- /dev/null +++ b/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,2661 @@ + +平成十五年政令第二百九十三号独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 + 内閣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第四号及び第五号、第十二条第一項第五号及び第二項第一号、第十三条第二項、第十七条第四項から第六項まで、第十八条第七項、第十九条第七項、第二十八条、第二十九条、附則第二条第九項(同法附則第三条第八項において準用する場合を含む。)及び第十項、第三条第三項及び第十二項から第十四項まで、第九条、第十条第二項、第三項及び第五項、第十一条第一項第四号及び第七項並びに第二十一条並びに同法第十八条第五項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市) + 第一条 + + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第四条第四号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。 + + +
+
+ (都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市) + 第二条 + + + + 法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。 + + +
+
+ (鉄道施設又は軌道施設の大改良) + 第三条 + + + + 法第十三条第一項第五号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 + + + + + + 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が四線である鉄道又は軌道とするための改良 + + + + + + 新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良 + + + + + + 列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第六号に掲げるものを除く。) + + + + + + 貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良 + + + + + + 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第三号に規定する都市鉄道施設又は同条第四号に規定する駅施設の改良 + + + +
+
+ (相当の反対給付を受けない給付金) + 第四条 + + + + 法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。 + + +
+
+ (鉄道施設の貸付け等の基準) + 第五条 + + + + 法第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が行うものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第十三条第一項第一号の規定により建設した全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体(以下「新幹線営業主体」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設の貸付け + + + + + + 法第十三条第一項第五号の規定により建設した旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社(次項第一号及び第七条第二項第二号において「旅客会社又は貨物会社」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設(次号及び次項第一号に規定するものを除く。)の貸付け + + + + + + 法第十三条第一項第五号の規定により建設又は大改良をした認定速達性向上事業者(都市鉄道等利便増進法第五条第五項に規定する認定速達性向上事業者をいう。第七条の二において同じ。)又は認定駅施設利用円滑化事業者(同法第十五条第六項に規定する認定駅施設利用円滑化事業者をいう。第七条の二において同じ。)の営業する鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の貸付け + + + + + + + 法第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第十三条第一項第六号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。附則第五条において「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第九条第二項第一号及び前項第三号に規定する鉄道施設を除く。)であってその貸し付けた日から起算して第七条第一項第一号の国土交通大臣が指定する期間を経過したものの譲渡 + + + + + + 法第十三条第一項第五号の規定により建設した鉄道施設又は軌道施設であって前項第二号及び第三号並びに前号に規定するもの以外のものの譲渡 + + + + + + + 法第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める区間ごとに行うものとする。 + ただし、国土交通大臣がこれらの区間の一部について鉄道事業者が営業を開始することが適当であると認めて指定したときは、これらの区間の一部について行うことができる。 + + + + + + 全国新幹線鉄道整備法第八条の規定による指示があった場合 + + + 当該指示に係る建設線の区間(新幹線営業主体が当該建設線の区間を分けて指名されている場合にあっては、それぞれの区間) + + + + + + + + 法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。附則第十一条第一項及び第十六条において「旧公団法」という。)第二十二条第二項の規定による指示があった場合 + + + 当該指示に係る工事実施計画において定める工事の区間 + + + + +
+
+ (鉄道施設の貸付料の額等の基準) + 第六条 + + + + 前条第一項の規定により同項第一号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、次に掲げる額の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。 + + + + + 当該鉄道施設に係る旅客鉄道事業(次項第一号及び第二号において「新幹線鉄道事業」という。)の開始による当該新幹線営業主体である鉄道事業者の受益の程度を勘案し、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が毎事業年度支払うべき額として国土交通大臣が定める方法により算定した額 + + + + + + 当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額 + + + + + + + 前項第一号の受益は、第一号に掲げる収支が第二号に掲げる収支より改善することにより当該新幹線営業主体である鉄道事業者が受けると見込まれる利益をいうものとする。 + + + + + 新幹線鉄道事業及び関連鉄道施設(新幹線鉄道事業の開始により旅客輸送量が相当程度増加又は減少すると見込まれる当該新幹線営業主体である鉄道事業者の営業する鉄道に係る鉄道施設をいう。次号において同じ。)に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始した場合において見込まれる収支 + + + + + + 新幹線鉄道事業の開始により当該新幹線営業主体である鉄道事業者が廃止することとなる旅客鉄道事業及び関連鉄道施設に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始しなかったと仮定した場合において見込まれる収支 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 第五条第一項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 + + + + + 当該鉄道施設の建設に要した費用(当該鉄道施設の建設に係る借入れに係る貸付時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設に係る租税(貸付時までの期間に係るものに限る。)を含む。次号及び次項第一号において同じ。)のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間及び利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額 + + + + + + 国土交通大臣が定める方法により計算した当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額 + + + + + + 当該事業年度の当該鉄道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額 + + + + + + 機構が当該事業年度において当該鉄道施設に関し政府の補助(第一号の借入れに係る利子についての補給金を除く。)を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額 + + + + + + + 第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 + + + + + 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要した費用の額 + + + + + + 旅客会社又は貨物会社が当該鉄道施設に関し既に支払った貸付料の合計額(前項第一号の額のうち利子に相当する部分及び同項第三号の額の合計額に相当する額を除く。) + + + + + + 機構が当該鉄道施設に係る減価償却費に関し既に政府の補助を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額 + + + +
+
+ 第七条の二 + + + + 第五条第一項の規定により同項第三号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第五条第五項に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第二項第五号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第十四条第十二項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第三項に規定する使用料の額とする。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。 + + + + + + 第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額 + + + + + + 当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額 + + + + + + + 第一項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第一号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る利子(機構が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。 + + + + + + 第二項第一号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第二項第一号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額 + + + + + + 当該変更後の期間に係る第二項第二号に掲げる額 + + + +
+
+ (特定債権の繰入れの範囲等) + 第九条 + + + + 法第十七条第三項第一号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 + + + + + 法第十七条第三項に規定する特定債権に基づく毎事業年度の支払額 + + + + + + 当該事業年度における法第十七条第五項の規定による繰入金の額 + + + + + + 当該事業年度における法第十七条第六項の規定による繰入金(法附則第三条第十項後段の規定によるものを含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金(法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下この号及び第七号イにおいて「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)に対する貸付金を含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)の償還金及び旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)の返還金の合計額 + + + + + + 当該事業年度における第三項の費用及び法第十七条第四項第三号に規定する管理費の額の合計額 + + + + + + 旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務(当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって機構が当該事業年度の開始の日において負担しているものの償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額 + + + + + + 当該事業年度における法附則第十一条第一項第七号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払に要する費用の額 + + + + + + 当該事業年度において、イ又はロに掲げる額のいずれか多い額 + + + + + 旧基金法附則第四条第二項に規定する鉄道整備基金が承継した債務の額に相当する額の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を平成三年十月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を年六・三五パーセントとして元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額並びに第三号に掲げる額の合計額 + + + + + + 当該事業年度における法附則第三条第十一項の規定により繰り入れる額(当該事業年度における法附則第十一条第一項第六号の規定による長期借入金の額に相当する額を除く。) + + + + + + + + 法第十七条第三項第二号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れ及び法附則第十一条第一項第五号の規定による助成は、毎事業年度、前項第七号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 + + + + + + 法第十七条第四項第三号の政令で定める費用は、租税及び機構債券に係る債券発行費とする。 + + + + + + 法第十七条第四項第三号の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度における第一項第四号及び第五号並びに第七号ロに掲げる額の合計額とする。 + + +
+
+ (新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法) + 第十条 + + + + 法第十七条第五項の剰余金は、各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。 + + + + + 法第十七条第五項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第十三条第一項第三号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額 + + + + + + 機構において当該事業年度における法第十七条第五項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第十条第一項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額) + + + + + + 機構において法第十七条第五項に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額 + + + +
+
+ (鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ) + 第十一条 + + + + 法第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日から六月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の百分の五に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。 + + +
+
+ (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法) + 第十二条 + + + + 次の各号に掲げる勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 法第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定 + + + イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 + + + + + + 当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額 + + + + + + 当該事業年度における政府からの出資額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額 + + + + + + + + 法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定 + + + 当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額 + + + + +
+
+ (積立金の処分に係る承認の手続) + 第十三条 + + + + 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条に規定する業務(法第十七条第三項及び法附則第三条第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十八条第一項の規定による承認を受けなければならない。 + + + + + 法第十八条第一項の規定による承認を受けようとする金額 + + + + + + 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 + + + + + + + 機構は、法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第一項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。 + + + + + + 前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (国庫納付金の納付の手続) + 第十四条 + + + + 機構は、法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第十六条第一項及び第二項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第三項に規定する書類と同一の書類は、提出することを要しない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + +
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+ (国庫納付金の納付期限) + 第十五条 + + + + 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 + + +
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+ (国庫納付金の帰属する会計) + 第十六条 + + + + 法第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十八条第三項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、法第十八条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + + + + + 法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 + + + + + + 法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 + + +
+
+ (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等) + 第十七条 + + + + 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 + この場合において、第十四条第一項及び第十五条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (機構債券の形式) + 第十八条 + + + + 機構債券は、無記名利札付きとする。 + + +
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+ (機構債券の発行の方法) + 第十九条 + + + + 機構債券の発行は、募集の方法による。 + + +
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+ (機構債券申込証) + 第二十条 + + + + 機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の名称 + + + + + + 機構債券の総額 + + + + + + 各機構債券の金額 + + + + + + 機構債券の利率 + + + + + + 機構債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 機構債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (機構債券の引受け) + 第二十一条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の成立の特則) + 第二十二条 + + + + 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 + + +
+
+ (機構債券の払込み) + 第二十三条 + + + + 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第二十四条 + + + + 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第二十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (機構債券原簿) + 第二十五条 + + + + 機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 + + + + + + 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行の年月日 + + + + + + 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) + + + + + + 第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第二十六条 + + + + 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 + + +
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+ (機構債券の発行の認可) + 第二十七条 + + + + 機構は、法第十九条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第二十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 機構債券の募集の方法 + + + + + + 機構債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする機構債券申込証 + + + + + + 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 機構債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ (他の法令の準用) + 第二十八条 + + + + 次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項、第二項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。) + + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条 + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第八条第八項 + + + + + + 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第三項 + + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三十七条第一項及び第三十八条第一項第一号 + + + + + + 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第三項 + + + + 十一 + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 + + + + 十二 + + 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条 + + + + 十三 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 + + + + 十四 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 十五 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 十六 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号 + + + + 十七 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 十八 + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十八条及び第三十九条ただし書 + + + + 十九 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 二十 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十一 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十二 + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) + + + + 二十三 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 二十四 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 二十五 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 二十六 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 二十七 + + 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 + + + + 二十八 + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 + + + + 二十九 + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 + + + + 三十 + + 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 + + + + 三十一 + + 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) + + + + 三十二 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + 三十三 + + 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項 + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + + 不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項 + + + 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 + + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の役員又は職員 + + +
+
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+
+ 第二十九条 + + + + 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国が承継する資産の範囲等) + 第二条 + + + + 法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務に係る基金の額に相当する資産及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 + + + + + + 前項に規定する国が承継する資産のうち、同項に規定する基金の額に相当する資産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項に規定する国土交通大臣が定める資産は国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。 + + + + + + 前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。 + + +
+
+ (建設勘定から助成勘定に繰り入れる方法) + 第三条 + + + + 法附則第三条第十項後段の政令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を繰り入れる方法とする。 + + + + + + 期限 + + + 金額 + + + + + 平成十六年一月三十一日 + + + 二十一億八千九百三十五万五千円 + + + + + 平成十六年三月二十日 + + + 十一億二千五百五十五万七千円 + + + + + 平成十六年七月三十一日 + + + 二十二億二千五百六十二万三千二百六十円 + + + + + 平成十六年九月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十七年一月三十一日 + + + 二十二億六千五百六十四万六千円 + + + + + 平成十七年三月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十七年七月三十一日 + + + 二十三億三千百十五万二百四円 + + + + + 平成十七年九月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十八年一月三十一日 + + + 二十三億三千百十二万五千円 + + + + + 平成十八年三月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十八年七月三十一日 + + + 二十三億三千百十二万五千円 + + + + + 平成十八年九月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十九年一月三十一日 + + + 二十三億三千百十二万五千円 + + + + + 平成十九年三月二十日 + + + 十二億七百八十四万七千円 + + + + + 平成十九年七月三十一日 + + + 二十五億千九百九十七万五千円 + + + + + 平成十九年九月二十日 + + + 十三億千百八十万三千円 + + + + + 平成二十年一月三十一日 + + + 二十八億三千五百二十七万五千円 + + + + + 平成二十年三月二十日 + + + 十三億千百八十万三千円 + + + + + 平成二十年七月三十一日 + + + 二十八億九千二百七十五万千円 + + + + + 平成二十年九月二十日 + + + 十五億九百二十二万八千円 + + + + + 平成二十一年一月三十一日 + + + 三十一億九千四十四万六千円 + + + + + 平成二十一年三月二十日 + + + 十四億五千七百六十三万三千円 + + + + + 平成二十一年七月三十一日 + + + 三十億八千七百三十二万六千円 + + + + + 平成二十一年九月二十日 + + + 十七億六千二百二十七万四千円 + + + + + 平成二十二年一月三十一日 + + + 三十二億六千六百九十一万六千円 + + + + + 平成二十二年三月二十日 + + + 十六億百四十一万九千円 + + + + + 平成二十二年七月三十一日 + + + 三十四億三千百五十二万四千円 + + + + + 平成二十二年九月二十日 + + + 二十億五千六百五十七万四千円 + + + + + 平成二十三年一月三十一日 + + + 三十八億四百六十八万九千円 + + + + + 平成二十三年三月二十日 + + + 十九億六千九百二十七万四千円 + + + + + 平成二十三年七月三十一日 + + + 三十八億七千八百十四万九千円 + + + + + 平成二十三年九月二十日 + + + 二十四億五千八百二十二万千円 + + + + + 平成二十四年一月三十一日 + + + 四十億六千二十八万三千円 + + + + + 平成二十四年三月二十日 + + + 二十四億二千九百四十一万千円 + + + + + 平成二十四年七月三十一日 + + + 四十五億八千百四十五万千円 + + + + + 平成二十四年九月二十日 + + + 三十二億六百二十一万六千円 + + + + + 平成二十五年一月三十一日 + + + 五十四億六千九万二千円 + + + + + 平成二十五年三月二十日 + + + 三十二億六百二十一万六千円 + + + + + 平成二十五年七月三十一日 + + + 七十八億千九百九十八万円 + + + + + 平成二十五年九月二十日 + + + 三十一億三千六百五十一万六千円 + + + + + 平成二十六年一月三十一日 + + + 九十九億五千八百二十九万円 + + + + + 平成二十六年三月二十日 + + + 三十一億三千六百五十一万六千円 + + + + + 平成二十六年七月三十一日 + + + 九十九億二千二百三万九千円 + + + + + 平成二十六年九月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十七年一月三十一日 + + + 九十八億八千百九十九万九千円 + + + + + 平成二十七年三月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十七年七月三十一日 + + + 九十八億千六百五十二万円 + + + + + 平成二十七年九月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十八年一月三十一日 + + + 九十八億千六百五十二万円 + + + + + 平成二十八年三月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十八年七月三十一日 + + + 九十八億千六百五十二万円 + + + + + 平成二十八年九月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十九年一月三十一日 + + + 九十八億千六百五十二万円 + + + + + 平成二十九年三月二十日 + + + 三十億五千四百二十二万六千円 + + + + + 平成二十九年七月三十一日 + + + 九十六億二千七百六十七万円 + + + + + 平成二十九年九月二十日 + + + 二十九億四千三百十五万円 + + + + + 平成三十年一月三十一日 + + + 九十二億八千十七万円 + + + + + 平成三十年三月二十日 + + + 二十九億四千三百十五万円 + + + + + 平成三十年七月三十一日 + + + 九十一億六千五百八十七万円 + + + + + 平成三十年九月二十日 + + + 二十七億千五百八十五万円 + + + + + 平成三十一年一月三十一日 + + + 八十八億五十二万円 + + + + + 平成三十一年三月二十日 + + + 二十七億千五百八十五万円 + + + + + 令和元年七月三十一日 + + + 八十七億二千六百四十七万円 + + + + + 令和元年九月二十日 + + + 二十三億三十万円 + + + + + 令和二年一月三十一日 + + + 八十三億三千八百五十七万円 + + + + + 令和二年三月二十日 + + + 二十三億三十万円 + + + + + 令和二年七月三十一日 + + + 八十億七千三百四十七万円 + + + + + 令和二年九月二十日 + + + 十六億三千四百十万円 + + + + + 令和三年一月三十一日 + + + 七十五億三百六十二万円 + + + + + 令和三年三月二十日 + + + 十六億三千四百十万円 + + + + + 令和三年七月三十一日 + + + 七十一億千六百十七万円 + + + + + 令和三年九月二十日 + + + 九億四千五百四十五万円 + + + + + 令和四年一月三十一日 + + + 六十三億九千二百七十二万円 + + + + + 令和四年三月二十日 + + + 九億四千五百四十五万円 + + + + + 令和四年七月三十一日 + + + 五十七億七千三百七万円 + + + + + 令和五年一月三十一日 + + + 四十六億四千四百十二万円 + + + + + 令和五年七月三十一日 + + + 二十二億千四百九十二万円 + + +
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+ (助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れる方法) + 第四条 + + + + 法附則第三条第十一項の政令で定める方法は、次に掲げるところにより繰り入れる方法とする。 + + + + + 旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子を、それぞれ債務等処理法第二十七条第一項に規定する勘定から法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定への貸付金及び当該貸付金に係る利子とみなし、当該みなされた貸付金及び当該みなされた貸付金に係る利子の額に相当する金額を、それぞれ次に掲げるところにより各事業年度の半期ごとに繰り入れるものとすること。 + + + + + + 繰入期間 + + + 機構の成立の日から、同日から起算して四十八年を経過する日までの期間 + + + + + + + + 利率 + + + 年六・三五パーセント + + + + + + + + 半期ごとの繰入れの期限 + + + 毎事業年度、九月三十日又は三月三十一日 + + + + + + + + 前号に規定する半期ごとに繰り入れるべき金額(次号において「要繰入額」という。)は、イからハまでに掲げる額の合計額に等しい額とすること。 + + + + + 国土交通大臣が、前号イの繰入期間を区分して指定する期間ごとに定める額 + + + + + + 当該半期における法第十七条第六項の規定による繰入金、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還金及び旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金の返還金の合計額 + + + + + + 当該半期における法附則第十一条第一項第六号の規定による長期借入金の額 + + + + + + + 機構は、要繰入額を超えて繰入れを行うことができるものとし、この場合においては、当該半期の次の半期(以下この号において「翌半期」という。)に係る前号イからハまでに掲げる額の合計額からその超えて繰入れを行った額を減じて得た額を翌半期における要繰入額とすること。 + + + + + + + 国土交通大臣は、次に掲げるところにより、前項第二号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めるものとする。 + + + + + 国土交通大臣が指定する期間は、債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の実施の状況を勘案して指定するものとし、当該期間のうちの最後の期間(次号及び第三号において「最後の指定期間」という。)は、法第十七条第六項の規定による繰入金の繰入れが全て完了する日、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還が全て完了する日又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金の返還が全て完了する日のうち最も遅い日の翌日以後の期間について指定するものとすること。 + + + + + + 国土交通大臣がその指定する期間(最後の指定期間を除く。)ごとに定める額は、当該期間内の機構の各事業年度における第九条第一項第一号に掲げる額から同項第四号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の二分の一に相当する額の範囲内において債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の実施の状況を勘案して定める額とすること。 + + + + + + 国土交通大臣が最後の指定期間について定める額は、最後の指定期間の開始の日において前項第一号の規定により貸付金とみなされたものの償還及び当該みなされた貸付金に係る利子の支払を、次に掲げるところによる元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該半年賦金に相当する額とすること。 + + + + + + 償還期間 + + + 最後の指定期間に等しい期間 + + + + + + + + 利率 + + + 年六・三五パーセント + + + + + + + + + 国土交通大臣は、第一項第二号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付料の基準) + 第五条 + + + + 旧日本国有鉄道清算事業団法附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第七条第一項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。 + + +
+
+ (国の貸付金の償還期間等) + 第六条 + + + + 法附則第十条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 + + + + + + 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十条第一項の規定による国の貸付金(次項及び第四項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 + + + + + + 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第十条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 + + +
+
+ (日本貨物鉄道株式会社に対する助成金の交付額の範囲) + 第七条 + + + + 日本貨物鉄道株式会社(以下この条において「貨物会社」という。)が各事業年度においてする法附則第十一条第一項第一号に規定する鉄道線路(以下この条において「特定鉄道線路」という。)の使用に係る同号の規定による助成金の交付は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 + + + + + 当該事業年度における特定鉄道線路の使用に係るものとして貨物会社が支払う使用料の額 + + + + + + 全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により特定鉄道線路に係る鉄道事業を廃止した当該建設線に係る新幹線営業主体が当該事業年度において鉄道線路を貨物会社に使用させる場合における使用料の額の算出方法を勘案して国土交通大臣が定めるところにより当該事業年度における特定鉄道線路の使用に係るものとして貨物会社が支払う使用料の額を算出した場合における当該使用料の額に相当する額 + + + +
+
+ (東京地下鉄株式会社が行う大規模な改良) + 第八条 + + + + 法附則第十一条第一項第五号の政令で定める大規模な改良は、次に掲げるものとする。 + + + + + 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 + + + + + + 本線路が複線である鉄道を本線路が四線である鉄道とするための改良 + + + +
+
+ (中央新幹線の建設に係る貸付金の貸付け) + 第八条の二 + + + + 法附則第十一条第一項第四号に規定する建設主体は、同号の規定による貸付金の貸付けを受けようとする場合には、当該貸付金の借入れの効果その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 + + +
+
+ (都市鉄道に係る鉄道施設の建設等に係る貸付金の償還) + 第九条 + + + + 法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還条件は、貸し付けた日から五年間据置き十年間半年賦均等償還とする。 + + + + + + 機構は、東京地下鉄株式会社が前項の貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 機構は、東京地下鉄株式会社が第一項の貸付金の償還を怠ったとき、又は当該貸付金の貸付けに係る法附則第十一条第七項に規定する事業について法附則第十二条第三項の規定による認定の取消しがあったときは、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。 + + +
+
+ (業務の特例に関する経過措置) + 第十条 + + + + 法附則第十一条第五項の規定により機構が行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務については、附則第十五条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令(平成九年政令第二百六十四号。附則第十七条において「旧事業団法施行令」という。)第三条の規定は、同号の業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (鉄道施設の貸付け等の基準等に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この政令の施行の際現に公団が旧公団法第二十三条第一項の規定により貸し付けている鉄道施設又はこの政令の施行の日前に公団が同項の規定により譲渡した鉄道施設については、機構が法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により貸し付け、又は譲渡したものとみなして、第六条から第八条まで、附則第五条及び次条の規定を適用する。 + + + + + + この政令の施行の際現に事業団が旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により営団に対して貸し付けている資金については、機構が法附則第十一条第一項第五号の規定により貸し付けているものとみなして、附則第九条の規定を適用する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 法第十三条第一項第六号の規定により機構が鉄道施設又は軌道施設を貸し付け又は譲渡しようとする場合であって当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用の全部又は一部を公団が負担したときにおける第七条及び第八条の規定の適用については、第七条第一項第一号中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)」とあるのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)及び鉄道建設債券」と、同条第二項第三号中「機構」とあるのは「機構又は公団」と、第八条第一項中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、「機構が」とあるのは「機構及び公団が」と、同条第二項第二号中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、同条第三項中「機構」とあるのは「機構又は公団」とする。 + + +
+
+ (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 法の施行の際現に法附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法附則第三条第三項の規定の適用を受けている者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、同項の規定は、その者が当該退職手当の支給を受けるまでの間は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (公団又は事業団がした行為等に関する経過措置) + 第十四条 + + + + 法の施行の日前に公団若しくは事業団がした行為又は法の施行の際現に公団若しくは事業団に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。 + + +
+
+ (日本鉄道建設公団法施行令等の廃止) + 第十五条 + + + + 次に掲げる政令は、廃止する。 + + + + + 日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号) + + + + + + 鉄道建設債券令(昭和四十年政令第百七十五号) + + + + + + 運輸施設整備事業団法施行令 + + + +
+
+ (鉄道建設債券原簿等に係る経過措置) + 第十六条 + + + + 公団が旧公団法第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券に係る鉄道建設債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同令第九条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その鉄道建設債券原簿に係る鉄道建設債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第十五条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第四条第三項第一号」と、同令第十条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。 + + +
+
+ (運輸施設整備事業団債券原簿等に係る経過措置) + 第十七条 + + + + 事業団が旧事業団法第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券に係る運輸施設整備事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第十九条及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧事業団法施行令第十九条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その運輸施設整備事業団債券原簿に係る運輸施設整備事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第十五条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令第十四条第三項第一号」と、旧事業団法施行令第二十条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十四条 + + + + 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券に係る機構債券原簿については、第四十四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 + ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + ただし、第八条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
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+ (特定施設) + 第一条 + + + + 独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。 + + +
+
+ + 第二章 業務の実施方法 +
+ (事業実施計画の記載事項) + 第二条 + + + + 法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 + + + + + 事業の名称 + + + + + + 事業の目的 + + + + + + 施設の位置及び概要 + + + + + + 貯水、放流、取水又は導水に関する計画 + + + + + + かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域 + + + + + + 工期 + + + + + + 費用及びその負担方法 + + + + + + その他業務に関する重要事項 + + + +
+
+ (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式) + 第三条 + + + + 法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 法第十三条第四項の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。 + + +
+
+ (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件) + 第五条 + + + + 法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。 + + + + + + 当該改築を行うことにより、法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程について第十三条第二号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。 + + + + + + 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。 + + + + + 当該改築に要する費用 + + + + + + 当該改築を行った後の当該施設の管理に要する費用 + + + + +
+
+ (事業実施計画の認可に関する公示の方法) + 第六条 + + + + 法第十三条第五項又は第十四条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 + + +
+
+ (事業の廃止時の協議等の内容) + 第七条 + + + + 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。 + + +
+
+ (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式) + 第八条 + + + + 法第十三条第七項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。 + + +
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+ 第九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (国庫納付金) + 第十条 + + + + 法第十四条第八項の規定により機構が国庫に納付しなければならない金額(次項において「国庫納付金」という。)は、同条第三項に規定する国の水資源開発事業であって同条第四項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「機構が承継した国の水資源開発事業」という。)を行うにつき国が要した費用で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による負担金の額とする。 + + + + + + 国庫納付金の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。 + + +
+
+ (操作特定施設) + 第十一条 + + + + 法第十六条第一項の政令で定める特定施設は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第八条各号に掲げる施設に該当するものとする。 + + +
+
+ (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議) + 第十二条 + + + + 操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第十六条第一項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第四条第一項に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第一項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。 + + +
+
+ (施設管理規程の記載事項) + 第十三条 + + + + 法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第十二条第一項第二号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第一号、第二号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項を定めなければならない。 + + + + + 施設の名称 + + + + + + 貯水、放流、取水又は導水に関する計画 + + + + + + 施設の操作の方法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準となる水位、流量等に関する事項を含む。) + + + + + + 放流の際にとるべき措置 + + + + + + 施設の点検及び整備に関する事項 + + + + + + 施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項 + + + + + + 水象又は気象の観測に関する事項 + + + + + + 管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項 + + + + + + 費用及びその負担方法 + + + + + + その他管理に関する重要事項 + + + +
+
+ (機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等) + 第十四条 + + + + 機構が行う特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十四条、第八十九条及び第九十九条の規定に基づく河川管理者の権限を行うものとする。 + + + + + + 前項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条又は第六十八条第二項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、同法第七十四条第三項の納付義務者が負担金等及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定により機構が河川管理者の権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条若しくは第六十八条第二項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。 + + +
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+ (特定施設の工事に関する公示の方法) + 第十五条 + + + + 法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 + + +
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+ (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任) + 第十六条 + + + + 法第十八条第一項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。 + ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 + + +
+
+ (危害防止のための通知等) + 第十七条 + + + + 機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設(以下この条において「水資源開発施設等」という。)の操作に関し、法第十九条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設等を操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その操作を行う水資源開発施設等の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機その他の方法により警告しなければならない。 + + +
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+ (機構が行う特定改築等工事) + 第十七条の二 + + + + 法第十九条の二第一項の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。 + + +
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+ (機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等) + 第十七条の三 + + + + 機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限並びに水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下この条において「水道原水水質保全事業法」という。)第十四条第一項及び第十六条に規定する権限を都道府県知事等(法第十九条の二第一項の都道府県知事等をいう。以下この条並びに第四十二条の二第三項及び第五項において同じ。)に代わって行うものとする。 + + + + + + 前項に規定する機構の権限は、次条の規定により公示された河川の区間につき、同条の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 + ただし、河川法第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項並びに水道原水水質保全事業法第十四条第一項及び第十六条に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 + + + + + + 第一項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、河川法第七十四条第三項の納付義務者又は水道原水水質保全事業法第十六条第三項に規定する者が負担金及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定により機構が都道府県知事等に代わって権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により機構が負担させる河川法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法又は同法第七十条の二第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同法第七十条第二項又は第七十条の二第三項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)の条例の規定を、第一項の規定により機構が負担させる水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同条第三項の規定に基づく都道府県等の条例の規定を、それぞれ準用する。 + + + + + + 機構は、河川法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。 + + +
+
+ (特定河川工事に関する公示の方法) + 第十七条の四 + + + + 法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。 + ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。 + + +
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+ + 第三章 業務の実施に要する費用 +
+ (特定多目的ダム方式負担割合等) + 第十八条 + + + + この章において「特定多目的ダム方式負担割合」とは、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第一条の二から第六条までの規定の例による方法により算定する割合をいう。 + この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同令第一条の二第五項、第二条第一項第二号及び第二項、第三条第二項並びに第六条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + この章において「不要支出額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の縮小があった場合において、当該新築又は改築に要する費用の額と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額との差額をいう。 + + + + + + この章において「投資可能限度額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の目的である各用途について特定多目的ダム法施行令第五条の規定の例により算出した金額又は同令第六条の規定の例により算出した金額のうちいずれか少ない金額から、当該水資源開発施設の効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物で専ら当該用途に供されるものの新築又は改築に要する費用の額を控除した金額をいう。 + この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (国が機構に交付する費用) + 第十九条 + + + + 法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。 + + +
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+ (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲) + 第二十条 + + + + 法第二十一条第一項の費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。 + + +
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+ (特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等) + 第二十一条 + + + + 法第二十一条第一項の交付金の額は、特定施設の新築又は改築に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、洪水調節、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進のための用途(以下「治水関係用途」という。)に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)とする。 + + + + + 本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額 + + + + + + 当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) + + + + + + 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) + + + + + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + 特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(治水関係用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における法第二十一条第一項の交付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 + + + + + + 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあった場合 + + + 次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額) + + + + + + 当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + + + 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該特定施設に係る費用の負担についての第三十条第一項第二号に掲げる額に当該者に当該特定施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 + + + + + + + + 治水関係用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合 + + + 次の式により算出した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額) + + + + + (U+Ef+Ew)×(Uf/(Uf+Uw)) + + + + + (この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 前号イに掲げる額 + + + + + + + Ef + + + 当該事業の縮小後において、治水関係用途について前項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 + + + + + + + Ew + + + 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。 + + + + + + + Uf + + + 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額 + + + + + + + Uw + + + 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額) + + + + + + + + + 特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、治水関係用途について第一項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額(治水関係用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、法第二十一条第一項の交付金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)に相当する額を控除した額とする。 + + + + + + 法第二十四条第一項の負担金について同項に規定する者が負担すべき利息がある場合における法第二十一条第一項の交付金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に当該利息の額を加えた額とする。 + + + + + + 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合における法第二十一条第一項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、特定施設の新築又は改築に要した費用(当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)で前条に規定するものの額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額及びその額に対応する同条の利息の額並びに法第二十四条第一項に規定する者が負担することとされていた利息の額とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 + + + + + 本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額 + + + + + + 当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(前号に掲げる額を除く。) + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + 機構が承継した国の水資源開発事業に係る法第二十一条第一項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額とする。 + + + + + + 法第二十一条第一項の交付金は、当該特定施設の新築又は改築が完了するまでの間(当該特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴う追加的な工事が完了するまでの間)において、毎年度、国土交通大臣の定めるところにより機構に交付するものとする。 + ただし、当該交付金の額のうち法第二十四条第一項の規定により同項に規定する者が負担すべき費用の額に相当する金額については、同条第二項の規定による都道府県知事の納付の状況に応じて、別に国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。 + + +
+
+ (特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金) + 第二十二条 + + + + 法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第一項の交付金の額(法第二十四条第一項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の都道府県が一である場合 + + + 三分の一。 + ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の十未満となるときは、百分の十)とする。 + + + + + 1-(2/3)×r + + + + + (この式において、rは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第三条第一項に規定する引上率(以下「引上率」という。)を表すものとする。) + + + + + + + + 前項の都道府県が二以上である場合 + + + 国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に三分の一(当該都道府県が適用団体であるときは、前号ただし書の割合)を乗じて得た割合 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が河川法施行令第三十六条の二各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の額が百二十億円を超えるものであるときは、前項各号中「三分の一」とあるのは「十分の三」と、同項第一号中「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適用するものとする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第二項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川法第六十条第一項の負担金を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法第二十一条第三項の規定による負担金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。 + + +
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+ (特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲) + 第二十三条 + + + + 法第二十二条第一項の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とし、同項の特定施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とする。 + + + + + + 前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。 + + +
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+ (特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法) + 第二十四条 + + + + 法第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。 + + + + M×(Pf/C) + + + + + (この式において、M、C及びPfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 次に掲げる固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の納付に要する費用(以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用」という。)で当該特定施設に係るものの額 + + + + + + + + + + ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する固定資産 + + + + + + + + + + せき、湖沼水位調節施設及び水路施設の用に供する土地 + + + + + + + + + + ロの施設の操作又は監視の用に供する土地 + + + + + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + + + 当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他の管理又は当該部分についての災害復旧工事を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + + + 当該特定施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該特定施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十条の利息の額 + + + + + + + + + + 当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) + + + + + + + + + + 当該特定施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) + + + + + + + + + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + + + 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + Pf + + + 第二十一条第一項の規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、第二十一条第一項第三号中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該特定施設の新築又は改築に関する事業に」とする。) + + + + +
+
+ (特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金) + 第二十五条 + + + + 法第二十二条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の一部を負担する都道府県とする。 + + + + + + 法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第一項の交付金(当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下この項、次条及び第四十二条の三第二項において「負担法」という。)第二条第一項に規定する災害に係るもの(次条第二号から第六号までに掲げるものを除く。)に要する費用に限る。)の額から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の都道府県が一である場合 + + + 当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合 + + + + + + + + 前項の都道府県が二以上である場合 + + + 当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合を乗じて得た割合 + + + + + + + + 法第二十二条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。 + + +
+
+ (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用) + 第二十六条 + + + + 法第二十二条第五項の政令で定める費用は、次に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。 + + + + + 負担法第二条第一項に規定する災害以外の災害に係るもの + + + + + + 一箇所の工事の費用が五百万円に満たないもの + + + + + + 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの + + + + + + 河川の埋そくに係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。) + + + + + + 災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの + + + + + + 直高一メートル未満の小堤その他国土交通大臣が定める小規模な工作物に係るもの + + + +
+
+ (特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金) + 第二十七条 + + + + 法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。 + + + + Pf×(Ra/Rf)×(1/10) + + + + + (この式において、Pf、Rf及びRaは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + Pf + + + 第二十一条第一項から第三項までの規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + + + + Rf + + + 治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合 + + + + + + + Ra + + + かんがいの用途に係る特定多目的ダム方式負担割合) + + + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 法第二十四条第一項の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部について、一時支払の方法)により支払わせるものとする。 + + + + + + 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって機構の業務又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して十五年を下らない範囲内で国土交通大臣が定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣が定める率とする。 + ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。 + + + + + + 前二項に規定するもののほか、法第二十四条第一項の負担金の徴収に関し必要な事項は、当該負担金を徴収する都道府県知事が定めるものとする。 + + +
+
+ (水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲) + 第二十九条 + + + + 法第二十五条第一項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。 + + +
+
+ (水道等負担金及び水道等撤退負担金) + 第三十条 + + + + 法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等負担金」という。)の額は、次に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。 + + + + + 水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設(以下「水道等専用施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。 + この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 + + + + + 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + + + 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等専用施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額 + + + + + + 水道等専用施設に係る水資源開発施設が水道又は工業用水道の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + + 水道又は工業用水道の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「水道等共同施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額 + + + + + 水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + + + 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等共同施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額 + + + + + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + 水道等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、法第二十五条第一項の規定により事業からの撤退をした者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等撤退負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 + ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 + + + + + + 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合 + + + イ又はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額 + + + + + + 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。 + この場合において、当該水道等専用施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該不要支出額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合にあっては、当該事業の廃止までに水道等専用施設の新築又は改築に要した費用及び当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用の額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。 + この場合において、当該水道等専用施設に関し事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(当該水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額) + + + (1) + + 当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + (2) + + 当該水道等共同施設が特定施設である場合において、当該事業の縮小後において、治水関係用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について第二十一条第一項の規定により算出した額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 + + + + (3) + + 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該水道等共同施設に係る費用の負担についての前項第二号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が当該用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 + + + + (4) + + 当該水道等共同施設が第三十三条第二項第一号ロのかんがい排水等共同施設(次号において単に「かんがい排水等共同施設」という。)である場合において、当該事業の縮小後において、かんがい排水(かんがい特定施設に係るものを除く。以下同じ。)の用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 + + + + + + + + + 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小又はかんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合 + + + 前号イ又はロに掲げる額と次の式により算出した額(水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額 + + + + + (U+Efa+Ew)×(Uw/(Ufa+Uw)) + + + + + (この式において、U、Efa、Ew、Ufa及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 前号ハ(1)に掲げる額 + + + + + + + Efa + + + 当該水道等共同施設が特定施設である場合にあっては前号ハ(2)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設である場合にあっては同号ハ(4)に掲げる額。この場合において、同号ハ(2)及び(4)中「当該用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額」とする。 + + + + + + + Ew + + + 前号ハ(3)に掲げる額 + + + + + + + Ufa + + + 当該水道等共同施設が特定施設であり、かつ、治水関係用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設であり、かつ、かんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額 + + + + + + + Uw + + + 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額) + + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の水道等共同施設に係る費用の負担についての第一項第二号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者に係る水道等負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額に相当する額を控除した額とする。 + + + + + + 機構が承継した国の水資源開発事業に係る水道等負担金又は水道等撤退負担金の額は、当該水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者が当該事業につき国に納付した金額があるときは、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。 + + + + + + 法第三十五条の規定による補助金がある場合における水道等負担金又は水道等撤退負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらに規定する額から当該補助金でその者に係るものの額を控除した額とする。 + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 水道等負担金の支払方法は、当該負担金の全部又は一部につき割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法のうちから、水道等撤退負担金の支払方法は、割賦支払又は一時支払の方法のうちから、機構が定めるものとする。 + + + + + + 機構は、前項の規定により割賦支払の方法によることとするときは、併せて支払期間及びその始期、元利支払の方法並びに利子率を定めなければならない。 + + + + + + 機構は、第一項の規定により水道等負担金の一部を割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法によることとするときは、併せて当該方法により支払う部分(一時支払の方法にあっては、当該方法により支払う部分及びその支払時期)を定めなければならない。 + + + + + + 機構は、前三項の規定により支払方法その他の事項を定めようとするときは、あらかじめ、水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。 + これらを変更するときも、同様とする。 + + +
+
+ (水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金) + 第三十二条 + + + + 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する第二十九条の利息の額(法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 + + + + + 水道等専用施設に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額を控除した額)。 + この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 水道等共同施設に係る費用の額(次に掲げる費用の額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額 + + + + + 当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等共同施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額 + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + 水道等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + 前条第一項(水道等撤退負担金に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、前項の負担金の支払方法について準用する。 + この場合において、同条第四項中「水道等負担金又は水道等撤退負担金」とあるのは、「次条第一項の負担金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (土地改良区負担金) + 第三十三条 + + + + 法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第二十六条第一項の規定による当該都道府県の負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。 + + + + + + 前項の都道府県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 当該都道府県が一である場合 + + + 次に掲げる額を合算した額 + + + + + + かんがい排水の用途に専ら供される施設(以下「かんがい排水専用施設」という。)に係る費用の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + (1) + + かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + (2) + + かんがい排水専用施設に係る水資源開発施設がかんがい排水の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + + かんがい排水の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「かんがい排水等共同施設」という。)に係る費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、かんがい排水の用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額 + + + (1) + + かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + (2) + + 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者のかんがい排水等共同施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + (3) + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + (4) + + かんがい排水等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + + 当該都道府県が二以上ある場合 + + + 機構が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議し、当該都道府県ごとに前号に定める額をあん分して定めた額 + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第一項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 + + + + + + かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合 + + + 次に掲げる額を合算した額 + + + + + + かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + + + かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額 + + + (1) + + 当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) + + + + (2) + + 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該かんがい排水等共同施設に係る費用の負担についての第三十条第一項第二号に掲げる額に当該者に当該かんがい排水等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 + + + + + + + + + かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合 + + + 前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額 + + + + + (U+Ew+Ea)×(Ua/(Uw+Ua)) + + + + + (この式において、U、Ew、Ea、Uw及びUaは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 前号ロ(1)に掲げる額 + + + + + + + Ew + + + 前号ロ(2)に掲げる額。この場合において、同号ロ(2)中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。 + + + + + + + Ea + + + 当該事業の縮小後において、かんがい排水の用途について前項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 + + + + + + + Uw + + + 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額 + + + + + + + Ua + + + かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額) + + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県農業分担額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。 + + + + + + 土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第九十条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第二項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。 + + +
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+ 第三十四条 + + + + 土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)とする。 + ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払又は当該年度支払の方法によるものとする。 + + + + + + 前項の元利均等年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して機構が定める期間とし、その利子率は、機構が定めるものとする。 + + + + + + 機構は、前項の規定により支払期間及び利子率を定めようとするときは、あらかじめ、土地改良区負担金を負担する土地改良区と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。 + これらを変更するときも、同様とする。 + + + + + + 第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、それぞれ当該各号に定める年度から起算するものとする。 + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区の組合員のうち当該水資源開発施設により受けるべき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該土地改良区に当該土地改良区負担金のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合 + + + その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度 + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、指定工事(当該新築又は改築の工事のうち早期に完了すべきものとして法第十三条第一項の事業実施計画においてあらかじめ指定した部分の工事をいう。以下この号及び次項において同じ。)が完了し、かつ、土地改良区負担金を負担する土地改良区に当該土地改良区負担金のうち当該指定工事に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合 + + + 当該指定工事が完了した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度 + + + + + + + + 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区から既に完了した部分の工事に係る部分の負担金の支払を開始したい旨の申出があり、かつ、当該申出に係る部分の工事の規模等からみて当該申出に係る部分の負担金を他の負担金の部分と分けて支払わせることが適当であると主務大臣が認める場合(前二号に掲げる場合を除く。) + + + 当該土地改良区が支払期間の始期として申し出た年度 + + + + + + + + 前項第二号の規定により指定工事を指定する場合には、法第十三条第一項の事業実施計画において、当該指定工事に関し、施設の位置及び概要、受益地の区域、工期並びに費用及びその負担方法を記載しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定にかかわらず、土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業を行うにつき国が要した費用のうちに国が一般会計において支出した費用(国庫が負担すべきものを除く。)があるときは、当該土地改良区負担金のうちその費用の額に応じ主務大臣が定めた額の負担金の利子率は、国債の利率を基礎として主務大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲) + 第三十五条 + + + + 法第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第一項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。 + + + + + + 第二十三条第二項の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。 + この場合において、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担) + 第三十六条 + + + + 法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。 + ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。 + + + + M×(Pwl/C)+T×(Pwl/ΣPwi) + + + + + (この式において、M、C、Pwl、T及びPwiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額 + + + + + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十九条の利息の額 + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) + + + + + + + + + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + + + + + 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 + + + + + + + Pwl + + + その者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額 + + + + + + + Pwi + + + 流水を水道又は工業用水道の用に供する者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。) + + + + + + + + 法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。 + + + + M×R+T + + + + + (この式において、M、R及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額 + + + + + + + + + + その者が当該愛知豊川用水施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊川用水施設を利用する態様を勘案し、かつ、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める割合 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額のうち、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める額) + + + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、第三十一条(水道等負担金に係る部分に限る。)の規定を準用する。 + + +
+
+ 第三十八条 + + + + 法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額(当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理又は災害復旧工事についての同項の規定による負担金を負担すべき土地改良区が二以上ある場合においては、当該算出した額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。 + + + + M×R-S-Pa + + + + + (この式において、M、R、S及びPaは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息の額 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用の額で当該水資源開発施設に係るものの額 + + + + + + + + + + 当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合 + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零 + + + + + + + Pa + + + 法第二十六条第一項の規定による土地改良区の地区をその区域に含む都道府県の負担金の額(第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)) + + + + + + + + 法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十六条第一項の規定による当該県の負担金の額(第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。 + + + + + + 前項の災害復旧工事等県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 当該県が一である場合 + + + 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で第三十五条に規定するものの額(同条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)から、法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額(第三十五条第一項の利息の額があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除するほか、その者が法附則第十条に規定する契約により負担する費用があるときは、当該費用の額(当該費用に利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額 + + + + + + + + 当該県が二以上ある場合 + + + 機構が当該県の区域内の当該愛知豊川用水施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事と協議して、当該県ごとに前号の額を按分して定めた額 + + + + + + + + 第三十四条第一項から第三項までの規定は、第一項又は第二項の負担金の支払方法について準用する。 + この場合において、同条第三項中「土地改良区負担金」とあるのは、「第三十八条第一項又は第二項の負担金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (かんがい排水に係る都道府県の負担金) + 第三十九条 + + + + 法第二十六条第一項の都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に百分の六十九(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法第二十五条第一項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が適用団体である場合には、第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。 + + + + + + 前項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき土地改良区等納付金があるときは、当該都道府県の負担金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該土地改良区等納付金を加算した額とする。 + + + + + + 第一項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。 + + + + + + 第三十四条第一項から第五項までの規定は、第一項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 + この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第三項及び第四項第三号中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは「第三十九条第一項から第三項までの負担金を負担する都道府県」と、同号中「当該土地改良区」とあるのは「当該都道府県」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。 + + +
+
+ 第四十条 + + + + 法第二十六条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に百分の五十(当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第一項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。 + + + + M×R-S + + + + + (この式において、M、R及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) + + + + + + + + + + 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息の額 + + + + + + + + + + ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額 + + + + + + + + + + 災害復旧工事等都道府県農業分担割合 + + + + + + + + + + 当該管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零) + + + + + + + + 前項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合は、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する当該都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額の割合とする。 + ただし、その割合によることが、当該水資源開発施設に係る他の用途との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係行政機関の長と協議して別に定める割合、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき他の都道府県との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて別に定める割合とする。 + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十九条の利息の額 + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) + + + + + + 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) + + + + + + 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 + + + + + + + 第三十四条第一項から第三項までの規定は、第一項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 + この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第三項中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは、「第四十条第一項の負担金を負担する都道府県」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 法第二十六条第一項の規定により県に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第一号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第二号に掲げる額に、それぞれ百分の五十(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。 + + + + + 当該愛知豊川用水施設の管理に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額) + + + + + + 当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額(当該災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額) + + + + + + + 第三十四条第一項から第三項までの規定は、前項の県の負担金の支払方法について準用する。 + この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第三項中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは、「第四十一条第一項の負担金を負担する県」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。 + + +
+
+ (受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法) + 第四十二条 + + + + 法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第九条第一項の負担金を徴収する場合の例による。 + + +
+
+ (特定河川工事に要する費用の範囲等) + 第四十二条の二 + + + + 法第三十条の二第一項の費用の範囲は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 河川管理施設の改築に要する費用 + + + 実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費 + + + + + + + + 河川管理施設の修繕に要する費用 + + + 維持修繕費、事務取扱費及び附属諸費 + + + + + + + + 河川管理施設の災害復旧工事に要する費用 + + + 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費 + + + + + + + + 前項第三号に規定する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。 + + + + + + 法第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものを除く。)は、第一項の費用の額(第十七条の三第三項に規定する負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。以下この項において「負担基本額」という。)から、当該都道府県又は指定都市を統括する都道府県知事等が自ら特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県又は指定都市に交付すべき負担金又は補助金の額を控除した額とする。 + + + + + + 法第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものに限る。)は、第一項の費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条の二第一項の規定に基づく負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。 + + + + + + 法第三十条の二第四項の規定による支払の方法は、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。 + + +
+
+ (特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定) + 第四十二条の三 + + + + 法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十条第三項及び第二十五条の規定以外の規定とする。 + + + + + + 法第三十条の二第三項の規定により機構を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第三条から第四条の二まで、第九条第二項、第十一条第三項及び第十三条の規定以外の規定とする。 + + +
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+ + 第四章 水資源債券 +
+ (形式) + 第四十三条 + + + + 水資源債券は、無記名利札付きとする。 + + +
+
+ (発行の方法) + 第四十四条 + + + + 水資源債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (水資源債券申込証) + 第四十五条 + + + + 水資源債券の募集に応じようとする者は、水資源債券申込証に、その引き受けようとする水資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある水資源債券(次条第二項において「振替水資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を水資源債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 水資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 水資源債券の名称 + + + + + + 水資源債券の総額 + + + + + + 各水資源債券の金額 + + + + + + 水資源債券の利率 + + + + + + 水資源債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 水資源債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (引受け) + 第四十六条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替水資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 + + +
+
+ (成立の特則) + 第四十七条 + + + + 水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。 + + +
+
+ (払込み) + 第四十八条 + + + + 水資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各水資源債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第四十九条 + + + + 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、水資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第四十五条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
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+ (水資源債券原簿) + 第五十条 + + + + 機構は、主たる事務所に水資源債券原簿を備えて置かなければならない。 + + + + + + 水資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 水資源債券の発行の年月日 + + + + + + 水資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、水資源債券の数及び番号) + + + + + + 第四十五条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
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+ (利札が欠けている場合) + 第五十一条 + + + + 水資源債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (発行の認可) + 第五十二条 + + + + 機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 水資源債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第四十五条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 水資源債券の募集の方法 + + + + + + 水資源債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする水資源債券申込証 + + + + + + 水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 水資源債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ + 第五章 補助金 +
+ 第五十三条 + + + + 水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を基礎とし、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の三分の一の額とする。 + ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき同項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、二分の一の額とする。 + + + + + + 工業用水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を工業用水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を合算した額の百分の四十以内の額とする。 + + + + + + かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の新築又は改築に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。次項において同じ。)を合算した額に、百分の七十を超えない範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の水資源開発施設の新築又は改築につき法第二十六条第一項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。 + ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について第三十九条第一項の規定により算出された負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が十分の一以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が十分の一となるように算定される額とする。 + + + + A×R×(r-1) + + + + + (この式において、A、R及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 当該適用団体である都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額 + + + + + + + + + + 前項の規定により農林水産大臣が定める割合 + + + + + + + + + + 引上率) + + + + + + + + 第三項に規定する補助金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。 + + + + + + かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で当該水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前各項に規定する補助金の交付の方法は、第一項に規定する補助金に係るものにあっては国土交通大臣、第二項に規定する補助金に係るものにあっては経済産業大臣、第三項から前項までに規定する補助金に係るものにあっては農林水産大臣が定める。 + + +
+
+ 第五十四条 + + + + 法第三十五条の規定による補助金で愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとの第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項に規定する補助金の交付の方法は、農林水産大臣が定める。 + + +
+
+ + 第六章 雑則 +
+ (主務大臣等) + 第五十五条 + + + + 法第三十七条第二項第二号の政令で定める多目的用水路は、法第二条第四項の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務が行われる多目的用水路とする。 + + + + + + 法第三十七条第二項第四号に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。 + + +
+
+ (他の法令の準用) + 第五十六条 + + + + 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号 + + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十八条第一項、第三項及び第四項並びに第七十九条第二項 + + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条 + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第三項 + + + + + + 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第三項 + + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条第三項、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項、第六十三条第一項及び第八十条第一項 + + + + 十一 + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 十二 + + 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条 + + + + 十三 + + 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条 + + + + 十四 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 + + + + 十五 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 十六 + + 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条 + + + + 十七 + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十八条及び第三十九条ただし書 + + + + 十八 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 十九 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。) + + + + 二十 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十一 + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) + + + + 二十二 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 二十三 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 二十四 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 二十五 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 二十六 + + 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第四条第一項及び第四項並びに第八条第三項 + + + + 二十七 + + 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 + + + + 二十八 + + 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号 + + + + 二十九 + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 + + + + 三十 + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 + + + + 三十一 + + 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 + + + + 三十二 + + 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) + + + + 三十三 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + 三十四 + + 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項 + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人水資源機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人水資源機構 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人水資源機構 + + + + + 不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項 + + + 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 + + + 独立行政法人水資源機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人水資源機構の役員又は職員 + + +
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+ 第五十七条 + + + + 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
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+ (事務の区分) + 第五十八条 + + + + 第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (承継資産に係る評価委員の任命等) + 第二条 + + + + 法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 国土交通省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + + + + + 法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。 + + +
+
+ (承継した積立金の処分) + 第三条 + + + + 機構は、法附則第二条第九項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における法第十二条及び附則第四条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、主務大臣(国土交通大臣を除く。)及び財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (水資源開発公団の解散の登記の嘱託等) + 第四条 + + + + 法附則第二条第一項の規定により水資源開発公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (土地改良区負担金等の支払方法の特例) + 第五条 + + + + 特定施設以外の水資源開発施設(かんがい排水の用途に供される施設を含むものに限る。以下「かんがい排水等施設」という。)の新築又は改築の工事で当該かんがい排水等施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて主務大臣が指定するものについての第三十四条第一項及び第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは、「主務大臣の定める年賦支払」とする。 + + +
+
+ (土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例) + 第六条 + + + + 主務大臣は、当分の間、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百十八号。次項において「平成二年改正令」という。)の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金及び法第二十六条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。 + この場合には、主務大臣は、あらかじめ、当該土地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県は、当分の間、第三十九条第五項の規定にかかわらず、平成二年改正令の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。 + この場合には、当該都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。 + + +
+
+ (国の無利子貸付け等) + 第七条 + + + + 法附則第五条第二項の規定により国が機構に対し貸付けを行った場合は、第三十条第五項、第三十八条第一項及び第四十条第一項中「補助金がある場合」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)がある場合」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十二条第一項後段、第三十三条第一項、第三十八条第二項並びに第四十一条第一項第一号及び第二号中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは「補助金があるとき、又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十九条第一項中「補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第三項の規定により算出された額に相当するもの」と、「第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第四項の規定により加算される額に相当するもの」とする。 + + + + + + 法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 + + + + + + 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 + + + + + + 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第五条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 + + +
+
+ (水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止) + 第八条 + + + + 次に掲げる政令は、廃止する。 + + + + + 水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号) + + + + + + 水資源開発債券令(昭和三十九年政令第六十八号) + + + +
+
+ (水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 前条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令(以下「旧水公団法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 附則第八条の規定の施行前に公団が旧水公団法施行令第九条第一項の規定により作成した河川法第十四条第一項の操作規則は、法第十六条の規定により作成された施設管理規程の一部とみなす。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十一条第二項の規定により算出した額に乗ずべき割合が百分の十を超えるものとされていた流水をかんがいの用に供する者の負担金の額については、第二十七条中「1/10」とあるのは、「附則第八条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令第二十一条第二項に規定する算出した額に乗ずべき割合」として、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 附則第八条の規定の施行前に次の表の上欄に掲げる規定により国土交通大臣及び主務大臣が定めた負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項は、それぞれ、同条の規定の施行後においても、機構がこれらに代わるものとして同表の下欄に掲げる規定により負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項を定めるまでの間は、なおその効力を有する。 + + + + + + 旧水公団法施行令第二十四条第四項 + + + 第三十一条 + + + + + 旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文 + + + 第三十四条第二項及び第三項 + + + + + 旧水公団法施行令第二十六条第三項(同条第一項又は第二項の水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の災害復旧工事につき負担する負担金に係る部分に限る。)において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項 + + + 第三十七条第二項から第五項まで + + + + + 旧水公団法施行令第二十六条の二第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項 + + + 第三十八条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項 + + + + + 旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文 + + + 第三十九条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項 + + + + + 旧水公団法施行令第二十六条の四第三項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項 + + + 第四十条第三項において準用する第三十四条第二項及び第三項 + + + + + 旧水公団法施行令第二十六条の五第二項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項 + + + 第四十一条第二項において準用する第三十四条第二項及び第三項 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令附則第六項の規定により主務大臣が指定したかんがい排水等施設の新築又は改築の工事については、同項の規定により読み替えて適用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文(旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する支払期間を、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき機構が定めた支払期間とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十四条の二第二項の規定により主務大臣が定めた都道府県農業分担額の都道府県ごとの按分額は、第三十三条第二項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。 + + + + + + 附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十六条の二第三項の規定により農林水産大臣が定めた災害復旧工事等県農業分担額の県ごとの按分額は、第三十八条第三項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。 + + +
+
+ (水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 公団が法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券に係る水資源開発債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第八条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の水資源開発債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人水資源機構は、その水資源開発債券原簿に係る水資源開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人水資源機構法施行令附則第八条の規定による廃止前の水資源開発債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人水資源機構」とする。 + + +
+
+ (平成二十二年度の特例) + 第十五条 + + + + 平成二十二年度における法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、第二十五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次に掲げる設備の更新又は工事に係る法第二十二条第一項の交付金の額から事務取扱費を控除した額に、第二十五条第一項の都道府県が一である場合にあっては百分の四十五を、同項の都道府県が二以上である場合にあっては当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に百分の四十五を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加えた額とする。 + + + + + ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が五百万円以上のもの + + + + + + 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が千万円以上のもの + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 次に掲げる政令の規定 + + + 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの + + + + イからニまで + + + + + + + + 独立行政法人水資源機構法施行令附則第十五条 + + + + + + + + 次に掲げる政令の規定 + + + 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。) + + + + イからハまで + + + + + + + + 独立行政法人水資源機構法施行令第二十五条第二項 + + + + + + + + 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 + + + 一から五まで + + + + + + + + 独立行政法人水資源機構法施行令第二十二条第二項 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。 + + + + (独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の独立行政法人水資源機構法施行令第三十六条第一項又は第二項に規定する負担金で、この政令の施行前に第三条の規定による改正前の同令第三十七条第一項の規定に基づきその支払が開始されたものについては、その支払方法を当該年度支払の方法によることとすることにつき、この政令の施行の日において第三条の規定による改正後の同令第三十七条において準用する同令第三十一条第四項の認可を受けたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/415/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/415/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..79603ffbf --- /dev/null +++ b/all_xml/415/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172/415CO0000000478_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,2956 @@ + +平成十五年政令第四百七十八号国立大学法人法施行令 + 内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第七条第七項、第十六条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号、第二十九条第一項第五号、第三十二条第四項、第三十三条第一項、第二項及び第八項、第三十七条並びに附則第九条第一項、第二項及び第六項、第十一条第二項、第十二条第四項、第十三条、第十四条第二項、第三項及び第五項、第十八条、第十九条並びに第二十二条並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。 + + 目次 + + 第一章 評価委員及び役員 + (第一条・第二条) + + + 第一章の二 特定国立大学法人 + (第二条の二) + + + 第二章 国立大学法人等による出資の対象 + (第三条) + + + 第三章 積立金及び国庫納付金 + (第四条―第七条) + + + 第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券 + (第八条―第二十一条) + + + 第五章 余裕金の運用 + (第二十二条・第二十三条) + + + 第六章 部局の長の範囲等 + (第二十四条) + + + 第七章 他の法令の準用 + (第二十五条―第二十七条) + + + 附則 + + + + + 第一章 評価委員及び役員 +
+ (評価委員の任命等) + 第一条 + + + + 国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 文部科学省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員 + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + + + + + 法第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。 + + +
+
+ (教育公務員の範囲) + 第二条 + + + + 法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) + + + + + + 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの + + + +
+
+ + 第一章の二 特定国立大学法人 +
+ 第二条の二 + + + + 法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国立大学法人東北大学 + + + + + + 国立大学法人東京大学 + + + + + + 国立大学法人東海国立大学機構 + + + + + + 国立大学法人京都大学 + + + + + + 国立大学法人大阪大学 + + + +
+
+ + 第二章 国立大学法人等による出資の対象 +
+ 第三条 + + + + 法第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 + + + + + 当該国立大学又は大学共同利用機関(以下この条において「国立大学等」という。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。) + + + + + + + 法第二十二条第一項第八号及び第二十九条第一項第七号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 + + + + + 当該国立大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの + + + + + + 当該国立大学等が当該国立大学等における技術に関する研究の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業 + + + + + + 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業 + + + +
+
+ + 第三章 積立金及び国庫納付金 +
+ (積立金の処分に係る承認の手続) + 第四条 + + + + 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。 + + + + + 法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額 + + + + + + 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 + + + + + + + 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (国庫納付金の納付の手続) + 第五条 + + + + 国立大学法人等は、法第三十二条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 + ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 + + + + + + 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + +
+
+ (国庫納付金の納付期限) + 第六条 + + + + 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 + + +
+
+ (国庫納付金の帰属する会計) + 第七条 + + + + 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 + + +
+
+ + 第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券 +
+ (土地の取得等) + 第八条 + + + + 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 + + + + + + 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等 + + + + + + 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの + + + + + 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等 + + + + + + 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等 + + + + + + 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等 + + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十三条の五第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの + + + +
+
+ (借換えの対象となる長期借入金又は債券等) + 第九条 + + + + 法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。 + + +
+
+ (長期借入金又は債券の償還期間) + 第十条 + + + + 法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。 + + +
+
+ (長期借入金の借入れの認可) + 第十一条 + + + + 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 + + + + + 借入れを必要とする理由 + + + + + + 長期借入金の額 + + + + + + 借入先 + + + + + + 長期借入金の利率 + + + + + + 長期借入金の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + その他文部科学大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券の形式) + 第十二条 + + + + 法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券の発行の方法) + 第十三条 + + + + 国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券申込証) + 第十四条 + + + + 国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 国立大学法人等債券の名称 + + + + + + 国立大学法人等債券の総額 + + + + + + 各国立大学法人等債券の金額 + + + + + + 国立大学法人等債券の利率 + + + + + + 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 国立大学法人等債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (国立大学法人等債券の引受け) + 第十五条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券の成立の特則) + 第十六条 + + + + 国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券の払込み) + 第十七条 + + + + 国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第十八条 + + + + 国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券原簿) + 第十九条 + + + + 国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 + + + + + + 国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 債券の発行の年月日 + + + + + + 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) + + + + + + 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第二十条 + + + + 国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (国立大学法人等債券の発行の認可) + 第二十一条 + + + + 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 + + + + + 発行を必要とする理由 + + + + + + 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 国立大学法人等債券の募集の方法 + + + + + + 発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする国立大学法人等債券申込証 + + + + + + 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ + 第五章 余裕金の運用 +
+ (運用の対象となる有価証券) + 第二十二条 + + + + 法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。) + + + + + + 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの + + + +
+
+ (投資一任契約) + 第二十三条 + + + + 法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 + + +
+
+ + 第六章 部局の長の範囲等 +
+ 第二十四条 + + + + 準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。 + + + + + 大学の教養部の長 + + + + + + 大学に附置される研究所の長 + + + + + + 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長 + + + + + + 大学に附属する図書館の長 + + + + + + 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長 + + + + + + + 準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭 + + + + + + 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭 + + + + + + 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手 + + + + + + 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 + + + + + + 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭 + + + + + + 専修学校の教員 + + + +
+
+ + 第七章 他の法令の準用 +
+ 第二十五条 + + + + 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条の四第一項 + + + + + + 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項から第四項まで + + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書 + + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。) + + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項 + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + 十一 + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条 + + + + 十二 + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五及び第六十条の二第二項から第四項まで + + + + 十三 + + 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。) + + + + 十四 + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項 + + + + 十五 + + 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条 + + + + 十六 + + 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条 + + + + 十七 + + 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二 + + + + 十八 + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項 + + + + 十九 + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条 + + + + 二十 + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) + + + + 二十一 + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) + + + + 二十二 + + 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第八条第八項 + + + + 二十三 + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 + + + + 二十四 + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 二十五 + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十一条の三第一項 + + + + 二十六 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 + + + + 二十七 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 二十八 + + 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条 + + + + 二十九 + + 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項 + + + + 三十 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 三十一 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条 + + + + 三十二 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 + + + + 三十三 + + 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十六条 + + + + 三十四 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 三十五 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 三十六 + + 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十九条第一項 + + + + 三十七 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 三十八 + + 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項 + + + + 三十九 + + 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十八条第一項及び附則第四条第九項 + + + + 四十 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 四十一 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 四十二 + + 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項 + + + + 四十三 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 四十四 + + 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条、第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 四十五 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 四十六 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 四十七 + + 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十八条第一項及び附則第五条第六項 + + + + 四十八 + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五 + + + + 四十九 + + 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第十四条 + + + + 五十 + + 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条 + + + + 五十一 + + 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第十七条 + + + + 五十二 + + 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号及び第二十八条第一号イ + + + + 五十三 + + 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第十七条 + + + + 五十四 + + 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条 + + + + 五十五 + + 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条 + + + + 五十六 + + 歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第九条 + + + + 五十七 + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第八条 + + + + 五十八 + + 柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第九条 + + + + 五十九 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条 + + + + 六十 + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで + + + + 六十一 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える法令の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 国立大学法人等 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 国立大学法人等 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 当該起業者である国立大学法人等 + + + + + 覚醒剤取締法第三十五条第一項 + + + 主務大臣 + + + 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 + + + + + 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 + + + 前条及び次章 + + + 前条 + + + + + 放射性同位元素等の規制に関する法律第五十条 + + + 前条及び次章 + + + 前条 + + + + + 原子力災害対策特別措置法第三十六条 + + + 第三十三条及び次章 + + + 第三十三条 + + + + + 医療法施行令第一条の五の表第二十三条の二の項 + + + 主務大臣 + + + 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 + + + + + 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項 + + + 主務大臣 + + + 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 + + + + + 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項 + + + 主務大臣 + + + 当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人 + + + + + 診療放射線技師法施行令第十四条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 歯科技工士法施行令第十七条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 臨床検査技師等に関する法律施行令第十七条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 視能訓練士法施行令第十七条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条第一項の項、第六条第一項の項及び第八条の二の項 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 + + + 所管大臣 + + + その設置者である国立大学法人 + + + + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 柔道整復師法施行令第九条の表 + + + 所管大臣 + + + 設置者である国立大学法人 + + + + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 + + + 主務大臣 + + + 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 + + +
+
+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + + 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条第一項 + + + 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの + + + + + 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項 + + + 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの + + +
+
+
+
+
+ 第二十六条 + + + + 次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。) + + + + + + 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項 + + + + + + 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三 + + + + + + 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号 + + + + + + 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項 + + + + + + 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項 + + + + + + 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号 + + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで + + + + + + 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条 + + + + 十一 + + 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条 + + + + 十二 + + 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ + + + + 十三 + + 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条 + + + + 十四 + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条 + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + + 医療法第七条の二第七項 + + + 同項の政令で定める独立行政法人 + + + + + 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 + + + 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの + + + + + 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 + + + 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 + + + + + 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十六条、第十七条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十二条第一項 + + + 同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 + + + + + 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 + + + 同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 + + + + + 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 + + + 同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 + + + + + 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 + + + 同条の政令で定める独立行政法人 + + + + + 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) + + + 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 + + +
+
+
+ + + + 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ (各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関) + 第二条 + + + + 法附則別表の大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館とする。 + + + + + + 法附則別表の大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立天文台、核融合科学研究所及び岡崎国立共同研究機構とする。 + + + + + + 法附則別表の大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、高エネルギー加速器研究機構とする。 + + + + + + 法附則別表の大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所及び国立情報学研究所とする。 + + +
+
+ (国立大学法人等が承継しない権利及び義務) + 第三条 + + + + 法附則第九条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 + + + + + 法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号及び第十条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各国立大学法人等ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務 + + + + + + 国立大学法人等の成立の際現に旧機関に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務 + + + + + + 国立大学法人等の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの + + + +
+
+ (権利及び義務の承継の時期) + 第四条 + + + + 法附則第九条第一項に規定する権利及び義務は、国立大学法人等の成立の時において当該国立大学法人等が承継する。 + ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(以下「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立大学法人等が承継する。 + + +
+
+ (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等) + 第五条 + + + + 法附則第九条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 附則第三条第一号の規定により指定された土地等 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定するもの + + + + + + + 法附則第九条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。 + + +
+
+ (出資の時期) + 第六条 + + + + 法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。 + + +
+
+ (評価に関する規定の準用) + 第七条 + + + + 第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。 + この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ (独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等) + 第九条 + + + + 法附則第十二条第一項の規定による債務の負担及び同条第三項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 + + +
+
+ (国有財産の無償使用) + 第十条 + + + + 法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。 + + + + + + 前項の国有財産については、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。 + + + + + + 法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 + + +
+
+ (国の貸付金の償還期間等) + 第十一条 + + + + 法附則第十四条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 + + + + + + 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十四条第一項の規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 + + + + + + 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第十四条第五項の政令で定める場合は、前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 + + +
+
+ (不動産に関する登記の特例) + 第十二条 + + + + 国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。 + この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 法附則第十九条の規定により国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。 + + +
+
+ (健康保険法等の適用に関する経過措置) + 第十四条 + + + + 国立大学法人等の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)、医療法、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)、覚剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、下水道法、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、獣医療法(平成四年法律第四十六号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、原子力災害対策特別措置法、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + 国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置) + 第十五条 + + + + 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。 + + +
+
+ (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) + 第十六条 + + + + 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機関(国立久里浜養護学校(整備法による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。 + + + + + + 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立久里浜養護学校の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立大学法人筑波大学がした行為及び国立大学法人筑波大学に対してされた行為とみなす。 + + +
+
+ (都市計画法の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第二十九条第一項第四号及び第二項第二号、第三十五条の二第一項ただし書並びに第四十三条第一項第五号並びに都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十四条第一号の規定の適用については、当該開発行為を同法第二十九条第一項第四号に掲げる開発行為とみなす。 + この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第三十条第一項第一号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第二十九条第一項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。 + + +
+
+ (国庫に納付すべき金額等) + 第十八条 + + + + 法附則第二十三条第一項の政令で定める金額は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資された資金の管理により生じた運用利益金に相当する金額とする。 + + + + + + 法附則第二十三条第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。 + + + + + + 文部科学大臣は、法附則第二十三条第一項の規定により国立大学法人が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、当該国立大学法人に対し、その納付金額を通知しなければならない。 + + + + + + 国立大学法人は、前項の通知を受けたときは、文部科学大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国立大学法人法施行令第二十二条第一項第二十五号及び第二十三条第二項の表の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国立大学法人法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十九号の規定の適用については、同号中「第三十八条第一項及び附則第五条第六項」とあるのは、「附則第五条第六項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (国立大学法人法施行令及び総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置) + + + この政令の施行の日前に国立大学法人等及び日本司法支援センターが行った著作権法第六十七条第一項の裁定の申請、同法第七十八条第四項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。)及び同法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(国立大学法人法施行令の目次の改正規定及び同令第一章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び第三条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
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+ (評価委員の任命等) + 第一条 + + + + 独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「法」という。)第五条第六項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 文部科学省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員 + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + + + + + 法第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。 + + +
+
+ (他の法令の準用) + 第二条 + + + + 次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五 + + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項 + + + + + + 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二 + + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条 + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) + + + + 十一 + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 + + + + 十二 + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 十三 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項 + + + + 十四 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 十五 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 十六 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 + + + + 十七 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 十八 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 十九 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。) + + + + 二十 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十一 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 二十二 + + 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項 + + + + 二十三 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 二十四 + + 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条 + + + + 二十五 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 二十六 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 二十七 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える土地収用法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第二十一条第一項 + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立高等専門学校機構 + + + + + 第二十一条第二項 + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立高等専門学校機構 + + + + + 第百二十二条第一項ただし書 + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立高等専門学校機構 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (機構が承継する権利及び義務) + 第二条 + + + + 法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 + + + + + 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。次条及び附則第四条第二項において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の十三に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第四条第一項第一号及び第八条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務 + + + + + + 機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務 + + + + + + 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの + + + +
+
+ (権利及び義務の承継の時期) + 第三条 + + + + 前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。 + ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第二項及び附則第七条第一項において「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。 + + +
+
+ (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等) + 第四条 + + + + 法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 附則第二条第一号の規定により指定された土地等 + + + + + + 附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの + + + + + + + 法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。 + + +
+
+ (出資の時期) + 第五条 + + + + 法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 + + +
+
+ (評価に関する規定の準用) + 第六条 + + + + 第一条の規定は、法附則第八条第五項の評価委員その他評価について準用する。 + この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (国から承継した貸付金の償還期間等) + 第七条 + + + + 法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 + + + 三年 + + + + + + + + 平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 + + + 四年(一年の据置期間を含む。) + + + + + + + + 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。 + + + + + + 承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第十条第一項の規定により独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)附則第四条第五項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)附則第七条第四項」とする。 + + +
+
+ (国有財産の無償使用) + 第八条 + + + + 法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。 + + + + + + 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。 + + + + + + 法附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 + + +
+
+ (不動産に関する登記の特例) + 第九条 + + + + 機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。 + この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) + 第十条 + + + + 法附則第十四条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。 + + +
+
+ (電波法等の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧国立高等専門学校について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + 機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (港湾法等の適用に関する経過措置) + 第十二条 + + + + 機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。 + + +
+
+ (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/415/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/415/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..293289bf1 --- /dev/null +++ b/all_xml/415/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172/415CO0000000516_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,2188 @@ + +平成十五年政令第五百十六号独立行政法人国立病院機構法施行令 + 内閣は、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (教育公務員及び研究公務員の範囲) + 第一条 + + + + 独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第十条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。 + + + + + + 法第十条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。 + + +
+
+ (施設の設置等の範囲) + 第二条 + + + + 法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。 + + +
+
+ (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等) + 第三条 + + + + 法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。 + + +
+
+ (長期借入金又は機構債券の償還期間) + 第四条 + + + + 法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 + + +
+
+ (長期借入金の借入れの認可) + 第五条 + + + + 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 借入れを必要とする理由 + + + + + + 長期借入金の額 + + + + + + 借入先 + + + + + + 長期借入金の利率 + + + + + + 長期借入金の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の形式) + 第六条 + + + + 機構債券は、無記名利札付きとする。 + + +
+
+ (機構債券の発行の方法) + 第七条 + + + + 機構債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (機構債券申込証) + 第八条 + + + + 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の名称 + + + + + + 機構債券の総額 + + + + + + 各機構債券の金額 + + + + + + 機構債券の利率 + + + + + + 機構債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 機構債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (機構債券の引受け) + 第九条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の成立の特則) + 第十条 + + + + 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 + + +
+
+ (機構債券の払込み) + 第十一条 + + + + 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第十二条 + + + + 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (機構債券原簿) + 第十三条 + + + + 機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 + + + + + + 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行の年月日 + + + + + + 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) + + + + + + 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第十四条 + + + + 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の発行の認可) + 第十五条 + + + + 機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 機構債券の募集の方法 + + + + + + 機構債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする機構債券申込証 + + + + + + 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 機構債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ (他の法令の準用) + 第十六条 + + + + 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項から第四項まで + + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九 + + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) + + + + + + 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項 + + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項 + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二 + + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十二条第二項及び第六十六条ただし書 + + + + 十一 + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで + + + + 十二 + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項 + + + + 十三 + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条 + + + + 十四 + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) + + + + 十五 + + 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条 + + + + 十六 + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項 + + + + 十七 + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 十八 + + 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条 + + + + 十九 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項 + + + + 二十 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 二十一 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 二十二 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条 + + + + 二十三 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 + + + + 二十四 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 二十五 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 二十六 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十七 + + 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項 + + + + 二十八 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十九 + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) + + + + 三十 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 三十一 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 三十二 + + 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 三十三 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 三十四 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 三十五 + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五 + + + + 三十六 + + 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条 + + + + 三十七 + + 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条 + + + + 三十八 + + 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 + + + + 三十九 + + 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条 + + + + 四十 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条 + + + + 四十一 + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで + + + + 四十二 + + 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項 + + + + 四十三 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 覚醒剤取締法第三十五条第一項 + + + 主務大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項 + + + 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 医療法施行令第一条の五 + + + 主務大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項、第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項 + + + 設置者 + + + その設置者 + + + + + 所管大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条第一項の項 + + + 設置者 + + + の設置者 + + + + + 所管大臣 + + + を設置する独立行政法人国立病院機構 + + + + + 理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表第十条の項、第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十五条の項 + + + 設置者 + + + その設置者 + + + + + 所管大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表第十一条第一項の項、第十一条第二項の項及び第十二条第一項の項 + + + 設置者 + + + の設置者 + + + + + 所管大臣 + + + を設置する独立行政法人国立病院機構 + + + + + 視能訓練士法施行令第十七条の表第十一条の項、第十四条第一項の項、第十四条第二項の項及び第十六条の項 + + + 設置者 + + + その設置者 + + + + + 所管大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 視能訓練士法施行令第十七条の表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十三条第一項の項 + + + 設置者 + + + の設置者 + + + + + 所管大臣 + + + を設置する独立行政法人国立病院機構 + + + + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条 + + + 主務大臣 + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + 不動産登記令第七条第二項 + + + 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 + + + 独立行政法人国立病院機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立病院機構の役員又は職員 + + +
+
+
+
+
+ 第十七条 + + + + 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) + 第二条 + + + + 法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 + + + + + 健康局国立病院部(その内部組織のうち厚生労働大臣が定めるものを除く。) + + + + + + 法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立病院及び国立療養所(法附則第十六条の規定による改正後の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所(附則第二十九条第二号において「国立ハンセン病療養所」という。)を除く。以下「旧国立病院等」という。) + + + + + + 北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局並びに四国厚生支局の内部組織のうち旧国立病院等に関する事務を所掌するものであって厚生労働大臣が定めるもの + + + +
+
+ (機構が承継しない権利義務) + 第三条 + + + + 法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 + + + + + 法附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務 + + + + + + 機構の成立の際現に前条各号に掲げる部局又は機関(以下「旧部局等」という。)に使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務 + + + + + + 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの + + + + + + 旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに係る義務 + + + + + + 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (権利義務の承継の時期) + 第四条 + + + + 法附則第五条第一項に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。 + ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における法附則第十条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。 + + +
+
+ (権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債) + 第五条 + + + + 法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 附則第三条第一号の規定により指定された土地等 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + + 法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。 + + + + + 附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債 + + + + + + 附則第三条第四号の規定により指定された旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (出資の時期) + 第六条 + + + + 法附則第五条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 + + +
+
+ (出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命) + 第七条 + + + + 法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 + + + + + + 厚生労働省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + +
+
+ (出資があったものとされる資産の評価の方法) + 第八条 + + + + 法附則第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第九条 + + + + 前二条に定めるもののほか、法附則第五条第五項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ (機構が承継する債務の償還) + 第十条 + + + + 法附則第五条第七項の政令で定める債務は、附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により定める機構の中期目標において、同条第二項第五号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。 + + +
+
+ (国有財産の無償使用) + 第十一条 + + + + 法附則第六条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第三条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。 + + + + + + 前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。 + + +
+
+ (不動産に関する登記の特例) + 第十二条 + + + + 機構が法附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。 + + +
+
+ (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。 + + +
+
+ (新特別会計に帰属しない権利義務) + 第十四条 + + + + 法附則第十一条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 + + + + + 附則第三条第一号に掲げる権利及び義務のうち、厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + 前号に掲げるもののほか、旧特別会計に所属する権利及び義務のうち法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (権利義務の新特別会計への帰属の時期) + 第十五条 + + + + 法附則第十一条第一項に規定する権利及び義務(同条第三項及び第四項に規定するもの、法附則第五条第一項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第十条の規定の施行の時において法附則第十一条第一項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。 + ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。 + + +
+
+ (権利義務の一般会計への帰属の時期) + 第十六条 + + + + 附則第十四条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第十条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。 + ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。 + + +
+
+ (剰余金の帰属時期等) + 第十七条 + + + + 法附則第十一条第三項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。 + + + + + + 法附則第十一条第三項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (積立金の帰属時期等) + 第十八条 + + + + 法附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。 + + + + + + 法附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (国から承継した貸付金の償還期間等) + 第十九条 + + + + 法附則第十二条第一項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 + + + 三年 + + + + + + + + 平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 + + + 四年(一年の据置期間を含む。) + + + + + + + + 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。 + + + + + + 貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 + + + + + + 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 + + + + + + 法附則第十二条第一項の規定により通則法附則第四条第五項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「通則法附則第四条第五項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十二条第一項の規定により適用する通則法附則第四条第五項」と、「前項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第十九条第四項」とする。 + + +
+
+ (恩給負担金の取扱い) + 第二十条 + + + + 法附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の九に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。 + + +
+
+ (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置) + 第二十一条 + + + + 法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 医療法第三十一条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第二十四条において「公的医療機関の開設者等」という。)が、法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が二分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該再編成対象施設の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。 + + + + + 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 + + + + + + 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯 + + + + + + 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地 + + + + + + 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村 + + + + + + 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域 + + + + + + + 公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員(通則法第六十条第一項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「基準職員数」という。)の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡すること。 + + + + + + 地方公共団体が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき(契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準職員数の三分の一以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。 + + + + + + 引継職員数が基準職員数の二分の一以上である場合 + + + 無償 + + + + + + + + 引継職員数が基準職員数の三分の一以上二分の一未満である場合 + + + 時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額 + + + + + + + + 前三号の規定によるもののほか、公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡すること。 + + + + + + + 前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。 + + + + + + 平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 法附則第十五条第一項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。 + ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の二分の一について行う。 + + + + + + 法附則第十五条第五項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項第一号から第三号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して五年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。 + + + + + + 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第一号の要件に該当する場合 + + + 二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五) + + + + + + + + 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第二号の要件に該当する場合 + + + 三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五) + + + + + + + + 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号イの要件に該当する場合 + + + 二分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五) + + + + + + + + 再編成対象施設の譲渡が附則第二十一条第一項第三号ロの要件に該当する場合 + + + 三分の一(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、十分の五・五) + + + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 機構は、法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条から第三条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第二十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。 + + +
+
+ (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第二十五条 + + + + 法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 法附則第二十一条第二項の規定による納付金(次条及び附則第二十八条において「国庫納付金」という。)については、法附則第二十条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの千分の八百八十六に相当する金額を機構が納付するものとする。 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 国庫納付金の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十九条 + + + + 法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。 + + + + + 当該事業年度における機構の役員又は職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額(同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額 + + + + + + 当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第二項第二号の規定により設けられた組合の第二号厚生年金被保険者(国立ハンセン病療養所及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員である第二号厚生年金被保険者を除く。)の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額 + + + +
+
+ (国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十条 + + + + 法附則第十条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成十六年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (健康保険法等の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + 機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第五条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。 + + + + + + 機構は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 + + +
+
+ (道路法等の適用に関する経過措置) + 第三十二条 + + + + 機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。 + + +
+
+ (学校教育法の適用に関する経過措置) + 第三十三条 + + + + 機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。 + この場合においては、同法第八十二条の八第一項の規定は適用しない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。 + + +
+
+ (道路運送車両法の適用に関する経過措置) + 第三十四条 + + + + 機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。 + + +
+
+ (介護保険法施行法の適用に関する経過措置) + 第三十五条 + + + + 旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十五条の規定により同法第五十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。 + + +
+
+ (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) + 第三十六条 + + + + 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
+
+ (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の廃止) + 第三十七条 + + + + 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百五十二号)は、廃止する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ (独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院機構債券に係る機構債券原簿については、第五十二条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/415/415M60001000017_20190401_431M60001000008/415M60001000017_20190401_431M60001000008.xml b/all_xml/415/415M60001000017_20190401_431M60001000008/415M60001000017_20190401_431M60001000008.xml index dc3be0ec8..f843e0abb 100644 --- a/all_xml/415/415M60001000017_20190401_431M60001000008/415M60001000017_20190401_431M60001000008.xml +++ b/all_xml/415/415M60001000017_20190401_431M60001000008/415M60001000017_20190401_431M60001000008.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十五年環境省令第十七号 環境調査研修所組織規則 diff --git a/all_xml/416/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/416/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..b1ece8d00 --- /dev/null +++ b/all_xml/416/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172/416CO0000000160_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,2490 @@ + +平成十六年政令第百六十号独立行政法人都市再生機構法施行令 + 内閣は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)及び同法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。 + + 目次 + + 第一章 評価委員 + (第一条) + + + 第二章 業務の範囲 + (第二条・第三条) + + + 第三章 業務の実施方法 + (第四条―第六条) + + + 第四章 特定公共施設工事 + (第七条―第十三条) + + + 第五章 賃貸住宅の建替え + (第十四条) + + + 第六章 利益の処理及び納付金 + (第十五条―第二十三条) + + + 第七章 都市再生債券 + (第二十四条―第三十三条) + + + 第八章 雑則 + (第三十四条・第三十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 評価委員 +
+ 第一条 + + + + 独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 国土交通省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の役員 + + + 一人 + + + + + + + + 機構に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 三人 + + + + + + + + 国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。 + + + + + + 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。 + + +
+
+ + 第二章 業務の範囲 +
+ (根幹的な都市公園の規模) + 第二条 + + + + 法第十一条第一項第十一号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。 + + +
+
+ (委託に基づき建設等を行う住宅) + 第三条 + + + + 法第十一条第三項第二号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。 + + + + + 良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅 + + + + + + 公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅 + + + + + + その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等 + + + + + + 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅 + + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第三十条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第二条第三号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅 + + + + + + 法第十一条第一項第一号又は第三号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅 + + + + + + 機構が行う住宅の建設(第一号から第五号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅 + + + +
+
+ + 第三章 業務の実施方法 +
+ (関係地方公共団体からの要請) + 第四条 + + + + 法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。 + + + + + + 法第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。 + + +
+
+ (国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画) + 第五条 + + + + 法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。 + + + + + + 市街地再開発事業を行う業務 + + + 次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画) + + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画 + + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画 + + + + + + 被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画 + + + + + + 市街地再開発事業に関する都市計画 + + + + + + + + 防災街区整備事業を行う業務 + + + 次に掲げる都市計画 + + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画 + + + + + + イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第五号の防火地域又は準防火地域に関する都市計画 + + + + + + 防災街区整備事業に関する都市計画 + + + + + + + + 土地区画整理事業を行う業務 + + + 次に掲げる都市計画 + + + + + + 第一号ハに掲げる都市計画 + + + + + + 土地区画整理事業に関する都市計画 + + + + + + + + 住宅街区整備事業を行う業務 + + + 次に掲げる都市計画 + + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画 + + + + + + イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第一号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画 + + + + + + 住宅街区整備事業に関する都市計画 + + + + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を行う業務 + + + 次に掲げる都市計画 + + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区に関する都市計画 + + + + + + 都市計画法第十一条第一項第十一号の流通業務団地に関する都市計画 + + + + + + + + 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第十三条第一項又は第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。 + + +
+
+ (建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物) + 第六条 + + + + 法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 + + + + + 住宅 + + + + + + 医療施設又は社会福祉施設 + + + + + + 託児所又は児童遊戯施設 + + + + + + 店舗又は事務所 + + + + + + 倉庫、車庫又は駐車場 + + + + + + 健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設 + + + + + + 集会場又は展示場 + + + +
+
+ + 第四章 特定公共施設工事 +
+ (道路管理者の権限の代行) + 第七条 + + + + 機構が法第十八条第一項第一号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 + + + + + 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げるもの + + + + + + 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。 + + + + + + 道路法第九十一条第一項の規定による許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 + + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号。以下「共同溝整備法」という。)第五条第一項の規定により意見を求めること。 + + + + + + 共同溝整備法第六条第一項の規定により共同溝整備計画を作成すること。 + + + + + + 共同溝整備法第七条第一項及び第二項の規定による通知をし、同条第一項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第四項の規定により意見を聴くこと。 + + + + + + 共同溝整備法第八条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。 + + + + + + 共同溝整備法第十二条第二項の規定により申請を却下し、及び通知すること。 + + + + + + 共同溝整備法第十四条第一項の規定により許可をすること。 + + + + + + 共同溝整備法第十七条の規定により認可をすること。 + + + + 十一 + + 共同溝整備法第十八条第一項の規定による届出を受理すること。 + + + + 十二 + + 共同溝整備法第十九条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。 + + + + 十三 + + 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。 + + + + 十四 + + 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。 + + + + 十五 + + 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。 + + + + 十六 + + 電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。 + + + + 十七 + + 電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。 + + + + 十八 + + 電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。 + + + + 十九 + + 電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。 + + + + 二十 + + 電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議すること。 + + + + 二十一 + + 電線共同溝整備法第二十六条に規定する処分をすること。 + + + + 二十二 + + 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。 + + + + + + + 機構は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第六号から第九号までに係る部分、同項第十二号に規定する入札占用指針の策定に係る部分、同項第二十五号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第三十五号及び第三十六号に規定する道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第五号、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第十六号、第十七号又は第二十号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。 + + + + + + 機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第四十三号に係る部分に限る。)、第四号、第七号、第十二号、第十四号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第十五号、第十八号、第二十一号若しくは第二十二号に掲げる権限又は第二項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 + + +
+
+ (公園管理者の権限の代行) + 第八条 + + + + 機構が法第十八条第一項第二号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十四条第一項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 + + + + + 都市公園法第六条第一項又は第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第八条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 + + + + + + 都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 + + + + + + 都市公園法第十条第二項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。 + + + + + + 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。 + + + + + + 都市公園法第二十六条第二項若しくは第四項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限り、同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第二十七条第三項前段(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 + + + + + + 都市公園法第二十七条第四項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第二十七条第五項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第二十七条第六項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第二十七条第七項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。 + + + + + + 都市公園法第二十八条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 + + + + + + + 機構は、前項第一号又は第二号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。 + + + + + + 機構は、第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。 + + +
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+ (公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行) + 第九条 + + + + 機構が法第十八条第一項第三号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 + + + + + 下水道法第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。 + + + + + + 下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 + + + + + + 下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。 + + + + + + 下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 + + + + + + 下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 + + + + + + 下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 + + + + + + 下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 + + + + + + 下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 + + + + + + 下水道法第四十一条の規定により協議すること。 + + + + + + + 機構は、前項第四号、第五号又は第九号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。 + + + + + + 機構は、第一項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。 + + +
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+ (河川管理者の権限の代行) + 第十条 + + + + 機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 + + + + + 河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。 + + + + + + 河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。 + + + + + + 河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。 + + + + + + 河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。 + + + + + + 河川法第八十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 + + + +
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+ (権限の代行の期間) + 第十一条 + + + + 第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 + ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。 + + + + + 第七条第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に係る部分に限る。)及び第三号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限 + + + + + + 第八条第一項第七号に掲げる権限 + + + + + + 第九条第一項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第八号に掲げる権限 + + + + + + 前条第三号及び第五号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限 + + + +
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+ (特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等) + 第十二条 + + + + 法第二十二条第一項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。 + + + + + + 機構が法第十八条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第二十条第一項又は電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。 + この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。 + + + + + + 前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。 + + + + + + 第一項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。 + + +
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+ + 第五章 賃貸住宅の建替え +
+ (賃貸住宅の耐用年限) + 第十四条 + + + + 法第二十六条第一項第一号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。 + + +
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+ + 第六章 利益の処理及び納付金 +
+ (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法) + 第十五条 + + + + 法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 + + + + + 当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額 + + + + + + 当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額 + + + + + + + 機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じてあん分するものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + +
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+ (事業年度納付金の納付の手続) + 第十六条 + + + + 機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第十九条第二項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + +
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+ (事業年度納付金の納付期限) + 第十七条 + + + + 事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 + + +
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+ (国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計) + 第十八条 + + + + 国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第二十三条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + +
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+ (積立金の処分に係る承認の手続) + 第十九条 + + + + 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十三条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第三十三条第二項の規定による承認を受けなければならない。 + + + + + 法第三十三条第二項の規定による承認を受けようとする金額 + + + + + + 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 + + + + + + + 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 + ただし、第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添付した添付書類と同一の書類は、提出することを要しない。 + + +
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+ (中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法) + 第二十条 + + + + 機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + +
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+ (中期目標期間納付金の納付の手続) + 第二十一条 + + + + 機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。 + ただし、国土交通大臣に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書又は第十九条第一項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。 + + + + + + 国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + +
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+ (中期目標期間納付金の納付期限) + 第二十二条 + + + + 中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 + + +
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+ (国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計) + 第二十三条 + + + + 国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、法第三十三条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + +
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+ + 第七章 都市再生債券 +
+ (形式) + 第二十四条 + + + + 都市再生債券は、無記名利札付きとする。 + + +
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+ (発行の方法) + 第二十五条 + + + + 都市再生債券の発行は、募集の方法による。 + + +
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+ (都市再生債券申込証) + 第二十六条 + + + + 都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証に、その引き受けようとする都市再生債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第二項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 都市再生債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 + + + + + 都市再生債券の名称 + + + + + + 都市再生債券の総額 + + + + + + 各都市再生債券の金額 + + + + + + 都市再生債券の利率 + + + + + + 都市再生債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息支払の方法及び期限 + + + + + + 都市再生債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
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+ (引受け) + 第二十七条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替都市再生債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 + + +
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+ (成立の特則) + 第二十八条 + + + + 都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。 + + +
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+ (払込み) + 第二十九条 + + + + 都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
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+ (債券の発行) + 第三十条 + + + + 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第二十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
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+ (都市再生債券原簿) + 第三十一条 + + + + 機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。 + + + + + + 都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 + + + + + 都市再生債券の発行の年月日 + + + + + + 都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号) + + + + + + 第二十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
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+ (利札が欠けている場合) + 第三十二条 + + + + 都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 + + +
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+ (発行の認可) + 第三十三条 + + + + 機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 都市再生債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第二十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 都市再生債券の募集の方法 + + + + + + 都市再生債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする都市再生債券申込証 + + + + + + 都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (他の法令の準用) + 第三十四条 + + + + 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号) + + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第一号(土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号、第二十一条(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項 + + + + + + 都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。) + + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。) + + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第八条第八項 + + + + + + 都市計画法第十一条第六項、第十二条の二第三項、第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 + + + + + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 十一 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 + + + + 十二 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 十三 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 十四 + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項 + + + + 十五 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号及び第二百八十一条第一項 + + + + 十六 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 十七 + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書 + + + + 十八 + + 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 + + + + 十九 + + マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条 + + + + 二十 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十一 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十二 + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) + + + + 二十三 + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 + + + + 二十四 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 二十五 + + 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十六 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 + + + + 二十七 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 二十八 + + 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条 + + + + 二十九 + + 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 + + + + 三十 + + 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号 + + + + 三十一 + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 + + + + 三十二 + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 + + + + 三十三 + + 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 + + + + 三十四 + + 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項 + + + + 三十五 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 行政代執行法第六条第三項 + + + 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 + + + 独立行政法人都市再生機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人都市再生機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人都市再生機構 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 独立行政法人都市再生機構 + + + + + 不動産登記令第七条第二項 + + + 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 + + + 独立行政法人都市再生機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人都市再生機構の役員又は職員 + + +
+
+
+
+
+ 第三十五条 + + + + 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (承継計画書の作成基準) + 第二条 + + + + 法附則第三条第一項の承継計画書は、機構の成立の時において地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。 + + + + + 資産及び債務(次号に規定する債務を除く。以下この号において同じ。)については、法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二(法附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条及び法附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する地方都市開発整備等業務に係る勘定に属するもの(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものに係る資産及び債務を除く。)を機構が承継するものとすること。 + + + + + + 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務については、法附則第三条第四項の規定により国土交通大臣が経済産業大臣に協議して定めたものを機構が承継するものとすること。 + + + + + + 職員の雇用契約については、機構の成立の時において現に地域公団に在籍する職員のうち、当該職員の人数にイからホまでに掲げる業務に専ら従事する職員の定員に対するイに掲げる業務に専ら従事する職員の定員の割合を乗じた人数に相当する職員の雇用契約を機構が承継することを基本とするものとすること。 + この場合においては、承継後における機構の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。 + + + + + 旧地方都市開発整備等業務 + + + + + + 旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置業務 + + + + + + 次に掲げる業務(ロに掲げるものを除く。) + + + (1) + + 法附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務 + + + + (2) + + 法附則第六十二条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務 + + + + (3) + + 法附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第九条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務 + + + + (4) + + 法附則第六十五条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十七条又は附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務 + + + + + + + 旧地域公団法附則第十条第一項から第三項までの業務 + + + + + + 法附則第三十七条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第四項前段の業務 + + + + + + + 前三号に掲げる権利及び義務以外の旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。 + + + +
+
+ (評価に関する規定の準用) + 第三条 + + + + 第一条第一項、第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第七項(法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。 + この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と、同項第四号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第四条第七項に規定する地方公共団体」とする。 + + +
+
+ (都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等) + 第四条 + + + + 法附則第四条第一項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (交付金の金額) + 第五条 + + + + 法附則第五条第一項の政令で定める金額は、千四百二億千七百九十万五千四百十六円とする。 + + +
+
+ (機構が当分の間行うことができる業務に関する特例) + 第六条 + + + + 法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項 + + + 第三十三条第一項 + + + 附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項 + + + + + 第十五条第一項第一号 + + + 事業年度 + + + 事業年度の都市再生業務に係る勘定 + + + + + 第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条、第二十条、第二十三条 + + + の出資金 + + + 都市再生業務に充てるべきものとして出資された出資金 + + + + + 第十五条第一項第二号 + + + 積み立てた + + + 都市再生業務に係る勘定において積み立てた + + + + + 第十五条第二項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項 + + + 出資した + + + 都市再生業務に充てるべきものとして出資した + + + + + 第十五条第三項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項 + + + 出資があったとき + + + 都市再生業務に充てるべきものとして出資があったとき + + + + + 第十六条第一項、第二十一条第一項 + + + 計算書に、 + + + 計算書に、都市再生業務に係る勘定における + + + + + 第十九条第一項 + + + 第三十三条第二項 + + + 附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第二項 + + + + + 第十一条 + + + 第十一条及び附則第十二条第一項 + + + + + 附則第八条、附則第九条 + + + 附則第二十一条第一項 + + + 附則第二十一条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) + + +
+
+
+ + + + 法附則第十二条第一項の規定により機構が同項第一号又は第二号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第三条の規定による改正前の法第十一条第二項第一号又は第二号の業務に限る。)として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項に規定する開発行為を行う場合には、同項第一号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。 + + +
+
+ (国庫等に納付すべき金額等) + 第七条 + + + + 法附則第十二条第十七項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第四項及び第六項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定により納付金額を定めたときは、機構及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。 + + + + + + 機構は、納付金額を法附則第十二条第十七項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。 + + + + + + 前項に規定する出資金の額は、平成十七年四月一日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第十二条第十六項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から機構に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を平成十七年四月一日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 + + + + + + 機構は、第二項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。 + + +
+
+ (無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設) + 第八条 + + + + 法附則第二十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 + + +
+
+ (無利子貸付金の償還方法) + 第九条 + + + + 法附則第二十一条第一項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。 + + +
+
+ (社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等) + 第十条 + + + + 第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。 + この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (都市基盤整備公団法施行令の廃止) + 第十三条 + + + + 都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)は、廃止する。 + + +
+
+ (都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 + この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 旧都市公団法施行令第三十一条(第一項第二十八号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 + この場合において、旧都市公団法施行令第三十一条第一項中「公団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、機構の成立の時から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (処分、手続等の効力に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 + ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + + + + + + + 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000008011_20190901_501M60000008035/417M60000008011_20190901_501M60000008035.xml b/all_xml/417/417M60000008011_20190901_501M60000008035/417M60000008011_20190901_501M60000008035.xml index a4f30369e..8687b11de 100644 --- a/all_xml/417/417M60000008011_20190901_501M60000008035/417M60000008011_20190901_501M60000008035.xml +++ b/all_xml/417/417M60000008011_20190901_501M60000008035/417M60000008011_20190901_501M60000008035.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十七年総務省令第十一号 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/417/417M60000008025_20190401_431M60000008034/417M60000008025_20190401_431M60000008034.xml b/all_xml/417/417M60000008025_20190401_431M60000008034/417M60000008025_20190401_431M60000008034.xml index c17127e16..86f1fdff5 100644 --- a/all_xml/417/417M60000008025_20190401_431M60000008034/417M60000008025_20190401_431M60000008034.xml +++ b/all_xml/417/417M60000008025_20190401_431M60000008034/417M60000008025_20190401_431M60000008034.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十七年総務省令第二十五号 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 diff --git a/all_xml/417/417M60000010018_20240401_506M60000010007/417M60000010018_20240401_506M60000010007.xml b/all_xml/417/417M60000010018_20240422_506M60000010032/417M60000010018_20240422_506M60000010032.xml similarity index 99% rename from all_xml/417/417M60000010018_20240401_506M60000010007/417M60000010018_20240401_506M60000010007.xml rename to all_xml/417/417M60000010018_20240422_506M60000010032/417M60000010018_20240422_506M60000010032.xml index c9d8cb6fe..618edcd1b 100644 --- a/all_xml/417/417M60000010018_20240401_506M60000010007/417M60000010018_20240401_506M60000010007.xml +++ b/all_xml/417/417M60000010018_20240422_506M60000010032/417M60000010018_20240422_506M60000010032.xml @@ -455,6 +455,16 @@ 第二章 登記記録等
第一節 登記記録 +
+ (登記簿の調製方法) + 第三条の二 + + + + 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 + + +
(登記記録の編成) 第四条 @@ -14219,6 +14229,17 @@
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + 別表一 (第四条第一項関係)土地の登記記録 diff --git a/all_xml/417/417M60000010018_20240624_506M60000010032/417M60000010018_20240624_506M60000010032.xml b/all_xml/417/417M60000010018_20240624_506M60000010032/417M60000010018_20240624_506M60000010032.xml new file mode 100644 index 000000000..bcbfa1c0d --- /dev/null +++ b/all_xml/417/417M60000010018_20240624_506M60000010032/417M60000010018_20240624_506M60000010032.xml @@ -0,0 +1,15147 @@ + +平成十七年法務省令第十八号不動産登記規則 + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第三条) + + + 第二章 登記記録等 + + 第一節 登記記録 + (第四条―第九条) + + + 第二節 地図等 + (第十条―第十六条の二) + + + 第三節 登記に関する帳簿 + (第十七条―第二十七条の八) + + + 第四節 雑則 + (第二十八条―第三十三条) + + + + 第三章 登記手続 + + 第一節 総則 + + 第一款 通則 + (第三十四条―第四十条) + + + 第二款 電子申請 + (第四十一条―第四十四条) + + + 第三款 書面申請 + (第四十五条―第五十五条) + + + 第四款 受付等 + (第五十六条―第六十条) + + + 第五款 登記識別情報 + (第六十一条―第六十九条) + + + 第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続 + (第七十条―第七十二条) + + + 第七款 土地所在図等 + (第七十三条―第八十八条) + + + + 第二節 表示に関する登記 + + 第一款 通則 + (第八十九条―第九十六条) + + + 第二款 土地の表示に関する登記 + (第九十七条―第百十条) + + + 第三款 建物の表示に関する登記 + (第百十一条―第百四十五条) + + + + 第三節 権利に関する登記 + + 第一款 通則 + (第百四十六条―第百五十六条) + + + 第二款 所有権に関する登記 + (第百五十六条の二―第百五十八条) + + + 第二款の二 相続人申告登記等 + + 第一目 通則 + (第百五十八条の二―第百五十八条の十八) + + + 第二目 相続人申告登記 + (第百五十八条の十九―第百五十八条の二十三) + + + 第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記 + (第百五十八条の二十四―第百五十八条の二十七) + + + 第四目 相続人申告登記の抹消 + (第百五十八条の二十八―第百五十八条の三十) + + + + 第二款の三 ローマ字氏名の併記 + (第百五十八条の三十一―第百五十八条の三十三) + + + 第二款の四 旧氏の併記 + (第百五十八条の三十四―第百五十八条の三十七) + + + 第三款 用益権に関する登記 + (第百五十九条・第百六十条) + + + 第四款 担保権等に関する登記 + (第百六十一条―第百七十四条) + + + 第五款 信託に関する登記 + (第百七十五条―第百七十七条) + + + 第六款 仮登記 + (第百七十八条―第百八十条) + + + + 第四節 補則 + + 第一款 通知 + (第百八十一条―第百八十八条) + + + 第二款 登録免許税 + (第百八十九条・第百九十条) + + + 第三款 雑則 + (第百九十一条・第百九十二条) + + + + + 第四章 登記事項の証明等 + + 第一節 登記事項の証明等に関する請求 + (第百九十三条―第百九十五条) + + + 第二節 登記事項の証明等の方法 + (第百九十六条―第二百二条) + + + 第三節 登記事項証明書等における代替措置 + + 第一款 通則 + (第二百二条の二―第二百二条の九) + + + 第二款 代替措置 + (第二百二条の十―第二百二条の十五) + + + 第三款 公示用住所の変更 + (第二百二条の十六) + + + + 第四節 手数料 + (第二百三条―第二百五条) + + + + 第五章 筆界特定 + + 第一節 総則 + (第二百六条) + + + 第二節 筆界特定の手続 + + 第一款 筆界特定の申請 + (第二百七条―第二百十三条) + + + 第二款 筆界特定の申請の受付等 + (第二百十四条―第二百十七条) + + + 第三款 意見又は資料の提出 + (第二百十八条―第二百二十一条) + + + 第四款 意見聴取等の期日 + (第二百二十二条―第二百二十六条) + + + 第五款 調書等の閲覧 + (第二百二十七条・第二百二十八条) + + + + 第三節 筆界特定 + (第二百二十九条―第二百三十二条) + + + 第四節 筆界特定手続記録の保管 + (第二百三十三条―第二百三十七条) + + + 第五節 筆界特定書等の写しの交付等 + (第二百三十八条―第二百四十一条) + + + 第六節 雑則 + (第二百四十二条―第二百四十六条) + + + + 第六章 法定相続情報 + (第二百四十七条・第二百四十八条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 順位番号 + + + 第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。 + + + + + + + + 地図等 + + + 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。 + + + + + + + + 電子申請 + + + 不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。 + + + + + + + + 書面申請 + + + 法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。 + + + + + + + + 申請書 + + + 申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。 + + + + + + + + 添付書面 + + + 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。 + + + + + + + + 土地所在図等 + + + 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。 + + + + + + + + 不動産番号 + + + 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。 + + + + + + + + 不動産所在事項 + + + 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。 + + + + +
+
+ (登記の前後) + 第二条 + + + + 登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 + + + + + + 法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。 + + +
+
+ (付記登記) + 第三条 + + + + 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。 + + + + + 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 + + + + + + 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 + + + + + 債権の分割による抵当権の変更の登記 + + + + + + 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記 + + + + + + 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記 + + + + + + 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記 + + + + + + + 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記 + + + + + + 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復 + + + + + + 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。) + + + + + + 所有権以外の権利の移転の登記 + + + + + + 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記 + + + + + + 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記 + + + + + + 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記 + + + + + + 買戻しの特約の登記 + + + +
+
+ + 第二章 登記記録等 +
+ 第一節 登記記録 +
+ (登記簿の調製方法) + 第三条の二 + + + + 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 + + +
+
+ (登記記録の編成) + 第四条 + + + + 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + + 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + + 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + + 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。 + + +
+
+ (移記又は転写) + 第五条 + + + + 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 + + + + + + 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (記録事項過多による移記) + 第六条 + + + + 登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 + この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。 + + +
+
+ (登記官の識別番号の記録) + 第七条 + + + + 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 + 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。 + + +
+
+ (登記記録の閉鎖) + 第八条 + + + + 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (副登記記録) + 第九条 + + + + 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 + + + + + + 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。 + この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。 + + + + + + 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 地図等 +
+ (地図) + 第十条 + + + + 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 + ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。 + + + + + + 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。 + ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。 + + + + + + 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) + + + 二百五十分の一又は五百分の一 + + + + + + + + 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) + + + 五百分の一又は千分の一 + + + + + + + + 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) + + + 千分の一又は二千五百分の一 + + + + + + + + 地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。 + + + + + + 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。 + + + + + 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで + + + + + + 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで + + + + + + 山林・原野地域については、精度区分乙三まで + + + + + + + 国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。 + ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。 + + +
+
+ (建物所在図) + 第十一条 + + + + 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。 + ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (地図等の閉鎖) + 第十二条 + + + + 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 + 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。 + + +
+
+ (地図の記録事項) + 第十三条 + + + + 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + 地番区域の名称 + + + + + + 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号) + + + + + + 縮尺 + + + + + + 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号 + + + + + + 図郭線及びその座標値 + + + + + + 各土地の区画及び地番 + + + + + + 基本三角点等の位置 + + + + + + 精度区分 + + + + + + 隣接図郭との関係 + + + + + + 作成年月日 + + + + + + + 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。 + + +
+
+ (建物所在図の記録事項) + 第十四条 + + + + 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + 地番区域の名称 + + + + + + 建物所在図の番号 + + + + + + 縮尺 + + + + + + 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置) + + + + + + 第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日 + + + +
+
+ (地図及び建物所在図の番号) + 第十五条 + + + + 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (地図等の副記録) + 第十五条の二 + + + + 法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。 + + + + + + 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。 + + +
+
+ (地図等の訂正) + 第十六条 + + + + 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 + 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。 + + + + + + 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。 + + + + + + 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨 + + + + + + 申出に係る訂正の内容 + + + + + + + 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 + + + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法 + + + + + + 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法 + + + + + + + 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。 + + + + + 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報 + + + + + + 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図 + + + + + + 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + + 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 + + + + 10 + + 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。 + この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。 + この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。 + + + + 13 + + 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。 + + + + + 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。 + + + + + + 申出の権限を有しない者の申出によるとき。 + + + + + + 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。 + + + + + + この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。 + + + + + + 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。 + + + + + + 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。 + + + + + 14 + + 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。 + + + + 15 + + 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。 + + +
+
+ (行政区画の変更等) + 第十六条の二 + + + + 第九十二条の規定は、地図等について準用する。 + この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 登記に関する帳簿 +
+ (申請情報等の保存) + 第十七条 + + + + 登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。 + + + + + + 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。 + + +
+
+ (帳簿) + 第十八条 + + + + 登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 + + + + + 受付帳 + + + + + + 申請書類つづり込み帳 + + + + + + 土地図面つづり込み帳 + + + + + + 地役権図面つづり込み帳 + + + + + + 建物図面つづり込み帳 + + + + + + 職権表示登記等事件簿 + + + + + + 職権表示登記等書類つづり込み帳 + + + + + + 決定原本つづり込み帳 + + + + + + 審査請求書類等つづり込み帳 + + + + + + 各種通知簿 + + + + 十一 + + 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 + + + + 十二 + + 請求書類つづり込み帳 + + + + 十二の二 + + 申出立件事件簿 + + + + 十二の三 + + 申出立件関係書類つづり込み帳 + + + + 十二の四 + + 申出立件事務日記帳 + + + + 十二の五 + + 代替措置等申出書写しつづり込み帳 + + + + 十三 + + 筆界特定書つづり込み帳 + + + + 十四 + + 筆界特定受付等記録簿 + + + + 十五 + + 筆界特定事務日記帳 + + + + 十六 + + 筆界特定関係簿 + + + + 十七 + + 筆界特定関係事務日記帳 + + + + 十八 + + 閉鎖土地図面つづり込み帳 + + + + 十九 + + 閉鎖地役権図面つづり込み帳 + + + + 二十 + + 閉鎖建物図面つづり込み帳 + + + + 二十一 + + 登記簿保存簿 + + + + 二十二 + + 登記関係帳簿保存簿 + + + + 二十三 + + 地図保存簿 + + + + 二十四 + + 建物所在図保存簿 + + + + 二十五 + + 登記識別情報通知書交付簿 + + + + 二十六 + + 登記事務日記帳 + + + + 二十七 + + 登記事項証明書等用紙管理簿 + + + + 二十八 + + 登録免許税関係書類つづり込み帳 + + + + 二十九 + + 再使用証明申出書類つづり込み帳 + + + + 三十 + + 不正登記防止申出書類つづり込み帳 + + + + 三十一 + + 土地価格通知書つづり込み帳 + + + + 三十二 + + 建物価格通知書つづり込み帳 + + + + 三十三 + + 諸表つづり込み帳 + + + + 三十四 + + 雑書つづり込み帳 + + + + 三十五 + + 法定相続情報一覧図つづり込み帳 + + + +
+
+ (受付帳) + 第十八条の二 + + + + 受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。 + + + + + + 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。 + + +
+
+ (申請書類つづり込み帳) + 第十九条 + + + + 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第十八条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (土地図面つづり込み帳等) + 第二十条 + + + + 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。 + + + + + + 第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 閉鎖土地図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (地役権図面つづり込み帳等) + 第二十一条 + + + + 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。 + + + + + + 前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。 + + + + + + 閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (建物図面つづり込み帳等) + 第二十二条 + + + + 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。 + + + + + + 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。 + + + + + + 閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (職権表示登記等書類つづり込み帳) + 第二十三条 + + + + 職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。 + + +
+
+ (決定原本つづり込み帳) + 第二十四条 + + + + 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (審査請求書類等つづり込み帳) + 第二十五条 + + + + 審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳) + 第二十六条 + + + + 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。 + + + + + + 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。 + + +
+
+ (請求書類つづり込み帳) + 第二十七条 + + + + 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 + + + + + 登記事項証明書の交付の請求 + + + + + + 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求 + + + + + + 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求 + + + + + + 地図等の閲覧の請求 + + + + + + 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求 + + + + + + 登記簿の附属書類の閲覧の請求 + + + + + + 登記識別情報に関する証明の請求 + + + + + + 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求 + + + + + + 筆界特定手続記録の閲覧の請求 + + + + + + + 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。 + + +
+
+ (申出立件事件簿等) + 第二十七条の二 + + + + 申出立件事件簿には、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。 + + + + + + 申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。 + + + + + + 申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。 + + + + + + 申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。 + + +
+
+ (代替措置等申出書写しつづり込み帳) + 第二十七条の三 + + + + 代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。 + + +
+
+ (筆界特定書つづり込み帳等) + 第二十七条の四 + + + + 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。 + + + + + + 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。 + + + + + + 筆界特定受付等記録簿 + + + 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項 + + + + + + + + 筆界特定事務日記帳 + + + 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項 + + + + + + + + 筆界特定関係簿 + + + 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項 + + + + + + + + 筆界特定関係事務日記帳 + + + 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項 + + + + +
+
+ (登記簿保存簿等) + 第二十七条の五 + + + + 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。 + + + + + + 登記簿保存簿 + + + 登記記録の保存状況 + + + + + + + + 登記関係帳簿保存簿 + + + 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況 + + + + + + + + 地図保存簿又は建物所在図保存簿 + + + 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況 + + + + + + + + 登記識別情報通知書交付簿 + + + 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項 + + + + + + + + 登記事務日記帳 + + + 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項 + + + + + + + + 登記事項証明書等用紙管理簿 + + + 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項 + + + + +
+
+ (登録免許税関係書類つづり込み帳等) + 第二十七条の六 + + + + 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。 + + + + + + 登録免許税関係書類つづり込み帳 + + + 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類 + + + + + + + + 再使用証明申出書類つづり込み帳 + + + 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類 + + + + + + + + 不正登記防止申出書類つづり込み帳 + + + 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類 + + + + + + + + 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類 + + + + + + + + 諸表つづり込み帳 + + + 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表 + + + + + + + + 雑書つづり込み帳 + + + 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五、第十三号、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類 + + + + +
+
+ (土地所在図等の副記録) + 第二十七条の七 + + + + 法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。 + + + + + + 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。 + + +
+
+ (法定相続情報一覧図つづり込み帳) + 第二十七条の八 + + + + 法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (保存期間) + 第二十八条 + + + + 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) + + + 永久 + + + + + + + + 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) + + + 永久 + + + + + + + + 建物所在図(閉鎖したものを含む。) + + + 永久 + + + + + + + + 土地に関する閉鎖登記記録 + + + 閉鎖した日から五十年間 + + + + + + + + 建物に関する閉鎖登記記録 + + + 閉鎖した日から三十年間 + + + + + + + + 共同担保目録 + + + 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間 + + + + + + + + 信託目録 + + + 信託の登記の抹消をした日から二十年間 + + + + + + + + 受付帳に記録された情報 + + + 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間) + + + + + + + + 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) + + + 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間) + + + + + + + + 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 + + + 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間) + + + + + 十一 + + + 職権表示登記等事件簿に記録された情報 + + + 立件の日から五年間 + + + + + 十二 + + + 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 + + + 立件の日から三十年間 + + + + + 十三 + + + 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) + + + 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間) + + + + + 十四 + + + 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) + + + 閉鎖した日から三十年間 + + + + + 十五 + + + 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 + + + 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間 + + + + + 十六 + + + 各種通知簿に記録された情報 + + + 通知の年の翌年から一年間 + + + + + 十七 + + + 登記識別情報の失効の申出に関する情報 + + + 当該申出の受付の日から十年間 + + + + + 十八 + + + 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 + + + 受付の日から一年間 + + + + + 十九 + + + 申出立件事件簿に記録された情報 + + + 立件の日から五年間 + + + + + 二十 + + + 申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 + + + 立件の日から五年間 + + + + + 二十一 + + + 代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 + + + 送付を受けた日から五年間 + + + + +
+
+ 第二十八条の二 + + + + 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 + + + 作成の日から三十年間 + + + + + 一の二 + + + 申出立件事務日記帳 + + + 作成の年の翌年から一年間 + + + + + + + + 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 + + + 作成の年の翌年から一年間 + + + + + + + + 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 + + + 作成の年の翌年から五年間 + + + + + + + + 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 + + + 作成の年の翌年から三年間 + + + + + + + + 雑書つづり込み帳 + + + 作成の年の翌年から一年間 + + + + + + + + 法定相続情報一覧図つづり込み帳 + + + 作成の年の翌年から五年間 + + + + +
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+ (記録の廃棄) + 第二十九条 + + + + 登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。 + + +
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+ (登記記録の滅失等) + 第三十条 + + + + 登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 + + + + + + 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。 + + +
+
+ (持出禁止) + 第三十一条 + + + + 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。 + この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。 + + + + + + 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (管轄転属による登記記録等の移送) + 第三十二条 + + + + 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。 + + + + + + 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。 + + +
+
+ (管轄転属による共同担保目録等の移送) + 第三十三条 + + + + 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。 + + + + + + 前項の規定は、信託目録について準用する。 + この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、地役権図面について準用する。 + この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ + 第三章 登記手続 +
+ 第一節 総則 + + 第一款 通則 +
+ (申請情報) + 第三十四条 + + + + 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。 + + + + + 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号 + + + + + + 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号 + + + + + + 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号 + + + + + + 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号 + + + + + + 添付情報の表示 + + + + + + 申請の年月日 + + + + + + 登記所の表示 + + + + + + + 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。 + + + + + + 令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。 + + + + + + 令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。 + + +
+
+ (一の申請情報によって申請することができる場合) + 第三十五条 + + + + 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 + + + + + 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 + + + + + + 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。 + + + + + + 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。 + + + + + + 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。 + + + + + + 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。 + + + + + + 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。 + + + + + + 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。 + + + + + + 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。 + + + + + + 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。 + + + + + + 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。 + + + +
+
+ (会社法人等番号の提供を要しない場合等) + 第三十六条 + + + + 令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。 + + + + + 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 + + + + + + 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 + + + + + + + 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。 + + + + + + 令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。 + + + + + + 令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。 + ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。 + + +
+
+ (添付情報の省略等) + 第三十七条 + + + + 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 + + + + + + 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。 + + +
+
+ 第三十七条の二 + + + + 法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 + + +
+
+ 第三十七条の三 + + + + 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。 + + + + + + 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。 + + +
+
+ (申請の却下) + 第三十八条 + + + + 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 + ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 + + + + + + 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。 + + + + + + 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 + ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 + + +
+
+ (申請の取下げ) + 第三十九条 + + + + 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法 + + + + + + + + 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。 + + + + + + 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 + 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 + + +
+
+ (管轄区域がまたがる場合の移送等) + 第四十条 + + + + 法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。 + + + + + + 法第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。 + + +
+
+ + 第二款 電子申請 +
+ (電子申請の方法) + 第四十一条 + + + + 電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 + 令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第四十二条 + + + + 令第十二条第一項及び第二項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。 + + +
+
+ (電子証明書) + 第四十三条 + + + + 令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。 + ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書 + + + + + + 電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書 + + + + + + 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの + + + + + + 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの + + + + + + + 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。 + + +
+
+ (住所証明情報の省略等) + 第四十四条 + + + + 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 + + + + + + 電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 書面申請 +
+ (申請書等の文字) + 第四十五条 + + + + 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 + + + + + + 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。 + この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 + + +
+
+ (契印等) + 第四十六条 + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 + + + + + + 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。 + ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。 + + + + + + 令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 + この場合においては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ (申請書に記名押印を要しない場合) + 第四十七条 + + + + 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委任による代理人が申請書に署名した場合 + + + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 + + + + + + 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + + + 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの + + + (1) + + 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。) + + + + (2) + + 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 + + + + (3) + + 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 + + + + (4) + + 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 + + + + (5) + + 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。) + + + + (6) + + 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記 + + + + + + + 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの + + + + + + 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの + + + + + + 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの + + + + + + 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人 + + + + +
+
+ (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合) + 第四十八条 + + + + 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 + ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。 + + + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 + + + + + + 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 + + + + + + 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。) + + + + + + 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + +
+
+ (委任状への記名押印等の特例) + 第四十九条 + + + + 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 + + + + + + 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合 + + + + + + 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合 + + + + + + + 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 + ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。 + + + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 + + + + + + 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 + + + + + + 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合 + + + + + + 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合 + + + +
+
+ (承諾書への記名押印等の特例) + 第五十条 + + + + 令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 + + + + + + 第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。 + この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (申請情報を記録した磁気ディスク) + 第五十一条 + + + + 法第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + + + + + 第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。 + + + + + + 第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。 + + + + + + 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。 + + + + + + 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。 + + + + + + 第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。 + + + + + + 第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。 + ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。 + + + + + + 第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。 + + + + 10 + + 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。 + この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。 + + +
+
+ (申請書に添付することができる磁気ディスク) + 第五十二条 + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。 + + + + + + 令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (申請書等の送付方法) + 第五十三条 + + + + 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 + + + + + + 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。 + + +
+
+ (受領証の交付の請求) + 第五十四条 + + + + 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 + + + + + + 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。 + ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。 + + +
+
+ (添付書面の原本の還付請求) + 第五十五条 + + + + 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。 + ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 + この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 + + + + + + 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。 + この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。 + + + + + + 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。 + + + + + + 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 受付等 +
+ (申請の受付) + 第五十六条 + + + + 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 + + + + + + 受付番号は、一年ごとに更新するものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 + + + + + 法第六十七条第二項の許可があった場合 + + + + + + 法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合 + + + + + + 法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合 + + + + + + 第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合 + + + +
+
+ (調査) + 第五十七条 + + + + 登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 + + +
+
+ (登記の順序) + 第五十八条 + + + + 登記官は、法第二十条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。 + + +
+
+ (登記官による本人確認) + 第五十九条 + + + + 登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 + 同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。 + + + + + + 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。 + + +
+
+ (補正) + 第六十条 + + + + 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 + + + + + + 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法 + + + + +
+
+ + 第五款 登記識別情報 +
+ (登記識別情報の定め方) + 第六十一条 + + + + 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。 + + +
+
+ (登記識別情報の通知の相手方) + 第六十二条 + + + + 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。 + + + + + + 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 + + + 当該法定代理人 + + + + + + + + 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) + + + 当該法人の代表者 + + + + + + + + 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。 + + +
+
+ (登記識別情報の通知の方法) + 第六十三条 + + + + 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 登記識別情報を記載した書面を交付する方法 + + + + + + + + 登記官は、前項の通知をするときは、法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第一項各号に定める者並びに同条第二項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。 + + + + + + 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第五項の場合の区分に応じた送付先の別(第五項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。 + + + + + + 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。 + + + + + + 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。) + + + 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 + + + + + + + + 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。) + + + 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの + + + + + + + + 申請人等が外国に住所を有する場合 + + + 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第二十三条第四項第一号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。 + + + + + + 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき + + + 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 + + + + + + + + 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき + + + 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの + + + + + + + + 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。 + + + + + + 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。 + + + + + + 第六項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。 + 第四項第二号若しくは第三号又は第五項第二号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。 + + + + + + 前二項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
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+ 第六十三条の二 + + + + 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。 + この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とするものとする。 + + + + + + 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。 + + + + + + 前条第六項から第九項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。 + + +
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+ (登記識別情報の通知を要しない場合等) + 第六十四条 + + + + 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。) + + + + + + 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合 + + + + + + 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合 + + + + + + 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。) + + + + + + + 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。 + + + + + + 登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。 + + + + + + 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。 + + +
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+ (登記識別情報の失効の申出) + 第六十五条 + + + + 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 + + + + + 不動産所在事項又は不動産番号 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申請の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別 + + + + + + + + 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 + + + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法 + + + + + + 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法 + + + + + + + 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 + ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 + + + + + + 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 + ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 + + + + + + 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + + + 10 + + 令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。 + + + + 11 + + 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 + + +
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+ (登記識別情報の提供) + 第六十六条 + + + + 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法 + + + + + + + + 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。 + + + + + + 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。 + + +
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+ (登記識別情報の提供の省略) + 第六十七条 + + + + 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。 + + +
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+ (登記識別情報に関する証明) + 第六十八条 + + + + 令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 請求人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 + + + + + 不動産所在事項又は不動産番号 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申請の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別 + + + + + + + 第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示 + + + + + + + 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。 + 第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。 + + + + + + 第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 + + + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 + + + + + + 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法 + + + + + + + 第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 + + + 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 + + + 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法 + + + + + + + + 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 + ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 + + + + + + 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。 + ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 + + + + + + 令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。 + この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。 + + + + 10 + + 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + + + 11 + + 令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。 + + + + 12 + + 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 + + + + 13 + + 第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。 + + + + 14 + + 資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。 + + + + 15 + + 資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。 + + +
+
+ (登記識別情報を記載した書面の廃棄) + 第六十九条 + + + + 登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。 + + + + + + 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。 + + +
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+ + 第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続 +
+ (事前通知) + 第七十条 + + + + 法第二十三条第一項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 + + + + + + 法第二十二条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき + + + 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 + + + + + + + + 法第二十二条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの + + + + + + + + 法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 + + + 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法 + + + + + + + + 前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第五項第一号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。 + 同項第二号又は第三号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + + + + + 法第二十三条第一項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより、法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第二十二条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第一項の書面と併せて登記所に提出する方法) + + + + + + + + 令第十四条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第四十三条の規定は、前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 + + + + + + 法第二十三条第一項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。 + ただし、法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。 + + +
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+ (前の住所地への通知) + 第七十一条 + + + + 法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。 + + + + + + 法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合 + + + + + + 法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合 + + + + + + 法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合 + + + +
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+ (資格者代理人による本人確認情報の提供) + 第七十二条 + + + + 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。 + + + + + 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況 + + + + + + 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯 + + + + + + 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 + + + + + + + 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 + ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。 + + + + + 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法 + + + + + + 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法 + + + + + + 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法 + + + + + + + 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 + + +
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+ + 第七款 土地所在図等 +
+ (土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式) + 第七十三条 + + + + 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 + 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。 + + + + + + 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。 + + +
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+ 第七十四条 + + + + 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。 + + + + + + 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。 + + + + + + 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 + + +
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+ (土地所在図及び地積測量図の作成単位) + 第七十五条 + + + + 土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。 + + + + + + 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。 + + +
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+ (土地所在図の内容) + 第七十六条 + + + + 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。 + + + + + + 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。 + + + + + + 第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。 + + +
+
+ (地積測量図の内容) + 第七十七条 + + + + 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 地番区域の名称 + + + + + + 方位 + + + + + + 縮尺 + + + + + + 地番(隣接地の地番を含む。) + + + + + + 地積及びその求積方法 + + + + + + 筆界点間の距離 + + + + + + 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号 + + + + + + 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値 + + + + + + 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示 + + + + + + 測量の年月日 + + + + + + + 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。 + + + + + + 第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。 + + + + + + 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。 + ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。 + + + + + + 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。 + + +
+
+ (分筆の登記の場合の地積測量図) + 第七十八条 + + + + 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。 + + +
+
+ (地役権図面の内容) + 第七十九条 + + + + 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。 + + + + + + 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。 + + + + + + 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (地役権図面の作成方式) + 第八十条 + + + + 第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。 + + + + + + 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 + + +
+
+ (建物図面及び各階平面図の作成単位) + 第八十一条 + + + + 建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。 + + +
+
+ (建物図面の内容) + 第八十二条 + + + + 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。 + + + + + + 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。 + + + + + + 建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。 + ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (各階平面図の内容) + 第八十三条 + + + + 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。 + + + + + + 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。 + ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (建物の分割の登記の場合の建物図面等) + 第八十四条 + + + + 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 + + +
+
+ (土地所在図の管理及び閉鎖等) + 第八十五条 + + + + 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) + + + 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図 + + + + + + + + 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 + + + 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図 + + + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図 + + + + + + + + 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。 + この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (地役権図面の管理) + 第八十六条 + + + + 登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。 + この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 + + + + + + 前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。 + この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。 + + +
+
+ (地役権図面の閉鎖) + 第八十七条 + + + + 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 + + +
+
+ (土地所在図の訂正等) + 第八十八条 + + + + 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 + ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。 + + + + + + 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 + + +
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+ 第二節 表示に関する登記 + + 第一款 通則 +
+ (表題部の登記) + 第八十九条 + + + + 登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。 + + +
+
+ (不動産番号) + 第九十条 + + + + 登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 + + +
+
+ (表題部の変更の登記又は更正の登記) + 第九十一条 + + + + 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (行政区画の変更等) + 第九十二条 + + + + 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 + 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。 + + +
+
+ (実地調査) + 第九十三条 + + + + 登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。 + ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等) + 第九十四条 + + + + 法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。 + + +
+
+ (実地調査書) + 第九十五条 + + + + 登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (職権による表示に関する登記の手続) + 第九十六条 + + + + 登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 土地の表示に関する登記 +
+ (地番区域) + 第九十七条 + + + + 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。 + + +
+
+ (地番) + 第九十八条 + + + + 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。 + + + + + + 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。 + + +
+
+ (地目) + 第九十九条 + + + + 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。 + + +
+
+ (地積) + 第百条 + + + + 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。 + + +
+
+ (分筆の登記における表題部の記録方法) + 第百一条 + + + + 登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。 + この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。 + + +
+
+ (分筆の登記における権利部の記録方法) + 第百二条 + + + + 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 + この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (地役権の登記がある土地の分筆の登記) + 第百三条 + + + + 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。 + + +
+
+ (分筆に伴う権利の消滅の登記) + 第百四条 + + + + 法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 + + + + + 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 + + + + + + + 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。 + この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。 + + + + + + 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。 + + + + + + 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。 + + + + + + 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。 + この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。 + + +
+
+ (合筆の登記の制限の特例) + 第百五条 + + + + 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。 + + + + + 承役地についてする地役権の登記 + + + + + + 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの + + + + + + 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの + + + + + + 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの + + + +
+
+ (合筆の登記における表題部の記録方法) + 第百六条 + + + + 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (合筆の登記における権利部の記録方法) + 第百七条 + + + + 登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 合併による所有権の登記をする旨 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分 + + + + + + 甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等 + + + + + + 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記 + + + + + + + 登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。 + + + + + + 第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。 + + +
+
+ (分合筆の登記) + 第百八条 + + + + 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + この場合には、第百六条の規定は、適用しない。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
+
+ (土地の滅失の登記) + 第百九条 + + + + 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ 第百十条 + + + + 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 建物の表示に関する登記 +
+ (建物) + 第百十一条 + + + + 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。 + + +
+
+ (家屋番号) + 第百十二条 + + + + 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。 + ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。 + + + + + + 附属建物には、符号を付すものとする。 + + +
+
+ (建物の種類) + 第百十三条 + + + + 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。 + + + + + + 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。 + + +
+
+ (建物の構造) + 第百十四条 + + + + 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。 + + + + + 構成材料による区分 + + + + + 木造 + + + + + + 土蔵造 + + + + + + 石造 + + + + + + れんが造 + + + + + + コンクリートブロック造 + + + + + + 鉄骨造 + + + + + + 鉄筋コンクリート造 + + + + + + 鉄骨鉄筋コンクリート造 + + + + + + + 屋根の種類による区分 + + + + + かわらぶき + + + + + + スレートぶき + + + + + + 亜鉛メッキ鋼板ぶき + + + + + + 草ぶき + + + + + + 陸屋根 + + + + + + + 階数による区分 + + + + + 平家建 + + + + + + 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。) + + + + +
+
+ (建物の床面積) + 第百十五条 + + + + 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。 + + +
+
+ (区分建物の家屋番号) + 第百十六条 + + + + 区分建物である建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。 + + + + + + 登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し、変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (区分建物の登記記録の閉鎖) + 第百十七条 + + + + 登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第八条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。 + + + + + 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番 + + + + + + 一棟の建物の構造及び床面積 + + + + + + 一棟の建物の名称があるときは、その名称 + + + + + + 前条第一項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号 + + + + + + + 登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第一項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (表題部にする敷地権の記録方法) + 第百十八条 + + + + 登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該土地を記録する順序に従って付した符号 + + + + + + 当該土地の不動産所在事項 + + + + + + 地目 + + + + + + 地積 + + + + + + + 敷地権の種類 + + + + + + 敷地権の割合 + + + +
+
+ (敷地権である旨の登記) + 第百十九条 + + + + 登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。 + + + + + 敷地権である旨 + + + + + + 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番 + + + + + + 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称 + + + + + + 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号 + + + + + + 登記の年月日 + + + + + + + 登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。 + + +
+
+ (合体による登記等) + 第百二十条 + + + + 合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。 + 法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。 + + + + + + 登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 合体による所有権の登記をする旨 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分 + + + + + + 合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等 + + + + + + 登記の年月日 + + + + + + + 登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第百五十六条の四に規定する法人識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。 + + + + + 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 + + + + + + + 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。 + この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。 + + + + + + 第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。 + + + + + + 前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。 + + + + + + 第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。 + + +
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+ (附属建物の新築の登記) + 第百二十一条 + + + + 登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。 + + +
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+ (区分建物の表題部の変更の登記) + 第百二十二条 + + + + 法第五十一条第五項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。 + + + + + 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積 + + + + + + 敷地権の種類 + + + + + + + 法第五十三条第二項において準用する第五十一条第五項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。 + + +
+
+ (建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記) + 第百二十三条 + + + + 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。 + ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。 + + + + + + 登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。 + この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (敷地権の登記の抹消) + 第百二十四条 + + + + 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。 + 敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。 + + + + + + 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。 + この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。 + この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。 + この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第二項又は第三項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項から第七項までに定める手続をしなければならない。 + + + + 10 + + 第六条後段の規定は、第四項の規定により登記を移記する場合について準用する。 + + +
+
+ (特定登記に係る権利の消滅の登記) + 第百二十五条 + + + + 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 + + + + + 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 + + + + + + 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 + + + + + + + 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。 + この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。 + + + + + + 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。 + この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、法第五十五条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。 + + +
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+ (敷地権の不存在による更正の登記) + 第百二十六条 + + + + 登記官は、敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは、その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、法第七十三条第一項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは、前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。 + + + + + + 第百二十四条第三項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。 + + +
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+ (建物の分割の登記における表題部の記録方法) + 第百二十七条 + + + + 登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (建物の分割の登記における権利部の記録方法) + 第百二十八条 + + + + 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。 + + + + + + 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 分割による所有権の登記をする旨 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分 + + + + + + 甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等 + + + + + + 登記の年月日 + + + +
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+ (建物の区分の登記における表題部の記録方法) + 第百二十九条 + + + + 登記官は、区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、区分前の甲建物の登記記録の表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 登記官は、区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を区分した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (建物の区分の登記における権利部の記録方法) + 第百三十条 + + + + 登記官は、前条第一項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 + この場合においては、第百二条第一項後段、第二項及び第三項並びに第百四条第一項から第三項までの規定を準用する。 + + + + + + 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第三項の場合における権利に関する登記について準用する。 + + + + + + 第百二十三条の規定は、前条第一項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。 + + +
+
+ (建物の合併の登記の制限の特例) + 第百三十一条 + + + + 法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。 + + + + + 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの + + + + + + 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの + + + +
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+ (附属合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十二条 + + + + 登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、附属合併により不動産所在事項に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項、合併により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (区分合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十三条 + + + + 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定にかかわらず、区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。)に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、区分合併前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨、合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨及び乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。 + + +
+
+ (建物の合併の登記における権利部の記録方法) + 第百三十四条 + + + + 第百七条第一項及び第六項の規定は、建物の合併の登記について準用する。 + + + + + + 登記官は、前条第三項の場合において、区分合併前のすべての建物に第百三十一条に規定する登記があるときは、同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し、当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。 + + + + + + 第百二十四条の規定は、区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。 + + +
+
+ (建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十五条 + + + + 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。 + この場合には、第百三十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + この場合には、第百二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十六条 + + + + 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + この場合には、第百三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。 + + + + + + 第百三十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。 + + +
+
+ (建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十七条 + + + + 第百三十五条第一項の規定は、甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び附属合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは、区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに、区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + この場合には、第百二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合において、区分前の甲建物が区分建物であったときは、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、区分した一部を家屋番号何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 + この場合には、第百二十九条第三項及び第四項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法) + 第百三十八条 + + + + 第百三十六条第一項の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。 + + +
+
+ (建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法) + 第百三十九条 + + + + 第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。 + + +
+
+ (建物が区分建物となった場合の登記等) + 第百四十条 + + + + 登記官は、法第五十二条第一項及び第三項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。 + この場合において、第一項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (共用部分である旨の登記等) + 第百四十一条 + + + + 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。 + + +
+
+ (共用部分である旨の登記がある建物の分割等) + 第百四十二条 + + + + 登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。 + + +
+
+ (共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記) + 第百四十三条 + + + + 登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。 + この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (建物の滅失の登記) + 第百四十四条 + + + + 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 第百十条の規定は、前項の登記について準用する。 + + +
+
+ (敷地権付き区分建物の滅失の登記) + 第百四十五条 + + + + 第百二十四条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。 + + + + + + 第百二十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。 + + +
+
+
+
+ 第三節 権利に関する登記 + + 第一款 通則 +
+ (権利部の登記) + 第百四十六条 + + + + 登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。 + + +
+
+ (順位番号等) + 第百四十七条 + + + + 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。 + + + + + + 令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。 + + +
+
+ (付記登記の順位番号) + 第百四十八条 + + + + 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。 + + +
+
+ (権利の消滅に関する定めの登記) + 第百四十九条 + + + + 登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。 + + +
+
+ (権利の変更の登記又は更正の登記) + 第百五十条 + + + + 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (登記の更正) + 第百五十一条 + + + + 登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (登記の抹消) + 第百五十二条 + + + + 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。 + この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (法第七十条第二項の相当の調査) + 第百五十二条の二 + + + + 法第七十条第二項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。 + + + + + 法第七十条第二項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合 + + + + + 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置 + + + (1) + + 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求 + + + + (2) + + (1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求 + + + + (3) + + (2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求 + + + + (4) + + (3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置 + + + + (5) + + (1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求 + + + + + + + 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置 + + + (1) + + 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。) + + + + (2) + + イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付 + + + + + + + + 登記義務者が法人である場合 + + + + + 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置 + + + (1) + + 登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求 + + + + (2) + + (1)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置 + + + + + + + イの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求 + + + + + + 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置 + + + (1) + + 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。) + + + + (2) + + イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付 + + + + + + + イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置 + + + (1) + + 共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付 + + + + (2) + + イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付 + + + + + +
+
+ (職権による登記の抹消) + 第百五十三条 + + + + 登記官は、法第七十一条第四項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。 + + +
+
+ (職権による登記の抹消の場合の公告の方法) + 第百五十四条 + + + + 法第七十一条第二項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第二百十七条第一項(第二百三十二条第五項、第二百四十四条第四項、第二百四十五条第四項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により二週間行うものとする。 + + +
+
+ (抹消された登記の回復) + 第百五十五条 + + + + 登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。 + + +
+
+ (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記) + 第百五十六条 + + + + 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 所有権に関する登記 +
+ (法人識別事項) + 第百五十六条の二 + + + + 法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 会社法人等番号を有する法人 + + + 当該法人の会社法人等番号 + + + + + + + + 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの + + + 当該外国の名称 + + + + + + + + 前二号のいずれにも該当しない法人 + + + 当該法人の設立の根拠法の名称 + + + + +
+
+ (法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報) + 第百五十六条の三 + + + + 前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 + + +
+
+ (法人識別事項の変更の登記又は更正の登記) + 第百五十六条の四 + + + + 第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 + + +
+
+ (国内連絡先事項) + 第百五十六条の五 + + + + 法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項 + + + + + 国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称 + + + + + + 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号 + + + + + + + 国内連絡先となる者がないときは、その旨 + + + +
+
+ (国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報) + 第百五十六条の六 + + + + 前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 + + + + + 国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報 + + + + + 前条第一号イに掲げる事項を証する情報 + + + + + + 国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報 + + + + + + + 国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報 + + + + + + + 前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。 + + +
+
+ (国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記) + 第百五十六条の七 + + + + 国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 + + + + + + 前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。 + この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 + + + + + + 第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。 + + + + + + 第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。 + + +
+
+ 第百五十六条の八 + + + + 第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。 + + + + + + 前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。 + + + + + + 令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。 + + +
+
+ (国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記) + 第百五十六条の九 + + + + 登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記) + 第百五十七条 + + + + 法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。 + + + + + 表題部所有者に関する登記事項 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 敷地権の登記原因及びその日付 + + + + + + + 法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。 + + + + + + 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。 + + +
+
+ (表題部所有者の氏名等の抹消) + 第百五十八条 + + + + 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款の二 相続人申告登記等 + + 第一目 通則 +
+ (定義) + 第百五十八条の二 + + + + この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 相続人申出 + + + 法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。 + + + + + + + + 相続人申告登記 + + + 法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。 + + + + + + + + 相続人申告事項 + + + 法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。 + + + + + + + + 相続人申告名義人 + + + 相続人申告登記によって付記された者をいう。 + + + + + + + + 相続人申告事項の変更の登記 + + + 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。 + + + + + + + + 相続人申告事項の更正の登記 + + + 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。 + + + + + + + + 相続人申告登記の抹消 + + + 相続人申告登記を抹消することをいう。 + + + + + + + + 相続人申出等 + + + 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。 + + + + + + + + 相続人申告登記等 + + + 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。 + + + + + + + + 相続人電子申出 + + + 第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。 + + + + + 十一 + + + 相続人書面申出 + + + 第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。 + + + + + 十二 + + + 相続人申出等情報 + + + 次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。 + + + + + 十三 + + + 相続人申出書 + + + 相続人申出等情報を記載した書面をいう。 + + + + + 十四 + + + 相続人申出等添付情報 + + + 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 + + + + + 十五 + + + 相続人申出等添付書面 + + + 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。 + + + + +
+
+ (相続人申出等情報) + 第百五十八条の三 + + + + 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名及び住所 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出の目的 + + + + + + 申出に係る不動産の不動産所在事項 + + + + + + + 前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。 + + + + + + 相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。 + + + + + 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 相続人申出等添付情報の表示 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 登記所の表示 + + + +
+
+ (相続人申出等の方法) + 第百五十八条の四 + + + + 相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + 相続人申出書を提出する方法 + + + +
+
+ (相続人申出等情報の作成及び提供) + 第百五十八条の五 + + + + 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。 + ただし、次に掲げるときは、この限りでない。 + + + + + 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。 + + + + + + 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。 + + + + + + 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。 + + + +
+
+ (相続人申出等添付情報) + 第百五十八条の六 + + + + 代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + +
+
+ (相続人申出等添付情報の省略等) + 第百五十八条の七 + + + + 第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。 + + +
+
+ (相続人電子申出の方法) + 第百五十八条の八 + + + + 相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 + ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。 + + + + + + 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。 + + + + + + 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ (相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等) + 第百五十八条の九 + + + + 前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。 + + + + + + 第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 + + + + + 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項 + + + + + + 前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示 + + + +
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+ (相続人書面申出の方法) + 第百五十八条の十 + + + + 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。 + + + + + + 第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。 + + + + + + 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。 + この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 + + + + + + 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (相続人申出書等の送付方法) + 第百五十八条の十一 + + + + 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 + + + + + + 前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。 + + +
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+ (受領証の交付の請求) + 第百五十八条の十二 + + + + 第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。 + + +
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+ (相続人申出等添付書面の原本の還付請求) + 第百五十八条の十三 + + + + 第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。 + + +
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+ (相続人申出等の受付) + 第百五十八条の十四 + + + + 登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。 + + + + + + 前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。 + + + + + + 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。 + + + + + + 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。 + + +
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+ (調査) + 第百五十八条の十五 + + + + 第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。 + + +
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+ (相続人申出等の却下) + 第百五十八条の十六 + + + + 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。 + ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。 + + + + + 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。 + + + + + + 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。 + + + + + + 申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。 + + + + + + 申出の権限を有しない者の申出によるとき。 + + + + + + 相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。 + + + + + + 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。 + + + + + + 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。 + + + + + + 相続人申出等添付情報が提供されないとき。 + + + + + + + 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。 + + + + + + 第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。 + この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (相続人申出等の取下げ) + 第百五十八条の十七 + + + + 第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。 + + + + + + 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。 + 第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 + + +
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+ (相続人申告登記等の完了通知) + 第百五十八条の十八 + + + + 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。 + この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。 + + + + + + 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 不動産所在事項 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + + 第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 + + + + + + 相続人電子申出 + + + 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + + + 相続人書面申出 + + + 通知事項を記載した書面を交付する方法 + + + + + + + + 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならない。 + + + + + + 第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。 + + + + + + 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。 + + + + + 第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。 + + + + + + 第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。 + + + +
+
+ + 第二目 相続人申告登記 +
+ (相続人申出において明らかにすべき事項等) + 第百五十八条の十九 + + + + 相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。 + + + + + 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨 + + + + + + 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日 + + + + + + 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。) + + + + + 中間相続人の氏名及び最後の住所 + + + + + + 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨 + + + + + + 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日 + + + + + + + + 相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + 前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報 + + + + + 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + +
+
+ (相続人申出における相続人申出等添付情報の省略) + 第百五十八条の二十 + + + + 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。 + ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。 + + + + + + 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。 + ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。 + + +
+
+ 第百五十八条の二十一 + + + + 相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。 + + + + + 出生の年月日 + + + + + + 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの) + + + +
+
+ 第百五十八条の二十二 + + + + 相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。 + + +
+
+ (相続人申告事項) + 第百五十八条の二十三 + + + + 法第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日 + + + + + + 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。) + + + + + 中間相続人の氏名及び最後の住所 + + + + + + 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨 + + + + + + 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日 + + + + + + + + 登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。 + + +
+
+ + 第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記 +
+ (相続人申告事項の変更又は更正の申出) + 第百五十八条の二十四 + + + + 相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。 + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 変更後又は更正後の相続人申告事項 + + + + + + + 第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + +
+
+ (相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略) + 第百五十八条の二十五 + + + + 前条第一項の規定による申出の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + + + + + 出生の年月日 + + + + + + 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの) + + + +
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+ (相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記) + 第百五十八条の二十六 + + + + 登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。 + + + + + + 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
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+ (相続人申告事項の更正) + 第百五十八条の二十七 + + + + 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならない。 + ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。 + この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官が前項の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を第一項本文の相続人申出等をした者に通知しなければならない。 + この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 + + +
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+ + 第四目 相続人申告登記の抹消 +
+ (相続人申告登記の抹消の申出) + 第百五十八条の二十八 + + + + 相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。 + + + + + 第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。 + + + + + + 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。 + + + + + + + 前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + +
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+ (相続人申告登記の抹消) + 第百五十八条の二十九 + + + + 登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。 + + + + + + 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
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+ (申出によらない相続人申告登記の抹消) + 第百五十八条の三十 + + + + 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。 + ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 抹消する登記に係る次に掲げる事項 + + + + + 不動産所在事項及び不動産番号 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 申出人の氏名及び住所 + + + + + + + 抹消する理由 + + + + + + + 登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。 + この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。 + + +
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+ + 第二款の三 ローマ字氏名の併記 +
+ (ローマ字氏名の併記) + 第百五十八条の三十一 + + + + 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。 + + + + + + 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) + + + 所有権の登記名義人となる者 + + + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 + + + 所有権の登記名義人 + + + + + + + + 前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。 + + +
+
+ 第百五十八条の三十二 + + + + 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 + ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名及び住所 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出の目的 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名 + + + + + + 所有権の登記名義人のローマ字氏名 + + + + + + 申出に係る不動産の不動産所在事項 + + + + + + + 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。 + + + + + + ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。 + + + + + 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 登記所の表示 + + + + + + + ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法 + + + + + + + ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。 + ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。 + + + + + + ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報 + + + + + + 第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + + 第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。 + + + + 10 + + 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。 + + + + 11 + + 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + + + 12 + + 第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。 + + + + 13 + + 第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。 + + + + 14 + + 第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。 + + + + 15 + + 登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。 + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名 + + + + + + 所有権の登記名義人のローマ字氏名 + + + + + 16 + + 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + 17 + + 第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合について準用する。 + + +
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+ (相続人申告登記への準用) + 第百五十八条の三十三 + + + + 第百五十八条の三十一の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。 + + +
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+ + 第二款の四 旧氏の併記 +
+ (旧氏の併記) + 第百五十八条の三十四 + + + + 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 + ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。 + + + + + + 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) + + + 所有権の登記名義人となる者 + + + + + + + + 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 + + + 所有権の登記名義人 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + + 電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。 + + +
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+ 第百五十八条の三十五 + + + + 所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 + ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。 + + + + + + 旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名及び住所 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出の目的 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名 + + + + + + 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏 + + + + + + 申出に係る不動産の不動産所在事項 + + + + + + + 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。 + + + + + + 旧氏併記の申出においては、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。 + + + + + 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 第八項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 登記所の表示 + + + + + + + 旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + 旧氏併記申出情報を記載した書面(第十四項において「旧氏併記申出書」という。)を提出する方法 + + + + + + + 旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。 + ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。 + + + + + + 旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報 + + + + + + 第三項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報 + + + + + + + 第三十七条の二の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。 + + + + 10 + + 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。 + + + + 11 + + 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第八項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。 + + + + 12 + + 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + + + 13 + + 第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする申出人が旧氏併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。 + + + + 14 + + 第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「旧氏併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は旧氏併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。 + + + + 15 + + 第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、旧氏併記申出情報が提供された場合について準用する。 + + + + 16 + + 登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。 + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名 + + + + + + 申出に係る旧氏 + + + + + 17 + + 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + 18 + + 第百五十八条の十八の規定は、第十六項の規定による記録をした場合について準用する。 + + +
+
+ (旧氏併記の終了) + 第百五十八条の三十六 + + + + 登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。 + + + + + + 前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。 + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 所有権の登記名義人の氏名 + + + + + + + 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。 + + +
+
+ (相続人申告登記への準用) + 第百五十八条の三十七 + + + + 第百五十八条の三十四の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人である場合に限る。)について、第百五十八条の三十五の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。 + この場合において、第百五十八条の三十四第二項中「前項第二号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三款 用益権に関する登記 +
+ (地役権の登記) + 第百五十九条 + + + + 法第八十条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 要役地の地役権の登記である旨 + + + + + + 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨 + + + + + + 地役権設定の目的及び範囲 + + + + + + 登記の年月日 + + + + + + + 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。 + + + + + + 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第一項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。 + + + + + + 第二項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。 + + + + + + 第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第三項の登記をしなければならない。 + + +
+
+ (地役権図面番号の記録) + 第百六十条 + + + + 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に地役権図面番号を記録しなければならない。 + 地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。 + + +
+
+ + 第四款 担保権等に関する登記 +
+ (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記) + 第百六十一条 + + + + 登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。 + + +
+
+ (建物の建築が完了した場合の登記) + 第百六十二条 + + + + 登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、法第八十七条第一項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、法第八十七条第二項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第八十六条第三項において準用する同条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (順位の譲渡又は放棄による変更の登記) + 第百六十三条 + + + + 登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 + + +
+
+ (担保権の順位の変更の登記) + 第百六十四条 + + + + 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 + + +
+
+ (根抵当権等の分割譲渡の登記) + 第百六十五条 + + + + 第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。 + + + + + + 登記官は、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第百四十七条第二項の符号を付さなければならない。 + + + + + + 登記官は、第二項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (共同担保目録の作成) + 第百六十六条 + + + + 登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。 + + +
+
+ (共同担保目録の記録事項) + 第百六十七条 + + + + 登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 + + + + + 共同担保目録を作成した年月日 + + + + + + 共同担保目録の記号及び目録番号 + + + + + + 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 + + + + + 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号 + + + + + + 当該二以上の不動産に係る不動産所在事項 + + + + + + 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利 + + + + + + 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号 + + + + + + + + 前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。 + + +
+
+ (追加共同担保の登記) + 第百六十八条 + + + + 令別表の四十二の項申請情報欄ロ、同表の四十六の項申請情報欄ハ、同表の四十七の項申請情報欄ホ(4)、同表の四十九の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の五十五の項申請情報欄ハ、同表の五十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 + + + + + + 登記官は、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第二項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の担保権の登記についてする付記登記によって、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第二項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項から第四項までに定める手続をしなければならない。 + + +
+
+ (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記) + 第百六十九条 + + + + 令別表の五十一の項申請情報欄ホ及び同表の六十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 + + + + + + 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第百六十五条第二項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (共同担保の一部消滅等) + 第百七十条 + + + + 登記官は、二以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その一の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第百六十七条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第百六十七条第一項第三号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 第百六十八条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。 + + + + + + 前項において準用する第百六十八条第五項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項又は第二項に定める手続をしなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項及び第四項の規定は、第百十条第二項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。 + + +
+
+ (抵当証券交付の登記) + 第百七十一条 + + + + 法第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (抵当証券作成及び交付の登記) + 第百七十二条 + + + + 法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + + + + + 法第九十四条第三項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ (抵当証券交付の登記の抹消) + 第百七十三条 + + + + 登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。 + + +
+
+ (買戻しの特約の登記の抹消) + 第百七十四条 + + + + 登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。 + + +
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+ + 第五款 信託に関する登記 +
+ (信託に関する登記) + 第百七十五条 + + + + 登記官は、法第九十八条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、法第百四条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前二項の規定にかかわらず、法第百四条の二第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 + + +
+
+ (信託目録) + 第百七十六条 + + + + 登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。 + + + + + + 第百二条第一項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。 + この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。 + + + + + + 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第六款 仮登記 +
+ (法第百五条第一号の仮登記の要件) + 第百七十八条 + + + + 法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。 + + +
+
+ (仮登記及び本登記の方法) + 第百七十九条 + + + + 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。 + + + + + + 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、保全仮登記について準用する。 + + +
+
+ (所有権に関する仮登記に基づく本登記) + 第百八十条 + + + + 登記官は、法第百九条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第四節 補則 + + 第一款 通知 +
+ (登記完了証) + 第百八十一条 + + + + 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 + この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。 + + + + + + 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 + + + + + 申請の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 第百四十七条第二項の符号 + + + + + + 不動産番号 + + + + + + 法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項 + + + + + + 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。) + + + + + + 法第二十七条第二号の登記の年月日 + + + + + + 申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。) + + + +
+
+ (登記完了証の交付の方法) + 第百八十二条 + + + + 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 + + + + + + 電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + + + 書面申請 + + + 登記完了証を書面により交付する方法 + + + + + + + + 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。 + + + + + + 第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。 + + + + + + 官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。 + + +
+
+ (登記が完了した旨の通知を要しない場合) + 第百八十二条の二 + + + + 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第百八十一条第一項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。 + この場合においては、同条第二項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。 + + + + + 前条第一項第一号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。 + + + + + + 前条第一項第二号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。 + + + + + + + 第二十九条の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。 + + +
+
+ (申請人以外の者に対する通知) + 第百八十三条 + + + + 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 表示に関する登記を完了した場合 + + + 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人 + + + + + + + + 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 + + + 当該他人 + + + + + + + + 法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合 + + + 当該登記の登記名義人であった者 + + + + + + + + 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 + + + + + + 第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。 + + + + + + 登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。 + + + + + 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得 + + + + + + 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得 + + + +
+
+ (処分の制限の登記における通知) + 第百八十四条 + + + + 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 不動産所在事項及び不動産番号 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 登記名義人の氏名又は名称及び住所 + + + +
+
+ (職権による登記の抹消における通知) + 第百八十五条 + + + + 法第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 抹消する登記に係る次に掲げる事項 + + + + + 不動産所在事項及び不動産番号 + + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申請の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 申請人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + + 抹消する理由 + + + + + + + 前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。 + + +
+
+ (審査請求に対する相当の処分の通知) + 第百八十六条 + + + + 登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。 + + +
+
+ (裁判所への通知) + 第百八十七条 + + + + 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。 + + + + + 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。 + + + + + + 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。 + + + +
+
+ (各種の通知の方法) + 第百八十八条 + + + + 法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項及び第百八十三条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。 + + +
+
+ + 第二款 登録免許税 +
+ (登録免許税を納付する場合における申請情報等) + 第百八十九条 + + + + 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 + この場合において、登録免許税法別表第一第一号(一)から(三)まで、(五)から(七)まで、(十)、(十一)及び(十二)イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。 + + + + + + 登録免許税法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 + + + + + + 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、登録免許税額等のほか、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 + + + + + + 登録免許税法第十三条第一項の規定により一の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう。)とみなされる登記の申請を二以上の申請情報によってする場合には、登録免許税額等は、そのうちの一の申請情報の内容とすれば足りる。 + ただし、同法第十三条第一項後段の規定により最も低い税率をもって当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては、登録免許税額等をその最も低い税率によるべき不動産等に関する権利(同法第十一条に規定する不動産等に関する権利をいう。)についての登記の申請情報の内容としなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、その申請が電子申請であるときは登録免許税額等を一の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし、その申請が書面申請であるときは登録免許税額等を記載した申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において、申請人がその差額を納付するときは、差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。 + + + + + + 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十五条第一項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確定していることを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 + + +
+
+ (課税標準の認定) + 第百九十条 + + + + 登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 雑則 +
+ (審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記) + 第百九十一条 + + + + 登記官は、法第百五十七条第三項又は第四項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 + + +
+
+ (登記の嘱託) + 第百九十二条 + + + + この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 + + +
+
+
+
+ + 第四章 登記事項の証明等 +
+ 第一節 登記事項の証明等に関する請求 +
+ (登記事項証明書の交付の請求情報等) + 第百九十三条 + + + + 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。 + 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。 + + + + + 請求人の氏名又は名称 + + + + + + 不動産所在事項又は不動産番号 + + + + + + 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数 + + + + + + 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分 + + + + + + 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨 + + + + + + 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分 + + + + + + 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所 + + + + + + + 法第百二十一条第三項又は第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。 + + + + + 請求人の住所 + + + + + + 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 法第百二十一条第三項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由 + + + + + + 法第百二十一条第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨 + + + + + + + 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。 + この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。 + この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。 + + + + + + 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 + + +
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+ (登記事項証明書等の交付の請求の方法等) + 第百九十四条 + + + + 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(以下この章において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。 + + + + + + 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。 + + + + + + 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 + この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。 + + +
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+ 第百九十五条 + + + + 削除 + + +
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+ 第二節 登記事項の証明等の方法 +
+ (登記事項証明書の種類等) + 第百九十六条 + + + + 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 全部事項証明書 + + + 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部 + + + + + + + + 現在事項証明書 + + + 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの + + + + + + + + 何区何番事項証明書 + + + 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分 + + + + + + + + 所有者証明書 + + + 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分 + + + + + + + + 一棟建物全部事項証明書 + + + 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部 + + + + + + + + 一棟建物現在事項証明書 + + + 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの + + + + + + + + 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。 + + +
+
+ (登記事項証明書の作成及び交付) + 第百九十七条 + + + + 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 + ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 + + + + + + 土地の登記記録 + + + 別記第七号様式 + + + + + + + + 建物(次号の建物を除く。)の登記記録 + + + 別記第八号様式 + + + + + + + + 区分建物である建物に関する登記記録 + + + 別記第九号様式 + + + + + + + + 共同担保目録 + + + 別記第十号様式 + + + + + + + + 信託目録 + + + 別記第五号様式 + + + + + + + + 登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。 + + + + + + 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。 + + + + + + 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。 + + + + + + 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。 + + +
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+ (登記事項証明書の受領の方法) + 第百九十七条の二 + + + + 第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。 + + +
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+ (登記事項要約書の作成) + 第百九十八条 + + + + 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。 + この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。 + + + + + + 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。 + + +
+
+ 第百九十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (地図等の写し等の作成及び交付) + 第二百条 + + + + 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。 + + + + + + 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。 + + +
+
+ (土地所在図等の写し等の作成及び交付) + 第二百一条 + + + + 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。 + + + + + + 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。 + + +
+
+ (閲覧の方法) + 第二百二条 + + + + 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 + + + + + + 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。 + + + + + + 登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 + + +
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+ 第三節 登記事項証明書等における代替措置 + + 第一款 通則 +
+ (公示用住所管理ファイル) + 第二百二条の二 + + + + 法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。 + + + + + + 公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。 + + + + + + 公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。 + + +
+
+ (代替措置の要件) + 第二百二条の三 + + + + 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 + + + + + ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 + + + + + + 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。 + + + + + + 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。 + + + +
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+ (代替措置等申出) + 第二百二条の四 + + + + 代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名及び住所 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出の目的 + + + + + + 申出に係る不動産の不動産所在事項 + + + + + + + 代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 + + + + + + 第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。 + + + + + + 代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。 + + + + + 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 代替措置等申出書を提出する登記所の表示 + + + + + + + 代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。 + + + + + + 代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 + + + + + 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面 + + + + + + 申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) + + + + + + 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面 + + + + + + + 前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。 + この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。 + + + + + + 第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。 + + +
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+ (立件) + 第二百二条の五 + + + + 登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。 + + + + + + 前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。 + + +
+
+ (調査) + 第二百二条の六 + + + + 登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。 + + + + + + 登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 + 前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。 + + + + + + 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。 + + +
+
+ (代替措置等申出の却下) + 第二百二条の七 + + + + 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。 + ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。 + + + + + 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。 + + + + + + 申出の権限を有しない者の申出によるとき。 + + + + + + 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。 + + + + + + 代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。 + + + + + + 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。 + + + + + + 代替措置等申出添付書面が添付されないとき。 + + + + + + 代替措置申出がされた場合において、法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。 + + + + + + + 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。 + + + + + + 第三十八条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (代替措置等申出の取下げ) + 第二百二条の八 + + + + 代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。 + + + + + + 代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。 + + + + + + 登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。 + 第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 + + +
+
+ (代替措置等申出添付書面の還付) + 第二百二条の九 + + + + 代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。 + ただし、第二百二条の四第六項第一号の書面、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 + この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 + + + + + + 第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。 + この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。 + + + + + + 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。 + + + + + + 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
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+ + 第二款 代替措置 +
+ (代替措置における公示用住所) + 第二百二条の十 + + + + 法第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。 + + +
+
+ (代替措置申出) + 第二百二条の十一 + + + + 代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 + + + + + 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要 + + + + + + 第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。) + + + + + + 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 + + + + + + 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称 + + + + + + + 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 + + + + + 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面 + + + + + + 前項第四号に掲げる事項を証する書面 + + + + + + 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。) + + + + + + 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面 + + + + + + + 前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。 + ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + + + 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。 + + + + + + 公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。 + + + +
+
+ (公示用住所管理ファイルへの記録) + 第二百二条の十二 + + + + 登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 + + + + + 氏名及び住所 + + + + + + 措置対象住所 + + + + + + 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 + + + + + + 公示用住所 + + + + + + + 登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。 + + +
+
+ (代替措置) + 第二百二条の十三 + + + + 登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。 + + +
+
+ (代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求) + 第二百二条の十四 + + + + 代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。 + + + + + + 前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。 + + + + + 請求人の住所 + + + + + + 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名 + + + + + + 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨 + + + + + + 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 + + + + + + + 第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。 + + + + + + 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。 + + + + + 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面 + + + + + + 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) + + + + + + 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。 + ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。 + + + + + + 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面 + + + + + + + 第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。 + + + + + + 法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。 + + + + + + 第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。 + この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。 + + + + + + 登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。 + + +
+
+ (代替措置申出の撤回) + 第二百二条の十五 + + + + 代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。 + + + + + + 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。 + + + + + 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所 + + + + + + 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 代替措置申出を撤回する旨 + + + + + + 代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項 + + + + + + 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 + + + + + + + 第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 + + + + + + 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 + + + + + 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面 + + + + + + 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) + + + + + + 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面 + + + + + + + 第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 + この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。 + + + + + + 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 公示用住所の変更 +
+ 第二百二条の十六 + + + + 代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 + + + + + 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 + + + + + + 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称 + + + + + + + 第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 + + + + + 前項第二号に掲げる事項を証する書面 + + + + + + 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。) + + + + + + 法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面 + + + + + + + 第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。 + + + + + + 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。 + + +
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+ 第四節 手数料 +
+ (手数料の納付方法) + 第二百三条 + + + + 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。 + + +
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+ (送付に要する費用の納付方法) + 第二百四条 + + + + 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。 + + + + + + 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
+
+ (電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法) + 第二百五条 + + + + 法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。 + + + + + + 第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。 + + +
+
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+ + 第五章 筆界特定 +
+ 第一節 総則 +
+ (定義) + 第二百六条 + + + + この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 筆界特定電子申請 + + + 法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。 + + + + + + + + 筆界特定書面申請 + + + 法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。 + + + + + + + + 筆界特定申請書 + + + 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。 + + + + + + + + 筆界特定添付情報 + + + 第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。 + + + + + + + + 筆界特定添付書面 + + + 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。 + + + + +
+
+
+ 第二節 筆界特定の手続 + + 第一款 筆界特定の申請 +
+ (筆界特定申請情報) + 第二百七条 + + + + 法第百三十一条第三項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。 + + + + + + 法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨 + + + + + + 申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨 + + + + + + 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項 + + + + + + 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況 + + + + + + + 筆界特定の申請においては、法第百三十一条第三項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。 + + + + + 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項) + + + + + + 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先 + + + + + + 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況 + + + + + + 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠 + + + + + + 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線 + + + + + + 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項 + + + + + + 筆界特定添付情報の表示 + + + + + + 法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示 + + + + + + 筆界特定の申請の年月日 + + + + 十一 + + 法務局又は地方法務局の表示 + + + + + + + 第二項第六号及び第七号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。 + + +
+
+ (一の申請情報による複数の申請) + 第二百八条 + + + + 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。 + + +
+
+ (筆界特定添付情報) + 第二百九条 + + + + 筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 + + + + + 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 + + + + + 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 + + + + + + イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 + + + + + + + 代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 + + + + + + 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報 + + + + + + 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報 + + + + + + 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) + + + + + + 申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報 + + + + + + + 前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。 + + + + + + 第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。 + + + + + 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 + + + + + + 支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 + + + + + + + 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。 + + + + + + 法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 + + + + + + 筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。 + + +
+
+ (筆界特定電子申請の方法) + 第二百十条 + + + + 筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 + ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。 + + + + + + 令第十二条第一項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第二項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、第四十四条第二項及び第三項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ (筆界特定書面申請の方法等) + 第二百十一条 + + + + 筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。 + + + + + + 第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。 + ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。 + + + + + + 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に記名しなければならない。 + 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。 + + + + + + 第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が記名したものでなければならない。 + + + + + + 令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 第四十五条第一項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。 + この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 筆界特定申請書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。 + この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 + + + + + + 申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。 + + +
+
+ (筆界特定申請書等の送付方法) + 第二百十二条 + + + + 筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 + + + + + + 前項の場合には、筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。 + + +
+
+ (筆界特定添付書面の原本の還付請求) + 第二百十三条 + + + + 申請人は、筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。 + ただし、当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 + この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 + + +
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+ + 第二款 筆界特定の申請の受付等 +
+ (筆界特定の申請の受付) + 第二百十四条 + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十一条第五項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。 + + +
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+ (管轄区域がまたがる場合の移送等) + 第二百十五条 + + + + 第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。 + + +
+
+ (補正) + 第二百十六条 + + + + 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 + + +
+
+ (公告及び通知の方法) + 第二百十七条 + + + + 法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。 + + + + + + 法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。 + + + + + + 前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 意見又は資料の提出 +
+ (意見又は資料の提出) + 第二百十八条 + + + + 法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 手続番号 + + + + + + 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称 + + + + + + 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 提出の年月日 + + + + + + 法務局又は地方法務局の表示 + + + + + + + 法第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 資料の表示 + + + + + + 作成者及びその作成年月日 + + + + + + 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所 + + + + + + 当該資料の提出の趣旨 + + + +
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+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第二百十九条 + + + + 法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法 + + + + + + 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法 + + + +
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+ (書面の提出方法) + 第二百二十条 + + + + 申請人又は関係人は、法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。 + + +
+
+ (資料の還付請求) + 第二百二十一条 + + + + 法第百三十九条第一項の規定により資料(第二百十九条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。 + + + + + + 筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。 + + +
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+ + 第四款 意見聴取等の期日 +
+ (意見聴取等の期日の場所) + 第二百二十二条 + + + + 法第百四十条第一項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。 + + +
+
+ (意見聴取等の期日の通知) + 第二百二十三条 + + + + 法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。 + + + + + + 第二百十七条第二項の規定は、前項の通知について準用する。 + + +
+
+ (意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限) + 第二百二十四条 + + + + 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。 + + + + + + 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 + + + + + + 筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。 + + +
+
+ (意見聴取等の期日における資料の提出) + 第二百二十五条 + + + + 第二百十八条、第二百二十条及び第二百二十一条の規定は、意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。 + + +
+
+ (意見聴取等の期日の調書) + 第二百二十六条 + + + + 法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + 手続番号 + + + + + + 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名 + + + + + + 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名 + + + + + + 意見聴取等の期日の日時及び場所 + + + + + + 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。) + + + + + + その他筆界特定登記官が必要と認める事項 + + + + + + + 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。 + + + + + + 意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。 + + +
+
+ + 第五款 調書等の閲覧 +
+ (調書等の閲覧) + 第二百二十七条 + + + + 申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 + + + + + 手続番号 + + + + + + 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別 + + + + + + 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + + 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。 + + + + + + 第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。 + + + + + + 法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 + + + + + + 第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。 + + +
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+ (調書等の閲覧の方法) + 第二百二十八条 + + + + 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 + + + + + + 法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。 + + + + + + 筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 + + +
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+ 第三節 筆界特定 +
+ (筆界調査委員の調査の報告) + 第二百二十九条 + + + + 筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。 + + +
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+ (筆界調査委員の意見の提出の方式) + 第二百三十条 + + + + 法第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。 + + +
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+ (筆界特定書の記録事項等) + 第二百三十一条 + + + + 筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + 手続番号 + + + + + + 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項) + + + + + + 結論 + + + + + + 理由の要旨 + + + + + + 申請人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称 + + + + + + 筆界調査委員の氏名 + + + + + + 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示 + + + + + + + 筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。 + + + + + + 法第百四十三条第二項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。 + + + + + 地番区域の名称 + + + + + + 方位 + + + + + + 縮尺 + + + + + + 対象土地及び関係土地の地番 + + + + + + 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲 + + + + + + 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離 + + + + + + 境界標があるときは、当該境界標の表示 + + + + + + 測量の年月日 + + + + + + + 法第百四十三条第二項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。 + ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。 + + + + + + 第十条第四項並びに第七十七条第三項及び第四項の規定は、法第百四十三条第二項の図面について準用する。 + この場合において、第七十七条第三項中「第一項第九号」とあるのは「第二百三十一条第四項第七号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (筆界特定の公告及び通知) + 第二百三十二条 + + + + 筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 法第百四十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。 + + + + + + 筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 法第百四十四条第一項の規定による筆界特定書の写し(第二項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。 + + + + + + 第二百十七条第一項の規定は法第百四十四条第一項の規定による公告について、第二百十七条第二項の規定は法第百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第四節 筆界特定手続記録の保管 +
+ (筆界特定手続記録の送付) + 第二百三十三条 + + + + 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。 + + + + + + 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第二項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。 + この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。 + + + + + + 対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。 + この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。 + + +
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+ (登記記録への記録) + 第二百三十四条 + + + + 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。 + + +
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+ (筆界特定手続記録の保存期間等) + 第二百三十五条 + + + + 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 筆界特定書に記載され、又は記録された情報 + + + 永久 + + + + + + + + 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報 + + + 対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間 + + + + + + + + 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。 + + + + + + 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。 + + +
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+ 第二百三十五条の二 + + + + 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿 + + + 作成の年の翌年から三十年間 + + + + + + + + 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳 + + + 作成の年の翌年から三年間 + + + + +
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+ (準用) + 第二百三十六条 + + + + 第二十九条から第三十二条までの規定(同条第二項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。 + この場合において、第二十九条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第三十条第一項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第三項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第三十一条第一項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第二項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第三項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第三十二条第一項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い) + 第二百三十七条 + + + + 登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。 + + +
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+ 第五節 筆界特定書等の写しの交付等 +
+ (筆界特定書等の写しの交付の請求情報等) + 第二百三十八条 + + + + 法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。 + 筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。 + + + + + 請求人の氏名又は名称 + + + + + + 手続番号 + + + + + + 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数 + + + + + + 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分 + + + + + + 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所 + + + + + + + 法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。 + + + + + 請求人の住所 + + + + + + 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分 + + + + + + + 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 + ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。 + + + + + + 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 + + +
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+ (筆界特定書等の写しの交付の請求方法等) + 第二百三十九条 + + + + 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。 + + + + + + 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 + この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。 + + + + + + 法第百四十九条第三項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。 + + +
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+ (筆界特定書等の写しの作成及び交付) + 第二百四十条 + + + + 登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 + + + + + + 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。 + + +
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+ (準用) + 第二百四十一条 + + + + 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。 + この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第六節 雑則 +
+ (手続費用) + 第二百四十二条 + + + + 法第百四十六条第一項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。 + + +
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+ (代理人等) + 第二百四十三条 + + + + 関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 + + + + + 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 + + + + + + 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 + + + + + + + 前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。 + + + + + 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 + + + + + + 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 + + + + + + + 筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 + ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 + + +
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+ (申請の却下) + 第二百四十四条 + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十二条第一項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。 + + + + + + 筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。 + ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。 + 第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。 + + + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。 + 同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。 + + +
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+ (申請の取下げ) + 第二百四十五条 + + + + 筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 + + + + + + 筆界特定電子申請 + + + 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法 + + + + + + + + 筆界特定書面申請 + + + 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法 + + + + + + + + 筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。 + + + + + + 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。 + 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 + + + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。 + 第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。 + + + + + + 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。 + 同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。 + + +
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+ (筆界特定書の更正) + 第二百四十六条 + + + + 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。 + + + + + + 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。 + 法第百三十三条第二項及びこの省令第二百十七条第二項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。 + + +
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+ + 第六章 法定相続情報 +
+ (法定相続情報一覧図) + 第二百四十七条 + + + + 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。 + + + + + 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日 + + + + + + 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄 + + + + + + + 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄 + + + + + + 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 利用目的 + + + + + + 交付を求める通数 + + + + + + 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨 + + + + + + + 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 + + + + + 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。) + + + + + + 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 + + + + + + 被相続人の最後の住所を証する書面 + + + + + + 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 + + + + + + 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面 + + + + + + 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。) + + + + + + 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面 + + + + + + + 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 + この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。 + + + + + + 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。 + + + + + + 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。 + + +
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+ (法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等) + 第二百四十八条 + + + + 法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第六項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。 + + + + + + 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
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+ (経過措置の原則) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。 + ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 + + + + + + この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。 + + +
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+ (登記簿の改製) + 第三条 + + + + 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。 + ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。 + この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。 + + + + + + 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。 + この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 + + +
+
+ (未指定事務に係る旧登記簿) + 第四条 + + + + 新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。 + + + + + + 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第二条第二項 + + + 不動産登記法第十五条但書 + + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書 + + + + + 第二条第三項 + + + 第四十八条ノ三第一項 + + + 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項 + + + + + 第二条第四項 + + + 第五十二条 + + + 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条 + + + + + 第四条 + + + 不動産登記法第十五条但書 + + + 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 + + + + + 第五条第一項 + + + 不動産登記法第十条 + + + 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条 + + + + + 第六条第二項及び第四項 + + + 不動産登記法第十五条但書 + + + 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 + + + + + 第六条第六項 + + + 第五条第二項 + + + 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項 + + + + + 第七条第三項 + + + 前条第一項 + + + 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項 + + + + + 第十条第二項 + + + 第七条 + + + 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条 + + + + + 第四十八条ノ二第一項 + + + 不動産登記法第十五条但書 + + + 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 + + + + + 第四十八条ノ二第二項 + + + 不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二 + + + 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) + + + + + 第四十九条第三項 + + + 第三十七条ノ九第二項 + + + 区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号 + + + + + 第四十九条第五項 + + + 第四十九条ノ四第一項 + + + 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項 + + + + + 第四十九条ノ二第一項 + + + 不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号 + + + 法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称 + + + + + 第四十九条ノ二第二項 + + + 不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号 + + + 法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称 + + + + + 第四十九条ノ五 + + + 不動産登記法第十五条但書 + + + 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 + + + + +   + + + 同法第九十一条第二項第一号乃至第三号 + + + 法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号 + + + + + 第四十九条ノ六 + + + 不動産登記法第九十九条ノ四第二項 + + + 法第四十四条第一項第六号 + + + + +   + + + 同項後段 + + + 法第五十八条第一項 + + + + + 第四十九条ノ七 + + + 不動産登記法第九十九条ノ四第二項 + + + 法第四十四条第一項第六号 + + + + +   + + + 同項 + + + 同号 + + + + + 第四十九条ノ八 + + + 不動産登記法第九十条第二項 + + + 法第四十三条第一項 + + + + + 第五十七条ノ九 + + + 不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項 + + + 法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) + + + + + 第六十三条ノ二 + + + 不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条 + + + 法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) + + + + + 第六十四条ノ二第一項 + + + 不動産登記法第七十六条第四項 + + + 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条 + + + + + 第六十四条ノ二第二項 + + + 不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二 + + + 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) + + + + + 第七十一条 + + + 不動産登記法第五十九条 + + + 新規則第九十二条第一項 + + +
+
+
+ + + + 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。 + + + + + + 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。 + + + + + + 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。 + + +
+
+ (閉鎖登記簿) + 第五条 + + + + 新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。 + + + + + + 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。 + + +
+
+ (旧登記簿が滅失した場合の回復手続) + 第六条 + + + + 第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第十九条、第二十三条及び第六十九条から第七十五条までに規定する手続により回復するものとする。 + この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。 + + + + + + 前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第六十条の規定により還付された登記済証とみなす。 + + + + + + 旧細則第二十二条及び第六十条から第六十条ノ三までの規定は、第一項の旧登記簿についてなおその効力を有する。 + この場合において、旧細則第二十二条第一項中「不動産登記法第二十三条ノ告示」とあるのは「新規則附則第六条第一項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第六十条中「不動産登記法第六十条第一項ノ手続」とあるのは「旧法第六十条第一項ニ規定スル手続」と、旧細則第六十条ノ二中「不動産登記法第七十二条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、旧細則第六十条ノ三中「不動産登記法第七十四条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、「同法第七十二条第一項」とあるのは「旧法第七十二条第一項」とする。 + + + + + + 法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。 + 第三条指定を受けていない事務が第三条指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。 + + +
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+ (第三条指定を受けている登記所からの移送) + 第七条 + + + + 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。 + + + + + + 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。 + この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 + + + + + + 乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。 + この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。 + + + + + + 第二項の場合において、同項の書面に旧法第百二十五条若しくは第百二十七条第一項の規定又は新規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。 + + +
+
+ (第三条指定を受けていない登記所からの移送) + 第八条 + + + + 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。 + ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。 + + + + + + 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。 + + + + + + 前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。 + この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (共同担保目録) + 第九条 + + + + 共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「共担未指定登記所」という。)において二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合(書面申請をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。 + ただし、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。 + + + + + + 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。 + ただし、一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。 + + + + + + 共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。 + ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。 + + + + + + 前三項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。 + + + + + + 旧細則第四十三条ノ二から第四十三条ノ四までの規定は、第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。 + + + + + + 共担未指定登記所において電子申請により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。 + この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。 + + + + + + 前条第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所において書面申請により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。 + この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。 + + + + + + 第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。 + + + + + + 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。 + ただし、分冊にすることを妨げない。 + + + + + + 共同担保目録に掲げた不動産であって共担未指定登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。 + + + + + + 旧細則第五十七条ノ四から第五十七条ノ六まで(第五十七条ノ四第三項を除く。)の規定は、共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。 + この場合において、旧細則第五十七条ノ四第一項中「不動産登記法第百二十七条第二項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「新規則第百六十八条第三項ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第二項中「不動産登記法第百二十八条第一項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第百七十条第一項(同条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ四第二項」と、「第四十三条ノ四又ハ第五十七条ノ五」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ四又ハ新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ五」と、旧細則第五十七条ノ五第一項中「第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。 + + +
+
+ (信託目録) + 第十二条 + + + + 信託目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。 + + + + + + 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第五号様式により作成しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第五号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。 + 信託目録に関する事務について第三条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。 + この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 + + + + + + 旧細則第十六条ノ四第一項、第四十三条ノ六から第四十三条ノ九まで、第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。 + この場合において、旧細則第十六条ノ四第一項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第四十三条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第十号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別記第五号様式」と、旧細則第四十三条ノ七及び第四十三条ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第四十三条ノ九中「第四十三条ノ三」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。 + + +
+
+ (共同担保目録等の改製) + 第十四条 + + + + 附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。 + + +
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+ (第三条指定に関する経過措置) + 第十四条の二 + + + + 第三条指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第三条第一項、第四項及び第七項並びに附則第四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六条第一項及び第四項、第七条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第八項及び第九項並びに第十二条第一項及び第六項の適用については、第三条指定を受けていない事務とみなす。 + + +
+
+ (法附則第六条の指定前の登記手続) + 第十五条 + + + + 新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。 + + + + + + 第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。 + + + + + + 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。 + この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。 + + + + + + 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。) + + + + + + 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合 + + + + + + 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。) + + + + + + 申請人が第二項に規定する書面を提出しなかった場合 + + + + + + + 新規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。 + + + + + + 第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第三項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。 + この場合においては、第二項の規定により提出された書面又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の規定により提出された登記済証を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。 + + + + + + 第六条指定がされるまでの間における第六条指定を受けていない登記手続についての新規則第七十条の適用については、同条中「法第二十二条」とあるのは、「法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条」とする。 + + + + + + 旧細則第四十四条ノ十七の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (法附則第七条の登記手続) + 第十六条 + + + + 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第七条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。 + + +
+
+ (第六条指定に関する経過措置) + 第十六条の二 + + + + 第六条指定を受けた登記手続のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第六条第一項並びに附則第十五条第一項、第二項、第六項、第八項及び第九項並びに第十六条の適用については、第六条指定を受けていない登記手続とみなす。 + + +
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+ (電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求) + 第十七条 + + + + 新規則第百九十四条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。 + + + + + + 前項の指定は、告示してしなければならない。 + + +
+
+ (前条第一項の規定による指定に関する経過措置) + 第十七条の二 + + + + 前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。 + + +
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+ (予告登記の抹消) + 第十八条 + + + + 登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。 + + + + + + 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。 + + +
+
+ (旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記) + 第十九条 + + + + 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。 + この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第二条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。 + + + + + + 新規則第百五十二条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。 + + + + + + 登記官は、民法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。 + + + + + + 新規則第百七十条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。 + + +
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+ (民法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新規則第三条及び第百六十五条の規定の適用については、新規則第三条第二号ロ中「第三百九十八条の八第一項又は第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ九第一項又は第二項」と、同号ハ中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」と、同号ニ中「第三百九十八条の十四第一項ただし書」とあるのは「第三百九十八条ノ十四第一項ただし書」と、新規則第百六十五条第一項及び第二項中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」とする。 + + +
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+ (電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等) + 第二十一条 + + + + 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。 + + + + + + 第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 + + + + + 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項 + + + + + + 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示 + + + + + + + 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。 + + + + + + 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。 + + + + + + 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 第十七条第一項の規定にかかわらず、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、第十九条から第二十二条までの規定に従い、第十八条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。 + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。 + + + + + + 第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。 + この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。 + + + + + + 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。 + + + + + + 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 電子申請の場合における法第二十三条第一項に規定する申出は、当分の間、法第二十二条に規定する登記義務者が、第七十条第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第二百条第四項又は第二百一条第四項において準用する新規則第百九十四条第三項の規定は、不動産登記規則附則第十七条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第二百条第二項の書面又は同令第二百一条第二項の書面の交付の請求について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。 + + + + + + 不動産登記規則附則第十二条第一項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第二項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。 + + + + + + 前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年一月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。 + + + + + + この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新規則別記第五号及び第七号から第十号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。 + + + + + + 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第五号及び第七号から第十号までは、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第十六条第一項の申出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定 + + + 平成二十三年六月二十七日 + + + + + + + + 第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定 + + + 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 + + + + + + + + + 号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (登記印紙の廃止に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第   号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、東日本大震災復興特別区域法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置) + 第二十四条 + + + + 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 + + + 一から四まで + + + + + + + + 不動産登記規則第七十二条第二項第一号 + + + + + + + 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前に附則第二条の規定による改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)第二百七条第二項第五号の規定に基づき明らかにされた事項又は旧規則第二百九条第一項第七号の規定に基づき提供された情報は、第三条において読み替えて準用する第一条又は第二条の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に旧規則第二百十一条第七項の規定により不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十九条第二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第五十条第二項において準用する旧規則第四十八条第一項第三号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第二百十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前にされた不動産登記規則第十六条第一項又は第八十八条第一項の申出については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 第七条の規定による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第一号(他の省令において準用する場合を含む。) + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第百七条、第百三十四条第一項及び第百三十九条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年五月二十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記規則第四十二条に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年三月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十五条、第六十五条及び第六十八条(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに不動産登記規則第二百四十七条第一項及び第七項の申出については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第二百十一条及び第二百四十七条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第二条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第二条第二項(第三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第百八十三条第四項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 + ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 + + + + + 申出人の名称及び住所 + + + + + + 申出人の代表者の氏名 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 申出の目的 + + + + + + 所有権の登記名義人の法人識別事項 + + + + + + 申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。) + + + + + + + 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。 + + + + + + 法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。 + + + + + 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 第七項に規定する法人識別事項申出添付情報の表示 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 登記所の表示 + + + + + + + 法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + 法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法 + + + + + + + 法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。 + ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。 + + + + + + 法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。 + + + + + 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報 + + + + + + 申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報 + + + + + + 第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。) + + + + + + + 不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。 + + + + + + 新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。 + + + + 10 + + 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。 + + + + 11 + + 不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 + + + + 12 + + 新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。 + + + + 13 + + 不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。 + + + + 14 + + 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。 + ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。 + + + + + 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。 + + + + + + 申出に係る登記が既に登記されているとき。 + + + + + + 申出の権限を有しない者の申出によるとき。 + + + + + + 法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。 + + + + + + 法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。 + + + + + + 法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。 + + + + + + 法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。 + + + + + 15 + + 不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。 + この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。 + + + + 16 + + 不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。 + + + + 17 + + 登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。 + 不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 + + + + 18 + + 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。 + + + + 19 + + 前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登記の目的 + + + + + + 申出の受付の年月日及び受付番号 + + + + + + 登記原因及びその日付 + + + + + + 所有権の登記名義人の法人識別事項 + + + + + 20 + + 新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。 + + + + 21 + + 登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。 + ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。 + + + + 22 + + 新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。 + + + + 23 + + 新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。 + + +
+
+ (相続人電子申出等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 別表一 + (第四条第一項関係)土地の登記記録 + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + 地図番号欄 + + + 地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号 + + + + + 土地の表示欄 + + + 不動産番号欄 + + + 不動産番号 + + + + + 所在欄 + + + 所在 + + + + + 地番欄 + + + 地番 + + + + + 地目欄 + + + 地目 + + + + + 地積欄 + + + 地積 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 登記原因及びその日付 + + + + +   + + +   + + + 河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の事由 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 登記の年月日 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の年月日 + + + + + 所有者欄 + + + 所有者及びその持分 + + +
+
+
+ + 別表二 + (第四条第二項関係)区分建物でない建物の登記記録 + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + 所在図番号欄 + + + 建物所在図の番号 + + + + + 主である建物の表示欄 + + + 不動産番号欄 + + + 不動産番号 + + + + + 所在欄 + + + 所在(附属建物の所在を含む。) + + + + +   + + + 建物の名称があるときは、その名称 + + + + + 家屋番号欄 + + + 家屋番号 + + + + + 種類欄 + + + 種類 + + + + + 構造欄 + + + 構造 + + + + + 床面積欄 + + + 床面積 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 登記原因及びその日付 + + + + +   + + +   + + + 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の事由 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 登記の年月日 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の年月日 + + + + + 附属建物の表示欄 + + + 符号欄 + + + 附属建物の符号 + + + + + 種類欄 + + + 附属建物の種類 + + + + + 構造欄 + + + 附属建物の構造 + + + + +   + + + 附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 + + + + +   + + + 附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 + + + + + 床面積欄 + + + 附属建物の床面積 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 + + + + +   + + +   + + + 附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 附属建物に係る登記の年月日 + + + + + 所有者欄 + + + 所有者及びその持分 + + +
+
+
+ + 別表三 + (第四条第三項関係)区分建物である建物の登記記録 + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + 一棟の建物の表題部 + + + + + 専有部分の家屋番号欄 + + + 一棟の建物に属する区分建物の家屋番号 + + + + + 一棟の建物の表示欄 + + + 所在欄 + + + 一棟の建物の所在 + + + + + 所在図番号欄 + + + 建物所在図の番号 + + + + + 建物の名称欄 + + + 一棟の建物の名称 + + + + + 構造欄 + + + 一棟の建物の構造 + + + + + 床面積欄 + + + 一棟の建物の床面積 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付 + + + + +   + + + 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の事由 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 一棟の建物に係る登記の年月日 + + + + +   + + +   + + + 閉鎖の年月日 + + + + + 敷地権の目的である土地の表示欄 + + + 土地の符号欄 + + + 敷地権の目的である土地の符号 + + + + + 所在及び地番欄 + + + 敷地権の目的である土地の所在及び地番 + + + + + 地目欄 + + + 敷地権の目的である土地の地目 + + + + + 地積欄 + + + 敷地権の目的である土地の地積 + + + + + 登記の日付欄 + + + 敷地権に係る登記の年月日 + + + + +   + + + 敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付 + + + + + 区分建物の表題部 + + + + + 専有部分の建物の表示欄 + + + 不動産番号欄 + + + 不動産番号 + + + + + 家屋番号欄 + + + 区分建物の家屋番号 + + + + + 建物の名称欄 + + + 区分建物の名称 + + + + + 種類欄 + + + 区分建物の種類 + + + + + 構造欄 + + + 区分建物の構造 + + + + + 床面積欄 + + + 区分建物の床面積 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 区分建物に係る登記の登記原因及びその日付 + + + + +   + + + 共用部分である旨 + + + + +   + + + 団地共用部分である旨 + + + + +   + + + 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 区分建物に係る登記の年月日 + + + + + 附属建物の表示欄 + + + 符号欄 + + + 附属建物の符号 + + + + + 種類欄 + + + 附属建物の種類 + + + + + 構造欄 + + + 附属建物の構造 + + + + +   + + + 附属建物が区分建物である場合におけるその一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 + + + + +   + + + 附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 + + + + + 床面積欄 + + + 附属建物の床面積 + + + + +   + + + 原因及びその日付欄 + + + 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 + + + + +   + + +   + + + 附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 + + + + +   + + + 登記の日付欄 + + + 附属建物に係る登記の年月日 + + + + + 敷地権の表示欄 + + + 土地の符号欄 + + + 敷地権の目的である土地の符号 + + + + + 敷地権の種類欄 + + + 敷地権の種類 + + + + + 敷地権の割合欄 + + + 敷地権の割合 + + + + + 原因及びその日付欄 + + + 敷地権に係る登記の登記原因及びその日付 + + + + +   + + + 附属建物に係る敷地権である旨 + + + + + 登記の日付欄 + + + 敷地権に係る登記の年月日 + + + + + 所有者欄 + + + 所有者及びその持分 + + +
+
+
+ + 別記第一号 + (第七十四条第三項関係) + + + + + + + + 別記第二号 + (第七十四条第三項関係) + + + + + + + + 別記第三号 + (第八十条第二項関係) + + + + + + + + 別記第四号 + (第九十四条第二項関係) + + + + + + + + 別記第四号の二 + (第百五十八条の九第三項関係) + + + + + + + + 別記第五号 + (第百九十七条第二項第五号並びに附則第十二条第二項及び第四項関係) + + + + + + + + 別記第六号 + (第百八十一条第二項関係) + + + + + + + + 別記第七号 + (第百九十七条第二項第一号関係) + + + + + + + + 別記第八号 + (第百九十七条第二項第二号関係) + + + + + + + + 別記第九号 + (第百九十七条第二項第三号関係) + + + + + + + + 別記第十号 + (第百九十七条第二項第四号関係) + + + + + + + + 別記第十一号 + (第百九十八条第一項関係) + + + + + + + + 別記第十二号 + (第百九十八条第二項関係) + + + + + + + + 別記第十三号 + (附則第二十一条第三項関係) + + + + + + +
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000010018_21171231_423M60000010005/417M60000010018_21171231_423M60000010005.xml b/all_xml/417/417M60000010018_21171231_423M60000010005/417M60000010018_21171231_423M60000010005.xml index afa06c9aa..bef81a452 100644 --- a/all_xml/417/417M60000010018_21171231_423M60000010005/417M60000010018_21171231_423M60000010005.xml +++ b/all_xml/417/417M60000010018_21171231_423M60000010005/417M60000010018_21171231_423M60000010005.xml @@ -455,6 +455,16 @@ 第二章 登記記録等
第一節 登記記録 +
+ (登記簿の調製方法) + 第三条の二 + + + + 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 + + +
(登記記録の編成) 第四条 @@ -9617,7 +9627,7 @@ - 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 + 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 @@ -9626,6 +9636,12 @@ 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。 + + + + 登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 + +
@@ -11371,7 +11387,7 @@ - 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 + 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 @@ -11380,6 +11396,12 @@ 法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。 + + + + 筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 + +
@@ -11862,7 +11884,7 @@ 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。 - この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。 + この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
@@ -14219,6 +14241,17 @@
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 + ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + 別表一 (第四条第一項関係)土地の登記記録 diff --git a/all_xml/418/418M60000002047_20240215_506M60000002013/418M60000002047_20240215_506M60000002013.xml b/all_xml/418/418M60000002047_20240416_506M60000002052/418M60000002047_20240416_506M60000002052.xml similarity index 98% rename from all_xml/418/418M60000002047_20240215_506M60000002013/418M60000002047_20240215_506M60000002013.xml rename to all_xml/418/418M60000002047_20240416_506M60000002052/418M60000002047_20240416_506M60000002052.xml index b8dd81cfa..85415e7f4 100644 --- a/all_xml/418/418M60000002047_20240215_506M60000002013/418M60000002047_20240215_506M60000002013.xml +++ b/all_xml/418/418M60000002047_20240416_506M60000002052/418M60000002047_20240416_506M60000002052.xml @@ -41,7 +41,7 @@ 第二款 金銭の分配 - (第十八条) + (第十八条・第十八条の二) 第三款 自己投資口 @@ -511,8 +511,8 @@ 買換特例圧縮積立金 - 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。 - ただし、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。 + 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。 + ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。 @@ -999,10 +999,10 @@ - 買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき + 買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき - 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第七項若しくは第二十条第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額 + 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額 @@ -1032,30 +1032,8 @@ - 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額を取り崩すものとする。 + 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。 - - - - - 租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するとき - - - 当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額 - - - - - - - - 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するとき - - - 当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額 - - -
@@ -1547,7 +1525,7 @@ - 第三編 計算関係書類 + 第三編 計算関係書類等 第一章 総則
@@ -5634,6 +5612,23 @@
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (買換特例圧縮積立金に関する経過措置) + + + 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第十九条第一項(旧震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金(改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)であるものについては、なお従前の例による。 + + + 別紙様式 (第80条第1項関係) diff --git a/all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml b/all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml new file mode 100644 index 000000000..60e4eeb39 --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml @@ -0,0 +1,54182 @@ + +平成十九年内閣府令第五十二号金融商品取引業等に関する内閣府令 + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第三条) + + + 第二章 金融商品取引業者等 + + 第一節 総則 + + 第一款 通則 + (第四条・第四条の二) + + + 第二款 金融商品取引業者 + (第五条―第三十五条) + + + 第三款 主要株主 + (第三十六条―第三十九条) + + + 第四款 登録金融機関 + (第四十条―第五十二条) + + + 第五款 特定投資家 + (第五十三条―第六十四条の三) + + + + 第二節 業務 + + 第一款 通則 + (第六十五条―第百二十五条の八) + + + 第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則 + (第百二十六条―第百三十五条) + + + 第三款 有価証券等管理業務に関する特則 + (第百三十六条―第百四十六条) + + + 第四款 電子募集取扱業務に関する特則 + (第百四十六条の二) + + + 第五款 暗号等資産関連業務に関する特則 + (第百四十六条の三―第百四十六条の五) + + + 第六款 弊害防止措置等 + (第百四十七条―第百五十五条) + + + 第七款 雑則 + (第百五十六条) + + + + 第三節 経理 + + 第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者 + (第百五十七条―第百八十条) + + + 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者 + (第百八十一条―第百八十三条) + + + 第三款 登録金融機関 + (第百八十四条―第百八十九条) + + + 第四款 外国法人等に対する特例 + (第百九十条―第百九十七条) + + + + 第四節 監督 + (第百九十八条―第二百八条) + + + 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則 + + 第一款 特別金融商品取引業者 + (第二百八条の二―第二百八条の十七) + + + 第二款 指定親会社 + (第二百八条の十八―第二百八条の三十四) + + + 第三款 雑則 + (第二百八条の三十五) + + + + 第五節 外国業者に関する特例 + + 第一款 外国証券業者 + (第二百八条の三十六―第二百十四条) + + + 第二款 引受業務の一部の許可 + (第二百十五条―第二百十七条) + + + 第三款 取引所取引業務の許可 + (第二百十八条―第二百三十二条) + + + 第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 + (第二百三十二条の二―第二百三十二条の十七) + + + 第五款 情報収集のための施設の設置 + (第二百三十三条) + + + + 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例 + (第二百三十三条の二―第二百四十六条の七) + + + 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例 + (第二百四十六条の八―第二百四十六条の三十七) + + + 第七節 外務員 + (第二百四十七条―第二百五十六条) + + + + 第三章 金融商品仲介業者 + + 第一節 総則 + (第二百五十七条―第二百六十四条) + + + 第二節 業務 + (第二百六十五条―第二百八十一条の四) + + + 第三節 経理 + (第二百八十二条―第二百八十五条) + + + 第四節 監督 + (第二百八十六条) + + + 第五節 雑則 + (第二百八十七条―第二百九十四条) + + + + 第四章 信用格付業者 + + 第一節 総則 + (第二百九十五条―第三百五条) + + + 第二節 業務 + (第三百六条―第三百十四条) + + + 第三節 経理 + (第三百十五条―第三百二十条) + + + 第四節 監督 + (第三百二十一条―第三百二十五条) + + + + 第五章 高速取引行為者 + + 第一節 総則 + (第三百二十六条―第三百三十五条) + + + 第二節 業務 + (第三百三十六条・第三百三十七条) + + + 第三節 経理 + (第三百三十八条―第三百四十条) + + + 第四節 監督 + (第三百四十一条―第三百四十六条) + + + + 第六章 雑則 + (第三百四十七条―第三百五十条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行為者をいう。 + + + + + + この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。 + + + + + + この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + オプション + + + 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 + + + + + + + + 出資対象事業 + + + 法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。 + + + + + 二の二 + + + 電子記録移転権利 + + + 法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。 + + + + + + + + 適格機関投資家 + + + 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。 + + + + + 三の二 + + + 特定投資家向け売付け勧誘等 + + + 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 + + + + + 三の三 + + + 商品関連市場デリバティブ取引 + + + 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 + + + + + + + + 外国金融商品市場 + + + 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引等 + + + 法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。 + + + + + + + + 有価証券の引受け + + + 法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。 + + + + + + + + 店頭売買有価証券 + + + 法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。 + + + + + + + + 投資顧問契約 + + + 法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。 + + + + + + + + 投資一任契約 + + + 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。 + + + + + + + + 登録金融機関 + + + 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 + + + + + 十の二 + + + 暗号等資産 + + + 法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。 + + + + + 十の三 + + + 商品 + + + 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 + + + + + 十の四 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + 十の五 + + + 特定投資家向け取得勧誘 + + + 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 + + + + + 十一 + + + 役員 + + + 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。 + + + + + 十二 + + + 有価証券関連デリバティブ取引 + + + 法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。 + + + + + 十二の二 + + + 第一種少額電子募集取扱業者 + + + 法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。 + + + + + 十二の三 + + + 第一種少額電子募集取扱業務 + + + 法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。 + + + + + 十二の四 + + + 第二種少額電子募集取扱業者 + + + 法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。 + + + + + 十二の五 + + + 第二種少額電子募集取扱業務 + + + 法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。 + + + + + 十二の六 + + + 適格投資家向け投資運用業 + + + 法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。 + + + + + 十二の七 + + + 適格投資家 + + + 法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。 + + + + + 十三 + + + 親銀行等 + + + 法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。 + + + + + 十四 + + + 親法人等 + + + 法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。 + + + + + 十五 + + + 子銀行等 + + + 法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。 + + + + + 十六 + + + 子法人等 + + + 法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。 + + + + + 十七 + + + デリバティブ取引等 + + + 法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。 + + + + + 十八 + + + 有価証券関連デリバティブ取引等 + + + 法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。 + + + + + 十九 + + + 市場デリバティブ取引等 + + + 法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。 + + + + + 二十 + + + 外国市場デリバティブ取引等 + + + 法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。 + + + + + 二十一 + + + 登録金融機関業務 + + + 法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。 + + + + + 二十二 + + + 金融商品取引業者等 + + + 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。 + + + + + 二十三 + + + 金融商品取引行為 + + + 法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。 + + + + + 二十四 + + + 金融商品取引契約 + + + 法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。 + + + + + 二十五 + + + 運用財産 + + + 法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。 + + + + + 二十五の二 + + + 特定店頭デリバティブ取引 + + + 法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。 + + + + + 二十六 + + + 有価証券の売買その他の取引等 + + + 法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。 + + + + + 二十七 + + + 権利者 + + + 法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。 + + + + + 二十八 + + + 自己資本規制比率 + + + 法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。 + + + + + 二十九 + + + 金融商品取引業等 + + + 法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。 + + + + + 二十九の二 + + + 特別金融商品取引業者 + + + 法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。 + + + + + 二十九の三 + + + 対象特別金融商品取引業者 + + + 法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。 + + + + + 二十九の四 + + + 指定親会社 + + + 法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。 + + + + + 二十九の五 + + + 最終指定親会社 + + + 法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。 + + + + + 三十 + + + 外国証券業者 + + + 法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。 + + + + + 三十一 + + + 取引所取引許可業者 + + + 法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。 + + + + + 三十一の二 + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務 + + + 法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。 + + + + + 三十一の三 + + + 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 + + + 法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。 + + + + + 三十二 + + + 適格機関投資家等 + + + 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。 + + + + + 三十三 + + + 適格機関投資家等特例業務 + + + 法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。 + + + + + 三十四 + + + 特例業務届出者 + + + 法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。 + + + + + 三十四の二 + + + 海外投資家等特例業務 + + + 法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。 + + + + + 三十四の三 + + + 海外投資家等特例業務届出者 + + + 法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。 + + + + + 三十五 + + + 外務員 + + + 法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。 + + + + + 三十六 + + + 所属金融商品取引業者等 + + + 法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。 + + + + + 三十七 + + + 金融商品仲介行為 + + + 法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。 + + + + + 三十八 + + + 店頭売買有価証券市場 + + + 法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 + + + + + 三十九 + + + 取扱有価証券 + + + 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。 + + + + + 四十 + + + 認定金融商品取引業協会 + + + 法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。 + + + + + 四十一 + + + 認定投資者保護団体 + + + 法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。 + + + + + 四十二 + + + 投資者保護基金 + + + 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。 + + + + + 四十三 + + + 連携金融商品債務引受業務 + + + 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。 + + + + + 四十四 + + + 連携清算機関等 + + + 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。 + + + + + 四十五 + + + 信用取引 + + + 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。 + + + + + 四十六 + + + 指定紛争解決機関 + + + 法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。 + + + + + 四十七 + + + 紛争解決手続 + + + 法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。 + + + + + 四十八 + + + 紛争解決等業務の種別 + + + 法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。 + + + + + 四十九 + + + 手続実施基本契約 + + + 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。 + + + + + 五十 + + + 金融商品取引関係業者 + + + 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。 + + + + + + + + この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 本店等 + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。 + + + + + + + + 固定化されていない自己資本の額 + + + 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。 + + + + + + + + 管轄財務局長等 + + + 金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。 + + + + + + + + 所管金融庁長官等 + + + 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。 + + + + + + + + 組合契約 + + + 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。 + + + + + + + + 匿名組合契約 + + + 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。 + + + + + + + + 投資事業有限責任組合契約 + + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。 + + + + + + + + 有限責任事業組合契約 + + + 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。 + + + + + + + + 私設取引システム運営業務 + + + 法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。 + + + + + + + + 協同組織金融機関 + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。 + + + + + 十一 + + + 発行日取引 + + + 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。 + + + + + 十二 + + + 非公開情報 + + + 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五の二第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 十三 + + + 非公開融資等情報 + + + 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十四第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 十四 + + + 法人関係情報 + + + 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。 + + + + + 十五 + + + 商品関連業務 + + + 金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 + + + + + 十六 + + + 電子取引基盤運営業務 + + + 金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。 + + + + + 十七 + + + 電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。 + + + + + 十八 + + + 暗号資産 + + + 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。 + + + + + 十九 + + + 電子決済手段 + + + 資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。 + + + + + 二十 + + + 暗号資産等 + + + 暗号資産又は電子決済手段をいう。 + + + + +
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+ (英語による提出書類の記載等) + 第二条 + + + + 法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。 + + + + + + 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 + ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。 + + +
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+ (外国通貨又は暗号資産等の換算) + 第三条 + + + + 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 金融商品取引業者等 +
+ 第一節 総則 + + 第一款 通則 +
+ (幹事会社となる有価証券の元引受け) + 第四条 + + + + 令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。 + + + + + 当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの + + + + + + 引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの + + + +
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+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等) + 第四条の二 + + + + 法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + + 法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 + + + + + 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの + + + +
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+ + 第二款 金融商品取引業者 +
+ (登録の申請) + 第五条 + + + + 法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + +
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+ (登録の申請又は届出に係る使用人) + 第六条 + + + + 令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 + + + + + + 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものを除く。)とする。 + + +
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+ (情報通信の技術を利用する募集の取扱い等の方法) + 第六条の二 + + + + 法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法 + + + + + + 前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。) + + + +
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+ (電子記録移転有価証券表示権利等) + 第六条の三 + + + + 法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。 + + +
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+ (登録申請書の記載事項) + 第七条 + + + + 法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称 + + + + + + 会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号 + + + + + + 有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + その旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称 + + + + + 三の二 + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨 + + + + 三の三 + + 商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + その旨 + + + + + + 商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称 + + + + + + + 商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + その旨 + + + + + + その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨 + + + + + + その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨 + + + + + + 競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 + + + (1) + + 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの + + + + (2) + + 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの + + + + + + + + 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 + + + + + + 不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 + + + + + + 特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨 + + + + + + 特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨 + + + + + + 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称 + + + + 十一 + + 第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨 + + + + 十二 + + 本店等の名称及び所在地 + + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第八条 + + + + 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 業として行う金融商品取引行為の種類 + + + + + + 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。) + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからニまで及びトに掲げる事項を除く。) + + + + + 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。) + + + + + + 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法 + + + + (2) + + 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 + + + + (3) + + 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + (4) + + 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 + + + + (5) + + 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (6) + + その他損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + (2) + + 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 + + + + (3) + + 当該業務に係る顧客との取引開始基準 + + + + (4) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。) + + + + (5) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法 + + + + (6) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + (7) + + 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度 + + + + (8) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 + + + + (9) + + 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (10) + + その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + (2) + + 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 + + + + (3) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法 + + + + (4) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 + + + + (5) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + (6) + + 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (7) + + その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法 + + + + + + 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該措置の実施の方法 + + + + (2) + + 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置 + + + + + + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容 + + + + (2) + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + (3) + + 電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 + + + + (4) + + 電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 + + + + (5) + + 料金に関する事項 + + + + (6) + + 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。) + + + + (7) + + 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(i)に掲げるもの又は次の(i)若しくは(ii)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期 + + + (i) + + (6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法 + + + + (ii) + + 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法 + + + + + (8) + + 法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法 + + + + (9) + + 電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 + + + + (10) + + 電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 + + + + (11) + + 電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 + + + + (12) + + 電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (13) + + 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項 + + + + (14) + + その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称 + + + + (2) + + 業務執行の方法 + + + + (3) + + 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置 + + + + + + + + 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 + + + + + + 法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨 + + + + + + 前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法 + + + + + + + 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。) + + + + + + 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 + + + + + + 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 + + + + + + 第六条第二項に規定する外務員の職務を併せ行う投資判断を行う者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制 + + + + + + + 投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。) + + + + + + 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 + + + + + + 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類 + + + + + + + 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。第百四十九条第一号ハ及び第百五十条第一号ハにおいて同じ。)を行う場合には、その旨 + + + + + 十一 + + 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。) + + + (1) + + 取引戦略の類型 + + + + (2) + + 高速取引行為に係る金融商品取引所等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の名称又は商号 + + + + (3) + + 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類 + + + + + + + 高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容 + + + + + 十二 + + 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称 + + + + + + 法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為 + + + 業として行うデリバティブ取引 + + + + + + + + 法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為 + + + 投資の対象とするデリバティブ取引 + + + + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第九条 + + + + 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第一号、第二号及び第四号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第一号、第二号及び第四号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号並びに第三百四十三条第一項第四号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号、第九十一条第一項第四号、第六節及び第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 登録申請者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係 + + + + + + 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別 + + + + + + + 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 + + + + + + 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 + + + + + + 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類 + + + (1) + + 国内における代理人の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 国内における代理人の旧氏及び名を当該国内における代理人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該国内における代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + 個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面 + + + + + + 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面 + + + + + + + 前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 + + + +
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+ 第十条 + + + + 法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) + + + + + + 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面 + + + + + + 主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面 + + + + + + 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面 + + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからニまでに掲げる書類を除く。) + + + + + 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面 + + + + + + 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該業務を管理する責任者の履歴書 + + + + (2) + + 当該業務に関する社内規則 + + + + (3) + + 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 + + + + + + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + (1) + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書 + + + + (2) + + 電子取引基盤運営業務に関する社内規則 + + + + (3) + + 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 + + + + (4) + + 第八条第六号ト(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + + + + + + + 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。 + + +
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+ (電磁的記録) + 第十一条 + + + + 法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
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+ (金融商品取引業者登録簿の縦覧) + 第十二条 + + + + 管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (人的構成の審査基準) + 第十三条 + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。 + + + + + + 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 + + + + + あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。 + + + + + + その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。 + + + + + + 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。 + + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 + + + + + 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。 + + + (1) + + 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門 + + + + (2) + + 内部監査に係る部門 + + + + (3) + + 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第四号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号ロ、第二百二十三条第十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条第五号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門 + + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。 + + + + + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。 + + + +
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+ (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者) + 第十三条の二 + + + + 法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (純財産額の算出) + 第十四条 + + + + 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。 + + + + + 金融商品取引責任準備金 + + + + + + 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金 + + + + + + + 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。 + + + + + + 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 + + + 取立不能見込額を控除した金額 + + + + + + + + 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 + + + 相当の減額をした金額 + + + + + + + + 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 + + + 当該時価 + + + + + + + + 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 + + + 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額 + + + + + + + + 繰延資産について償却不足がある場合 + + + 償却不足額を控除した金額 + + + + +
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+ (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) + 第十四条の二 + + + + 法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実) + 第十五条 + + + + 法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 + + + + + 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 会社に対して重要な融資を行っていること。 + + + + + + 会社に対して重要な技術を提供していること。 + + + + + + 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + +
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+ (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権) + 第十五条の二 + + + + 法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。) + + + + + + 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権 + + + + + + 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。) + + + + + + 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 + + + + + + 有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権 + + + + + + 銀行等保有株式取得機構が保有する議決権 + + + +
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+ (総資産の額等) + 第十六条 + + + + 法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。 + + + + + + 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。 + + + + + + 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。 + + +
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+ (第一種少額電子募集取扱業者による商号等の公表) + 第十六条の二 + + + + 第一種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の二第八項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。 + + + + + + 法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第一種少額電子募集取扱業者である旨 + + + + + + 加入している金融商品取引業協会の名称(当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに加入していない場合にあっては、その旨) + + + + + + 投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。) + + + + + + + 法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定めるものは、第一種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。 + + +
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+ (発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法) + 第十六条の三 + + + + 令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第四号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算する方法とする。 + + + + + + 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。 + + +
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+ (第二種少額電子募集取扱業者による商号等の公表) + 第十六条の四 + + + + 第二種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の三第三項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。 + + + + + + 法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二種少額電子募集取扱業者である旨 + + + + + + 加入している金融商品取引業協会の名称(当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに加入していない場合にあっては、その旨) + + + + + + + 法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、第二種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。 + + +
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+ (適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等) + 第十六条の五 + + + + 令第十五条の十の六第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。 + + + + + + 令第十五条の十の六第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。 + + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。 + + + +
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+ (金融商品取引業者と密接な関係を有する者) + 第十六条の五の二 + + + + 令第十五条の十の七第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等 + + + + + + 当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 + + + + + + 当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 + + + + + + 令第十五条の十の七第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 + + + + + + 令第十五条の十の七第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) + + + +
+
+ (特定投資家に準ずる者) + 第十六条の六 + + + + 法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者 + + + + + + その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者 + + + +
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+ (適格投資家から除かれる者) + 第十六条の七 + + + + 法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。 + + +
+
+ (認可に係る業務の内容及び方法) + 第十七条 + + + + 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 + + + + + + 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + + + 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 + + + + + + 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位 + + + + + + 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 + + + + + + 売買価格の決定方法 + + + + + + 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法 + + + + + + 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 + + + + + + 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 + + + + + + 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 + + + + 十一 + + 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 + + + + 十二 + + 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + 十三 + + その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項 + + + +
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+ (認可申請書の添付書類) + 第十八条 + + + + 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 私設取引システム運営業務に関する社内規則 + + + + + + 私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 + + + + + + 前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + +
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+ (審査等の対象となる業務の内容及び方法) + 第十九条 + + + + 法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第十七条第五号、第八号、第十号及び第十一号に掲げるもの + + + + + + その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項 + + + +
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+ (登録申請書記載事項の変更の届出) + 第二十条 + + + + 法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面 + + + + (6) + + 当該金融商品取引業者が法人であるときは、法第二十九条の四第一項第二号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + (7) + + 当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 法第二十九条の二第一項第十号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) + + + 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面 + + + + + + + + 第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関する社内規則 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 + + + + + + 第八条第六号ト(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + + + + + + 第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + + + 第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + + + 第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 + + + + + + + + 第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類 + + + + + + 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。 + + +
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+ (特定業務内容等) + 第二十条の二 + + + + 法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。 + + +
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+ (業務の内容又は方法の変更の届出) + 第二十一条 + + + + 法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第五号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (変更登録の申請) + 第二十二条 + + + + 法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + 法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 第八条各号に掲げるものを記載した書類 + + + + + + 第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類 + + + + + + + 第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。 + + +
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+ (変更の認可の申請) + 第二十三条 + + + + 法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + + 前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
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+ (変更の認可の基準) + 第二十四条 + + + + 所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + +
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+ (営業保証金の供託の届出等) + 第二十五条 + + + + 法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。 + + +
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+ (営業保証金に代わる契約の相手方) + 第二十六条 + + + + 令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。 + + +
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+ (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) + 第二十七条 + + + + 金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。 + + + + + + 所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。 + + +
+
+ (営業保証金の追加供託の起算日) + 第二十八条 + + + + 法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 + + + + + + 金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合 + + + 当該契約の内容を変更した日 + + + + + + + + 金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合 + + + 当該契約を解除した日 + + + + + + + + 令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合 + + + 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 + + + + + + + + 令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 + + + 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日 + + + + + + + + 金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合 + + + 当該変更登録を受けた日 + + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) + 第二十九条 + + + + 法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。 + + + + + 国債証券 + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。) + + + + + + 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。) + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) + 第三十条 + + + + 法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる有価証券 + + + 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) + + + + + + + + 前条第二号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき九十円として計算した額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき九十五円として計算した額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき八十円として計算した額 + + + + + + + + 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 + + + + ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数 + + + + + + + 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 + + +
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+ (兼職の届出) + 第三十一条 + + + + 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 金融商品取引業者の商号 + + + + + + 金融商品取引業者における役職名 + + + + + + 兼職先の商号 + + + + + + 兼職先における役職名及び代表権の有無 + + + + + + 就任年月日及び任期 + + + + + + + 前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 金融商品取引業者の商号 + + + + + + 金融商品取引業者における役職名 + + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更年月日 + + + + + + + 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 金融商品取引業者の商号 + + + + + + 金融商品取引業者における役職名 + + + + + + 兼職をしていた会社の商号 + + + + + + 兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無 + + + + + + 退任年月日 + + + +
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+ (親法人等及び子法人等から除かれる者) + 第三十二条 + + + + 令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者 + + + + + 自己 + + + + + + 自己及びその親法人等又は子法人等 + + + + + + + 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者 + + + + + 自己 + + + + + + 自己及びその親法人等又は子法人等 + + + + + + + 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者 + + + +
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+ (親会社等となる者) + 第三十三条 + + + + 令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。 + + +
+
+ (関連会社等となる者) + 第三十四条 + + + + 令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該会社等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + +
+
+ (議決権の保有の判定) + 第三十五条 + + + + 令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。 + + + + + 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 + + + + + + 令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十五条の十六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合 + + + + + + + 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。 + + + + + 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 + + + + + + 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。) + + + +
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+ + 第三款 主要株主 +
+ (対象議決権保有届出書の提出) + 第三十六条 + + + + 法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (対象議決権保有届出書の記載事項等) + 第三十七条 + + + + 法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + 保有する議決権の数 + + + + + + + 法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。 + ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。 + + +
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+ (対象議決権保有届出書の添付書類) + 第三十八条 + + + + 法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + +
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+ (特定主要株主となった旨の届出) + 第三十八条の二 + + + + 法第三十二条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(同条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (親会社等となる者) + 第三十八条の三 + + + + 令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。 + + + + + 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社 + + + + + + 指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + + + + 修正国際基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + + + + 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + +
+
+ (関連会社等となる者) + 第三十八条の四 + + + + 令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。 + + + + + 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社 + + + + + + 指定国際会計基準において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + + + + 修正国際基準において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + + + + 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの + + + +
+
+ (特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出) + 第三十八条の五 + + + + 法第三十二条の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (準用) + 第三十九条 + + + + 第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ + 第四款 登録金融機関 +
+ (特定社債券に準ずる有価証券) + 第四十条 + + + + 令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 + + + + + その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。 + + + + + + 前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。 + + + +
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+ (短期社債等に準ずる有価証券) + 第四十一条 + + + + 令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの + + + + + 円建てで発行されるものであること。 + + + + + + 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 + + + + + + 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 + + + + + + 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 + + + + + + + 前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (株券等に準ずる有価証券) + 第四十二条 + + + + 令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。 + + +
+
+ (登録の申請) + 第四十三条 + + + + 法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 + + +
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+ (登録申請書の記載事項) + 第四十四条 + + + + 法第三十三条の三第一項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 + + + + + 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 + + + + + + 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、登録金融機関業務に係る外務員の職務を併せ行うものを除く。) + + + + + + + 法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 + + + + + + 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号 + + + + + + 法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + その旨 + + + + + + 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨 + + + + + 四の二 + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨 + + + + + + 商品関連業務を行う場合には、その旨 + + + + + + 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号 + + + + + + 商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + その旨 + + + + + + その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨 + + + + + + その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨 + + + + + + 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨 + + + + + + + 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨 + + + + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨 + + + + 十一 + + 電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 + + + + 十二 + + 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 + + + + 十三 + + 本店等の名称及び所在地 + + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第四十五条 + + + + 法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 業として行う金融商品取引行為の種類 + + + + + + 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。) + + + + + + 法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。) + + + + + + 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 + + + + + + 損失の危険の管理方法 + + + + + + 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + (2) + + 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 + + + + (3) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法 + + + + (4) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 + + + + (5) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + (6) + + 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (7) + + その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + (2) + + 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 + + + + (3) + + 当該業務に係る顧客との取引開始基準 + + + + (4) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。) + + + + (5) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法 + + + + (6) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + (7) + + 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度 + + + + (8) + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 + + + + (9) + + 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + (10) + + その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容 + + + + + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + + + 電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 + + + + + + 料金に関する事項 + + + + + + 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。) + + + + + + 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(1)に掲げるもの又は次の(1)若しくは(2)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期 + + + (1) + + ヘの規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法 + + + + (2) + + 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、ヘの規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法 + + + + + + + 法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法 + + + + + + 電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 + + + + + + 電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + + + 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項 + + + + + + その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 第八条第八号イからニまでに掲げる事項 + + + + + + 前条第一号ロに規定する外務員の職務を併せ行う投資判断を行う者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制 + + + + + + + 投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項 + + + + + + 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法 + + + + 十一 + + 電子募集取扱業務を行う場合には、第八条第十号イ及びニに掲げる事項 + + + + 十二 + + 第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該措置の実施の方法 + + + + + + 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置 + + + + + 十三 + + 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置 + + + + + 十四 + + 第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称 + + + + 十五 + + 登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、第八条第十一号イからニまでに掲げる事項 + + + + 十六 + + 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の名称 + + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第四十六条 + + + + 法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係 + + + + + + 親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別 + + + +
+
+ 第四十七条 + + + + 法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 + + + + + + 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関する社内規則 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 + + + + + + 第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + + + + + 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 + + + + + + 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記 + + + + + + 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 当該業務に関する社内規則 + + + + + + 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 + + + + + + + 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し + + + + 十一 + + 登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書 + + + + 十二 + + 第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 + + + + + + + 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。 + + +
+
+ (金融機関登録簿の縦覧) + 第四十八条 + + + + 管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (人的構成の審査基準) + 第四十九条 + + + + 法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。 + + + + + + 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 + + + + + あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。 + + + + + + その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。 + + + + + + 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。 + + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 + + + + + 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。 + + + (1) + + 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門 + + + + (2) + + 内部監査に係る部門 + + + + (3) + + 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門 + + + + + + + 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。 + + + + + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。 + + + +
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+ (有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件) + 第五十条 + + + + 法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 + + + + + 登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。 + + + + + + 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。 + + + + + + 前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。 + + + + + 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。 + + + + + + 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。 + + + + + + + 登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。 + + + +
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+ (登録申請書記載事項の変更の届出) + 第五十一条 + + + + 法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + + + 法第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) + + + 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面 + + + + + + + + 第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに重要な使用人となった者の履歴書 + + + + + + + + 第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則 + + + + + + + + 第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関する社内規則 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 + + + + + + 第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + + + + + + 第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。) + + + 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し + + + + + + + + 第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + + + 第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) + + + 第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 + + + + + + + + 第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) + + + 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 + + + + + + + + 所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。 + + +
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出) + 第五十二条 + + + + 法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 特定投資家 +
+ (契約の種類) + 第五十三条 + + + + 法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約 + + + + + + デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約 + + + + + + 投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約 + + + + + + 投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約 + + + +
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+ 第五十四条 + + + + 削除 + + +
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+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第五十五条 + + + + 法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第五十六条 + + + + 法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金融商品取引業者等(法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十五条の二十二に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第五十七条 + + + + 令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第五十七条の二 + + + + 法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) + + + + + + 復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第五十七条の三 + + + + 法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第五十八条 + + + + 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十条において同じ。)とする旨 + + + + + + + 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第五十九条 + + + + 法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第六十条 + + + + 法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第六十条の二 + + + + 法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨 + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第六十一条 + + + + 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第六十二条 + + + + 法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる要件の全てに該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この項、次条第二項、第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この項及び次項並びに第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + (1) + + 有価証券((5)に掲げるもの及び(6)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びに(8)に掲げるものに該当するものを除く。) + + + + (2) + + デリバティブ取引に係る権利 + + + + (3) + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 + + + + (4) + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約又は保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + (5) + + 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権((8)に掲げるものに該当するものを除く。) + + + + (6) + + 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + (7) + + 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三号ヘにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号ヘ及び第六十七条第一号において同じ。)又は店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利 + + + + (8) + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。第四号ハ並びに第二百四十六条の十第一項第二号ハ及び第四号ハにおいて同じ。)が一億円以上であると見込まれること。 + + + + + + + 承諾日前一年間における申出者の一月当たりの平均的な契約(次に掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引に係る契約(ニ、ホ及びトに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約 + + + + + + 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約 + + + + + + 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約 + + + + + + 商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る契約 + + + + + + 資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約 + + + + + + + 特定の知識経験を有する者である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一千万円以上であると見込まれること。 + + + + + + + + 既に前項第三号の規定の適用を受けて特定投資家とみなされることとなった申出者については、同号に規定する場合に該当しない場合においても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、同号に規定する場合に該当するものとみなして、同号の規定を適用することができる。 + + + + + + 第一項第四号の「特定の知識経験を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 + + + + + 金融商品取引業、銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して一年以上になる者 + + + + + + 次のいずれかに該当する者であって、その実務に従事した期間が通算して一年以上になる者 + + + + + 公益社団法人日本証券アナリスト協会による日本証券アナリスト協会認定アナリストの資格を有する者 + + + + + + 日本証券業協会の規則に定める一種外務員又は二種外務員となる資格を有する者 + + + + + + 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定のうち同項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニング(等級が一級又は二級のものに限る。)であるものに合格した者 + + + + + + 中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。) + + + + + + + 経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者その他の者であって、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するもの + + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第六十三条 + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨 + + + + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第六十四条 + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第六十四条の二 + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第六十四条の三 + + + + 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + + + + 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨 + + + +
+
+
+
+ 第二節 業務 + + 第一款 通則 +
+ (保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け) + 第六十五条 + + + + 法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの + + + + + 国債証券 + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 政府保証債券 + + + + + + 社債券 + + + + + + 株券 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 + + + + + + 投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。) + + + + + + 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + + 顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券 + + + (1) + + 信託期間に制限のないものであること。 + + + + (2) + + 毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。 + + + + (3) + + 解約を常時行うことができるものであること。 + + + + (4) + + 解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。 + + + + + + + 投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券 + + + + +
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+ (累積投資契約の締結) + 第六十六条 + + + + 法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。 + + + + + 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 + + + + + + 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 + + + + + + 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 + + + + + + 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 + + + + + + 顧客から申出があったときには解約するものであること。 + + + +
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+ (地域の活性化等に資するもの) + 第六十六条の二 + + + + 法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。 + + + + + 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託 + + + + + + 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該金融商品取引業者の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣(前号に掲げる行為を業として行うことその他の当該金融商品取引業者の行う業務に関連して行うものであって、その対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) + + + + + + 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行うこと。 + + + + + + 当該金融商品取引業者の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行うこと。 + + + +
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+ (指標に係る変動等を利用して行う取引) + 第六十七条 + + + + 法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 外国商品市場取引 + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + +
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+ (届出業務) + 第六十八条 + + + + 法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 + + + + + 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 + + + + + + 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 + + + + + + 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 + + + + + + 貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 + + + + + + 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務 + + + + + + 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務 + + + + + + 物品賃貸業 + + + + + + 他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務 + + + + + + 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業 + + + + + + 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務 + + + + 十一 + + 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業 + + + + 十二 + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務 + + + + 十三 + + 金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。) + + + + 十四 + + 不動産の管理業務 + + + + 十五 + + 不動産に係る投資に関し助言を行う業務 + + + + 十六 + + 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 + + + + 十七 + + 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 + + + + + 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引 + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 + + + + + 十八 + + 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務 + + + + 十九 + + 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産(暗号等資産を除く。)に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第三十五条第二項第一号、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 二十 + + 債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 + + + + 二十一 + + その行う業務に係る顧客に対し他の事業者等のあっせん又は紹介を行う業務 + + + + 二十二 + + 他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 + + + + 二十三 + + 資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業 + + + + 二十四 + + 法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務 + + + +
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+ (その他業務に係る届出) + 第六十九条 + + + + 法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 当該業務を開始した場合 + + + 次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + + 当該業務の方法 + + + + + + 当該業務の損失の危険の管理方法 + + + + + + 当該業務を行う部署の名称及び人員配置 + + + + + + + + 当該業務を廃止した場合 + + + 当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面 + + + + +
+
+ (その他業務の承認申請) + 第七十条 + + + + 法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 承認を受けようとする業務の種類 + + + + + + 当該業務の開始予定年月日 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該業務の内容及び方法 + + + + + + 当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法 + + + + + + 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 + + + + + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 + + + + + + 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 + + + + + + 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 + + + + + + その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + + + + + 当該業務を所掌する組織及び人員配置 + + + + + + 当該業務の運営に関する社内規則 + + + +
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+ (業務管理体制の整備) + 第七十条の二 + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。 + + + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集取扱業務を行う者又は第六条の二各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号に掲げる行為(法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行う者に限る。第二号において同じ。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定により同項の標識に表示されるべき事項(金融商品取引業者等が電子申込型電子募集取扱業務等を行う場合であって、金融商品取引業協会(当該金融商品取引業者等が行う業務(当該電子申込型電子募集取扱業務等に係るものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していない場合にあっては、その旨を含む。)に関し、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供するための措置がとられていること。 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱おうとする有価証券に関し、その発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集取扱業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査(電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額の目標として設定した金額(次号及び第五号並びに第八十三条第一項第六号ロ及びハにおいて「目標募集額」という。)が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認することを含む。)を行うための措置がとられていること。 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額が顧客が当該有価証券の取得の申込みを行うことができる期間(次号及び第八十三条第一項第六号イにおいて「申込期間」という。)内に目標募集額に到達しなかった場合及び目標募集額を超過した場合の当該応募額の取扱いの方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置がとられていること。 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に関して、顧客の応募額が申込期間内に目標募集額に到達したときに限り当該有価証券が発行される方法を用いている場合には、当該目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金(これに類するものを含む。第七号及び第八十三条第一項第六号ニにおいて同じ。)の払込みを受けることがないことを確保するための措置がとられていること。 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の取得の申込みをした日から起算して八日を下らない期間が経過するまでの間、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。 + + + + + + 発行者が電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客の応募代金の払込みを受けた後に、当該発行者が顧客に対して事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。 + + + + + + 第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が令第十五条の十の三各号に掲げる要件を満たさなくなることを防止するための必要かつ適切な措置(第十六条の三各項に規定する算定方法に基づいて当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額を適切に算定するための措置を含む。)がとられていること。 + + + + + + + 前項第二号から第七号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方(以下この項において「顧客」という。)に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下この項において同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。 + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法 + + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法 + + + + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。 + + + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。 + + + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。 + + + + + + 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)又はこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムを除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + その使用する社内取引システム(当該金融商品取引業者等が開設するものを除く。)の運営の状況を把握するための措置がとられていること。 + + + + + + その使用する社内取引システムに関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う目的を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。 + + + + + 当該社内取引システムを使用する場合の条件 + + + + + + 当該社内取引システムを開設する者、取引の条件の決定に参加できる者、取引の条件の決定方法その他の当該社内取引システムの運営に関する情報 + + + + +
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+ (金融商品関連業務の範囲) + 第七十条の三 + + + + 法第三十六条第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 + + + + + + 特定金融商品取引業者等(法第三十六条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合 + + + 次のイ及びロに掲げる業務 + + + + + + 金融商品取引業又は登録金融機関業務 + + + + + + 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。) + + + + + + + + 特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合 + + + 次のイ及びロに掲げる業務 + + + + + + 金融商品取引業又は登録金融機関業務 + + + + + + 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務 + + + + +
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+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) + 第七十条の四 + + + + 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第二項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 + + + + + + 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備 + + + + + 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法 + + + + + + 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 + + + + + + + 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 + + + + + + 次に掲げる記録の保存 + + + + + 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録 + + + + + + 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録 + + + + + + + + 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。 + + +
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+ (掲示すべき標識の様式) + 第七十一条 + + + + 法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者 + + + 別紙様式第十号 + + + + + + + + 登録金融機関 + + + 別紙様式第十一号 + + + + +
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+ (広告類似行為) + 第七十二条 + + + + 法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称 + + + (1) + + 金融商品取引契約又はその種類 + + + + (2) + + 有価証券又はその種類 + + + + (3) + + 出資対象事業又はその種類 + + + + (4) + + (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + + + 令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨 + + + (1) + + 法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。) + + + + (2) + + 第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面 + + + + (3) + + 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面) + + + + (4) + + 第八十条第一項第四号ロに規定する契約変更書面 + + + + + +
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+ (金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法) + 第七十三条 + + + + 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第七十四条 + + + + 令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (売付けの価格と買付けの価格に相当する事項) + 第七十五条 + + + + 令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの + + + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + 同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの + + + + + + + + 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの + + + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第七十六条 + + + + 令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 + + + + + + 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + + レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由 + + + + + + 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由 + + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第七十七条 + + + + 令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第七十八条 + + + + 法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) + + + + + + 金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項 + + + + + + 金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項 + + + + + + 金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項 + + + + + + 金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項 + + + + + + 利息に関する事項 + + + + + + 抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項 + + + + + + + 投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項 + + + + + + 投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項 + + + + 十一 + + 第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項 + + + + 十二 + + 電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + 十三 + + 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産の性質 + + + + + + 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項 + + + + + + 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 + + + + + 十四 + + レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + レバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質 + + + + + + レバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 + + + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載方法) + 第七十九条 + + + + 契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + 法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項 + + + + + + 金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号ニに掲げる取引に係る同号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項 + + + + + + 金融商品取引契約が電子申込型電子募集取扱業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項 + + + + + + 第八十二条第九号に掲げる事項 + + + + + + + 金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項、第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)及び法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の交付を要しない場合) + 第八十条 + + + + 法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十七条の三第一項第一号から第五号まで並びに第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合 + + + + + + 有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合 + + + + + + 当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号に掲げる場合 + + + + + + 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。 + + + + + 当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。 + + + + + + + 上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該顧客(当該金融商品取引業者等から上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に限る。)に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から上場有価証券等書面の交付の請求があった場合を除く。)。 + + + + + あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは上場有価証券等書面を交付する旨の説明が行われていること。 + + + + + + 当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 + + + + + + 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 + + + + + + 当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。ロ及びニにおいて「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該顧客(当該金融商品取引業者等から当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の交付を受けたことがある者に限る。)に対し契約締結前交付書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)。 + + + + + あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨の説明が行われていること。 + + + + + + 当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 + + + + + + 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 + + + + + + 当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(第四号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面、第四号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第六項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。) + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合 + + + + + 有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。) + + + + + + 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト及び第百十一条第二号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。) + + + + + + 令第一条の十二第一号に掲げる行為 + + + + + + 令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買 + + + + + + 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け + + + + + + 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの + + + + + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約 + + + + + + 有価証券の引受け + + + + + + 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + + + 法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は前項第一号の規定による上場有価証券等書面の交付及び同項第四号ロの規定による契約変更書面の交付について、法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について、それぞれ準用する。 + + + + + + 上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 + + + + + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + + + + + 第一項第七号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(第一項第四号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨 + + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第八十一条 + + + + 法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の共通記載事項) + 第八十二条 + + + + 法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 + + + + + + 令第十六条第一項第二号に掲げる事項 + + + + + + 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの + + + + + + イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該者 + + + + + + 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの + + + + + + イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 当該金融商品取引契約に関する租税の概要 + + + + + + 当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 + + + + + + 当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無 + + + + + + 当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項 + + + + 十一 + + 当該金融商品取引業者等の概要 + + + + 十二 + + 当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法(当該金融商品取引契約に関するものに限る。)の概要 + + + + 十三 + + 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 + + + + 十四 + + 当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会(当該金融商品取引契約に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 + + + + 十五 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合 + + + 当該金融商品取引業者等が法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融商品取引業者等の法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + +
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+ (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) + 第八十三条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + ただし、その締結しようとする金融商品取引契約が電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。 + + + + + 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + 当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 当該有価証券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + 当該有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等の場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 申込期間 + + + + + + 目標募集額 + + + + + + 当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 + + + + + + 当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 + + + + + + 第七十条の二第二項第三号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要 + + + + + + 電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 + + + + + + 当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + + 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + 当該有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由 + + + + + + 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由 + + + + + + イ及びロに掲げる事項のほか、当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の概要及び特性その他当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + + + 一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する法第三十七条の三第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + +
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+ (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十四条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項 + + + + + + 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) + + + + + + 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 + + + + + + 信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項 + + + + + + 取引の種類の別 + + + + + + 売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項 + + + + + + 信託の目的 + + + + + + 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項 + + + + + 受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容 + + + + + + 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + + 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項 + + + + + 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。) + + + + + + イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況 + + + + + + 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容 + + + + + + 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容 + + + + + + + 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 + + + + 十一 + + 信託財産の計算期間に関する事項 + + + + 十二 + + 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 + + + + 十三 + + 受託者の氏名又は名称及び公告の方法 + + + + 十四 + + 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 + + + + 十五 + + 当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容 + + + + + + 受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無 + + + + + + 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果 + + + + + + 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項 + + + + + 十六 + + 当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項 + + + + + 限定責任信託の名称 + + + + + + 限定責任信託の事務処理地 + + + + + + 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨 + + + + + + + + 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十五条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げるものに限る。 + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称) + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十九条の二の四に規定する事項 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五各号に掲げるもの + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 + + + + 九の二 + + 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地 + + + + + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 + + + + 十一 + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容 + + + + + 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関 + + + + + + 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士 + + + + + + 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関 + + + + + + 地方公共団体 + + + + + 十二 + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 + + + + 十三 + + 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要 + + + + + 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結 + + + + + + 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結 + + + + + + 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結 + + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十六条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 元本の単位に関する事項 + + + + + + 利息に関する事項 + + + + + + 当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 代金の受渡しの方法 + + + + + + 元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法 + + + + + + 当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項 + + + + + 貸付契約の締結の年月日 + + + + + + 貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限 + + + + + + 保証人の有無 + + + + + + 貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 担保設定額 + + + + (2) + + 担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先 + + + + (3) + + 物件明細 + + + + + + + ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要 + + + + + + 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 設立の年月又は事業を開始した年月 + + + + (2) + + 主たる事業の種類 + + + + (3) + + 当該契約締結前交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + + 債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨 + + + + + + 顧客が債務者から債権を取り立てる方法 + + + + + + + 当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類 + + + + + + 当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項 + + + + + + 抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨 + + + + 十一 + + 当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項 + + + + + 会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由 + + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十七条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項 + + + + + 出資対象事業持分の名称 + + + + + + 出資対象事業持分の形態 + + + + + + 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項 + + + + + + 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項 + + + + + + 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間 + + + + + + 出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 解約の可否 + + + + (2) + + 解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日 + + + + (3) + + 解約に係る手数料 + + + + + + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容 + + + + (2) + + 出資対象事業に係る財産の所有関係 + + + + (3) + + 顧客の第三者に対する責任の範囲 + + + + (4) + + 出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 + + + + (5) + + 出資対象事業持分の内容 + + + + + + + + 出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項 + + + + + 出資対象事業の内容及び運営の方針 + + + + + + 組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項 + + + + + + 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 + + + + + + 出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容 + + + + + + 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容 + + + (1) + + 当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。) + + + + (2) + + 出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。) + + + + + + + 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針 + + + + + + 事業年度、計算期間その他これに類する期間 + + + + + + 出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項 + + + + + + 法第四十条の三に規定する管理の方法 + + + + + + + 出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表 + + + + + + 損益計算書 + + + + + + 出資対象事業持分の総額 + + + + + + 発行済みの出資対象事業持分の総数 + + + + + + 配当等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 配当等の総額 + + + + (2) + + 配当等の支払方法 + + + + (3) + + 出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法 + + + + (4) + + 配当等に対する課税方法及び税率 + + + + + + + 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額 + + + + + + 出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額 + + + + + + 自己資本比率及び自己資本利益率 + + + + + + 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額 + + + + (2) + + (1)の金額の評価方法 + + + + (3) + + (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 + + + + + + + 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 資産の種類ごとの数量及び金額 + + + + (2) + + (1)の金額の評価方法 + + + + (3) + + (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 + + + + + + + + 第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十八条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容 + + + + + + 外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容 + + + + + + 配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い + + + + + + 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容 + + + + + + 当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第八十九条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。 + + + + + + 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。 + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、第八十五条第一項各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 前項の不動産信託受益権には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該不動産信託受益権を含むものとする。 + + + + + + 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときについて準用する。 + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第九十条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものについて準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十一条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第百九条第五号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名 + + + + + 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第十三号において「許可等」という。)を受けている者 + + + + + + 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。) + + + + + + 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者 + + + + + + + 当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第九十五条第一項第一号及び第百五十三条第一項第四号ニ(6)(i)において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類 + + + + + + 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 + + + + + + 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類 + + + + + + 当該金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該金融商品取引契約の種類 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係 + + + + + + 顧客の第三者に対する責任の範囲 + + + + + + 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権 + + + + + + + 当該金融商品取引契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項 + + + + + 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別 + + + + + + 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額 + + + + + + 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲 + + + + + + 追加募集の有無 + + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項 + + + + + 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項 + + + + + + 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 + + + + + + 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 + + + + + + 繰上償還の有無 + + + + + + 運用開始予定日 + + + + + + 運用終了予定日 + + + + + + 一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下「計算期間」という。) + + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この条及び第百九条第四号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因 + + + + + + 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 + + + + 十一 + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容 + + + + 十二 + + 運用業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 定款上の事業目的 + + + + + + 設立経緯 + + + + + + 商号の変更 + + + + + + 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続 + + + + + + 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受 + + + + + + 主要な出資又は拠出の状況 + + + + + + 訴訟事件その他の重要事項 + + + + + 十三 + + 関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項 + + + + + 関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額 + + + + + + 商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年 + + + + + + 商品ファンドの運用に係る業務内容 + + + + + 十四 + + 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係 + + + + 十五 + + 商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しに関する次に掲げる事項 + + + + + 商品ファンド関連受益権の名称 + + + + + + 募集、私募又は売出しの予定総額及び予定総口数 + + + + + + 募集、私募又は売出しの単位 + + + + + + 申込みの期間、方法及び取扱場所 + + + + + + 払込みの期日及び方法 + + + + + 十六 + + 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項 + + + + 十七 + + 金融商品取引契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該金融商品取引契約の変更に関する事項 + + + + 十八 + + 当該金融商品取引契約の解約に関する次に掲げる事項 + + + + + 解約の可否 + + + + + + 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 解約の条件及び方法 + + + + (2) + + 解約の申込期間 + + + + (3) + + 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法 + + + + (4) + + 解約償還金の支払予定日 + + + + (5) + + 解約に係る手数料 + + + + (6) + + 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨 + + + + + + 十九 + + 当該金融商品取引業者等による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期 + + + + 二十 + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + 二十一 + + 当該金融商品取引業者等が顧客から手数料等を徴収する方法 + + + + 二十二 + + 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨 + + + + 二十三 + + 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項 + + + + + 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法 + + + + + + 計算期間 + + + + + + 顧客への通知の方法 + + + + + 二十四 + + 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲 + + + + 二十五 + + 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針 + + + + 二十六 + + 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期 + + + + 二十七 + + 配当及び償還金に係る租税に関する事項 + + + + 二十八 + + 運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容 + + + + 二十九 + + 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地 + + + + 三十 + + 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該締結等の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況 + + + (1) + + 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (2) + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (3) + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (4) + + 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。) + + + + (5) + + その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。) + + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当 + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の金額、解約金額及び償還金額 + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 + + + + + + ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの + + + + + + ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。) + + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利であって、これらの権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるもの + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資 + + + + + + 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。 + + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が前号に規定する権利に対する投資であるもの + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として第一号イ又はロに掲げる行為を行う事業であるもの + + + +
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+ (競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十二条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。 + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十二条の二 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 事業型出資対象事業持分に関する次のイからニまでに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イからニまでに定める事項 + + + + + + 第百二十五条第二号イに掲げる方法 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 預託先の商号又は名称 + + + + (2) + + 預託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + (3) + + 預託の名義 + + + + (4) + + 預託の口座番号その他の当該預託を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 第百二十五条第二号ロに掲げる方法 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 預金又は貯金の口座のある銀行等(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者をいう。)の商号又は名称 + + + + (2) + + 預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + (3) + + 預金又は貯金の名義 + + + + (4) + + 預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 第百二十五条第二号ハに掲げる方法 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 金銭信託の受託者の商号又は名称 + + + + (2) + + 金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + (3) + + 金銭信託の名義 + + + + (4) + + 金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 第百二十五条第二号ニ又はホに掲げる方法 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 管理の委託先の商号又は名称 + + + + (2) + + 管理の委託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + (3) + + 管理の委託の名義 + + + + (4) + + 管理の委託の口座番号その他の当該管理の委託を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 法第四十条の三に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者等が当該実施状況の確認を行った方法 + + + + + + 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約の特性及び当該特性を理解した上で投資を行うべきである旨 + + + + + + 出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項 + + + + + 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針 + + + + + + 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割 + + + + + + + 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) + 第九十三条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 令第十六条第一項第三号及び第六号に規定する事項 + + + + + + 当該デリバティブ取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該デリバティブ取引等を決済する方法 + + + + + + 当該デリバティブ取引等が市場デリバティブ取引等又は外国市場デリバティブ取引等である場合にあっては、これらの取引に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称 + + + + + + 顧客が当該デリバティブ取引等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の種類及び金額の計算方法、当該委託証拠金その他の保証金に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法 + + + + + + 顧客から手数料等を徴収する方法 + + + + + + デリバティブ取引又はその受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に係る手続に関する事項 + + + + + + デリバティブ取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十四条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この項、第百十七条第一項第二十六号並びに第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号において同じ。)により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号並びに第百十七条第一項第二十八号の二ロにおいて「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭デリバティブ取引その他の取引で、当該顧客が行った店頭デリバティブ取引と取引の対象とする金融商品若しくは金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)を行う場合の当該カバー取引に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国若しくは地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭デリバティブ取引その他の取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称 + + + + + + 顧客が行う店頭デリバティブ取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第百四十三条第一項第二号ニにおいて「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称 + + + + + + 当該店頭デリバティブ取引契約に係る禁止行為に関する事項 + + + + + + 法第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に基づく財産の管理方法及び預託先 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、店頭デリバティブ取引契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項) + 第九十五条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名 + + + + + + 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(以下この号及び第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名(顧客からの分析者等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において分析者等を特定しないときにあっては、当該分析又は当該分析に基づく投資判断を行う部署の名称。同号において同じ。) + + + + + + 助言の内容及び方法 + + + + + + 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名(顧客からの当該業務を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において当該業務を行う者を特定しないときにあっては、当該業務を行う部署の名称。第百六条第一項第七号において同じ。) + + + + + + 当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨 + + + + + + 第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合 + + + 当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日 + + + + + + + + 第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合 + + + 同号のファイルを受領した日 + + + + + + + + 次のイ又はロに掲げるものにより行う法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨 + + + + + + 書面 + + + 当該書面を発した時 + + + + + + + + 記録媒体に記録された電磁的記録 + + + 当該記録媒体を発送した時 + + + + + + + + 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨 + + + + + + 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨 + + + + + + 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨 + + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 + + + + + + 前項第七号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 登録金融機関 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 前項第八号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 有価証券等管理業務を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。) + + + + + + + + 前項第九号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) + + + + + + 金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項) + 第九十六条 + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第六号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 運用の基本方針 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名(顧客からの当該投資判断又は投資を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資一任契約において当該投資判断又は投資を行う者を特定しないときにあっては、当該投資判断又は投資を行う部署の名称。第百七条第一項第七号において同じ。) + + + + + + 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。) + + + + + + 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 + + + + + + 当該金融商品取引業者等(その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約である場合にあっては、当該行為に係る投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等)の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + + その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 + + + + + + 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 + + + + + + 当該金融商品取引業者等とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 + + + + + + ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 + + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十六条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。 + + + + + 法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託の受益証券に類似するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの + + + + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利 + + + +
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+ (契約締結前交付書面の届出を要しない場合) + 第九十七条 + + + + 法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている場合に限る。)とする。 + + +
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+ (その他書面を交付するとき等) + 第九十八条 + + + + 法第三十七条の四第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 + + + + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四第一項に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。 + + + + + + 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第一項第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。 + + + + + + 有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。 + + + + + 当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四第一項の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)の交付を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度 + + + + + + 次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日ごと + + + (1) + + 顧客がイの請求をした顧客以外の者である場合 + + + + (2) + + 第百八条第五項の規定により同条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の記載を省略する場合 + + + + + + + + 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結しているとき。 + + + + + + + 金融商品取引業者等は、前項第四号に掲げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。 + + +
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+ (契約締結時交付書面の共通記載事項) + 第九十九条 + + + + 契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 + + + + + + 当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称 + + + + + + 当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの概要(次条から第百七条までに規定するものを除く。) + + + + + + 当該金融商品取引契約の成立、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの年月日 + + + + + + 当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しに係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 + + + + + + + 金融商品取引業者等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合には、前項第五号の手数料等として、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等を記載するものとする。 + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + +
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+ (有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項) + 第百条 + + + + 有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 + + + + + 自己又は委託の別並びに委託(店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)の場合にあっては、相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地 + + + + + + 売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第百八条第一項第二号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるものの別) + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 + + + 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値 + + + + + + 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項 + + + + + + + 一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により顧客に対し契約締結時交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する法第三十七条の四第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、当該金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面には、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)を記載することができる。 + ただし、当該発行日以前に、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
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+ (有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百一条 + + + + 有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項 + + + + + 現金取引又は信用取引の別 + + + + + + 当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別 + + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 + + + + + 新規又は決済の別 + + + + + + 当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨 + + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別 + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 + + + + + 新規又は決済の別 + + + + + + 有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期 + + + + + + 差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法 + + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 + + + + + 授受することとなる金銭の額の計算年月日 + + + + + + 授受することとなる金銭の額の計算方法 + + + + + + 金銭を授受することとなる年月日 + + + + + + イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの + + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの + + + + + + 有価証券の売買 + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + + + 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引 + + + 第四号イからハまでに掲げる事項 + + + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 + + + 前号イからニまでに掲げる事項 + + + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引 + + + 次号イからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + イからニまでに掲げる取引以外の取引 + + + 当該取引の内容を的確に示すために必要な事項 + + + + + + + + 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 + + + + + 元本として定めた金額 + + + + + + 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄 + + + + + + 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法 + + + + + + 顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄 + + + + + + 顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法 + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ホの期間 + + + + + + イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの + + + + + + + + 前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、第九十九条第二項に規定する場合には、第一項第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項の記載を要しない。 + + +
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+ (デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百二条 + + + + デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法) + + + + + + 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金を預託すべき相手方 + + + + + + 成立したデリバティブ取引(店頭デリバティブ取引を除く。)に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称 + + + + + + 成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第百条第一項第五号に掲げる事項 + + + + + + 分別管理上の預託先の商号又は名称 + + + + + + 金融商品取引契約が法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当事者があらかじめ定めた事由 + + + + + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に顧客が受け取り、又は支払うこととなる金銭の額の計算方法 + + + + + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) + + + + + + 取引期間 + + + + + + + + 第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百三条 + + + + 抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 抵当証券法第十二条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 元本及び利息に関する事項 + + + + + + 元本及び利息の支払日 + + + + + + 利息の計算に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 当該抵当証券等に係る貸付契約の契約書の記載事項 + + + + + + 不動産鑑定評価書の記載事項 + + + + + + 担保物件に係る事業計画その他の計画において定める貸付資金の返済計画 + + + + + + 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項 + + + + + 設立の年月又は事業を開始した年月 + + + + + + 主たる事業の種類 + + + + + + 当該契約締結時交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合にあっては、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + + 顧客が債務者から債権を取り立てる方法 + + + + + + + 第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百四条 + + + + 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項 + + + + + + 第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項 + + + + + + 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容 + + + + + + 商品ファンドの収益の分配の方法 + + + + + + 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法 + + + + + + 配当及び償還金に対する課税方法及び税率 + + + + + + + 第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。 + この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百五条 + + + + 競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項を記載しなければならない。 + + + + + + 第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資顧問契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等) + 第百六条 + + + + 投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 助言の内容及び方法 + + + + + + 報酬の額及び支払の時期 + + + + + + 契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) + + + + + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 契約期間 + + + + + + 分析者等の氏名 + + + + + + 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 + + + + + + 投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨 + + + + + + 第九十五条第一項第七号に掲げる事項 + + + + + + 第九十五条第一項第八号に掲げる事項 + + + + 十一 + + 第九十五条第一項第九号に掲げる事項 + + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 + + + + + + 前項第九号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 登録金融機関 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 前項第十号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 有価証券等管理業務を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。) + + + + + + + + 前項第十一号の規定 + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) + + + + + + 金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等) + 第百七条 + + + + 投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。) + + + + + + 報酬の額及び支払の時期 + + + + + + 契約の解除に関する事項 + + + + + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 契約期間 + + + + + + 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 + + + + + + 当該金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨 + + + + + + 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 + + + + 十一 + + 法第四十二条の七第一項の運用報告書を交付する頻度 + + + + + + + 第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (取引残高報告書の記載事項等) + 第百八条 + + + + 取引残高報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 第九十八条第一項第三号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項 + + + + + 約定年月日 + + + + + + 有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)の受渡しの年月日 + + + + + + 売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(5)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(5)までに定めるものの別) + + + (1) + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + (2) + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 + + + 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + (3) + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + (4) + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + (5) + + + 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類 + + + + + + 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 単価、対価の額、約定数値、選択権料その他取引一単位当たりの金額又は数値 + + + + + + 支払金額(手数料を含む。) + + + + + + 現金取引又は信用取引の別 + + + + + + + 報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び株数若しくは口数又は券面の総額 + + + + 三の二 + + 報告対象期間において行った商品の受渡しの年月日並びに当該商品の種類及び数量 + + + + + + 報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額 + + + + + + 報告対象期間の末日における金銭、有価証券及び商品の残高 + + + + + + 報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益 + + + + + + 第二号の金融商品取引契約が信用取引に係るものである場合にあっては、当該信用取引に関する次に掲げる事項 + + + + + 新規又は決済の別 + + + + + + 弁済期限 + + + + + + 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料 + + + + + + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イ及びロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する新規又は決済の別 + + + + + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項 + + + + + 権利行使期間 + + + + + + 権利行使価格 + + + + + + プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)の別 + + + + + + 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 + + + + + + 限月 + + + + + + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ニに掲げる取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項 + + + + + 取引期間 + + + + + + 受渡しの年月日 + + + + + 十一 + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イ又はロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 期日 + + + + + + 新規、決済又は解除の別 + + + + + 十二 + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 権利行使期間 + + + + + + オプションの行使により成立する取引の内容 + + + + + 十三 + + 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 取引期間 + + + + + + 受渡しの年月日 + + + + + + + + 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号の規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)に作成する取引残高報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 第一項第一号並びに第二号ロ及びホに掲げる事項 + + + + + + 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の有価証券、商品及び金銭の残高(次号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の当該有価証券、商品及び金銭の残高 + + + + + + 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益 + + + + + + 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している旨 + + + + + + + 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号イの規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。 + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに取引残高報告書を作成し、交付する場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の記載を省略することができる。 + + + + + 第三項第二号に掲げる事項 + + + + + + 第三項第四号に掲げる事項 + + + + + + + 金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを顧客に交付することに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項として、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる。 + + + + + + 第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同号チの手数料として、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料を記載するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)のうち、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の記載を省略することができる。 + + + + 10 + + 第一項各号に掲げる事項のうち、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係るものについては、記載を省略することができる。 + + + + 11 + + 第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同項第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項の記載を省略するものとする。 + + +
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+ (商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等) + 第百九条 + + + + 第九十八条第二項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日 + + + + + + 計算期間末における純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。) + + + + + + 計算期間における運用の経過 + + + + + + 計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況 + + + + + 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + + + 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(当該物品ごとの内訳を含む。) + + + + + + その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。) + + + + + + + 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの) + + + + + + 前号の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場合には、その旨及びその範囲(同号に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。) + + + + + + 第五号の書面その他の財務書類に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨 + + + + + + 計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額 + + + + + + 配当に関する次の事項 + + + + + 計算期間における配当の総額 + + + + + + 計算期間における一口当たりの配当の金額 + + + + +
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+ (契約締結時交付書面の交付を要しない場合) + 第百十条 + + + + 契約締結時交付書面に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。 + + + + + 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け + + + + + + 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの + + + + + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買又は当該有価証券に係る投資信託契約の解約 + + + + + + + 次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。 + + + + + 債券等(法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。イにおいて同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)並びに令第一条第一号に掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。) + + + + + + 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。) + + + + + + 債券等の売買のうち約定日から受渡しの日までの期間が一月以上となる取引 + + + + + + 選択権付債券売買 + + + + + + 店頭デリバティブ取引 + + + + + + 有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。) + + + + + + 有価証券の引受け + + + + + + 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + + 清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が行う有価証券等清算取次ぎに係る金融商品取引契約が成立した場合 + + + + + + 事故処理である場合 + + + + + + 顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。 + + + + + 書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ契約締結時交付書面の交付を要しない旨の承諾を得ること。 + + + + + + 当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容を記載した書面を遅滞なく交付すること(書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容を記載した書面の交付を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。 + + + + + + 当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。 + + + + + + + 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。 + + + + + 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。 + + + + + + + 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、契約締結時交付書面を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。 + + + + + + + 金融商品取引業者等は、前項第一号の書面又は同項第二号の契約書(以下この項において「書面等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。 + この場合において、金融商品取引業者等は、当該書面等を交付したものとみなす。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その用いる第五十六条第一項第一号イからハまで又は第二号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、顧客から書面又は情報通信を利用する方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。 + ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第五十六条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供について準用する。 + この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第五号イ及びロ、第三項並びに第四項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 第五十六条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項第六号の規定による書面の交付について準用する。 + + +
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+ (取引残高報告書の交付を要しない場合) + 第百十一条 + + + + 取引残高報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面又は前条第六項に規定する情報通信を利用する方法によりあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。) + + + + + + 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。) + + + + + + 第九十八条第一項第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合 + + + + + + 第九十八条第一項第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合 + + + + + + 有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)又は金銭の受渡しを伴わない有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行う場合 + + + + + + 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。 + + + +
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+ (商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合) + 第百十二条 + + + + 第九十八条第二項の報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。 + + + + + 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。) + + + + + + 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 + + + + + + 商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者 + + + + + + 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。) + + + +
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+ (書面の交付が必要となる保証金の種類) + 第百十三条 + + + + 法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第十六条の四第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。 + + +
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+ (保証金の受領に係る書面の記載事項等) + 第百十四条 + + + + 法第三十七条の五第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 + + + + + + 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が保証金(前条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を受領した日付 + + + + + + 保証金に係る取引の種類及び取引の対象とする金融商品又は金融指標の種類 + + + + + + 保証金に係る取引が市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係るものであるときは、当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称 + + + + + + 保証金の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該保証金が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては、銘柄)、数量及び代用価格 + + + + + + + 前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 + + +
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+ (解除までの期間に相当する対価の額) + 第百十五条 + + + + 法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除がその効力を生ずる時(以下この項において「解除時」という。)までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合 + + + 投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額 + + + + + + + + 投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + 当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合 + + + 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、同号イ又はロに定める日)から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額 + + + + + + + + 前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 + + +
+
+ (金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第百十五条の二 + + + + 法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げるすべての措置を講じること。 + + + + + 金融商品取引業等業務関連苦情(法第百五十六条の三十八第九項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 金融商品取引業等業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 + + + + + + + 法第七十七条第一項(法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体が行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 次に掲げる金融商品取引業等業務(法第百五十六条の三十八第八項に規定する金融商品取引業等業務をいう。次項第四号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 特定第一種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定第一種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第一号イに規定する指定第一種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定第二種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定第二種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第二号イに規定する指定第二種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定投資助言・代理業務(法第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定投資助言・代理紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第三号イに規定する指定投資助言・代理紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定投資運用業務(法第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定投資運用紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第四号イに規定する指定投資運用紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定登録金融機関業務(法第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定登録金融機関紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第五号イに規定する指定登録金融機関紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定証券金融会社業務(法第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。次項第四号において同じ。) + + + 指定証券金融会社紛争解決機関(法第百五十六条の三十一の二第一項第一号に規定する指定証券金融会社紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百五十六条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により金融商品取引業等業務関連紛争(法第百五十六条の三十八第十項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 次に掲げる金融商品取引業等業務の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 特定第一種金融商品取引業務 + + + 指定第一種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定第二種金融商品取引業務 + + + 指定第二種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定投資助言・代理業務 + + + 指定投資助言・代理紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定投資運用業務 + + + 指定投資運用紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定登録金融機関業務 + + + 指定登録金融機関紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 特定証券金融会社業務 + + + 指定証券金融会社紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 金融商品取引業等業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金融商品取引関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ってはならない。 + + + + + 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 + + + + + + 法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 + + + + + + その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 + + + + + 以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 + + + + + + 法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + + +
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+ (不招請勧誘等の禁止の例外) + 第百十六条 + + + + 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + 二の二 + + 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(令第十六条の四第一項第一号ニに掲げる取引をいう。以下この号、第百十七条第一項第二十六号、第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第百四十三条第二項において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの + + + + + + + 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第二号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 + + + + + + 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標(金融商品の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ロにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引 + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間においてロに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 + + + + + + + + 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。 + + +
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+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第百十六条の二 + + + + 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。) + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。) + + + +
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+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第百十六条の三 + + + + 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
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+ (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの) + 第百十六条の四 + + + + 法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 高速取引行為に係る業務の停止の命令を受けている高速取引行為者(令第十六条の四の二に定める者を含む。次号において同じ。)が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為 + + + + + + 法第三十八条第八号に規定する高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為(法第二条第四十一項第三号に掲げる行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は前二号に規定する高速取引行為者が行うこれらの号の高速取引行為に係る同項第一号に掲げる行為 + + + +
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+ (禁止行為) + 第百十七条 + + + + 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為 + + + + + 契約締結前交付書面 + + + + + + 上場有価証券等書面 + + + + + + 第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面) + + + + + + 契約変更書面 + + + + + + + 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 + + + + + + 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 + + + + + + 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 + + + + + + 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為 + + + + 八の二 + + 個人である顧客(当該金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為 + + + + + 訪問し又は電話をかけること。 + + + + + + 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。 + + + + + + + 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為 + + + + 十一 + + あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 + + + + 十二 + + 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 + + + + 十三 + + 顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為 + + + + 十四 + + 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為 + + + + 十四の二 + + 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 十五 + + 法第百六十六条第二項第一号イ又は第九号ロに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為 + + + + + + 金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合 + + + 次に掲げる措置 + + + + (1) + + 法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号、第百五十三条第一項第七号チ及び第百五十四条第四号チにおいて同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。 + + + + (2) + + 当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第百六十六条第六項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。 + + + + (3) + + その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。 + + + + + + + + 第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合 + + + 次に掲げる措置 + + + + (1) + + 法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。 + + + + (2) + + 特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。 + + + + (3) + + その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該第三者に対する当該委託又は当該法人関係情報の提供に係る事務を実際に担当した者の氏名、当該第三者の氏名及び住所並びに当該第三者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。 + + + + (4) + + 当該第三者がイ(2)及び(3)に掲げる措置に相当する措置を講ずることなく当該調査を行うことを防止するために必要な措置を講じていること。 + + + + + + 十六 + + 法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)若しくは登録金融機関(銀行に限る。)又はこれらの役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。) + + + + 十七 + + 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの + + + + 十八 + + 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 + + + + 十九 + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいい、暗号等資産等(法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為 + + + + 二十 + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為 + + + + 二十一 + + 有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。) + + + + 二十二 + + 令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(時価新投資口予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には投資証券又は時価新投資口予約権証券)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為 + + + + + 自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為 + + + + + + 他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為 + + + + + + 令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者の計算による株券又は投資証券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為 + + + + + + 令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為 + + + + + + 取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為 + + + + + 二十三 + + 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為 + + + + 二十四 + + 顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為 + + + + 二十四の二 + + 令第二十六条の二の二第一項に規定する決済措置(次号、第百五十七条第一項及び第百五十八条の二において単に「決済措置」という。)に係る有価証券の調達先の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為 + + + + 二十四の三 + + あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ずることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為 + + + + 二十四の四 + + 一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為 + + + + 二十四の五 + + 有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。)第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為) + + + + 二十五 + + 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項第五号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 + + + + + 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書 + + + + + + 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書 + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書 + + + + + + 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書 + + + + + + イからヘまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書 + + + + + 二十六 + + 店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。 + + + + 二十七 + + 通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号、次号、第二十八号の二ハ及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程(法第百十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書(法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等及び通貨関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において「非通貨関連デリバティブ取引」という。)に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法(令第十五条の二十三の規定に準じて当該顧客の承諾を得ている場合に限る。次号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該顧客が当該証拠金等預託先に預託した非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額及び当該顧客が非通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続するために必要な額の算出方法として業務規程又は業務方法書に規定する方法に基づき算出される額を減じて得た額(次号において「非通貨関連デリバティブ取引損益額」という。)を、当該通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に加え、又は減じて得た額)に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号、第二十八号の二ハ及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為 + + + + 二十八 + + その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額(前号の補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合において、非通貨関連デリバティブ取引損益額が零を下回るときにあっては、当該実預託額に当該非通貨関連デリバティブ取引損益額の絶対値の額を加えた額)が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 二十八の二 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)について、毎月、当該月の基準時点(金融庁長官が指定する時点をいう。)における次に掲げる事項を、その翌月二十日までにインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表することなく、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結する行為 + + + + + 通貨の売付け等及び通貨の買付け等に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額(当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。ハにおいて同じ。)のうちいずれか少なくない額からいずれか少ない額を除いた額に占めるカバー取引により損失が減少しない額の割合 + + + + + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の額(当該カバー取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下ロにおいて同じ。)に占める取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場ごとに行ったカバー取引の額の割合又は他の業者等の信用格付(金融庁長官が指定する者が付与するものに限る。)に応じて行ったカバー取引の額の割合 + + + + + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に占める特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額の割合 + + + + + 二十九 + + 有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第二十項から第二十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第十七項から第十九項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第二十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為 + + + + + 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。) + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。) + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ニに掲げる取引 + + + + + 三十 + + その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 三十一 + + 委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。 + + + + 三十二 + + 裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為 + + + + 三十三 + + 有価証券の引受け(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行うこと。 + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権の行使の勧誘に関して、同号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し虚偽のことを告げる行為 + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定する新株予約権の行使の勧誘をする行為 + + + + + 三十四 + + 投資運用業を行う金融商品取引業者等から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、その旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称を顧客にあらかじめ明示しないで、次に掲げる行為を行うこと。 + + + + + 投資顧問契約の締結の勧誘をすること。 + + + + + + 当該顧客との投資顧問契約に基づき、当該顧客が当該金融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合に当該金融商品取引業者等が運用として行うこととなる取引の対象に係る助言をすること。 + + + + + + 投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結の勧誘をすること。 + + + + + + 当該金融商品取引業者等を相手方とする投資一任契約の締結の媒介をすること。 + + + + + 三十五 + + 商品関連市場デリバティブ取引の受託等につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為 + + + + 三十六 + + 商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客(特定投資家を除く。)から受託等をする行為 + + + + 三十七 + + 商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をする行為 + + + + 三十八 + + 顧客から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為 + + + + + 特定取引を行っている旨 + + + + + + 特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨 + + + + + 三十九 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第二十七項から第二十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第三十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為 + + + + 四十 + + その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 四十一 + + 暗号等資産関連契約(法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等(暗号等資産に関する金融商品取引行為に係るものに限る。第四十六号、第百二十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十四号、第二百七十五条第一項第三十三号並びに第二百八十一条第十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。第百二十五条第二号ホにおいて同じ。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。第百四十六条の四第一項、第二百七十五条第一項第二十九号及び第二百八十一条の三第一項において同じ。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第七十八条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 + + + + 四十二 + + 顧客に対し、第七十六条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為 + + + + 四十三 + + 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 + + + + 四十四 + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為 + + + + 四十五 + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為 + + + + 四十六 + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + + 四十七 + + 暗号資産等関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第三十八項及び第四十項から第四十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第四十項から第四十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三十七項から第三十九項までにおいて同じ。)の額に当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第四十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為 + + + + 四十八 + + その営業日ごとの一定の時刻における暗号資産等関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 四十九 + + 特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引(暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と暗号資産等の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第四十七項から第四十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第五十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為 + + + + 五十 + + その営業日ごとの一定の時刻における特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + + + + 前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。 + + + + + + 第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。 + + + + + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引 + + + 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十八条第二項に規定する額 + + + + + + + + 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引又は同条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引 + + + いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額 + + + + + + + + 金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。 + + + + + + 第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。 + この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。 + + + + + + 第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。 + ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。) + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + + + + + + 顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額 + + + + + + + + 第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額(これらの額が当該各号の通貨関連デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。 + ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行う各通貨関連デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各通貨関連デリバティブ取引の額 + + + + + + + + 複数の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額 + + + + + + + + 第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。 + + + + 10 + + 前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引以外の通貨関連デリバティブ取引 + + + 当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + + + + + + 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引 + + + 次に掲げる当該通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 + + + 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + 同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引 + + + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + イに定める取引と類似の取引 + + + + + + + 11 + + 第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の売付け + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。) + + + + + 12 + + 第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の買付け + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。) + + + + + 13 + + 第一項第二十八号の二イの「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の売付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 14 + + 第一項第二十八号の二イの「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の買付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 15 + + 第一項第二十八号の二ハの証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。 + + + + 16 + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。 + + + + 17 + + 第一項第二十九号及び第三十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。 + + + + 18 + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。 + + + + 19 + + 金融商品取引業者等は、第一項第二十九号又は第三十号の証拠金等の全部又は一部が第十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。 + + + + 20 + + 第一項第二十九号又は第三十号の実預託額、同項第二十九号の約定時必要預託額及び同項第三十号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。 + この場合における同項第二十九号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。 + + + + + + 個別株関連店頭デリバティブ取引(株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものを含む。次号において同じ。)を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) + + + 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引 + + + + + + + + 株価指数関連店頭デリバティブ取引(次に掲げるものを対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) + + + 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引 + + + + + + 株価指数(金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。ロにおいて同じ。)に上場されている株券の価格に基づいて算出した数値(多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。) + + + + + + 金融商品取引所に上場されている投資信託(その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数に一致させるよう運用する旨を投資信託約款(同法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。)に定めたものに限る。)又はこれに類する外国投資信託の受益証券 + + + + + + + + 債券関連店頭デリバティブ取引(法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) + + + 複数の債券関連店頭デリバティブ取引 + + + + + + + + その他有価証券関連店頭デリバティブ取引(前三号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引以外の有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。) + + + 複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引 + + + + + + 21 + + 第一項第二十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該個別株関連店頭デリバティブ取引の額(当該個別株関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該株価指数関連店頭デリバティブ取引の額(当該株価指数関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第二号において同じ。)に百分の十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該債券関連店頭デリバティブ取引の額(当該債券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第三号において同じ。)に百分の二を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額(当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第四号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引と当該個別株関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引と当該株価指数関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引と当該債券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引と当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらのその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + 22 + + 第一項第三十号及び第二十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。 + ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行う各個別株関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各個別株関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行う各株価指数関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各株価指数関連店頭デリバティブ取引の額に百分の十を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行う各債券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各債券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二を乗じて得た額 + + + + + + + + 顧客が行う各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + + + 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額 + + + + + + + + 複数の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額 + + + + + + + + 複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額 + + + + + + 23 + + 第二十一項第五号から第八号まで又は前項第五号から第八号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。 + + + + 24 + + 前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引以外の個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引 + + + 当該個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引 + + + 同号ハ又はニに規定する権利を行使することにより成立する同号ハ(1)若しくは(2)に掲げる取引又は同号ニに規定する取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + 25 + + 第二十三項の「有価証券の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 有価証券の売付け + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値(同項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。次項第二号において同じ。)が有価証券約定数値(同条第八項第三号ロに規定する有価証券約定数値をいう。次項第二号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 26 + + 第二十三項の「有価証券の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 有価証券の買付け + + + + + + 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値が有価証券約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 27 + + 第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。 + + + + 28 + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。 + + + + 29 + + 金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。 + + + + 30 + + 第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。 + この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。 + + + + 31 + + 第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。次号及び次項において同じ。)を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額 + + + + + + + + 顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引と当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額 + + + + + + 32 + + 第一項第四十号及び第三十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 顧客が行う各特定通貨関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額 + + + + + + + + 複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額 + + + + + + 33 + + 第三十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。 + + + + 34 + + 前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。 + + + + 35 + + 第三十三項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の売付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 36 + + 第三十三項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 通貨の買付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 37 + + 第一項第四十七号及び第四十八号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。 + + + + 38 + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引 + + + 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額 + + + + + + + + 第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は同条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引 + + + いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額) + + + + + + 39 + + 金融商品取引業者等は、第一項第四十七号又は第四十八号の証拠金等の全部又は一部が第三十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。 + + + + 40 + + 第一項第四十七号又は第四十八号の実預託額、同項第四十七号の約定時必要預託額及び同項第四十八号の維持必要預託額は、複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。 + この場合における同項第四十七号の規定の適用については、同号中「当該暗号資産等関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている暗号資産等関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。 + + + + 41 + + 第一項第四十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。 + ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該暗号資産等関連デリバティブ取引の額(当該暗号資産等関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。) + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + + + + + + 顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引と当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額 + + + + + + 42 + + 第一項第四十八号及び第四十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。 + ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 + + + + + + 顧客が行う各暗号資産等関連デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各暗号資産等関連デリバティブ取引の額 + + + + + + + + 複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額 + + + + + + 43 + + 第四十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とすることができる。 + + + + 44 + + 前三項の「暗号資産等関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引以外の暗号資産等関連デリバティブ取引 + + + 当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + + + + + + 次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引 + + + 次に掲げる当該暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 + + + 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + 同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引 + + + + + + + + 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 + + + イに定める取引と類似の取引 + + + + + + + 45 + + 第四十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 暗号資産等の売付け + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。) + + + + + 46 + + 第四十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 暗号資産等の買付け + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + + + + 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。) + + + + + 47 + + 第一項第四十九号及び第五十号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。 + + + + 48 + + 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)とする。 + + + + 49 + + 金融商品取引業者等は、第一項第四十九号又は第五十号の証拠金等の全部又は一部が第四十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。 + + + + 50 + + 第一項第四十九号又は第五十号の実預託額、同項第四十九号の約定時必要預託額及び同項第五十号の維持必要預託額は、複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。 + この場合における同項第四十九号の規定の適用については、同号中「当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。 + + + + 51 + + 第一項第四十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 + + + 当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率(これらの暗号資産等又は金融指標に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額) + + + + + + + + 顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引と当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額) + + + + + + 52 + + 第一項第五十号及び第五十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 + + + + + + 顧客が行う各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 + + + 当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額) + + + + + + + + 複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 + + + 当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額) + + + + + + 53 + + 第五十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。 + + + + 54 + + 前三項の「特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。 + + + + 55 + + 第五十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 暗号資産等の売付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) + + + + + 56 + + 第五十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 暗号資産等の買付け + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) + + + +
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+ (事故) + 第百十八条 + + + + 法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの + + + + + 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。 + + + + + + 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 + + + (1) + + 有価証券等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質 + + + + (2) + + 取引の条件 + + + + (3) + + 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)若しくは同条第二十二項第二号に掲げる取引の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同条第二十一項第四号若しくは第四号の二若しくは同条第二十二項第五号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同条第二十一項第五号若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引の同条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは同条第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無 + + + + + + + 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。 + + + + + + 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + + + + + 投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者に損失を及ぼしたもの + + + + + 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。 + + + + + + 任務を怠ること。 + + + + + + その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。 + + + + +
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+ (事故の確認を要しない場合) + 第百十九条 + + + + 法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 裁判所の確定判決を得ている場合 + + + + + + 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 + + + + + + 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 + + + + + + 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)又は指定紛争解決機関(令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者を含む。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)の紛争解決手続による和解が成立している場合 + + + + + + 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 + + + + + + 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第二百七十七条第一項第七号において同じ。)による和解が成立している場合 + + + + + + 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。 + + + + + + 当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + ロの支払が事故(法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第百二十一条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。 + + + + + + + 事故による損失について、金融商品取引業者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。) + + + + + 金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融商品取引業者等及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。 + + + + + + + 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号イからホまでに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 + + + + 十一 + + 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号ハ又はニに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。) + + + + + + + 前項第十号の利益は、前条第一項第一号イからホまでに掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 + この場合において、同号ハ又はニに掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十一条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第百二十条において同じ。)に報告しなければならない。 + + +
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+ (損失補塡の禁止の適用除外) + 第百十九条の二 + + + + 法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。 + + +
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+ (事故の確認の申請) + 第百二十条 + + + + 法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (確認申請書の記載事項) + 第百二十一条 + + + + 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び登録番号 + + + + + + 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 + + + + + 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称 + + + + + + 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名) + + + + + + 事故の概要 + + + + + + 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由 + + + + + + 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額 + + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
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+ (確認申請書の添付書類) + 第百二十二条 + + + + 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。 + + +
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+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第百二十三条 + + + + 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をしている状況 + + + + + + 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況 + + + + + + 著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行っている状況 + + + + + + 有価証券の元引受けを行う場合において、発行者の財務状況、経営成績その他引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況 + + + + + + その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 六の二 + + その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 + + + + + + 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 + + + + + + 金融商品取引業者が、法第二条第八項第七号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第四十三条の二第二項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況 + + + + 十一 + + 法第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況 + + + + 十二 + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + + 十三 + + 金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況 + + + + + 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号イ又はロに掲げる行為 + + + + + + 顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 + + + + + + 顧客から売買の別、銘柄及び個別の取引の総額(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)並びに数又は価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)の一方について同意(価格については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 + + + + + + 第百十七条第一項第二十一号に規定する契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 + + + + + + 当該金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 + + + + + 十三の二 + + 金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の四各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 十四 + + 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(金融商品取引業等として高速取引行為を行う金融商品取引業者等にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。) + + + + 十五 + + 委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況 + + + + 十六 + + 委託を行った金融商品仲介業者の事故(第二百五十八条第三号に規定する事故をいう。)につき損失の補塡を行うための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 十七 + + 委託を行った金融商品仲介業者に顧客に対する金銭、有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)の受渡しを行わせている状況 + + + + 十八 + + 金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ヘ及びトに掲げるもの以外のものであって、当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況 + + + + + 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の金融商品仲介行為に係る情報 + + + + + + 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 第百五十条第四号に規定する場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられる旨の情報 + + + + + + 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第二項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の十第一項若しくは第十一条の三十一第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等である場合に限る。)であって、当該委託金融商品取引業者が内部の管理及び運営に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下ホ及び第二十四号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの + + + + + + 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品取引業者等又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客(次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又は当該金融商品取引業者等への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 + + + (1) + + 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等及びその子会社等 + + + + (2) + + 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は法第百九十三条の二の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等 + + + + (3) + + 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等 + + + + (4) + + 適格機関投資家(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号(イに係る部分に限る。)及び第二十四号に掲げる者を除く。)及びその子会社等 + + + + + + 十九 + + 金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第八項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品取引業者等が当該顧客(前号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。) + + + + 二十 + + 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、当該価格又は価格に相当する事項を同時に個人である顧客に提示していない状況) + + + + 二十一 + + 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が顧客(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況 + + + + 二十一の二 + + 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号において同じ。)及び非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該定めに準拠した計算方法)により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況 + + + + 二十一の三 + + 通貨関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況 + + + + 二十一の四 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号から第二十一号の八まで及び第七項において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況 + + + + 二十一の五 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況 + + + + 二十一の六 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 + + + + 二十一の七 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号及び次号並びに第七項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号において同じ。))の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を保存していないと認められる状況 + + + + 二十一の八 + + 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、協会規則の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 + + + + 二十一の九 + + 特定店頭オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況 + + + + + 特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下イにおいて同じ。)が業務執行組合員等として特定店頭オプション取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。ロにおいて同じ。)に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法)を提示すること。 + + + + + + 特定店頭オプション取引の取引期間及び期限を、顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、オプションの取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。 + + + + + 二十一の十 + + 非清算店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。第十三項第一号ハ(1)において同じ。)若しくは外国金融商品取引清算機関が当該店頭デリバティブ取引に基づく債務を負担するもの又は令第一条の十八の二に規定する金融庁長官が指定するもの以外のものをいう。以下この号及び次号、第九項、第十一項並びに第十三項において同じ。)に係る変動証拠金(非清算店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方に貸付若しくは預託又はこれらに類する方法による差入(以下この号及び次号において「預託等」という。)をする証拠金をいう。以下この号及び次号、第十項並びに第十一項において同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況 + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方から預託等がされている変動証拠金の時価(変動証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎日算出すること。 + + + + + + イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(次号ロに規定する当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等を求め、又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の返還を求めること。 + + + + + + ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求めた後、遅滞なく、当該変動証拠金(当該変動証拠金の額と当該変動証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額に相当する変動証拠金)の預託等又は返還を受けること。 + + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(ホの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う変動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。 + + + + + + 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからニまでに掲げる行為を行うこと。 + + + + + 二十一の十一 + + 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分を除く。以下この号において同じ。)に係る当初証拠金(非清算店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額(以下この号において「潜在的損失等見積額」という。)に対応して預託等をする証拠金をいう。以下この号、第十項及び第十一項並びに第百七十七条第一項第三号イにおいて同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況 + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に掲げる事由が生じた場合に、当該相手方との間における非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積額(あらかじめ金融庁長官に届け出た定量的計算モデルを用いる方法その他の金融庁長官が定める方法により算出されるものに限る。)並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠金の時価(当初証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額及び当該相手方に預託等をしている当初証拠金の時価の合計額を算出すること。 + + + (1) + + 非清算店頭デリバティブ取引を行ったとき、非清算店頭デリバティブ取引が終了したときその他非清算店頭デリバティブ取引に係る権利関係に変更があった場合 + + + + (2) + + 最後に潜在的損失等見積額を算出した日から一月が経過した場合 + + + + (3) + + 相場の変動その他の理由により当該相手方に対して当初証拠金の預託等を求めることが必要と認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) + + + + + + + イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(前号ロに規定する変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。 + + + + + + ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後、遅滞なく、当該当初証拠金の預託等を受けること(当該当初証拠金の額と当該当初証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額について遅滞なく預託等を受けるとともに、当該預託等を受けた後に、当該預託等を受けた額を当該当初証拠金の額から控除した残額について速やかに預託等を受けることその他の当該差異を解消するための措置に係る行為を行うこと。)。 + + + + + + ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を、相手方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しないときに遅滞なく利用することができ、かつ、当該当初証拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算事由(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第四項に規定する一括清算事由をいう。第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方に当該当初証拠金が返還されるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理すること。 + + + + + + ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に供し、又は貸し付けないこと(ニに定める当初証拠金(当該当初証拠金が金銭をもって充てられているものに限る。)の管理に付随して安全な方法により行われる場合を除く。)。 + + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引の相手方(ニ及びホに掲げる行為を行うための措置が講じられている者に限る。)がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(トの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う当初証拠金の預託等に係る求めに応じること。 + + + + + + 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからヘまでに掲げる行為を行うこと。 + + + + + 二十二 + + 金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号並びに第二百八十一条第十号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 二十三 + + 金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 二十四 + + 登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ホ及びヘに掲げるもの以外のものであって、当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況 + + + + + 登録金融機関が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、登録金融機関が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等である場合に限る。)であって、当該登録金融機関が内部の管理及び運営に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報 + + + + + + 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの + + + + + + 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該登録金融機関又は当該委託金融商品取引業者が当該顧客(第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該委託金融商品取引業者又は当該登録金融機関への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 + + + + + 二十五 + + 登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況 + + + + + 委託金融商品取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨 + + + + + + 顧客の取引の相手方となる委託金融商品取引業者の商号 + + + + + + 投資助言・代理業(法第二十八条第三項第二号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法) + + + + + 二十六 + + 金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(取引等規制府令第十五条の七第二号イからルまでに掲げる有価証券を除く。)と同一の銘柄の有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限り、取引等規制府令第十五条の五に定める期間がない場合を除く。)の取扱いを行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認められる状況 + + + + + 令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)の決済を行うことができない旨 + + + + + + 金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨 + + + + + 二十七 + + 令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基準(同条第二号に係るものに限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況 + + + + + 当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約すること。 + + + + + + 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある場合にあっては、当該買集め行為を行った後、直ちに、次に掲げる事項を令第三十条に定める公表の措置に準じ公開すること。 + + + (1) + + 当該買集め行為を行った旨 + + + + (2) + + 当該買集め行為により買い集めた株券等の銘柄 + + + + (3) + + 当該買集め行為により買い集めた株券等に係る議決権の数(令第三十一条に規定する議決権の数をいう。)の合計 + + + + (4) + + 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある旨 + + + + + + 二十八 + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定による投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、同条第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この号及び第百三十条第一項第十四号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該投資一任契約の相手方である特定投資家以外の存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び投資一任契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備していない状況 + + + + 二十九 + + 第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に交付をした法第四十二条の七第一項の運用報告書に記載した同号の対象有価証券に係る第百三十四条第一項第二号ロに掲げる事項を、当該交付後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況 + + + + 三十 + + 適格機関投資家等特例業務において、出資対象事業への出資を行っている適格機関投資家が特例業務届出者の子会社等である適格機関投資家のみであることその他の事情を勘案して法第六十三条第一項各号に掲げる行為を適切に行っていないと認められる状況 + + + + 三十一 + + 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者の保護又は金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等をその行う金融商品取引業等の対象としないために必要な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 三十二 + + 金融商品取引業者等が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等をいう。以下この号及び第二百三十二条第四号において同じ。)について、金融商品取引業等の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の金融商品取引業等に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 三十三 + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + + 三十四 + + 金融商品取引業者等が、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 三十五 + + 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引(暗号資産等関連市場デリバティブ取引、暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産等関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況 + + + + 三十六 + + 暗号資産等関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況 + + + + + + + 登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定の適用については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(以下この項において「特別情報」という。)の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合には、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ているものとみなす。 + ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が顧客の特別情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。 + + + + + + 第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。 + + + + + + 第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。 + + + + + + 第一項第二十一号の四から第二十一号の六までに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 当該協会規則の定めるところによりストレステストを実施する金融商品取引業者に関する事項 + + + + + + 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおける外国為替相場の変動その他の変化に関する事項 + + + + + + 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者がストレステストを実施する頻度に関する事項 + + + + + + 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおいて、当該金融商品取引業者に生ずる損失の計算方法及び当該損失が当該金融商品取引業者の経営の健全性に与える影響の分析に関する事項 + + + + + + 第一項第二十一号の五に規定する経営の健全性を確保するための措置に関する事項 + + + + + + 当該協会規則の定めるところにより実施したストレステストの結果に係る報告に関する事項 + + + + + + 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨 + + + + + + + 第一項第二十一号の七及び第二十一号の八に規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 金融商品取引業者等が保存する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項 + + + + + 当該情報の内容 + + + + + + 当該情報の保存の方法及び期間 + + + + + + + 金融商品取引業者等が報告する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項 + + + + + 当該情報の内容 + + + + + + 当該情報の報告の方法及び頻度 + + + + + + 当該情報の分析の方法及びその結果 + + + + + + + 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨 + + + + + + + 第一項第二十一号の九の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。 + + + + + + 第一項第二十一号の十に掲げる措置 + + + 次に掲げる取引 + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引(商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業(同条第十七項に規定する商品取引債務引受業をいう。)と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。次号及び第十三項において同じ。) + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引を行った時(以下この項、第十二項及び第十三項において「基準時」という。)において第十二項各号に掲げる取引に該当する取引 + + + + + + 一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この項、第十二項及び第十三項、第百四十条の三第二項並びに第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この項、第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。) + + + + + + + + 第一項第二十一号の十一に掲げる措置 + + + 次に掲げる取引 + + + + + + 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分 + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 基準時において第十三項各号に掲げる取引に該当する取引 + + + + + + 一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。) + + + + + + 10 + + 変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。 + + + + 11 + + 変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。 + + + + + + 変動証拠金が金銭をもって充てられる場合 + + + 当該金銭の額 + + + + + + + + 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が同一の場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + 当該資産の時価から、当該資産の時価に当該資産の時価に乗じる割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額を控除して得られる額 + + + + + + + + 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合(第一号に掲げる場合を除く。) + + + 当該資産の時価から、当該資産の時価に次のイに掲げる割合を乗じて得た額及び当該資産の時価に次のロに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得られる額 + + + + + + 前号に定める割合 + + + + + + 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合に乗じる割合として金融庁長官が定める割合 + + + + + + 12 + + 第一項第二十一号の十の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。 + + + + + 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引 + + + + + 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府、外国の中央銀行、国際開発金融機関及び国際決済銀行(次項第一号イにおいて「外国政府等」という。)を除く。) + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者 + + + + + + + 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報(法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産に係る取引 + + + + + + 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 + + + + + + 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。) + + + + + 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者 + + + + + + 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。) + + + + + + + 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引 + + + + + 13 + + 第一項第二十一号の十一の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。 + + + + + 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引 + + + + + 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府等を除く。) + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方がイに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円を超えると見込まれる者 + + + (1) + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。) + + + + (2) + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + (3) + + 先物外国為替取引 + + + + + + + + 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、次のいずれかに該当する信託財産に係る取引 + + + + + 基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産 + + + + + + 基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が前号イに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆千億円以下である信託財産 + + + (1) + + 非清算店頭デリバティブ取引 + + + + (2) + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + (3) + + 先物外国為替取引 + + + + + + + + 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 + + + + + + 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロ及びハに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。) + + + + + 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者 + + + + + + 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。) + + + + + + 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が第一号イに規定する者又はイに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該金融商品取引業者等に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円以下である者(イ及びロに掲げる者を除く。) + + + (1) + + 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。) + + + + (2) + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + (3) + + 先物外国為替取引 + + + + + + + + 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十一に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引 + + + + + 14 + + 第一項第三十五号の「暗号資産等関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。 + + + + 15 + + 第一項第三十五号の「暗号資産等関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。 + + + + 16 + + 第一項第三十五号の「暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。 + + +
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+ (最良執行方針等) + 第百二十四条 + + + + 令第十六条の六第一項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + + + + + 株券 + + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 新株予約権証券 + + + + + + 法第二条第一項第六号に掲げる有価証券 + + + + + + 優先出資証券 + + + + + + 投資信託又は外国投資信託の受益証券 + + + + + + 投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券 + + + + + + 新投資口予約権証券又は外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第五号まで又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + + 令第十六条の六第二項の規定による最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由の記載は、取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第一号及び第六項第四号において同じ。)における有価証券の売買の取次ぎその他の執行の方法の内容(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含むものに限る。)を示してしなければならない。 + + + + + + 当該執行の方法が複数の取引所金融商品市場等(社内取引システムを含む。以下この号において同じ。)から最も有利な価格で執行するための取引所金融商品市場等を電子情報処理組織により自動的に選択する方法を用いるものである場合 + + + その旨及び次に掲げる事項 + + + + + + 当該方法において価格を比較する取引所金融商品市場等 + + + + + + 当該方法における取引所金融商品市場等の選択の方法及び順序(複数の取引所金融商品市場等における最も有利な価格が同一である場合におけるものを含むものに限る。) + + + + + + 注文の執行に要する時間の差により生ずる金融商品市場における相場に係る変動、市場間の格差等を利用した取引戦略への対応方針及び対応策の概要 + + + + + + + + 当該執行の方法が個人である顧客の注文に係るものである場合において、次のいずれかに該当するとき + + + その旨 + + + + + + 社内取引システムを使用して行うものであるとき。 + + + + + + 最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外の顧客の利益となる事項を主として考慮して行うものであるとき。 + + + + + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十条の二第二項の規定に基づき、その本店等において最良執行方針等(同条第一項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ。)を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法により、公表しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この号において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。第六項第一号において同じ。)に関する顧客の注文(以下この項において「顧客の注文」という。)を受ける場合 + + + 顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により顧客の注文を受ける場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + 最良執行方針等を自動送信し、又は顧客の求めに応じて郵便若しくはファクシミリ装置を利用して送信する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十条の二第四項の規定により交付する書面には、最良執行方針等を記載しなければならない。 + + + + + + 法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める期間は、三月間とする。 + + + + + + 法第四十条の二第五項に規定する最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面(次項において「最良執行説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別 + + + + + + 受注日時 + + + + + + 約定日時及び執行した金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)その他執行の方法 + + + + + + 執行の方法が第二項第一号の方法を用いたものである場合には、約定価格及び当該方法において比較した各取引所金融商品市場等における最も有利な価格 + + + + + + + 法第四十条の二第五項の規定により最良執行説明書を交付しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に交付しなければならない。 + + +
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+ (分別管理が確保されているもの) + 第百二十五条 + + + + 法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。 + + + + + 当該事業者による当該金銭を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。 + + + + + + 当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。 + + + + + 他の金融商品取引業者等への預託(当該他の金融商品取引業者等が有価証券等管理業務として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託 + + + + + + 銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + + + 信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + + + 暗号資産交換業者等への管理の委託(他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + + + 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する信託会社等をいう。第百二十六条の二第三号において同じ。)への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + +
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+ (一般投資家に含まれない者) + 第百二十五条の二 + + + + 法第四十条の四に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。) + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。) + + + + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)とする有価証券信託受益証券(同号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。 + + + + + + 第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外) + 第百二十五条の三 + + + + 法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条及び第百二十五条の六第二項第四号において同じ。)に対する勧誘に基づかないで次に掲げる行為を行う場合 + + + + + 一般投資家を相手方として行う買付け + + + + + + 一般投資家のために行う売付けの取次ぎ又は代理(一般投資家を相手方として行う場合を除く。) + + + + + + 一般投資家から買付けをする者(一般投資家を除く。)のために行う当該買付けの媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + 一般投資家のために行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + 一般投資家から取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託を受ける者のために行う当該委託の媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + + 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)に係る株券等(同項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)の売付けをする場合 + + + + + + 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けを行う者のために当該公開買付けに係る株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。) + + + + + + 法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。) + + + +
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+ (特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等) + 第百二十五条の四 + + + + 令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第一号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。) + + + + + + 相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付け + + + + + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託であって計算期間が一日のものの受益証券に限る。次項第三号において「特定公社債投資信託受益証券」という。)の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。) + + + + + + + 令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。) + + + + + + 相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + 特定公社債投資信託受益証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該特定公社債投資信託受益証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。) + + + +
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+ (特定投資家向け有価証券に関する告知の方法) + 第百二十五条の五 + + + + 法第四十条の五第一項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第二条第三項に規定する取得勧誘又は同条第四項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第十六条の七の二に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第一号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。 + + + + + + 法第四十条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券であること。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当しないこと。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)について、同条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 当該有価証券について過去に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)が法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報(法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。以下同じ。)が公表されている場合にはその旨及び公表の方法(当該公表がインターネットを利用して行われている場合には、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)を含む。) + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + + 一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第四十条の五第一項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券取引契約等) + 第百二十五条の六 + + + + 法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第二条第八項第十号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約 + + + + + + 取引所取引許可業者を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(取引所金融商品市場においてするものに限る。)を行うことを内容とする契約 + + + + + + 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関が行う金融商品債務引受業(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携金融商品債務引受業務を含む。)に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約 + + + + + + + 法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定投資家向け有価証券の発行者は、法に別段の定めがある場合を除き、法第二十五条第一項第三号から第八号までに掲げる書類を提出する義務を負わないこと。 + + + + + + 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定による発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行うことができないこと。 + + + +
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+ (特定店頭デリバティブ取引) + 第百二十五条の七 + + + + 法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものに該当しないものとする。 + + + + + 信託勘定に属するものとして経理される取引 + + + + + + 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 + + + + + + 当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引 + + + + + 金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫に限る。)以外の者 + + + + + + 金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。) + + + + + + + 店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織の使用の停止を必要とする障害が発生した場合その他金融商品取引業者等が行う取引を店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わせることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において当該金融商品取引業者等が行う取引 + + + +
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+ (公表の方法) + 第百二十五条の八 + + + + 法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。 + + + + + + 三月以下の場合 + + + 三千億円 + + + + + + + + 三月を超え六月以下の場合 + + + 六百億円 + + + + + + + + 六月を超え一年以下の場合 + + + 五百五十億円 + + + + + + + + 一年を超え二年以下の場合 + + + 五百億円 + + + + + + + + 二年を超え五年以下の場合 + + + 二百億円 + + + + + + + + 五年を超え十年以下の場合 + + + 百億円 + + + + + + + + 十年を超え三十年以下の場合 + + + 五十億円 + + + + + + + + 三十年を超える場合 + + + 二十億円 + + + + +
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+ + 第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則 +
+ (投資助言業務に関する禁止行為) + 第百二十六条 + + + + 法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。 + + + + + + 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。 + + + + + + 当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第百三十条第一項第九号イ及び第十五号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。 + + + +
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+ (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外) + 第百二十六条の二 + + + + 令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合 + + + + + + 他人のために電子決済手段の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合 + + + + + + 他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等が当該管理を行う場合 + + + +
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+ (金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者) + 第百二十七条 + + + + 令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。) + + + + + + 銀行 + + + + + + 協同組織金融機関 + + + + + + 保険会社 + + + + + + 信託会社 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) + 第百二十七条の二 + + + + 令第十六条の十一第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において同じ。)が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業として次に掲げる行為を行う場合 + + + + + 顧客への金銭の貸付け(顧客から保護預りをしている有価証券(第六十五条第一号イからチまでに掲げる有価証券で当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。ロ及び次号において同じ。) + + + + + + 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭の貸付けの媒介 + + + + + + + 金融商品取引業者が金融機関代理業として顧客への金銭の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う場合 + + + +
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+ (自己取引等の禁止の適用除外) + 第百二十八条 + + + + 法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として、運用財産に係る有価証券の売買又はデリバティブ取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとに全ての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第十六項に規定する投資主。以下イ、次条第一項第二号イ並びに第五号ロ及びハ並びに第百三十条第一項第六号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。 + + + (1) + + 全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことができる旨 + + + + (2) + + 法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。) + + + + + + + 次のいずれかに該当するものであること。 + + + (1) + + 取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買 + + + + (2) + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 + + + + (3) + + 前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引 + + + + + + + + その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + +
+
+ (運用財産相互間取引の禁止の適用除外) + 第百二十九条 + + + + 法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 次のいずれかの場合に該当するものであること。 + + + (1) + + 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合 + + + + (2) + + 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る解約金又は同項第十一号に掲げる有価証券若しくは同条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る払戻金の支払に応ずるために行うものである場合 + + + + (3) + + 法令又は法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。 + + + + (4) + + 双方の運用財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合 + + + + + + + 対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。 + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。 + + + (1) + + 全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことができる旨 + + + + (2) + + 法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。) + + + + + + + 前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。 + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第一項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 + + + + + + 対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 + + + + + + 対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。 + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。 + + + + + + 双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。 + + + + + + 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 + + + + + + 不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 + + + + + + + その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + + 前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買 + + + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券 + + + + + + 店頭売買有価証券 + + + + + + 指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券 + + + + + + イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの + + + (1) + + 法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。) + + + + (2) + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの + + + + (3) + + 法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + + + 市場デリバティブ取引 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引 + + + + + + + 第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 + + + + + + 前項第一号イに掲げる有価証券の売買 + + + 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 + + + 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 + + + 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買 + + + 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第二号に掲げる取引 + + + 金融商品市場において行うもの + + + + + + + + 前項第三号に掲げる取引 + + + 外国金融商品市場において行うもの + + + + +
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+ (投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外) + 第百二十九条の二 + + + + 法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。 + + +
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+ (投資運用業に関する禁止行為) + 第百三十条 + + + + 法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第百二十八条各号に掲げる行為を除く。)。 + + + + + + 自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第四十四条の三第一項第三号及び第二項第三号に掲げる行為を除く。)。 + + + + + + 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。 + + + + + + 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。 + + + + + + 運用財産の運用に関し、取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。 + + + + + + 運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号から第八号の三まで及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。 + + + + 八の二 + + 運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + 八の三 + + 運用財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について権利者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。 + + + + + + 次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 当該金融商品取引業者の関係外国法人等 + + + + + + 直近二事業年度において法第二条第八項第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者 + + + + + + + 法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。 + + + + 十一 + + 法第四十二条の五ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。 + + + + 十二 + + 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。次号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。 + + + + 十三 + + 存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第三項の規定に違反し、運用財産の運用として特定の金融商品を取得させることその他の特定の取引に関する指図を受けた場合において、これに応じること。 + + + + 十四 + + 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。 + + + + 十五 + + 運用財産(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)の管理について権利者(特定投資家を除く。イ(1)及び同項第一号において同じ。)が信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)への信託をする場合において、当該運用財産の運用に関し、当該運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について次に掲げる要件を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。 + + + + + 当該信託会社等が当該対象有価証券の真正な価額を知るために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。 + + + (1) + + 当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、六月(権利者が存続厚生年金基金である場合にあっては、三月)に一回以上、当該価額の算出を行う者から直接に通知を受けることを確保するための措置 + + + + (2) + + 当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、当該価額の算出を行う者に対し直接に確認することができることを確保するための措置 + + + + + + + 当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産に係るファンド監査が行われること。 + + + + + + 当該信託会社等がロのファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けるために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。 + + + (1) + + 当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から直接に提供を受けることを確保するための措置 + + + + (2) + + 当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の親法人等、子法人等若しくは関係外国法人等以外の者を経由して提供を受けることを確保するための措置 + + + + (3) + + その他当該信託会社等が当該ファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けることを確保するための措置 + + + + + + + + + 前項(第八号から第八号の三までに係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。 + + + + + + 第一項第十五号の「対象有価証券」とは、第九十六条第四項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。 + + + + + 投資信託の受益証券であって、当該投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。トにおいて同じ。)において投資の対象とする資産の種類が次に掲げるものに限定されているもの + + + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券 + + + + + + 国債証券 + + + + + + 市場デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 為替予約取引(投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。) + + + + + + 預金 + + + + + + コールローン + + + + + + 親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。)の受益証券(当該親投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、当該親投資信託の投資信託約款において投資の対象とする資産の種類がイからヘまでに掲げるものに限定されているものに限る。) + + + + + + + 指定外国金融商品取引所に上場されているもの + + + + + + + 第一項第十五号ロの「ファンド監査」とは、当該金融商品取引業者の所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この項及び次項において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定める要件を満たす外部監査をいう。 + + + + + + 協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 外部監査の対象となる貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に関する事項 + + + + + + 外部監査を行う主体に関する事項 + + + + + + 外部監査の基準及び手続に関する事項 + + + + + + 協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨 + + + + + + + 第一項第十五号ハの「監査報告書等」とは、第四項に規定するファンド監査を行った者が当該ファンド監査の結果を記載した書面(その写し及び電磁的記録を含む。)及び当該ファンド監査の対象となった貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類(電磁的記録を含む。)をいう。 + + +
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+ (運用権限の委託に関する事項) + 第百三十一条 + + + + 法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) + + + + + + 委託の概要 + + + + + + 委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法) + + + +
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+ (分別管理) + 第百三十二条 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭(暗号等資産を含む。次項において同じ。)であるときは、第百二十五条第二号イからホまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) + + + 運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) + + + 運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業(法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この号及び次号において同じ。)の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法 + + + + + + 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 当該第三者において、運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の運用財産の保護が確保されていると合理的に認められる方法 + + + + + + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、デリバティブ取引に係る権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 + + + 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 第三者をして当該有価証券等に係る権利を運用有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 + + + + + + + + + 金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + +
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+ (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) + 第百三十三条 + + + + 令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。 + + +
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+ (運用報告書の交付) + 第百三十四条 + + + + 法第四十二条の七第一項の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。 + + + + + 当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + 当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項 + + + + + 金銭の額(暗号等資産の額を含む。) + + + + + + 有価証券の銘柄、数及び価額 + + + + + + デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。) + + + + + + + 当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項 + + + + + 取引を行った日 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。) + + + + + + 取引の内容として次に掲げる事項 + + + (1) + + 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別 + + + + (2) + + デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの) + + + + + + + + 当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額 + + + + + + 当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額 + + + + + + 当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容 + + + + + 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人 + + + + + + 他の運用財産 + + + + + + 自己の親法人等又は子法人等 + + + + + + + 当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合 + + + + + + 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合 + + + + + + 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。) + + + + + + 運用状況の推移 + + + + 十一 + + 当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + + 運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 + ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。 + + + + + + 対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。 + + + + + + 権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 + + + 三月 + + + + + + + + 権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第五項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき + + + 一年 + + + + + + + + 運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に交付しなければならない。 + + + + + + 法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。) + + + + + + 運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。) + + + + + + 他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合 + + + + + + 適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合 + + + + + + 定期に、運用財産(法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)に係る知れている権利者(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成される運用報告書に類する書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを要しないものとされている者を除く。)に対して当該書面が交付され、又は当該電磁的記録が提供される場合 + + + +
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+ (運用報告書の届出を要しない場合) + 第百三十五条 + + + + 法第四十二条の七第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。 + + +
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+ + 第三款 有価証券等管理業務に関する特則 +
+ (確実にかつ整然と管理する方法) + 第百三十六条 + + + + 法第四十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) + + + 法第四十三条の二第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と分別して管理しなければならない有価証券(以下この条において「顧客有価証券」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 + + + 当該第三者において、顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) + + + 顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 + + + 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法 + + + + + + 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 当該第三者において、顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 + + + + + + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(前各号に掲げるものを除く。) + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 + + + 当該書類を有価証券とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 第三者をして当該権利を顧客有価証券として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 + + + + + + + + + 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + +
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+ (有価証券関連業に付随する業務) + 第百三十七条 + + + + 法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 + + + + + 法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務 + + + + + + 法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務 + + + + + 金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務 + + + + + + 有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引(次条に規定する取引に限る。)又は令第十六条の十五に規定する取引(次条に規定する取引に限る。)に係るもの + + + + + + 前号に掲げる業務 + + + + + + + 前二号に掲げる業務に類似する業務 + + + +
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+ (分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引) + 第百三十七条の二 + + + + 法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。 + + +
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+ (顧客分別金の額の算定) + 第百三十八条 + + + + 法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。 + + +
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+ (顧客分別金の額からの控除) + 第百三十九条 + + + + 前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。 + + + + + 金融商品取引業者等が顧客に対して有する債権(当該顧客が買い付けた有価証券(法第四十三条の二第一項の規定により分別して管理されているものに限る。)の買付代金の立替金に係るものに限る。) + + + + + + 顧客が信用取引により売り付けた有価証券の売付代金である金銭(当該信用取引につき金融商品取引業者が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものに限る。) + + + + + + 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第三条第一号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額) + + + + + + 現先取引(第百十条第一項第二号イ又はロに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る契約により顧客が担保に供した金銭の額 + + + + + + + 前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。 + + +
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+ (調達取引に係る特例) + 第百四十条 + + + + 第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。 + + + + + 金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。 + + + + + + 調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等において顧客ごとの調達取引の管理が明確に区分されていること。 + + + + + + 調達取引において証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供された信用取引保証金代用有価証券(以下この項において「特定代用有価証券」という。)の所有権が顧客に留保されていること。 + + + + + + 証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。 + + + + + + 金融商品取引業者と証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該金融商品取引業者が調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等から調達した金銭及び有価証券の時価の合計額と、当該金融商品取引業者が当該調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供した当該調達した金銭により買い付けた有価証券の時価及び当該調達した有価証券の売付代金の合計額との差額が、毎日算出され、かつ、授受されることとされていること。 + + + + + + 契約により、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等が非調達取引に関して金融商品取引業者に対して有する債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)の金額に充当することを目的として特定代用有価証券を処分しないこととされていること。 + + + + + + + 前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。 + この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定) + 第百四十条の二 + + + + 前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同条第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。 + + + + + 店頭デリバティブ取引 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引 + + + + + + 令第十六条の十五に規定する取引 + + + +
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+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除) + 第百四十条の三 + + + + 前条の金銭の額には、同条の対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。 + + + + + + 前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。 + + +
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+ (顧客分別金信託の要件) + 第百四十一条 + + + + 法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者(投資者保護基金にその会員として加入していない者に限る。以下この条において同じ。)並びに登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。 + + + + + 顧客分別金信託(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託を除く。以下この条において同じ。)に係る信託契約(以下この条において「顧客分別金信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)に係る顧客を元本の受益者とすること。 + + + + + + 顧客分別金信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の顧客分別金信託契約を締結する場合にあっては、これらの顧客分別金信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。 + + + + + + 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。 + + + + + + 顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用は、次に掲げる方法に限るものとすること。 + + + + + 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有 + + + + + + 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関(自己を除く。)への預金 + + + + + + その他金融庁長官の指定する方法 + + + + + + + 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該顧客分別金信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等において、個別顧客分別金額(第百三十八条から第百四十条までの規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び顧客分別金必要額(個別顧客分別金額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が、毎日算定されるものであること。 + + + + + + 週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。 + + + + + + 信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。 + + + + + + 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものである場合 + + + 当該金銭信託の元本金額 + + + + + + + + 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合 + + + 差替計算基準日の時価に金融庁長官が顧客分別金信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額 + + + + + + + + イ及びロに掲げる場合以外の場合 + + + 差替計算基準日の時価 + + + + + + + + 顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。 + + + + + 差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + 募集等受入金(顧客から受け入れた売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る株券、債券、投資信託の受益証券又は投資証券の申込証拠金又は払込金をいう。以下この条において同じ。)の払込日に当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額に相当する額(当該額が顧客分別金残余額を超える場合にあっては、当該顧客分別金残余額)の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + 他の顧客分別金信託契約に変更するために顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + + 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。 + + + + 十一 + + 顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者以外の金融商品取引業者である場合にあっては受益者代理人である投資者保護基金に限り、委託者が同項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者である場合にあっては受益者代理人である弁護士等(第七項第一号に規定する弁護士等をいう。)に限る。以下この号及び第六項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。 + + + + 十二 + + 元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における顧客分別金信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とすること。 + + + + 十三 + + 元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。 + + + + + + + 前項第七号の場合において、同号の顧客分別金必要額のうちに募集等受入金(同号の規定により信託財産が追加される日までの間に払込みが行われたものに限る。以下この項において同じ。)に係るものがあるときは、当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額を同号の不足額から控除することができる。 + + + + + + 第一項第九号の規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。 + + + + + + 第一項第九号ロの「顧客分別金残余額」とは、同号ロの規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に関する募集等受入金に係る顧客分別金必要額を算定する日における顧客分別金信託契約の信託財産の元本の評価額から、顧客分別金必要額(当該募集等受入金に係るものを除く。)を控除した額をいう。 + + + + + + 第一項第十一号の場合において、同号の顧客分別金信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。 + + + + + + 第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。 + + + + + + 顧客分別金信託について、令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者は、第一項各号に掲げる要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + 受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項及び次条第一項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。 + + + + + + 令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 + + + + + + 令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。 + + + + + + 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。 + + + +
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+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件) + 第百四十一条の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客を元本の受益者とするものであること。 + + + + + + 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。 + + + + + + 複数の顧客分別金信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客分別金信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 + + + + + 法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。 + + + + + + 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。 + + + + + + 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 + + + + + + 法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。 + + + + + + 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。 + + + + + + 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。 + + + + + + + 当該顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。 + + + + + 次に掲げる有価証券の保有 + + + (1) + + 国債証券 + + + + (2) + + 地方債証券 + + + + (3) + + 公社、公庫及び公団の発行する有価証券その他政府がその元利金の支払を保証しているもの + + + + (4) + + 信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。) + + + + (5) + + 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。) + + + + (6) + + 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券で元本補塡の契約のあるもの + + + + (7) + + 担保付社債(償還及び利払の遅延のないものに限る。) + + + + (8) + + 第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(顧客分別金必要額(個別顧客分別金額(第百四十条の二及び第百四十条の三の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。第十四号及び次条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)の三分の一に相当する範囲内に限る。) + + + + + + + 次に掲げる金融機関への預金又は貯金(金融商品取引業者等が当該金融機関である場合は、自己に対する預金又は貯金を除く。) + + + (1) + + 銀行 + + + + (2) + + 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 + + + + (3) + + 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 + + + + (4) + + 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 + + + + + + + コールローン + + + + + + 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸 + + + + + + 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの + + + + + + + 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合を除く。)。 + + + + + + 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。 + + + + + + 次に掲げる場合以外の場合には、顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。 + + + + + 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。 + + + + + + 他の顧客分別金信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。 + + + + 十一 + + 金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。 + + + + 十二 + + 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。 + + + + 十三 + + 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。 + + + + 十四 + + 顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とされていること。 + + + + 十五 + + 顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客分別金必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。 + + + + + + + 前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客分別金信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。 + + +
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+ (個別顧客分別金額等の算定) + 第百四十一条の三 + + + + 金融商品取引業者等は、個別顧客分別金額及び顧客分別金必要額を毎日算定しなければならない。 + + +
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+ (分別管理監査) + 第百四十二条 + + + + 金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。 + + + + + + 協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 分別管理監査の基準及び手続に関する事項 + + + + + + 分別管理監査の結果に係る報告に関する事項 + + + + + + 金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項 + + + + + + 協会規則の変更に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項 + + + + + + + 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。 + + + + + 公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者 + + + + + + 当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の十六第一項第四号に規定する特定個人株主をいう。) + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等 + + + + + + 当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 + + + + + + 監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの + + + +
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+ (商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務) + 第百四十二条の二 + + + + 法第四十三条の二の二に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第九号に掲げる行為に係る業務(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(法第四十三条の二の二に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。 + + +
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+ (対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理) + 第百四十二条の三 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) + + + 法第四十三条の二の二の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) + + + 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) + + + + + + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 + + + 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 + + + + + + + + + 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。 + + + + + 法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。) + + + + + + 対象商品デリバティブ取引関連取引(法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。次条第一項第二号及び第百四十二条の五第一項第一号において同じ。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(前号に掲げる有価証券又は商品及び契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券又は商品を除く。) + + + +
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+ (対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理) + 第百四十二条の四 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。 + + + + + 法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。) + + + + + + 対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。) + + + + + + 前条第三項各号に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産のうち、法第四十三条の四第一項の規定により担保に供された有価証券又は同条第二項の規定により担保に供された商品 + + + + + + + 前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。 + + + + + + 前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。 + + +
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+ (商品顧客区分管理信託の要件等) + 第百四十二条の五 + + + + 前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。 + + + + + 商品顧客区分管理信託に係る信託契約(以下この条において「商品顧客区分管理信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象商品デリバティブ取引関連取引に係る顧客を元本の受益者とすること。 + + + + + + 商品顧客区分管理信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の商品顧客区分管理信託契約を締結する場合にあっては、これらの商品顧客区分管理信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。 + + + + + + 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。 + + + + + + 商品顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用の方法が第百四十一条第一項第四号イからハまでに掲げる方法によるものであること。 + + + + + + 商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該商品顧客区分管理信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等において、個別商品顧客区分管理金額(前条第二項の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び商品顧客区分管理必要額(個別商品顧客区分管理金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、毎日算定されるものであること。 + + + + + + 週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。 + + + + + + 信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。 + + + + + + 商品顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものである場合 + + + 当該金銭信託の元本金額 + + + + + + + + 商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合 + + + 差替計算基準日の時価に金融庁長官が商品顧客区分管理信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額 + + + + + + + + イ及びロに掲げる場合以外の場合 + + + 差替計算基準日の時価 + + + + + + + + 商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。 + + + + + 差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + 他の商品顧客区分管理信託契約に変更するために商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + + 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。 + + + + 十一 + + 商品顧客区分管理信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第四項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。 + + + + 十二 + + 元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における商品顧客区分管理信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における商品顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別商品顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別商品顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別商品顧客区分管理金額)とすること。 + + + + 十三 + + 元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。 + + + + + + + 前項第九号の規定により行う商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。 + + + + + + 第一項第十一号の場合において、同号の商品顧客区分管理信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。 + + + + + + 第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、商品顧客区分管理信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。 + + +
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+ (金銭の区分管理) + 第百四十三条 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 + + + + + + 通貨関連デリバティブ取引等及び暗号資産等関連デリバティブ取引等 + + + 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託 + + + + + + + + 前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの + + + 次に掲げる方法 + + + + + + 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + + + 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。) + + + + + + カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第百四十三条の三において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。) + + + + + + 媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引及び同条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引以外の店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び次項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。) + + + + + + + + 前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引又は第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものを除く。第百四十四条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。 + + + + + + 第一項第一号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 + + + + + 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 + + + + + + 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 + + + + + + 第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 + + + + + + + 第一項第一号の「暗号資産等関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 + + + + + 第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 + + + + + + 第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 + + + + + + 第百二十三条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 + + + +
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+ (顧客区分管理信託の要件等) + 第百四十三条の二 + + + + 前条第一項第一号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う通貨関連デリバティブ取引等(前条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)又は暗号資産等関連デリバティブ取引等(前条第四項に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とするものであること。 + + + + + + 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。 + + + + + + 複数の顧客区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。 + + + + + 法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。 + + + + + + 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。 + + + + + + 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 + + + + + + 法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。 + + + + + + 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。 + + + + + + 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。 + + + + + + + 当該顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、第百四十一条の二第一項第五号イ(1)から(7)までに掲げる有価証券及び第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(次号に規定する顧客区分管理必要額の三分の一に相当する範囲内に限る。)の保有並びに同項第五号ロからホまでに掲げる方法によるものであること。 + + + + + + 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額(個別顧客区分管理金額(金融商品取引業者等が廃止その他の理由により金融商品取引業等を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等に係る法第四十三条の三第一項に規定する金銭その他の保証金の額を当該顧客ごとに算定した額をいう。第十四号及び次条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合を除く。)。 + + + + + + 顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。 + + + + + + 次に掲げる場合以外の場合には、顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。 + + + + + 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。 + + + + + + 他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。 + + + + 十一 + + 金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。 + + + + 十二 + + 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。 + + + + 十三 + + 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。 + + + + 十四 + + 顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別顧客区分管理金額)とされていること。 + + + + 十五 + + 顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。 + + + + + + + 前項第六号の金銭その他の保証金の額には、同号の通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。 + + + + + + 第一項第六号に規定する個別顧客区分管理金額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引について当該一括清算事由が生じた時における評価額で当該顧客の評価損となるもの(当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。 + + + + + + 第一項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客区分管理信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。 + + +
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+ (個別顧客区分管理金額等の算定等) + 第百四十三条の三 + + + + 顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。 + + +
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+ (有価証券等の区分管理) + 第百四十四条 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) + + + 法第四十三条の三第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) + + + 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 + + + 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) + + + + + + + + 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法 + + + + + + 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 + + + + + + + + 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) + + + + + + 当該第三者において、顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 + + + + + + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 + + + 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 + + + + + + + + + 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + + + + + 前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。 + + +
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+ (金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理) + 第百四十五条 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、第百四十三条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。 + + + + + 金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。) + + + + + + 顧客から預託を受けた有価証券等(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、前条の規定により管理されているものを除く。) + + + + + + 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。) + + + + + + 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。) + + + + + + + 前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第二項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。 + + +
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+ (顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意) + 第百四十六条 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件の全てを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。 + + + + + 担保に供する有価証券の範囲が定められていること。 + + + + + + 当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。 + + + + + + 当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。 + + + + + + 当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。 + + + + + + + 法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。 + + + + + + 有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき + + + 次に掲げる事項を記載した包括担保同意書 + + + + + + 前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容 + + + + + + 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別 + + + + + + 顧客の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 同意の年月日 + + + + + + 有価証券の範囲 + + + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき + + + 次に掲げる事項を記載した担保同意書 + + + + + + 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別 + + + + + + 顧客の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 同意の年月日 + + + + + + 占有し、又は預託を受けるに至った原因 + + + + + + 有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額 + + + + + + + + 有価証券を他人に貸し付ける場合 + + + 前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書 + + + + + + + + 第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。 + この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第四款 電子募集取扱業務に関する特則 +
+ 第百四十六条の二 + + + + 金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集取扱業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。 + + + + + + 次項に規定する事項のうち法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第六号(トに係る部分に限る。)に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要、同項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第三号から第七号までに掲げる事項とする。 + + + + + + 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集取扱業務の相手方の閲覧に供する方法とする。 + + +
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+ + 第五款 暗号等資産関連業務に関する特則 +
+ (暗号等資産関連行為) + 第百四十六条の三 + + + + 法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為 + + + + + 法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為 + + + + + + 法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為 + + + + + + + 暗号等資産関連有価証券又は暗号等資産関連有価証券若しくは金融指標(暗号等資産関連有価証券の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為 + + + + + 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第一号から第四号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第四号までに掲げる行為 + + + + + + 法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為 + + + + + + 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第十六号若しくは第十七号又は令第一条の十二第二号に掲げる行為 + + + + + + + + 前項第二号の「暗号等資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するもの + + + + + + 出資対象事業持分のうち、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業であるもの + + + + + + + 信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。 + + +
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+ (暗号等資産の性質に関する説明) + 第百四十六条の四 + + + + 金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) + + + + + + その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + +
+
+ (誤認させるような表示をしてはならない事項) + 第百四十六条の五 + + + + 法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。 + + +
+
+ + 第六款 弊害防止措置等 +
+ (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為) + 第百四十七条 + + + + 法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為 + + + + + + 投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。 + + + + + + 有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。 + + + + + + 有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + +
+
+ (金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外) + 第百四十八条 + + + + 法第四十四条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 + + + + + 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。次条第一号イ、第百四十九条の二第一号イ、第百五十条第一号イ及び第二百七十四条第一号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 + + + + + + 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 + + + + + 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 + + + + + + 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 + + + + + + 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 + + + + + + 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 + + + + + + 顧客から申出があったときには解約するものであること。 + + + + +
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+ (金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為) + 第百四十九条 + + + + 法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。) + + + + + 証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務又は特定有価証券等管理行為を行う者に限る。)に交付されること。 + + + + + + イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。 + + + (1) + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。) + + + + (2) + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。) + + + + + + + + 金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。) + + + + + 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 + + + + + + 金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 + + + + + + 非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合 + + + + + + 当該金融商品取引業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品取引業に従事する役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + +
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+ (登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外) + 第百四十九条の二 + + + + 法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 + + + + + 次のいずれかに該当すること。 + + + + + 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条及び次条第一号イにおいて同じ。)に交付されること。 + + + + + + 登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。 + + + + + + + 前号イ又はロの有価証券の売買をした月におけるその個人の同号イの対価に相当する額及び同号ロの対価に相当する額の全部又は一部の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 + + + + + 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 + + + + + + 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 + + + + + + 他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 + + + + + + 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 + + + + + + 顧客から申出があったときには解約するものであること。 + + + + +
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+ (登録金融機関その他業務に係る禁止行為) + 第百五十条 + + + + 法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。) + + + + + 証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関に交付されること。 + + + + + + イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。 + + + (1) + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。) + + + + (2) + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。) + + + + + + + + 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び前号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすものを除く。) + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為 + + + + + + 次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い + + + + + 自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。 + + + + + + 自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類又は法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。) + + + + + + + 金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。) + + + + + 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意(第百二十三条第一項第二十四号の顧客の書面又は電磁的記録による同意を含む。)を得て提供する場合 + + + + + + 登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 + + + + + + 非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合 + + + + + + 当該登録金融機関が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + +
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+ 第百五十一条及び第百五十二条 + + + + 削除 + + +
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+ (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第百五十三条 + + + + 法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。 + + + + + + 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為 + + + + + その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。 + + + + + + その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に説明することなく当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。 + + + (1) + + 当該有価証券の売買の媒介(当該金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。) + + + + (2) + + 当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い + + + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。 + + + + + 金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社の全てが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)又は金融商品取引所において六月以上継続して上場されている投資証券(新設合併により設立された投資法人(当該新設合併により消滅した全ての投資法人の発行していた投資証券が当該新設合併に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する投資証券が当該新設合併に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併に伴い上場を廃止された投資証券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの + + + (1) + + 上場日(金融商品取引所に上場されている株券又は投資証券に該当することとなった日をいう。(2)及び(3)において同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る有価証券が発行される日をいう。(2)及び(3)並びにハ(3)において同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、当該発行日前六月のいずれかの日(以下イ及びハにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額((2)及び(3)において単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(以下(1)及び(2)において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。(2)及び(3)において同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。 + + + + (2) + + 上場日が発行日の三年六月前の日後の日であって二年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除した額が百億円以上であること。 + + + + (3) + + 上場日が発行日の二年六月前の日後の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日における時価総額が百億円以上であること。 + + + + + + + 新株予約権証券又は新投資口予約権証券であって、新株予約権又は新投資口予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券又は投資証券がイに該当するもの + + + + + + 新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)若しくは社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ハにおいて同じ。)又は投資法人債券であって、その発行者が次に掲げる要件の全てを満たすもの + + + (1) + + 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類(法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。(2)及び(3)において同じ。)を提出することにより発行し、又は交付された社債券又は投資法人債券(金融商品取引所において六月以上継続して上場されていたもの又は認可金融商品取引業協会によって六月以上継続的に売買の価格若しくは気配相場の価格が公表されていたものに限る。(2)及び(3)において同じ。)について、算定基準日以前一年間の取引所金融商品市場における売買高の総額が百億円以上であること又は認可金融商品取引業協会によって算定基準日以前一年間の売買高の総額が百億円以上であることが公表されていること。 + + + + (2) + + 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の算定基準日における券面総額又は振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条に規定する振替社債をいう。(3)において同じ。)若しくは振替投資法人債(同法第百十六条に規定する振替投資法人債をいう。(3)において同じ。)の総額が二百五十億円以上であること。 + + + + (3) + + 当該発行者が本邦において発行日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の券面総額又は振替社債若しくは振替投資法人債の総額が百億円以上であること。 + + + + + + + 株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。) + + + (1) + + 法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。 + + + + (2) + + 有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。 + + + + (3) + + 主幹事会社又は当該株券等の発行者(以下ニにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。 + + + + (4) + + 主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。(5)において同じ。)を保有していないこと。 + + + + (5) + + その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。 + + + + (6) + + 次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下(6)及び(7)において同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。 + + + (i) + + その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下(6)において同じ。)及び主要株主 + + + + (ii) + + (i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。) + + + + (iii) + + 自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員 + + + + (iv) + + その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人 + + + + + (7) + + その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。 + + + + + + + + 有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。 + + + + + + 有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。 + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合 + + + + + + 当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合 + + + + + + + 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。 + + + + + 当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第一項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合 + + + (1) + + 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 + + + + (2) + + 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 + + + + (3) + + 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + (4) + + 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該金融商品取引業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合 + + + (1) + + 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (2) + + 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額 + + + + (3) + + 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (4) + + 農業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (5) + + 水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + + + + 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合 + + + + + + 内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領(第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等からの受領に限る。)し、又はその特定関係者に提供(同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該金融商品取引業者の親法人等への提供に限る。)する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 当該金融商品取引業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + + + + 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。 + + + + + + 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部の管理及び運営に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。 + + + + + + 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。 + + + + 十一 + + 金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。 + + + + 十二 + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + 十三 + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + 十四 + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。 + + + + 十五 + + 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。 + + + + + + + 前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意があるものとみなす。 + + + + + + 第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。 + + + + + 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務 + + + + + + 損失の危険の管理に関する業務 + + + + + + 内部監査及び内部検査に関する業務 + + + + + + 財務に関する業務 + + + + + + 経理に関する業務 + + + + + + 税務に関する業務 + + + + + + 子法人等の経営管理に関する業務(前各号に掲げるものを除く。) + + + + + + 有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務 + + + + + + + 第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社 + + + + + + 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。) + + + + + + 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。) + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者 + + + + + 金融商品取引業者 + + + + + + 信託会社 + + + + + + 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者 + + + + + + + その他金融庁長官の指定する者 + + + +
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+ (登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第百五十四条 + + + + 法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。 + + + + + + 当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。 + + + + + + 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十一第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の三第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の六十四第一項に規定する国内の会社(同項第一号に掲げる業務を営む会社のうち、同項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)、同法第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、水産業協同組合法第十七条の十四第一項(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国内の会社(同法第十七条の十四第一項第一号(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる業務を営む会社のうち、同法第十七条の十四第一項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)及び同法第八十七条の二第一項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。 + + + + + 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合 + + + (1) + + 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 + + + + (2) + + 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 + + + + (3) + + 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + (4) + + 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該登録金融機関が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合 + + + (1) + + 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (2) + + 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額 + + + + (3) + + 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (4) + + 農業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + (5) + + 水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 + + + + + + + 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合 + + + + + + 内部の管理及び運営に関する業務(前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての同条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者(同条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関の親法人等である者に限る。)をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) + + + + + + 当該登録金融機関又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)又は当該顧客(同号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報又は当該非公開融資等情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等又は当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + + + + 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。 + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。 + + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第七款 雑則 +
+ 第百五十六条 + + + + 法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。 + + + + + + 法第三十七条の四 + + + 顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合 + + + + + + + + 法第三十七条の五 + + + 顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合 + + + + + + + + 法第四十一条の四及び第四十二条の五 + + + 預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合 + + + + + + + + 法第四十二条の七 + + + 顧客からの同条第一項の運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合 + + + + +
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+ 第三節 経理 + + 第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第百五十七条 + + + + 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる書面の写し + + + + + 次に掲げる規定に規定する書面 + + + (1) + + 法第三十四条の二第三項 + + + + (2) + + 法第三十四条の四第二項 + + + + (3) + + 法第三十七条の三第一項 + + + + (4) + + 法第三十七条の四第一項 + + + + (5) + + 法第四十条の二第五項 + + + + (6) + + 法第四十条の五第二項 + + + + + + + 上場有価証券等書面 + + + + + + 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面) + + + + + + 契約変更書面 + + + + + + + 次に掲げる規定に規定する書面 + + + + + 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第四十三条の四第一項 + + + + + + 第百五十三条第一項第七号イ + + + + + + + 注文伝票 + + + + 三の二 + + 決済措置の確認に係る記録 + + + + 三の三 + + 決済措置適用除外取引の確認に係る記録 + + + + 三の四 + + 第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録 + + + + + + 取引日記帳 + + + + + + 媒介又は代理に係る取引記録 + + + + + + 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録 + + + + + + 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録 + + + + + + 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録 + + + + + + 顧客勘定元帳 + + + + + + 受渡有価証券記番号帳 + + + + 十一 + + 保護預り有価証券等明細簿 + + + + 十二 + + 分別管理監査の結果に関する記録 + + + + 十三 + + トレーディング商品勘定元帳 + + + + 十四 + + 現先取引勘定元帳 + + + + 十五 + + 私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録 + + + + 十五の二 + + 電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る顧客の注文(変更及び取消しに係るものを含む。)の内容の記録その他の取引記録 + + + + 十六 + + 投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの + + + + + その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面 + + + + + + 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面 + + + + + + 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知に係る記録 + + + + + + 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録 + + + + + 十七 + + 投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの + + + + + 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。) + + + + + + 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、同法第十四条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の運用報告書及び同法第十四条第四項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の書面を含む。)の写し + + + + + + 運用明細書 + + + + + + 発注伝票 + + + + + + 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項 + + + (1) + + 未収委託者報酬明細簿 + + + + (2) + + 未払収益分配金明細簿 + + + + (3) + + 未払償還金明細簿 + + + + (4) + + 未払手数料明細簿 + + + + + + 十八 + + 電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの + + + + + 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録 + + + + + + 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録 + + + + + + + + 前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 + ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。 + + +
+
+ (注文伝票) + 第百五十八条 + + + + 前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)及び商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 自己又は委託の別(自己の取引の発注の場合は自己) + + + + + + 顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称 + + + + + + 取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。) + + + + + + 信用取引又は発行日取引 + + + その旨及び信用取引の場合は弁済期限 + + + + + + + + 現先取引 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + その旨 + + + + (2) + + スタート分の取引(売主が買主に現先取引の対象となる有価証券を売り付ける取引をいう。以下同じ。)又はエンド分の取引(買主が売主に現先取引の対象となった有価証券と同種及び同量の有価証券を売り戻す取引をいう。以下同じ。)の別 + + + + (3) + + 委託現先又は自己現先の別 + + + + (4) + + 期間利回り + + + + + + + + 有価証券の空売り + + + その旨 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 限月又は受渡年月日 + + + + (2) + + 新規、決済又は解除の別 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 権利行使期間及び権利行使価格 + + + + (2) + + プット又はコールの別 + + + + (3) + + 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 + + + + (4) + + 限月 + + + + (5) + + 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 取引期間及び受渡年月日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 権利行使期間 + + + + (2) + + 新規、権利行使、転売又は買戻しの別 + + + + (3) + + 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第百五十九条第一項第十三号ニにおいて同じ。)、当該事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法及び当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) + + + + + + + + 金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第二百八十三条第一項第三号チにおいて同じ。) + + + その種類 + + + + + + + + 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。) + + + + + + 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第百七十条及び第百七十一条を除き、以下この節において同じ。)の別 + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 + + + 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。) + + + + + + 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) + + + + + + 受注日時 + + + + + + 約定日時 + + + + 十一 + + 約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項。以下この節において同じ。) + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 約定数値 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 + + + オプションの対価の額又は選択権料 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 約定した金融商品の利率等又は金融指標 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額 + + + + + + + + + 前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。 + ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。 + + + + + + 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 注文伝票を電磁的記録により作成する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、注文を受けたとき(自己の取引の発注の場合にあっては、発注を行うときまで)に電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 顧客の注文又は自己の発注の内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + 注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。 + + + + + 顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順につづり込んで保存すること。 + + + + + + 現先取引に係るものについては、別つづりとして保存すること。 + ただし、取引量の少ない営業所又は事務所については、この限りでない。 + + + + + + 私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。 + + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。 + + + + + + 金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券又は市場デリバティブ取引に係る金融商品若しくは金融指標につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。 + + + + + + 認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する当該認可金融商品取引業協会の会員が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 国債の入札前取引に係る第一項第四号及び第十一号に掲げる事項 + + + 同項第四号及び第十一号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載すること。 + + + + + + + + 現先取引に係る第一項各号に掲げる事項 + + + 同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の注文伝票に記載すること。 + + + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。第二百八十一条第六号を除き、以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 第一項第二号に掲げる事項 + + + 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客とすること。 + この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。 + + + + + + + + 第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項 + + + 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。 + + + + + + + + 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + + + + + 高速取引行為に関する第一項の注文伝票については、第二項第三号及び第四号並びに前項第六号の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第三号において同じ。)における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該社内取引システムの名称 + + + + + + 当該社内取引システムにおいて決定された価格及びその時刻 + + + + + + 当該社内取引システムの使用に際して比較した取引所金融商品市場等及び社内取引システムにおける価格並びにその時刻 + + + + + + + 第二項及び第三項の規定によるもののほか、前項に規定する取次ぎに関する第一項の注文伝票は、当該取次ぎに関するものであることが判別できるようにしなければならない。 + + +
+
+ (決済措置の確認に係る記録) + 第百五十八条の二 + + + + 第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 確認年月日 + + + + + + 決済措置に係る有価証券の調達先 + + + + + + 令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した決済措置の内容 + + + +
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+ (決済措置適用除外取引の確認に係る記録) + 第百五十八条の三 + + + + 第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 確認年月日 + + + + + + 取引の具体的な内容 + + + +
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+ (第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録) + 第百五十八条の四 + + + + 第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 確認年月日 + + + + + + 有価証券の管理の方法 + + + +
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+ (取引日記帳) + 第百五十九条 + + + + 第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)並びに商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 約定年月日 + + + + + + 委託者である顧客の氏名又は名称 + + + + + + 売付け若しくは買付けの別又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い若しくは解約若しくは払戻しの別 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 約定価格又は単価及び金額 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。) + + + + + + 現先取引については、次に掲げる事項 + + + + + 現先取引である旨 + + + + + + スタート分の取引又はエンド分の取引の別 + + + + + + 委託現先又は自己現先の別 + + + + + + + 法第二条第二十一項第一号及び第二号並びに第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引については、次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、委託先物か自己先物かの別) + + + + + + 限月又は受渡年月日 + + + + + + 新規、決済又は解除の別 + + + + + + 商品有価証券以外の有価証券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、その旨 + + + + + 十一 + + 法第二条第二十一項第三号並びに第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買については、次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 権利行使期間及び権利行使価格 + + + + + + プット又はコールの別 + + + + + + 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 + + + + + + 限月 + + + + + + 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 + + + + + 十二 + + 法第二条第二十一項第四号及び第四号の二並びに第二十二項第五号に掲げる取引については、次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 取引期間及び受渡年月日 + + + + + 十三 + + 法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項 + + + + + 自己又は委託の別 + + + + + + 権利行使期間 + + + + + + 新規、権利行使、転売又は買戻しの別 + + + + + + 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当事者があらかじめ定めた事由 + + + + (2) + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法 + + + + (3) + + 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) + + + + + + + + + 前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻しの別(次号において「募集等」という。)については、それぞれに区分して記載すること。 + + + + + + 募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。 + + + + + + 市場内取引については市場別に記載すること。 + + + + + + 受渡年月日は、実際に受渡しを行った年月日を記載すること。 + ただし、取引所金融商品市場における取引のうち金融商品取引所の規則で定める普通取引に係るものについては、この限りでない。 + + + + + + クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け又は買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)であって、同一の会員等が対当する売付け又は買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。 + + + + + + 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡年月日(以下この号において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、これらの記載をすること。 + なお、これらの事項を記載した期日及び経緯が判別できるようにしておくこと。 + + + + + + 私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 + + + + + + 電子取引基盤運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該電子取引基盤運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 有価証券等清算取次ぎに係る第一項各号に掲げる事項 + + + 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)若しくは外国金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。 + + + + + + + + 第一項第二号及び第八号に掲げる事項 + + + 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相手方とすること。 + この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければならない。 + + + + + + + + 高速取引行為に関する第一項の取引日記帳については、第二項第七号及び第九号の規定は適用せず、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (媒介又は代理に係る取引記録) + 第百六十条 + + + + 第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介又は代理を行った年月日 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 媒介又は代理の別 + + + + + + 媒介又は代理の内容 + + + + + + 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 + + + +
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+ (有価証券等清算取次ぎに係る取引記録) + 第百六十一条 + + + + 第百五十七条第一項第六号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 委託者の氏名又は名称 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 受渡金額 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 受渡しの相手方 + + + +
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+ (募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録) + 第百六十二条 + + + + 第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第二条第八項第七号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第一条の十二第一号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 募集若しくは売出し若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は買取り若しくは解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別 + + + + + + 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額 + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額 + + + + + + 受注日時 + + + + + + 約定日時 + + + + + + + 前項の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。 + + + + + + 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + +
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+ (募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録) + 第百六十三条 + + + + 第百五十七条第一項第八号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録には、法第二条第八項第九号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別 + + + + + + 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額 + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額 + + + + + + 受注日時 + + + + + + 約定日時 + + + + + + + 前項の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。 + + + + + + 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + +
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+ (顧客勘定元帳) + 第百六十四条 + + + + 第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + + 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)、選択権付債券売買、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(次項第二号において「信用取引等」という。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 約諾書番号 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 取引の種類(第百五十八条第一項第三号ロ、ハ、ニ(2)、ホ(3)及びト(2)を除く。) + + + + + + 売付け又は買付けの別 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 約定価格又は単価及び金額 + + + + + + 委託手数料 + + + + + + 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料 + + + + + + 入出金及び差引残高 + + + + + + 受入保証金、委託証拠金、売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額) + + + + + + + + 前号に掲げる取引以外の取引 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 借方、貸方及び残高 + + + + + + スタート分の取引又はエンド分の取引の別 + + + + + + 現先取引についてはその旨 + + + + + + + + 前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 前項各号に掲げる取引ごと(市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引については、法第二条第二十一項各号及び第二十二項各号に掲げる取引ごと)に分冊し、顧客別に取引経過を記載すること。 + + + + + + 信用取引等により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振り替えること。 + + + + + + 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を省略することができる。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。 + ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、約諾書番号、委託手数料並びに入出金及び差引残高を記載すること。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 事故処理に係る第一項各号に掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項について事故処理別に取引経過を記載すること。 + この場合においては、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成し、保存することができる。 + + + + + + + + 第一項第一号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第二号ニに掲げる単価 + + + 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。 + この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。 + + + + +
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+ (受渡有価証券記番号帳) + 第百六十五条 + + + + 第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 受入年月日 + + + + + + 受入先の氏名又は名称 + + + + + + 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項 + + + + + + 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称 + + + + + + 引渡年月日 + + + + + + 引渡先の氏名又は名称 + + + + + + + 前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。 + + + + + 前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。 + + + + + + 前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。 + + + +
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+ (保護預り有価証券等明細簿) + 第百六十六条 + + + + 第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書を含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 預託を受けた年月日 + + + + + + 預託先の氏名又は名称 + + + + + + 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項 + + + + + + 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称 + + + + + + 保管方法 + + + + + + 引出年月日 + + + + + + 引出事由 + + + + + + + 前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 顧客ごとに作成すること。 + + + + + + 引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。 + + + + + + 混合寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混合寄託である旨を明確に表示しなければならない。 + + + +
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+ (トレーディング商品勘定元帳) + 第百六十七条 + + + + 第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 商品有価証券等(貸借対照表の科目の商品有価証券等をいう。次項第一号及び第三号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。) + + + + + + 借方又は貸方の区分 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額 + + + + + + 残数量及び残金額 + + + + + + + オプション取引(選択権付債券売買、法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引をいう。次項第一号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 権利行使期間及び権利行使価格 + + + + + + プット又はコールの別 + + + + + + オプションの行使により成立する取引の内容 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(選択権付債券売買及び法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引の場合に限る。) + + + + + + 新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別 + + + + + + 借方又は貸方の区分 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び対価の額又は選択権料 + + + + + + 残数量及び残金額 + + + + + + + 先物取引(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 限月 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(先渡取引の場合に限る。) + + + + + + 新規、転売、買戻し又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別) + + + + + + 売付け又は買付けの別 + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、約定金額、約定単価及び決済金額 + + + + + + 残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価及びみなし損益相当額 + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 約定した金融商品の利率等又は金融指標 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 取引期間 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引の場合に限る。) + + + + + + 元本として定めた金額(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)又は商品について定めた数量(同号に掲げる取引の場合に限る。) + + + + + + 新規、転売、買戻し又は決済の別 + + + + + + みなし損益相当額 + + + + + + 割引利率(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。) + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第六号に掲げる取引の場合に限る。) + + + + + + 権利行使期間 + + + + + + 当事者があらかじめ定めた事由(法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。ヘにおいて同じ。) + + + + + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法 + + + + + + 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) + + + + + + 新規、権利行使、転売又は買戻しの別 + + + + + + 対価の額 + + + + + + + 第二号から前号までに掲げる取引に類似する取引に係るものについては、次に掲げる事項 + + + + + 銘柄 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 相手方の氏名又は名称 + + + + + + 第二号から前号までに掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄ごとに取引の経過を個別に記載すること(有価証券の引受けに係るものについて別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入する場合を除く。)。 + + + + + + 前項第六号に掲げる取引については、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載すること。 + + + + + + 商品有価証券等については、現先取引を記入せず、第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳に記載すること。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項のうち新規、解約又は転売の別及び決済金額 + + + これらの事項については決済金額について別途区分経理することによって記載を省略すること。 + + + + + + + + 国債の入札前取引に係る第一項第一号イに掲げる事項 + + + 同号イに掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載すること。 + + + + + + + + 第一項第一号ニ、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号ハ及び第六号ニに掲げる事項 + + + 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とすること。 + この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。 + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる事項 + + + 同号に掲げる取引の自己取引を区分して第百五十七条第一項第四号の取引日記帳を作成している場合においては、第一項第三号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。 + + + + + + + + 第一項第三号リに掲げる事項、同項第四号チ及びリに掲げる事項、同項第六号ホに掲げる同項第三号リに準ずる事項並びに同項第六号ホに掲げる同項第四号チ及びリに準ずる事項 + + + これらの事項については月末又は期末以外は記載を省略すること。 + + + + +
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+ (現先取引勘定元帳) + 第百六十八条 + + + + 第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 受渡年月日 + + + + + + 約定年月日 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 相手方の氏名又は名称 + + + + + + スタート又はエンドの別 + + + + + + 借方又は貸方の区分 + + + + + + 数量、単価、経過利息、金額及び現先レート + + + + + + 借方の残数量及び残金額 + + + + + + 貸方の残数量及び残金額 + + + + + + + 前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。 + + +
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+ (投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面) + 第百六十八条の二 + + + + 第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができるように体系的に構成する方式により記録したものをもってこれに代えることができる。 + + +
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+ (投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録) + 第百六十九条 + + + + 第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 代理又は媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 代理又は媒介の別 + + + + + + 代理又は媒介の内容 + + + + + + 代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 + + + +
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+ (運用明細書) + 第百七十条 + + + + 第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 取引年月日 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。次条において同じ。)の別 + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 + + + オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 約定価格 + + + + + + 取引の相手方の氏名又は名称 + + + + + + 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日 + + + + + + + 前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。 + + + + + + 高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (発注伝票) + 第百七十一条 + + + + 第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 運用財産又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に規定する運用に係る財産(以下「外国運用財産」という。)の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 売付け又は買付けの別 + + + + + + 発注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) + + + + + + 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) + + + + + + 発注日時(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行う場合にあっては、発注日時及び受注日時) + + + + + + 約定日時 + + + + + + 約定価格 + + + + 十一 + + 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称 + + + + + + + 前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 発注時に作成すること。 + + + + + + 日付順につづり込んで保存すること。 + + + + + + 複数の運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。 + + + + + + 複数の運用財産又は外国運用財産に係る同一銘柄の注文を一括して金融商品取引業者に発注する場合(次項において「一括発注」という。)の発注伝票については、日付順につづり込んで保存すること。 + + + + + + 発注伝票を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第六号及び第八号から第十号までを除く。)に掲げる事項は発注を行うときまでに、前項第八号に掲げる事項は発注時に、電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 発注内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 一括発注に係る運用財産又は外国運用財産の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産又は外国運用財産の保管を行っている者の商号又は名称 + + + これらの事項については記載を省略すること。 + ただし、この場合においては、運用財産又は外国運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。 + + + + + + + + 約定価格 + + + 同一日における同一銘柄の取引については、当該取引の単価の平均額を約定価格とすることについてあらかじめ発注先の金融商品取引業者との間で合意がある場合には、当該平均額で記載すること。 + + + + + + + + 約定時間 + + + 前号に定めるところにより約定価格を記載した場合においては、約定時間を省略すること。 + + + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第一項各号に掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 前項第五号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。 + + + + + + 高速取引行為に関する第一項の発注伝票については、第二項第二号、第四号及び第五号、第三項第五号並びに前項の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (事業報告書) + 第百七十二条 + + + + 法第四十六条の三第一項の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (業務又は財産の状況に関する報告) + 第百七十三条 + + + + 法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては、第二号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 + + + 毎事業年度経過後四月以内 + + + + + + + + 別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書 + + + 毎事業年度経過後四月以内 + + + + +
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+ (説明書類の記載事項) + 第百七十四条 + + + + 法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、登録年月日及び登録番号 + + + + + + 沿革及び経営の組織 + + + + + + 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 + + + + + + 法第二十九条の二第一項第三号から第十二号までに掲げる事項 + + + + + + 法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における業務の概要 + + + + + + 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 営業収益及び純営業収益 + + + + (2) + + 経常利益又は経常損失 + + + + (3) + + 当期純利益又は当期純損失 + + + + (4) + + 資本金の額及び発行済株式の総数(外国法人にあっては、資本金の額及び持込資本金の額) + + + + (5) + + 受入手数料の内訳 + + + + (6) + + トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳 + + + + (7) + + 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。) + + + + (8) + + 国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 + + + + (9) + + その他業務(法第三十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況 + + + + (10) + + 各事業年度終了の日における自己資本規制比率 + + + + (11) + + 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の総数 + + + + + + + 第百七十二条第一項の事業報告書に記載されている役員の業績連動報酬の状況 + + + + + + + 金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。) + + + + + + 各事業年度終了の日における次に掲げる事項 + + + (1) + + 借入金の主要な借入先及び借入金額 + + + + (2) + + 保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益 + + + + (3) + + デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益 + + + + + + + イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨 + + + + + + イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 + + + + + + + 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 内部管理の状況の概要 + + + + + + 法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況 + + + + + + + 金融商品取引業者(法第五十七条の四の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成 + + + + + + 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合 + + + + +
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+ (説明書類の縦覧) + 第百七十四条の二 + + + + 法第四十六条の四の規定により金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (金融商品取引責任準備金) + 第百七十五条 + + + + 金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。 + + + + + 次に掲げる金額の合計額 + + + + + 当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第百八十九条第一項において同じ。)をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヌ及び次号ヌを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ル及び次号ルを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。リ及び次号リを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額 + + + + + + + 次のイからルまでに掲げる金額の合計額からヲに掲げる金額を控除した金額 + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式の総売買金額の最も高い事業年度における当該総売買金額の万分の〇・八に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額 + + + + + + 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十六条の五第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額) + + + + + + + + 法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。 + + +
+
+ (自己資本) + 第百七十六条 + + + + 法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 資本金 + + + + + + 新株式申込証拠金 + + + + + + 資本剰余金 + + + + + + 利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。) + + + + + + その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。第七号イ及び次条第一項第一号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。) + + + + + + 自己株式 + + + + + + 次に掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの + + + + + その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるもの + + + + + + 第十四条第一項各号に掲げるもの + + + + + + 一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。) + + + + + + 長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。) + + + + + + 短期劣後債務(長期劣後債務(第三項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。) + + + + + + + + 前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 + + + + + 担保が付されていないこと。 + + + + + + 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。 + + + + + + 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者がその利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。 + + + + + + + 第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 + + + + + 担保が付されていないこと。 + + + + + + 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。 + + + + + + 期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 + + + + + + 金融商品取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。 + + + + + + + 長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。 + + + + + + 劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合 + + + 当該劣後特約付借入金の額 + + + + + + + + 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合 + + + 当該劣後特約付社債の額 + + + + + + + + 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 + + + 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額) + + + + + + + + 第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額) + + + + + + 現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額) + + + + + + 期限前弁済等を行う理由 + + + + + + 期限前弁済等の予定日 + + + + + + 十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容 + + + + + + 期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。 + + + + + 期限前弁済等を行った後において金融商品取引業者が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。 + + + + + + 期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。 + + + + + + + 第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 金融商品取引業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該金融商品取引業者の子会社とされる者をいう。次条第六項第二号において同じ。) + + + + + + 金融商品取引業者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該金融商品取引業者の関連会社とされる者をいう。次条第六項第三号において同じ。) + + + + + + + 前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。 + + +
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+ (控除すべき固定資産等) + 第百七十七条 + + + + 法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。 + + + + + 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。) + + + + + 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券 + + + + + + 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券 + + + + + + 国債証券 + + + + + + + 繰延資産 + + + + + + 流動資産のうち、次に掲げるもの + + + + + 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、当初証拠金(第百二十三条第一項第二十一号の十一ニの規定による信託の設定又はこれに類する方法により管理されるものに限る。)及び同条第十三項第五号に掲げる取引に係る外国における当初証拠金に相当するもの、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。) + + + + + + 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。) + + + + + + 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。) + + + + + + 前払金 + + + + + + 前払費用 + + + + + + + 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。) + + + + + 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(金融商品取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該金融商品取引業者が意図的に保有しているものに限る。) + + + + + + 法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第一号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。) + + + + + + + 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。) + + + + + + 次条第一項第一号に規定する保有する有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)のうち、その価格の変動その他の理由により発生し得る危険が相当程度高いものとして金融庁長官が定めるもの + + + + + + + 前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。 + + + + + + 建物 + + + 当該建物を担保にした借入金の額又は当該建物の評価額のうちいずれか少ない額 + + + + + + + + 土地 + + + 当該土地を担保にした借入金の額又は当該土地の評価額のうちいずれか少ない額 + + + + + + + + 前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっている全ての資産について評価額の比により当該借入金をあん分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。 + + + + + + 第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。 + + + + + + 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。 + + + + + + 第一項第三号ハに規定する短期貸付金 + + + 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 + + + + + + + + 第一項第四号イに規定する関係会社が発行した有価証券 + + + 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額 + + + + + + + + 第一項第五号に規定する第三者のために担保に供されている資産 + + + 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 + + + + + + + + 第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 金融商品取引業者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該金融商品取引業者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。) + + + + + + 金融商品取引業者の子会社 + + + + + + 金融商品取引業者の関連会社 + + + + + + 金融商品取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。) + + + + + + 金融商品取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。) + + + + + + + 第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 金融商品取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。) + + + + + + 金融商品取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該金融商品取引業者及び前号に掲げる者を除く。) + + + + + + + 前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。 + + +
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+ (リスク相当額) + 第百七十八条 + + + + 法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 市場リスク相当額(保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。) + + + + + + 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。) + + + + + + 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。) + + + + + + + 金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。 + + +
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+ (自己資本規制比率の届出) + 第百七十九条 + + + + 法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合 + + + + + + 自己資本規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合 + + + + + + + 金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに所管金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項第一号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第十五号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 自己資本規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書 + + + + + + + + 自己資本規制比率が百二十パーセントを下回った場合 + + + 自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書 + + + + + + + + 第一項第二号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。 + + +
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+ (自己資本規制比率の縦覧) + 第百八十条 + + + + 法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)とする。 + + + + + + 金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 固定化されていない自己資本の額 + + + + + + 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額 + + + + + + 自己資本規制比率 + + + + + + + 補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。 + + + + + 当該劣後債務の金額 + + + + + + 当該劣後債務の契約日又は発行日 + + + + + + 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日 + + + +
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+ + 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第百八十一条 + + + + 法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類 + + + + + + 第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類 + + + + + 第百五十七条第一項第三号から第十二号までに掲げる帳簿書類 + + + + + + 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録 + + + + + + + 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類 + + + + + + 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類 + + + + + + 電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの + + + + + 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録 + + + + + + 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録 + + + + + + + + 前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。 + + + + + 外国帳簿書類 + + + + + + 外国帳簿書類の様式の訳文 + + + + + + + 第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + + + + + 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 + ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。 + + +
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+ (事業報告書) + 第百八十二条 + + + + 法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (説明書類の縦覧) + 第百八十三条 + + + + 法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。 + + +
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+ + 第三款 登録金融機関 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第百八十四条 + + + + 法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類 + + + + + + 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類 + + + + + + 金融商品仲介業務については、次に掲げるもの + + + + + 金融商品仲介補助簿 + + + + + + 金融商品仲介預り明細簿 + + + + + + + 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類 + + + + + + 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類 + + + + + + 電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの + + + + + 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録 + + + + + + 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録 + + + + + + + + 前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (金融商品仲介補助簿) + 第百八十五条 + + + + 前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 委託金融商品取引業者の自己又は委託の別 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 売付け又は買付けの別 + + + + + + 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) + + + + + + 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) + + + + + + 申込みを受けた日時 + + + + + + 約定日時 + + + + 十一 + + 約定価格 + + + + + + + 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 + + + + + + 委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。 + + + + + + 日付順に記載して保存すること。 + + + + + + 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 + + + + + + 取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。 + + + + + + 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 + + + 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。) + + + 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。 + + + + + + + + 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + +
+
+ (金融商品仲介預り明細簿) + 第百八十六条 + + + + 第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 入出金及び入出庫年月日 + + + + + + 金額 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 数量 + + + + + + 入出金及び入出庫先の氏名又は名称 + + + + + + 残高 + + + + + + 有価証券の記号又は番号 + + + + + + 名義人の氏名又は名称 + + + + + + + 前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 顧客別に区分して作成すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。 + ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。 + + + + + 入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。 + + + + + + 業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。 + + + + + + 有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。 + + + +
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+ (事業報告書) + 第百八十七条 + + + + 法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。 + + +
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+ (業務又は財産の状況に関する報告) + 第百八十八条 + + + + 法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 + + + 毎事業年度経過後四月以内 + + + + + + + + 別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書 + + + 毎月のものを翌月二十日まで + + + + +
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+ (金融商品取引責任準備金) + 第百八十九条 + + + + 登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。 + + + + + 次に掲げる金額の合計額 + + + + + 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヘ及び次号ヘを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ト及び次号トを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。チ及び次号チを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引等(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額 + + + + + + + 次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額 + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額 + + + + + + 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額 + + + + + + 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十八条の三第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額) + + + + + + + + 法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。 + + +
+
+ + 第四款 外国法人等に対する特例 +
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第百九十条 + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第百九十一条 + + + + 外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等) + 第百九十二条 + + + + 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + その他の書類等(法第四十九条の三第一項の書類及び書面又は第百九十五条に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + その他の書類等に係る事業年度終了の日 + + + + + + その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
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+ (自己資本規制比率に関する特例) + 第百九十三条 + + + + 法第四十九条第二項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。 + + +
+
+ (その他の書類等の提出等) + 第百九十四条 + + + + 法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。 + + + + + + 法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。 + ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。 + + +
+
+ 第百九十五条 + + + + 法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (損失準備金) + 第百九十六条 + + + + 法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。 + + + + + + 法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。 + + +
+
+ (資産の国内保有) + 第百九十七条 + + + + 法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。 + + + + + 現金及び国内の金融機関に対する預貯金 + + + + + + 次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。) + + + + + 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。) + + + + + + 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。) + + + + + + 法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + + 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの + + + + + + 有形固定資産 + + + + + + 金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金 + + + + + + 国内にある者に対する差入保証金 + + + + + + その他金融庁長官が適当と認める資産 + + + +
+
+
+
+ 第四節 監督 +
+ (議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人) + 第百九十八条 + + + + 法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。 + + + + + 外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。) + + + + + + 専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人 + + + + + + + 前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。 + + +
+
+ (金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合) + 第百九十九条 + + + + 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ、第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(ニに係る部分を除く。)又は次号イに該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + 精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者 + + + + + + + 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合 + + + + + + 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。) + + + + + + 定款を変更した場合 + + + + + + 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + + 十一 + + 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合 + + + + + + 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。) + + + + + + 主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合) + + + (1) + + 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者(当該状態となり株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者又は法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) + + + + (2) + + 法第二十九条の四第一項第五号ニ(2)に該当する者 + + + + (3) + + 法第二十九条の四第一項第五号ホ(1)又は(2)に該当する者 + + + + (4) + + 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 + + + (i) + + 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者 + + + + (ii) + + 法第二十九条の四第一項第五号ホ(3)(ロ)に該当する者 + + + + + + + + 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合 + + + + + + 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。) + + + + + + ホの事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合 + + + + + + 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合 + + + + + 十二 + + 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 劣後特約付借入金(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに第二百八条の三十二第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに同条第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を発行した場合 + + + + + + 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。) + + + + + 十三 + + 特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第七号又は第八号に該当する場合を除く。) + + + + + 特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第五十七条の二第九項に規定する子法人等をいう。以下この号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。) + + + + + + イの事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合又は劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ニにおいて同じ。) + + + + + + 子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。) + + + + + 十四 + + 金融商品取引業として高速取引行為に係る業務を開始した場合 + + + + 十五 + + 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者を除く。)にあっては、法第六十六条の五十三第六号ロ又は第七号に該当することとなった場合 + + + +
+
+ (登録金融機関が休止等の届出を行う場合) + 第二百条 + + + + 登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。) + + + + + + 定款を変更した場合 + + + + + + 他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合 + + + + + + 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合 + + + + + + 役職員又は自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくはその役職員に登録金融機関業務に関し法令等に反する行為(以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合 + + + + + + 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合 + + + + 十一 + + 登録金融機関業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合 + + + +
+
+ (届出書に記載すべき事項) + 第二百一条 + + + + 法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十条第一項第一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法第五十条第一項第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 廃止した業務の種類 + + + + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条第一項第三号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 合併の年月日及び理由 + + + + (3) + + 合併の方法 + + + + + + + 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 分割の相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 分割の年月日及び理由 + + + + (3) + + 承継した事業の内容 + + + + + + + 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 譲受けの相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 譲り受けた年月日及び理由 + + + + (3) + + 譲り受けた事業の内容 + + + + + + + + + 法第五十条第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称 + + + + + + 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条第一項第五号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった年月日及び理由 + + + + + + + その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 合併、解散又は廃止の決議の内容 + + + + (2) + + 合併、解散又は廃止の年月日及び理由 + + + + (3) + + 合併の場合はその相手方及びその方法 + + + + + + + + + 法第五十条第一項第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 他の一の法人その他の団体の商号又は名称 + + + + + + 保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合 + + + + + + 保有されることとなった年月日 + + + + + + + + 法第五十条第一項第七号に該当する場合 + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 + + + + + + + + 第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合 + + + 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項 + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第二百二十一条第二号及び第二百三十二条の五第二号を除き、以下「登録等」という。)又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + 金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった者の氏名 + + + + (2) + + 当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日 + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日 + + + + + + + + 第百九十九条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称 + + + + + + 親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + 十一 + + + 第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号 + + + + + + 持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + 十二 + + + 第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 + + + + + 十三 + + + 第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + 十四 + + + 第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称) + + + + + + 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + 十五 + + + 第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称) + + + + + + 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + 十六 + + + 第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + 十七 + + + 第百九十九条第十号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + 十八 + + + 第百九十九条第十一号イに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + + 十九 + + + 第百九十九条第十一号ロに該当する場合 + + + 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + + 二十 + + + 第百九十九条第十一号ハに該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の氏名 + + + + (2) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。(4)から(7)まで、次条第十六号イ、第二百八条の三十一第一項第十一号イ及び第二項第八号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号イ並びに第二百四十六条の二十五第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の商号又は名称 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (4) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + (5) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 + + + + (6) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (7) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (8) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (9) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (10) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (11) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主に準ずる者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 当該主要株主について行われていた確認の内容及び確認が行われていないことを知った年月日及び理由 + + + + + + 二十一 + + + 第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (3) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (4) + + 管轄裁判所名 + + + + (5) + + 事件の内容 + + + + + + + 金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (3) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (4) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + 二十二 + + + 第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 当該金融商品仲介業者の本店等の所在地 + + + + + + + 金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 業務の委託を行わなくなった理由 + + + + + + 二十三 + + + 第百九十九条第十一号チに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該駐在員事務所の名称及び所在地 + + + + (2) + + 設置の年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該駐在員事務所の組織及び人員配置 + + + + (4) + + 現地における手続の概要 + + + + + + + 駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該駐在員事務所の名称及び所在地 + + + + (2) + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + 二十四 + + + 第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 借入先及び借入れの理由 + + + + (2) + + 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高 + + + + (3) + + 借入日、利率及び弁済期限 + + + + + + + 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 発行の方法及び理由 + + + + (2) + + 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高 + + + + (3) + + 発行日、利率及び償還期限 + + + + + + 二十五 + + + 第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 弁済又は償還をした金額及び年月日 + + + + + + 弁済又は償還をした後の残高 + + + + + 二十六 + + + 第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 業務を開始した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 開始の年月日 + + + + + 二十七 + + + 第百九十九条第十五号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 + + + + + + 法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + +
+
+ (届出書に添付すべき書類) + 第二百二条 + + + + 法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。) + + + 休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条第一項第二号に該当する場合 + + + 廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条第一項第三号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 + + + + + + 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。) + + + + (3) + + 合併後の純財産額(届出者が第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)である場合にあっては、純財産額及び自己資本規制比率。ロ(3)及びハ(3)において同じ。)を記載した書面 + + + + (4) + + 顧客勘定の処理方法を記載した書面 + + + + + + + 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + (3) + + 分割後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + (3) + + 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + + 法第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し) + + + + + + 解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類 + + + + + + + + 法第五十条第一項第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類 + + + + + + 議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類 + + + + + + + + 法第五十条第一項第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 第百九十九条第一号に該当する場合 + + + 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類 + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 第百九十九条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類 + + + + + + 金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類 + + + + + + + + 第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類 + + + + + + 金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類 + + + + + 十一 + + + 第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合 + + + 最近の日計表 + + + + + 十二 + + + 第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + 十三 + + + 第百九十九条第十号に該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + + 十四 + + + 第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。) + + + 純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面 + + + + + 十五 + + + 第百九十九条第十一号ロに該当する場合 + + + 純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面 + + + + + 十六 + + + 第百九十九条第十一号ハに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (4) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (5) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 十七 + + + 第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。) + + + 業務委託に係る契約書の写し + + + + + 十八 + + + 第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合 + + + 次に掲げる場合 + + + + + + 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し + + + + + + 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し + + + + + 十九 + + + 第百九十九条第十五号に該当する場合(法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合に限る。) + + + 純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面 + + + + +
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+ (議決権の過半数の保有の判定) + 第二百三条 + + + + 法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。 + + + + + + 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。 + + +
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+ (廃業等の届出) + 第二百四条 + + + + 法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十条の二第一項第一号に該当する場合 + + + その旨及び死亡の年月日 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始の申立てを行った年月日 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 承継先の商号又は名称 + + + + + + 分割の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 譲渡先の商号、名称又は氏名 + + + + + + 譲渡の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 + + + その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日 + + + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 事業譲渡契約の内容を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 + + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し + + + + +
+
+ (廃業等の公告等) + 第二百五条 + + + + 法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。 + + + + + + 法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。 + + + + + + 法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 該当事由 + + + + + + 該当事由の発生予定年月日 + + + + + + + 前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (所在不明者の公告) + 第二百六条 + + + + 法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ (監督処分の公告) + 第二百七条 + + + + 法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ (資産の国内保有) + 第二百八条 + + + + 令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。 + + +
+
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+ 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則 + + 第一款 特別金融商品取引業者 +
+ (総資産の額の算出) + 第二百八条の二 + + + + 法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。 + + +
+
+ (届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等) + 第二百八条の三 + + + + 令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。 + + + + + + 親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 当該親会社の商号又は名称 + + + + + + 特定書類(令第十七条の二の三第一項に規定する特定書類をいう。第六号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。) + + + + + + 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該親会社の定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。 + + +
+
+ (親会社に係る記載事項) + 第二百八条の四 + + + + 法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 事業の内容 + + + +
+
+ (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類) + 第二百八条の五 + + + + 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 + + + + + 別紙様式第十七号の二 + + + + + + 別紙様式第十七号の三 + + + +
+
+ (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類) + 第二百八条の六 + + + + 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。 + + + + + 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項 + + + + + 経理管理を行っている親会社の商号又は名称 + + + + + + 経営管理の方法 + + + + + + 経営管理に係る体制 + + + + + + 当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日 + + + + + + + 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項 + + + + + 資金調達に関する支援の方針及び方法 + + + + + + 資金調達に関する支援の実施基準 + + + + +
+
+ (届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等) + 第二百八条の七 + + + + 第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。 + この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの) + 第二百八条の八 + + + + 法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。 + + +
+
+ (親会社に係る書類の変更の届出) + 第二百八条の九 + + + + 法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等) + 第二百八条の十 + + + + 法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 + + + + + 別紙様式第十七号の二 + + + + + + 別紙様式第十七号の三 + + + + + + + 法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。 + + +
+
+ (四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等) + 第二百八条の十一 + + + + 令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。 + + + + + + 親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 当該親会社の商号又は名称 + + + + + + 特定書類(令第十七条の二の三第三項に規定する特定書類をいう。次号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該親会社の定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。以下この条及び第二百八条の十四において同じ。)経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (事業報告書) + 第二百八条の十二 + + + + 法第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。 + + + + + + 特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。 + + +
+
+ (説明書類の記載事項) + 第二百八条の十三 + + + + 法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特別金融商品取引業者及びその子法人等(法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 + + + + + 特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日 + + + + + + 特別金融商品取引業者及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成 + + + + + + 特別金融商品取引業者の子法人等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号又は名称 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + (3) + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 + + + + (4) + + 事業の内容 + + + + (5) + + 特別金融商品取引業者が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + (6) + + 特別金融商品取引業者及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + + + + + 特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における業務の概要 + + + + + + 直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 営業収益及び純営業収益又はこれらに相当するもの + + + + (2) + + 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの + + + + (3) + + 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 + + + + (4) + + 包括利益 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の五第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。) + + + + + + + + 特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの + + + + + + 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項 + + + (1) + + 借入金の主要な借入先及び借入金額 + + + + (2) + + 保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益 + + + + (3) + + デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益 + + + + + + + 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの + + + + + + イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨 + + + + + + イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 + + + + + + 経営の健全性の状況(法第五十七条の五第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。) + + + + +
+
+ (説明書類の縦覧) + 第二百八条の十三の二 + + + + 法第五十七条の四の規定により特別金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (経営の健全性の状況を記載した書面の届出) + 第二百八条の十四 + + + + 法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。 + + +
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧) + 第二百八条の十五 + + + + 法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。 + + +
+
+ (監督処分の公告) + 第二百八条の十六 + + + + 法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+ (親会社等となる者) + 第二百八条の十七 + + + + 法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。 + + +
+
+ + 第二款 指定親会社 +
+ (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法) + 第二百八条の十八 + + + + 法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項 + + + + + 経営管理の方法 + + + + + + 経営管理に係る体制 + + + + + + 当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日 + + + + + + + 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項 + + + + + 資金調達に関する支援の方針及び方法 + + + + + + 資金調達に関する支援の実施基準 + + + + +
+
+ (指定親会社による書類の記載事項) + 第二百八条の十九 + + + + 法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 事業の内容 + + + + + + 当該指定親会社が保有する対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + + + 当該指定親会社及びその一の対象特別金融商品取引業者以外の子法人等が保有する当該一の対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該一の対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + +
+
+ (指定親会社による書類の添付書類) + 第二百八条の二十 + + + + 法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 事業の内容 + + + + + + 当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + + + 当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + +
+
+ (電磁的記録) + 第二百八条の二十一 + + + + 法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第二百八条の二十二 + + + + 法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第五十七条の二十第一項第一号(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 変更後の当該事項を記載した書類 + + + + +
+
+ (事業報告書) + 第二百八条の二十三 + + + + 法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。 + + + + + + 最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。 + + +
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二百八条の二十四 + + + + 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告) + 第二百八条の二十五 + + + + 最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 別紙様式第十七号の六により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 + + + 毎最終指定親会社四半期(法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この条、第二百八条の二十八第一項、第四項及び第五項並びに第二百八条の二十九第三項及び第四項において同じ。)経過後一月以内 + + + + + + + + 四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の最終指定親会社四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。) + + + 毎最終指定親会社四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内) + + + + + + + + 最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。 + + + + + + 外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
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+ (説明書類の記載事項) + 第二百八条の二十六 + + + + 法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 法第五十七条の十二第一項の規定による指定を受けた日 + + + + + + 沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。) + + + + + + 株式等(株式又は持分をいう。ニにおいて同じ。)に係る議決権の保有数の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合 + + + + + + 法第五十七条の十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項及び第二百八条の十九第一号に掲げる事項 + + + + + + 対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日 + + + + + + + 最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項 + + + + + 最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成 + + + + + + 最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号又は名称 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + (3) + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 + + + + (4) + + 事業の内容 + + + + (5) + + 最終指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + (6) + + 最終指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 + + + + + + + + 最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における業務の概要 + + + + + + 直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 営業収益(売上高その他これに準ずるものを含む。)又はこれに相当するもの + + + + (2) + + 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの + + + + (3) + + 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 + + + + (4) + + 包括利益 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の十七第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。) + + + + + + + + 最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの + + + + + + 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項 + + + (1) + + 借入金の主要な借入先及び借入金額 + + + + (2) + + 保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益 + + + + (3) + + デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益 + + + + + + + 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの + + + + + + イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨 + + + + + + イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 + + + + + + 経営の健全性の状況(法第五十七条の十七第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。) + + + + + + + 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの + + + +
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+ (説明書類の縦覧) + 第二百八条の二十六の二 + + + + 法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第二百八条の二十七 + + + + 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の届出等) + 第二百八条の二十八 + + + + 法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。 + + + + + + 外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
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+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等) + 第二百八条の二十九 + + + + 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
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+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧) + 第二百八条の三十 + + + + 法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。 + + +
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+ (合併等の届出) + 第二百八条の三十一 + + + + 法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。 + + + + + + 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 + + + + + + + + 次条第一号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + + + 次条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 次条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称 + + + + + + 親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + + + + 次条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 + + + + + + + + 次条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + + + 次条第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 次条第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 次条第八号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + 十一 + + + 次条第九号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 + + + 次に定める事項 + + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の氏名 + + + + (2) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の商号又は名称 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (4) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + (5) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 + + + + (6) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (7) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (8) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (9) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (10) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (11) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 十二 + + + 次条第十号に該当する場合 + + + 法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由 + + + + + 十三 + + + 次条第十一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + 十四 + + + 次条第十二号イに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + 十五 + + + 次条第十二号ロに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + 十六 + + + 次条第十二号ハに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + + 子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + + 子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + 十七 + + + 次条第十二号ニに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + + 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 借入先及び借入れの理由 + + + + (2) + + 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高 + + + + (3) + + 借入日、利率及び弁済期限 + + + + + + + + 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 発行の方法及び理由 + + + + (2) + + 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高 + + + + (3) + + 発行日、利率及び償還期限 + + + + + + 十八 + + + 次条第十二号ホに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 弁済又は償還をした金額及び年月日 + + + + + + 弁済又は償還をした後の残高 + + + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。) + + + + + + 最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 次条第一号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令 + + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + + + + 次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令 + + + + + + + + 次条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類 + + + + + + 指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類 + + + + + + + + 次条第四号に該当する場合 + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 次条第五号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + + + + 次条第九号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + (1) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令 + + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + (1) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合(外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (4) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (5) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + + + + 次条第十一号に該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令 + + + + + + + + 次条第十二号ニに該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し + + + + + + 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し + + + + +
+
+ (合併等の届出を行う場合) + 第二百八条の三十二 + + + + 法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合 + + + + + + 役員が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 他の法人その他の団体が、親会社若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国会社にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。) + + + + + + 定款を変更した場合 + + + + + + 役職員に事故等があったことを知った場合 + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(当該指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 内国会社にあっては、法第五十七条の二十第一項第四号に該当することとなった場合 + + + + 十一 + + 外国会社にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + + 十二 + + 最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 子法人等の役職員に事故等があったことを知った場合(事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。) + + + + + + イの事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。) + + + + + + 劣後特約付借入金を借り入れた場合若しくは劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合若しくは劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ホにおいて同じ。) + + + + + + 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)又は子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。) + + + + +
+
+ (親会社でなくなったとき等の届出) + 第二百八条の三十三 + + + + 法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第一号に該当する場合 + + + その旨及び親会社でなくなった年月日 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始の申立てが行われた年月日 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第四号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合 + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + + + 法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + +
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+ (監督処分の公告) + 第二百八条の三十四 + + + + 法第五十七条の二十二の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ + 第三款 雑則 +
+ 第二百八条の三十五 + + + + 第三十六条から第三十八条までの規定は、法第五十七条の二十六第一項において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ 第五節 外国業者に関する特例 + + 第一款 外国証券業者 +
+ (外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外) + 第二百八条の三十六 + + + + 令第十七条の三に規定する投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、第百二十五条の三各号に掲げる場合とする。 + + +
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+ (有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲) + 第二百九条 + + + + 令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。 + + + + + 銀行 + + + + + + 保険会社 + + + + + + 信用金庫及び信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫及び労働金庫連合会 + + + + + + 農林中央金庫 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。) + + + + + + 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会 + + + +
+
+ 第二百十条 + + + + 令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。 + + +
+
+ 第二百十一条 + + + + 令第十七条の三第一号ホに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、銀行とする。 + + +
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+ (顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等) + 第二百十二条 + + + + 令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。 + + +
+
+ (外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為) + 第二百十三条 + + + + 令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券の売買 + + + + + + 有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + 外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 + + + + + + + 令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。 + + +
+
+ (引受業務のうちの協議についての届出事項) + 第二百十四条 + + + + 令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在の場所 + + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 代表権を有する役員の役職名及び氏名 + + + + + + 当該協議を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所 + + + + + + 当該協議に係る有価証券に関し予定されている次の事項 + + + + + 発行者又は所有者 + + + + + + 種類 + + + + + + 数量及び金額 + + + + + + 発行又は売出しの場所及び年月日 + + + + + + 他の引受幹事金融商品取引業者(法第五十九条の二第一項第六号ヘに規定する引受幹事金融商品取引業者をいう。) + + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 業務の内容を記載した書類(当該書類が前項に規定する届出の日前一年以内に添付して届け出られたものと同一内容のものである場合には、当該添付して届け出た年月日及び当該添付した書類を参照すべき旨を記載した書類) + + + + + + 最近一年間に外国において行った有価証券の引受けの業務の概要を記載した書類 + + + + + + + 第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。 + + +
+
+ + 第二款 引受業務の一部の許可 +
+ (引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者) + 第二百十五条 + + + + 令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。 + + +
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+ (許可の取消しの公告) + 第二百十六条 + + + + 法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+ (外国証券業者の引受業務に係る禁止行為) + 第二百十七条 + + + + 法第五十九条の六において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。 + + +
+
+ + 第三款 取引所取引業務の許可 +
+ (許可の申請) + 第二百十八条 + + + + 法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (許可申請書の記載事項) + 第二百十九条 + + + + 法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。 + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第二百二十条 + + + + 法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 業として行う取引所取引の種類 + + + + + + 苦情の解決のための体制 + + + + + + 我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況 + + + + + + 取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。) + + + (1) + + 取引戦略の類型 + + + + (2) + + 高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号 + + + + (3) + + 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類 + + + + + + + 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名 + + + + + + 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容 + + + + +
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+ (許可申請書の添付書類) + 第二百二十一条 + + + + 法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 取引所取引業務の開始を決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。第二百三十二条の五第一号において同じ。)の議事録 + + + + + + 本店又は取引所取引店(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等(法第五十九条の五第一項第二号に規定する登録等をいう。第二百三十二条の五第二号において同じ。)を受けていることを証する書面 + + + + + + 全ての取引所取引店において、取引所取引と同種類の取引に係る業務を三年以上継続して行っていること、又は令第十七条の八第二項に定める場合に該当することを証する書面 + + + + + + 純財産額を算出した書面 + + + + + + 役員、取引所取引店所在国における代表者(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + 取引所取引業務を行う際に使用する端末(金融商品取引所の使用する電子情報処理組織と接続する申請者の使用に係る入出力装置をいう。)において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面 + + + + 十一 + + 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合には、前条第七号ロ及びハに規定する者の履歴書 + + + +
+
+ (許可申請書記載事項の変更の届出) + 第二百二十二条 + + + + 法第六十条の五第一項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該変更による純財産額の変動を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(取引所取引店の名称に変更があった場合に限る。) + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。) + + + 当該その他事業の内容を記載した書類 + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。) + + + 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書 + + + + (2) + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + +
+
+ (変更の届出を要する場合) + 第二百二十三条 + + + + 法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 本店又は取引所取引店において業務(取引所取引店にあっては、取引所取引に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合 + + + + + + 他の法人と合併した場合、分割により取引所取引許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は取引所取引許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合 + + + + + + 定款を変更した場合(取引所取引業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。) + + + + + + 取引所取引業務を開始した場合 + + + + + + 法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ニからヘまで、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合 + + + + + + 役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。) + + + + + + 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(取引所取引と同種類の取引に係る業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。) + + + + + + 役職員に法令等に反する行為(取引所取引業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該取引所取引許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合 + + + + 十一 + + 前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合 + + + + 十二 + + 取引所取引業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合 + + + +
+
+ (業務の内容又は方法等の変更の届出) + 第二百二十四条 + + + + 法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 第二百二十条各号に掲げるものに変更があった場合 + + + 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第二百二十一条第十一号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。) + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。) + + + + + + 合併後の純財産額を記載した書面 + + + + + + 顧客勘定の処理方法を記載した書面 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + + + 分割後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + + + 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + 前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 前条第四号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 株主総会の議事録の写し + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 純財産額が令第十七条の九第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 十一 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 十二 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 十三 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) + + + 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + + 十四 + + + 前条第八号に該当する場合 + + + 純財産額を算出するための計算を記載した書面 + + + + + 十五 + + + 前条第九号に該当する場合 + + + 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類) + 第二百二十五条 + + + + 法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))とする。 + + + + + 外国帳簿書類 + + + + + + 外国帳簿書類の様式の訳文 + + + + + + + 前項に規定する帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (事業報告書の提出) + 第二百二十六条 + + + + 法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二百二十七条 + + + + 令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等) + 第二百二十八条 + + + + 令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 当該その他の書類等(法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該その他の書類等に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告等) + 第二百二十九条 + + + + 第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する取引所取引許可業者の取引所取引業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。 + + + + + + 第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。 + この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (許可の取消し等の公告) + 第二百三十条 + + + + 法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ (高速取引行為に係る業務管理体制の整備) + 第二百三十条の二 + + + + 法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 高速取引行為に係る取引所取引業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。 + + + +
+
+ (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの) + 第二百三十条の三 + + + + 法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。 + + +
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+ (取引所取引業務に係る禁止行為) + 第二百三十一条 + + + + 法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 取引所取引許可業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、国内における代表者又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為 + + + + + + 顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為 + + + + + + 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為 + + + + 三の二 + + 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + + + 法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為 + + + + + + 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの + + + + + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為 + + + + + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為 + + + + + + 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした取引所取引許可業者が、その最初に行った安定操作取引の時から令第二十四条第一項に規定する安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為 + + + + + + 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 + + + + + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為 + + + + 十一 + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為 + + + + + + + 前項第六号及び第七号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。 + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百三十二条 + + + + 法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + + + + 取引所取引業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(取引所取引業務として高速取引行為を行う取引所取引許可業者にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。) + + + + + + 取引所取引許可業者が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等について、取引所取引業務(暗号等資産に関する取引所取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の取引所取引業務に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + +
+
+ + 第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 +
+ (許可の申請) + 第二百三十二条の二 + + + + 法第六十条の十四第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十九号の二により作成した同条第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (許可申請書の記載事項) + 第二百三十二条の三 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とする。 + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容 + + + + + + 苦情の解決のための体制 + + + + + + 我が国の金融商品取引法令に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置状況 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務を行う部署及び法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子店頭デリバティブ取引等業務の一部又は法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 + + + + + + 料金に関する事項 + + + + 十一 + + 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。) + + + + 十二 + + 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次のイに掲げるもの又は次のイ若しくはロに掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期 + + + + + 前号の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法 + + + + + + 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、前号の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法 + + + + + 十三 + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法 + + + + 十四 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 + + + + 十五 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 + + + + 十六 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 + + + + 十七 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び体制 + + + + 十八 + + 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項 + + + + 十九 + + その他電子店頭デリバティブ取引等業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 + + + +
+
+ (許可申請書の添付書類) + 第二百三十二条の五 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務の開始を決議した役員会等の議事録 + + + + + + 本店又は電子店頭デリバティブ取引等店(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等を受けていることを証する書面 + + + + + + 全ての電子店頭デリバティブ取引等店において、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を一年以上継続して行っていること、又は令第十七条の十の四第二項に定める場合に該当することを証する書面 + + + + + + 純財産額を算出した書面 + + + + + + 役員、電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者をいう。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の履歴書 + + + + 十一 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に関する社内規則 + + + + 十二 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類 + + + + 十三 + + 電子店頭デリバティブ取引等業務を行う際に使用する電子情報処理組織において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面 + + + + 十四 + + 前条第十四号に掲げるものに関する許可申請者と特別の利害関係のない者の評価書 + + + +
+
+ (人的構成の審査基準) + 第二百三十二条の六 + + + + 法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、電子店頭デリバティブ取引等業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。 + + + +
+
+ (許可申請書記載事項の変更の届出) + 第二百三十二条の七 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該変更による純財産額の変動を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(電子店頭デリバティブ取引等店の名称に変更があった場合に限る。) + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。) + + + 当該その他事業の内容を記載した書類 + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。) + + + 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書 + + + + (2) + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + +
+
+ (変更の届出を要する場合) + 第二百三十二条の八 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 本店又は電子店頭デリバティブ取引等店において業務(電子店頭デリバティブ取引等店にあっては、電子店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合 + + + + + + 他の法人と合併した場合、分割により電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合 + + + + + + 定款を変更した場合(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。) + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務を開始した場合 + + + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合 + + + + + + 役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。) + + + + + + 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。) + + + + + + 役職員に法令等に反する行為(電子店頭デリバティブ取引等業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合 + + + + 十一 + + 前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合 + + + +
+
+ (業務の内容又は方法等の変更の届出) + 第二百三十二条の九 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 第二百三十二条の四各号に掲げるものに変更があった場合 + + + 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。) + + + + + + 合併後の純財産額を記載した書面 + + + + + + 顧客勘定の処理方法を記載した書面 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + + + 分割後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面 + + + + + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + + + 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + 前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 前条第四号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 株主総会の議事録の写し + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 純財産額が令第十七条の十の五第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 十一 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 十二 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 十三 + + + 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) + + + 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + + 十四 + + + 前条第八号に該当する場合 + + + 純財産額を算出するための計算を記載した書面 + + + + + 十五 + + + 前条第九号に該当する場合 + + + 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類) + 第二百三十二条の十 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により電子店頭デリバティブ取引等許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類)とする。 + + + + + 外国帳簿書類 + + + + + + 外国帳簿書類の様式の訳文 + + + + + + + 前項に規定する帳簿書類又は外国帳簿書類(外国帳簿書類の様式の訳文を含む。)は、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書の提出) + 第二百三十二条の十一 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二百三十二条の十二 + + + + 令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等) + 第二百三十二条の十三 + + + + 令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 当該その他の書類等(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該その他の書類等に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告等) + 第二百三十二条の十四 + + + + 第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者の電子店頭デリバティブ取引等業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。 + この場合において、第百七十三条中「所管金融庁長官等」とあるのは、「金融庁長官」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。 + この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「法第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (許可の取消し等の公告) + 第二百三十二条の十五 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+ (電子店頭デリバティブ取引等業務に係る禁止行為) + 第二百三十二条の十六 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により特定店頭デリバティブ取引等をする行為 + + + + + + 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの + + + + + + 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 + + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百三十二条の十七 + + + + 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + 顧客の特定店頭デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 + + + + + + 電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + +
+
+ + 第五款 情報収集のための施設の設置 +
+ 第二百三十三条 + + + + 法第六十二条第一項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第七号又は第十七号に掲げる行為を業として行う者 + + + + + + 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第十六号に掲げる行為(その行う同項第一号から第十号までに掲げる行為(法第二十八条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)に関して、顧客から金銭の預託を受けることを除く。)又は令第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う者 + + + + + + 外国の法令に準拠し、外国において信託会社が営む業務と同種類の業務を営む者 + + + + + + + 法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在の場所 + + + + + + 業務の内容 + + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 代表権を有する役員の役職名及び氏名 + + + + + + 国内に設置しようとする施設に関する次に掲げる事項 + + + + + 名称 + + + + + + 代表者の氏名及び国内の住所 + + + + + + 設置しようとする理由 + + + + + + 従業員数 + + + + + + 設置予定年月日 + + + + +
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+ 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例 +
+ (適格機関投資家等特例業務の相手方) + 第二百三十三条の二 + + + + 令第十七条の十二第一項第六号に規定する前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該前号に掲げる者(以下この項並びに第二百三十四条の二第一項第二号及び第二項第二号において「ファンド資産運用等業者」という。)の役員又は使用人 + + + + + + 当該ファンド資産運用等業者の親会社等若しくは子会社等又は当該親会社等の子会社等 + + + + + + 当該ファンド資産運用等業者が行う一のファンド資産(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 + + + + + + 当該ファンド資産運用等業者が一のファンド資産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該ファンド資産運用等業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該ファンド資産運用等業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 + + + + + + 前三号に掲げる者の役員又は使用人 + + + + + + 当該ファンド資産運用等業者(個人である者に限る。)並びに第一号及び前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) + + + + + + + 令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。 + + + + + + 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。 + + + + + + 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。 + + + + + + + 業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次項第四号ロにおいて同じ。)であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等としてその保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれる個人であること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。 + + + + + + + 令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が国若しくは地方公共団体により保有されている公益社団法人又はその拠出をされた金額の四分の一以上の金額が国若しくは地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であって、地域の振興又は産業の振興に関する事業を公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業をいう。)とするもの + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる存続厚生年金基金(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものに限る。) + + + + + + 外国の法令上企業年金基金又は前号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる者 + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当する法人 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。 + + + + + + 当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。 + + + + + + + 次に掲げる者の子会社等又は関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。次条第十一号及び第十二号において同じ。) + + + + + 金融商品取引業者等である法人 + + + + + + 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 + + + + + + 資本金の額が五千万円以上である法人 + + + + + + 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。次条第二号において同じ。)が五千万円以上である法人 + + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、次のイに掲げる金額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれる会社であって、代表者(令第十七条の十二第一項第十四号に掲げる者に該当する者に限る。以下この条において同じ。)のためにその資産を保有し、又は運用するもの + + + + + 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 + + + + + + 当該一の日における次に掲げる資産(第八号において「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額 + + + (1) + + 有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式又は持分以外のもの + + + + (2) + + 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。) + + + + (3) + + ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) + + + + (4) + + 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) + + + + (5) + + 現金及び国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産 + + + + + + + 当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 + + + + + + + 外国出資対象事業持分の発行者(当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象事業持分の発行者、令第十七条の十二第一項第一号から第十四号までに掲げる者又は前各号若しくは次号に掲げる者である場合に限る。) + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれる会社であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、又は運用するもの + + + + + + + 前項第六号ロ(1)の「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものをいう。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該他の会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社の株式又は持分を除く。)及び前項第六号ロ(2)から(5)までに掲げる資産(次号において「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれること。 + + + + + + + 第四項第六号ハ及び前項の「同族関係者」とは、当該会社の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。 + + + + + 当該代表者の親族 + + + + + + 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 + + + + + + 当該代表者の使用人 + + + + + + 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの + + + + + + 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 + + + + + + 次に掲げる会社 + + + + + 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該会社 + + + + + + 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社 + + + + + + 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社 + + + + +
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+ (投資に関する事項について知識及び経験を有する者) + 第二百三十三条の三 + + + + 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員 + + + + + + 資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員 + + + + + + 前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員 + + + + + + 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者 + + + + + + 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者 + + + + + + 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者 + + + + + + 次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者 + + + + + 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務 + + + + + + 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務 + + + + + + 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務 + + + + + + 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務 + + + + + + + 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者 + + + + + + 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者 + + + + + + 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。) + + + + 十一 + + 前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。) + + + + + 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) + + + + + + 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等 + + + + + 十二 + + 第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等 + + + +
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+ (投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件) + 第二百三十三条の四 + + + + 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。 + + + + + + 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + + + + + 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + + 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。 + + + + + + 当該有価証券の発行者 + + + 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの + + + + + + 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + + + 当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 + + + 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの + + + + + + + + 当該有価証券の発行者の子会社等 + + + 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの + + + + + + + + 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。 + + + + + 弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ + + + + + + 保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証 + + + + + + 出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。) + + + +
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+ (同種の新規発行権利) + 第二百三十四条 + + + + 令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。 + + +
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+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百三十四条の二 + + + + 法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 当該権利を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額が五億円以上であると見込まれるものを除く。次項第一号において同じ。)であること。 + + + + + + 当該権利を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。 + + + + + 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者 + + + + + + 第二百三十三条の三各号に掲げる者 + + + + + + + 当該権利が財産的価値に表示される場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置がとられていないこと。 + + + + + + 当該権利の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。ロにおいて同じ。)に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合 + + + 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置 + + + + + + + + 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(令第十七条の十二第四項第二号に規定する特例業務対象投資家をいう。以下ロにおいて同じ。)である場合 + + + 当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を表示する財産的価値を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置 + + + + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 当該権利を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合であること。 + + + + + + 当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。 + + + + + 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者 + + + + + + 第二百三十三条の三各号に掲げる者 + + + + +
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+ (適格機関投資家等から除かれる者) + 第二百三十五条 + + + + 法第六十三条第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格機関投資家以外の者が取得している特別目的会社 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格機関投資家以外の者を相手方とするもの(次に掲げるものを除く。)に基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者 + + + + + 次に掲げる数の合計数が四十九以下である場合における当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約(これらに類する外国の法令に基づく契約を含む。(2)において同じ。) + + + (1) + + 当該投資事業として出資又は拠出された金銭その他の財産を充てて行う出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数 + + + + (2) + + 当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約(当該投資事業を行い、又は行おうとする者が金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数 + + + + + + + 当該投資事業を行い、又は行おうとする者と当該投資事業として出資又は拠出をされた金銭その他の財産を充てて出資対象事業を行い、又は行おうとする者とが同一であり、かつ、次に掲げる数の合計が四十九以下である場合における当該投資事業に係る契約その他の法律行為 + + + (1) + + 当該出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数 + + + + (2) + + 当該投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数 + + + + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出) + 第二百三十六条 + + + + 法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百四十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (特例業務届出者の使用人) + 第二百三十七条 + + + + 令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 + + + + + + 令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。 + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項) + 第二百三十八条 + + + + 法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス + + + + + + 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。次号イにおいて同じ。) + + + + + + 当該業務に係る出資対象事業の内容 + + + + + + 当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数 + + + + + + 適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨 + + + + + + 第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨 + + + + + + ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称 + + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 + + + + + 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別 + + + + + + 当該業務に係る出資対象事業の内容 + + + + + + 当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数 + + + + + + 適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨 + + + + + + 第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨 + + + + + + ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称 + + + + + + + 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + + + + 外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号 + + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類) + 第二百三十八条の二 + + + + 法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 届出者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + + + + + 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (電磁的記録) + 第二百三十八条の三 + + + + 法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧) + 第二百三十八条の四 + + + + 金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十四条第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を金融庁若しくは当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 + + + + + + 法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。 + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧) + 第二百三十八条の五 + + + + 法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) + 第二百三十九条 + + + + 法第六十三条第八項の規定により届出を行う特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第六十三条第二項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法第六十三条第二項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十三条第二項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面 + + + + (6) + + 当該特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条第七項第一号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + (7) + + 当該特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条第七項第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 第二百三十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (契約書の写しの提出の手続等) + 第二百三十九条の二 + + + + 法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 出資対象事業持分の名称 + + + + + + 出資対象事業の内容 + + + + + + 出資対象事業を行う営業所又は事務所の所在地 + + + + + + 出資者及び当該出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う者(以下この項において「ファンド資産運用者」という。)の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 出資者が出資又は拠出をする金額(金銭以外の財産を出資又は拠出の目的とするときは、その内容及び価額) + + + + + + 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合においては、当該契約期間 + + + + + + 出資対象事業の事業年度 + + + + + + ファンド資産運用者が、出資対象事業の事業年度ごとに、当該事業年度の財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。 + + + + + + ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者に対し、財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写しを提供すること。 + + + + + + ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者を招集して、出資者に対し出資対象事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。 + + + + 十一 + + 出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて有価証券その他の資産に対する投資を行う場合において、ファンド資産運用者が出資者に対し、その投資の内容を書面により通知すること。 + + + + 十二 + + 正当な事由がある場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得て、ファンド資産運用者を解任することができること。 + + + + 十三 + + ファンド資産運用者が退任した場合において、全ての出資者の同意により、新たなファンド資産運用者を選任することができること。 + + + + 十四 + + 出資対象事業持分に係る契約の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得なければならないこと。 + + + + + + + 法第六十三条第九項に規定する同条第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二百三十八条第二号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。) + + + + + + 第二百三十八条第三号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。) + + + + + + + 法第六十三条第九項により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が出資対象事業持分に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から三月以内に、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出 + + + 当該届出が行われた日 + + + + + + + + 法第六十三条第八項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(前項各号に掲げる事項の変更に係るものに限る。) + + + 当該変更があった日 + + + + + + + + 特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、前項に規定する期間内に契約書の写しを提出することができない場合において、その旨を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出たときは、三月に限り、当該期間を延長することができる。 + + + + + + 前項の届出は、届出書に、第三項に規定する期間内に提出することが困難な理由を記載した書面を添付して行わなければならない。 + + + + + + 特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、第三項に規定する期間(第四項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に出資対象事業持分に係る契約を締結することができないときはその旨を、当該期間経過後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 法第六十三条第十項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が変更に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を添付して、当該変更後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 第二条第三項の規定にかかわらず、第三項及び前項の契約書の写しであって日本語又は英語により記載されていないもの(特例業務届出者又は同条第一項の規定の適用を受ける金融商品取引業者等に係るものに限る。)には、日本語又は英語による訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第四項及び第六項の届出書並びに第五項の書面(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出) + 第二百四十条 + + + + 法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (特例業務届出者の地位の承継の届出) + 第二百四十一条 + + + + 法第六十三条の二第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の特例業務届出者に係る特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 承継した者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 承継の年月日及び理由 + + + + + + 承継の方法 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称 + + + + + + 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該承継した者のホームページアドレス + + + + 十一 + + 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + + 十二 + + 承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法第六十三条第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法第六十三条第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人(承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ニにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該承継した者及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合) + 第二百四十一条の二 + + + + 法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 定款を変更した場合 + + + + + + 役職員に法令等に反する行為(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第六号及び第七号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + +
+
+ (特例業務届出者の廃業等の届出) + 第二百四十二条 + + + + 法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合 + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった者の氏名 + + + + (2) + + 当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + + + 前条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 前条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + + + + 前条第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類) + 第二百四十二条の二 + + + + 法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第二百四十一条の二第一号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 + + + + + + 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + + 第二百四十一条の二第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 第二百四十一条の二第三号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + + + + 第二百四十一条の二第七号に該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (特例業務届出者の解散の届出) + 第二百四十三条 + + + + 法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項) + 第二百四十四条 + + + + 法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。 + + + + + + 第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 + + + + + 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該適格機関投資家の借入金の額 + + + + + + + 次に掲げる事項を証する書面 + + + (1) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + (2) + + 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額 + + + + + +
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) + 第二百四十四条の二 + + + + 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第八項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出) + 第二百四十五条 + + + + 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出) + 第二百四十六条 + + + + 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合 + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類) + 第二百四十六条の二 + + + + 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類 + + + + + + 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類 + + + + + + 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書) + 第二百四十六条の三 + + + + 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。 + + + + + + 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。 + + + + + + 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + + + + + 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + +
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二百四十六条の四 + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等(以下この条及び第二百四十六条の六において「外国法人等である特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧) + 第二百四十六条の五 + + + + 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第二百四十六条の六 + + + + 外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (監督処分の公告) + 第二百四十六条の七 + + + + 法第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+
+ 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例 +
+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百四十六条の八 + + + + 法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。第二百四十六条の十九において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。 + + +
+
+ (海外投資家等から除かれる者) + 第二百四十六条の九 + + + + 法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法第六十三条の八第二項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。) + + + +
+
+ (海外投資家等の範囲) + 第二百四十六条の十 + + + + 法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。 + + + + + 次に掲げる要件の全てに該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点(以下この項において「取得時点」という。)におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一億円以上であると見込まれること。 + + + + + + + 取得時点前一年間におけるその一月当たりの平均的な契約(第六十二条第一項第三号イからトまでに掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + 特定の知識経験を有する者(第六十二条第三項に規定する特定の知識経験を有する者をいう。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一千万円以上であると見込まれること。 + + + + + + + 取得時点において、外国の法令上特定投資家に相当する者であること。 + + + + + + + 法第六十三条の八第二項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(適格機関投資家に該当する者を除く。)とする。 + + + + + 特定投資家 + + + + + + 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するものであって、外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されているもの + + + + + + + 令第十七条の十三の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等 + + + + + + 当該行為を行う者が行う一の運用対象財産(当該者が当該行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 + + + + + + 当該行為を行う者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該行為を行う者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該行為を行う者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 + + + + + + 令第十七条の十三の五第三項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 + + + + + + 当該行為を行う者(個人である者に限る。)並びに令第十七条の十三の五第三項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) + + + +
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出) + 第二百四十六条の十一 + + + + 法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務届出者の使用人) + 第二百四十六条の十二 + + + + 令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 + + + + + + 令第十七条の十三の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項) + 第二百四十六条の十三 + + + + 法第六十三条の九第一項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス + + + + + + 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。) + + + + + + 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称 + + + + + + 主要株主(法第六十三条の九第六項第二号ホに規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + (3) + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + + + 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + +
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+ (海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類) + 第二百四十六条の十四 + + + + 法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 海外投資家等特例業務に関する社内規則 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二百四十六条の二十第二項第三号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号ロ及び第二百四十六条の二十五第一項第四号ロを除き、以下この節において同じ。)及び重要な使用人(令第十七条の十三の六に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第二百四十六条の二十第二項第四号イ及び第二百四十六条の二十二第二項第三号トにおいて同じ。)の数を記載した書面 + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 届出者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + 法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面 + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。) + + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額 + + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要 + + + + + + + + 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (電磁的記録) + 第二百四十六条の十五 + + + + 法第六十三条の九第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧) + 第二百四十六条の十六 + + + + 金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 + + + + + + 法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧) + 第二百四十六条の十七 + + + + 法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の五により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第二十一号の五に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者) + 第二百四十六条の十八 + + + + 法第六十三条の九第六項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがある者 + + + +
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+ (海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者) + 第二百四十六条の十九 + + + + 法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) + 第二百四十六条の二十 + + + + 法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第六十三条の九第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法第六十三条の九第一項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十三第四号イに掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面 + + + + (6) + + 当該海外投資家等特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + (7) + + 当該海外投資家等特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 第二百四十六条の十三第四号ロに掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ホに該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出) + 第二百四十六条の二十一 + + + + 法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出) + 第二百四十六条の二十二 + + + + 法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 承継した者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 承継の年月日及び理由 + + + + + + 承継の方法 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称 + + + + + + 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス + + + + 十一 + + 承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + 十二 + + 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 海外投資家等特例業務に関する社内規則 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法第六十三条の九第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + + 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法第六十三条の九第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合) + 第二百四十六条の二十三 + + + + 法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法人にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + + 個人にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合 + + + + + + 重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + + 第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合 + + + + + + 役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + +
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出) + 第二百四十六条の二十四 + + + + 法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号イ又は第二号イに該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + 個人である海外投資家等特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (2) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (3) + + 法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (6) + + 法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + + 前条第一号ロ又は第二号ロに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号ハ又は第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + + + 前条第一号ニに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の氏名 + + + + (2) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の商号又は名称 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (4) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + (5) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 + + + + (6) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (7) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (8) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (9) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (10) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (11) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + + 前条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 前条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + + + + 前条第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類) + 第二百四十六条の二十五 + + + + 法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第二百四十六条の二十三第一号イ又は第二号イに該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 個人である海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + + 第二百四十六条の二十三第一号ロ又は第二号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 第二百四十六条の二十三第一号ハに該当する場合 + + + 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) + + + + + + + + 第二百四十六条の二十三第一号ニに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (4) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + + 第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合 + + + 変更後の第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類 + + + + + + + + 第二百四十六条の二十三第七号に該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (海外投資家等特例業務届出者の解散の届出) + 第二百四十六条の二十六 + + + + 法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出) + 第二百四十六条の二十七 + + + + 法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十三第一号から第三号までに掲げる事項とする。 + + + + + + 第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。 + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。) + + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額 + + + + + + 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要 + + + +
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+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) + 第二百四十六条の二十八 + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の六により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出) + 第二百四十六条の二十九 + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合) + 第二百四十六条の三十 + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 役職員に外国の法令等に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第三号及び第四号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + +
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+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出) + 第二百四十六条の三十一 + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。 + + +
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+ (業務に関する帳簿書類) + 第二百四十六条の三十二 + + + + 法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類 + + + + + + 第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類(第百三十四条第五項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。) + + + + + + 法第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (事業報告書) + 第二百四十六条の三十三 + + + + 法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の七により作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業報告書(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の七に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 海外投資家等特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該海外投資家等特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。 + + + + + + 海外投資家等特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + + + + + 金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二百四十六条の三十四 + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(以下この条及び第二百四十六条の三十六において「外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧) + 第二百四十六条の三十五 + + + + 法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の八により作成した説明書類又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 前項の説明書類は、別紙様式第二十一号の八に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の八又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第二百四十六条の三十六 + + + + 外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (監督処分の公告) + 第二百四十六条の三十七 + + + + 法第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ 第七節 外務員 +
+ (外務員登録原簿の記載事項) + 第二百四十七条 + + + + 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録申請者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 外務員についての次に掲げる事項 + + + + + 役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別 + + + + + + 法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間 + + + + +
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+ (外務員登録原簿を備える場所) + 第二百四十八条 + + + + 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。 + + +
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+ (登録の申請) + 第二百四十九条 + + + + 法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第二十二号により作成した同条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録申請書の記載事項) + 第二百五十条 + + + + 法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。 + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第二百五十一条 + + + + 法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員が法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面 + + + +
+
+ (登録事項の変更等の届出) + 第二百五十二条 + + + + 法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十三号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十四条の四第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十四条の四第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 職務を行わないこととなった者の氏名 + + + + + + 外務員の職務を行わないこととなった理由 + + + + + + + + 法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) + + + 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。 + + +
+
+ (外務員が退職する際の届出) + 第二百五十三条 + + + + 法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (協会の外務員登録事務) + 第二百五十四条 + + + + 法第六十四条の七第一項及び第二項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを当該協会に、協会に所属しない金融商品取引業者等に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める協会に行わせるものとする。 + + + + + 法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理 + + + + + + 法第六十四条第五項の規定による登録 + + + + + + 法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知 + + + + + + 法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否 + + + + + + 法第六十四条の二第二項の規定による審問 + + + + + + 法第六十四条の四の規定による届出の受理 + + + + + + 法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 + + + + + + 法第六十四条の五第二項の規定による聴聞 + + + + + + 法第六十四条の六の規定による登録の抹消 + + + +
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+ (財務局長等への届出) + 第二百五十五条 + + + + 法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + 登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日 + + + + + + 処理した登録事務の内容及び処理した年月日 + + + + + + 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由 + + + +
+
+ (登録手数料の額) + 第二百五十六条 + + + + 令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。 + + +
+
+
+ + 第三章 金融商品仲介業者 +
+ 第一節 総則 +
+ (登録の申請) + 第二百五十七条 + + + + 法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録申請書の記載事項) + 第二百五十八条 + + + + 法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類 + + + + + + 法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類 + + + + + + 所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称 + + + + + + 本店等の名称及び所在地 + + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第二百五十九条 + + + + 法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務の内容及び方法 + + + + + + 法人であるときは、業務分掌の方法 + + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第二百六十条 + + + + 法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 履歴書 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + 所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し + + + + + + 第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し + + + +
+
+ (電磁的記録) + 第二百六十一条 + + + + 法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (金融商品仲介業者登録簿の縦覧) + 第二百六十二条 + + + + 管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出) + 第二百六十三条 + + + + 法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + 法第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十六条の四第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) + + + 新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し + + + + + + + + 第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る理由書 + + + + + + 第二百六十条第四号に掲げる書類 + + + + + + + + 第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。 + + +
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出) + 第二百六十四条 + + + + 法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 業務 +
+ (掲示すべき標識の様式) + 第二百六十五条 + + + + 法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。 + + +
+
+ (広告類似行為) + 第二百六十六条 + + + + 法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称 + + + (1) + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約又はその種類 + + + + (2) + + 有価証券又はその種類 + + + + (3) + + 出資対象事業又はその種類 + + + + (4) + + (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + + + 令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 金融商品仲介行為に係る次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨 + + + (1) + + 契約締結前交付書面 + + + + (2) + + 上場有価証券等書面 + + + + (3) + + 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面) + + + + (4) + + 契約変更書面 + + + + + +
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+ (金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法) + 第二百六十七条 + + + + 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第二百六十八条 + + + + 令第十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 前項の金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約が投資信託受益権等の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、同項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第二百六十九条 + + + + 令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 + + + + + + 暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第二百七十条 + + + + 令第十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 金融商品仲介業者又は当該金融商品仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百六十六条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第二百七十一条 + + + + 法第六十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) + + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 + + + + + + 所属金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 所属金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る抵当証券等の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項 + + + + + + 所属金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項 + + + + + + 利息に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項 + + + + + + + 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項 + + + + + + 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項 + + + + 十一 + + 金融商品仲介業者が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項 + + + + 十二 + + 金融商品仲介業者が電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + 十三 + + 金融商品仲介業者が暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産の性質 + + + + + + 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項 + + + + + + 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 + + + + +
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+ (明示事項) + 第二百七十二条 + + + + 法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨 + + + + + + 投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法) + + + + + + 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称 + + + +
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+ (金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者) + 第二百七十三条 + + + + 令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。) + + + + + + 銀行 + + + + + + 協同組織金融機関 + + + + + + 保険会社 + + + + + + 信託会社 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外) + 第二百七十四条 + + + + 法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 + + + + + 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 + + + + + + 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 + + + + + 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 + + + + + + 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 + + + + + + 他の顧客又は所属金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 + + + + + + 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(所属金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 + + + + + + 顧客から申出があったときには解約するものであること。 + + + + +
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+ (金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為) + 第二百七十五条 + + + + 法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 金融商品仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 + + + + + + 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に基づく金融商品仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 + + + + + + 金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + 六の二 + + 個人である顧客(その締結の勧誘をしようとする金融商品取引契約の相手方となるべき所属金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該所属金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為 + + + + + 訪問し又は電話をかけること。 + + + + + + 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。 + + + + + + + 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為 + + + + + + 個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 + + + + + + 顧客の有価証券の売買その他の取引又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを受ける行為 + + + + 十一 + + 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。次号において同じ。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。次号において同じ。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為 + + + + 十一の二 + + 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(以下この号において有価証券の売買若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 十二 + + 金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。ニにおいて同じ。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為 + + + + + 当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合 + + + + + + 当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融商品仲介業者の親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融商品仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + + 十三 + + 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの + + + + 十四 + + 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 + + + + 十五 + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為 + + + + 十六 + + 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 + + + + 十七 + + 裏書以外の方法による抵当証券等の売買の媒介をする行為 + + + + 十八 + + 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 + + + + 十九 + + 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 + + + + 二十 + + 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 + + + + 二十一 + + 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 + + + + 二十二 + + 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社(同法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託等を勧誘する行為 + + + + 二十三 + + 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為 + + + + 二十四 + + 金融機関代理業(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を含む。次号及び第二十六号において同じ。)を行う場合において、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第二条第十一項各号に掲げる行為を行うこと(第二号に掲げる行為によってするものを除く。)。 + + + + 二十五 + + 金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。以下この号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 + + + + + + 金融商品仲介業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 + + + + + + 非公開融資等情報を金融商品仲介業を実施する組織(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を併せて実施する組織に限る。第二百八十一条第九号において同じ。)の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合 + + + + + + 当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + + 二十六 + + 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 + + + + 二十七 + + 委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。 + + + + 二十八 + + 金融商品仲介行為(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為 + + + + 二十九 + + 暗号等資産関連契約(法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品仲介業(暗号等資産に関する金融商品仲介行為に係るものに限る。第三十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第二百七十一条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 + + + + 三十 + + 顧客に対し、第二百六十九条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為 + + + + 三十一 + + 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の委託の媒介の申込みを受ける行為 + + + + 三十二 + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為 + + + + 三十三 + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + + + + + 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 + + + + + + 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 + + + + + + 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融商品仲介業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + + 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。 + + +
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+ (一般投資家に含まれない者) + 第二百七十五条の二 + + + + 法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。) + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。) + + + + + 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券 + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。 + + + + + + 第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外) + 第二百七十五条の三 + + + + 法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。 + + +
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+ (事故) + 第二百七十六条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 + + + + + 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。 + + + + + + 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 + + + + + 有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質 + + + + + + 取引の条件 + + + + + + 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無 + + + + + + + 顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。 + + + + + + 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + +
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+ (事故の確認を要しない場合) + 第二百七十七条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 裁判所の確定判決を得ている場合 + + + + + + 裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 + + + + + + 民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 + + + + + + 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合 + + + + + + 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 + + + + + + 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合 + + + + + + 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。 + + + + + + 当該和解の成立により所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。 + + + + + + + 事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。) + + + + + 所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。 + + + + + + + 金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 + + + + 十一 + + 金融商品仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類、第二百八十二条第一項第一号に掲げる金融商品仲介補助簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。) + + + + + + + 前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 + この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 + + + + + + 所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。 + + +
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+ (損失補塡の禁止の適用除外) + 第二百七十七条の二 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。 + + +
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+ (事故の確認の申請) + 第二百七十八条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (確認申請書の記載事項) + 第二百七十九条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 所属金融商品取引業者等の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 + + + + + 事故となる行為に関係した金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び代表者等の氏名又は部署の名称 + + + + + + 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名) + + + + + + 事故の概要 + + + + + + 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由 + + + + + + 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額 + + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
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+ (確認申請書の添付書類) + 第二百八十条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。 + + +
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+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百八十一条 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況 + + + + + + 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況 + + + + + + その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 四の二 + + その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 + + + + + + 法第二条第八項第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況 + + + + + + 金融商品仲介業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 + + + + + + 金融商品仲介業を実施する組織の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第十一項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。) + + + + + + 金融商品仲介業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 十一 + + 金融商品仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を所属金融商品取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + 十二 + + 金融商品仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、所属金融商品取引業者等に提供している状況又は当該所属金融商品取引業者等から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ニ及びホに掲げるもの以外のものであって、当該所属金融商品取引業者等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況 + + + + + 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行うために所属金融商品取引業者等に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 所属金融商品取引業者等からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、当該金融商品仲介業者が金融商品仲介業に係る法令を遵守するために当該所属金融商品取引業者等に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の事故による損失の補塡を行うために必要であると認められる情報 + + + + + + 当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの + + + + + + 当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品仲介業者又は当該所属金融商品取引業者等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該所属金融商品取引業者等又は当該金融商品仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 + + + + + 十三 + + 金融商品仲介業者が、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況 + + + +
+
+ (暗号等資産関連行為) + 第二百八十一条の二 + + + + 法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為 + + + + + 法第二条第十一項第二号に掲げる行為 + + + + + + 法第二条第十一項第四号に掲げる行為 + + + + + + + 第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号等資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為 + + + + + 当該暗号等資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為 + + + + + + 法第二条第十一項第四号に掲げる行為 + + + + +
+
+ (暗号等資産の性質に関する説明) + 第二百八十一条の三 + + + + 金融商品仲介業者は、法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。 + + + + + + 金融商品仲介業者は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができること。 + + + + + + 当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) + + + + + + その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + +
+
+ (誤認させるような表示をしてはならない事項) + 第二百八十一条の四 + + + + 法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百七十一条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。 + + +
+
+
+ 第三節 経理 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第二百八十二条 + + + + 法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品仲介補助簿 + + + + + + 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録 + + + + + + + 前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類の記載事項等) + 第二百八十三条 + + + + 前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。) + + + + + + 信用取引又は発行日取引 + + + その旨及び信用取引の場合は弁済期限 + + + + + + + + 現先取引 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + その旨 + + + + (2) + + スタート分の取引又はエンド分の取引の別 + + + + (3) + + 委託現先又は自己現先の別 + + + + (4) + + 期間利回り + + + + + + + + 有価証券の空売り + + + その旨 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 限月 + + + + (2) + + 新規又は決済の別 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 権利行使期間及び権利行使価格 + + + + (2) + + プット又はコールの別 + + + + (3) + + 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 + + + + (4) + + 限月 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引 + + + 取引期間及び受渡年月日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 権利行使期間 + + + + (2) + + 新規、権利行使、転売又は買戻しの別 + + + + + + + + 金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引 + + + その種類 + + + + + + + + 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第三項第一号において同じ。) + + + + + + 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第三項第一号において同じ。)の別 + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + + + + + + 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) + + + + + + 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) + + + + + + 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) + + + + + + 申込みを受けた日時 + + + + + + 約定日時 + + + + 十一 + + 約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項) + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 約定数値 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買 + + + オプションの対価の額又は選択権料 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引 + + + 約定した金融商品の利率又は金融指標 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) + + + 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額 + + + + + + + + + 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 + + + + + + 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、所属金融商品取引業者等ごとに作成すること。 + + + + + + 日付順に記載して保存すること。 + + + + + + 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 + + + + + + 取引の内容に係る部分については、金融商品仲介業者が知り得た事項について記載すること。 + + + + + + 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 + + + + + + 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、作成することを要しない。 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 + + + + + + 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 + + + 当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。 + + + + + + + + 第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項 + + + 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。 + + + + + + + + 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 + + + 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 + + + + + + + + 前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 媒介の内容 + + + + + + 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 + + + +
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+ (金融商品仲介業に関する報告書等) + 第二百八十四条 + + + + 法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。 + + +
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+ (説明書類の縦覧) + 第二百八十五条 + + + + 法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ 第四節 監督 +
+ (金融商品仲介業者の廃業等の届出) + 第二百八十六条 + + + + 法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業を廃止したときに限る。) + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 承継先の商号又は名称 + + + + + + 分割の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 譲渡先の商号、名称又は氏名 + + + + + + 譲渡の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第二号に該当する場合 + + + その旨及び死亡の年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始の申立てを行った年月日 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合 + + + その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号又は第二号に該当する場合(第一号に該当する場合にあっては、金融商品仲介業を廃止したときに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 事業譲渡契約の内容を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合 + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合 + + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し + + + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (外務員登録原簿の記載事項) + 第二百八十七条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録申請者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 外務員についての次に掲げる事項 + + + + + 役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間 + + + + +
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+ (外務員登録原簿を備える場所) + 第二百八十八条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。 + + +
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+ (登録の申請) + 第二百八十九条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (登録申請書の記載事項) + 第二百九十条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。 + + +
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+ (登録申請書の添付書類) + 第二百九十一条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面 + + + +
+
+ (登録事項の変更等の届出) + 第二百九十二条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 職務を行わないこととなった者の氏名 + + + + + + 外務員の職務を行わないこととなった理由 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) + + + 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (協会の外務員登録事務) + 第二百九十三条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。 + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞 + + + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消 + + + +
+
+ (財務局長等への届出) + 第二百九十四条 + + + + 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + 登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の商号又は名称 + + + + + + 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日 + + + + + + 処理した登録事務の内容及び処理した年月日 + + + + + + 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由 + + + + + + 登録事務に係る外務員が所属する金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号又は名称 + + + +
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+
+ + 第四章 信用格付業者 +
+ 第一節 総則 +
+ (定義) + 第二百九十五条 + + + + この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法人 + + + 法第六十六条の二十七に規定する法人をいう。 + + + + + + + + 役員 + + + 法第六十六条の二十八第一項第二号に規定する役員をいう。 + + + + + + + + この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 格付関係者 + + + 法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。 + + + + + + + + 格付方針等 + + + 法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等をいう。 + + + + + + + + 子法人 + + + 法第六十六条の四十五第二項に規定する子法人をいう。 + + + + + + + + この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 資産証券化商品 + + + 法第二条第一項に規定する有価証券(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号又は第十六号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第十九号、第二十号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号又は第十九号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。)及び第二十一号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第三号から第六号までに掲げる権利を除く。)を含む。第三百七条第三項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。 + + + + + + 次に掲げる要件を全て満たすもの + + + (1) + + 当該有価証券の発行又は資金の借入れ(当該資金の貸付けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を目的として設立され、又は運営される法人((2)、ハ及び第三百七条第二項第三号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)がなされる金銭債権その他の資産(以下この号において「原資産」という。)が存在すること。 + + + + (2) + + 当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は当該資金の借入れを行い、かつ、当該特別目的法人が当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について(1)の原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすもの + + + (1) + + 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法(外国の法令に基づく方法であって、これらの方法に類するものを含む。(2)及びニ(1)において同じ。)により原資産の信託がなされ、当該原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号に規定する信託受益証券、同条第四号の二に規定する信託社債券、同条第四号の四に規定する外国貸付債権信託受益証券並びに法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利をいう。以下ロ及びニ(2)において同じ。)又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。 + + + + (2) + + 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法により信託がなされ、当該信託、当該信託に係る信託社債券(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号の二に規定する信託社債券をいう。ニ(2)において同じ。)の発行又は当該信託に係る資金の借入れにより得られる金銭をもって原資産を取得し、当該原資産の管理又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を全て満たすもの + + + (1) + + 原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から特別目的法人に移転させる契約が締結されていること。 + + + + (2) + + 当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は資金の借入れを行い、当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約又は当該有価証券の発行若しくは当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を全て満たすもの + + + (1) + + 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法による信託がなされ、原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から受託者に移転させる契約が締結されていること。 + + + + (2) + + 当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約、当該信託、当該信託に係る信託社債券の発行又は当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。 + + + + + + + イからニまでに掲げる要件のほか、これらに類似する性質を有するものとして金融庁長官が指定するもの + + + + + + 当該有価証券又は資金の貸付けに係る債権(以下ヘ及びトにおいて「当該有価証券等」という。)であって、原資産が一の発行者が発行する有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)又は一の債務者に対する債権であるもの(当該原資産の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。) + + + + + + 当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。) + + + + + + 金融庁長官が指定するもの + + + + + + + + 原資産 + + + 前号イ(1)、ロ(1)及び(2)、ハ(1)並びにニ(1)の原資産をいう。 + + + + + + + + 格付アナリスト + + + 信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項に掲げるものを含む。第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号及び第三百十八条第二号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。 + + + + + + + + 主任格付アナリスト + + + 信用格付の付与に係る過程に関与する主たる格付アナリスト一名をいう。 + + + + + + + + 格付担当者 + + + 格付関係者が利害を有する事項(第三百九条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。 + + + + + + + + 法令等遵守 + + + 信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第二百九十九条第十号及び第三百六条第一項第五号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。 + + + + + + + + 法令等遵守責任者 + + + 法令等遵守を確保するための措置を講じる責任者をいう。 + + + + + + + + 信用格付行為 + + + 信用格付を付与し、又は提供し若しくは閲覧に供する行為(信用格付業に係るものに限る。)をいう。 + + + + + + + + 利益相反 + + + 自己又は格付関係者その他の者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することをいう。 + + + + + + + + 関係法人 + + + 法人の子法人、法人を子法人とする他の法人又は法人を子法人とする他の法人の子法人(当該法人を除く。)であって、信用格付行為を業として行うものをいう。 + + + + +
+
+ (登録の申請) + 第二百九十六条 + + + + 法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
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+ (外国法人の国内における代表者に準ずる者) + 第二百九十七条 + + + + 法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。 + + +
+
+ (登録申請書の記載事項) + 第二百九十八条 + + + + 法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名 + + + + + + 登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 + + + + + + + 登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地 + + + + + + + 登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名 + + + + + + イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地 + + + + + + + 法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号、第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名 + + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第二百九十九条 + + + + 法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 業として行う信用格付行為の内容及び当該行為に係る信用格付の対象となる事項の区分 + + + + + + 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容 + + + + + + 使用人(格付アナリストを除く。)の採用に関する方針 + + + + + + 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)の内容 + + + + + + 法令等遵守に関する方針及び手続 + + + + + + 法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針 + + + + + + 使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する措置の内容 + + + + 十一 + + 格付アナリストの採用及び研修に関する方針 + + + + 十二 + + 格付アナリストの配置 + + + + 十三 + + 信用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法 + + + + 十四 + + 信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の選任方法 + + + + 十五 + + 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置の内容 + + + + 十六 + + 信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容 + + + + 十七 + + 格付付与方針等(第三百十三条第一項第一号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第三十六号、第三百六条第一項第六号、第三百十一条及び第三百十二条第一号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容 + + + + 十八 + + 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容 + + + + 十九 + + 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容 + + + + 二十 + + 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置の内容 + + + + 二十一 + + 特定行為(第三百六条第一項第七号イに規定する特定行為をいう。第二十七号において同じ。)の種類及び利益相反回避措置(同項第七号イに規定する利益相反回避措置をいう。第二十七号において同じ。)の概要 + + + + 二十二 + + 格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないために講じる措置の内容 + + + + 二十三 + + 登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第三百八条第一項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容 + + + + 二十四 + + 登録申請者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の内容 + + + + 二十五 + + 格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置の内容 + + + + 二十六 + + 登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容 + + + + 二十七 + + 特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置の内容 + + + + 二十八 + + 関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容 + + + + 二十九 + + 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置の内容 + + + + 三十 + + 登録申請者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として登録申請者から受ける財産上の利益をいう。次号において同じ。)の決定方針 + + + + 三十一 + + 登録申請者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置の内容 + + + + 三十二 + + 格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容 + + + + 三十三 + + 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置の内容 + + + + 三十四 + + 登録申請者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置の内容 + + + + 三十五 + + 監督委員会の運営方針及び委員の選任方法 + + + + 三十六 + + 格付付与方針等に関する次に掲げる事項 + + + + + 信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じた信用状態に関する評価の前提となる事項、信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準 + + + + + + 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり登録申請者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することを可能とするための方針及び方法 + + + + + + 格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法 + + + + + 三十七 + + 格付提供方針等(第三百十三条第一項第二号に規定する格付提供方針等をいう。) + + + + 三十八 + + 役員及び使用人が格付方針等を遵守するために講じる措置の内容 + + + + 三十九 + + 金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置の内容 + + + + 四十 + + 関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置の内容 + + + + 四十一 + + 登録申請者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範 + + + +
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+ (登録申請書の添付書類) + 第三百条 + + + + 法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第三百三条及び第三百四条第二号において同じ。)に関する次に掲げる書面 + + + + + 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を、当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + + 登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者に関する次に掲げる書面 + + + + + 履歴書 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + 法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会の委員に関する次に掲げる書面 + + + + + 履歴書 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + 監督委員会の独立委員(第三百六条第一項第十七号イに規定する独立委員をいう。)が独立性を有していると認める理由を記載した書面 + + + + + + 登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者と登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面 + + + + + + 登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)の状況として次に掲げる事項を記載した書面 + + + + + 登録申請者と当該登録申請者の関係法人との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要 + + + + + + 当該登録申請者の関係法人(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地 + + + + + + + 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。次項において同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。) + + + + + + 金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報を保有している場合には、当該情報を記載した書面 + + + + + + + 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。 + + + + + + 登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。 + + + + + + 登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。 + + +
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+ (電磁的記録) + 第三百一条 + + + + 法第六十六条の二十八第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
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+ (信用格付業者登録簿の縦覧) + 第三百二条 + + + + 金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者) + 第三百二条の二 + + + + 法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (体制整備の審査基準) + 第三百三条 + + + + 法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (登録申請書記載事項の変更の届出) + 第三百四条 + + + + 法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第六十六条の二十八第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十六条の二十八第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十六条の三十第一項第三号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 第二百九十八条第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者となった者に係る次に掲げる書類 + + + + + + 履歴書 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 第二百九十八条第二号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面 + + + + + + + + 第二百九十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる事項を記載した書面 + + + + + + 信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要 + + + + + + 新たに関係法人となったもの(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第二百九十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面 + + + + + + 履歴書 + + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + +
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+ (業務の内容又は方法の変更の届出) + 第三百五条 + + + + 法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
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+ 第二節 業務 +
+ (業務管理体制の整備) + 第三百六条 + + + + 法第六十六条の三十三第一項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において信用格付行為を行うための措置がとられていること。 + + + + + + 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するための次のいずれかの措置がとられていること。 + + + + + 信用格付の付与に係る過程に関与する主任格付アナリストが同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に五年間継続して関与した場合には、その後二年間当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与しないための措置 + + + + + + 信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行い、かつ、当該合議体の構成員の総数の三分の一以上の構成員について連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(資産証券化商品以外の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、同一事業年度内に当該信用格付の対象となる事項を対象とする二以上の信用格付を付与したときは、当該二以上の信用格付を一の信用格付とみなす。)の付与に係る過程に関与しないための措置 + + + + + + + 公正に信用格付行為を行うことについて重要な疑義がある者を採用しないための措置がとられていること。 + + + + + + 信用格付業者の業務の適正を確保するための次に掲げる体制の整備に係る措置がとられていること。 + + + + + 役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 + + + + + + 役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 + + + + + + 付与した信用格付と異なる信用格付を提供し、又は閲覧に供することを防止するための体制その他の信用格付行為に関する事務処理の誤りを防止するための体制 + + + + + + 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 + + + + + + + 法令等遵守を確保するための次に掲げる措置がとられていること。 + + + + + 法令等遵守に関する方針及び手続の策定 + + + + + + 法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針の策定 + + + + + + 使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する次に掲げる措置 + + + (1) + + 信用格付業者の使用人が法令等に反する行為を発見した場合における当該行為の内容を役員及び法令等遵守責任者に通知するための措置 + + + + (2) + + 当該通知を受けた役員及び法令等遵守責任者が信用格付業者において法令等に反する行為が行われることを防止するための適切な措置 + + + + (3) + + 当該通知を行った者が当該通知を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための措置 + + + + + + + + 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置がとられていること。 + + + + + 信用格付業の業務を適正かつ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保するための措置(信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体において行う場合には、当該合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法その他使用人の専門的知識及び技能が適正に発揮されることを確保するための措置を含む。) + + + + + + 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するための措置 + + + + + + 信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置 + + + + + + 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置(資産証券化商品の原資産の信用状態の特性が変化した場合における当該資産証券化商品の格付付与方針等の妥当性及び実効性についての検証を適正に行うための措置を含む。) + + + + + + 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置 + + + + + + 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置 + + + + + + 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置(当該検証及び更新を実施しないこととした場合においては、その旨及びその他必要な事項を遅滞なく公表するための措置を含む。) + + + + + + + 信用格付業に係る利益相反を防止するための次に掲げる措置がとられていること。 + + + + + 信用格付行為のうち利益相反又はそのおそれのある行為(以下この章において「特定行為」という。)を適切な方法により特定し、当該行為が投資者の利益を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。以下この章において「利益相反回避措置」という。) + + + (1) + + 格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないための措置 + + + + (2) + + 役員又は使用人と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に当該役員又は使用人が関与しないための措置 + + + + (3) + + 信用格付業者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある次に掲げる場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置 + + + (i) + + 信用格付業者が格付関係者から融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を受けている場合 + + + + (ii) + + 信用格付業者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権(第十五条の二に規定するものを除く。)を保有している者が格付関係者である場合 + + + + (iii) + + 格付関係者が信用格付業者が発行する有価証券の引受人となる場合 + + + + (iv) + + 格付関係者から信用格付行為に係る役務以外の役務の対価として多額の金銭その他の財産上の利益を受けている場合 + + + + + (4) + + 格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置 + + + + (5) + + 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(信用格付業者の役員又は使用人でなくなった日前二年間に当該格付アナリストが付与に係る過程に関与した場合に限る。)の妥当性を検証するための措置 + + + + + + + 特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置 + + + + + + + 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。 + + + + + + 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるための次に掲げる措置がとられていること。 + + + + + 第三者が当該信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目を整理して公表すること。 + + + + + + 格付関係者に対し、当該資産証券化商品に関する情報(イに基づき公表した項目を含む。)の公表その他の第三者が当該信用格付の妥当性について検証することができるための措置を講じるよう働きかけを行うこと。 + + + + + + 信用格付業者がロに基づき行った働きかけの内容及びその結果(当該資産証券化商品に関する情報の公表の状況について、格付関係者から聴取した結果をいう。)について公表すること。 + + + + + + + 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として信用格付業者から受ける財産上の利益をいう。以下この章において同じ。)の決定方針(次に掲げるものを内容とするものに限る。)を定め、かつ、当該決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置(当該決定方針の見直しを定期的に実施するための体制整備に係る措置を含む。)がとられていること。 + + + + + 法令等遵守責任者の報酬等の額が信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。 + + + + + + 格付担当者の報酬等の額が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として信用格付業者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。以下この章において同じ。)の影響を受けないこと。 + + + + + 十一 + + 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するための措置がとられていること。 + + + + 十二 + + 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。 + + + + + 信用格付業の業務に関して知り得た情報及び秘密を信用格付業を公正かつ的確に遂行するために必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置 + + + + + + 秘密の範囲及び業務上知り得る者を特定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置 + + + + + 十三 + + 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置(当該苦情を当該信用格付業者の役員に報告するための体制整備に関する措置を含む。)がとられていること。 + + + + 十四 + + 格付方針等に従い、信用格付業の業務を遂行するための措置(格付アナリストに対する研修に係る措置を含む。)がとられていること。 + + + + 十五 + + 金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置がとられていること。 + + + + 十六 + + 関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置がとられていること。 + + + + 十七 + + 信用格付業者において前各号に掲げる措置が適切に講じられることを確保するため、次に掲げる要件を満たす委員会(以下この章において「監督委員会」という。)の設置に関する措置がとられていること。 + + + + + 委員のうち三分の一以上(委員が三名以下の場合にあっては、二名以上)は、信用格付業者、当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする他の法人又は当該信用格付業者を子法人とする他の法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)の役員(監査役又は監事その他これらに準ずる者を除く。)又は使用人(以下イにおいて「関係役員等」という。)ではなく、かつ、過去五年以内に関係役員等となったことがない者(以下この章において「独立委員」という。)であること。 + + + + + + 委員の過半数が金融に係る専門的知識を有する者であること。 + + + + + + 独立委員の報酬等の額が信用格付業者の信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。 + + + + + + 独立委員は、不正行為を行った場合、職務上の義務違反があると認められた場合又は法令に基づく場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。 + + + + + + 独立委員の意見が定期的に監督委員会に提出されること。 + + + + + + + + 前項第二号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。 + + + + + + 第一項第十七号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者において同項各号(第十七号を除く。)に掲げる措置が適切に講じられることを確保することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。 + + + + + + 信用格付業者は、前二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 役員及び使用人の数を記載した書面 + + + + + + 信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を記載した書面 + + + + + + 他の代替的な措置の内容を記載した書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。 + + + + + + 第一項(第二号、第四号、第七号イ(3)から(5)まで、第九号及び第十七号に限り、信用格付業者(外国法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)の国内における営業所又は事務所に係るものを除く。)の規定は、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することができると認められ、かつ、当該代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することについて、当該信用格付業者が外国行政機関等の適切な監督を受けていると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。 + + + + + + 信用格付業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 他の代替的な措置の内容を記載した書面 + + + + + + 外国行政機関等の適切な監督を受けていることを証する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + 前各号に掲げる書類に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 金融庁長官は、第二項、第三項又は第六項の承認に条件若しくは期限を付し、これらを変更し、又は当該承認を取り消すことができる。 + + +
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+ (格付関係者) + 第三百七条 + + + + 法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。 + + + + + + 法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合 + + + 当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項第四号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者 + + + + + + + + 金融商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合 + + + 当該金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)及び当該金融商品の組成に関する事務の受託者 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。 + + + + + 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はロに掲げる要件を満たす場合における同号イ(1)又はロ(1)若しくは(2)の原資産の主たる保有者 + + + + + + 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号ハ又はニに掲げる要件を満たす場合における同号ハ(1)又はニ(1)の第三者(主たるものに限る。) + + + + + + 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はハに掲げる要件を満たす場合における同号イ又はハの特別目的法人 + + + + + + 当該資産証券化商品の組成に関する事務の受託者 + + + + + + + 信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。 + + +
+
+ (格付関係者との密接な関係) + 第三百八条 + + + + 法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。 + + + + + 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者である場合 + + + + + + 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)である場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + + + + 信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合 + + + + + + 信用格付業者又はその格付担当者がデリバティブ取引(当該格付関係者が発行する有価証券又は当該格付関係者に関するものに限る。)に関する権利を有する者である場合 + + + + + + + 前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。 + + + + + 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券の発行者の株主として議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者 + + + + + + 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券に対する投資をするために必要な権限を有する者 + + + +
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+ (格付関係者が利害を有する事項) + 第三百九条 + + + + 法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 格付関係者の信用状態に関する評価 + + + + + + 格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価 + + + + + + 格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価 + + + +
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+ (信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項) + 第三百十条 + + + + 法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法人、当該法人が発行する有価証券又は当該法人に対する債権の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該法人の組織形態並びに主要な資産及び負債の構成 + + + + + + 金融商品又は法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該金融商品又は当該法人の設計に関する重要な事項 + + + +
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+ (禁止の対象から除かれる助言の態様) + 第三百十一条 + + + + 法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。 + + +
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+ (禁止行為) + 第三百十二条 + + + + 法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。) + + + + + + 信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為 + + + + + + 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為 + + + +
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+ (格付方針等の記載事項) + 第三百十三条 + + + + 法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。 + + + + + 信用格付の付与に係る方針及び方法(以下この章において「格付付与方針等」という。) + + + + + + 信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る方針及び方法(以下この条において「格付提供方針等」という。) + + + + + + + 格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 + + + + + 厳格かつ体系的なものであること。 + + + + + + 収集した金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)に係るすべての情報資料を総合して判断するものであること。 + + + + + + 信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ、次に掲げる事項が記載されていること。 + + + + + 信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準 + + + + + + 信用格付の付与に係る方法の概要 + + + + + + + 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり信用格付業者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することが可能となるための方針及び方法(当該格付関係者が意見を述べるために必要な合理的な時間を確保するための方針及び方法を含む。)が記載されていること。 + + + + + + 格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法が記載されていること。 + + + + + + + 格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 + + + + + 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が当該信用格付の付与後遅滞なく行われることとされていること。 + + + + + + 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が広く一般に対して行われることとされていること。 + + + + + + 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。 + ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第三百七条第二項第一号又は第二号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第一号又は第二号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。 + + + + + 信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた監督上の措置の内容 + + + + + + 信用格付を付与した年月日 + + + + + + 信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名 + + + + + + 信用格付の付与に当たり採用した前項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる事項にあっては、重要なものに限る。)及び信用格付の対象となる事項の概要 + + + + + + 格付関係者の氏名又は名称 + + + + + + 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨 + + + + + + 信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別 + + + + + + 付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由 + + + + + + 付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含む。) + + + + + + 信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該情報の概要 + + + + (2) + + 当該情報の品質を確保するために講じられた措置の概要 + + + + (3) + + 当該情報の提供者 + + + + + + + 付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 損失、キャッシュ・フロー及び感応度の分析に関する情報 + + + + (2) + + 付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であることを明示するための記号又は数字その他の表示(当該表示に基づき投資者が当該信用格付の意義及び限界を理解するための説明を含む。) + + + + + + + + 付与した信用格付の撤回に関する情報提供が遅滞なく行われることとされていること。 + + + + + + 信用評価の結果の妥当性について、金融庁長官その他の行政機関がこれを保証したものと誤解されるおそれがある表示を行わないこととされていること。 + + + +
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+ (格付方針等の公表方法) + 第三百十四条 + + + + 信用格付業者は、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう格付方針等を公表しなければならない。 + + + + + + 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。 + + + + + + 信用格付業者は、格付方針等について重要な変更を行うときは、あらかじめ、変更する旨及びその概要を公表するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該事由、変更した旨及びその概要を変更後遅滞なく公表すれば足りる。 + + +
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+ 第三節 経理 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第三百十五条 + + + + 法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録 + + + + + 付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項 + + + + + + 第三百十三条第三項第三号に掲げる事項 + + + + + + 信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名 + + + + + + 信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由) + + + + + + 関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地 + + + + + + 主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項 + + + + + + 信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。) + + + + + + 格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別 + + + + + + 信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要 + + + + + + + 信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録 + + + + + 氏名又は名称及び住所 + + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料に係る役務の内容 + + + + + + + 信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面 + + + + + + 格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面 + + + + + + 法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面 + + + + + + 特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面 + + + + + + 監督委員会の議事録 + + + + + + 信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録 + + + + + + 投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。) + + + + + + 総勘定元帳 + + + + + + + 前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。 + + +
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+ (事業報告書) + 第三百十六条 + + + + 法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。 + + + + + + 信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第三百十七条 + + + + 外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+ (説明書類の記載事項) + 第三百十八条 + + + + 法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 組織の概要 + + + + + + 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 + + + + + + 法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項 + + + + + + + 信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における業務の概要 + + + + + + 直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 売上高(信用格付行為の役務の対価及び信用格付行為以外の役務の対価の内訳を含む。) + + + + (2) + + 信用格付業者が一の格付関係者(令第十五条の十六第一項各号及び第二項各号に掲げる者を含む。)から信用格付業に係る売上高の百分の十を超える手数料を得ている場合には、当該格付関係者の氏名又は名称 + + + + (3) + + 金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報 + + + + (4) + + 付与した信用格付の履歴に関する情報(信用格付を付与した日から一年以上経過したものに限る。) + + + + (5) + + 関連業務及びその他業務の業務の状況 + + + + (6) + + 格付アナリストの総数 + + + + + + + 信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系 + + + + + + + 信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。) + + + + + 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置 + + + + + + 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。) + + + + + + 法令等遵守を確保するための措置 + + + + + + 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置 + + + (1) + + 格付アナリストの採用及び研修に関する方針 + + + + (2) + + 格付アナリストの配置 + + + + (3) + + 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置 + + + + (4) + + 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置 + + + + (5) + + 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置 + + + + (6) + + 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置 + + + + (7) + + 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置 + + + + + + + 特定行為の種類及び利益相反回避措置 + + + + + + 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置 + + + + + + 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置 + + + + + + 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置 + + + + + + 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置 + + + + + + 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置 + + + + + + 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置 + + + + + + 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置 + + + + + + 監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。) + + + + + + 信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範 + + + + + + + 格付方針等の概要 + + + + + + 信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成 + + + + + + 関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容 + + + + +
+
+ (説明書類の縦覧方法) + 第三百十九条 + + + + 信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。 + + + + + + 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第三百二十条 + + + + 外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + +
+
+
+ 第四節 監督 +
+ (廃業等の届出) + 第三百二十一条 + + + + 法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 承継先の商号又は名称 + + + + + + 分割の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 譲渡先の商号、名称又は氏名 + + + + + + 譲渡の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始の申立てを行った年月日 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合 + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + +
+
+ (廃業等の公告等) + 第三百二十二条 + + + + 法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。 + + + + + + 法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 該当事由 + + + + + + 該当事由の発生予定年月日 + + + +
+
+ (所在不明者の公告) + 第三百二十三条 + + + + 法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+ (監督処分の公告) + 第三百二十四条 + + + + 法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
+
+ (適用上の注意) + 第三百二十五条 + + + + 金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。 + + +
+
+
+ + 第五章 高速取引行為者 +
+ 第一節 総則 +
+ (登録の申請) + 第三百二十六条 + + + + 法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (登録申請書の記載事項) + 第三百二十七条 + + + + 法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称 + + + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + +
+
+ (業務の内容及び方法) + 第三百二十八条 + + + + 法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務運営に関する基本原則 + + + + + + 業務執行の方法 + + + + + + 業務分掌の方法 + + + + + + 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。) + + + + + 取引戦略の類型 + + + + + + 高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号 + + + + + + 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類 + + + + + + + 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名 + + + + + + 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容 + + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第三百二十九条 + + + + 法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 登録申請者の履歴書 + + + + + + 登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 別紙様式第一号の二により作成した書面 + + + + + + + 前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書 + + + + + + 純財産額を算出した書面 + + + + + + + 前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。 + + +
+
+ (電磁的記録) + 第三百三十条 + + + + 法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (高速取引行為者登録簿の縦覧) + 第三百三十一条 + + + + 管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (人的構成の審査基準) + 第三百三十二条 + + + + 法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。 + + + +
+
+ (心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者) + 第三百三十二条の二 + + + + 法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (純財産額の算出) + 第三百三十三条 + + + + 法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。 + + +
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出) + 第三百三十四条 + + + + 法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + (6) + + 法第六十六条の五十三第五号イ((1)に係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類 + + + + + + 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。 + + +
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出) + 第三百三十五条 + + + + 法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。 + + +
+
+
+ 第二節 業務 +
+ (業務管理体制の整備) + 第三百三十六条 + + + + 法第六十六条の五十五の規定により高速取引行為者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。 + + + + + + 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。 + + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第三百三十七条 + + + + 法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + + + + 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 + + + +
+
+
+ 第三節 経理 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第三百三十八条 + + + + 法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳 + + + + + 法第二条第四十一項第一号に掲げる行為 + + + + + + 法第二条第四十一項第二号に掲げる行為 + + + + + + 令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。) + + + + + + + 高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票 + + + + + 令第一条の二十二第一号に掲げる行為 + + + + + + 令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。) + + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。 + + + + + 外国帳簿書類 + + + + + + 外国帳簿書類の様式の訳文 + + + + + + + 第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + + + + + 第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。) + + + + + + 注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。) + + + + + + + 第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。 + + + + + + 注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。 + + + +
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+ (事業報告書) + 第三百三十九条 + + + + 法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 + + + + + + 高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第三百四十条 + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人等である高速取引行為者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+
+ 第四節 監督 +
+ (開始等の届出を行う場合) + 第三百四十一条 + + + + 法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第六十六条の五十三第五号ロ若しくはハ、第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)若しくはロ若しくは第七号又は次号イに該当することとなった場合 + + + + + + 役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + 精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者 + + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。) + + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。第三百四十三条第一項第六号において同じ。)を変更した場合 + + + + + + 役職員に法令等に反する行為(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。次号並びに次条第一項第八号及び第九号において「事故等」という。)があったことを知った場合 + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + +
+
+ (届出書に記載すべき事項) + 第三百四十二条 + + + + 法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の六十第一号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の六十第二号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 合併の年月日及び理由 + + + + (3) + + 合併の方法 + + + + + + + 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 分割の相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 分割の年月日及び理由 + + + + (3) + + 承継した事業の内容 + + + + + + + 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 譲受けの相手方の商号又は名称 + + + + (2) + + 譲り受けた年月日及び理由 + + + + (3) + + 譲り受けた事業の内容 + + + + + + + + + 法第六十六条の六十第三号に該当する場合 + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号に該当する場合 + + + 次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項 + + + + + + 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 + + + + + + 高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった者の氏名 + + + + (2) + + 当該者が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日 + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名 + + + + + + + + 前条第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + + + 前条第五号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 前条第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 前条第七号に該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + 十一 + + + 前条第八号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (届出書に添付すべき書類) + 第三百四十三条 + + + + 法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の六十第二号に該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 + + + + + + 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。ロ(2)及びハ(2)において同じ。) + + + + (3) + + 合併後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + (3) + + 分割後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面 + + + + (2) + + 当事者の最近の貸借対照表 + + + + (3) + + 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面 + + + + + + + + + 法第六十六条の六十第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 第三百四十一条第一号に該当する場合 + + + 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる書類 + + + + + + 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面 + + + + + + + + 第三百四十一条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 第三百四十一条第三号に該当する場合 + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 第三百四十一条第四号に該当する場合 + + + 変更後の定款 + + + + + + + + 第三百四十一条第八号に該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (廃業等の届出) + 第三百四十四条 + + + + 法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第一号に該当する場合 + + + その旨及び死亡の年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 合併の相手方の商号又は名称 + + + + + + 合併の年月日及び理由 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 破産手続開始の申立てを行った年月日 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第五号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 承継先の商号又は名称 + + + + + + 分割の年月日及び理由 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 譲渡先の商号、名称又は氏名 + + + + + + 譲渡の年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第一号又は第二号に該当する場合 + + + 最近の日計表 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合 + + + 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合 + + + 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + + + + + + + + 法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合 + + + 事業譲渡契約の内容を記載した書面 + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (所在不明者の公告) + 第三百四十五条 + + + + 法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ (監督処分の公告) + 第三百四十六条 + + + + 法第六十六条の六十五の規定による公告は、官報により行うものとする。 + + +
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+ + 第六章 雑則 +
+ (参考人等に支給する旅費その他の費用) + 第三百四十七条 + + + + 法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。 + + + + + + 鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。 + + +
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+ (申請書等の提出先等) + 第三百四十八条 + + + + 法第六十四条の七第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。 + + + + + + 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条又は第六十六条の五十の登録を受けようとする者が第五条、第四十三条、第二百五十七条又は第三百二十六条第一項の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに第五条、第四十三条、第二百五十七条又は同項の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者又は高速取引行為者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第六十四条第三項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第二百五十二条、第二百五十三条及び第二百九十二条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等、特例業務届出管轄財務局長等又は海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地、当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地、当該金融商品仲介業者の本店等の所在地又は当該高速取引行為者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者、当該海外投資家等特例業務届出者、当該金融商品仲介業者又は当該高速取引行為者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 第三十一条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずるもの(金融商品取引業に係る職務を行う者に限る。))が提出をする届出書並びに第二百四条、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十六条の二十二、第二百四十六条の二十六、第二百八十六条及び第三百四十四条に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。 + + +
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+ (情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等) + 第三百四十九条 + + + + この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。 + + +
+
+ (標準処理期間) + 第三百五十条 + + + + 金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + + + + + + 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条、第六十六条の二十七及び第六十六条の五十の登録、法第三十条第一項の認可並びに法第六十条第一項及び第六十条の十四第一項の許可 + + + 二月 + + + + + + + + 法第三十一条第四項の変更登録、同条第六項の認可、法第五十九条第一項の許可、法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十九条の四第二項並びに令第十五条の十三第三号の承認並びに法第三十九条第三項ただし書(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の確認 + + + 一月 + + + + + + + + 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例) + 第二条 + + + + 金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + 証券取引所(改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。次号において同じ。)に上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第七十五条第一項の規定により登録を受けた旧有価証券 + + + + + + 証券取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第六十七条第二項に規定する市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている旧有価証券 + + + + + + + 前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「公社債投信受益証券」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(公社債投信受益証券の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、上場有価証券等売買等経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + + 前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + 旧証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引 + + + + + + 旧証券取引法第二条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引 + + + + + + 旧証券取引法第二条第二十二項に規定する有価証券オプション取引 + + + + + + 旧証券取引法第二条第二十三項に規定する外国市場証券先物取引 + + + + + + 旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する有価証券の売買その他の取引 + + + + + + + 前項の場合において、金融商品取引業者等は、信用取引等経過期間に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする契約(以下この項において「旧契約」という。)を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に旧契約と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + 旧証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(旧有価証券(附則第二条第一項各号に掲げるものに限る。)の売買その他の取引及び前条第一項各号に掲げる行為を除く。) + + + + + + 改正法第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者となること。 + + + + + + 改正法第二十条の規定による改正前の信託業法第二条第八項に規定する信託契約の代理若しくは媒介又は同条第十項に規定する信託の受益権の販売若しくはその代理若しくは媒介 + + + + + + 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。附則第十四条第二項において「旧金融先物取引法」という。)第二条第十一項に規定する金融先物取引の受託等 + + + + + + 整備法第百五十条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(附則第十四条第二項において「旧商品投資事業規制法」という。)第二条第四項各号に掲げる行為 + + + + + + + 前項の場合において、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止) + 第六条 + + + + 次に掲げる府令は、廃止する。 + + + + + 証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号) + + + + + + 証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第五号) + + + + + + 証券取引法施行令第十七条の二第一項第二号及び同条第二項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第十二号) + + + + + + 証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号) + + + + + + 金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号) + + + + + + 証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十六号) + + + + + + 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号) + + + + + + 証券仲介業者に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第一号) + + + +
+
+ (証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。 + + +
+
+ (金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。 + + +
+
+ (証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。 + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置) + 第十条 + + + + 第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。 + + +
+
+ (広告等の規制に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 第七十三条、第七十六条第二号、第二百六十七条及び第二百六十九条第二号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。 + + +
+
+ (上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置) + 第十二条 + + + + 第八十条第一項第一号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号中「法第三十七条の三第一号から第五号まで」とあるのは、「法第三十七条の三第一号、第二号(登録番号に係る部分を除く。)及び第三号から第五号まで」とする。 + + +
+
+ (上場有価証券等書面の交付に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。 + この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。 + + + + + + 第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置) + 第十四条 + + + + 金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。 + + + + + + 金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。 + + + + + + 第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。 + + +
+
+ (目論見書等の交付に関する経過措置) + 第十五条 + + + + 金融商品取引業者等が第八十条第一項第三号の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + + + + + 金融商品取引業者等は、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、第八十条第一項第三号の規定の例により、顧客に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。 + この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項(法第三十七条の三第一項第二号に掲げる事項を除く。)」とする。 + + +
+
+ (施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為) + 第十六条 + + + + 法第四十四条の三第一項第二号に掲げる行為について同項ただし書の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第百五十一条第二項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した承認申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に準ずる書類を金融庁長官に提出して、当該承認を受けるために必要な準備行為を行うことができる。 + + +
+
+ (非公開情報の授受の禁止に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。 + + +
+
+ (帳簿書類に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。 + + +
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+ (みなし登録業者に係る書類の提出) + 第二十条 + + + + 改正法附則第十八条第二項、第百四十七条第二項、第百五十九条第二項及び第二百条第二項並びに整備法第二条第二項、第三十七条第二項、第六十条第二項及び第百五十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第一号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第二十九条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 改正法附則第五十四条第二項、第百四十八条第二項及び第二百一条第二項並びに整備法第六十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第九号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第三十三条の三第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 改正法附則第二十八条第一項、整備法第七条第一項及び金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 次に掲げる書類を記載した届出書 + + + + + 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。次項第一号において同じ。)又は使用人を兼ねている親銀行等の商号又は名称及び役職名 + + + + + + 引き続き兼職しようとする理由 + + + + + + + 届出に係る金融商品取引業者の同意書 + + + + + + 引き続き兼職しようとする親銀行等の業務の概要を記載した書面 + + + + + + + 改正法附則第二十八条第二項、整備法第七条第二項及び平成二十年改正法附則第三条第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 次に掲げる書類を記載した届出書 + + + + + 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねている子銀行等の商号又は名称及び役職名 + + + + + + 引き続き兼職しようとする理由 + + + + + + + 届出に係る金融商品取引業者の同意書 + + + + + + 引き続き兼職しようとする子銀行等の業務の概要を記載した書面 + + + + + + + 改正法附則第二十八条第三項、整備法第七条第三項及び平成二十年改正法附則第三条第三項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 次に掲げる書類を記載した届出書 + + + + + 常務に従事している銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の商号又は名称及び役職名 + + + + + + 引き続き兼職しようとする理由 + + + + + + + 届出に係る金融商品取引業者の同意書 + + + + + + 引き続き兼職しようとする銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の業務の概要を記載した書面 + + + +
+
+ (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出) + 第二十二条 + + + + 改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項の規定により届出を行う者は、改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項に規定する事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特例投資運用業務に係る届出) + 第二十三条 + + + + 改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (取引所取引許可業者に係る書面の提出) + 第二十四条 + + + + 整備法第二十七条第二項の規定により書面の提出を行う者は、法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特例投資運用業務を行う者の使用人) + 第二十五条 + + + + 整備政令附則第四条第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、統括者(同号に規定する業務を統括する者をいう。)の権限を代行し得る地位にある者とする。 + + + + + + 整備政令附則第四条第二号に規定する内閣府令で定める者は、法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。 + + +
+
+ (金融商品仲介業者に係る書類の提出) + 第二十六条 + + + + 整備政令附則第二十七条第一項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第二十四号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第六十六条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (書類等の提出先) + 第二十七条 + + + + 附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十九条 + + + + 改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ (移行期間特例業務に係る届出) + 第三十一条 + + + + 法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十一号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。 + + +
+
+ (外国投資運用業者等の使用人) + 第三十二条 + + + + 令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 + + + + + + 令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。 + + +
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項) + 第三十三条 + + + + 法附則第三条の三第一項第九号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス + + + + + + 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第三項第一号イに規定する外国をいう。附則第四十四条第一項第一号並びに第四十九条第一項第十一号及び第十五号ヘ並びに第二項第一号及び第十一号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日 + + + + + + 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称 + + + + + + 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号ヘ並びに附則第四十四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第四号ロ及びハ、第四十九条第一項第十三号及び第十五号チ並びに第二項第十一号カ、第五十条第一号ニ及び第九号ニ、第五十一条第一項第六号並びに第五十二条第一項第四号において同じ。)に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + (3) + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + + + 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + + + + 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第三十六条、第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、第五十条第一号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)の氏名又は名称 + + + + + + 重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者の氏名 + + + + + + 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 主要株主に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + (3) + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + +
+
+ (投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域) + 第三十四条 + + + + 法附則第三条の三第三項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。 + + +
+
+ (分割又は事業の譲渡) + 第三十五条 + + + + 令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。 + + + + + + 令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。 + + +
+
+ (移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者) + 第三十六条 + + + + 法附則第三条の三第三項第一号ニ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者 + + + + + + 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがある者 + + + +
+
+ (移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者) + 第三十七条 + + + + 法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の四第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。 + + +
+
+ (株券等に含めない有価証券) + 第三十八条 + + + + 令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 令附則第六項に規定する議決権を行使することができない株式であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券 + + + + + + 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち、前号の株式のみを取得する権利を付与されているもの + + + + + + 令附則第六項第二号に掲げる有価証券で、受託有価証券が前二号に掲げる有価証券であるもの + + + +
+
+ (外国投資運用業者等が移行期間特例業務を行う場合に関する読替え) + 第三十九条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、第一条第四項第十二号中「第二百四十六条の十第三項第三号」とあるのは「第二百四十六条の十第三項第三号並びに附則第六十四条第一項第三号」と、同項第十三号中「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ」とあるのは「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ並びに附則第四十四条第一項第九号イ及び第十一号ハ、第四十七条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項第九号ロ及び第十一号リ」と、第九条第二号イ中「第六節の二」とあるのは「第六節の二並びに附則第三十三条第六号ニ、第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号並びに第五十二条第一項第二号」とする。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面の交付を要しない場合) + 第四十条 + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結前交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。 + + +
+
+ (契約締結時交付書面の交付を要しない場合) + 第四十一条 + + + + 契約締結時交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。 + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第四十二条 + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、第百二十三条第一項各号に掲げる状況のほか、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。 + + +
+
+ (運用報告書の交付に関する規定の読替え) + 第四十三条 + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第五項の規定の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の三第五項第一号」とする。 + + +
+
+ (移行期間特例業務に係る届出書の添付書類) + 第四十四条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該外国投資運用業者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面 + + + + + + 当該外国投資運用業者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面 + + + + + 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合 + + + + + + 運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + + + 顧客の属性 + + + + + + + 当該外国投資運用業者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面 + + + + + + 当該外国投資運用業者(前号の令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面を添付する場合にあっては、同項各号に掲げる者を含む。次号及び第八号において同じ。)が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書類の写し + + + + + + 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面 + + + + + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 移行期間特例業務に関する社内規則 + + + + + + 直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面 + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいう。附則第四十七条第二項第四号イ及び第四十九条第二項第九号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第十一号チ並びに附則第四十七条第二項第四号イ並びに第四十九条第二項第九号ト及び第十一号カにおいて同じ。)の数を記載した書面 + + + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 届出者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + 十一 + + 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類 + + + + + 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第七項において準用する同条第一項の届出書に記載した場合において、ニに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + + + 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧) + 第四十五条 + + + + 金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別紙様式第三十二号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 + + + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。 + + +
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の移行期間特例業務届出者による縦覧) + 第四十六条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十二号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第三十二号に準じて英語で作成することができる。 + + +
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出) + 第四十七条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 法附則第三条の三第一項第一号又は附則第三十三条第六号イに掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十三条第六号ロ若しくはホに掲げる事項について変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + 法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十三条第四号イ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面 + + + + (6) + + 当該移行期間特例業務届出者が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ハ又はニに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面) + + + + (7) + + 当該移行期間特例業務届出者が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + + + + 附則第三十三条第四号ロ又は第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + 新たに主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面) + + + + + + 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ヘに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面) + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項の書面は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。 + + +
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+ (移行期間特例業務に該当しなくなった場合の届出) + 第四十八条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (移行期間特例業務届出者の地位の承継の届出) + 第四十九条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第一項の海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 承継した者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 承継の年月日及び理由 + + + + + + 承継の方法 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称 + + + + + + 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類 + + + + + + 承継した者の主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス + + + + 十一 + + 承継した者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該承継した者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号並びに次項第四号、第五号及び第八号において同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日 + + + + 十二 + + 承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容 + + + + 十三 + + 承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + 十四 + + 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号 + + + + 十五 + + 承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 役員の氏名又は名称 + + + + + + 重要な使用人があるときは、その者の氏名 + + + + + + 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。ト並びに次項第十一号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日 + + + + + + 当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容 + + + + + + 主要株主に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) + + + + (3) + + 法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + 承継した者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面 + + + + + + 承継した者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面 + + + + + 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合 + + + + + + 運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + + + 顧客の属性 + + + + + + + 承継した者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面 + + + + + + 承継した者が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し + + + + + + 承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類 + + + + + 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面 + + + + + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 移行期間特例業務に関する社内規則 + + + + + + 直近の事業年度における承継した者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面 + + + + + + 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + + 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 法附則第三条の三第三項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の履歴書 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 + + + + + 十一 + + 承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類 + + + + + 外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面 + + + + + + イの外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面 + + + (1) + + 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合 + + + + (2) + + 運用を行う金銭その他の財産の総額 + + + + (3) + + 顧客の属性 + + + + + + + イの外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面 + + + + + + 当該外国投資運用業者が監督を受けているイの外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し + + + + + + 当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 + + + + + + 直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面 + + + + + + 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ヌに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 + + + + + + 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面 + + + + + + + + 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (移行期間特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合) + 第五十条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第八号に掲げる場合を除く。)とする。 + + + + + 法人にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + + 個人にあっては、次に掲げる場合 + + + + + 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合 + + + + + + 重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + + 附則第四十四条第一項第二号、第六号又は第七号に掲げる書類の内容に変更があった場合 + + + + + + 役職員に法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいい、外国の法令等を含む。第九号ヘにおいて同じ。)に反する行為(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該移行期間特例業務届出者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + + + + 法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合 + + + + + + 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる場合 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 附則第四十四条第一項第十一号ロに掲げる書類の内容に変更があった場合 + + + + + + 役職員に法令等に反する行為(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。ヘ及びト並びに次条第一項第七号イ及び第八号イにおいて「親会社の事故等」という。)があったことを知った場合(親会社の事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。トにおいて同じ。) + + + + + + ヘの親会社の事故等の詳細が判明した場合 + + + + + + 当該外国投資運用業者が訴訟若しくは調停(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 当該外国投資運用業者が法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該外国投資運用業者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。) + + + + + + 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合 + + + + +
+
+ (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出) + 第五十一条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 + + + 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由 + + + + + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 + + + 廃止の年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者(前条第九号イに該当する場合にあっては、当該外国投資運用業者。(1)において同じ。)が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容 + + + + (2) + + 当該登録等又は届出の年月日 + + + + (3) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由 + + + + (4) + + 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 違反した法令の規定 + + + + (2) + + 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + + + + 個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (2) + + 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (3) + + 法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (4) + + 法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (5) + + 法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (6) + + 法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + + 前条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + + + 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 前条第一号ハ、第三号又は第九号ハ若しくはホに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + + + 前条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の氏名 + + + + (2) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。イ及び次条第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (5) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (6) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (7) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 該当することとなった主要株主の商号又は名称 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (4) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + + (5) + + 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称 + + + + (6) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由 + + + + (7) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + (8) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + (9) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由 + + + + (10) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由 + + + + (11) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + + 前条第四号又は第九号ヘに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等(前条第九号ヘに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の概要 + + + + + + + + 前条第五号又は第九号トに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 事故等(前条第九号トに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名 + + + + + + 事故等の詳細 + + + + + + 社内処分を行った場合はその内容 + + + + + + + + 前条第六号又は第九号チに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日 + + + + (3) + + 管轄裁判所名 + + + + (4) + + 事件の内容 + + + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 訴訟又は調停が終結した年月日 + + + + (3) + + 判決又は和解の内容 + + + + + + + + + 前条第七号又は第九号リに該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 不利益処分の内容 + + + + + + 不利益処分を受けた年月日及び理由 + + + + + 十一 + + + 前条第八号又は第九号ヌに該当する場合 + + + 該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類) + 第五十二条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 附則第五十条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 個人である移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + + 附則第五十条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 附則第五十条第一号ハ又は第九号ハに該当する場合 + + + 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) + + + + + + + + 附則第五十条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合 + + + 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類 + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + (2) + + 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (4) + + 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面 + + + + (2) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文 + + + + (3) + + 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + (4) + + 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + + 附則第五十条第三号又は第九号ホに該当する場合 + + + 変更後の附則第四十四条第一項第二号、第六号、第七号又は第十一号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 附則第五十条第七号又は第九号リに該当する場合 + + + 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 附則第五十条第八号又は第九号ヌに該当する場合 + + + 附則第四十四条第一項第八号に規定する割合の推移の見込みを記載した書面 + + + + + + + + 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (移行期間特例業務届出者の解散の届出) + 第五十三条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間特例業務届出者が法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出書は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類) + 第五十四条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びロからニまで並びに第二号イに掲げる帳簿書類 + + + + + + 第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)に掲げる帳簿書類(第百三十四条第五項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。) + + + + + + 法附則第三条の三第五項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号から第九号までに掲げる帳簿書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (事業報告書) + 第五十五条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十三号により作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業報告書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 移行期間特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。 + + + + + + 移行期間特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 + + +
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+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等) + 第五十六条 + + + + 外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 事業報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧) + 第五十七条 + + + + 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十四号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 前項の説明書類は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。 + + + + + + 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第三十四号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。 + + +
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等) + 第五十八条 + + + + 外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 説明書類に係る事業年度終了の日 + + + + + + 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに代わる書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。 + + +
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+ (届出書等の提出先等) + 第五十九条 + + + + 移行期間特例業務届出者が届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類を移行期間特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該移行期間特例業務届出者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 附則第四十九条第一項及び第五十三条第一項に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第六十条 + + + + 法附則第三条の三第五項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は法第二条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。 + + + + + + 法附則第三条の三第五項第一号ロ及び第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。 + + + + + + 法附則第三条の三第五項第一号ハ及び第二号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。 + + + + + + 法附則第三条の三第五項第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。 + + +
+
+ (海外投資家等から除かれる者) + 第六十一条 + + + + 法附則第三条の三第五項第一号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社 + + + + + + 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。) + + + +
+
+ (譲渡に係る契約に定めるべき事項) + 第六十二条 + + + + 令附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号及び次条において同じ。)に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。 + + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券又は外国投資証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。次条第二号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券又は外国投資証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。 + + + +
+
+ 第六十三条 + + + + 令附則第十項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。 + + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。 + + + +
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+ (海外投資家等の範囲) + 第六十四条 + + + + 令附則第十二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該外国投資運用業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国投資運用業者の親会社等(同項に規定する親会社等をいう。)の子会社等 + + + + + + 当該外国投資運用業者が行う一の運用対象財産(当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第五項各号に掲げる行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 + + + + + + 当該外国投資運用業者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該外国投資運用業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該外国投資運用業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 + + + + + + 令附則第十二項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 + + + + + + 当該外国投資運用業者(個人である者に限る。)並びに令附則第十二項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) + + + + + + + 法附則第三条の三第六項第三号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品取引業者等のうち投資運用業を行う者とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第九十一条第一項第三十号ハの規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」とあるのは、「又は売出し」とする。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九条第八号の規定は、施行日以後に終了した計算期間(新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(第九条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。 + + + + + + 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第二百七十五の二第一項第二号、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行っている者が施行日以後に行う新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号ニに規定する発注伝票の記載については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十一条の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十二月十六日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + + + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に二号を加える改正規定、同条に十項を加える改正規定並びに同令第百五十三条第一項第三号、第二百七十五条第一項第二十五号及び第二十七号並びに第二百八十一条第九号の改正規定 + + + 平成二十三年一月一日 + + + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法) + 第二条 + + + + 改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。 + + +
+
+ (分別管理の適用除外とならない取引) + 第三条 + + + + 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。 + + + + + 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。) + + + + + + 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 + + + + + + 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。) + + + +
+
+ (投資信託の目論見書等に関する経過措置) + 第五条 + + + + + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置) + 第六条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 + + +
+
+ (事故の確認を要しない場合に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。 + + +
+
+ (信用格付業者に関する経過措置) + 第八条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。 + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 + ただし、第二条中金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令附則第一条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (業務報告書等の様式に係る経過措置) + 第十三条 + + + + 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 新金融商品取引法第五十七条の四及び第五十七条の十六の説明書類の記載事項のうち、第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十三第二号ロ及び第三号並びに第二百八条の二十六第三号ロ及び第四号に掲げる事項については、施行日から起算して一月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第三号イ、第二百八条の二十三第二項、第二百八条の二十五第一項第二号及び第二項、第二百八条の二十六第四号イ並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五において同じ。)」とする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。 + + + + + + この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十一号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号の国際基準に係る自己資本比率の項目並びに新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五1(6)様式Bの項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十五年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第百十七条第一項第二十九号ハ又はニに掲げる取引 + + + 同号並びに同条第十七項、第十八項及び第二十項 + + + + + + + + 新令第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に該当するものに限り、これに類似する新令第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に該当するものに限る。) + + + 新令第百十七条第七項、第八項及び第十項並びに第百二十三条第三項及び第四項 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引(新令第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものに限る。) + + + 新令第百四十三条第二項 + + + + +
+
+ 第三条 + + + + この府令の施行の際現に新令第百二十三条第六項に規定する特定店頭オプション取引につき業務を行っている金融商品取引業者等については、施行日から起算して四月を経過する日までの間は、同条第一項第二十一号の四の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この府令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第二条 + + + + 第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定 + + + 平成二十五年九月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年九月二日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行前に、旧金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者と旧金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)については、第十一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第十六条の三第一号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適格投資家とみなす。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十三条の規定及び新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十五号の二は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十七条の三に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置) + 第二条 + + + + 特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合においては、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百四十二条の三から第百四十二条の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「財産管理措置」という。)を講じることにより財産を管理することができる。 + + + + + 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。 + + + + + 信託契約は、特定会員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該特定会員の行う対象商品デリバティブ取引関連取引(新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とすること。 + + + + + + 信託契約において、当該特定会員の役職員のうちから指定された者(特定会員が財産管理措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいい、当該特定会員が会員として加入しているものに限る。以下この項において同じ。)を受益者代理人とすること。 + + + + + + ロの規定にかかわらず、特定会員が通知金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、特定委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該特定委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。 + + + + + + 信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。 + ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有 + + + + (2) + + 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金 + + + + (3) + + その他金融庁長官の定める方法 + + + + + + + 信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。 + + + + + + 信託契約の解約又は一部の解約は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。 + + + (1) + + 信託財産の元本の評価額が信託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + (2) + + 他の財産管理措置に変更するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + (3) + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)についての取引証拠金として金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)に預託するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + (4) + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + (5) + + 顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + (6) + + 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合 + + + + + + + 信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。 + + + + + + 信託契約に係る元本の受益権の行使は、特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産の返還に係る債務(以下この項において「特定債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が全ての顧客について一括して行使するものであること。 + + + + + + 信託契約に係る元本の受益権が特定委託者保護基金により全ての顧客について一括して行使された場合には、当該信託契約を終了することができるものであること。 + + + + + + イからリまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務(改正法附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この項において同じ。)に関する部分に限る。)で定める要件 + + + + + + + 特定委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。 + + + + + 特定委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。 + + + + + + 預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。 + + + (1) + + 預託財産の評価額が預託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + (2) + + 他の財産管理措置に変更するために預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + (3) + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引についての取引証拠金として金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託するために預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + (4) + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + (5) + + 顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + (6) + + 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために預託財産の払出しを行おうとする場合 + + + + + + + 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が当該特定会員に代わって行う当該特定会員の特定債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。 + + + + + + ハの場合において、当該特定会員は、特定委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。 + + + + + + イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件 + + + + + + + 金融機関に対し、特定債務の弁済に必要な額の全部又は一部を特定委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この項において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。 + + + + + 次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。 + + + (1) + + 銀行 + + + + (2) + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + (3) + + 信用協同組合 + + + + (4) + + 信用金庫 + + + + (5) + + 農林中央金庫 + + + + (6) + + 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会 + + + + (7) + + 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。) + + + + (8) + + 保険会社 + + + + + + + 保証委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。 + + + + + + あらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき特定委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。 + + + + + + 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該特定債務の弁済に必要と認められる額を当該特定委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。 + + + + + + イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件 + + + + + + + 前二号に掲げる措置のほか、特定委託者保護基金に対し、特定会員の特定債務の全部又は一部を当該特定会員に代わって弁済することを委託する契約(以下この号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。 + + + + + 代位弁済委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。 + + + + + + あらかじめ、特定委託者保護基金が当該特定会員に代わってその特定債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。 + + + + + + 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、当該特定会員に代わって当該特定債務を弁済するものであること。 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件 + + + + + + + + 特定会員は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを金融庁長官に提出しなければならない。 + ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該信託契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。 + + + + + + 特定会員は、第一項各号に掲げる契約を解約しようとするときは、その三十日前にその旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項第一号ヘ(1)及び第二号ロ(1)に規定する保全対象財産とは、特定会員が廃止その他の理由により金融商品取引業を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する財産の額を当該顧客ごとに算定した額として、対象商品デリバティブ関連取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産の額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する財産をいう。 + + + + + 特定会員が顧客に対して有する債権(新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産(当該顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に当該顧客に生ずることとなる利益の額に相当する金銭を除く。)の返還に係る債務と相殺することができるものに限る。)の額 + + + + + + 新金融商品取引法第百十九条第一項の規定に基づき金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託された取引証拠金の額(第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令(次号において「新金融商品取引所等に関する内閣府令」という。)第一条第三項第二号に規定する委託者又は同項第三号に規定する申込者(次号において「申込者」という。)が返還請求権を有するものに限る。) + + + + + + 次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定める額 + + + + + + 新金融商品取引法第百十九条第二項の規定に基づき申込者から取次証拠金の預託を受け、同条第三項の規定に基づき会員等(新金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。)に委託証拠金を預託した取次者(新金融商品取引所等に関する内閣府令第一条第三項第一号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。) + + + 当該委託証拠金の額(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。) + + + + + + + + 新金融商品取引法第百十九条第三項の規定に基づき委託証拠金を預託する申込者から商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを受託した取次者 + + + 当該委託証拠金の額 + + + + + + + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額 + + + + + + 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る受渡しの決済のために金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の財産の額 + + + + + + + 前項に規定する保全対象財産の算定において、有価証券その他の金銭以外の財産の価額は、時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)によるものとする。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条の許可を受けている者であって、新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「特定金融商品取引業者」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十五条の規定は適用しないことができる。 + この場合において、特定金融商品取引業者は、商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百十一条第一項各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新金融商品取引法第四十六条の五第一項に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。 + + +
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+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法第百九十条の許可を受けている者が新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第一号 + + + 一 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。) + イ 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券 + ロ 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券 + ハ 国債証券 + + + 一 固定資産のうち、次に掲げるもの + イ 無形固定資産 + ロ 長期未収債権 + ハ 長期貸付金 + ニ 長期前払費用 + ホ 繰延税金資産 + ヘ 貸倒引当金のうちロに掲げる債権に係るもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + 第三号 + + + イ 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。) + ロ 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。) + ハ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。) + ニ 前払金 + ホ 前払費用 + + + イ 顧客に対して有する債権(期間が二週間未満のものを除く。)が商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産及び当該顧客の計算に属する金銭(当該顧客の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の財産の合計額を超える場合における当該超える部分の額 + ロ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。) + ハ 前払金 + ニ 前払費用 + ホ 貸倒引当金のうちイに掲げる部分に係るもの(前号に掲げるものを除く。) + + + + + 第四号 + + + 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。) + + + 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券及び法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。) + + +
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+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置) + 第五条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、別紙様式第十六号及び別紙様式第十七号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行の際現に運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産であって、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。 + + + + + + 第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二は、平成二十七年四月一日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国法人である場合におけるこの府令の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十三条第一号並びに第百七十四条第二号及び第三号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十三条第一号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第三号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。 + + + + + + 外国法人である金融商品取引業者が説明書類(金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、平成三十年四月一日以後も同項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
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+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十四条第二号ロ(3)、第二百八条の十三第二号ロ(3)及び第二百八条の二十六第三号ロ(3)並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五(2(1)④に限る。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項において同じ。)に上場されていない有価証券(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。第三項において「新金融商品取引法施行令」という。)第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。附則第五条及び第六条第二項において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十三条第一項第十四号、第百五十七条第一項第十八号及び第百八十一条第一項第五号の規定は、適用しない。 + + + + + + この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十四条第八号及び第百八十四条第一項第六号の規定は、適用しない。 + + + + + + この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第六条の二各号に掲げる方法により新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為(新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(新金融商品取引法施行令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第十五号の二((19)②及び③を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十六号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第十七号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 外国の法令に準拠して設立された法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第一号(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに第二百一条第八号ホ及びヘの規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十一条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十三号の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三注意事項1(4)及び(6)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三(注意事項1(4)及び(6)を除く。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (運用財産相互間取引の禁止の適用除外) + 第二条 + + + + 改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務(改正法附則第二条第一項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務をいい、出資対象事業持分(改正法による改正後の金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第百三十四条第一項第三号ハ及び第三項の規定は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務を行っている者が行う施行日前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出する者は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等(改正法附則第二条第一項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。 + + + + + + 改正法附則第三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)に記載されている事項とする。 + + + + + + 第一項の書面(旧法特例業務届出者等(改正法附則第三条第一項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものに限る。)は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日から起算して六月以内に改正法による改正前の金融商品取引法第六十三条第二項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、新金融商品取引業等府令第二百三十九条第一項及び第二百四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の書面(旧法特例業務届出者等に係るものに限る。)は、第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十五第一項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置) + 第二条 + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定は、平成二十八年九月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。 + ただし、金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第一号ロからニまで及び第二号ロからホまでについては、施行日前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。 + + + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に掲げる措置 + + + 次に掲げる取引 + + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び次項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の規定が適用されない取引に限る。) + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいい、同条第十八項に規定する商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において同条第十七項に規定する商品取引債務引受業と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。以下この項及び次項において同じ。) + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この号及び次号において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この号及び次号において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。) + + + + + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に掲げる措置 + + + 次に掲げる取引 + + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び第三項の規定により読み替えて適用する金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の規定が適用されない取引に限る。) + + + + + + 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分 + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。) + + + + + + + + この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百二十三条第一項第二十一号の五の規定は、取引の当事者の一方又は双方の平成二十八年三月から五月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第一号イに規定する者又は同項第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下この項において「令」という。)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)については、平成二十九年二月二十八日までの間は、適用しない。 + + + + + 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。) + + + + + + 店頭商品デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定の適用については、同項中「一兆千億円」とあるのは、施行日から平成二十九年八月三十一日までの間は「四百二十兆円」と、同年九月一日から平成三十年八月三十一日までの間は「三百十五兆円」と、同年九月一日から令和元年八月三十一日までの間は「二百十兆円」と、同年九月一日から令和三年八月三十一日までの間は「百五兆円」と、同年九月一日から令和四年八月三十一日までの間は「七兆円」とする。 + + +
+
+ (暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置) + 第三条 + + + + 当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年二月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第四項、第百二十三条第一項第十四号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)、第二百三十条の二及び第二百三十二条第三号(新金融商品取引法第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第四項、第百五十九条第四項、第百七十条第三項及び第百七十一条第五項の規定は、改正法附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号及び別紙様式第十九号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和元年八月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百十七条第一項第二十八号の二の規定は、適用しない。 + + + + + + 金融商品取引業者(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四に規定する金融商品取引業者をいう。)については、施行日から令和元年十二月三十一日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四から第二十一号の六までの規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和元年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七及び第二十一号の八の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置) + 第四条 + + + + 金融商品取引業者等(改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、施行日以後に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について顧客に対し新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第二号の規定を適用する。 + + +
+
+ (改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + 改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引業等府令の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第百十七条第一項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び金融商品取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業に関して広告等をするに際し、顧客に対し、法第二十九条の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第百四十一条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第百四十三条の二第一項第四号イ及び第百七十四条第一号イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百四十三条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。 + + +
+
+ (暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新金融商品取引業等府令第百十七条第一項第四十七号から第五十号までの規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 + + +
+
+ (運用報告書に関する経過措置) + 第七条 + + + + 新金融商品取引業等府令第百三十四条第一項第二号イの規定は、施行日以後に到来する同項第一号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した第六条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十四条第一項第一号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (事業報告書等に関する経過措置) + 第八条 + + + + 新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第三十号の規定は、令和二年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融商品取引業等府令別紙様式第十七号の規定は、令和三年一月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、令和二年十二月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和二年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第五項及び第六項の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、令和二年十二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。) + + + 令和三年七月一日 + + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年一月二十四日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第五号の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、新令第八十条第一項第一号及び第八十三条第一項の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、施行日前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第百二十四条第二項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融商品取引法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 + + + + + + 前項の場合における新令第百二十四条第六項の規定の適用については、同項第三号中「金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第四号の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十二号は、金融商品取引法第六十四条第三項(同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して六月を経過した日(当該登録申請書が同法第六十四条の七第一項又は第二項(これらの規定を同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により同法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和五年八月十五日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和五年九月七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項、第二百八条の十三及び第二百八条の二十六の規定並びに別紙様式第十七号の四並びに次条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号)附則第四条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)別紙様式第十七号の五は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結自己資本規制比率が施行日の前日において適用されていた金融商品取引法第五十七条の十七第一項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての新令別紙様式第十七号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十七条 + + + + 施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十八条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和六年八月一日から施行する。 + + + + + 別表 + (第百二十五条の八関係) + + + + + 公表事項 + + + 注意事項 + + + + + 一 当該取引が成立した年月日及び時間 + 二 当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる場合はその旨 + 三 取引の効力が生ずる日 + 四 取引の効力が消滅する日 + 五 日数の計算方法 + 六 決済に用いる通貨の種類 + 七 契約の種類 + 八 当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(第百二十五条の七第一項に規定する利率等をいう。)又は金融指標の種類 + 九 当事者が想定元本として定めた金額(次号に該当する場合を除く。) + 十 当事者が想定元本として定めた金額が第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間に応じ、当該各号に定める金額を超える場合にはその旨 + 十一 支払の周期 + 十二 計算の周期 + + + 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに公表すること。 + + +
+
+
+ + 別紙様式第一号 + (第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第一号の二 + (第九条、第三百二十九条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第二号 + (第二十五条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第三号 + (第二十七条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第四号 + (第二十七条第二項関係) + + + + + + 別紙様式第五号 + (第二十七条第二項関係) + + + + + + 別紙様式第六号 + (第二十七条第四項関係) + + + + + + 別紙様式第七号 + (第二十七条第四項関係) + + + + + + 別紙様式第八号 + (第三十六条関係) + + + + + + 別紙様式第八号の二 + (第三十八条の二関係) + + + + + + 別紙様式第八号の三 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別紙様式第九号 + (第四十三条、第五十一条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第十号 + (第七十一条第一号関係) + + + + + + 別紙様式第十一号 + (第七十一条第二号関係) + + + + + + 別紙様式第十二号 + (第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第十三号 + (第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係) + + + + + + 別紙様式第十四号 + (第百七十三条第二号関係) + + + + + + 別紙様式第十五号 + (第百七十九条第三項関係) + + + + + + 別紙様式第十五号の二 + (第百八十三条第一項、第二項関係) + + + + + + 別紙様式第十六号 + (第百八十七条関係) + + + + + + 別紙様式第十七号 + (第百八十八条第二号関係) + + + + + + 別紙様式第十七号の二 + (第二百八条の五第一号、第二百八条の十第一項第一号関係) + + + + + + 別紙様式第十七号の三 + (第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係) + + + + + + 別紙様式第十七号の四 + (第二百八条の十二第一項関係) + + + + + + 別紙様式第十七号の五 + (第二百八条の二十三第一項関係) + + + + + + 別紙様式第十七号の六 + (第二百八条の二十五第一項第一号関係) + + + + + + 別紙様式第十八号 + (第二百十八条、第二百二十二条関係) + + + + + + 別紙様式第十九号 + (第二百二十六条関係) + + + + + + 別紙様式第十九号の二 + (第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係) + + + + + + 別紙様式第十九号の三 + (第二百三十二条の十一関係) + + + + + + 別紙様式第二十号 + (第二百三十六条、第二百三十九条関係) + + + + + + 別紙様式第二十号の二 + (第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号 + (第二百四十四条、第二百四十四条の二関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の二 + (第二百四十六条の三関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の三 + (第二百四十六条の五関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の四 + (第二百四十六条の十一、第二百四十六条の二十関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の五 + (第二百四十六条の十六、第二百四十六条の十七関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の六 + (第二百四十六条の二十七、第二百四十六条の二十八関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の七 + (第二百四十六条の三十三関係) + + + + + + 別紙様式第二十一号の八 + (第二百四十六条の三十五関係) + + + + + + 別紙様式第二十二号 + (第二百四十九条、第二百八十九条関係) + + + + + + 別紙様式第二十三号 + (第二百五十二条第一項、第二百九十二条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第二十四号 + (第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第二十五号 + (第二百六十五条関係) + + + + + + 別紙様式第二十六号 + (第二百八十四条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第二十七号 + (第二百九十六条、第三百四条関係) + + + + + + 別紙様式第二十八号 + (第三百十六条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第二十九号 + (第三百二十六条第一項、第三百三十四条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第三十号 + (第三百三十九条第一項関係) + + + + + + 別紙様式第三十一号 + (附則第三十一条、第四十七条関係) + + + + + + 別紙様式第三十二号 + (附則第四十五条、第四十六条関係) + + + + + + 別紙様式第三十三号 + (附則第五十五条関係) + + + + + + 別紙様式第三十四号 + (附則第五十七条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/419/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002.xml b/all_xml/419/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002.xml index 14a5aac0c..303be5b11 100644 --- a/all_xml/419/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002.xml +++ b/all_xml/419/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002/419M60001F40003_20210430_503M60001F40002.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 diff --git a/all_xml/420/420M60000008116_20161001_000000000000000/420M60000008116_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/420/420M60000008116_20161001_000000000000000/420M60000008116_20161001_000000000000000.xml index 05f94dae6..63d747eba 100644 --- a/all_xml/420/420M60000008116_20161001_000000000000000/420M60000008116_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/420/420M60000008116_20161001_000000000000000/420M60000008116_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 平成二十年総務省令第百十六号 - 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 + 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成二十年法律第八十四号)第三条第三項、第四条第三項、第六条及び第十一条の規定に基づき、地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/420/420M60040000001_20210331_503M60040000001/420M60040000001_20210331_503M60040000001.xml b/all_xml/420/420M60040000001_20210331_503M60040000001/420M60040000001_20210331_503M60040000001.xml index 91d490968..d7e566dfb 100644 --- a/all_xml/420/420M60040000001_20210331_503M60040000001/420M60040000001_20210331_503M60040000001.xml +++ b/all_xml/420/420M60040000001_20210331_503M60040000001/420M60040000001_20210331_503M60040000001.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十年運輸安全委員会規則第一号 運輸安全委員会運営規則 diff --git a/all_xml/423/423M60000008095_20190522_501M60000008005/423M60000008095_20190522_501M60000008005.xml b/all_xml/423/423M60000008095_20190522_501M60000008005/423M60000008095_20190522_501M60000008005.xml index cb21c77bf..10f0d084a 100644 --- a/all_xml/423/423M60000008095_20190522_501M60000008005/423M60000008095_20190522_501M60000008005.xml +++ b/all_xml/423/423M60000008095_20190522_501M60000008005/423M60000008095_20190522_501M60000008005.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十三年総務省令第九十五号 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 diff --git a/all_xml/425/425M60000008022_20190701_501M60000008019/425M60000008022_20190701_501M60000008019.xml b/all_xml/425/425M60000008022_20190701_501M60000008019/425M60000008022_20190701_501M60000008019.xml index 9d6c7762a..00b28833a 100644 --- a/all_xml/425/425M60000008022_20190701_501M60000008019/425M60000008022_20190701_501M60000008019.xml +++ b/all_xml/425/425M60000008022_20190701_501M60000008019/425M60000008022_20190701_501M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十五年総務省令第二十二号 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/425/425M60000008023_20190701_501M60000008019/425M60000008023_20190701_501M60000008019.xml b/all_xml/425/425M60000008023_20190701_501M60000008019/425M60000008023_20190701_501M60000008019.xml index 6a7a51628..725f0189e 100644 --- a/all_xml/425/425M60000008023_20190701_501M60000008019/425M60000008023_20190701_501M60000008019.xml +++ b/all_xml/425/425M60000008023_20190701_501M60000008019/425M60000008023_20190701_501M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十五年総務省令第二十三号 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 diff --git a/all_xml/426/426M60000040070_20210401_503M60000040019/426M60000040070_20210401_503M60000040019.xml b/all_xml/426/426M60000040070_20210401_503M60000040019/426M60000040070_20210401_503M60000040019.xml index ab77bea18..b48339c61 100644 --- a/all_xml/426/426M60000040070_20210401_503M60000040019/426M60000040070_20210401_503M60000040019.xml +++ b/all_xml/426/426M60000040070_20210401_503M60000040019/426M60000040070_20210401_503M60000040019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十六年財務省令第七十号 法人番号の指定等に関する省令 diff --git a/all_xml/426/426M60002000012_20161001_000000000000000/426M60002000012_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/426/426M60002000012_20161001_000000000000000/426M60002000012_20161001_000000000000000.xml index c42258456..d043cefaf 100644 --- a/all_xml/426/426M60002000012_20161001_000000000000000/426M60002000012_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/426/426M60002000012_20161001_000000000000000/426M60002000012_20161001_000000000000000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 平成二十六年防衛省令第十二号 - 防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 + 防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第二条及び第三条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/427/427M60002000015_20210901_503M60002000006/427M60002000015_20210901_503M60002000006.xml b/all_xml/427/427M60002000015_20210901_503M60002000006/427M60002000015_20210901_503M60002000006.xml index e6f375fb4..2e4d43d76 100644 --- a/all_xml/427/427M60002000015_20210901_503M60002000006/427M60002000015_20210901_503M60002000006.xml +++ b/all_xml/427/427M60002000015_20210901_503M60002000006/427M60002000015_20210901_503M60002000006.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 平成二十七年防衛省令第十五号 防衛装備庁施設等機関組織規則 diff --git a/all_xml/428/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/428/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172.xml new file mode 100644 index 000000000..943e50654 --- /dev/null +++ b/all_xml/428/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172/428CO0000000008_20250401_506CO0000000172.xml @@ -0,0 +1,348 @@ + +平成二十八年政令第八号建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 + 内閣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第二号及び第五号ただし書、第三十五条並びに第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (空気調和設備等) + 第一条 + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。 + + + + + 空気調和設備その他の機械換気設備 + + + + + + 照明設備 + + + + + + 給湯設備 + + + + + + 昇降機 + + + +
+
+ (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) + 第二条 + + + + 法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。 + + + + + + 法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。 + + + + + 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第七条第一項において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物 + + + + + + その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 + + + +
+
+ (エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模) + 第三条 + + + + 法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。 + + +
+
+ (適用除外) + 第四条 + + + + 法第二十条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。 + + + + + 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途 + + + + + + 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。) + + + + + + + 法第二十条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 + + + + + + 文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物 + + + + + + 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物 + + + + + + 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの + + + + + + 第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの + + + + + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 + + + + + + + 法第二十条第三号の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。 + + + + + 建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの + + + + + + 建築基準法第八十五条第二項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物 + + + + + + 建築基準法第八十五条第六項又は第七項の規定による許可を受けた建築物 + + + +
+
+ (特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等) + 第五条 + + + + 法第二十一条第一項の政令で定める数は、百五十戸とする。 + + + + + + 法第二十一条第二項の政令で定める数は、千戸とする。 + + +
+
+ (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等) + 第六条 + + + + 法第二十四条第一項の政令で定める数は、三百戸とする。 + + + + + + 法第二十四条第二項の政令で定める数は、千戸とする。 + + +
+
+ (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積) + 第七条 + + + + 法第三十五条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。 + + + + + + 法第三十五条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。 + + +
+
+ (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間) + 第八条 + + + + 法第四十条第一項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/502/502M60000008010_20210311_503M60000008019/502M60000008010_20210311_503M60000008019.xml b/all_xml/502/502M60000008010_20210311_503M60000008019/502M60000008010_20210311_503M60000008019.xml index 9f1b7c044..c4e50b548 100644 --- a/all_xml/502/502M60000008010_20210311_503M60000008019/502M60000008010_20210311_503M60000008019.xml +++ b/all_xml/502/502M60000008010_20210311_503M60000008019/502M60000008010_20210311_503M60000008019.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 令和二年総務省令第十号 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 diff --git a/all_xml/502/502M60000008055_20200529_000000000000000/502M60000008055_20200529_000000000000000.xml b/all_xml/502/502M60000008055_20200529_000000000000000/502M60000008055_20200529_000000000000000.xml index 73d6d612a..e281464e5 100644 --- a/all_xml/502/502M60000008055_20200529_000000000000000/502M60000008055_20200529_000000000000000.xml +++ b/all_xml/502/502M60000008055_20200529_000000000000000/502M60000008055_20200529_000000000000000.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 令和二年総務省令第五十五号 地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 46876dd52..a0d2d0974 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -300,7 +300,7 @@ 法律,昭和二十年運輸省令第四十号,昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件),こうかいのせいげんとうにかんするけん,,昭和二十年十一月二十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,320M20000800040,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=320M20000800040_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和二十年運輸省令第四十号,昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件),こうかいのせいげんとうにかんするけん,,昭和二十年十一月二十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,320M20000800040,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=320M20000800040_20250601_504AC0000000068,○ 府省令,昭和二十年閣令第六十八号,昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件),くらいくんしょうとうのへんじょうのせいがんにかんするけんせこうのけん,,昭和二十年十二月十四日,位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第七十四号,令和二年十二月二十二日,令和二年十二月二十二日,,320M30000001068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=320M30000001068_20201222_502M60000002074, -府省令,昭和二十年第一復員省令第二号,昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件),しょうわにじゅうねんいちふくしょうれいだいにごう(しぼうとうにかんするしょてつづきをかんりょうせるぐんじんおよびぐんぞくちゅうせいかんせるもののありたるばあいにおけるとどけでにかんするけん),,昭和二十年十二月二十一日," ",,,昭和二十年十二月二十一日,,320M30002000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=320M30002000002_19451221_000000000000000, +府省令,昭和二十年第一復員省令第二号,昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件),しょうわにじゅうねんいちふくしょうれいだいにごう(しぼうとうにかんするしょてつづきをかんりょうせるぐんじんおよびぐんぞくちゅうせいかんせるもののありたるばあいにおけるとどけでにかんするけん),,昭和二十年十二月二十一日,,,,昭和二十年十二月二十一日,,320M30002000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=320M30002000002_19451221_000000000000000, 法律,昭和二十一年法律第六号,金融機関経理応急措置法,きんゆうきかんけいりおうきゅうそちほう,,昭和二十一年八月十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,321AC0000000006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000006_20150801_000000000000000, 法律,昭和二十一年法律第七号,会社経理応急措置法,かいしゃけいりおうきゅうそちほう,,昭和二十一年八月十五日,会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,令和元年法律第七十一号,令和元年十二月十一日,令和四年九月一日,,321AC0000000007,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000007_20220901_501AC0000000071, 法律,昭和二十一年法律第七号,会社経理応急措置法,かいしゃけいりおうきゅうそちほう,,昭和二十一年八月十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,321AC0000000007,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321AC0000000007_20250601_504AC0000000068,○ @@ -1999,6 +1999,7 @@ 府省令,昭和三十年総理府令第三号,土じよう調査作業規程準則,どじょうちょうささぎょうきていじゅんそく,,昭和三十年一月二十九日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,330M50000002003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000002003_20161001_000000000000000, 府省令,昭和三十年総理府令第六十七号,内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令,ないかくふのしょかんにぞくするほじょきんとうのじむいにんのはんいおよびそのいにんをうけるものをさだめるないかくふれい,,昭和三十年十二月二十九日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令,令和五年内閣府令第三十三号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,330M50000002067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000002067_20230401_505M60000002033, 府省令,昭和三十年法務省令第四十七号,鉱害賠償登録規則,こうがいばいしょうとうろくきそく,,昭和三十年三月七日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和二年法務省令第八号,令和二年三月三十日,令和二年三月三十日,,330M50000010047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000010047_20200330_502M60000010008, +府省令,昭和三十年法務省令第四十七号,鉱害賠償登録規則,こうがいばいしょうとうろくきそく,,昭和三十年三月七日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年六月二十四日,,330M50000010047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000010047_20240624_506M60000010032,○ 府省令,昭和三十年法務省令第百十二号,供託金の繰替使用に関する事務取扱規程,きょうたくきんのそうかえしようにかんするじむとりあつかいきてい,,昭和三十年五月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,330M50000010112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000010112_20161001_000000000000000, 府省令,昭和三十年大蔵省令第三号,民間給与実態統計調査規則,みんかんきゅうよじったいとうけいちょうさきそく,,昭和三十年二月二十二日,民間給与実態統計調査規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第六十一号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,330M50000040003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000040003_20231228_505M60000040061, 府省令,昭和三十年大蔵省令第十四号,歳入歳出外の国庫内移換に関する規則,さいにゅうさいしゅつそとのこっこないいかんにかんするきそく,,昭和三十年四月十四日,防衛力強化資金事務取扱規則,令和五年財務省令第五十号,令和五年八月二日,令和五年八月二日,,330M50000040014,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000040014_20230802_505M60000040050, @@ -2963,9 +2964,9 @@ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20240401_506AC0000000008, 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20250101_505AC0000000003,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,私立学校法の一部を改正する法律,令和五年法律第二十一号,令和五年五月八日,令和七年四月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20250401_505AC0000000021,○ +法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和七年四月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20250401_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和八年一月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20260101_505AC0000000003,○ -法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和八年六月六日,国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20260606_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和九年一月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20270101_505AC0000000003,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九年一月一日,,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20270101_506AC0000000008,○ 法律,昭和四十年法律第三十三号,所得税法,しょとくぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,340AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_21171231_506AC0000000008,○ @@ -2973,9 +2974,9 @@ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20241001_506AC0000000008,○ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和七年一月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20250101_506AC0000000008,○ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,私立学校法の一部を改正する法律,令和五年法律第二十一号,令和五年五月八日,令和七年四月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20250401_505AC0000000021,○ +法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和七年四月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20250401_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和八年一月一日,,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20260101_505AC0000000003,○ -法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和八年六月六日,国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_20260606_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十年法律第三十四号,法人税法,ほうじんぜいほう,,昭和四十年三月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,340AC0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034_21171231_506AC0000000008,○ 法律,昭和四十年法律第三十八号,地方行政連絡会議法,ちほうぎょうせいれんらくかいぎほう,,昭和四十年四月一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340AC0000000038,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000038_20150801_000000000000000, 法律,昭和四十年法律第百号,戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法,せんぼつしゃとうのいぞくにたいするとくべつちょういきんしきゅうほう,,昭和四十年六月一日,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,平成二十九年法律第四十五号,平成二十九年六月二日,令和二年四月一日,,340AC0000000100,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000100_20200401_429AC0000000045, @@ -3182,9 +3183,9 @@ 規則,昭和四十一年人事院規則一七―〇,人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲),じんじいんきそくじゅうななのぜろかんりしょくいんとうのはんい,,昭和四十一年七月九日,人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則一七―〇―一四五,令和五年十二月二十日,令和五年十二月二十日,,341RJNJ17000000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341RJNJ17000000_20231220_505RJNJ17000145, 規則,昭和四十一年人事院規則一七―一,人事院規則一七―一(職員団体の登録),じんじいんきそくじゅうななのいちしょくいんだんたいのとうろく,,昭和四十一年七月九日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,341RJNJ17001000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341RJNJ17001000_20161001_000000000000000, 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20240401_506AC0000000008, +法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和七年四月一日,,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20250401_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20251213_505AC0000000053,○ -法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和八年六月六日,国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20260606_505AC0000000047,○ 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_20280613_505AC0000000053,○ 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十日,公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_21171230_506AC0000000008,○ 法律,昭和四十二年法律第二十三号,印紙税法,いんしぜいほう,,昭和四十二年五月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十一日,都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,342AC0000000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023_21171231_506AC0000000008,○ @@ -3877,6 +3878,7 @@ 府省令,昭和四十八年法務省令第二十二号,保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則,ほごくおよびほごくごとのほごしのていすうにかんするきそく,,昭和四十八年三月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,348M50000010022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000010022_20161001_000000000000000, 府省令,昭和四十八年外務省令第六号,子女教育手当の支給に関する規則,しじょきょういくてあてのしきゅうにかんするきそく,,昭和四十八年七月二十五日,子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,348M50000020006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000020006_20240401_506M60000020006, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第五号,企業内容等の開示に関する内閣府令,きぎょうないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十八年一月三十日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,348M50000040005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040005_20240401_506M60000002029, +府省令,昭和四十八年大蔵省令第五号,企業内容等の開示に関する内閣府令,きぎょうないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十八年一月三十日,金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十三号,令和六年四月十六日,令和六年八月一日,,348M50000040005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040005_20240801_506M60000002053,○ 府省令,昭和四十八年大蔵省令第三十九号,アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令,あふりかかいはつききんへのさんかにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和四十八年七月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,348M50000040039,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040039_20161001_000000000000000, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第四十七号,昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令,しょうわよんじゅうにねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつだいいちじょうのろくにきていするかていほうきゅうのがくとうをさだめるしょうれい,,昭和四十八年十月一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,348M50000040047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040047_20161001_000000000000000, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第五十三号,物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則,ぶっぴんのいちじゆにゅうのためのつうかんてちょうにかんするつうかんじょうやく(ATAじょうやく)のじっしにともなうかんぜいほうとうのとくれいにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十八年十月二十三日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,348M50000040053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348M50000040053_20161001_000000000000000, @@ -4349,7 +4351,7 @@ 府省令,昭和五十六年自治省令第十八号,中継器に係る技術上の規格を定める省令,ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,356M50000008018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000008018_20190701_501M60000008019, 府省令,昭和五十六年自治省令第十九号,受信機に係る技術上の規格を定める省令,じゅしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,356M50000008019,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000008019_20190701_501M60000008019, 府省令,昭和五十六年自治省令第二十六号,地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令,ちほうこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんとうできゅうとくべつちょうたつちょうのしょくいんきかんをゆうするもののもうしでのてつづきにかんするしょうれい,,昭和五十六年十月一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,356M50000008026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000008026_20161001_000000000000000, -府省令,昭和五十六年法務省令第五十四号,出入国管理及び難民認定法施行規則,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく,,昭和五十六年十月二十八日,出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第十三号,令和六年三月二十九日,令和六年三月三十一日,,356M50000010054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054_20240331_506M60000010013, +府省令,昭和五十六年法務省令第五十四号,出入国管理及び難民認定法施行規則,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく,,昭和五十六年十月二十八日,出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十一号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,356M50000010054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054_20240422_506M60000010031, 府省令,昭和五十六年法務省令第五十九号,被収容者処遇規則,ひしゅうようしゃしょぐうきそく,,昭和五十六年十一月十日,出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令,平成三十一年法務省令第七号,平成三十一年三月十五日,平成三十一年四月一日,,356M50000010059,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010059_20190401_431M60000010007, 府省令,昭和五十六年大蔵省令第四十二号,昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令,しょうわよんじゅうにねんどいごにおけるこっかこうむいんきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつせこうれいだいじゅうはちじょうだいさんこうにきていするきんがくのとくれいをさだめるしょうれい,,昭和五十六年七月二十三日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,356M50000040042,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000040042_20161001_000000000000000, 府省令,昭和五十六年大蔵省令第五十一号,国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令,こっかこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんとうできゅうとくべつちょうたつちょうのしょくいんきかんをくみあいいんきかんにさんにゅうしないことをきぼうするばあいのてつづきにかんするしょうれい,,昭和五十六年九月三十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,356M50000040051,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000040051_20161001_000000000000000, @@ -4705,9 +4707,9 @@ 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年四月九日,,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20240409_506AC0000000008, 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20241001_506AC0000000008,○ 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,私立学校法の一部を改正する法律,令和五年法律第二十一号,令和五年五月八日,令和七年四月一日,,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20250401_505AC0000000021,○ +法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和七年四月一日,,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20250401_505AC0000000047,○ 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,所得税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第三号,令和五年三月三十一日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20251215_505AC0000000003,○ -法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和八年六月六日,国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_20260606_505AC0000000047,○ 法律,昭和六十三年法律第百八号,消費税法,しょうひぜいほう,,昭和六十三年十二月三十日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,363AC0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108_21171231_506AC0000000008,○ 法律,昭和六十三年法律第九十号,国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律,こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ,,昭和六十三年十二月八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,363AC1000000090,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC1000000090_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和六十三年法律第九十号,国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律,こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ,,昭和六十三年十二月八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,363AC1000000090,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC1000000090_20250601_504AC0000000068,○ @@ -5470,6 +5472,7 @@ 政令,平成九年政令第二百八十四号,航空法関係手数料令,こうくうほうかんけいてすうりょうれい,,平成九年九月十日,航空法関係手数料令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百五十七号,令和四年十一月二十八日,令和四年十二月五日,,409CO0000000284,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000284_20221205_504CO0000000357, 政令,平成九年政令第三百十一号,臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令,ぞうきのいしょくにかんするほうりつふそくだいじゅういちじょうだいいっこうのほうりつをさだめるせいれい,,平成九年十月八日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,409CO0000000311,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000311_20240401_505CO0000000163, 政令,平成九年政令第三百二十四号,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令,みっしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんするほうりつしこうれい,,平成九年十一月六日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第二百九十三号,令和五年九月二十九日,令和六年四月一日,,409CO0000000324,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000324_20240401_505CO0000000293, +政令,平成九年政令第三百二十四号,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令,みっしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんするほうりつしこうれい,,平成九年十一月六日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,409CO0000000324,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000324_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成九年政令第三百四十六号,環境影響評価法施行令,かんきょうえいきょうひょうかほうせこうれい,,平成九年十二月三日,沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和四年政令第百六十七号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,409CO0000000346,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000346_20220401_504CO0000000167, 政令,平成九年政令第三百四十九号,財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令,ざいせいこうぞうかいかくのすいしんにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成九年十二月五日,漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和二年政令第二百十七号,令和二年七月八日,令和二年十二月一日,,409CO0000000349,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000349_20201201_502CO0000000217, 政令,平成九年政令第三百五十四号,日本私立学校振興・共済事業団法施行令,にほんしりつがっこうしんこうきょうさいじぎょうだんほうしこうれい,,平成九年十二月十日,押印を求める手続の見直しのための文部科学省関係政令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百七十五号,令和二年十二月二十四日,令和三年一月一日,,409CO0000000354,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000354_20210101_502CO0000000375, @@ -6062,6 +6065,7 @@ 政令,平成十二年政令第二百五十三号,農林水産省組織令,のうりんすいさんしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百三十九号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,412CO0000000253,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000253_20240401_506CO0000000139, 政令,平成十二年政令第二百五十四号,経済産業省組織令,けいざいさんぎょうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,経済産業省組織令の一部を改正する政令,令和六年政令第九十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,412CO0000000254,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000254_20240401_506CO0000000091, 政令,平成十二年政令第二百五十五号,国土交通省組織令,こくどこうつうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百三十九号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,412CO0000000255,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000255_20240401_506CO0000000139, +政令,平成十二年政令第二百五十五号,国土交通省組織令,こくどこうつうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,412CO0000000255,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000255_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十二年政令第二百五十五号,国土交通省組織令,こくどこうつうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令,平成三十一年政令第十一号,平成三十一年一月二十三日,令和九十九年十二月三十一日,法の施行の日,412CO0000000255,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000255_21171231_431CO0000000011,○ 政令,平成十二年政令第二百五十六号,環境省組織令,かんきょうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第百二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,412CO0000000256,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000256_20240401_506CO0000000102, 政令,平成十二年政令第二百五十六号,環境省組織令,かんきょうしょうそしきれい,,平成十二年六月七日,船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令,平成三十一年政令第十一号,平成三十一年一月二十三日,令和九十九年十二月三十一日,法の施行の日,412CO0000000256,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000256_21171231_431CO0000000011,○ @@ -6942,6 +6946,7 @@ 政令,平成十五年政令第二百六十四号,特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令,とくていさんぎょうはいきぶつにきいんするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成十五年六月十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000264,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000264_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第二百七十三号,食品安全委員会令,しょくひんあんぜんいいんかいれい,,平成十五年六月二十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000273,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000273_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつ・うんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百八十号,令和五年九月十三日,令和六年四月一日,,415CO0000000293,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000293_20240401_505CO0000000280, +政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつ・うんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000293,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000293_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第二百九十六号,独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんくうこうしゅうへんせいびきこうのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成十五年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000296,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000296_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第二百九十七号,独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんかいじょうさいがいぼうしせんたーのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成十五年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000297,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000297_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第三百号,牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令,うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成十五年七月二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000300,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000300_20150801_000000000000000, @@ -6951,6 +6956,7 @@ 政令,平成十五年政令第三百二十六号,構造改革特別区域推進本部令,こうぞうかいかくとくべつくいきすいしんほんぶれい,,平成十五年七月二十四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000326,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000326_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第三百二十八号,独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんにほんばんこくはくらんかいきねんきこうのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成十五年七月二十四日,平成29年4月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000328,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000328_20170401_000000000000000, 政令,平成十五年政令第三百二十九号,独立行政法人水資源機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこうほうしこうれい,,平成十五年七月二十四日,特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,415CO0000000329,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329_20240401_506CO0000000103, +政令,平成十五年政令第三百二十九号,独立行政法人水資源機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこうほうしこうれい,,平成十五年七月二十四日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000329,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000329_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第三百四十三号,独立行政法人農業者年金基金法施行令,どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうしゃねんきんききんほうせこうれい,,平成十五年七月三十日,独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百八十六号,令和四年十二月二十一日,令和六年一月一日,,415CO0000000343,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000343_20240101_504CO0000000386, 政令,平成十五年政令第三百四十四号,独立行政法人農林漁業信用基金法施行令,どくりつぎょうせいほうじんのうりんぎょぎょうしんようききんほうせこうれい,,平成十五年七月三十日,独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部を改正する政令,平成二十七年政令第三百三十五号,平成二十七年九月十八日,平成二十七年十月一日,,415CO0000000344,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000344_20151001_427CO0000000335, 政令,平成十五年政令第三百五十五号,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令,とくしゅかいじょうようぐのしょじのきんしとうにかんするほうりつせこうれい,,平成十五年八月一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000355,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000355_20150801_000000000000000, @@ -6982,7 +6988,9 @@ 政令,平成十五年政令第四百七十七号,検察官・公証人特別任用等審査会令,けんさつかん・こうしょうにんとくべつにんようとうしんさかいれい,,平成十五年十二月三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000477,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000477_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第四百七十八号,国立大学法人法施行令,こくりつだいがくほうじんほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第四十一号,令和六年二月二十六日,令和六年四月一日,,415CO0000000478,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000478_20240401_506CO0000000041, 政令,平成十五年政令第四百七十八号,国立大学法人法施行令,こくりつだいがくほうじんほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,令和五年政令第三百六十二号,令和五年十二月二十日,令和六年十月一日,,415CO0000000478,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000478_20241001_505CO0000000362,○ +政令,平成十五年政令第四百七十八号,国立大学法人法施行令,こくりつだいがくほうじんほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000478,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000478_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第四百七十九号,独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんこくりつこうとうせんもんがっこうきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百八十号,令和五年九月十三日,令和六年四月一日,,415CO0000000479,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000479_20240401_505CO0000000280, +政令,平成十五年政令第四百七十九号,独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんこくりつこうとうせんもんがっこうきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000479,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000479_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第四百八十号,独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令,どくりつぎょうせいほうじんだいがくひょうか・がくいじゅよきこうほうのせこうにともなうけいかそちにかんするせいれい,,平成十五年十二月三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000480,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000480_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第四百八十二号,独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令,どくりつぎょうせいほうじんめでぃあきょういくかいはつせんたーほうのせこうにともなうけいかそちにかんするせいれい,,平成十五年十二月三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000482,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000482_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第四百八十四号,公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令,こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんをせいきのきんむじかんをこえてきんむさせるばあいとうのきじゅんをさだめるせいれい,,平成十五年十二月三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000484,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000484_20150801_000000000000000, @@ -6992,6 +7000,7 @@ 政令,平成十五年政令第五百七号,個人情報の保護に関する法律施行令,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつせこうれい,,平成十五年十二月十日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二十二号,令和六年一月三十一日,令和六年二月一日,,415CO0000000507,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000507_20240201_506CO0000000022, 政令,平成十五年政令第五百十三号,司法試験委員会令,しほうしけんいいんかいれい,,平成十五年十二月十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000513,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000513_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第五百十六号,独立行政法人国立病院機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月十二日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第四十一号,令和六年二月二十六日,令和六年四月一日,,415CO0000000516,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000516_20240401_506CO0000000041, +政令,平成十五年政令第五百十六号,独立行政法人国立病院機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月十二日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000516,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000516_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第五百二十四号,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令,みっしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんするほうりつによるふどうさんとうきにかんするせいれい,,平成十五年十二月十七日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令,令和二年政令第五十七号,令和二年三月二十五日,令和二年四月一日,,415CO0000000524,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000524_20200401_502CO0000000057, 政令,平成十五年政令第五百三十号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい,,平成十五年十二月十九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000530,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000530_20150801_000000000000000, 政令,平成十五年政令第五百四十六号,法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令,ほうかだいがくいんへのさいばんかんおよびけんさつかんそのほかのいっぱんしょくのこっかこうむいんのはけんにかんするほうりつせこうれい,,平成十五年十二月二十五日,私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第二百六十七号,令和四年八月三日,令和四年十月一日,,415CO0000000546,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000546_20221001_504CO0000000267, @@ -7254,6 +7263,7 @@ 政令,平成十六年政令第百十七号,平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令,へいせいじゅうろくねんどにおけるじどうふようてあてほうによるてあてのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつにもとづくこうせいろうどうしょうかんけいほうれいによるてあてのがくのかいていとうにかんするせいれい,,平成十六年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,416CO0000000117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000117_20150801_000000000000000, 政令,平成十六年政令第百五十七号,義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令,ぎむきょういくひこっこふたんほうだいにじょうただしがきのきていにもとづききょうしょくいんのきゅうよおよびほうしゅうとうにようするけいひのこっこふたんがくのさいこうげんどをさだめるせいれい,義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令,平成十六年四月一日,義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令,令和六年政令第百七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,416CO0000000157,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000157_20240401_506CO0000000107, 政令,平成十六年政令第百六十号,独立行政法人都市再生機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんとしさいせいきこうほうしこうれい,,平成十六年四月九日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百八十号,令和五年九月十三日,令和六年四月一日,,416CO0000000160,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000160_20240401_505CO0000000280, +政令,平成十六年政令第百六十号,独立行政法人都市再生機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんとしさいせいきこうほうしこうれい,,平成十六年四月九日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,416CO0000000160,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000160_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十六年政令第百六十四号,国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令,こくさいこうかいせんぱくおよびこくさいこうわんしせつのほあんのかくほとうにかんするほうりつせこうれい,,平成十六年四月十四日,独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,平成二十八年政令第八十六号,平成二十八年三月三十日,平成二十八年四月一日,,416CO0000000164,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000164_20160401_428CO0000000086, 政令,平成十六年政令第百六十八号,特定都市河川浸水被害対策法施行令,とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほうせこうれい,,平成十六年四月二十一日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百六十一号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,416CO0000000168,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000168_20240401_506CO0000000161, 政令,平成十六年政令第百八十一号,中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄,ちゅうしょうきぎょうそうごうじぎょうだんほうおよびきかいるいしんようほけんほうのはいしとうにかんするほうりつおよびちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこほうおよびどくりつぎょうせいほうじんちゅうしょうきぎょうきばんせいびきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成十六年五月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,416CO0000000181,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000181_20150801_000000000000000, @@ -7529,7 +7539,8 @@ 府省令,平成十七年総務省令第五十三号,特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令,とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつせこうれいだいいちじょうのしょとくのがくのさんていにかんするないかくかんぼうれい,,平成十七年三月三十一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,417M60000008053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000008053_20161001_000000000000000, 府省令,平成十七年総務省令第六十一号,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,ぎょうせいしょしほうにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく,,平成十七年三月三十一日,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第九十一号,令和五年十二月十五日,令和五年十二月十五日,,417M60000008061,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000008061_20231215_505M60000008091, 府省令,平成十七年総務省令第百六十七号,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則,けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつせこうきそく,,平成十七年十二月二十六日,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第六十六号,令和五年八月二十九日,令和六年四月一日,,417M60000008167,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000008167_20240401_505M60000008066, -府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第七号,令和六年三月一日,令和六年四月一日,,417M60000010018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_20240401_506M60000010007, +府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,417M60000010018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_20240422_506M60000010032, +府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年六月二十四日,,417M60000010018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_20240624_506M60000010032,○ 府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,平成二十三年法務省令第五号,平成二十三年三月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律   号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日,417M60000010018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_21171231_423M60000010005,○ 府省令,平成十七年法務省令第二十号,土地改良登記規則,とちかいりょうとうききそく,,平成十七年二月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,417M60000010020,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010020_20161001_000000000000000, 府省令,平成十七年法務省令第二十一号,土地区画整理登記規則,とちくかくせいりとうききそく,,平成十七年二月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,417M60000010021,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010021_20161001_000000000000000, @@ -7760,7 +7771,7 @@ 府省令,平成十八年内閣府令第四十四号,特定目的会社の計算に関する規則,とくていもくてきかいしゃのけいさんにかんするきそく,,平成十八年四月二十日,特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令,令和三年内閣府令第二十二号,令和三年三月三十一日,令和三年三月三十一日,,418M60000002044,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002044_20210331_503M60000002022, 府省令,平成十八年内閣府令第四十五号,特定目的会社の監査に関する規則,とくていもくてきかいしゃのかんさにかんするきそく,,平成十八年四月二十日,特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第十五号,令和四年三月二十四日,令和四年三月二十四日,,418M60000002045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002045_20220324_504M60000002015, 府省令,平成十八年内閣府令第四十六号,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令,かいしゃほうのせこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのとくれいきゅうとくていもくてきかいしゃにかんするないかくふれい,,平成十八年四月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,418M60000002046,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002046_20161001_000000000000000, -府省令,平成十八年内閣府令第四十七号,投資法人の計算に関する規則,とうしほうじんのけいさんにかんするきそく,,平成十八年四月二十日,投資信託財産の計算に関する規則及び投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第十三号,令和六年二月十五日,令和六年二月十五日,,418M60000002047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002047_20240215_506M60000002013, +府省令,平成十八年内閣府令第四十七号,投資法人の計算に関する規則,とうしほうじんのけいさんにかんするきそく,,平成十八年四月二十日,投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十二号,令和六年四月十六日,令和六年四月十六日,,418M60000002047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002047_20240416_506M60000002052, 府省令,平成十八年内閣府令第四十八号,投資法人の会計監査に関する規則,とうしほうじんのかいけいかんさにかんするきそく,,平成十八年四月二十日,特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第十五号,令和四年三月二十四日,令和四年三月二十四日,,418M60000002048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002048_20220324_504M60000002015, 府省令,平成十八年内閣府令第五十三号,特定目的会社の社員総会に関する規則,とくていもくてきかいしゃのしゃいんそうかいにかんするきそく,,平成十八年四月二十五日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第四十八号,令和四年八月三日,令和四年九月一日,,418M60000002053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002053_20220901_504M60000002048, 府省令,平成十八年内閣府令第五十四号,特定目的信託の権利者集会等に関する規則,とくていもくてきしんたくのけんりしゃしゅうかいとうにかんするきそく,,平成十八年四月二十五日,無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令,令和三年内閣府令第五号,令和三年二月三日,令和三年三月一日,,418M60000002054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000002054_20210301_503M60000002005, @@ -8029,6 +8040,7 @@ 府省令,平成十九年内閣府令第四十七号,貸付信託法施行規則,かしつけしんたくほうせこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002047,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002047_20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうせこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002048_20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002052,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002052_20240401_506M60000002029, +府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十三号,令和六年四月十六日,令和六年八月一日,,419M60000002052,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002052_20240801_506M60000002053,○ 府省令,平成十九年内閣府令第五十三号,金融商品取引業協会等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかいとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002053_20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第五十四号,金融商品取引所等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきじょとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002054_20240401_506M60000002029, 府省令,平成十九年内閣府令第五十九号,有価証券の取引等の規制に関する内閣府令,ゆうかしょうけんのとりひきとうのきせいにかんするないかくふれい,,平成十九年八月八日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002059,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002059_20240401_506M60000002029, @@ -9603,6 +9615,7 @@ 法律,平成二十八年法律第百十三号,自転車活用推進法,じてんしゃかつようすいしんほう,,平成二十八年十二月十六日,,,,平成二十九年五月一日,,428AC1000000113,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000113_20170501_000000000000000, 法律,平成二十八年法律第百十五号,特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律,とくていふくごうかんこうしせつくいきのせいびのすいしんにかんするほうりつ,,平成二十八年十二月二十六日,デジタル庁設置法,令和三年法律第三十六号,令和三年五月十九日,令和三年九月一日,,428AC1000000115,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000115_20210901_503AC0000000036, 政令,平成二十八年政令第八号,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令,けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうれい,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令,平成二十八年一月十五日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第二百九十三号,令和五年九月二十九日,令和六年四月一日,,428CO0000000008,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428CO0000000008_20240401_505CO0000000293, +政令,平成二十八年政令第八号,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令,けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうれい,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令,平成二十八年一月十五日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,428CO0000000008,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428CO0000000008_20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成二十八年政令第十一号,独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,どくりつぎょうせいほうじんだいがくひょうかがくいじゅよきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれいしょう,,平成二十八年一月二十二日,,,,平成二十八年一月二十二日,,428CO0000000011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428CO0000000011_20160122_000000000000000, 政令,平成二十八年政令第十二号,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんだいがくかいかくしえんがくいじゅよきこうせこうれい,,平成二十八年一月二十二日,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第十二号,令和五年一月二十五日,令和五年二月二十日,,428CO0000000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428CO0000000012_20230220_505CO0000000012, 政令,平成二十八年政令第十三号,国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,こくりつけんきゅうかいはつほうじんほうしゃせんいがくそうごうけんきゅうしょほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれいしょう,,平成二十八年一月二十二日,,,,平成二十八年一月二十二日,,428CO0000000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428CO0000000013_20160122_000000000000000,