diff --git a/all_xml/326/326M50010000035_20240722_506M60000200042/326M50010000035_20240722_506M60000200042.xml b/all_xml/326/326M50010000035_20240722_506M60000200042/326M50010000035_20240722_506M60000200042.xml new file mode 100644 index 000000000..2fd9e3651 --- /dev/null +++ b/all_xml/326/326M50010000035_20240722_506M60000200042/326M50010000035_20240722_506M60000200042.xml @@ -0,0 +1,11697 @@ + +昭和二十六年農林省令第三十五号家畜伝染病予防法施行規則 + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基き、及び同法を実施するため、家畜伝染病予防法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第一条の三) + + + 第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 + (第二条―第二十一条の十一) + + + 第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止 + (第二十二条―第四十二条) + + + 第四章 輸出入検疫等 + (第四十三条―第五十六条) + + + 第五章 病原体の所持に関する措置 + (第五十六条の二―第五十六条の三十五) + + + 第六章 雑則 + (第五十七条―第六十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体) + 第一条 + + + + 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の表及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)第一条の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。 + + + + + + 伝染性疾病 + + + 病原体 + + + + + ピロプラズマ症 + + + バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ、タイレリア・エクイ + + + + + アナプラズマ症 + + + アナプラズマ・マージナーレ + + + + + 家きんサルモネラ症 + + + サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) + + +
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+ (病原性が高いニューカッスル病) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項の表及び令第一条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。 + + + + + 鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が〇・七以上であるニューカッスル病 + + + + + + 次のいずれにも該当するニューカッスル病 + + + + + その病原体のFたん白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。 + + + + + + その病原体のFたん白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。 + + + + +
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+ (特定家畜伝染病) + 第一条の三 + + + + 法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。 + + +
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+ + 第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 +
+ (伝染性疾病についての届出) + 第二条 + + + + 法第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。 + + + + + + 伝染性疾病の種類 + + + 家畜の種類 + + + + + ブルータング + + + 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 + + + + + アカバネ病 + + + 牛、水牛、めん羊、山羊 + + + + + 悪性カタル熱 + + + 牛、水牛、鹿、めん羊 + + + + + チュウザン病 + + + 牛、水牛、山羊 + + + + + ランピースキン病 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛ウイルス性下痢 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛伝染性鼻気管炎 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛伝染性リンパ腫 + + + 牛、水牛 + + + + + アイノウイルス感染症 + + + 牛、水牛 + + + + + イバラキ病 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛丘しん性口内炎 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛流行熱 + + + 牛、水牛 + + + + + 類鼻 + + + 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし + + + + + 破傷風 + + + 牛、水牛、鹿、馬 + + + + + 気腫 + + + 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし + + + + + レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) + + + 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬 + + + + + サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) + + + 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥 + + + + + 牛カンピロバクター症 + + + 牛、水牛 + + + + + トリパノソーマ症 + + + 牛、水牛、馬 + + + + + トリコモナス症 + + + 牛、水牛 + + + + + ネオスポラ症 + + + 牛、水牛 + + + + + 牛バエ幼虫症 + + + 牛、水牛 + + + + + ニパウイルス感染症 + + + 馬、豚、いのしし + + + + + 馬インフルエンザ + + + + + + + + 馬ウイルス性動脈炎 + + + + + + + + 馬鼻肺炎 + + + + + + + + ヘンドラウイルス感染症 + + + + + + + + 馬痘 + + + + + + + + + + + 馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ + + + + + 馬伝染性子宮炎 + + + + + + + + 馬パラチフス + + + + + + + + 仮性皮 + + + + + + + + 伝染性膿疱のうほう性皮膚炎 + + + 鹿、めん羊、山羊 + + + + + ナイロビ羊病 + + + めん羊、山羊 + + + + + 羊痘 + + + めん羊 + + + + + マエディ・ビスナ + + + めん羊 + + + + + 伝染性無乳症 + + + めん羊、山羊 + + + + + 流行性羊流産 + + + めん羊 + + + + + トキソプラズマ症 + + + めん羊、山羊、豚、いのしし + + + + + 疥癬かいせん + + + めん羊 + + + + + 山羊痘 + + + 山羊 + + + + + 山羊関節炎・脳炎 + + + 山羊 + + + + + 山羊伝染性胸膜肺炎 + + + 山羊 + + + + + オーエスキー病 + + + 豚、いのしし + + + + + 伝染性胃腸炎 + + + 豚、いのしし + + + + + 豚テシオウイルス性脳脊髄炎 + + + 豚、いのしし + + + + + 豚繁殖・呼吸障害症候群 + + + 豚、いのしし + + + + + 豚水疱疹ほうしん + + + 豚、いのしし + + + + + 豚流行性下痢 + + + 豚、いのしし + + + + + 萎縮性鼻炎 + + + 豚、いのしし + + + + + 豚丹毒 + + + 豚、いのしし + + + + + 豚赤痢 + + + 豚、いのしし + + + + + 鳥インフルエンザ + + + 鶏、あひる、うずら、七面鳥 + + + + + 低病原性ニューカッスル病 + + + 鶏、あひる、うずら、七面鳥 + + + + + 鶏痘 + + + 鶏、うずら + + + + + マレック病 + + + 鶏、うずら + + + + + 鶏伝染性気管支炎 + + + + + + + + 鶏伝染性喉頭気管炎 + + + + + + + + 伝染性ファブリキウスのう + + + + + + + + 鶏白血病 + + + + + + + + 鳥結核 + + + 鶏、あひる、うずら、七面鳥 + + + + + 鳥マイコプラズマ症 + + + 鶏、七面鳥 + + + + + ロイコチトゾーン症 + + + + + + + + あひるウイルス性肝炎 + + + あひる + + + + + あひるウイルス性腸炎 + + + あひる + + + + + うさぎ出血病 + + + うさぎ + + + + + うさぎ粘液腫 + + + うさぎ + + + + + バロア症 + + + 蜜蜂 + + + + + チョーク病 + + + 蜜蜂 + + + + + アカリンダニ症 + + + 蜜蜂 + + + + + ノゼマ症 + + + 蜜蜂 + + +
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+ 第二条の二 + + + + 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所 + + + + + + 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分 + + + + + + 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) + + + + + + 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所 + + + + + + 発見の年月日時及び発見時の状態 + + + + + + 発病の推定年月日 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (伝染性疾病についての届出義務の除外) + 第三条 + + + + 法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 届出所持者(法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第一項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 + + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項、第十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品(以下「再生医療等製品」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 + + + + + + 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 + + + +
+
+ (伝染性疾病の発生の通報及び報告) + 第四条 + + + + 法第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + + 法第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。 + + +
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+ (新疾病についての届出) + 第五条 + + + + 法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所 + + + + + + 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 疾病の病状又は治療の結果 + + + + + + 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) + + + + + + 新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所 + + + + + + 発見の年月日時及び発見時の状態 + + + + + + 発病の推定年月日 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
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+ (新疾病についての届出義務の除外) + 第六条 + + + + 法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。 + + +
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+ (新疾病の発生の通報及び報告) + 第七条 + + + + 法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + + 法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。 + + +
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+ (公示) + 第八条 + + + + 法第四条の二第六項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供してしなければならない。 + + + + + + 前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 + + +
+
+ (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査) + 第九条 + + + + 法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。 + + + + + + 前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。 + + + + + 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛 + + + + + + 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛 + + + + + + 前二号の牛と同一施設内で飼育している牛 + + + + + + その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛 + + + + + + 死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた又は呈していた可能性が高い牛の死体 + + + + + + 月齢又は推定月齢が満十八月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体 + + + +
+
+ 第十条 + + + + 法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。 + + + + + + 監視伝染病の種類 + + + 命令を行う場合 + + + + + 一 牛疫、牛肺疫、口てい疫、狂犬病、水ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、鼻、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ症(第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、ランピースキン病、類鼻、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、仮性皮、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬かいせん、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹ほうしん、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、うさぎ粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ症 + + + 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 + + + + + 二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 + + + 次に掲げる場合 + 一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前 + 二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期 + 三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後 + + +
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+
+ + + + 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。 + + +
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+ (家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査) + 第十一条 + + + + 法第五条第三項の検査は、家畜以外の動物であつて法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。 + + +
+
+ (報告) + 第十二条 + + + + 法第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。 + + +
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+ (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示) + 第十三条 + + + + 法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 + + + + + + 家畜又はその死体の種類 + + + 箇所 + + + 標識の種類及び様式 + + + + + 牛疫予防液又は口てい疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし + + + 右耳 + + + 耳標 別記様式第六号 + + + + + ブルセラ症、結核又はヨーネ病の検査を行つた第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) + + + 左耳 + + + 耳標 別記様式第七号 + + + + + 豚熱予防液の注射を行つた豚及びいのしし + + + 背部 + + + 塗装 「V」の文字 + + + + + 家きんサルモネラ症の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) + + + 左脚 + + + 脚環 別記様式第八号 + + + + + 伝達性海綿状脳症の検査を行つた第九条第二項第五号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第六号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。) + + + 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) + + + 都道府県知事の定める標識 + + +
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+ (検査、注射等の証明書の様式) + 第十四条 + + + + 法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。 + + +
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+ (衛生管理区域における消毒設備の設置) + 第十四条の二 + + + + 法第八条の二第一項の規定による設備の設置は、衛生管理区域(同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す第十四条の六の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。 + + +
+
+ (消毒設備の設置の義務に係る施設) + 第十四条の三 + + + + 法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。 + + +
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+ (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) + 第十四条の四 + + + + 法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。 + + +
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+ (消毒の方法) + 第十四条の五 + + + + 法第八条の二第二項及び第三項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。 + + +
+
+ (消毒義務の対象となる物品) + 第十四条の六 + + + + 法第八条の二第二項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。 + + + + + 衛生管理区域外にある畜産関係施設等(衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの + + + + + + 衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの + + + +
+
+ (公示) + 第十五条 + + + + 法第九条又は第三十条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付)をして行わなければならない。 + ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第三十条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。 + + + + + + 前項の公示には、第八条の規定を準用する。 + + +
+
+ (通行の制限又は遮断) + 第十五条の二 + + + + 令第三条第二項及び第五条第三項(令第七条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 通行の制限又は遮断を行う場所 + + + + + + 通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容 + + + + + + 通行の遮断にあつては、その期間 + + + + + + + 令第三条第三項及び第五条第四項(令第七条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 + + +
+
+ (指定骨肉皮毛類) + 第十六条 + + + + 法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。 + + + + + 輸入された骨肉皮毛類 + + + + + + 出血性敗血症若しくは豚水ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類 + + + +
+
+ (化製場における設備及び製造方法) + 第十七条 + + + + 法第十一条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。 + + + + + + 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。 + + + + + + 化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。 + + + + + + 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造つてあること。 + + + + + + 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。 + + + + + + + 法第十一条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。 + + + + + + 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。 + + + + + + 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。 + + + + + + 輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口てい疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口てい疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口てい疫、出血性敗血症、豚熱、アフリカ豚熱及び豚水ほう病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。 + + + + + + 出血性敗血症若しくは豚水ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、当該伝染性疾病の病原体がその化製工程中に消滅されること。 + + + + + + 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。 + + + + + + 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。 + + + +
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+ (指定家畜集合施設) + 第十八条 + + + + 法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。 + + + + + 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づいて行う競馬 + + + + + + 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの + + + + + + 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物 + + + +
+
+ 第十九条 + + + + 法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。 + + + + + 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること + + + + + + 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること + + + + + + 隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない構造を有するものであること + + + + + + 汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること + + + +
+
+ (検査の実施状況等の報告及び通報) + 第二十条 + + + + 都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号により農林水産大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第六条第一項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第九条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。 + + +
+
+ (飼養衛生管理基準) + 第二十一条 + + + + 法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + +
+
+ (飼養衛生管理者の選任等) + 第二十一条の二 + + + + 法第十二条の三の二第一項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。 + ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて一人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。 + + + + + + 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。 + + +
+
+ (飼養衛生管理者に対する研修等) + 第二十一条の三 + + + + 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。 + + + + + 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向 + + + + + + 法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容 + + + + + + 法第十二条の三の二第一項の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第十二条の三の四第一項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が法第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容 + + + + + + + 法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (飼養衛生管理指導等計画の報告) + 第二十一条の四 + + + + 法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。 + + +
+
+ (定期の報告) + 第二十一条の五 + + + + 法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。 + + + + + 衛生管理区域及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図 + + + + + + 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面 + + + + + + 衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面 + + + + + + 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面 + + + + + + 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + 埋却の用に供する土地の所在地 + + + + + + 埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあつては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容 + + + + + + 埋却の用に供する土地の面積及び利用状況 + + + + + + 農場から埋却の用に供する土地までの距離 + + + + + + 埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無 + + + + + + その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項 + + + + + + + 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + 焼却施設又は化製場の名称及び所在地 + + + + + + 農場から焼却施設又は化製場までの距離 + + + + + + 焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無 + + + + + + + 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面 + + + + + + 次に掲げる事項(馬の所有者にあつては、ト及びリを除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し + + + + + 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 + + + + + + 海外渡航時及び帰国後の注意事項 + + + + + + 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 + + + + + + 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 + + + + + + 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 + + + + + + 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い + + + + + + 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 + + + + + + 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 + + + + + + 農場における防疫のための更衣 + + + + + + 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 + + + + + + + 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面 + + + + + + 牛(月齢が満四月以上のものに限る。) + + + 二百頭(次に掲げる牛にあつては、三千頭) + + + + (1) + + 肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第八号から第十号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第十一号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあつては、月齢が満十七月未満のもの + + + + (2) + + その他の牛にあつては、月齢が満二十四月未満のもの + + + + + + + + 水牛及び馬 + + + 二百頭 + + + + + + + + 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし + + + 三千頭 + + + + + + + + 鶏及びうずら + + + 十万羽 + + + + + + + + あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 + + + 一万羽 + + + + + + + + 大規模所有者(馬の所有者を除く。)にあつては、従業員が特定症状(法第十三条の二第一項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し + + + +
+
+ (報告事項) + 第二十一条の六 + + + + 法第十二条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、だちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)とする。 + + + + + 家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先(第五号において単に「連絡先」という。) + + + + + + その飼養している家畜の種類及び頭羽数 + + + + + + 畜舎等の数 + + + + + + 法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況 + + + + + + 法第十二条の三の二第一項の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所 + + + +
+
+ (通知) + 第二十一条の七 + + + + 法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。 + + +
+
+ (指導及び助言の方法) + 第二十一条の八 + + + + 法第十二条の五の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 + + + + + 法第十二条の五の規定による指導及び助言をする旨 + + + + + + 改善すべき事項の内容 + + + + + + 前号の内容ごとの具体的な改善方法 + + + + + + 改善すべき期限 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。 + ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。 + + +
+
+ (勧告の方法) + 第二十一条の九 + + + + 法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 + + + + + 法第十二条の六第一項の規定による勧告をする旨 + + + + + + 改善すべき事項の内容 + + + + + + 前号の内容ごとの具体的な改善方法 + + + + + + 改善すべき期限 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。 + + +
+
+ (命令の方法) + 第二十一条の十 + + + + 法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 + + + + + 法第十二条の六第二項の規定による命令をする旨 + + + + + + 勧告に従わなかつた事実 + + + + + + とるべき措置の内容 + + + + + + 措置をとるべき期限 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。 + + +
+
+ (家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表) + 第二十一条の十一 + + + + 法第十二条の七の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。 + ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。 + + +
+
+ + 第三章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止 +
+ (患畜等の届出) + 第二十二条 + + + + 法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + 届出者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 所有者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分 + + + + + + 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢) + + + + + + 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所 + + + + + + 発見の年月日時及び発見時の状態 + + + + + + 発病の推定年月日 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (患畜等の届出義務の除外) + 第二十三条 + + + + 法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 許可所持者(法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 + + + + + + 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 + + + + + + 許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は再生医療等製品(それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第二十六条の二第三号、第二十九条第三号、第三十一条第三号及び第三十三条第三号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 + + + + + + 指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 + + + +
+
+ (患畜等の発生の公示) + 第二十四条 + + + + 法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。 + + + + + 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数 + + + + + + 発生の場所又は区域 + + + + + + 発生年月日 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + + + + + 前項の公示には、第八条の規定を準用する。 + + +
+
+ (患畜等の発生の通報及び報告) + 第二十五条 + + + + 法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。 + + + + + 牛疫、牛肺疫、口てい疫、流行性脳炎、水ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第一条の二各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜 + + + + + + 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜 + + + + + + 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜 + + + + + + + 法第十三条第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 + + + + + + 法第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。 + + +
+
+ (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出) + 第二十六条 + + + + 法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 + + + + + 届出者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 所有者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 特定症状の内容 + + + + + + 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) + + + + + + 当該家畜又はその死体の所在の場所 + + + + + + 発見の年月日時 + + + + + + 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外) + 第二十六条の二 + + + + 法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合 + + + + + + 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合 + + + + + + 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合 + + + + + + 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合 + + + +
+
+ (特定症状に関する報告) + 第二十六条の三 + + + + 法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 + + +
+
+ (検体の採取及び提出の要件) + 第二十六条の四 + + + + 法第十三条の二第四項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。 + + +
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+ (患畜等である旨の通知) + 第二十六条の五 + + + + 法第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 + + +
+
+ (患畜等である旨の公示) + 第二十六条の六 + + + + 法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。 + + + + + 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数 + + + + + + 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域 + + + + + + 判定の年月日 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + + + + + 前項の公示には、第八条の規定を準用する。 + + +
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+ (患畜等である旨の通報) + 第二十七条 + + + + 法第十三条の二第八項の規定による通報は、第二十六条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。 + + + + + 第二十五条第一項第一号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜 + + + + + + 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜 + + + + + + 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜 + + + +
+
+ (と殺義務の除外) + 第二十八条 + + + + 法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。 + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの + + + + + + 届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの + + + + + + 許可製造業者等が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの + + + + + + 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの + + + + + + 法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行う家畜 + + + + + + 家畜防疫官が法第十六条第一項第二号に規定する疑似患畜であることを法第四十条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。) + + + +
+
+ (と殺の届出の除外) + 第二十九条 + + + + 法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合 + + + + + + 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合 + + + + + + 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合 + + + + + + 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合 + + + +
+
+ (焼却、埋却等の基準) + 第三十条 + + + + 法第二十一条第一項の焼却及び埋却、法第二十三条第一項の焼却、埋却及び消毒並びに法第二十五条第一項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、 + 次に掲げるとおりとする。 + + + + + 焼却及び埋却にあつては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 + + + + + 死体を焼却する場合にあつては、死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。 + + + + + + 物品を焼却する場合にあつては、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。 + + + + + + 死体を埋却する場合にあつては、死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。 + + + + + + 物品を埋却する場合にあつては、人家、飲料水、河川又は道路に近接しない場所であつて日常人又は家畜が接近しない場所で行うこと。 + + + + + + 死体又は物品を埋却する場合にあつては、埋却した場所に、次の事項を記載した標示をしておくこと。 + + + (1) + + 埋却した死体又は物品に係る病名及び家畜にあつてはその種類 + + + + (2) + + 埋却した年月日及び発掘禁止期間 + + + + (3) + + その他必要な事項 + + + + + + + + 消毒にあつては、対象とする消毒目的物の性状、病原体の性質、別表第三に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 + + + + + + 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 + + + +
+
+ (汚染物品の焼却等の義務の除外) + 第三十一条 + + + + 法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの + + + + + + 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの + + + + + + 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの + + + + + + 指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定の用に供する物品 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの + + + + + + 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服 + + + +
+
+ (発掘の禁止期間) + 第三十二条 + + + + 法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭及び腐病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。 + + +
+
+ (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) + 第三十二条の二 + + + + 法第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。)の敷地とする。 + + +
+
+ (畜舎等の消毒義務の除外) + 第三十三条 + + + + 法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。 + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地(要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。) + + + + + + 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設及びその敷地 + + + + + + 許可製造業者等が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地 + + + + + + 指定検定機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地 + + + + + + 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地 + + + +
+
+ (消毒設備の設置) + 第三十三条の二 + + + + 法第二十五条第四項及び第二十六条第四項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等(同条第一項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。 + + +
+
+ (消毒の方法) + 第三十三条の三 + + + + 法第二十五条第六項、第二十六条第六項及び第二十八条第二項の規定による消毒は、第三十条第二号及び第三号の消毒の基準に従い、別表第四の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。 + この場合において、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。 + + +
+
+ (航海中の特例) + 第三十四条 + + + + 法第二十七条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。)がしなければならない。 + + +
+
+ 第三十五条 + + + + 法第二十七条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第三十条第二号及び第三号の基準に準じて消毒しなければならない。 + + + + + + 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。 + ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。 + + +
+
+ (消毒設備) + 第三十六条 + + + + 法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。 + + + + + 踏込消毒槽 + + + + + + 消毒薬噴霧装置 + + + + + + 消毒マット + + + + + + 前三号に掲げる設備に準ずるもの + + + +
+
+ (消毒の方法) + 第三十七条 + + + + 都道府県知事が法第二十八条の二第一項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。 + + +
+
+ (消毒設備の設置場所の表示) + 第三十八条 + + + + 法第二十八条の二第三項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。 + + +
+
+ (患畜等の標識) + 第三十九条 + + + + 法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 + + + + + + 家畜の種類 + + + 箇所 + + + 標識の種類及び様式 + + + + + 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の患畜であるもの + + + 左耳 + + + 耳標 + + + 別記様式第十六号 + + + + + 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の疑似患畜であるもの + + + 左耳 + + + 耳標 + + + 別記様式第十七号 + + + + + 馬伝染性貧血の患畜 + + + でん + + + らく印 + + + 別記様式第十八号 + + + + + その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第十七条の二第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。) + + + 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) + + + 都道府県知事の定める標識 + + +
+
+
+
+
+ (検査等の方法) + 第四十条 + + + + 法第三十一条第一項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。 + + + + + + 法第三十一条第二項の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。 + + +
+
+ (通報) + 第四十一条 + + + + 都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 + + +
+
+ (家畜等の移出の制限) + 第四十一条の二 + + + + 農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 禁止又は制限の内容 + + + + + + 禁止又は制限の期間 + + + + + + 禁止又は制限の対象となる区域 + + + + + + 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類 + + + + + + 第一号の制限の内容として、第二号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第三号の区域内において飼養されるものを第二号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあつては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場 + + + + + + + 前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 + + + + + + 農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 + + +
+
+ (緊急の勧告の方法) + 第四十一条の三 + + + + 法第三十四条の二第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 + + + + + 法第三十四条の二第一項の規定による勧告をする旨 + + + + + + 改善すべき事項の内容 + + + + + + 前号の内容ごとの具体的な改善方法 + + + + + + 改善すべき期限 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。 + ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。 + + +
+
+ (緊急の命令の方法) + 第四十一条の四 + + + + 法第三十四条の二第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 + + + + + 法第三十四条の二第二項の規定による命令をする旨 + + + + + + 勧告に従わなかつた事実 + + + + + + とるべき措置の内容 + + + + + + 措置をとるべき期限 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から三日以内とする。 + ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、三日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。 + + +
+
+ (報告) + 第四十二条 + + + + 都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第四章 輸出入検疫等 +
+ (輸入の禁止) + 第四十三条 + + + + 法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。 + + + + + + + + + 地域 + + + 備考(対象とする伝染性疾病) + + + + + 豚及びいのしし以外の偶てい類の動物に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 + + + アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 + + + 牛疫及び口てい + + + + + 豚及びいのししに係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 + + + アイスランド、アイルランド、イタリア(サルジニア島を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 + + + 牛疫、口てい疫、豚熱及びアフリカ豚熱 + + + + + 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物 + + + シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、トルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポリ特別市、ドネツク州及びルハンスク州を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ロシア(トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。)、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュー・カレドニア及びニュージーランド以外の地域 + + + 高病原性鳥インフルエンザ + + + + + 法第三十七条第一項第二号に掲げる物 + + + アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 + + + てい + + +
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+ 第四十四条 + + + + 法第三十六条第一項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。 + + + + + + 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。 + + + + + + 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。 + + +
+
+ (病原体の輸入に関する届出) + 第四十四条の二 + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。 + + +
+
+ (指定検疫物) + 第四十五条 + + + + 法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。 + + + + + 次に掲げる動物及びその死体 + + + + + てい類の動物及び馬 + + + + + + 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。) + + + + + + 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。) + + + + + + うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。) + + + + + + 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。) + + + + + + + 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵 + + + + + + 第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、ていけん及び臓器 + + + + + + 第一号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 + + + + + + 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、てい角粉及び臓器粉 + + + + + + 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン + + + + + + 第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草 + + + + + + 法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物 + + + +
+
+ (飼料用以外の用途に供する穀物のわら) + 第四十五条の二 + + + + 法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。 + + +
+
+ (輸入のための検査証明書の添付の除外) + 第四十六条 + + + + 法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合 + + + + + + 指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が作成されたものを輸入する場合 + + + + + + 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合 + + + + + + 農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く。)を輸入する場合 + + + + + + + 法第三十七条第二項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。 + + +
+
+ (輸入の場所) + 第四十七条 + + + + 法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 指定検疫物の種類 + + + 港、飛行場 + + + + + 第四十五条第一号の物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第四十五条第二号の物(殻付きのものに限る。) + + + 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、けん及び臓器並びに同条第六号の物 + + + 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第三号の皮、毛、羽、角及びてい並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、てい角粉及び臓器粉 + + + 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、釜石港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第三号の骨及び同条第五号の骨粉(ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) + + + 苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 + + + 鹿児島港 + + + + + 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 + + + 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第四号の乳等 + + + 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、函館港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、秋田船川港、酒田港、小名浜港、鹿島港、常陸那珂港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、三河港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、三島川之江港、今治港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、八代港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第七号の物 + + + 苫小牧港、小樽港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、常陸那珂港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第八号の物 + + + 京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 + + + + + 第四十五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第四十五条第二号から第八号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの + + + 苫小牧港、稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、八代港、鹿児島港、那覇港、平良港、石垣港、釧路空港、帯広空港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、花巻空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、下地島空港、新石垣空港 + + +
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+
+ (動物の輸入に関する届出) + 第四十七条の二 + + + + 法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。 + + + + + てい類の動物及び馬 + + + + + + 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 + + + + + + + + + +
+
+ 第四十七条の三 + + + + 法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。 + ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。 + + +
+
+ 第四十七条の四 + + + + 法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地 + + + + + + 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ 第四十七条の五 + + + + 法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。 + + +
+
+ (検疫信号) + 第四十八条 + + + + 法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前しよう頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。 + + +
+
+ (輸入検査の事前通知) + 第四十九条 + + + + 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 + + +
+
+ (検査のための係留期間) + 第五十条 + + + + 法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 + ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。 + + + + + + 動物の種類 + + + 輸入又は輸出の際の係留期間 + + + + + 一 偶てい類の動物 + + + 十五日(輸出の場合は七日) + + + + + 二 馬 + + + 十日(輸出の場合は五日) + + + + + 三 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 + + + 十日(初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日) + + + + + 四 犬 + + + 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間 + + + + + 五 前各号以外の動物 + + + 一日 + + +
+
+
+ + + + 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第十六条第一項各号に掲げる家畜及び法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。 + + + + + + 動物 + + + 輸入又は輸出の際の係留期間 + + + + + 一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかつている動物 + + + 家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがなくなるまでの期間 + + + + + 二 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがある動物 + + + 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがなくなるまでの期間 + + + + + 三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物 + + + 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間 + + + + + 四 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 + + + 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間 + + +
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+
+ + + + 輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。 + + + + + + 第一項の表第二号の動物であつて国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 + + + + + + 第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第五十七条第一項に規定する競走(同令第五十八条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 + ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。 + ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (輸入検疫証明書等) + 第五十一条 + + + + 法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。 + ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。 + + + + + + 法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。 + + + + + + 法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 + + + + + + 指定検疫物の種類 + + + 箇所 + + + 標識の種類及び様式 + + + + + 牛(法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものを除く。) + + + 左角又は左前てい + + + らく印 別記様式第二十五号 + + + + + 馬(個体識別措置が講じられているものを除く。) + + + 左前てい + + + らく印 別記様式第二十六号 + + + + + 動物以外の指定検疫物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) + + + 容器包装の適当な箇所 + + + スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号 + + + + + 指定検疫物を包有する郵便物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) + + + 容器包装の適当な箇所 + + + スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号 + + +
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+ + + + 外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。 + + +
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+ (輸出検査の申請) + 第五十一条の二 + + + + てい類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。 + + +
+
+ (輸出検査の事前通知) + 第五十二条 + + + + 家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 + + +
+
+ (輸出品の指定) + 第五十三条 + + + + 法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。 + + + + + 第四十五条第一号から第六号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。) + + + + + 法第四十五条第一項第一号に掲げる物以外のもの + + + + + + 乳等(第四十五条第四号に掲げる物をいう。)のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの + + + + + + + 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第一項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、第四十五条第一号に掲げる動物、同条第二号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第四号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。 + + +
+
+ (輸出検疫証明書) + 第五十四条 + + + + 法第四十五条第三項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。 + ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して第五十二条の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。 + + + + + + 法第四十五条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第一項の検査を終了したことを証明する旨とする。 + + +
+
+ (検査に基づく処置) + 第五十五条 + + + + 法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合における第十三条、第三十九条及び第六十二条の規定の適用については、第十三条及び第三十九条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第六十二条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。 + + +
+
+ 第五十五条の二 + + + + 法第四十六条第二項及び第三項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。 + + +
+
+ (廃棄の基準) + 第五十六条 + + + + 法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 廃棄する物品は、焼却すること。 + + + + + + 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 + + + + + + 焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。 + + + + + + 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 + + + +
+
+ + 第五章 病原体の所持に関する措置 +
+ (用語の定義) + 第五十六条の二 + + + + この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 管理区域 + + + 法第四十六条の二十一第一項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。 + + + + + + + + 保管庫 + + + 監視伝染病病原体を保管する設備をいう。 + + + + + + + + 実験室 + + + 監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第六号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。 + + + + + + + + 検査室 + + + 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなつた場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。 + + + + + + + + 動物非使用検査室 + + + 動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。 + + + + + + + + 製造施設 + + + 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第十七項に規定する治験(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第三項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。 + + + + + + + + 実験室等 + + + 実験室、検査室及び製造施設をいう。 + + + + + + + + 安全キャビネット + + + 監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本産業規格K三八〇〇(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット。以下「JISK三八〇〇」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。 + + + + + + + + クラスⅢキャビネット + + + 安全キャビネットのうち、JISK三八〇〇に規定するバイオハザード対策用クラスⅢキャビネットの基本構造に適合するものをいう。 + + + + + + + + ヘパフィルター + + + 給気及び排気に係るフィルターであつて、日本産業規格B九九二七(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行つた場合において、日本産業規格Z八一二二(コンタミネーションコントロール用語)の四一一四に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。 + + + + + 十一 + + + 飼育設備 + + + 動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。 + + + + + 十二 + + + アイソレーター + + + その内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であつて、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。 + + + + + 十三 + + + 滅菌等設備 + + + 実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。 + + + + + 十四 + + + 取扱等業務 + + + 法第四十六条の十七第一項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。 + + + + + 十五 + + + 病原体業務従事者 + + + 取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入るものをいう。 + + + + + 十六 + + + 防護具 + + + 帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。 + + + + + 十七 + + + 第一次容器 + + + プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。 + + + + + 十八 + + + 第二次容器 + + + 金属製又は強化プラスチック製の容器その他の第一次容器を保護する容器をいう。 + + + + + 十九 + + + 内装容器 + + + 第一次容器及び第二次容器並びにこれらに付随するものであつて、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。 + + + + + 二十 + + + 外装容器 + + + ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。 + + + + +
+
+ (家畜伝染病病原体) + 第五十六条の三 + + + + 法第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 + + + + + モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス) + + + + + + モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス) + + + + + + マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるものに限る。)(別名牛肺疫菌) + + + + + + アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口てい疫ウイルス) + + + + + + マイコバクテリウム・ボービス(別名結核菌) + + + + + + オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス) + + + + + + モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反すう獣疫ウイルス) + + + + + + ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚熱ウイルス) + + + + + + アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚熱ウイルス) + + + + + + インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス) + + + + + 週齢が満六週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が一・二を超えること。 + + + + + + 週齢が満四週以上満八週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が七十五パーセント以上であること。 + + + + + + 血清亜型がH五又はH七であつて、ヘマグルチニン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。 + + + + + 十一 + + インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス) + + + + + A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2) + + + + + + + A-H5N9 TW68 Bio + + + + + + + A/duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1) + + + + + + A/duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7N7) + + + + + + A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5Nl) + + + + + + + A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG-166615) + + + + + + + + A/Ezo red fox/Hokkaido/1/2022(H5N1)(NIID―002) + + + + + + + A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(NIBRG-23) + + + + + + + rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222) + + + + + + + + rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243) + + + + + +
+
+ (家畜伝染病病原体の所持の許可) + 第五十六条の四 + + + + 法第四十六条の五第一項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。 + + +
+
+ (滅菌譲渡義務者の所持の基準) + 第五十六条の五 + + + + 法第四十六条の五第一項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。 + + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合 + + + 所持することを要しなくなつた日 + + + + + + + + 許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 + + + その許可の取消し又は効力の停止の日 + + + + + + + + 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合 + + + 当該所持の開始の日 + + + + + +
+
+ (所持の許可の申請) + 第五十六条の六 + + + + 法第四十六条の五第二項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 + + + + + 法人にあつては、法人の登記事項証明書 + + + + + + 所持の開始の予定時期を記載した書面 + + + + + + 法第四十六条の五第一項本文の許可を受けようとする者が、法第四十六条の六第二項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書 + + + + + + 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 + + + + + + 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 + + + + + + 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。) + + + + + + その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合していることを説明した書類 + + + + + + + 農林水産大臣は、法第四十六条の五第一項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 + + +
+
+ (所持の許可に係る製品) + 第五十六条の七 + + + + 法第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。 + + +
+
+ (重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準) + 第五十六条の八 + + + + 法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + (2) + + 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。 + + + + (3) + + 前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。 + + + + + + + 実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。 + + + (1) + + 給気設備は、実験室等への給気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (3) + + 排水設備は、実験室等からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。 + + + + + + + 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。 + + + + + + + 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 + + + + + 飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。 + この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。 + + + + + + 当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。 + + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。 + + + + + + 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。 + + + + + + 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。 + + + + + + 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。 + + + +
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+ (要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準) + 第五十六条の九 + + + + 法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 要管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + (2) + + 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。 + + + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。 + ただし、当該実験室等の内部にクラスⅢキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (3) + + 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。 + + + + + + + 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。 + ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。 + + + + + + + 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 + + + + + 飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。 + + + + + + 当該取扱施設に、焼却炉を設けること。 + ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。 + ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 当該実験室等において、専用の衣服(当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。)を二重に着用して作業する場合 + + + + (2) + + 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける場合 + + + + (3) + + アイソレーター内又は安全キャビネット内において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合 + + + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。 + + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。 + ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。 + + + + + + 一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。 + + + + + + + 第五十六条の三第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。 + + + + + + 第五十六条の三第十一号に掲げる病原体(第五十六条の三第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第一項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第五号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。 + + + + + + 前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第一項第三号ハ、ニ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。 + + + + + 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。 + + + + + + アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。 + + + +
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+ (心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者) + 第五十六条の九の二 + + + + 法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (所持に係る許可証) + 第五十六条の十 + + + + 法第四十六条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第三十三号とする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 所持の目的及び方法 + + + + + + 取扱施設の名称及び所在地 + + + + + + 法第四十六条の六第三項の規定により付された法第四十六条の五第一項本文の許可の条件 + + + + + + + 許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。 + + + + + + 許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。 + + + + + 所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。 + + + + + + 法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消されたとき。 + + + + + + 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。 + + + +
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+ (許可事項の変更の許可の申請) + 第五十六条の十一 + + + + 法第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 + + + + + 変更の予定時期を記載した書面 + + + + + + 変更に係る第五十六条の六第四号から第七号までに掲げる書類 + + + + + + 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面 + + + + + + + 法第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 + + +
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+ (許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更) + 第五十六条の十二 + + + + 法第四十六条の八第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 + + + + + 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。) + + + + + + 所持の方法の変更 + + + + + + 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。) + + + +
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+ (許可事項の軽微な変更の届出) + 第五十六条の十三 + + + + 法第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 + + +
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+ (氏名等の変更の届出) + 第五十六条の十四 + + + + 法第四十六条の八第三項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 + + + + + 法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書 + + + + + + 氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号(第九号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書 + + + + + + 法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書 + + + +
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+ (精神障害の届出) + 第五十六条の十四の二 + + + + 許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。 + この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 + + +
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+ (譲渡しの制限) + 第五十六条の十五 + + + + 法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。 + + +
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+ (滅菌譲渡の届出) + 第五十六条の十六 + + + + 法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。 + + + + + + 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合 + + + 所持することを要しなくなつた日 + + + + + + + + 許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 + + + その許可の取消し又は効力の停止の日 + + + + + + + + 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合 + + + 当該所持の開始の日 + + + + + + + + 法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 滅菌譲渡の予定日 + + + + + + 譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地 + + + +
+
+ (措置命令書の記載事項) + 第五十六条の十七 + + + + 法第四十六条の十一第四項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。 + + + + + 講ずべき措置の内容 + + + + + + 命令の年月日及び履行期限 + + + + + + 命令を行う理由 + + + +
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+ (家畜伝染病発生予防規程) + 第五十六条の十八 + + + + 法第四十六条の十二第一項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。 + + + + + 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。 + + + + + + 取扱施設の維持及び管理に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 + + + + + + 法第四十六条の十五の規定による記帳及び保存に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。 + + + + + + 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。 + + + + + + 災害時の応急措置に関すること。 + + + + 十一 + + その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項 + + + + + + + 法第四十六条の十二第一項の規定による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。 + + + + + + 法第四十六条の十二第二項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。 + + +
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+ (病原体取扱主任者の要件) + 第五十六条の十九 + + + + 法第四十六条の十三第一項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。 + + + + + 獣医師 + + + + + + 医師 + + + + + + 歯科医師 + + + + + + 薬剤師 + + + + + + 臨床検査技師 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者 + + + +
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+ (病原体取扱主任者の選任等の届出) + 第五十六条の二十 + + + + 法第四十六条の十三第二項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。 + + +
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+ (教育訓練) + 第五十六条の二十一 + + + + 法第四十六条の十四の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。 + + + + + 病原体業務従事者に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入つた後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。 + + + + + + 病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入つた後に行うこと。 + + + + + + 取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。 + + + + + + 前三号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定する者にあつては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。 + + + + + 家畜伝染病病原体の性質 + + + + + + 家畜伝染病病原体の管理 + + + + + + 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令 + + + + + + 家畜伝染病発生予防規程 + + + + + + + 第一号から第三号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第四号イからニまでに掲げる項目又は同項第五号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。 + + +
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+ (記帳) + 第五十六条の二十二 + + + + 法第四十六条の十五第一項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。 + + + + + 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量 + + + + + + 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日 + + + + + + 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所 + + + + + + 使用に係る家畜伝染病病原体の種類 + + + + + + 家畜伝染病病原体の使用の年月日 + + + + + + 滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類 + + + + + + 家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日 + + + + + + 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所 + + + + + + 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名 + + + + + + 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名 + + + + 十一 + + 家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名 + + + + 十二 + + 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入つた者の氏名 + + + + 十三 + + 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日 + + + + 十四 + + 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 + + + + 十五 + + 取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 許可所持者は、一年ごとに法第四十六条の十五第一項の帳簿を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 法第四十六条の十五第二項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。 + + +
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+ (家畜伝染病病原体の保管の基準) + 第五十六条の二十三 + + + + 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + + + + 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + + + + 第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設に対する前項第三号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。 + + +
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+ (家畜伝染病病原体の使用の基準) + 第五十六条の二十四 + + + + 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。 + + + + + + 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + + + 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。 + + + + + + 実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。 + + + + + + 実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して七日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。 + + + + 十一 + + 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 + + + + 十二 + + 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 + + + + + 当該実験室等に立ち入るときは、第十四号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。 + + + + + + やむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。 + ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。 + + + + + + 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。 + + + + + + 節足動物及びげつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + 十三 + + 実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + 十四 + + 事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。 + + + + + + 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + + + 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 + + + + + + 動物非使用検査室にあつては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 + + + + + + + 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。 + ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。 + + + + + + 動物非使用検査室にあつては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。 + + + + + + + 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 + + + + 十一 + + 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 + + + + + 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。 + + + + + + やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。 + ただし、第五十六条の九第一項第四号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。 + + + + + + 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。 + + + + + + 節足動物及びげつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + 十二 + + 実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + 十三 + + 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + + + 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。 + ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第五十六条の九第三項の取扱施設において実験室等に同条第一項第三号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。 + + + + + + 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 + + + + + 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。 + + + + + + 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。 + + + + + + やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。 + + + + + + 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。 + + + + + + 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。 + + + + + + 節足動物及びげつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + 十一 + + 実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + 十二 + + 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。 + + + +
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+ (監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準) + 第五十六条の二十五 + + + + 法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 + + + + + + やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。 + + + + + + 内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。 + + + + + + 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。 + + + + + + 第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。 + + + + + + 第二次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、九十五キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。 + + + + + + 外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。 + + + + + + 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。 + + + + + + 内装容器の材料 + + + 外装容器の材料 + + + 条件 + + + + + プラスチック + + + プラスチック + + + 条件一 + + + + + プラスチック + + + ファイバ版(段ボール) + + + 条件一及び条件二 + + + + + プラスチック + + + その他のもの + + + 条件一 + + + + + その他のもの + + + プラスチック + + + 条件一 + + + + + その他のもの + + + ファイバ版(段ボール) + + + 条件二 + + + + + 備考 + 一 この表において「条件一」とは、容器を零下十八度以下の温度の下に二十四時間(ドライアイスを入れる場合にあつては、四時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。 + 二 この表において「条件二」とは、容器を少なくとも一時間当たりの水量が約五十ミリメートルの降水に一時間以上さらすことをいう。 + + +
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+ + + + 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。 + + + (1) + + 当該容器の総質量が七キログラム以下の場合にあつては、鋼鉄丸棒であつて、その質量が七キログラム、その直径が三・八センチメートル以下、かつ、その先端の半径が〇・六センチメートル以下のものを、当該容器に、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。 + + + + (2) + + 当該容器の総質量が七キログラムを超える場合にあつては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であつて、その直径が三・八センチメートル、その長さが二十センチメートル、かつ、その上端の半径が〇・六センチメートル以下のものに、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。 + + + + + + + 一の第二次容器に二以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。 + + + + + + 監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。 + + + + + + 液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。 + + + + + + 環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。 + + + + + + 外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。 + + + + + + 外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。 + + + + + + 液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。 + + + + + + 凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。 + + + + + + 外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。 + + +
+ + + + 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 様式第四十二号による表示を容易に消せない方法で付すること。 + + + + + + 様式第四十三号による標識を見やすいように付すること。 + + + + + + 液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第四十四号による標識をその相対する二側面に見やすいように付すること。 + + + + + + 次に掲げる事項を見やすいように表示すること。 + + + (1) + + 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 責任者の氏名又は名称及び電話番号 + + + + (3) + + 「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)」及び「UN二九〇〇」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあつては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN二八一四」の文字) + + + + + + + + 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 第三号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。 + + + + + + 重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。 + + + + + + 事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度〇・一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。 + + + +
+ + + + 前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。 + + + + + + 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。 + + + + + + 法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。 + + + + + + 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。 + + + +
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+ (災害時の応急措置) + 第五十六条の二十六 + + + + 法第四十六条の十八第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。 + + + + + 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。 + + + + + + その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + + 法第四十六条の十八第二項(法第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。 + + +
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+ (届出伝染病等病原体) + 第五十六条の二十七 + + + + 法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 + + + + + ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水ほう性口内炎ウイルス) + + + + + + ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水ほう性口内炎ウイルス) + + + + + + ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水ほう性口内炎ウイルス) + + + + + + パスツレラ・マルトシダ(きよう膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は二・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌) + + + + + + ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌) + + + + + + マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌) + + + + + + レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス) + + + + + + エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水ほう病ウイルス) + + + + + + インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス) + + + + + + エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス) + + + + + 鶏の初生ひなにおけるICPIが〇・七以上であること。 + + + + + + 次のいずれにも該当すること。 + + + (1) + + たん白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。 + + + + (2) + + たん白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。 + + + + + + 十一 + + サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ症菌) + + + + 十二 + + マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス) + + + + 十三 + + マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス) + + + + 十四 + + インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス) + + + + 十五 + + ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ほうしんウイルス) + + + +
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+ (届出伝染病等病原体の所持の届出) + 第五十六条の二十八 + + + + 法第四十六条の十九第一項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 + + + + + 法人にあつては、法人の登記事項証明書 + + + + + + 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 + + + + + + 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 + + + + + + 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。) + + + + + + その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の技術上の基準に適合していることを説明した書類 + + + + + + + 法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 所持の開始の年月日 + + + + + + 届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備 + + + +
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+ (家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準) + 第五十六条の二十九 + + + + 法第四十六条の十九第一項第一号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。 + + + +
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+ (所持の届出に係る変更及び不所持の届出) + 第五十六条の三十 + + + + 法第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。 + + +
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+ (記帳) + 第五十六条の三十一 + + + + 法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。 + + + + + 受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量 + + + + + + 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日 + + + + + + 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所 + + + + + + 使用に係る届出伝染病等病原体の種類 + + + + + + 届出伝染病等病原体の使用の年月日 + + + + + + 滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類 + + + + + + 届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日 + + + + + + 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所 + + + + + + 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名 + + + + + + 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名 + + + + 十一 + + 届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名 + + + + 十二 + + 届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名 + + + + + + + 前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。 + + +
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+ (届出伝染病等病原体取扱施設の基準) + 第五十六条の三十二 + + + + 法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。 + + + + + + 届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + (1) + + 届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + (2) + + 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。 + ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + + 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。 + + + + + 飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。 + + + + + + 第五十六条の二十七第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる病原体の実験室等にあつては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。 + + + (1) + + 排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (3) + + 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。 + + + + + + + + 届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。 + + + + + + 一年に一回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。 + + + + + + + 前項の規定は、第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。 + + +
+
+ (届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準) + 第五十六条の三十三 + + + + 法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。 + + + + + + 届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + + + + 法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。 + + + + + + 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合 + + + + + + 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。 + + + + + + + 届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。 + + + + + + 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。 + + + + + + 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。 + ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。 + + + + + + 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。 + + + + + + 実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。 + + + + + + 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。 + + + + + 当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。 + + + + + + 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。 + + + + + + 前条第一項第四号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。 + + + + + + やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。 + + + + + + 届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。 + + + + + + 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。 + + + + + + 節足動物及びげつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + 十一 + + 実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。 + + + + 十二 + + 実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 前二項の規定は、前条第二項の施設については、適用しない。 + + +
+
+ (適用除外となる病原体) + 第五十六条の三十四 + + + + 法第四十六条の二十二第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 + + + + + マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。) + + + + + + ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る。) + + + + + + + マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette-Guerin株に限る。) + + + + + + + 生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第二百十三条第一項第四号の生物学的製剤に限る。)又は再生医療等製品(同令第二百十四条第一項各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体 + + + + + + 生物学的製剤又は再生医療等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第四十六条の五から第四十六条の二十一までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体 + + + +
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+ (適用除外とならない病原体) + 第五十六条の三十五 + + + + 法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第五十六条の三第十号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一、H七N七又はH七N九であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。) + + + + + + 第五十六条の三第十一号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH五N一、H七N七又はH七N九であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。) + + + + + + 第五十六条の三第十一号ハからヌまでに掲げる病原体 + + + + + + 第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。) + + + +
+
+ + 第六章 雑則 +
+ (動物用生物学的製剤の指定) + 第五十七条 + + + + 法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。 + + + + + 日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。) + + + + + + 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン + + + +
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+ (証明書) + 第五十七条の二 + + + + 法第五十一条第三項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。 + + +
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+ (報告) + 第五十八条 + + + + 法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。 + ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。 + + + + + 実施の目的 + + + + + + 報告すべき事項 + + + + + + 報告書の提出期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (証票) + 第五十九条 + + + + 法第五十四条の規定による証票の様式は、別記様式第四十九号とする。 + + +
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+ (手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者) + 第六十条 + + + + 法第五十八条第一項ただし書及び第二項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第二項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。 + + + + + 当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者 + + + + + 家畜の飼養に係る衛生管理の状況 + + + + + + 都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況 + + + + + + 都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況 + + + + + + + 当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者 + + + +
+
+ (手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法) + 第六十一条 + + + + 国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者)の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。 + + + + + + 農林水産大臣は、第二項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (評価人) + 第六十二条 + + + + 法第五十八条第五項及び令第十一条第三項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。 + + +
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+ (交付の対象となる額の計算方法) + 第六十三条 + + + + 令第十条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 家畜 + + + 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 + + + + + + 法第三十二条から第三十四条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかつた者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。) + + + + + + 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。) + + + + + + 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。) + + + + + + + + 家畜の死体 + + + 次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 + + + + + + 特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となつたため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費 + + + + + + 対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であつて、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなつたため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。) + + + + + + + + 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。) + + + 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 + + + + + + 対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費 + + + + + + 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費 + + + + + + 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費 + + + + + + 特定移動制限等により販売が困難となつたため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費 + + + + +
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+ (補償の対象となる損失) + 第六十四条 + + + + 令第十一条第四項の農林水産省令で定める費用の額は、法第十七条の二第五項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。 + + +
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+ (管理者に対する適用) + 第六十五条 + + + + この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。 + ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に輸入に関する契約が結ばれ、当該契約に基いて輸入される物については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年五月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 + ただし、第四十五条、第四十七条及び第五十三条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年九月五日から施行する。 + ただし、第四十三条、第四十五条第四号及び第五号並びに第四十七条の改正規定は、昭和四十六年十二月五日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五条第一項本文若しくは第二号、第八条(同法第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十四条第一項の規定により発行され、又は交付された証明書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新規則別記様式第三号、第四号、第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年八月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、昭和四十八年六月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年八月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年五月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年十月十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。 + ただし、第四十七条の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十三年八月二十五日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五条第一項本文若しくは同項第二号の規定により発行された証明書又は同項第三号の規定により発行された許可書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第三号、第四号又は第五号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 + ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、デンマーク国から発送されたもののうち昭和五十七年二月二十一日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることがデンマーク国政府機関により証明され、かつ、昭和五十七年三月十七日以前にデンマーク国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書又はその写を添附してあるもの及び昭和五十七年二月二十二日以後にデンマーク国を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年十一月十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条の改正規定は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年四月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年五月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている家畜伝染病予防法第五十四条の家畜防疫員の身分を示す証票(同法第四十八条の二第二項の規定により派遣された家畜防疫員の身分を示す証票を除く。)の様式については、平成二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年六月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 + + + + + + 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、「、富山空港」を加える部分は、平成五年四月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、「、函館空港」を加える部分は、平成六年四月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年九月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + ただし、「、青森空港」を加える部分は、平成七年四月二日、「、松山空港」を加える部分は、平成七年四月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域欄第三号の相当中欄に掲げる物であつて、平成九年三月十八日以前に台湾から発送されたもののうち平成九年二月二十日以前にと殺された偶てい類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、平成九年三月十八日以前に台湾政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び平成九年二月二十一日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年三月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十四号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第八条(同法第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。 + + + + + + 新規則第四十七条の二第三号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成十年五月十二日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。 + ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 + + + + + + この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則(昭和二十五年農林省令第百三号)の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 + + + + + + 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十二月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第三号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成十二年三月二日以前にと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年三月三日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表第二号の規定により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶てい類の動物の肉、臓器並びに偶てい類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、平成十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成十二年十月一日以前にウルグアイにおいてと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年十月二日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十三号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。 + ただし、第四十三条、第四十五条第一項及び第四十七条の改正規定は、平成十二年十二月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に、改正法による改正前の家畜伝染病予防法第八条(同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された証明書又は改正前の家畜伝染病予防法施行規則第十五条第一項の規定により交付された命令書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第九号、第十号又は第十二号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十日以前にオランダから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にオランダにおいてと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月十二日以前にフランスから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にフランスにおいてと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は非規制地域において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月十二日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十一日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にアイルランドにおいてと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十一日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + ヨーネ病に係るエライザ法による検査の要領については、平成十六年七月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十条を削り、第二十一条を第二十条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別記様式第十四号及び第十四号の二の改正規定は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年十一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 + ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(だちょう及びかも目の鳥類(あひる及びがちょうを除く。)に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。 + + + + + + 新規則第四十七条の二第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成十七年十月十日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年六月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成十九年八月三日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、平成十九年七月七日以前に英国においてと殺された偶てい類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶てい類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、平成十九年八月三日以前に英国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十九年七月八日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。 + ただし、第四十七条の改正規定は公布の日の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。 + + + + + + 新規則第四十七条の二第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が施行日から平成二十一年四月九日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面又は電磁的方法によりしなければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日の翌日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成二十二年一月七日以前に大韓民国から発送されたもののうち、次に掲げるものについては、なお従前の例による。 + + + + + 平成二十一年十二月十一日以前に船積みされたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、同日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの + + + + + + 平成二十一年十二月十二日以後に大韓民国を経由していないもの + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + ブルセラ病の検査の方法については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + ただし、第六十三条を第六十四条とする改正規定、第六十二条の改正規定及び同条を第六十三条とする改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (定期の報告に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。 + + + + + その飼養している家畜の種類及び頭羽数 + + + + + + 畜舎及びふ卵舎の数 + + + + + + + 前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。 + + +
+
+ (検査のための係留期間に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第一項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (監視伝染病病原体の所持に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。 + + + + + + 施行日において現に家畜伝染病病原体(改正法附則第六条第一項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する猶予期間(以下「猶予期間」という。)に新法第四十六条の五第一項本文の許可の申請をしなかった場合 + + + 当該猶予期間が経過した日 + + + + + + + + 施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第四十六条の五第一項本文の許可を拒否された場合 + + + 当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日 + + + + + + + + 新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。 + + + + + + 新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。 + この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + 新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。 + この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + 施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。 + + + + + + 新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + 施行日において現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は第十三条第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者 + + + + + + 施行日において現に薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者である者 + + + + + + 施行日において現に旧規則第三条第三号、第二十三条第三号、第二十七条第四号、第二十八条第三号、第三十一条第三号又は第三十三条第三号の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの + + + +
+
+ (証票に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。 + + + + + + 施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+ + 別記様式 + (附則第二条関係) + + + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条の表の改正規定は平成二十五年三月七日から、別表第一の改正規定は平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、家畜伝染病予防法施行規則(次項において「規則」という。)第五十六条の三、第五十六条の八、第五十六条の九、第五十六条の二十七、第五十六条の三十二、第五十六条の三十四及び第五十六条の三十五に係る改正規定は、平成三十一年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の規則第五十六条の三第二号、第五号、第十号及び第十一号に掲げる家畜伝染病病原体(同条第十号及び第十一号に掲げる家畜伝染病病原体については、血清亜型がH七N九であるものに限る。)に係る家畜伝染病予防法第四十六条の五第一項の許可を受けようとする者は、施行日の前においても、その申請を行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にされたこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年七月一日から施行する。 + ただし、別表第二の二の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年十一月一日から、3、9及び21に係る部分は令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (家畜の死体の保管場所に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の二の項13の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処理済みの飼料の利用に関する経過措置) + 第三条 + + + + 旧規則別表第二の二の項10の規定は、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。 + ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の次に三条を加える改正規定(同令第二十一条の三第一項第三号及び第二十一条の四に係る部分に限る。)は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から、第一条中同令第十三条の改正規定(「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める部分に限る。)、同令第十四条の改正規定、同令第四十条に一項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同令別記様式第四十九号の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則別表第二の一の項の改正規定中9に係る部分及び同表第二の三の項の改正規定中24に係る部分の規定 + + + 令和三年十月一日 + + + + + + + + 第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の五の改正規定、同令別表第二の一の項の改正規定中3に係る部分、同表第二の三の項の改正規定中3に係る部分及び同表第二の四の項の改正規定中3に係る部分の規定 + + + 令和四年二月一日 + + + + +
+
+ (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の三の項12及び14の規定は、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ (情報の周知に関する経過措置) + 第三条 + + + + 旧規則別表第二の四の項17の規定は、令和四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第二の一の項の改正規定中5に係る部分及び同表第二の三の項の改正規定中8に係る部分 + + + 令和四年十月一日 + + + + + + + + 別表第二の二の項の改正規定中5(3)に係る部分 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 別表第二の二の項の改正規定中10に係る部分 + + + 令和六年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三条中土地改良法施行規則第八条、第五十七条の二の二第一項、第八十一条、第九十一条第二項及び第百六条の改正規定、第六条から第八条まで並びに第十一条の規定、第十三条中入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第十六条の改正規定並びに第十四条から第十六条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 別記様式第一号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第七条関係) + + + + + + 様式第三号から第五号まで +  削除 + + + 様式第六号 + (第十三条関係) + + + + + + 様式第七号 + (第十三条関係) + + + + + + 様式第八号 + (第十三条関係) + + + + + + 様式第九号 + (第十四条関係) + + + + + + 様式第十号 + (第十四条関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第十五条関係) + + + + + + 様式第十二号 +  削除 + + + 様式第十三号 + (第二十条,第四十二条関係) + + + + + + 様式第十四号 +  削除 + + + 様式第十五号 + (第二十五条関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第三十九条関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第三十九条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第三十九条関係) + + + + + + 様式第十九号 + (第四十二条関係) + + + + + + 様式第二十号 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第二十一号 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第二十一号の二 + (第四十四条の二関係) + + + + + + 様式第二十一号の三 + (第四十七条の三関係) + + + + + + 様式第二十一号の四 + (第四十七条の三関係) + + + + + + 様式第二十二号 + (第四十八条関係) + + + + + + 様式第二十三号 + (第四十九条関係) + + + + + + 様式第二十四号 + (第五十一条関係) + + + + + + 様式第二十五号及び様式第二十六号 + (第五十一条関係) + + + + + + 様式第二十七号 + (第五十一条関係) + + + + + + 様式第二十八号 + (第五十一条関係) + + + + + + 様式第二十九号 + (第五十二条関係) + + + + + + 様式第三十号 + (第五十四条関係) + + + + + + 様式第三十一号 + (第五十六条の六関係) + + + + + + 様式第三十二号 + (第五十六条の六、第五十六条の二十三、第五十六条の二十四、第五十六条の二十八、第五十六条の三十三関係) + + + + + + 様式第三十三号 + (第五十六条の十関係) + + + + + + 様式第三十四号 + (第五十六条の十関係) + + + + + + 様式第三十五号 + (第五十六条の十一関係) + + + + + + 様式第三十六号 + (第五十六条の十三関係) + + + + + + 様式第三十七号 + (第五十六条の十四関係) + + + + + + 様式第三十八号 + (第五十六条の十六関係) + + + + + + 様式第三十九号 + (第五十六条の十八関係) + + + + + + 様式第四十号 + (第五十六条の十八関係) + + + + + + 様式第四十一号 + (第五十六条の二十関係) + + + + + + 様式第四十二号 + (第五十六条の二十五関係) + + + + + + 様式第四十三号 + (第五十六条の二十五関係) + + + + + + 様式第四十四号 + (第五十六条の二十五関係) + + + + + + 様式第四十五号 + (第五十六条の二十六関係) + + + + + + 様式第四十六号 + (第五十六条の二十八関係) + + + + + + 様式第四十七号 + (第五十六条の三十関係) + + + + + + 様式第四十八号 + (第五十七条の二関係) + + + + + + 様式第四十九号 + (第五十九条関係) + + + + + + 別表第一 + (第九条、第四十条関係) + + 検査の方法 + + + + 区分 + + + 方法 + + + 要領 + + + 判定 + + + + + ヨーネ病 + + + 1 予備的抗体検出法又は予備的遺伝子検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査 + 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2又は5の検査を行うものとする。 + 2 リアルタイムPCR法による検査 + ヨーネ菌DNAを検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。 + 3 ヨーニン検査 + 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、尾根部の雛壁すうへきの軟部の皮内に〇・一ミリリットルを注射するものとする。 + 4 補体結合反応検査 + 次の場合に実施する。 + 一 ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合 + 二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合 + 三 その他めん羊又は山羊についての検査として必要と認める場合 + 5 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査による検査及び補体結合反応検査以外の検査 + 一 疫学的検査 + 二 臨床検査 + 三 細菌検査 + 四 その他必要な検査 + + + 1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間十六度から二十六度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、四十五分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 + 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、三十分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 + 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間十六度から二十六度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 + 四 指示血清に対する相対吸光度値が六十以上であるものを陽性とし、六十未満であるものを陰性とする。 + 2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間二十五度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。 + 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。 + 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 + 四 指示血清に対する相対吸光度値が〇・三以上であるものを陽性とし、〇・三未満であるものを陰性とする。 + 2の2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット(サイバーグリーンを用いるものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体のふん便からふん便抽出DNA液を作製すること。 + 二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル―N―グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むものをいう。以下この号において同じ。)〇・〇四五ミリリットルに一で作製したふん便抽出DNA液〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの(以下この項において「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ミリリットルに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を十倍段階希釈したもの)〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの(以下この項において「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ〇・二ミリリットル容量のPCR用チューブ二本又はPCR用九十六穴プレートの二穴に〇・〇二五ミリリットルずつ分注すること。 + 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、五十度の温度で二分間、九十五度の温度で十五分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。 + 四 三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、六十度から九十八度までの間で解離曲線解析を行つて検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。 + 2の3 スクリーニング法(ヨーネ病診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット(インターナルコントロールを用いるものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体のふん便からふん便抽出DNA液を作製すること。 + 二 〇・二ミリリットル容量のPCR用チューブ又はPCR用九十六穴プレートを用いて、リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、ウラシル―N―グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水、インターナルコントロール、プライマーを含むものをいう。以下この号において同じ。)〇・〇四五ミリリットルに一で作製したふん便抽出DNA液〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの(以下この項において「検体調整液」という。)、リアルタイムPCR反応液〇・〇四五ミリリットルに指示陽性DNA液〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ミリリットルに指示陰性液〇・〇〇五ミリリットルを混合したものを、それぞれ調整すること。 + 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、四十度の温度で十分間、九十五度で十分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。 + 四 三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、六十度から九十八度までの間で解離曲線解析を行つて検体調整液が陽性解離温度を示した検体を陽性とし、陰性解離温度を示した検体を陰性とすること。 + 3 リアルタイムPCR法(ヨーネ病診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット(プローブを用いるものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体のふん便からふん便抽出DNA液を作製すること。 + 二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、ウラシル―N―グリコシラーゼ、インターナルコントロール、プライマー、プローブを含むものをいう。以下この号において同じ。)〇・〇四五ミリリットルに一で作製したふん便抽出DNA液〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの(以下この項において「検体調整液」という。)、リアルタイムPCR反応液〇・〇四五ミリリットルに指示陽性DNA液〇・〇〇五ミリリットルを混合したもの(以下この項において「指示陽性調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ミリリットルに指示陰性液〇・〇〇五ミリリットルを混合したものを、それぞれ〇・二ミリリットル容量のPCR用チューブ二本又はPCR用九十六穴プレートの二穴に〇・〇二五ミリリットルずつ分注すること。 + 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、五十度の温度で二分間、九十五度の温度で十分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。 + 四 三の感作後に、二の検体調整液が分注されたチューブ一本又はプレート一穴以上で陽性反応検出用波長の蛍光強度が上昇した検体をDNA陽性とし、二の検体調整液が分注されたチューブ二本又はプレート二穴で陰性反応検出用波長の蛍光強度が上昇した検体をDNA陰性とすること。 + 五 四でDNA陽性となつた検体について、指示陽性調整液を用いた用量―反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液〇・〇二五ミリリットル中のDNA量が〇・〇〇一ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。 + 4 ヨーニン検査の場合 + 一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。 + 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。 + 5 補体結合反応検査の場合 + 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三パーセントめん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三パーセントめん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。 + 6 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査を実施すること。 + + + 1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。 + 一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの + 二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの + 三 リアルタイムPCR法による反応が陽性となつたもの + 四 方法の欄の5の検査によりヨーネ病にかかつている疑いがあると診断できるもの + 2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。 + 一 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの + 二 補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以上であるもの + 3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 + + + + + 伝達性海綿状脳症 + + + 1 エライザ法による検査 + 2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査 + エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。 + 3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査 + 一 疫学的検査 + 二 臨床検査 + + + 1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合 + 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄のかんぬき部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 + 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 + 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。 + 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 + 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第三項及び第四項において「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 + 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 + 2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン―ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合 + 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄のかんぬき部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、十二分間から十六分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、二十八分間から三十二分間までの間四十度から四十四度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。 + 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。 + 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。 + 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 + 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。 + 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 + 3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合 + 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄のかんぬき部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼⅠ及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 + 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。 + 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。 + 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 + 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 + 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 + 4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合 + 一 破砕した延髄のかんぬき部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間五十六度の温度で感作し、十分間百度の温度で処理してから三十七度の温度以下に冷却すること。 + 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 + 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。 + 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 + 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 + 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。 + 5 ウエスタンブロット法による検査の場合 + 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄のかんぬき部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 + 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。 + 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。 + 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 + 6 免疫組織化学的検査の場合 + 一 かんぬき部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。 + 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。 + 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。 + 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 + + + 1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。 + 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン―ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 + 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 + 2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。 + + +
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+ + 別表第二 + (第二十一条関係) + + + + + 家畜の種類 + + + 飼養衛生管理基準 + + + + + 一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 + + + 第一 家畜防疫に関する基本的事項 + 〔人に関する事項〕 + (家畜の所有者の責務) + 1 家畜の所有者は、飼養する家畜について、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家畜の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取組について確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。 + (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践) + 2 飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。 + (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底) + 3 次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。 + (1) 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 + (2) 海外渡航時及び帰国後の注意事項 + (3) 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 + (4) 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 + (5) 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 + (6) 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い + (7) 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 + (8) 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 + (9) 農場における防疫のための更衣 + (10) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 + (記録の作成及び保管) + 4 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 + (1) 衛生管理区域(8に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入つた者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあつては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては、過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (2) 従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 + (3) 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 + (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 + (5) 飼養する家畜の頭数、月齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 + (6) 家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 + (大規模所有者が講ずる措置) + 5 大規模所有者は、以下の措置を講ずること。 + (1) 飼養する家畜が特定症状を呈していることを従業員が発見したときにおいて、当該大規模所有者及び当該大規模所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。 + (2) 畜舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の畜舎を担当する場合には、衛生管理を行う家畜(牛にあつては月齢が満四月以上のものに限る。)の頭数の合計が二百頭(第二十一条の五第九号イ(1)又は(2)に掲げる牛、鹿、めん羊及び山羊にあつては、三千頭)を超えないこと。)。 + (獣医師等の健康管理指導) + 6 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 + (家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備) + 7 家畜の所有者は、野生動物が口てい疫等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものとして農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」という。)において追加措置を講ずることとなる14及び21について、平時からその取組内容を習熟しておくこと。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域の設定) + 8 農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、畜舎、家畜に直接接触する物品の保管場所並びに家畜に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たつては、出入口の数が必要最小限となり、家畜、資材、死体等の持込み又は持出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 + (放牧制限の準備) + 9 法第三十四条の規定に基づく放牧の停止又は制限があつた場合に備え、家畜を収容できる避難用の設備の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。 + (埋却等の準備) + 10 法第二十一条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜(月齢が満二十四月以上のものに限る。)一頭当たり五平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 + (愛玩動物の飼育禁止) + 11 猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)。 + 〔家畜に関する事項〕 + (密飼いの防止) + 12 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 + + + + + + + + 第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) + 13 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) + 14 当日に他の畜産関係施設等又は大臣指定地域に立ち入つた者(農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。 + (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等) + 15 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用) + 16 衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等) + 17 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。 + (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 18 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 19 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (飲用水の給与) + 20 飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。 + (安全な資材の利用) + 21 大臣指定地域において収穫された農産物等を自ら飼料、敷料等に利用する場合は、家畜保健衛生所に助言を求め、指導に従うこと。 + 〔家畜に関する事項〕 + (家畜を導入する際の健康観察等) + 22 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 + + + + + + + + 第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 + 〔人に関する事項〕 + (畜舎に立ち入る者の手指消毒等) + 23 畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (畜舎の入口における靴の交換又は消毒) + 24 畜舎ごとの専用の靴を設置し、畜舎に入る者に対し、これを着実に着用させる又は靴の消毒をさせること。ただし、靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (器具の定期的な清掃又は消毒等) + 25 飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。 + (畜舎外での病原体による汚染防止) + 26 家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。 + 〔野生動物に関する事項〕 + (野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管) + 27 家畜の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。 + (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) + 28 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 + (ねずみ及び害虫の駆除) + 29 ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒) + 30 衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行つて、敷地を定期的に消毒すること。 + (畜舎等施設の清掃及び消毒) + 31 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。 + 〔家畜に関する事項〕 + (毎日の健康観察) + 32 毎日、飼養する家畜の健康観察(家畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。 + + + + + + + + 第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等) + 33 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する車両の消毒) + 34 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等) + 35 家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + 〔家畜に関する事項〕 + (家畜の出荷又は移動時の健康観察) + 36 家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。 + (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) + 37 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 + (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) + 38 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 + + + + + 二 豚及びいのしし + + + 第一 家畜防疫に関する基本的事項 + 〔人に関する事項〕 + (家畜の所有者の責務) + 1 家畜の所有者は、飼養する家畜について、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家畜の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取組について確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。 + (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践) + 2 飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。 + (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底) + 3 次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。 + (1) 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 + (2) 海外渡航時及び帰国後の注意事項 + (3) 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 + (4) 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 + (5) 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 + (6) 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い + (7) 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 + (8) 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 + (9) 農場における防疫のための更衣 + (10) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 + (記録の作成及び保管) + 4 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 + (1) 衛生管理区域(8に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入つた者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあつては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては、過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (2) 従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 + (3) 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 + (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 + (5) 飼養する家畜の頭数、月齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 + (6) 家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 + (大規模所有者が講ずる措置) + 5 大規模所有者は、以下の措置を講ずること。 + (1) 飼養する家畜が特定症状を呈していることを従業員が発見したときにおいて、当該大規模所有者及び当該大規模所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。 + (2) 畜舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の畜舎を担当する場合には、衛生管理を行う家畜の頭数の合計が三千頭(肥育豚(月齢が満十月未満の豚をいう。)にあつては、一万頭)を超えないこと。)。 + (3) 大規模所有者のうち、特に家畜の頭数が多く監視伝染病が発生した場合の殺処分等に多大な時間を要すると都道府県知事が認める者は、監視伝染病の発生に備えた対応計画(家畜の死体の焼却又は埋却の実施に関する事項を含む。)を策定すること。 + (獣医師等の健康管理指導) + 6 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 + (家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備) + 7 家畜の所有者は、野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものとして農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」という。)において追加措置を講ずることとなる14、22、26、28及び29について、平時からその取組内容を習熟しておくこと。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域の設定) + 8 農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域の境界を柵等によつて分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、畜舎、家畜に直接接触する物品の保管場所並びに家畜に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たつては、出入口の数が必要最小限となり、家畜、資材、死体等の持込み又は持出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 + (放牧制限の準備) + 9 法第三十四条の規定に基づく放牧の停止又は制限があつた場合に備え、家畜を収容できる避難用の設備の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。 + (埋却等に備えた措置) + 10 法第二十一条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)又は家畜の死体の焼却の用に供する焼却施設(以下10において「埋却地等」という。)を確保すること。ただし、埋却地等の確保が困難な場合においては、都道府県知事が講ずる土地の確保又は焼却若しくは化製のための施設若しくは機械の利用に係る措置について都道府県知事が求める取組を行うことをもつて、埋却地等の確保に代えることができる。 + (愛玩動物の飼育禁止) + 11 猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)。 + 〔家畜に関する事項〕 + (密飼いの防止) + 12 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 + + + + + + + + 第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) + 13 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) + 14 当日に他の畜産関係施設等又は大臣指定地域に立ち入つた者(農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。 + (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等) + 15 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用) + 16 衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等) + 17 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。 + (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 18 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 19 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (飲用水の給与) + 20 飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。 + (処理済みの飼料の利用) + 21 飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)を原材料とする飼料を給与する場合には、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)に基づき適正に処理が行われたもの(撹拌しながら摂氏九十度以上で六十分間以上又はこれと同等以上の効果を有する方法等で加熱処理を行い、かつ、加熱後の飼料が加熱前の原材料等により交差汚染しないよう必要な措置等が講じられているものをいう。)を用いることとし、当該処理の行われていないものは衛生管理区域内に持ち込まないこと。 + (安全な資材の利用) + 22 大臣指定地域において収穫された農産物等を自ら飼料、敷料等に利用する場合は、家畜保健衛生所に助言を求め、指導に従うこと。 + 〔野生動物に関する事項〕 + (衛生管理区域への野生動物の侵入防止) + 23 野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野生いのししが侵入しないよう防護柵の設置(野生いのしし等のくぐり抜けを防止できるものに限る。放牧場等の屋外飼養施設の場合は、二重柵等の野生いのしし等との接触防止対策が講じられたものに限る。)その他の必要な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。ねずみ等の野生動物が隠れる場所をなくすよう、防護柵周囲の除草その他の必要な措置を講ずること。 + 〔家畜に関する事項〕 + (家畜を導入する際の健康観察等) + 24 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 + + + + + + + + 第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 + 〔人に関する事項〕 + (畜舎に立ち入る者の手指消毒等) + 25 畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (畜舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用) + 26 畜舎ごとの専用の衣服(大臣指定地域に限る。)及び靴を設置し、畜舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、衣服又は靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。更衣による病原体の畜舎への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。畜舎から家畜、堆肥等を搬出する際には、作業者の動線が畜舎の内外で交差しないよう、畜舎の内外で作業する者を分けること又は専用の靴の履替えその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (器具の定期的な清掃又は消毒等) + 27 飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。 + (畜舎外での病原体による汚染防止) + 28 家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。大臣指定地域においては、畜舎間で家畜を移動させる場合には、屋根、壁等により野生動物等による病原体の侵入を防止できる畜舎間通路、洗浄及び消毒済みのケージ、リフト等を使用するとともに、畜舎に重機、一輪車等を持ち込む場合には、畜舎の出入口付近において洗浄及び消毒をすること。 + 〔野生動物に関する事項〕 + (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕並びに大臣指定地域における放牧場についての取組) + 29 野鳥等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。また、大臣指定地域においては、放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと。 + (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) + 30 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 + (ねずみ及び害虫の駆除) + 31 ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒) + 32 衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行つて、敷地を定期的に消毒すること。 + (畜舎等施設の清掃及び消毒) + 33 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。 + 〔家畜に関する事項〕 + (毎日の健康観察) + 34 毎日、飼養する家畜の健康観察(家畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。 + + + + + + + + 第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等) + 35 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する車両の消毒) + 36 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等) + 37 家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + 〔家畜に関する事項〕 + (家畜の出荷又は移動時の健康観察) + 38 家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。 + (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) + 39 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 + (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) + 40 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 + + + + + 三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 + + + 第一 家畜防疫に関する基本的事項 + 〔人に関する事項〕 + (家きんの所有者の責務) + 1 家きんの所有者は、飼養する家きんについて、家きんの伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家きんの所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家きんの所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取組について確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。 + (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践) + 2 飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。 + (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底) + 3 次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家きんの伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。 + (1) 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 + (2) 海外渡航時及び帰国後の注意事項 + (3) 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 + (4) 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 + (5) 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 + (6) 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い + (7) 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 + (8) 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 + (9) 農場における防疫のための更衣 + (10) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 + (記録の作成及び保管) + 4 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 + (1) 衛生管理区域(7に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入つた者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあつては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては、過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (2) 従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 + (3) 導入した家きんの種類、羽数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 + (4) 出荷又は移動を行つた家きんの種類、羽数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 + (5) 飼養する家きんの羽数、日齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 + (6) 家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 + (大規模所有者が講ずる措置) + 5 大規模所有者は、以下の措置を講ずること。 + (1) 飼養する家きんが特定症状を呈していることを従業員が発見したときにおいて、当該大規模所有者及び当該大規模所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。 + (2) 家きん舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の家きん舎を担当する場合には、衛生管理を行う家きんの羽数の合計が鶏及びうずらの場合は十万羽、あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合は一万羽を超えないこと。)。 + (3) 大規模所有者のうち、特に家きんの羽数が多く監視伝染病が発生した場合の殺処分等に多大な時間を要すると都道府県知事が認める者は、監視伝染病の発生に備えた対応計画(家きんの死体の焼却又は埋却の実施に関する事項を含む。)を策定すること。 + (獣医師等の健康管理指導) + 6 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域の設定) + 7 農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、家きん舎、家きんに直接接触する物品の保管場所並びに家きんに直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(家きん舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たつては、出入口の数が必要最小限となり、家きん、資材、死体等の持込み又は持出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 + (埋却等に備えた措置) + 8 法第二十一条の規定に基づく家きんの死体の埋却の用に供する土地(家きん(日齢が満百五十日以上のものに限る。)百羽当たり〇・七平方メートルを標準とする。)又は家きんの死体の焼却の用に供する焼却施設(以下8において「埋却地等」という。)を確保すること。ただし、埋却地等の確保が困難な場合においては、都道府県知事が講ずる土地の確保又は焼却若しくは化製のための施設若しくは機械の利用に係る措置について都道府県知事が求める取組を行うことをもつて、埋却地等の確保に代えることができる。 + (愛玩動物の飼育禁止) + 9 猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)。 + 〔家きんに関する事項〕 + (密飼いの防止) + 10 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。 + + + + + + + + 第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) + 11 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) + 12 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。 + (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等) + 13 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用) + 14 衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等) + 15 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。 + (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 16 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 17 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (飲用水の給与) + 18 飼養する家きんに水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。 + 〔家きんに関する事項〕 + (家きんを導入する際の健康観察等) + 19 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における家きんの伝染性疾病の発生状況及び導入する家きんの健康状態を確認すること等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家きんの伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。 + + + + + + + + 第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 + 〔人に関する事項〕 + (家きん舎に立ち入る者の手指消毒等) + 20 家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該家きん舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用) + 21 家きん舎ごとの専用の靴を設置し、家きん舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、靴が家きん舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う家きん舎間の移動については、この限りでない。履替えによる病原体の家きん舎への侵入を防ぐため、着脱前後の靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、履替えの前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。家きん舎から家きん、堆肥等を搬出する際には、作業者の動線が家きん舎の内外で交差しないよう、家きん舎の内外で作業する者を分けること又は専用の靴の履替えその他の必要な措置を講ずること。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (器具の定期的な清掃又は消毒等) + 22 飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。 + (家きん舎外での病原体による汚染防止) + 23 家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。 + 〔野生動物に関する事項〕 + (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕) + 24 野鳥等の野生動物の家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 + (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) + 25 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 + (ねずみ及び害虫の駆除) + 26 ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒) + 27 衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行つて、敷地を定期的に消毒すること。 + (家きん舎等施設の清掃及び消毒) + 28 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。 + 〔家きんに関する事項〕 + (毎日の健康観察) + 29 毎日、飼養する家きんの健康観察(家きんの健康状態の確認に加え、ふ化及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。 + + + + + + + + 第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等) + 30 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する車両の消毒) + 31 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等) + 32 家きんの排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + 〔家きんに関する事項〕 + (家きんの出荷又は移動時の健康観察) + 33 家きんを出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。また、家きんの死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。 + (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) + 34 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 + (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) + 35 飼養する家きんに特定症状以外の異状であつて、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家きんの伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 + + + + + 四 馬 + + + 第一 家畜防疫に関する基本的事項 + 〔人に関する事項〕 + (馬の所有者の責務) + 1 馬の所有者は、飼養する馬について、馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている馬の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、馬の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあつては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取組について確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。 + (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践) + 2 飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。 + (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底) + 3 次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。 + (1) 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 + (2) 海外渡航時及び帰国後の注意事項 + (3) 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起 + (4) 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 + (5) 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 + (6) 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い + (7) 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 + (8) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 + (記録の作成及び保管) + 4 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 + (1) 衛生管理区域(6に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入つた者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあつては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては、過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における馬の飼養施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (2) 従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 + (3) 導入した馬の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 + (4) 出荷又は移動を行つた馬の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 + (5) 飼養する馬の頭数、月齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 + (6) 家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 + (獣医師等の健康管理指導) + 5 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域の設定) + 6 農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、厩舎、馬に直接接触する物品の保管場所並びに馬に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(厩舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たつては、出入口の数が必要最小限となり、馬、資材、死体等の持込み又は持出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 + + + + + + + + 第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) + 7 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 + (他の馬の飼養施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) + 8 当日に他の馬の飼養施設等に立ち入つた者(農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、装蹄師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。 + (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等) + 9 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等) + 10 衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + (他の馬の飼養施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 11 他の馬の飼養施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) + 12 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + (飲用水の給与) + 13 飼養する馬に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。 + 〔馬に関する事項〕 + (馬を導入する際の健康観察等) + 14 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における馬の伝染性疾病の発生状況及び導入する馬の健康状態を確認すること等により健康な馬を導入すること。導入した馬に馬の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の馬と直接接触させないようにすること。 + + + + + + + + 第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 + 〔人に関する事項〕 + (厩舎に立ち入る者の手指消毒等) + 15 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該厩舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)。 + (厩舎の入口における靴の交換又は消毒) + 16 厩舎ごとの専用の靴を設置し、厩舎に入る者に対し、これを着実に着用させる又は靴の消毒をさせること。ただし、靴が厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う厩舎間の移動については、この限りでない。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。 + 〔物品に関する事項〕 + (器具の定期的な清掃又は消毒等) + 17 飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は一頭ごとに交換又は消毒をすること。 + (厩舎外での病原体による汚染防止) + 18 馬の飼養管理に必要のない物品を厩舎に持ち込まないこと。 + 〔野生動物に関する事項〕 + (野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管) + 19 馬の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。 + (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) + 20 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 + 〔飼養環境に関する事項〕 + (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒) + 21 衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行つて、敷地を定期的に消毒すること。 + (厩舎等施設の清掃及び消毒) + 22 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。 + 〔馬に関する事項〕 + (毎日の健康観察) + 23 毎日、飼養する馬の健康観察(馬の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。 + + + + + + + + 第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 + 〔人に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等) + 24 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + 〔物品に関する事項〕 + (衛生管理区域から退出する車両の消毒) + 25 衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)。 + (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等) + 26 馬の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 + 〔馬に関する事項〕 + (馬の出荷又は移動時の健康観察) + 27 馬を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該馬の健康状態を確認すること。また、馬の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。 + (異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) + 28 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が馬の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の出荷及び移動を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。 + + +
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+ + 別表第三 + (第三十条、第三十五条関係) 消毒の基準 + + + + + 種類 + + + 方法 + + + 適当な消毒目的物 + + + + + 火炎消毒 + + + トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物を十分に加熱する。 + + + 巣箱、巣脾、土壌等 + + + + + 蒸気消毒 + + + 流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上百度以上の湿熱に触れさせる。 + + + 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 + + + + + 煮沸消毒 + + + 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 + + + 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、てい、飼料等 + + + + + 薬物消毒 + + + 1 アルコール系消毒薬(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)による消毒 + 一 エタノールについては七十六・九~八十一・四パーセント(体積濃度)、イソプロパノールについては五十~七十パーセント(体積濃度)に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、又はこれに浸した脱脂綿等で十分に拭く。 + + + 手指、器具等 + + + + + + + + 2 塩酸食塩水その他酸による消毒 + 一 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 皮、ケーシング等 + + + + + + + + 3 オルソ剤(オルトジクロロベンゼンを成分とするもの)による消毒 + 一 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けたものに限る。5、6、12、15、18及び別表第四において同じ。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 + + + 畜舎等 + + + + + + + + 4 過酢酸による消毒 + 消毒目的物に十分に煙霧し、散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 + + + 器具、畜舎等 + + + + + + + + 5 逆性石けん液及び両性石けん液による消毒 + 一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に、普通石けん、クレゾール石けん液、ヨウ化物等と混合しないように散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等 + + + + + + + + 6 グルタルアルデヒドによる消毒 + 一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 器具、機械、畜舎、設備、種卵等 + + + + + + + + 7 酸化エチレンに炭酸ガスを加えた混合ガスによる消毒 + 密閉された消毒器又は滅菌施設に消毒目的物を収納し、定量の薬品を拡散させる。 + + + 機械、器具、被服、皮具類、骨、角、てい + + + + + + + + 8 次亜塩素酸カルシウム(サラシ粉)による消毒 + 消毒目的物に十分散布する。 + + + 畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの、井戸水用水並びに畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等 + + + + + + + + 9 水酸化ナトリウム水(苛性ソーダ水)その他アルカリ水剤による消毒 + 消毒目的物に十分に散布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 畜舎、器具等 + + + + + + + + 10 消石灰粉又は石灰乳(生石灰又は消石灰を十パーセント以上の割合で水と混合し乳液状としたもの)による消毒 + 一 消毒目的物に十分に散布する。 + 二 消石灰粉を散布する場合には、必要に応じて水を散布する。 + + + 畜舎周辺の土壌・舗装表面、畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝等 + + + + + + + + 11 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウム製剤)による消毒 + 一 消毒目的物の消毒に適する濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + 三 異常プリオンたん白質を消毒する場合には、有効塩素濃度二パーセント以上のものを用いる。 + + + 手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、ケーシング等 + + + + + + + + 12 ハロゲン化物による消毒 + 一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 + + + + + + + + 13 ビグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等)による消毒 + 一 医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けて製造販売されたものに限る。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 手指、器具等 + + + + + + + + 14 フェノール系消毒薬 + 一 フェノール(石炭酸)による消毒 + イ 加熱し、熔解した消毒用フェノールに少量の温湯又は水を加える。 + ロ かきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注いで溶解させ、三パーセント(重量濃度)に希釈する。 + ハ 消毒目的物に十分に散布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + 二 クレゾール(メチルフェノール)又はクレゾール石けん液による消毒 + イ 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + ロ 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 + + + + + + + + 15 複合塩素系消毒薬及びジクロルイソシアヌル酸ナトリウム消毒薬による消毒 + 一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + + + 手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等 + + + + + + + + 16 ホルマリン水による消毒 + 一 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。 + 二 希釈後直ちに消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。 + 三 毛、角又はていを消毒する場合には、消毒目的物をこれに三時間以上浸す。 + + + 畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、てい、革具類等 + + + + + + + + 17 ホルムアルデヒドによる消毒 + 密閉した室内又は消毒器内において容積一立法メートルについてホルマリン十五グラム以上を散布若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。 + + + 室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、てい、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 + + + + + + + + 18 その他の医薬品による消毒 + 3、5、6、12又は15に掲げる医薬品以外の医薬品を使用して消毒を行う場合にあつては、医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従う。 + + + 当該医薬品について定められたもの + + + + + 醗酵消毒 + + + 消石灰を散布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を適切な高さに積む。その表面に消石灰を散布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれを覆い、その上をさらに土、防水シート等をもつて覆い放置醗酵させる。 + + + ふん、敷わら、きゆう肥等 + + +
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+ + 別表第四 + (第三十三条の三関係) + + + + + 病原体の種類 + + + 家畜伝染病の種類 + + + 消毒設備 + + + 消毒薬の種類 + + + + + ウイルス(エンベロープを有するもの) + + + 牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水ほう性口内炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 石灰乳(十パーセント以上) + 2 両性石けん液 + 3 その他の医薬品である消毒薬 + 4 その他法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針(以下「防疫指針」という。)で定める消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) + 2 逆性石けん液 + 3 その他の医薬品である消毒薬 + 4 その他防疫指針で定める消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) + 2 逆性石けん液 + 3 炭酸ナトリウム溶液(四パーセント) + 4 水酸化ナトリウム溶液(二パーセント) + 5 その他の医薬品である消毒薬 + 6 その他防疫指針で定める消毒薬 + + + + + ウイルス(エンベロープを有しないもの) + + + てい疫、アフリカ馬疫、豚水ほう + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 石灰乳(十パーセント以上) + 2 その他の医薬品である消毒薬 + 3 その他防疫指針で定める消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 ハロゲン化物(ヨードホールを成分とするもの) + 2 その他の医薬品である消毒薬 + 3 その他防疫指針で定める消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) + 2 炭酸ナトリウム溶液(四パーセント) + 3 水酸化ナトリウム溶液(二パーセント) + 4 その他の医薬品である消毒薬 + 5 その他防疫指針で定める消毒薬 + + + + + 細菌 + 1 一般細菌 + + + 出血性敗血症、ブルセラ症、鼻、家きんコレラ及び家きんサルモネラ症 + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 石灰乳(十パーセント以上) + 2 両性石けん液 + 3 逆性石けん液 + 4 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) + 2 ピグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等) + 3 逆性石けん液 + 4 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 逆性石けん液 + 2 両性石けん液 + 3 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) + 4 炭酸ナトリウム溶液(四パーセント) + 5 水酸化ナトリウム溶液(二パーセント) + 6 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + 2 抗酸菌 + + + 結核菌及びヨーネ菌 + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 石灰乳(十パーセント以上) + 2 両性石けん + 3 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) + 2 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) + 3 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 両性石けん液 + 2 炭酸ナトリウム溶液(四パーセント) + 3 水酸化ナトリウム溶液(二パーセント) + 4 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + 3 芽胞菌 + + + 及び腐 + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) + 2 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 ハロゲン化物(ヨードホールを成分とするもの) + 2 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 グルタルアルデヒド + 2 ホルムアルデヒド + 3 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + 4 マイコプラズマ及びリケッチア + + + 牛肺疫及びアナプラズマ症 + + + 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 石灰乳(十パーセント以上) + 2 両性石けん液 + 3 逆性石けん液 + 4 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体、車両内部等を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) + 2 その他の医薬品である消毒薬 + + + + + + + + + + + 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの + + + 次に掲げるいずれかの消毒薬 + 1 炭酸ナトリウム溶液(四パーセント) + 2 水酸化ナトリウム溶液(二パーセント) + 3 その他の医薬品である消毒薬 + + +
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diff --git a/all_xml/356/356M50000008017_20240723_506M60000008074/356M50000008017_20240723_506M60000008074.xml b/all_xml/356/356M50000008017_20240723_506M60000008074/356M50000008017_20240723_506M60000008074.xml new file mode 100644 index 000000000..d26472708 --- /dev/null +++ b/all_xml/356/356M50000008017_20240723_506M60000008074/356M50000008017_20240723_506M60000008074.xml @@ -0,0 +1,3260 @@ + +昭和五十六年自治省令第十七号火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 + 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条) + + + 第二章 感知器 + (第八条―第三十一条) + + + 第三章 発信機 + (第三十二条―第四十二条) + + + 第四章 雑則 + (第四十三条・第四十四条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。 + + +
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+ (用語の意義) + 第二条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 感知器 + + + 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。 + + + + + + + + 差動式スポット型感知器 + + + 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。 + + + + + + + + 差動式分布型感知器 + + + 周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。 + + + + + + + + 定温式感知線型感知器 + + + 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。 + + + + + + + + 定温式スポット型感知器 + + + 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。 + + + + + 五の二 + + + 補償式スポット型感知器 + + + 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。 + + + + + + + + 熱複合式スポット型感知器 + + + 差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。 + + + + + + + + 熱アナログ式スポット型感知器 + + + 一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。 + + + + + + + + イオン化式スポット型感知器 + + + 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。 + + + + + + + + 光電式スポット型感知器 + + + 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。 + + + + + + + + 光電式分離型感知器 + + + 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。 + + + + + 十一 + + + 煙複合式スポット型感知器 + + + イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 + + + + + 十二 + + + イオン化アナログ式スポット型感知器 + + + 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。 + + + + + 十三 + + + 光電アナログ式スポット型感知器 + + + 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。 + + + + + 十四 + + + 光電アナログ式分離型感知器 + + + 周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。 + + + + + 十五 + + + 熱煙複合式スポット型感知器 + + + 差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 + + + + + 十六 + + + 紫外線式スポット型感知器 + + + 炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 + + + + + 十七 + + + 赤外線式スポット型感知器 + + + 炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 + + + + + 十八 + + + 紫外線赤外線併用式スポット型感知器 + + + 炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。 + + + + + 十九 + + + 炎複合式スポット型感知器 + + + 紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 + + + + + 十九の二 + + + 多信号感知器 + + + 異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。 + + + + + 十九の三 + + + 自動試験機能等対応型感知器 + + + 中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。 + + + + + 十九の四 + + + 無線式感知器 + + + 無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。 + + + + + 十九の五 + + + 警報機能付感知器 + + + 火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。 + + + + + 十九の六 + + + 連動型警報機能付感知器 + + + 警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。 + + + + + 二十 + + + 発信機 + + + 火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。 + + + + + 二十一 + + + P型発信機 + + + 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。 + + + + + 二十二 + + + T型発信機 + + + 各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。 + + + + + 二十三 + + + M型発信機 + + + 各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。 + + + + + 二十三の二 + + + 無線式発信機 + + + 発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。 + + + + + 二十四 + + + 中継器 + + + 中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。 + + + + + 二十五 + + + 受信機 + + + 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。 + + + + + 二十六 + + + 消火設備等 + + + 消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。 + + + + + 二十七 + + + 火災信号 + + + 火災が発生した旨の信号をいう。 + + + + + 二十八 + + + 火災情報信号 + + + 火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。 + + + + +
+
+ (一般構造) + 第三条 + + + + 感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。 + + + + + + 耐久性を有すること。 + + + + + + ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。 + + + + + + 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。 + + + + + + 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。 + + + + + + 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。 + + + + + + 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。 + + + + + + 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。 + + + + + + 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。 + + + + 十一 + + 定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。 + + + +
+
+ (部品の構造及び機能) + 第四条 + + + + 感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。 + + + + + + 電球 + + + 使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 + + + + + + + スイッチ + + + + + 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。 + + + + + + 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。 + + + + + + 倒れ切り型のものにあつては、定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 + + + + + + + + 送受話器 + + + 確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。 + + + + + + + + 電源変圧器 + + + 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。 + + + + +
+
+ (附属装置) + 第五条 + + + + 感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。 + + +
+
+ (電源電圧変動試験) + 第六条 + + + + 感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
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+ (試験の条件) + 第七条 + + + + 第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 + + + + + 温度五度以上三十五度以下 + + + + + + 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下 + + + +
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+ + 第二章 感知器 +
+ (感知器の構造及び機能) + 第八条 + + + + 感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 + + + + + + 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 + + + + + + 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。 + + + + + + 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。 + + + + + リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。 + + + + + + 空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 + + + + + + 空気管は、一本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが二十メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。 + + + + + + 空気管の肉厚は、〇・三ミリメートル以上であること。 + + + + + + 空気管の外径は、一・九四ミリメートル以上であること。 + + + + + + + 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。 + + + + + 検出部の作動電圧を容易に試験することができること。 + + + + + + 熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。 + + + + + + + 感知器は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という。)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。 + + + + + + イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。 + ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。 + + + + + 光源は、半導体素子とすること。 + + + + + + 作動表示装置を設けること。 + ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + + イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。 + + + + 十一 + + 放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。 + + + + 十二 + + 炎感知器は、次によること。 + + + + + 受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。 + + + + + + 検知部の清掃を容易に行うことができること。 + + + + + + 作動表示装置を設けること。 + ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。 + + + + + 十三 + + 自動試験機能等対応型感知器は、次によること。 + + + + + 自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。 + + + + + + イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。 + + + + + 十四 + + 火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。 + + + + 十五 + + 感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。 + + + + 十六 + + 無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。 + + + + + 無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。 + + + + + + 発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。 + + + + + + 無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。 + + + (1) + + 火災の発生を感知した感知器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。 + + + + (2) + + 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。 + ただし、受信機又は他の連動型警報機能付感知器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。 + + + + + + + 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。 + ただし、受信機から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。 + ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。 + + + + + + 他の機器と識別できる信号を発信すること。 + + + + + + 電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式感知器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。 + + + + + + 電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、次によること。 + + + (1) + + 電池の交換が容易にできること。 + + + + (2) + + 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。 + + + + + + 十七 + + 警報機能付感知器は、次によること。 + + + + + 警報を十分間以上継続できること。 + + + + + + 警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。 + + + + + + スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。 + + + + + 十八 + + 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。 + + + + + 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。 + + + + + + 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。 + + + + + + ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。 + この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。第四十三条第一項第一号レにおいて同じ。)を特定することができるものにあっては、その火災警報が警報音並びに火災である旨の情報及び火災の発生を感知した場所を周知する音声(音圧及び音色が、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるものに限る。)を組み合わせたものであること。 + + + + + + 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。 + + + (1) + + 電池の交換が容易にできること。 + + + + (2) + + 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。 + + + + + + + スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。 + + + (1) + + スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。 + + + + (2) + + 火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。 + + + + + +
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+ (感知器の接点) + 第九条 + + + + 感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。 + + + + + + 感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。 + + + + + + 感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。 + + +
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+ (気流試験、外光試験等) + 第十条 + + + + イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。 + + + + + + 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。 + + + + + + 炎感知器のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を五分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。 + + + + + + 炎感知器のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。 + + + + + ハロゲンランプを用い、照度二万ルクスの外光を五分間照射 + + + + + + 回転灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ五分間照射 + + + + + + 一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射 + + + + + + + 炎感知器のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + + + + + 無線式感知器は、通電状態において、第四項第三号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (感知器の引張試験等) + 第十一条 + + + + 感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。 + + + + + 端子は、一極につき二個であること。 + + + + + + 端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く。)の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。 + + + + + + + 差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。 + + + + + 二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。 + + + + + + 線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。 + + + +
+
+ (差動式スポット型感知器の感度) + 第十二条 + + + + 差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + 作動試験 + + + 不作動試験 + + + + + 階段上昇 + + + 直線上昇 + + + 階段上昇 + + + 直線上昇 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 一種 + + + 二〇 + + + 七〇 + + + 三〇 + + + 一〇 + + + 四・五 + + + 一〇 + + + 五〇 + + + + + + + + + 一五 + + + + + 二種 + + + 三〇 + + + 八五 + + + 一五 + + + 一五 + + + 六〇 + + + + + +
+
+ + + + 作動試験 + + + + + 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + 不作動試験 + + + + + 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。 + + + + + + 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (差動式分布型感知器の感度) + 第十三条 + + + + 差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t及びtの値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + + + + + + + + + 一種 + + + 七・五 + + + + + + + + 二種 + + + 一五 + + + + + + + + 三種 + + + 三〇 + + + + + +
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+ + + + + 作動試験 + + + 検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 不作動試験 + + + 空気管全体がt度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。 + + + +
+ + + + 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。 + + +
+
+ (定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度) + 第十四条 + + + + 定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。 + + + + + + 定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 作動試験 + + + 公称作動温度の百二十五パーセントの温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 種別 + + + 室温 + + + + + 零度 + + + 零度以外 + + + + + 特種 + + + 四〇秒 + + + 室温θ(度)のときの作動時間t(秒)は、次の式より算出する。 + t=tlog10(1+((θ-θ)/δ))/log10(1+(θ/δ)) + + + + + 一種 + + + 一二〇秒 + + + + + 二種 + + + 三〇〇秒 + + +
+ + + は室温が零度のときの作動時間(秒)を、θは公称作動温度(度)を、δは公称作動温度と作動試験温度との差を示す。 + +
+ + + + + 不作動試験 + + + 公称作動温度より十度低い風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度) + 第十五条 + + + + 前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。 + + + + + + 熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度) + 第十五条の二 + + + + 第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。 + + + + + + 補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + 作動試験 + + + 不作動試験 + + + + + 階段上昇 + + + 直線上昇 + + + 階段上昇 + + + 直線上昇 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 一種 + + + 二〇 + + + 七〇 + + + 三〇 + + + 一〇 + + + 四・五 + + + 一〇 + + + 五〇 + + + + + + + + + 一〇 + + + + + 二種 + + + 三〇 + + + 八五 + + + 一五 + + + 一五 + + + 六〇 + + + + + +
+
+ + + + 作動試験 + + + + + 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + 室温から一度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度以上、十度高い温度以下で火災信号を発信すること。 + + + + + + + 不作動試験 + + + + + 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。 + + + + + + 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度に達しない限りm分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度) + 第十五条の三 + + + + 熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。 + + + + + + 熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 + + + + + + 熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度) + 第十六条 + + + + イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。 + + + + + + イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 一種 + + + 〇・一九 + + + 二〇以上 + 四〇以下 + + + 三〇 + + + + + + + + 二種 + + + 〇・二四 + + + + + 三種 + + + 〇・二八 + + +
+ + + Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に八・二マイクロキュリーのアメリシウム二四一を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。 + +
+ + + + + 作動試験 + + + 電離電流の変化率一・三五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 不作動試験 + + + 電離電流の変化率〇・六五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度) + 第十七条 + + + + 前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。 + + + + + + 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 一種 + + + + + + 二〇以上 + 四〇以下 + + + 三〇 + + + + + + + + 二種 + + + 一〇 + + + + + 三種 + + + 一五 + + +
+ + + Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。 + +
+ + + + + 作動試験 + + + 一メートル当たりの減光率一・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 不作動試験 + + + 一メートル当たりの減光率〇・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度) + 第十七条の二 + + + + 第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。 + + + + + + 光電式分離型感知器の公称監視距離は、五メートル以上百メートル以下とし、五メートル刻みとする。 + + + + + + 光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K、K、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 一種 + + + 四五メートル未満 + + + 〇・八×L+二九 + + + 〇・三×L + + + 三〇 + + + + + + + + 四五メートル以上 + + + 六五 + + + + + 二種 + + + 四五メートル未満 + + + +四〇 + + + + + 四五メートル以上 + + + 八五 + + +
+ + + + + + は公称監視距離の最小値であり、Lは公称監視距離の最大値である。 + + + + + + 及びKは、煙濃度に相当する減光フィルターの性能であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源をピーク波長九百四十ナノメートルの発光ダイオードとし、受光部を近赤外部に感度のピークがあるものとして測定する。 + + + +
+ + + + + 作動試験 + + + 送光部と受光部との間にLに対応するKの性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 不作動試験 + + + 送光部と受光部との間にLに対応するKの性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。 + + + +
+
+
+ (煙複合式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度) + 第十七条の三 + + + + 第十六条第一項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。 + + + + + + 煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第十六条第二項及び第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度) + 第十七条の四 + + + + イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率(第十七条第二項の表の注に定める減光率をいう。この条及び次条において同じ。)に換算した値で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。 + + + + + + イオン化アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率(第十六条第二項の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率〇・一二毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 + + + + + + イオン化アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十六条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度) + 第十七条の五 + + + + 光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。 + + + + + + 光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における一メートル当たりの減光率から上限値の濃度における一メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が一メートル当たりの減光率二・五パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 + + + + + + 光電アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度) + 第十七条の六 + + + + 第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。 + + + + + + 光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第十七条の二第三項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。 + + + + + + 区分 + + + 公称感知濃度範囲 + + + + + 上限値 + + + 下限値 + + + + + が四十五メートル未満のもの + + + (0.8×L+29)パーセント以上1.1×(L+40)パーセント以下 + + + (0.15×Lパーセント以上上限値より(0.2×L+11)パーセント低い濃度以下 + + + + + が四十五メートル以上のもの + + + 65パーセント以上94パーセント以下 + + + (0.15×Lパーセント以上上限値より20パーセント低い濃度以下 + + +
+ + + は公称監視距離の最小値であり、Lは公称監視距離の最大値である。 + +
+
+ + + + 光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の三十パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 + + + + + + 光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条の二第三項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度) + 第十七条の七 + + + + 第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。 + + + + + + 熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第十二条又は第十四条第二項及び第十六条第二項又は第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。 + + +
+
+ (炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角) + 第十七条の八 + + + + 炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。 + + + + + + 炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。 + + + + + + 作動試験 + + + 感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で火災信号を発信すること。 + + + + + + + + 区分 + + + + + + + + + + + 屋内型 + + + 公称監視距離の一・二倍の値 + + + 三三 + + + + + 屋外型又は道路型 + + + 公称監視距離の一・四倍の値 + + + 七〇 + + +
+
+ + + + + 不作動試験 + + + 紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。 + + + +
+ + + + 道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。 + + +
+
+ (感度試験の条件) + 第十八条 + + + + 第十二条から前条までに定める試験は、感知器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。 + + +
+
+ (周囲温度試験) + 第十九条 + + + + 感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。 + + + + + + 定温式感知器の性能を有する感知器 + + + 零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。)又は公称定温点より二十度低い温度以下 + + + + + + + + 熱アナログ式スポット型感知器 + + + 零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下 + + + + + + + + 屋外型又は道路型の炎感知器 + + + 零下二十度以上五十度以下 + + + + + + + + 前三号に掲げる感知器以外の感知器 + + + 零下十度以上五十度以下 + + + + +
+
+ (老化試験) + 第二十条 + + + + 前条第一号に掲げる感知器にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空気中に、同条第二号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空気中に、同条第三号及び第四号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空気中に、通電状態において三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (防水試験) + 第二十一条 + + + + 防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (滴下試験) + 第二十一条の二 + + + + 感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (散水試験) + 第二十一条の三 + + + + 屋外型又は道路型の炎感知器(防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (腐食試験) + 第二十二条 + + + + 感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第一号の試験を、耐酸型のものにあつては第二号及び第三号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第二号及び第四号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。 + + + + + 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験 + + + + + + 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において八日間放置する試験を引き続き二回行う試験 + + + + + + 濃度一ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において十六日間放置する試験 + + + + + + 濃度十ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において十六日間放置する試験 + + + + + + + 屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (繰返し試験) + 第二十三条 + + + + 感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + + + + + 差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器 + + + 差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第二十九条において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作 + + + + + + + + 熱アナログ式スポット型感知器 + + + 公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作 + + + + + + + + イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器 + + + 感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作 + + + + + + + + 光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器 + + + 感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作 + + + + + + + + イオン化アナログ式スポット型感知器 + + + 感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作 + + + + + + + + 光電アナログ式感知器の性能を有する感知器 + + + 感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作 + + + + +
+
+ (振動試験) + 第二十四条 + + + + 感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。 + + + + + + 感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (衝撃試験) + 第二十五条 + + + + 感知器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (粉塵試験) + 第二十六条 + + + + 感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。 + + +
+
+ (衝撃電圧試験) + 第二十七条 + + + + 感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + + + + 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験 + + + + + + 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験 + + + +
+
+ (湿度試験) + 第二十八条 + + + + 感知器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。 + + +
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+ (再用性試験) + 第二十九条 + + + + 再用型の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (絶縁抵抗試験) + 第三十条 + + + + 感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。 + + +
+
+ (絶縁耐力試験) + 第三十一条 + + + + 感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 発信機 +
+ (P型発信機の構造及び機能) + 第三十二条 + + + + P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。 + + + + + 火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。 + + + + + + 押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。 + + + + + + 押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。 + + + + + + 保護板は、透明の有機ガラスを用いること。 + + + + + + 指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。 + + + + + + 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。 + + + + + + 火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。 + + + + + + 外箱の色は、赤色であること。 + + + +
+
+ (M型発信機の構造及び機能) + 第三十三条 + + + + M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。 + + + + + 保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。 + この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第五号の規定を適用する。 + + + + + + さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。 + + + + + + 屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。 + + + +
+
+ (T型発信機の構造及び機能) + 第三十四条 + + + + T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。 + + + + + 火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。 + + + + + + 送受話器は、その取扱いが容易にできること。 + + + + + + 受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。 + + + +
+
+ (無線式発信機の構造及び機能) + 第三十四条の二 + + + + 無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。 + + + + + + 第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。 + この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (周囲温度試験) + 第三十五条 + + + + 発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。 + + + + + + 屋外型の発信機 + + + 零下二十度以上七十度以下 + + + + + + + + 屋内型の発信機 + + + 零下十度以上五十度以下 + + + + +
+
+ (繰返し試験) + 第三十六条 + + + + 発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (腐食試験) + 第三十七条 + + + + 屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (散水試験) + 第三十八条 + + + + 屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (振動試験) + 第三十九条 + + + + 発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (衝撃試験) + 第四十条 + + + + 発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。 + + +
+
+ (絶縁抵抗試験) + 第四十一条 + + + + 発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。 + + +
+
+ (絶縁耐力試験) + 第四十二条 + + + + 発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (表示) + 第四十三条 + + + + 感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 + + + + + + 感知器 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字 + + + + + + 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式 + + + + + + 種別を有するものにあつては、その種別(熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあつては、その有する性能及び種別) + + + + + + 定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離 + + + + + + 多信号感知器にあつては、その発信できる火災信号の数 + + + + + + 型式及び型式番号 + + + + + + 製造年 + + + + + + 製造事業者の氏名又は名称 + + + + + + 取扱方法の概要 + + + + + + 差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号 + + + + + + 差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧 + + + + + + 炎感知器にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨 + + + + + + 自動試験機能等対応型感知器にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号 + + + + + + 無線式感知器にあつては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 「無線式」という文字 + + + + (2) + + 受信可能な中継器又は受信機の型式番号 + + + + + + + 警報機能付感知器(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、「警報機能付」という文字 + + + + + + 連動型警報機能付感知器にあつては、「連動型警報機能付」という文字 + + + + + + 火災の発生した警戒区域を特定することができるものにあっては、「火災発生区域特定機能付」という文字 + + + + + + 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第四項第七号の六の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨 + + + + + + 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧 + + + + + + + + 発信機 + + + 前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + + + + P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び発信機という文字 + + + + + + 火災報知機という表示 + + + + + + 無線式発信機にあつては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 「無線式」という文字 + + + + (2) + + 受信可能な中継器又は受信機の型式番号 + + + + (3) + + 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧 + + + + + + + + + 感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 + + +
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+ (基準の特例) + 第四十四条 + + + + 新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 + + + + + + 火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 + + + + + + この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令施行の際、現に旧規則の規格による型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器に係る型式承認(次項に掲げるものを除く。)は、第一条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(以下「新省令」という。)の規格による型式承認とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器で、新省令第八条第十八号ハ後段の規定に適合するものに係る型式承認は、火災の発生した警戒区域を特定することができるものとして、新省令の規格による型式承認とみなす。 + この場合において、当該型式承認を受けている感知器で、令和七年十二月三十一日前に製造されたものは、新省令第四十三条第一項第一号レに掲げる事項の表示を行わないことができる。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/413/413M60000008109_20240723_506M60000008077/413M60000008109_20240723_506M60000008077.xml b/all_xml/413/413M60000008109_20240723_506M60000008077/413M60000008109_20240723_506M60000008077.xml new file mode 100644 index 000000000..c7da25b20 --- /dev/null +++ b/all_xml/413/413M60000008109_20240723_506M60000008077/413M60000008109_20240723_506M60000008077.xml @@ -0,0 +1,1078 @@ + +平成十三年総務省令第百九号地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令を次のように定める。 + +
+ (地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法) + 第一条 + + + + 地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第三条において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条において「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。) + + + + + 令和五年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和四年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和三年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和二年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和元年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + + 当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六三九六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。) + + + + + + + 二千三百九十九億三千五百五十万四千円と各道府県について前項第一号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。 + + + + + + 二千百四十四億八千七百七十九万九千円と各市町村について第一項第二号に掲げる額(ただし、合併市町村(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあつては次条の規定によつて算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。 + + +
+
+ (合併市町村の特例) + 第二条 + + + + 合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 + + + + 算式 + + + + + A-B≧0の場合 C + + + + + A-B<0の場合 D + + + + + 算式の符号 + + + + + A 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 + + + + + B 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 + + + + + C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(普通交付税省令第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第4項までの規定によつて算定した法第33条の5の2第1項の額の合算額 + + + + + D 当該合併市町村について前条の規定によつて算定した額 + + + + + + + 合併関係市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第四項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六三九六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 + + + + + + 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税省令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額によりあん分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 + + + + 算式 + + + + + (A-B)×α+B + + + + + (A-B)が負数となるときは、(A-B)は0とする。 + + + + + 算式の符号 + + + + + A 普通交付税省令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 + + + + + B 地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 + + + + + α 普通交付税省令第48条第1項の算式の符号αに同じ。 + + + + + + + 合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、令和五年四月二日から令和六年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる数値、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第一号ロからホまでに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第二号並びに同項第一号ハからホまでに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに同項第一号ニ及びホに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び同項第一号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 + + + + + 令和五年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第七十五号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第六項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和四年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第六十一号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和三年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第四項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和二年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + + + + 令和元年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省令第七十二号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) + + + +
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+ (都及び特別区の特例) + 第三条 + + + + 都に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 + + + + + + 前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額と同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の法第三十三条の五の二第一項の額に加算し、又はこれから減額する。 + + + + + + 第一項の場合において、都及び特別区に係る控除前財源不足額については次の各号の場合に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 + + + + + 都の全区域を道府県とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合 + + + + + + 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + + + + + + + + + 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + + + + + + + + + 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合 + + + + + + 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + 都控除前財源不足額 + + + + + + + + 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + 特別区控除前財源不足額 + + + + + + + + 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合 + + + + + + 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。) + + + + + + + + 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + + + + + + + + + 都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合 + + + + + + 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + + + + + + + + + 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 + + + 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。) + + + + + +
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+ (雑則) + 第四条 + + + + この省令に定めるもののほか、法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の三に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行し、第二条による改正後の地方債に関する省令附則第一条の二の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 別表第一 + + 道府県の補正指数に係る率等(第1条関係) + + + + 補正指数区分 + + + 率等 + + + + + + + + + + + + + + + + 補正指数が0.20未満のもの + + + 0.5997 + + + -0.0198 + + + + + 同上0.20以上0.30未満のもの + + + 0.5997 + + + -0.0198 + + + + + 同上0.30以上0.40未満のもの + + + 0.6878 + + + -0.0475 + + + + + 同上0.40以上0.50未満のもの + + + 4.5680 + + + -1.6007 + + + + + 同上0.50以上0.60未満のもの + + + 8.8185 + + + -3.7245 + + + + + 同上0.60以上0.70未満のもの + + + 21.4114 + + + -11.2804 + + + + + 同上0.70以上のもの + + + 34.8348 + + + -20.6787 + + +
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+ + 別表第二 + + 市町村の補正指数に係る率等(第1条、第2条関係) + + + + 補正指数区分 + + + 率等 + + + + + + + + 指定都市 + + + 中核市・施行時特例市 + + + その他 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 補正指数が0.10未満のもの + + + 1.2623 + + + 0.8017 + + + 0.5712 + + + 0.1546 + + + 0.2037 + + + 0.0527 + + + + + 同上0.10以上0.20未満のもの + + + 1.3422 + + + 0.7937 + + + 0.7750 + + + 0.1342 + + + 0.2437 + + + 0.0487 + + + + + 同上0.20以上0.30未満のもの + + + 1.9134 + + + 0.6799 + + + 1.1385 + + + 0.0611 + + + 0.4474 + + + 0.0080 + + + + + 同上0.30以上0.40未満のもの + + + 2.5645 + + + 0.4845 + + + 1.7496 + + + -0.1222 + + + 0.6911 + + + -0.0651 + + + + + 同上0.40以上0.50未満のもの + + + 4.7616 + + + -0.3947 + + + 2.8482 + + + -0.5616 + + + 1.1824 + + + -0.2604 + + + + + 同上0.50以上0.60未満のもの + + + 6.7150 + + + -1.3718 + + + 4.2742 + + + -1.2739 + + + 1.7896 + + + -0.5656 + + + + + 同上0.60以上0.70未満のもの + + + 9.6071 + + + -3.1058 + + + 6.7988 + + + -2.7882 + + + 3.0918 + + + -1.3474 + + + + + 同上0.70以上0.80未満のもの + + + 12.4552 + + + -5.1003 + + + 9.6869 + + + -4.8111 + + + 4.9653 + + + -2.6580 + + + + + 同上0.80以上0.90未満のもの + + + 13.5937 + + + -6.0119 + + + 10.1743 + + + -5.2022 + + + 5.5765 + + + -3.1466 + + + + + 同上0.90以上1.00未満のもの + + + 14.1649 + + + -6.5248 + + + 10.6257 + + + -5.6048 + + + 6.1038 + + + -3.6227 + + + + + 同上1.00以上のもの + + + 14.1649 + + + -6.5248 + + + 10.6257 + + + -5.6048 + + + 6.1038 + + + -3.6227 + + +
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diff --git a/all_xml/419/419M60000002052_20240401_506M60000002029/419M60000002052_20240401_506M60000002029.xml b/all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml similarity index 99% rename from all_xml/419/419M60000002052_20240401_506M60000002029/419M60000002052_20240401_506M60000002029.xml rename to all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml index d83312632..45cf3e6f2 100644 --- a/all_xml/419/419M60000002052_20240401_506M60000002029/419M60000002052_20240401_506M60000002029.xml +++ b/all_xml/419/419M60000002052_20240801_506M60000002053/419M60000002052_20240801_506M60000002053.xml @@ -20546,7 +20546,7 @@ - 株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。) + 株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。) (1) @@ -53656,6 +53656,16 @@ + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和六年八月一日から施行する。 + + + 別表 (第百二十五条の八関係) diff --git a/all_xml/420/420M60000008156_20240723_506M60000008074/420M60000008156_20240723_506M60000008074.xml b/all_xml/420/420M60000008156_20240723_506M60000008074/420M60000008156_20240723_506M60000008074.xml new file mode 100644 index 000000000..9d6c03447 --- /dev/null +++ b/all_xml/420/420M60000008156_20240723_506M60000008074/420M60000008156_20240723_506M60000008074.xml @@ -0,0 +1,249 @@ + +平成二十年総務省令第百五十六号特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 + 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。 + + +
+
+ (用語の定義) + 第二条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 特定小規模施設 + + + 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 + + + + + + 令第二十一条第一項(第三号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの + + + + + + 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第七号及び第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。) + + + (1) + + 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 + + + + (2) + + 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) + + + + (3) + + 令別表第一(九)項イに掲げる防火対象物(延べ面積が二百平方メートル以上のものに限る。) + + + + (4) + + 令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル以上のもの + + + + (5) + + (1)から(4)までに掲げるもののほか、令別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上三百平方メートル未満のもの + + + + + + + ロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの + + + + + + + + 特定小規模施設用自動火災報知設備 + + + 特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。 + + + + +
+
+ (自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備) + 第三条 + + + + 特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。 + + + + + + 前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号及び第三号ハ(4)において同じ。)は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。 + + + + + + 警戒区域が二以上で、全ての感知器を火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第十九号の六に規定する連動型警報機能付感知器とする場合にあっては、当該感知器を同令第八条第十八号ハに定める火災の発生した警戒区域を特定することができるものとすること。 + + + + + + 特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井(天井のない場合にあっては、屋根)又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。)の屋内に面する部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室及び床面積が二平方メートル以上の収納室 + + + + + + 倉庫、機械室その他これらに類する室 + + + + + + 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。) + + + (1) + + 第二条第一号イ及びロに掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの + + + + (2) + + 第二条第一号ハに掲げる防火対象物 + + + + (3) + + 規則第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物((1)及び(2)に掲げるものを除く。) + + + + (4) + + 警戒区域が二以上の防火対象物((1)から(3)までに掲げるものを除く。) + + + + + + + + 特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条第一号(ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index e793f1db0..5a92abeff 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -1449,6 +1449,7 @@ 府省令,昭和二十六年農林省令第二十三号,農業委員会等に関する法律施行規則,のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和二十六年四月二十六日,農業委員会等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第二十六号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,326M50010000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000023_20220401_504M60000200026, 府省令,昭和二十六年農林省令第三十二号,農産物検査法施行規則,のうさんぶつけんさほうしこうきそく,,昭和二十六年五月十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,326M50010000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000032_20231228_505M60000200063, 府省令,昭和二十六年農林省令第三十五号,家畜伝染病予防法施行規則,かちくでんせんびょうよぼうほうしこうきそく,,昭和二十六年五月三十一日,家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十二号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,326M50010000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000035_20240401_506M60000200012, +府省令,昭和二十六年農林省令第三十五号,家畜伝染病予防法施行規則,かちくでんせんびょうよぼうほうしこうきそく,,昭和二十六年五月三十一日,家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十二号,令和六年七月二十二日,令和六年七月二十二日,,326M50010000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000035_20240722_506M60000200042, 府省令,昭和二十六年農林省令第四十号,国有林野の管理経営に関する法律施行規則,こくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつしこうきそく,,昭和二十六年六月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和六年四月一日,,326M50010000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000040_20240401_505M60000200063, 府省令,昭和二十六年農林省令第四十七号,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則,ぎょこうおよびぎょじょうのせいびとうにかんするほうりつしこうきそく,漁港漁場整備法施行規則,昭和二十六年七月十七日,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50010000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000047_20240401_506M60000200021, 府省令,昭和二十六年農林省令第五十三号,海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令,かいがんりんちこうはいぼうししせつじすべりぼうししせつおよびぎょこうにかんしこうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほうをしこうするしょうれい,,昭和二十六年七月二十七日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,326M50010000053,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000053_20201221_502M60000200083, @@ -4615,6 +4616,7 @@ 府省令,昭和五十六年総理府令第三十三号,科学技術研究調査規則,かがくぎじゅつけんきゅうちょうさきそく,,昭和五十六年五月二十二日,科学技術研究調査規則の一部を改正する省令,令和四年総務省令第三十四号,令和四年四月二十七日,令和四年四月二十七日,,356M50000002033,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033_20220427_504M60000008034, 府省令,昭和五十六年総理府令第三十八号,社会生活基本調査規則,しゃかいせいかつきほんちょうさきそく,,昭和五十六年五月二十八日,社会生活基本調査規則の一部を改正する省令,令和三年総務省令第五十号,令和三年四月二十七日,令和三年四月二十七日,,356M50000002038,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038_20210427_503M60000008050, 府省令,昭和五十六年自治省令第十七号,火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令,かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,356M50000008017,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017_20190701_501M60000008019, +府省令,昭和五十六年自治省令第十七号,火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令,かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十四号,令和六年七月二十三日,令和六年七月二十三日,,356M50000008017,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017_20240723_506M60000008074, 府省令,昭和五十六年自治省令第十八号,中継器に係る技術上の規格を定める省令,ちゅうけいきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,356M50000008018,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018_20190701_501M60000008019, 府省令,昭和五十六年自治省令第十九号,受信機に係る技術上の規格を定める省令,じゅしんきにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和五十六年六月二十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,356M50000008019,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019_20190701_501M60000008019, 府省令,昭和五十六年自治省令第二十六号,地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令,ちほうこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんとうできゅうとくべつちょうたつちょうのしょくいんきかんをゆうするもののもうしでのてつづきにかんするしょうれい,,昭和五十六年十月一日,,,昭和五十六年十月一日,昭和五十六年十月一日,,356M50000008026,https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008026_19811001_000000000000000, @@ -6709,6 +6711,7 @@ 府省令,平成十三年総務省令第五十四号,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令,げんしりょくはつでんしせつとうりっちちいきのしんこうにかんするとくべつそちほうだいじゅうじょうのちほうぜいのふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい,,平成十三年三月三十日,離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令,令和五年総務省令第二十六号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,413M60000008054,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008054_20230401_505M60000008026, 府省令,平成十三年総務省令第百四号,特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則,とくていしゅうはすうへんこうたいさくぎょうむにかんするきそく,,平成十三年七月二十三日,無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令,令和三年総務省令第十七号,令和三年三月十日,令和三年三月十日,,413M60000008104,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104_20210310_503M60000008017, 府省令,平成十三年総務省令第百九号,地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令,ちほうざいせいほうだいさんじゅうさんじょうのごのにだいいっこうのがくのさんていほうほうをさだめるしょうれい,,平成十三年七月三十一日,地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令,令和五年総務省令第八十八号,令和五年十二月八日,令和五年十二月八日,,413M60000008109,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109_20231208_505M60000008088, +府省令,平成十三年総務省令第百九号,地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令,ちほうざいせいほうだいさんじゅうさんじょうのごのにだいいっこうのがくのさんていほうほうをさだめるしょうれい,,平成十三年七月三十一日,地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十七号,令和六年七月二十三日,令和六年七月二十三日,,413M60000008109,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109_20240723_506M60000008077, 府省令,平成十三年総務省令第百五十五号,電気通信紛争処理委員会手続規則,でんきつうしんふんそうしょりいいんかいてつづききそく,,平成十三年十一月二十九日,電波法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年総務省令第六十四号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,413M60000008155,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155_20221001_504M60000008064, 府省令,平成十三年総務省令第百五十八号,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令,ちほうこうきょうだんたいのとくていのじむのゆうびんきょくにおけるとりあつかいにかんするほうりつだいにじょうだいにごうだいさんごうおよびだいごごうからだいじゅういちごうまでにきていするじむのゆうびんきょくにおけるとりあつかいにかんするしょうれい,"納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令,納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令,納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令",平成十三年十一月三十日,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令,令和五年総務省令第百六号,令和五年十二月二十八日,令和六年四月一日,,413M60000008158,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008158_20240401_505M60000008106, 府省令,平成十三年法務省令第一号,法務省組織規則,ほうむしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,法務省組織規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十八号,令和六年五月二十九日,令和六年六月十日,,413M60000010001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010001_20240610_506M60000010038, @@ -8437,7 +8440,7 @@ 府省令,平成十九年内閣府令第四十二号,国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則,こっかこうあんいいんかいかんけいけいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年五月二十五日,,平成二十五年内閣府令第五号,平成二十五年二月二十六日,平成二十五年四月一日,,419M60000002042,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042_20130401_425M60000002005, 府省令,平成十九年内閣府令第四十七号,貸付信託法施行規則,かしつけしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002047,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047_20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048_20231227_505M60000002087, -府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052_20240401_506M60000002029, +府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十三号,令和六年四月十六日,令和六年八月一日,,419M60000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052_20240801_506M60000002053, 府省令,平成十九年内閣府令第五十三号,金融商品取引業協会等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかいとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002053,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053_20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第五十四号,金融商品取引所等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきじょとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002054,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054_20240401_506M60000002029, 府省令,平成十九年内閣府令第五十九号,有価証券の取引等の規制に関する内閣府令,ゆうかしょうけんのとりひきとうのきせいにかんするないかくふれい,,平成十九年八月八日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,419M60000002059,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059_20240401_506M60000002029, @@ -8631,6 +8634,7 @@ 府省令,平成二十年総務省令第百三十二号,総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令,そうむだいじんのしょかんにぞくするとくれいみんぽうほうじんのかんとくにかんするしょうれい,,平成二十年十二月一日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,420M60000008132,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008132_20190701_501M60000008019, 府省令,平成二十年総務省令第百四十五号,統計法施行規則,とうけいほうしこうきそく,,平成二十年十二月十六日,統計法施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第五十四号,令和五年六月十六日,令和五年六月十六日,,420M60000008145,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145_20230616_505M60000008054, 府省令,平成二十年総務省令第百五十六号,特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令,とくていしょうきぼしせつにおけるひつようとされるぼうかあんぜんせいのうをゆうするしょうぼうのようにきょうするせつびとうにかんするしょうれい,,平成二十年十二月二十六日,消防法施行規則等の一部を改正する省令,平成三十年総務省令第三十四号,平成三十年六月一日,平成三十年六月一日,,420M60000008156,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008156_20180601_430M60000008034, +府省令,平成二十年総務省令第百五十六号,特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令,とくていしょうきぼしせつにおけるひつようとされるぼうかあんぜんせいのうをゆうするしょうぼうのようにきょうするせつびとうにかんするしょうれい,,平成二十年十二月二十六日,火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十四号,令和六年七月二十三日,令和六年七月二十三日,,420M60000008156,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008156_20240723_506M60000008074, 府省令,平成二十年法務省令第二十八号,犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則,はんざいをしたものおよびひこうのあるしょうねんにたいするしゃかいないにおけるしょぐうにかんするきそく,,平成二十年四月二十三日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和六年法務省令第十号,令和六年三月二十二日,令和六年四月一日,,420M60000010028,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010028_20240401_506M60000010010, 府省令,平成二十年法務省令第三十六号,地方更生保護委員会事務局組織規則,ちほうこうせいほごいいんかいじむきょくそしききそく,,平成二十年五月十九日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和六年法務省令第十号,令和六年三月二十二日,令和六年四月一日,,420M60000010036,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010036_20240401_506M60000010010, 府省令,平成二十年法務省令第四十一号,更生保護委託費支弁基準,こうせいほごいたくひしべんきじゅん,,平成二十年五月三十日,更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十六号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,420M60000010041,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010041_20240527_506M60000010036,