diff --git a/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml b/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml new file mode 100644 index 000000000..3e88b817c --- /dev/null +++ b/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml @@ -0,0 +1,974 @@ + +昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 + モーターボート競走法第二十六条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。 + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。 + + +
+
+ + 第二章 ボート及びモーターの登録 +
+ (登録申請の手続) + 第二条 + + + + 競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造番号及びボート名 + + + + + + 種類及び級別 + + + + + + 最大幅及び重量 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項 + + + + + + + 前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。 + + +
+
+ (登録) + 第三条 + + + + 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造番号及びボート名 + + + + + + 種類及び級別 + + + + + + 最大幅及び重量 + + + + + + 製造者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造年月日 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 登録年月日 + + + + + + + ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。 + ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。 + + +
+
+ (登録票の交付) + 第四条 + + + + 競走実施機関は、前条の登録を行つたときは、ボート登録票(第一号様式)を当該申請者に交付するものとする。 + + +
+
+ (登録の更新) + 第五条 + + + + ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。 + + + + + + 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書にボート登録票を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + + + + + 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、第三条第一項各号に掲げる事項を記載したボート仮登録票を申請者に交付するものとする。 + + + + + + 競走実施機関は、第二項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、かつ、ボート登録票にその旨を記載して、ボート仮登録票と引換えに申請者に返還するものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第六条 + + + + 登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。 + + + + + + ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 + + + + + + 前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。 + + +
+
+ (登録票の再交付) + 第七条 + + + + 登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書に当該ボート登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + +
+
+ (登録の消除等) + 第八条 + + + + ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + 競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。 + + + + + + 登録者から登録消除の申請があつたとき。 + + + + + + 登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。 + + + +
+
+ 第九条 + + + + 登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。 + + + + + 第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 + + + + + + 第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。 + + + + + + ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。 + + + + + + + 競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なくボート登録票を競走実施機関に返還するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第十条 + + + + 第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。 + この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第四条中「第一号様式」とあるのは「第二号様式」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三章 選手、審判員及び検査員の登録 +
+ (登録申請の資格) + 第十一条 + + + + 競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。 + + + + + + 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。 + + + + + 第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。 + + + + + + 第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。 + + + +
+
+ (登録申請の手続) + 第十二条 + + + + 選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。 + + + + + 氏名 + + + + + + 生年月日 + + + + + + 国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。) + + + + + + 住所 + + + + + + 選手資格検定試験の合格証書の番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。 + + + + + 履歴書 + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し + + + + + + 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書 + + + +
+
+ (登録) + 第十三条 + + + + 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。 + ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。 + + + + + + 選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。 + + +
+
+ (欠格事由) + 第十四条 + + + + 競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 + + + + + 十六歳未満の者 + + + + + + 禁錮以上の刑に処せられた者 + + + + + + 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者 + + + + + + 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者 + + + + + + 第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者 + + + +
+
+ (登録票の交付) + 第十五条 + + + + 競走実施機関は、第十三条の登録を行つたときは、選手登録票(第三号様式)を当該申請者に交付するものとする。 + + +
+
+ (登録の更新) + 第十六条 + + + + 選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。 + + + + + + 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書に選手登録票及び写真を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + + + + + 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第十七条 + + + + 選手は、選手登録票の記載事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出て、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票の交付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に選手登録票、写真及び変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。 + + +
+
+ (登録票の再交付) + 第十八条 + + + + 選手は、選手登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書及び写真に当該選手登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + +
+
+ (登録の消除等) + 第十九条 + + + + 選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 + + + + + 選手から登録消除の申請があつたとき。 + + + + + + 第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。 + + + + + + 死亡したとき。 + + + + + + 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。 + + + + + + 正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。 + + + + + + 第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 + + + +
+
+ 第二十条 + + + + 選手が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。 + + + + + 選手登録票を変造し、又は他人に利用させたとき。 + + + + + + 第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。 + + + + + + 競走に関し不正な行為をしたとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。 + + + + + + + 競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。 + + + + + 施行者の代表 + + + + + + 選手の代表 + + + + + + 学識経験者 + + + + + + + 前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第三十四条第一項の競走実施業務規程の定めるところによる。 + + + + + + 競走実施機関は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を競走実施機関に返還するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第二十一条 + + + + 第十一条から前条まで(第十四条第三号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。 + この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十五条中「第三号様式」とあるのは「第四号様式」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 第十一条から第二十条まで(第十四条第三号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。 + この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十五条中「第三号様式」とあるのは「第五号様式」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (競走実施機関の処分等についての審査請求) + 第二十三条 + + + + この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 + この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。 + ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十二条の規定 + + + 平成六年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるボート登録票及び第四号様式によるモーター登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第一号様式によるボート登録票及び第二号様式によるモーター登録票とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年九月十八日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + + ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の規定による競走実施機関(モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十二条第一項に規定する競走実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競走実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年一月一日から施行する。 + ただし、第十四条の改正規定、第十九条第六号の改正規定、第二十条第二項の改正規定、第二十一条の改正規定(「第二号又は第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「第二号」を「又は第三号」に改める部分に限る。)及び第二十二条の改正規定(「第二号又は第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「第二号」を「又は第三号」に改める部分に限る。)は、令和六年七月一日から施行する。 + + + + + 第一号様式 + (第4条関係) + + + + + + 第二号様式 + (第10条関係) + + + + + + 第三号様式 + (第15条関係) + + + + + + 第四号様式 + (第21条関係) + + + + + + 第五号様式 + (第22条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml b/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml new file mode 100644 index 000000000..a5327f24a --- /dev/null +++ b/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml @@ -0,0 +1,908 @@ + +昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 + モーターボート競走法第二十六条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。 + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。 + + +
+
+ + 第二章 ボート及びモーターの登録 +
+ (登録申請の手続) + 第二条 + + + + 競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造番号及びボート名 + + + + + + 種類及び級別 + + + + + + 最大幅及び重量 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項 + + + + + + + 前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。 + + +
+
+ (登録) + 第三条 + + + + 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造番号及びボート名 + + + + + + 種類及び級別 + + + + + + 最大幅及び重量 + + + + + + 製造者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 製造年月日 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 登録年月日 + + + + + + + ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。 + ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。 + + +
+
+ (登録の通知) + 第四条 + + + + 競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (登録の更新) + 第五条 + + + + ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。 + + + + + + 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。 + + + + + + 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第六条 + + + + 登録者は、第三条第一項第一号、第二号(ボート名に限る。)又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 + + + + + + ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 + + + + + + 前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (登録の消除等) + 第八条 + + + + ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + 競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。 + + + + + + 登録者から登録消除の申請があつたとき。 + + + + + + 登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。 + + + +
+
+ 第九条 + + + + 登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。 + + + + + 第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 + + + + + + 第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。 + + + + + + + 競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第十条 + + + + 第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。 + この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、同項中「ボート登録簿」とあるのは「モーター登録簿」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三章 選手、審判員及び検査員の登録 +
+ (登録申請の資格) + 第十一条 + + + + 競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。 + + + + + + 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。 + + + + + 第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。 + + + + + + 第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。 + + + +
+
+ (登録申請の手続) + 第十二条 + + + + 選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。 + + + + + 氏名 + + + + + + 生年月日 + + + + + + 国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。) + + + + + + 住所 + + + + + + 選手資格検定試験の合格証書の番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。 + + + + + 履歴書 + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し + + + + + + 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書 + + + +
+
+ (登録) + 第十三条 + + + + 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 + ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。 + + + + + + 選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。 + + +
+
+ (欠格事由) + 第十四条 + + + + 競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 + + + + + 十六歳未満の者 + + + + + + 禁錮以上の刑に処せられた者 + + + + + + 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者 + + + + + + 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者 + + + + + + 第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者 + + + +
+
+ (登録の通知) + 第十五条 + + + + 競走実施機関は、第十三条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (登録の更新) + 第十六条 + + + + 選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。 + + + + + + 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。 + + + + + + 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第十七条 + + + + 選手は、第十二条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 + + + + + + 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ (登録の消除等) + 第十九条 + + + + 選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 + + + + + 選手から登録消除の申請があつたとき。 + + + + + + 第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。 + + + + + + 死亡したとき。 + + + + + + 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。 + + + + + + 正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。 + + + + + + 第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 + + + +
+
+ 第二十条 + + + + 選手が次のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。 + + + + + 第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。 + + + + + + 競走に関し不正な行為をしたとき。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。 + + + + + + + 競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。 + + + + + 施行者の代表 + + + + + + 選手の代表 + + + + + + 学識経験者 + + + + + + + 前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第三十四条第一項の競走実施業務規程の定めるところによる。 + + + + + + 競走実施機関は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第二十一条 + + + + 第十一条から前条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。 + この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「審判員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 第十一条から第二十条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。 + この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (電磁的方法による提出) + 第二十三条 + + + + この省令の規定による申請書又は届出書並びにこれらに添付すべき書類又は写真(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。 + + + + + + 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、競走実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に競走実施機関に到達したものとみなす。 + + +
+
+ (競走実施機関の処分等についての審査請求) + 第二十四条 + + + + この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 + この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。 + ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十二条の規定 + + + 平成六年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第五号様式による選手登録票、第六号様式による審判員登録票又は第七号様式による検査員登録票とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付を受けているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるボート登録票及び第四号様式によるモーター登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第一号様式によるボート登録票及び第二号様式によるモーター登録票とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年九月十八日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + + ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の規定による競走実施機関(モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十二条第一項に規定する競走実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競走実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年一月一日から施行する。 + ただし、第十四条の改正規定、第十九条第六号の改正規定、第二十条第二項の改正規定、第二十一条の改正規定(「第二号又は第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「第二号」を「又は第三号」に改める部分に限る。)及び第二十二条の改正規定(「第二号又は第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「第二号」を「又は第三号」に改める部分に限る。)は、令和六年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の第十七条(第二十一条及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定(住所の変更に係る部分に限る。)は、令和七年一月一日以後に住所の変更があった場合について適用し、同日前に住所の変更があった場合については、なお従前の例による。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/327/327M50000020004_20240401_506M60000020001/327M50000020004_20240401_506M60000020001.xml b/all_xml/327/327M50000020004_20240401_506M60000020001/327M50000020004_20240401_506M60000020001.xml index 2cb44e2d8..c9811140f 100644 --- a/all_xml/327/327M50000020004_20240401_506M60000020001/327M50000020004_20240401_506M60000020001.xml +++ b/all_xml/327/327M50000020004_20240401_506M60000020001/327M50000020004_20240401_506M60000020001.xml @@ -11965,7 +11965,7 @@ 遺産の額の2/100 - 遺産の額の2/101 + 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 diff --git a/all_xml/341/341M50000400051_20231221_505M60000400061/341M50000400051_20231221_505M60000400061.xml b/all_xml/341/341M50000400051_20231221_505M60000400061/341M50000400051_20231221_505M60000400061.xml index d955dbbb0..c1c4ef930 100644 --- a/all_xml/341/341M50000400051_20231221_505M60000400061/341M50000400051_20231221_505M60000400061.xml +++ b/all_xml/341/341M50000400051_20231221_505M60000400061/341M50000400051_20231221_505M60000400061.xml @@ -6183,19 +6183,19 @@ 様式第23 - (第40条及び第41条関係) + (第40条、第41条、第43条、第55条の13関係) 様式第24 - (第40条及び第41条関係) + (第40条、第41条、第43条、第55条の13関係) diff --git a/all_xml/341/341M50000400052_20231221_505M60000400061/341M50000400052_20231221_505M60000400061.xml b/all_xml/341/341M50000400052_20231221_505M60000400061/341M50000400052_20231221_505M60000400061.xml index d4ff95a5d..46ce27627 100644 --- a/all_xml/341/341M50000400052_20231221_505M60000400061/341M50000400052_20231221_505M60000400061.xml +++ b/all_xml/341/341M50000400052_20231221_505M60000400061/341M50000400052_20231221_505M60000400061.xml @@ -5292,7 +5292,7 @@ 第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 - この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 + この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 @@ -6885,9 +6885,9 @@ -
+
(報告の徴収) - 第九十三条の二 + 第九十三条の三 diff --git a/all_xml/341/341M50000400053_20231221_505M60000400061/341M50000400053_20231221_505M60000400061.xml b/all_xml/341/341M50000400053_20231221_505M60000400061/341M50000400053_20231221_505M60000400061.xml index b2894c9a3..44c27b319 100644 --- a/all_xml/341/341M50000400053_20231221_505M60000400061/341M50000400053_20231221_505M60000400061.xml +++ b/all_xml/341/341M50000400053_20231221_505M60000400061/341M50000400053_20231221_505M60000400061.xml @@ -8190,7 +8190,7 @@ 第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 - この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 + この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。 diff --git a/all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800002/350M50004000020_20240401_506M60000800002.xml b/all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800006/350M50004000020_20240401_506M60000800006.xml similarity index 99% rename from all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800002/350M50004000020_20240401_506M60000800002.xml rename to all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800006/350M50004000020_20240401_506M60000800006.xml index ce5b175e2..504e9691f 100644 --- a/all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800002/350M50004000020_20240401_506M60000800002.xml +++ b/all_xml/350/350M50004000020_20240401_506M60000800006/350M50004000020_20240401_506M60000800006.xml @@ -2303,7 +2303,7 @@ - 都府県知事は、法第百四条第二項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。 + 都府県知事(法第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長)は、法第百四条第二項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都府県(法第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
diff --git a/all_xml/361/361M50000400088_20231221_505M60000400061/361M50000400088_20231221_505M60000400061.xml b/all_xml/361/361M50000400088_20231221_505M60000400061/361M50000400088_20231221_505M60000400061.xml index 7fa401b2f..172331329 100644 --- a/all_xml/361/361M50000400088_20231221_505M60000400061/361M50000400088_20231221_505M60000400061.xml +++ b/all_xml/361/361M50000400088_20231221_505M60000400061/361M50000400088_20231221_505M60000400061.xml @@ -5535,7 +5535,7 @@ - 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が八十二メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの + 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が八十二メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの @@ -17616,7 +17616,7 @@ 二 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 - 三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 + 三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。 六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 diff --git a/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100058/419M60000100129_20240401_506M60000100058.xml b/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100058/419M60000100129_20240401_506M60000100058.xml index 918e39fc4..7e3a9ff7f 100644 --- a/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100058/419M60000100129_20240401_506M60000100058.xml +++ b/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100058/419M60000100129_20240401_506M60000100058.xml @@ -7864,7 +7864,7 @@ (第六十六条の二第二項関係) @@ -7873,7 +7873,7 @@ (第六十七条第二項関係) diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index be05a614b..d7b0902a9 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -1341,6 +1341,8 @@ 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十四号,道路運送車両法施行規則,どうろうんそうしゃりょうほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十六日,自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第四十六号,令和四年五月二十五日,令和九年一月一日,,326M50000800074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800074_20270101_504M60000800046,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十五号,道路運送法施行規則,どうろうんそうほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800075,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800075_20240401_506M60000800026, 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーと、もーたー、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和元年国土交通省令第三十四号,令和元年九月十三日,令和元年九月十四日,,326M50000800077,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800077_20190914_501M60000800034, +府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーと、もーたー、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和六年七月一日,,326M50000800077,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800077_20240701_506M60000800059,○ +府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーと、もーたー、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和七年一月一日,,326M50000800077,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800077_20250101_506M60000800059,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十一号,海事代理士試験規程,かいじだいりししけんきてい,,昭和二十六年八月三十日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,326M50000800081,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800081_20230228_504M60000800007, 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十一号,海事代理士試験規程,かいじだいりししけんきてい,,昭和二十六年八月三十日,国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則,平成三十一年国土交通省令第十二号,平成三十一年三月二十六日,令和九十九年十二月三十一日,法の施行の日,326M50000800081,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800081_21171231_431M60000800012,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十五号,自動車型式指定規則,じどうしゃかたしきしていきそく,,昭和二十六年九月十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800085,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800085_20240401_506M60000800026, @@ -4090,7 +4092,7 @@ 府省令,昭和五十年労働省令第二十号,作業環境測定法施行規則,さぎょうかんきょうそくていほうせこうきそく,,昭和五十年八月一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十四号,令和五年十二月二十六日,令和六年三月三十一日,,350M50002000020,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50002000020_20240331_505M60000100164, 府省令,昭和五十年労働省令第二十号,作業環境測定法施行規則,さぎょうかんきょうそくていほうせこうきそく,,昭和五十年八月一日,じん肺法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第四十五号,令和六年三月十八日,令和七年一月一日,,350M50002000020,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50002000020_20250101_506M60000100045,○ 府省令,昭和五十年建設省令第四号,新都市基盤整備法施行規則,しんとしきばんせいびほうせこうきそく,,昭和五十年三月二十四日,海上運送法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第六号,令和六年一月三十一日,令和六年四月一日,,350M50004000004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50004000004_20240401_506M60000800006, -府省令,昭和五十年建設省令第二十号,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則,だいとしちいきにおけるじゅうたくおよびじゅうたくちのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和五十年十二月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和六年国土交通省令第二号,令和六年一月十九日,令和六年四月一日,,350M50004000020,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50004000020_20240401_506M60000800002, +府省令,昭和五十年建設省令第二十号,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則,だいとしちいきにおけるじゅうたくおよびじゅうたくちのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和五十年十二月二十三日,海上運送法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第六号,令和六年一月三十一日,令和六年四月一日,,350M50004000020,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50004000020_20240401_506M60000800006, 府省令,昭和五十年農林省令第二十三号,山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令,さんそんしんこうほうだいじゅうななじょうののうりんぎょぎょうのけいえいかいぜんまたはしんこうのためのけいかくにかんするしょうれい,,昭和五十年四月十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,350M50010000023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50010000023_20161001_000000000000000, 府省令,昭和五十年農林省令第四十八号,漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令,ぎょぎょうそうぎょうにかんするにほんこくせいふとソヴィエトしゃかいしゅぎきょうわこくれんぽうせいふとのあいだのきょうていだいいちじょう1のにほんこくえんがんのちさきおきあいのこうかいすいいきにおけるぎょぎょうのそうぎょうのちょうせいにかんするしょうれい,,昭和五十年十月二十三日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,350M50010000048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M50010000048_20201221_502M60000200083, 法律,昭和五十一年法律第三十三号,建設労働者の雇用の改善等に関する法律,けんせつろうどうしゃのこようのかいぜんとうにかんするほうりつ,,昭和五十一年五月二十七日,雇用保険法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十六号,令和六年五月十七日,令和六年五月十七日,,351AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000033_20240517_506AC0000000026,