diff --git a/all_xml/328/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062.xml b/all_xml/328/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174.xml similarity index 99% rename from all_xml/328/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062.xml rename to all_xml/328/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174.xml index 3ae878bbd..6bdabb8b2 100644 --- a/all_xml/328/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062/328CO0000000215_20240401_506CO0000000062.xml +++ b/all_xml/328/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174/328CO0000000215_20240425_506CO0000000174.xml @@ -240,7 +240,7 @@ - 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社の職員としての在職期間 + 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間 @@ -1687,13 +1687,13 @@ 百十 - 東日本電信電話株式会社 + 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社(以下「東日本電信電話株式会社」という。) 百十一 - 西日本電信電話株式会社 + 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「西日本電信電話株式会社」という。) @@ -8453,6 +8453,15 @@ + + 附 則 + + + + この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + 別表第一 (第六条の三関係) diff --git a/all_xml/328/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362.xml b/all_xml/328/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362.xml index 9a3441064..f07e00e83 100644 --- a/all_xml/328/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362.xml +++ b/all_xml/328/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362/328CO0000000215_20241001_505CO0000000362.xml @@ -240,7 +240,7 @@ - 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社の職員としての在職期間 + 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間 @@ -1687,13 +1687,13 @@ 百十 - 東日本電信電話株式会社 + 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社(以下「東日本電信電話株式会社」という。) 百十一 - 西日本電信電話株式会社 + 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「西日本電信電話株式会社」という。) @@ -8475,6 +8475,15 @@ + + 附 則 + + + + この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + 別表第一 (第六条の三関係) diff --git a/all_xml/341/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136.xml b/all_xml/341/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174.xml similarity index 63% rename from all_xml/341/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136.xml rename to all_xml/341/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174.xml index 9d9f761b3..c1e839cfe 100644 --- a/all_xml/341/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136/341CO0000000222_20171101_429CO0000000136.xml +++ b/all_xml/341/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174/341CO0000000222_20240425_506CO0000000174.xml @@ -1,14 +1,11 @@ - - 昭和四十一年政令第二百二十二号 - - 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 +昭和四十一年政令第二百二十二号行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 内閣は、行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第二条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 - 行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。 + 行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。 @@ -37,7 +34,7 @@ - 日本たばこ産業株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社日本政策金融公庫 + 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社、同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社日本政策金融公庫 @@ -62,278 +59,256 @@ 附 則 - + - この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 + この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、公布の日から施行する。 + この政令は、公布の日から施行する。
附 則 - + (施行期日) - この政令は、公布の日から施行する。 + この政令は、公布の日から施行する。 - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 - - -
-
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、公布の日から施行する。 + この政令は、公布の日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、公布の日から施行する。 + この政令は、公布の日から施行する。
附 則 - + - この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 + この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、公布の日から施行する。 + この政令は、公布の日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。 + この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則 - + - この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 + この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 + この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 - + - この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 - + - この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 - - - - この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - + - この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 + この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + この政令は、公布の日から施行する。 @@ -344,36 +319,36 @@ 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + この政令は、公布の日から施行する。 @@ -384,10 +359,10 @@ 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + この政令は、公布の日から施行する。 @@ -398,185 +373,194 @@ 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 + この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 - + - この政令は、機構の成立の時から施行する。 + この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 - + - この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 - + - この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 + この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 + この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則 - + - この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 - + - この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 - + 附 則 - + (施行期日) - この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 - + 附 則 - + (施行期日) - この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 - + 附 則 -
+
(施行期日) 第一条 - + - この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。 + この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
+ + 附 則 + + + + この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + diff --git a/all_xml/423/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012.xml b/all_xml/423/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012.xml index 5a3a0cf76..4bb1b99f6 100644 --- a/all_xml/423/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012.xml +++ b/all_xml/423/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012/423AC0000000047_20220701_504AC0000000012.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十三年法律第四十七号職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 + + 平成二十三年法律第四十七号 + + 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 0915e8fe8..f03f479b3 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -1682,7 +1682,7 @@ 政令,昭和二十八年政令第百九十八号,武器等製造法施行令,ぶきとうせいぞうほうせこうれい,,昭和二十八年八月十五日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和元年政令第百八十三号,令和元年十二月十三日,令和元年十二月十六日,,328CO0000000198,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000198_20191216_501CO0000000183, 政令,昭和二十八年政令第二百一号,国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令,くにのえんじょとうをひつようとするきこくものにかんするりょうじかんのしょくむとうにかんするほうりつせこうれい,,昭和二十八年八月十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328CO0000000201,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000201_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十八年政令第二百十一号,未帰還者留守家族等援護法施行令,みきかんしゃるすかぞくとうえんごほうせこうれい,,昭和二十八年八月二十四日,未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十四号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,328CO0000000211,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000211_20240401_506CO0000000124, -政令,昭和二十八年政令第二百十五号,国家公務員退職手当法施行令,こっかこうむいんたいしょくてあてほうしこうれい,,昭和二十八年八月二十五日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第六十二号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,328CO0000000215,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000215_20240401_506CO0000000062, +政令,昭和二十八年政令第二百十五号,国家公務員退職手当法施行令,こっかこうむいんたいしょくてあてほうしこうれい,,昭和二十八年八月二十五日,日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令,令和六年政令第百七十四号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十五日,,328CO0000000215,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000215_20240425_506CO0000000174, 政令,昭和二十八年政令第二百十五号,国家公務員退職手当法施行令,こっかこうむいんたいしょくてあてほうしこうれい,,昭和二十八年八月二十五日,国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,令和五年政令第三百六十二号,令和五年十二月二十日,令和六年十月一日,,328CO0000000215,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000215_20241001_505CO0000000362,○ 政令,昭和二十八年政令第二百十六号,と畜場法施行令,とちくじょうほうせこうれい,,昭和二十八年八月二十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,328CO0000000216,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000216_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十八年政令第二百二十九号,食品衛生法施行令,しょくひんえいせいほうせこうれい,,昭和二十八年八月三十一日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第百二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,328CO0000000229,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000229_20240401_506CO0000000102, @@ -3130,7 +3130,7 @@ 政令,昭和四十一年政令第百三号,交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令,こうつうあんぜんしせつとうせいびじぎょうのすいしんにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十一年四月一日,道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和二年政令第三百二十九号,令和二年十一月二十日,令和二年十一月二十五日,,341CO0000000103,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000103_20201125_502CO0000000329, 政令,昭和四十一年政令第百二十二号,都市開発資金の貸付けに関する法律施行令,としかいはつしきんのかしつけにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十一年四月十八日,都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成三十年政令第二百二号,平成三十年七月十一日,平成三十年七月十五日,,341CO0000000122,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000122_20180715_430CO0000000202, 政令,昭和四十一年政令第百六十四号,地震保険に関する法律施行令,じしんほけんにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十一年五月三十一日,地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,341CO0000000164,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000164_20240401_506CO0000000111, -政令,昭和四十一年政令第二百二十二号,行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令,ぎょうせいそうだんいいんほうだいにじょうだいいっこうだいいちごうのほうじんをさだめるせいれい,,昭和四十一年六月三十日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令,平成二十九年政令第百三十六号,平成二十九年四月七日,平成二十九年十一月一日,,341CO0000000222,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000222_20171101_429CO0000000136, +政令,昭和四十一年政令第二百二十二号,行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令,ぎょうせいそうだんいいんほうだいにじょうだいいっこうだいいちごうのほうじんをさだめるせいれい,,昭和四十一年六月三十日,日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令,令和六年政令第百七十四号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十五日,,341CO0000000222,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000222_20240425_506CO0000000174, 政令,昭和四十一年政令第二百二十四号,野菜生産出荷安定法施行令,やさいせいさんしゅっかあんていほうせこうれい,,昭和四十一年七月一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,341CO0000000224,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000224_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十一年政令第二百二十七号,戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令,せんしょうびょうしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうせこうれい,,昭和四十一年七月一日,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第三百二十九号,令和四年十月十三日,令和五年四月一日,,341CO0000000227,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000227_20230401_504CO0000000329, 政令,昭和四十一年政令第二百三十二号,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令,ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほうだいにじょうだいいっこうのしちょうそんをさだめるせいれい,,昭和四十一年七月四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,341CO0000000232,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000232_20150801_000000000000000,