From 358bca9323020fa96aeedab993d3197ae89c8207 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "elaws-history v2.3.0" Date: Thu, 5 Dec 2024 14:46:29 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2024/12/05T234045.673744468+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2024/12/05T234045.673744468+0900 HTTP/2 200 content-type: application/octet-stream content-length: 302041808 date: Thu, 05 Dec 2024 14:40:46 GMT server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/8.2.20 x-powered-by: PHP/8.2.20 content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 fd81cc2da7bcae14ff88dbed7b5b0c40.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: ORD56-P6 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: KvZa0BwFco4dwnx5rychu3KnjkhsXVB_jtHjyY9YvNURA3kmZCVgzw== cache-control: max-age=0, no-cache, no-store pragma: no-cache --- ...4CO0000000031_20240701_506CO0000000210.xml | 2 +- ...5M50004000040_20250601_506M60000800100.xml | 51140 ++++++++++++++++ ...5M50004000040_20260401_506M60000800068.xml | 133 +- ...6M50000800077_20240701_506M60000800059.xml | 2 +- ...6M50000800077_20250101_506M60000800059.xml | 2 +- ...2M50000800086_20240401_506M60000800026.xml | 6 +- ...3M50400000008_20240714_506M60400000010.xml | 2 +- ...5M50400000007_20231001_505M60400000013.xml | 2 +- ...2M50000008033_20240401_506M60000008035.xml | 2 +- ...1M50000002010_20240401_506M60002000005.xml | 2 +- ...0M50000010039_20240624_506M60000010032.xml | 2 +- ...1AC0000000106_20241001_506AC0000000063.xml | 2 +- ...1AC0000000201_20240902_506AC0000000045.xml | 2 +- ...1AC0000000201_20250601_504AC0000000068.xml | 2 +- ...4AC0000000094_20241118_506AC0000000038.xml | 2 +- ...4AC0000000094_20260523_506AC0000000038.xml | 2 +- ...4AC0000000145_20240902_506AC0000000045.xml | 2 +- ...4AC0000000145_20250601_504AC0000000068.xml | 2 +- ...4M60000012005_20240425_506M60000012002.xml | 4248 -- ...4M60000012005_20241101_506M60000012003.xml | 2 +- ...5CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml | 2 +- ...5CO0000000507_20241202_506CO0000000260.xml | 2 +- ...6AC1000000027_20241023_506AC0000000037.xml | 2 +- ...6M60000800102_20240401_506M60000800026.xml | 6 +- ...6M60001000012_20240401_506M60001000017.xml | 6 +- ...8M60000800110_20250601_506M60000800100.xml | 2254 + ...8M60000800114_20250601_506M60000800100.xml | 1196 + ...9AC0000000057_20241101_505AC0000000079.xml | 2 +- ...3M60000010043_20201228_502M60000010058.xml | 6 +- ...6M60000800064_20240401_506M60000800050.xml | 6 +- ...7CO0000000340_20220401_504CO0000000006.xml | 6 +- ...8RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000.xml | 6 +- ...8RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000.xml | 6 +- ...9M60000008079_20241202_506M60004008018.xml | 2 +- ...9M60001000013_20200330_502M60001000009.xml | 6 +- ...0AC0000000089_20250601_504AC0000000068.xml | 2 +- ...1M60000010006_20230831_505M60000010035.xml | 135 - ...1M60000010006_20240930_506M60000010046.xml | 2 +- ...4RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001.xml | 2 +- ...5M60000008043_20240426_506M60000008046.xml | 2 +- all_xml/all_law_list.csv | 73 +- 41 files changed, 54773 insertions(+), 4510 deletions(-) create mode 100644 all_xml/325/325M50004000040_20250601_506M60000800100/325M50004000040_20250601_506M60000800100.xml delete mode 100644 all_xml/414/414M60000012005_20240425_506M60000012002/414M60000012005_20240425_506M60000012002.xml create mode 100644 all_xml/418/418M60000800110_20250601_506M60000800100/418M60000800110_20250601_506M60000800100.xml create mode 100644 all_xml/418/418M60000800114_20250601_506M60000800100/418M60000800114_20250601_506M60000800100.xml delete mode 100644 all_xml/431/431M60000010006_20230831_505M60000010035/431M60000010006_20230831_505M60000010035.xml diff --git a/all_xml/324/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210.xml b/all_xml/324/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210.xml index 73a125238..7e770bff7 100644 --- a/all_xml/324/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210.xml +++ b/all_xml/324/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210/324CO0000000031_20240701_506CO0000000210.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和二十四年政令第三十一号検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 +昭和二十四年政令第三十一号検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 内閣は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二十九条及び第三十九条の規定に基き、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/325/325M50004000040_20250601_506M60000800100/325M50004000040_20250601_506M60000800100.xml b/all_xml/325/325M50004000040_20250601_506M60000800100/325M50004000040_20250601_506M60000800100.xml new file mode 100644 index 000000000..d52abfbb3 --- /dev/null +++ b/all_xml/325/325M50004000040_20250601_506M60000800100/325M50004000040_20250601_506M60000800100.xml @@ -0,0 +1,51140 @@ + +昭和二十五年建設省令第四十号建築基準法施行規則 + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。 + +
+ (建築基準適合判定資格者検定の受検申込書) + 第一条 + + + + 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (受検者の不正行為に対する報告) + 第一条の二 + + + + 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 不正行為者の氏名、住所及び生年月日 + + + + + + 不正行為に係る検定の年月日及び検定地 + + + + + + 不正行為の事実 + + + + + + 処分の内容及び年月日 + + + + + + その他参考事項 + + + +
+
+ (構造計算適合判定資格者検定の受検申込書) + 第一条の二の二 + + + + 構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第一条の二の三 + + + + 第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。 + この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは、「第一条の二の二」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (確認申請書の様式) + 第一条の三 + + + + 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 + + + + + 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 次の表一の各項に掲げる図書(次の(1)から(3)までに掲げる場合にあつては、当該(1)から(3)までに掲げる図書を除く。) + + + (1) + + + 用途変更の場合 + + + 次の表一の(は)項に掲げる図書 + + + + + (2) + + + 確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第三条の二第一項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合 + + + 次の表一の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図 + + + + + (3) + + + 確認に係る建築物又は建築物の部分が国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分である場合(当該認定に係る認定書の写しを添えた場合に限る。) + + + 次の表一の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したもの + + + + + + + + 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 + + + (1) + + + 次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 + + + それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。) + + + + + (2) + + + 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) + + + それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。 + ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三条の二十二第一項及び第二項において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。 + + + + (i) + + + 次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 + + + + + (ii) + + + 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 + + + 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの + + + + + + (3) + + + 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 + + + 当該各項に掲げる書類(建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) + + + + + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し + + + + + + 申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し + + + + + + + +   + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (い) + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + +   + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + + + + + + + + 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 + + + + + + + + + + + 延焼のおそれのある部分 + + + + + + + + + + + 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置 + + + + +   + + +   + + + 擁壁の設置その他安全上適当な措置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 + + + + +   + + + 各階平面図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 間取、各室の用途及び床面積 + + + + +   + + +   + + + 壁及び筋かいの位置及び種類 + + + + +   + + +   + + + 通し柱及び開口部の位置 + + + + +   + + +   + + + 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 + + + + +   + + + 床面積求積図 + + + 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + (ろ) + + + 二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + +   + + + 開口部の位置 + + + + +   + + +   + + + 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 + + + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + +   + + + 地盤面 + + + + +   + + +   + + + 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 地盤面算定表 + + + 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ + + + + +   + + +   + + + 地盤面を算定するための算式 + + + + + (は) + + + 基礎伏図 + + + 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 + + + + +   + + + 各階床伏図 + + +   + + + + +   + + + 小屋伏図 + + +   + + + + +   + + + 構造詳細図 + + +   + + +
+
+ + + + + + + + + (い) + + + (ろ) + + + + + + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (一) + + + 法第二十条の規定が適用される建築物 + + + 令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。) + + + 各階平面図 + + + 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 仕様表 + + + 基礎の構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 + + + + + + + + + + + + + + 基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の種類 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 木ぐい及び常水面の位置 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) + + + 各階平面図 + + + 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 + + + + + + + + + + + + + + 基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の種類 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 木ぐい及び常水面の位置 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。) + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 仕様表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 屋根ふき材の種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 柱の有効細長比 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第三項本文若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 屋根ふき材の種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 柱の有効細長比 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ若しくはハ、第三項若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 + + + + + + + + + + + + + + 令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第四節の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 組積造の塀の位置 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 補強コンクリートブロック造の塀の位置 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 帳壁の材料の種別及び構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + コンクリートブロックの組積方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 令第三章第五節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 圧縮材の有効細長比 + + + + + + + + + + + + + + + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第六節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書若しくは第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第七節の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + + + + + + + + + + + + 基礎伏図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 各階床伏図 + + + + + + + + + + + + + + 小屋伏図 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の軸組図 + + + + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 使用構造材料一覧表 + + + コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 施工方法等計画書 + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 + + + 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第三章第八節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物 + + + 令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 第八条の三の規定が適用される建築物 + + + 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第二十条第二項の規定が適用される建築物 + + + 二面以上の断面図 + + + 令第三十六条の四に規定する構造方法 + + + + + (二) + + + 法第二十一条の規定が適用される建築物 + + + 法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + 通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 通常火災終了時間計算書 + + + 通常火災終了時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 延焼防止上有効な空地の状況 + + + + + + + + + + + 配置図 + + + 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 + + + + + + + + + + + + + + 令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + 法第二十一条第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + スプリンクラー設備等消火設備の配置 + + + + + + + + + + + + + + 袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + その他法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第二十一条第三項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 火熱遮断壁等の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他法第二十一条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (三) + + + 法第二十二条の規定が適用される建築物 + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の九に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (四) + + + 法第二十三条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 使用建築材料表 + + + 主要構造部の材料の種別 + + + + + (五) + + + 法第二十四条の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 法第二十二条第一項の規定による区域の境界線 + + + + + (六) + + + 法第二十五条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + (七) + + + 法第二十六条の規定が適用される建築物 + + + 法第二十六条第一項本文の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 防火壁及び防火床の位置 + + + + + + + + + + + 防火壁及び防火床による区画の位置及び面積 + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 防火床の位置 + + + + + + + + + + + + + + 防火床による区画の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第二十六条第一項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 建築物の周囲の状況 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 + + + + + + + + + + + + + + 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 + + + + + + + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + + + + 令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 + + + + + + + + + + + 令第百十三条第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 風道の配置 + + + + + + + + + + + + + + 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第二十六条第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 特定部分の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 特定部分の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他法第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第二十六条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (八) + + + 法第二十七条の規定が適用される建築物 + + + 法第二十七条第一項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + + + + 特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 特定避難時間計算書 + + + 特定避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百十条の五の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 警報設備の位置及び構造 + + + + + + + + + + + 法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第二十七条第三項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 危険物の数量表 + + + 危険物の種類及び数量 + + + + + + + + + + + 法第二十七条第四項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 火熱遮断壁等の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他法第二十七条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (九) + + + 法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 + + + + + + + + + + + + + + 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 + + + + + + + + + + + + + + 開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 + + + 居室の床面積 + + + + + + + + + + + + + + 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物 + + + 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + (十) + + + 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 + + + + + + + + + + + + + + 外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 + + + + + + + + + + + 使用建築材料表 + + + 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) + + + + + + + + + + + + + + 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 + + + + + + + + + + + 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 + + + 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 換気回数及び必要有効換気量 + + + + + (十一) + + + 法第二十九条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置 + + + + + + + + + + + 外壁等の構造詳細図 + + + 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別 + + + + + + + + + + + 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 + + + 居室の床面積 + + + + + + + + + + + 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法 + + + + + (十二) + + + 法第三十条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 界壁の位置及び遮音性能 + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 界壁の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 法第三十条第二項の規定が適用される建築物 + + + 二面以上の断面図 + + + 天井の位置、構造及び遮音性能 + + + + + (十三) + + + 法第三十五条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 + + + + + + + + + + + + + + 消火設備の構造詳細図 + + + 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 + + + + + + + + + + + 令第五章第二節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + + + + 階段の配置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 + + + + + + + + + + + + + + + + + 歩行距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 廊下の幅 + + + + + + + + + + + + + + + + + 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 + + + + + + + + + + + + + + + + + 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十八条に規定する出口の戸 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 直通階段の構造 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + + + + 令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置 + + + + + + + + + + + 令第五章第五節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + 非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造 + + + + + + + + + + + + + + その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第五章第六節の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 敷地内における通路の幅員 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + 歩行距離 + + + + + + + + + + + + + + 渡り廊下の位置及び幅員 + + + + + + + + + + + + + + + + + 地下道の位置及び幅員 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 渡り廊下の高さ + + + + + + + + + + + + + + 使用建築材料表 + + + 主要構造部の材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + + + + 地下道の床面積求績図 + + + 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 非常用の照明設備の構造詳細図 + + + 照度 + + + + + + + + + + + + + + 照明設備の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 照明器具の材料の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + 非常用の排煙設備の構造詳細図 + + + 地下道の床面積 + + + + + + + + + + + + + + 垂れ壁の材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 排煙機の能力 + + + + + + + + + + + + + + 非常用の排水設備の構造詳細図 + + + 排水設備の構造及び材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 排水設備の能力 + + + + + (十四) + + + 法第三十五条の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の六の規定が適用される建築物 + + + 令第百二十八条の六の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十八条の六に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + (十五) + + + 法第三十五条の三の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + (十六) + + + 法第三十六条の規定が適用される建築物 + + + 令第二章第二節の規定が適用される建築物 + + + 二面以上の断面図 + + + 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 + + + + + + + + + + + 換気孔の位置 + + + + + + + + + + + ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 + + + + + + + + + + + 令第二章第三節の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 令第二十七条に規定する階段の設置状況 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 + + + + + + + + + + + 令第百九条の二の二第一項本文の規定が適用される建築物 + + + 層間変形角計算書 + + + 層間変位の計算に用いる地震力 + + + + + + + + + + + + + + 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 + + + + + + + + + + + 令第百九条の二の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書 + + + 令第百九条の二の二第一項ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 + + + + + + + + + + + 令第百九条の二の二第二項の規定が適用される建築物 + + + 令第百九条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の二の二第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百九条の二の二第三項の規定が適用される建築物 + + + 令第百九条の二の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + スプリンクラー設備等消火設備の配置 + + + + + + + + + + + + + + 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 + + + + + + + + + + + + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + + + + + + + 強化天井の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物のたて穴部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 風道の配置 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第二十二項の規定が適用される建築物 + + + 令第百十二条第二十二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十二条第二十二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百十二条第二十三項の規定が適用される建築物 + + + 令第百十二条第二十三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百十四条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + スプリンクラー設備等消火設備の配置 + + + + + + + + + + + + + + 防火区画の位置 + + + + + + + + + + + + + + 強化天井の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 小屋組の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百十四条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百十四条第六項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 第八条の四の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置 + + + + + (十七) + + + 法第三十七条の規定が適用される建築物 + + + 使用建築材料表 + + + 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 指定建築材料を使用する部分 + + + + + + + + + + + + + + 使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 + + + + + + + + + + + + + + 日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 + + + + + + + + + + + + + + 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 + + + + + (十八) + + + 法第四十三条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + 配置図 + + + 敷地の道路に接する部分及びその長さ + + + + + + + + + + + + + + その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物 + + + 法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (十九) + + + 法第四十四条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + + + + + + + + + + + その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 + + + 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十) + + + 法第四十七条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + 配置図 + + + 壁面線 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 門又は塀の位置及び高さ + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + + + + 壁面線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 門又は塀の位置及び高さ + + + + + + + + + + + 法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十一) + + + 法第四十八条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + 危険物の数量表 + + + 危険物の種類及び数量 + + + + + + + + + + + + + + 工場・事業調書 + + + 事業の種類 + + + + + + + + + + + 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十二) + + + 法第五十一条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置 + + + + + + + + + + + + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 都市計画区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 卸売市場等の用途に供する建築物調書 + + + 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模 + + + + + + + + + + + 法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十三) + + + 法第五十二条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十二条第十二項の壁面線等 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置 + + + + + + + + + + + 床面積求積図 + + + 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物 + + + 法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 + + + + + + + + + + + 道路に接して有効な部分の面積及び位置 + + + + + + + + + + + + + + 敷地内における工作物の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 + + + + + + + + + + + 法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 + + + + + + + + + + + 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 + + + + + + + + + + + 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十四) + + + 法第五十三条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 防火地域の境界線 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書 + + + 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物 + + + 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十五) + + + 法第五十三条の二の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 配置図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 防火地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 + + + 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 + + + + + (二十六) + + + 法第五十四条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ + + + + + (二十七) + + + 法第五十五条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十八) + + + 法第五十六条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + 令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置 + + + + + + + + + + + 配置図 + + + 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第二項に規定する後退距離 + + + + + + + + + + + + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 高層住居誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 + + + + + + + + + + + + + + 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 前面道路の路面の中心の高さ + + + + + + + + + + + + + + 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の中心線 + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第二項に規定する後退距離 + + + + + + + + + + + + + + 用途地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 高層住居誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 + + + 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 道路制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。) + + + + + + + + + + + + + + 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の路面の中心の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + + + + + + + + + + + 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + + + + + + + + + + + 天空率 + + + + + + + + + + + + + + 道路高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + + + + 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + + + + + + + + + + + + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 隣地制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + + + + + + + + + + + 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 地盤面 + + + + + + + + + + + + + + + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + + + + + + + + + + + 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + + + + + + + + + + + 天空率 + + + + + + + + + + + + + + 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + + + + 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + + + + + + + + + + + + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 北側制限高さが異なる地域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + + + + + + + + + + + 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 地盤面 + + + + + + + + + + + + + + + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + + + + + + + + + + + + + + 擁壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + + + + + + + + + + + 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + + + + + + + + + + + 天空率 + + + + + + + + + + + + + + 北側高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + + + + + + + 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物 + + + 令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (二十九) + + + 法第五十六条の二の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 軒の高さ + + + + + + + + + + + + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + + + + + + + + 日影図 + + + 縮尺及び方位 + + + + + + + + + + + + + + 敷地境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 日影時間の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + + + + + + + + + + + 敷地内における建築物の位置 + + + + + + + + + + + + + + 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。) + + + + + + + + + + + + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 + + + + + + + + + + + + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 + + + + + + + + + + + + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 日影形状算定表 + + + 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 平均地盤面 + + + + + + + + + + + + + + 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ + + + + + + + + + + + + + + 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 + + + + + + + + + + + + + + 平均地盤面算定表 + + + 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 + + + + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十) + + + 法第五十七条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + 配置図 + + + 道路の位置 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 道路の位置 + + + + + + + + + + + 法第五十七条第一項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十一) + + + 法第五十七条の二の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 特例敷地の位置 + + + + + (三十二) + + + 法第五十七条の四の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 特例容積率適用地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十三) + + + 法第五十七条の五の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 高層住居誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 + + + + + (三十四) + + + 法第五十八条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 高度地区の境界線 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 高度地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 法第五十八条第二項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十五) + + + 法第五十九条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 高度利用地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物 + + + 法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十六) + + + 法第五十九条の二の規定が適用される建築物 + + + 法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十七) + + + 法第六十条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + (三十八) + + + 法第六十条の二の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 都市再生特別地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 都市再生特別地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物 + + + 法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十八の二) + + + 法第六十条の二の二の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 居住環境向上用途誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 居住環境向上用途誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (三十九) + + + 法第六十条の三の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 特定用途誘導地区の境界線 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物 + + + 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (四十) + + + 法第六十一条の規定が適用される建築物 + + + 法第六十一条第一項本文の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置 + + + + + + + + 各階平面図 + + + 開口部及び防火設備の位置 + + + + + + + + + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + スプリンクラー設備等消火設備の配置 + + + + + + + + + + + + + + + + + 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 換気孔の位置及び面積 + + + + + + + + + + + + + + + + + 窓の位置及び面積 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物 + + + 構造詳細図 + + + 門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第六十一条第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 火熱遮断壁等の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他法第六十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (四十一) + + + 法第六十二条の規定が適用される建築物 + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (四十二) + + + 法第六十三条の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 隣地境界線の位置 + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + (四十三) + + + 法第六十四条の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 看板等の位置 + + + + + 二面以上の立面図 + + + 看板等の高さ + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 看板等の材料の種別 + + + + + (四十四) + + + 法第六十五条の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 防火地域又は準防火地域の境界線 + + + + + 各階平面図 + + + 防火壁の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + (四十五) + + + 法第六十七条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 特定防災街区整備地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + + + + 敷地の接する防災都市計画施設の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ + + + + + + + + + + + + + + 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 防災都市計画施設に面する方向の立面図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 + + + + + + + + + + + + + + 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造 + + + + + + + + + + + + + + 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ + + + + + + + + + + + + + + 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ + + + + + + + + + + + + + + 敷地に接する防災都市計画施設の位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物 + + + 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 法第六十七条第四項の規定が適用される建築物 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 + + + + + (四十六) + + + 法第六十八条の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + 配置図 + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 景観地区の境界線 + + + + + + + + + + + + + + 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 土地の高低 + + + + + + + + + + + + + + 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 + + + + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 法第六十八条第四項の規定が適用される建築物 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 + + + + + (四十七) + + + 法第六十八条の三の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (四十八) + + + 法第六十八条の四の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (四十八の二) + + + 法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (四十九) + + + 法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十) + + + 法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十一) + + + 法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十二) + + + 法第六十八条の七の規定が適用される建築物 + + + 法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十三) + + + 法第八十四条の二の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 敷地境界線の位置 + + + + + 各階平面図 + + + 壁及び開口部の位置 + + + + + + + + + + + + + + 延焼のおそれのある部分 + + + + + + + + + + + 二面以上の立面図 + + + 常時開放されている開口部の位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造 + + + + + (五十四) + + + 法第八十五条の規定が適用される建築物 + + + 法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 仮設建築物の許可の内容に関する事項 + + + + + (五十五) + + + 法第八十五条の二の規定が適用される建築物 + + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 + + + 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 + + + + + (五十六) + + + 法第八十五条の三の規定が適用される建築物 + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 + + + + + (五十七) + + + 法第八十六条の規定が適用される建築物 + + + 法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十八) + + + 法第八十六条の二の規定が適用される建築物 + + + 法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (五十九) + + + 法第八十六条の四の規定が適用される建築物 + + + 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + (六十) + + + 法第八十六条の六の規定が適用される建築物 + + + 法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (六十一) + + + 法第八十六条の七の規定が適用される建築物 + + + 既存不適格調書 + + + 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の規定が適用される建築物 + + + 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の二第一項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の二第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の三の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の二の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の四の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の二の四の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の二の五の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の二の五の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の二の五の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の三の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の四の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の四の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の四の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + + + + 石綿が添加されている部分 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の五の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の六の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の六の二第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の六の三第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の六の四第二項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の七の規定が適用される建築物 + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 危険物の数量表 + + + 危険物の種類及び数量 + + + + + + + + + + + + + + 工場・事業調書 + + + 事業の種類 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の八の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + + + + 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分 + + + + + + + + + + + + + + + + + 増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の九の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 改築に係る部分 + + + + + + + + + + + 敷地面積求積図 + + + 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 建築面積求積図 + + + 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十の規定が適用される建築物 + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物 + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十一の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十一の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十一の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十一の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十一の二の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十一の三の規定が適用される建築物 + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 増築又は改築に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十一の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十一の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十二第三項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 + + + + + + + + + + + + + + 石綿が添加されている部分 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十二第四項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十二第五項の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十二第六項の規定が適用される建築物 + + + 令第百三十七条の十二第六項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十二第七項の規定が適用される建築物 + + + 令第百三十七条の十二第七項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 防火設備の位置 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百三十七条の十四第三号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物 + + + 付近見取図 + + + 敷地の位置 + + + + + + + + + + + その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 + + + + + (六十二) + + + 法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 + + + 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 + + + + + (六十三) + + + 法第八十七条の三の規定が適用される建築物 + + + 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項 + + + + + (六十四) + + + 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物 + + + 消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 + + + + + (六十五) + + + 消防法第九条の二の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 住宅用防災機器の位置及び種類 + + + + + 消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 + + + + + (六十六) + + + 消防法第十五条の規定が適用される建築物 + + + 各階平面図 + + + 特定防火設備の位置及び構造 + + + + + + + + 消火設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 + + + + + + + + + + + + + + 格納庫の位置 + + + + + + + + + + + + + + 映写窓の構造 + + + + + + + + + + + + + + 映写室の寸法 + + + + + + + + + + + + + + 映写室の出入口の幅 + + + + + + + + + + + + + + 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 + + + + + + + + + + + 二面以上の断面図 + + + 映写室の天井の高さ + + + + + + + + + + + + + + 映写室の出入口の高さ + + + + + + + + + + + 構造詳細図 + + + 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + (六十七) + + + 消防法第十七条の規定が適用される建築物 + + + 消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 + + + + + + + + + + + 消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 + + + + + + + + + + + 消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 + + + + + (六十八) + + + 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 + + + + + (六十九) + + + 屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 + + + + + (七十) + + + 屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 + + + + + (七十一) + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 + + + + + (七十二) + + + 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 + + + + + (七十三) + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること + + + + + (七十三の二) + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること + + + + + (七十四) + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること + + + + + (七十四の二) + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること + + + + + (七十五) + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物 + + + 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること + + + + + (七十六) + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること + + + + + (七十七) + + + 都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること + + + + + (七十八) + + + 都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること + + + + + (七十九) + + + 都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第四十二条の規定に適合していること + + + + + (八十) + + + 都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること + + + + + (八十一) + + + 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物 + + + 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること + + + + + (八十二) + + + 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 + + + 構造詳細図 + + + 窓及び出入口の構造 + + + + + + + + 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 + + + + + (八十三) + + + 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 + + + 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 + + + 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること + + + + + (八十四) + + + 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物 + + + 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 + + + + + (八十五) + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物 + + + 配置図 + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十七条に規定する敷地内の通路の構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあつては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数) + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + その他移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第七号に規定する移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 + + + + + + + + + + + 各階平面図 + + + 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十四条第一項に規定する便所の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十五条の劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の数並びに当該客席に設ける車椅子使用者用部分(同条に規定する車椅子使用者用部分をいう。)の数、位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十六条第一項のホテル又は旅館の客室の数、同項に規定する車椅子使用者用客室の数及び位置並びに当該車椅子使用者用客室の便所及び浴室又はシャワー室の構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第一項に規定する移動等円滑化経路の位置 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第二号から第四号までに規定する移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第五号に規定する移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第二十条に規定する標識の位置 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第二項の規定による設備の位置 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第三項の規定による案内所の位置 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第二十二条第一項に規定する視覚障害者移動等円滑化経路の位置 + + + + + (八十五の二) + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十条第一項の規定が適用される建築物(同法第十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物及び法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物を除く。) + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二条第一項第一号又は第二項の規定が適用される建築物 + + + 設計内容説明書 + + + 建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる基準に適合するものであることの説明 + + + + + + + + 配置図 + + + 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この項において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 + + + + + + + + 仕様書(仕上げ表を含む。) + + + 部材の種別及び寸法 + + + + + + + + エネルギー消費性能確保設備の種別 + + + + + + + + 各階平面図 + + + 各室の名称及び天井の高さ + + + + + + + + + + + + + + 開口部の構造 + + + + + + + + + + + + + + エネルギー消費性能確保設備の位置 + + + + + + + + + + + 用途別床面積表 + + + 用途別の床面積 + + + + + + + + + + + 立面図 + + + 外壁の位置 + + + + + + + + + + + + + + エネルギー消費性能確保設備の位置 + + + + + + + + + + + 断面図又は矩計図 + + + 外壁及び屋根の構造 + + + + + + + + + + + + + + 小屋裏の構造 + + + + + + + + + + + + + + 各階の天井の構造 + + + + + + + + + + + + + + 床、床下及び基礎の構造 + + + + + + + + + + + 各部詳細図 + + + 縮尺 + + + + + + + + + + + + + + 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 機器表 + + + 空気調和設備 + + + 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + 空気調和設備以外の機械換気設備 + + + 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 照明設備 + + + 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 給湯設備 + + + 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 節湯器具の種別、位置及び数 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 + + + 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 + + + + + + + + + + + + + + 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準が適用される建築物 + + + 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 + + + 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に関する事項 + + + + + + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される建築物 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合していること + + + + + + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される建築物 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合していること + + + + + (八十六) + + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物 + + + 都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市緑地法第三十五条の規定に適合していること + + + + + (八十七) + + + 都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物 + + + 都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面 + + + 都市緑地法第三十六条の規定に適合していること + + + + + (八十八) + + + 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物 + + + 都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 + + + + + (八十九) + + + 令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物 + + + 各階平面図 + + + 当該主要構造部を区画する床及び壁の位置 + + + + + + + + 開口部の位置及び寸法 + + + + + + + + + + + 防火設備の位置及び種別 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (九十) + + + 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する建築物 + + + 各階平面図 + + + 開口部の位置及び寸法 + + + + + + + + + + + 防火設備の種別 + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + 使用建築材料表 + + + 令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 + + + + + + + + + + + 耐火性能検証法により検証した際の計算書 + + + 令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 防火区画検証法により検証した際の計算書 + + + 令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間 + + + + + + + + + + + 発熱量計算書 + + + 令第百八条の四第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 + + + + + + + + + + + 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + (九十一) + + + 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + 区画避難安全検証法により検証した際の平面図 + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + 居室の出口の幅 + + + + + + + + + + + 各室の天井の高さ + + + + + + + + + + + 区画避難安全検証法により検証した際の計算書 + + + 各室の用途 + + + + + + + + + + + 在館者密度 + + + + + + + + + + + 各室の用途に応じた発熱量 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第一号ニに規定する区画避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第一号ホに規定する区画煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十八条の七第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + (九十二) + + + 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + 階避難安全検証法により検証した際の平面図 + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + 居室の出口の幅 + + + + + + + + + + + + + + 各室の天井の高さ + + + + + + + + + + + 階避難安全検証法により検証した際の計算書 + + + 各室の用途 + + + + + + + + + + + 在館者密度 + + + + + + + + + + + + + + 各室の用途に応じた発熱量 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 + + + 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + + (九十三) + + + 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 + + + 各階平面図 + + + 耐力壁及び非耐力壁の位置 + + + + + + + + 屋上広場その他これに類するものの位置 + + + + + + + + + + + 屋外に設ける避難階段の位置 + + + + + + + + + + + 耐火構造等の構造詳細図 + + + 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 + + + + + + + + + + + 室内仕上げ表 + + + 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ + + + + + + + + + + + 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 + + + 防火区画の位置及び面積 + + + + + + + + + + + 居室の出口の幅 + + + + + + + + + + + 各室の天井の高さ + + + + + + + + + + + 全館避難安全検証法により検証した際の計算書 + + + 各室の用途 + + + + + + + + + + + 在館者密度 + + + + + + + + + + + 各室の用途に応じた発熱量 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 + + + 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + +   + + +   + + + 構造計算書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (一) + + + 令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 + + + 共通事項 + + + 構造計算チェックリスト + + + プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果等説明書 + + + 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条各号関係 + + + 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) + + + 地盤調査方法及びその結果 + + + + +   + + +   + + + 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図 + + + 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略軸組図 + + + すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 部材断面表 + + + 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 固定荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 積雪荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地震力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎ぐい等計算書 + + + 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用上の支障に関する計算書 + + + 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の二関係 + + + 層間変形角計算書 + + + 層間変位の計算に用いる地震力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 層間変形角計算結果一覧表 + + + 各階及び各方向の層間変形角 + + + + +   + + +   + + +   + + + 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の三関係 + + + 保有水平耐力計算書 + + + 保有水平耐力計算に用いる地震力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + 保有水平耐力計算結果一覧表 + + + 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 架構の崩壊形 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の四関係 + + + 使用構造材料一覧表 + + + 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書 + + + 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 屋根ふき材等計算書 + + + 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 + + + + + (二) + + + 令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物 + + + 構造計算チェックリスト + + + プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果等説明書 + + + 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 + + + + +   + + +   + + + 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) + + + 地盤調査方法及びその結果 + + + + +   + + +   + + + 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 + + + + +   + + +   + + + 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) + + + + +   + + +   + + + 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + + 略伏図 + + + 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + + 略軸組図 + + + すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + + 部材断面表 + + + 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 + + + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 固定荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 積雪荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布 + + + + +   + + +   + + + 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 + + + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + + 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 + + + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + + 積雪・暴風時耐力計算書 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率 + + + + +   + + +   + + + 損傷限界に関する計算書 + + + 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 損傷限界に関する計算結果一覧表 + + + 令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合 + + + + +   + + +   + + +   + + + 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) + + + + +   + + +   + + + 安全限界に関する計算書 + + + 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 + + + + +   + + +   + + + 安全限界に関する計算結果一覧表 + + + 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 + + + + +   + + +   + + + 基礎ぐい等計算書 + + + 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 使用上の支障に関する計算書 + + + 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 屋根ふき材等計算書 + + + 令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 + + + 令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書 + + + + + (三) + + + 令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 + + + 共通事項 + + + 構造計算チェックリスト + + + プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果等説明書 + + + 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条各号関係 + + + 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) + + + 地盤調査方法及びその結果 + + + + +   + + +   + + + 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図 + + + 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略軸組図 + + + すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 部材断面表 + + + 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 固定荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 積雪荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地震力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎ぐい等計算書 + + + 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用上の支障に関する計算書 + + + 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の二関係 + + + 層間変形角計算書 + + + 層間変位の計算に用いる地震力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 層間変形角計算結果一覧表 + + + 各階及び各方向の層間変形角 + + + + +   + + +   + + +   + + + 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の四関係 + + + 使用構造材料一覧表 + + + 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書 + + + 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 屋根ふき材等計算書 + + + 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の六関係 + + + 剛性率・偏心率等計算書 + + + 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の剛性率の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階及び各方向の偏心率の算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠 + + + + +   + + +   + + +   + + + 剛性率・偏心率等計算結果一覧表 + + + 各階の剛性率及び偏心率 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること + + + + + (四) + + + 令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 + + + 共通事項 + + + 構造計算チェックリスト + + + プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果等説明書 + + + 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条各号関係 + + + 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) + + + 地盤調査方法及びその結果 + + + + +   + + +   + + + 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図 + + + 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 略軸組図 + + + すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 部材断面表 + + + 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 固定荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 積雪荷重の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 地震力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎ぐい等計算書 + + + 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用上の支障に関する計算書 + + + 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 + + + + +   + + +   + + + 令第八十二条の四関係 + + + 使用構造材料一覧表 + + + 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 + + + + +   + + +   + + +   + + + 荷重・外力計算書 + + + 風圧力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 応力計算書 + + + 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 屋根ふき材等計算書 + + + 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 + + + + + 構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。 + 一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。 + 二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。 + 三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。 + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + + (一) + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二条第七号に係る認定書の写し + + + + + (二) + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二条第七号の二に係る認定書の写し + + + + + (三) + + + 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二条第八号に係る認定書の写し + + + + + (四) + + + 法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 法第二条第九号に係る認定書の写し + + + + + (五) + + + 防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し + + + + + (六) + + + 法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 + + + 法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し + + + + + (七) + + + 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物 + + + 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し + + + + + (八) + + + 特定主要構造部を法第二十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十一条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し + + + + + (九) + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を法第二十一条第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十一条第二項に係る認定書の写し + + + + + (十) + + + 屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十二条第一項に係る認定書の写し + + + + + (十一) + + + 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十三条に係る認定書の写し + + + + + (十二) + + + 特定主要構造部を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十七条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し + + + + + (十三) + + + 防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し + + + + + (十四) + + + 法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し + + + + + (十五) + + + 界壁を法第三十条第一項第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第三十条第一項第一号に係る認定書の写し + + + + + (十六) + + + 天井を法第三十条第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第三十条第二項に係る認定書の写し + + + + + (十七) + + + 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 法第三十七条第二号に係る認定書の写し + + + + + (十八) + + + 法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 + + + 法第三十八条に係る認定書の写し + + + + + (十九) + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第六十一条第一項に係る建築物の部分に関する認定書の写し + + + + + (二十) + + + 防火設備を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第六十一条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し + + + + + (二十一) + + + 屋根の構造を法第六十二条の認定を受けたものとする建築物 + + + 法第六十二条に係る認定書の写し + + + + + (二十二) + + + 法第六十六条において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 + + + 法第六十六条において準用する法第三十八条に係る認定書の写し + + + + + (二十三) + + + 法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 + + + 法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し + + + + + (二十四) + + + 令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 令第一条第五号に係る認定書の写し + + + + + (二十五) + + + 令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 令第一条第六号に係る認定書の写し + + + + + (二十六) + + + 令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 + + + 令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し + + + + + (二十七) + + + 令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 令第二十条の七第二項に係る認定書の写し + + + + + (二十八) + + + 令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 令第二十条の七第三項に係る認定書の写し + + + + + (二十九) + + + 令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 + + + 令第二十条の七第四項に係る認定書の写し + + + + + (三十) + + + 令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 + + + 令第二十条の八第二項に係る認定書の写し + + + + + (三十一) + + + 令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物 + + + 令第二十条の九に係る認定書の写し + + + + + (三十二) + + + 床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第二十二条に係る認定書の写し + + + + + (三十三) + + + 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し + + + + + (三十四) + + + 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第三十九条第三項に係る認定書の写し + + + + + (三十五) + + + 令第四十五条第一項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 + + + 令第四十五条第一項に係る認定書の写し + + + + + (三十六) + + + 令第四十五条第二項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 + + + 令第四十五条第二項に係る認定書の写し + + + + + (三十七) + + + 令第四十六条第四項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 + + + 令第四十六条第四項に係る認定書の写し + + + + + (三十八) + + + 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物 + + + 令第六十七条第一項に係る認定書の写し + + + + + (三十九) + + + 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第六十七条第二項に係る認定書の写し + + + + + (四十) + + + 令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物 + + + 令第六十八条第三項に係る認定書の写し + + + + + (四十一) + + + 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第七十条に係る認定書の写し + + + + + (四十二) + + + 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第七十九条第二項に係る認定書の写し + + + + + (四十三) + + + 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し + + + + + (四十四) + + + 建築物の部分を令第百八条の三第一号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする建築物 + + + 令第百八条の三第一号に係る建築物の部分に関する認定書の写し + + + + + (四十五) + + + 床、壁又は防火設備を令第百八条の三第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百八条の三第一号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し + + + + + (四十六) + + + 特定主要構造部を令第百八条の四第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百八条の四第一項第二号に係る認定書の写し + + + + + (四十七) + + + 防火設備を令第百八条の四第四項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百八条の四第四項に係る認定書の写し + + + + + (四十八) + + + 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百九条の三第一号に係る認定書の写し + + + + + (四十九) + + + 床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し + + + + + (五十) + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を令第百九条の八の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百九条の八に係る認定書の写し + + + + + (五十一) + + + 防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第一項に係る認定書の写し + + + + + (五十二) + + + 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十二条第二項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第二項に係る認定書の写し + + + + + (五十三) + + + 建築物の部分の構造を令第百十二条第三項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第三項に係る認定書の写し + + + + + (五十四) + + + 天井を令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し + + + + + (五十五) + + + 防火設備を令第百十二条第十二項ただし書の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第十二項ただし書に係る認定書の写し + + + + + (五十六) + + + 防火設備を令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し + + + + + (五十七) + + + 防火設備又は戸を令第百十二条第十九項第二号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第十九項第二号に係る認定書の写し + + + + + (五十八) + + + 防火設備を令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し + + + + + (五十九) + + + 防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し + + + + + (六十) + + + 床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し + + + + + (六十一) + + + 階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し + + + + + (六十二) + + + 防火設備を令第百二十六条の二第二項第一号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百二十六条の二第二項第一号に係る認定書の写し + + + + + (六十三) + + + 通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し + + + + + (六十四) + + + 令第百二十八条の七第一項の認定を受けたものとする区画部分を有する建築物 + + + 令第百二十八条の七第一項に係る認定書の写し + + + + + (六十五) + + + 令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階を有する建築物 + + + 令第百二十九条第一項に係る認定書の写し + + + + + (六十六) + + + 令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し + + + + + (六十七) + + + 防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し + + + + + (六十八) + + + 特定主要構造部を令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の二の二第一項第一号ロに係る認定書の写し + + + + + (六十九) + + + 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の二の二第二項第一号ロに係る認定書の写し + + + + + (七十) + + + 外壁を令第百三十七条の二の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の二の四第一号ロに係る認定書の写し + + + + + (七十一) + + + 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の四第一号ロに係る認定書の写し + + + + + (七十二) + + + 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の十第一号イ(2)に係る認定書の写し + + + + + (七十三) + + + 防火設備を令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の十第一号ロ(4)に係る認定書の写し + + + + + (七十四) + + + 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百三十七条の十一第一号イ(2)に係る認定書の写し + + + + + (七十五) + + + 防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 + + + 令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し + + + + + (七十六) + + + 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 + + + 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し + + + + + (七十七) + + + 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物 + + + 第八条の三に係る認定書の写し + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + + (一) + + + 特定主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の四第一項第一号に該当するものに限る。) + + + 一 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書 + 二 当該建築物の開口部が令第百八条の四第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書 + + + + + (二) + + + 令第三十八条第四項、令第四十三条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 + + + (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書 + + + + + (三) + + + 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 + + + 一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書 + + + + + (四) + + + 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物 + + + 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により検証をした際の計算書 + + + + + (五) + + + 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 + + + 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書 + + + + + (六) + + + 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 + + + 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書 + + +
+
+
+ + + + 法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。 + + + + + + 法第八十六条の八第一項若しくは法第八十七条の二第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。 + + + + + + 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類 + + + + + + 申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類 + + + + + + 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類 + + + (1) + + + 次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + + + (2) + + + 次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) + + + + + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し + + + + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + +   + + +   + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (一) + + + 法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備 + + + 各階平面図 + + + 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積 + + + + +   + + +   + + + 給気機又は給気口の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量 + + + + +   + + +   + + +   + + + 火を使用する室に関する換気経路 + + + + +   + + +   + + +   + + + 中央管理室の位置 + + + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 給気機又は給気口の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 + + + + +   + + +   + + + 換気設備の仕様書 + + + 換気設備の有効換気量 + + + + +   + + +   + + +   + + + 中央管理方式の空気調和設備の有効換気量 + + + + +   + + +   + + + 換気設備の構造詳細図 + + + 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書 + + + 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 必要有効断面積及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 煙突の有効断面積及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ + + + + + + + + + + + 必要有効換気量を算出した際の計算書 + + + 必要有効換気量及びその算出方法 + + + + + (二) + + + 法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備 + + + 各階平面図 + + + 中央管理室の位置 + + + + +   + + +   + + + 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 + + + + +   + + +   + + + 換気設備の構造詳細図 + + + 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法 + + + + +   + + +   + + + 給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書 + + + 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法 + + + + + (三) + + + 法第三十一条第一項の規定が適用される便所 + + + 配置図 + + + 排水ます及び公共下水道の位置 + + + + + (四) + + + 法第三十一条第二項の規定が適用される尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。) + + + 配置図 + + + 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 + + + + +   + + + 浄化槽の仕様書 + + + 浄化槽の汚物処理性能 + + + + +   + + +   + + + 浄化槽の処理対象人員及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 浄化槽の処理方式 + + + + +   + + +   + + +   + + + 浄化槽の各槽の有効容量 + + + + +   + + +   + + + 浄化槽の構造詳細図 + + + 浄化槽の構造 + + + + + (五) + + + 法第三十二条の規定が適用される電気設備 + + + 各階平面図 + + + 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 + + + + +   + + +   + + + 非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置 + + + + +   + + +   + + + 電気設備の構造詳細図 + + + 受電設備の電気配線の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 常用の電源及び予備電源の種類及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造 + + + + +   + + +   + + + 予備電源の容量を算出した際の計算書 + + + 予備電源の容量及びその算出方法 + + + + + (六) + + + 法第三十三条の規定が適用される避雷設備 + + + 付近見取図 + + + 建築物の周囲の状況 + + + + +   + + + 二面以上の立面図 + + + 建築物の高さが二十メートルを超える部分 + + + + +   + + +   + + +   + + + 雷撃から保護される範囲 + + + + +   + + +   + + +   + + + 受雷部システムの配置 + + + + +   + + +   + + + 小屋伏図 + + + 受雷部システムの配置 + + + + +   + + +   + + + 避雷設備の構造詳細図 + + + 雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分 + + + + +   + + +   + + +   + + + 避雷設備の構造が適合する日本産業規格 + + + + +   + + +   + + +   + + + 受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 接地極の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 避雷設備の使用材料表 + + + 腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分 + + + + + (七) + + + 法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機 + + + 各階平面図 + + + 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置 + + + + +   + + + 昇降機の構造詳細図 + + + 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造 + + + + + (八) + + + 法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機 + + + 各階平面図 + + + 非常用の昇降機の位置 + + + + + (九) + + + 法第三十五条の規定が適用される建築設備 + + + 令第五章第三節の規定が適用される排煙設備 + + + 各階平面図 + + + 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙風道の配置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口の開口面積又は排煙機の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 予備電源の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 床面積求積図 + + + 防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + +   + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 排煙口に設ける手動開放装置の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給気口の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積 + + + + +   + + +   + + +   + + + 使用建築材料表 + + + 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙設備の構造詳細図 + + + 排煙口の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙風道の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排煙設備の電気配線に用いる配線の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給気室の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書 + + + 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙設備の使用材料表 + + + 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十六条の二第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十六条の二第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置 + + + 各階平面図 + + + 照明装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲 + + + + + + + + + + + 令第百二十六条の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十六条の四第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備 + + + 非常用の照明設備の構造詳細図 + + + 照度 + + + + +   + + +   + + + 照明設備の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 照明器具の位置及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 非常用の排煙設備の構造詳細図 + + + 地下道の床面積 + + + + +   + + +   + + + 垂れ壁の材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙設備の構造、配置及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙口の手動開放装置の構造及び位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排煙機の能力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 地下道の床面積求積図 + + + 床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常用の排水設備の構造詳細図 + + + 排水設備の構造及び材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排水設備の能力 + + + + + (十) + + + 法第三十六条の規定が適用される建築設備 + + + 令第百二十九条の二の三第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備 + + + 構造詳細図 + + + 昇降機以外の建築設備の構造方法 + + + + +   + + +   + + + 令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所 + + + 配置図 + + + くみ取便所の便槽及び井戸の位置 + + + + +   + + +   + + + 各階平面図 + + + 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 便所の構造詳細図 + + + 尿に接するくみ取便所の部分 + + + + +   + + +   + + +   + + + くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 便槽の種類及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + くみ取便所のくみ取口の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 便所の断面図 + + + 改良便槽の貯留槽の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 汚水の温度の低下を防止するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 便所の使用材料表 + + + 便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分 + + + + +   + + +   + + +   + + + 井戸の断面図 + + + 令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 井戸の使用材料表 + + + 令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分 + + + + +   + + +   + + + 令第百十五条の規定が適用される煙突 + + + 各階平面図 + + + 煙突の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 二面以上の立面図 + + + 煙突の位置及び高さ + + + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 煙突の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の二の四の規定が適用される配管設備 + + + 配置図 + + + 建築物の外部の給水タンク等の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の種別及び配置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 各階平面図 + + + 配管設備の種別及び配置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水タンク等の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水タンク等の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の仕様書 + + + 腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + ガス栓の金属管等への接合方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の構造詳細図 + + + 飲料水の配管設備に設ける活性炭等の材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水タンク等の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排水槽の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 阻集器の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + ガス漏れ警報設備の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の系統図 + + + 配管設備の種類、配置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の末端の連結先 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 給水管の止水弁の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 排水トラップ、通気管等の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書 + + + 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 配管設備の使用材料表 + + + 配管設備に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 風道の構造詳細図 + + + 風道の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 防火設備及び特定防火設備の位置 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の二の五の規定が適用される換気設備 + + + 各階平面図 + + + 給気口又は給気機の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 + + + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 給気口又は給気機の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 + + + + +   + + +   + + + 換気設備の構造詳細図 + + + 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける過材、フィルターその他これらに類するものの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書 + + + 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 換気設備の使用材料表 + + + 風道に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の二の六の規定が適用される冷却塔設備 + + + 各階平面図 + + + 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 + + + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 + + + + +   + + +   + + + 冷却塔設備の仕様書 + + + 冷却塔設備の容量 + + + + +   + + +   + + + 冷却塔設備の使用材料表 + + + 冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター + + + 各階平面図 + + + エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の出入口の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 + + + + +   + + +   + + + 床面積求積図 + + + エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + +   + + +   + + + エレベーターの仕様書 + + + 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員 + + + + +   + + +   + + +   + + + 昇降行程 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかごの定格速度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 保守点検の内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの構造詳細図 + + + エレベーターのかごの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + エレベーターの釣合おもりの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの制御器の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの安全装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 + + + 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 + + + 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 独立してかごを支え、又はることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 + + + + + + + + + + + + + + エレベーターの荷重を算出した際の計算書 + + + エレベーターの各部の固定荷重 + + + + + + + + + + + + + + エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + エレベーターのかごの床面積 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの使用材料表 + + + エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の出入口に用いる材料 + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター + + + 各階平面図 + + + エスカレーターの位置 + + + + + + + + + + + エスカレーターの仕様書 + + + エスカレーターの勾配及び揚程 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの踏段の定格速度 + + + + + + + + + + + + + + 保守点検の内容 + + + + + + + + + + + エスカレーターの構造詳細図 + + + 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの踏段の構造 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの取付け部分の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの制動装置の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの断面図 + + + エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 + + + 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 独立して踏段を支え、又はることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 + + + エスカレーターの各部の固定荷重 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段面の水平投影面積 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機 + + + 各階平面図 + + + 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置 + + + + +   + + +   + + + 小荷物専用昇降機の構造詳細図 + + + 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + かごの構造 + + + + +   + + +   + + + 小荷物専用昇降機の使用材料表 + + + 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター + + + 各階平面図 + + + 非常用エレベーターの配置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターの乗降ロビーの位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + バルコニーの位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 予備電源を有する照明設備の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターの積載量及び最大定員 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離 + + + + +   + + +   + + +   + + + 床面積求積図 + + + 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + +   + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 建築物の高さが三十一メートルとなる位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの仕様書 + + + 非常用エレベーターのかごの積載量 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの構造詳細図 + + + 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常用エレベーターの予備電源の位置 + + + + + + + + + + + + + + エレベーターの使用材料表 + + + 非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別 + + + + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + (十一) + + + 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備 + + + 各階平面図 + + + 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置 + + + + +   + + +   + + + 一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置 + + + + +   + + +   + + + 家庭用設備の構造詳細図 + + + 閉止弁と燃焼器との間の配管の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況 + + + + + (十二) + + + ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器 + + + 各階平面図 + + + ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 燃焼器の排気筒の高さ + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造 + + + + +   + + +   + + + 消費機器の仕様書 + + + 燃焼器の種類 + + + + +   + + +   + + +   + + + ガスの消費量 + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器出口の排気ガスの温度 + + + + +   + + +   + + +   + + + ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無 + + + + +   + + +   + + +   + + + ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無 + + + + +   + + +   + + +   + + + ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無 + + + + +   + + +   + + + 消費機器の構造詳細図 + + + 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況 + + + + +   + + +   + + + 消費機器の使用材料表 + + + 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別 + + + + + (十三) + + + 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置 + + + 給水装置の構造詳細図 + + + 水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造 + + + + +   + + +   + + + 給水装置の使用材料表 + + + 給水装置の材質 + + + + + (十四) + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備 + + + 配置図 + + + 下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置 + + + + +   + + + 排水設備の構造詳細図 + + + 排水設備の構造 + + + + + (十五) + + + 下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備 + + + 配置図 + + + 下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 + + + + + + + + + + + 下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 + + + + + (十六) + + + 下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設 + + + 配置図 + + + 下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置 + + + + +   + + +   + + + 排水施設の構造詳細図 + + + 排水施設の構造 + + + + + (十七) + + + 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備 + + + 配置図 + + + 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 供給管の配置 + + + + +   + + +   + + + 供給設備の仕様書 + + + 貯蔵設備の貯蔵能力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量 + + + + +   + + +   + + +   + + + 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量 + + + + +   + + +   + + + 供給設備の構造詳細図 + + + 貯蔵設備の構造 + + + + +   + + +   + + + バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造 + + + + +   + + +   + + + 供給設備の使用材料表 + + + 貯蔵設備に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 消費設備の構造詳細図 + + + 消費設備の構造 + + + + + (十八) + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽 + + + 配置図 + + + 浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 + + + + + (十九) + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条の規定が適用される排水設備 + + + 配置図 + + + 特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 + + + + +   + + + 特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + + (一) + + + 法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の尿浄化槽 + + + 法第三十一条第二項に係る認定書の写し + + + + + (二) + + + 令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備 + + + 令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し + + + + + (三) + + + 令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備 + + + 令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し + + + + + (四) + + + 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備 + + + 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し + + + + + (五) + + + 令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備 + + + 令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し + + + + + (六) + + + 令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所 + + + 令第二十九条に係る認定書の写し + + + + + (七) + + + 令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所 + + + 令第三十条第一項に係る認定書の写し + + + + + (八) + + + 令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽 + + + 令第三十五条第一項に係る認定書の写し + + + + + (九) + + + 令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突 + + + 令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し + + + + + (十) + + + 令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置 + + + 令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し + + + + + (十一) + + + 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備 + + + 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書に係る認定書の写し + + + + + (十二) + + + 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管 + + + 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し + + + + + (十三) + + + 令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備 + + + 令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し + + + + + (十四) + + + 令第百二十九条の二の六第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備 + + + 令第百二十九条の二の六第三号に係る認定書の写し + + + + + (十五) + + + 令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター + + + 令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し + + + + + (十六) + + + 令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター + + + 令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し + + + + + (十七) + + + 令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター + + + 令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し + + + + + (十八) + + + 令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター + + + 令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し + + + + + (十九) + + + 令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター + + + 令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し + + + + + (二十) + + + 令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター + + + 令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し + + + + + (二十一) + + + 令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター + + + 令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し + + + + + (二十二) + + + 令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター + + + 令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し + + + + + (二十三) + + + 令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備 + + + 令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し + + +
+
+
+ + + + 第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 + + + 法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 + + + + + + + + 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 + + + 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + + 法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 + + + 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + (は) + + + (に) + + + (ほ) + + + + + (一) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 + + + 第一項の表三から表五までに掲げる図書(表五の(二)項にあつては、令第六十二条の八ただし書に係るものを除く。) + + + 第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 + + + 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 + + + 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 + + + + + + + + + + + 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 + + + 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図 + + + 各階の床及び天井の高さ + + + + + (二) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 + + + 第一項の表三から表五まで及び前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(第一項の表五の(二)項にあつては令第六十二条の八ただし書に係るものを、前項の表二の(十三)項にあつては給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) + + + 第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 + + + 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 + + + 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 前項の表一に掲げる図書(改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) + + + 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 + + + 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図 + + + 各階の床及び天井の高さ + + + + + (三) + + + 防火設備を有する建築物 + + + 第一項の表四の(四)項、(十七)項、(二十四)項及び(二十五)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。) + + + 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 + + + 開口部の構造 + + + + + (四) + + + 換気設備を有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (五) + + + 尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (六) + + + 非常用の照明装置を有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (七) + + + 給水タンク又は貯水タンクを有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (八) + + + 冷却塔設備を有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (九) + + + エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) + + + 前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 + + + 昇降路の構造以外の事項 + + + + + (十) + + + エスカレーターを有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (十一) + + + 避雷設備を有する建築物 + + + 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + +
+
+ + + + + + (い) + + + (ろ) + + + (は) + + + (に) + + + + + 令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 + + + 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 + + + 筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 + + + + +   + + + 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書 + + +   + + +   + + + + + 令第十条第四号に掲げる建築物 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 + + + 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 + + + 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置 + + + + +   + + + 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書 + + +   + + +   + + +
+
+
+ + + + 第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 + この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。 + + + + + + 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。 + ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。 + + + + + + 申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。 + + + + 10 + + 前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。 + + + + 11 + + 前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事等に対して行う場合においては、当該建築主事等が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。 + + +
+
+ (建築主事等による留意事項の通知) + 第一条の四 + + + + 建築主事等は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。 + + +
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+ (確認済証等の様式等) + 第二条 + + + + 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。 + + + + + + 法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。第三条の九第二項第一号、第三条の十一第二項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に適合するかどうかの審査をする場合 + + + + + + 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 + + + + + + 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 + + + + + + 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 + + + + + + 法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合 + + + + + + + 法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。 + + + + + + 法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行うものとする。 + + + + + + 法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。 + + +
+
+ (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) + 第二条の二 + + + + 法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 次の表の各項に掲げる図書 + + + + + + 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類 + + + (1) + + + 第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + + + (2) + + + 第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) + + + + + (3) + + + 法第三十七条の規定が適用される建築設備 + + + 第一条の三第一項の表二の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + + + (4) + + + 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 + + + 法第三十七条第二号に係る認定書の写し + + + + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + + 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別 + + + + +   + + + 擁壁の設置その他安全上適当な措置 + + + + +   + + + 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + + 下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路 + + + + + 各階平面図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + + 間取、各室の用途及び床面積 + + + + +   + + + 壁及び筋かいの位置及び種類 + + + + +   + + + 通し柱及び開口部の位置 + + + + +   + + + 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 + + +
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+
+ + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 認定型式に適合する建築設備 + + + 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 + + + + + + + + 認証型式部材等を有する建築設備 + + + 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + (は) + + + (に) + + + (ほ) + + + + + (一) + + + 換気設備 + + + 第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (二) + + + 非常用の照明装置 + + + 第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (三) + + + 給水タンク又は貯水タンク + + + 第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (四) + + + 冷却塔設備 + + + 第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (五) + + + エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの + + + 第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) + + + 第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 + + + 昇降路の構造以外の事項 + + + + + (六) + + + エスカレーター + + + 第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + + + + (七) + + + 避雷設備 + + + 第一条の三第四項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 + + + 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。) + + +   + + +   + + +
+
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+ + + + 第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 + この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。 + + + + + + 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。 + ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。 + + + + + + 前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付について、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。 + この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) + 第三条 + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 次の表一の各項に掲げる図書 + + + + + + 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類 + + + (1) + + + 次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + + + (2) + + + 次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) + + + + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + + 敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別 + + + + +   + + + 土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ + + + + + 平面図又は横断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + + 側面図又は縦断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 工作物の高さ + + + + +   + + + 主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + + 構造詳細図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + + 構造計算書 + + + 応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又はる構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。) + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + +   + + +   + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (一) + + + 令第百三十九条の規定が適用される工作物 + + + 配置図 + + + 煙突等の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + + 平面図又は横断面図 + + + 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + +   + + +   + + +   + + + 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 + + + + +   + + +   + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + +   + + +   + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + + くいに用いるさび止め又は防腐措置 + + + + +   + + +   + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + (二) + + + 令第百四十条の規定が適用される工作物 + + + 配置図 + + + 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 平面図又は横断面図 + + + 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + +   + + +   + + +   + + + 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 + + + + +   + + +   + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + +   + + +   + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + (三) + + + 令第百四十一条の規定が適用される工作物 + + + 配置図 + + + 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 平面図又は横断面図 + + + 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + +   + + +   + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + +   + + +   + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + + + + + + + + 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 + + + + +   + + +   + + + 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + (四) + + + 令第百四十二条の規定が適用される工作物 + + + 配置図 + + + 擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + + 平面図又は横断面図 + + + がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + +   + + +   + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + +   + + +   + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + (五) + + + 令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。) + + + 配置図 + + + 乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法 + + + + +   + + + 平面図又は横断面図 + + + 乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 + + + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 + + + + +   + + +   + + +   + + + 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 構造詳細図 + + + 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ + + + + +   + + +   + + +   + + + 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 + + + + +   + + +   + + + 基礎伏図 + + + 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 + + + 支持地盤の種別及び位置 + + + + +   + + +   + + + 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 + + + + +   + + +   + + + 使用構造材料一覧表 + + + 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + + 施工方法等計画書 + + + 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + + 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + + 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター + + + 平面図 + + + エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の出入口の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 + + + + +   + + +   + + + 床面積求積図 + + + エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 + + + + +   + + +   + + + エレベーターの仕様書 + + + エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員 + + + + +   + + +   + + +   + + + 昇降行程 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかごの定格速度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 保守点検の内容 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの構造詳細図 + + + エレベーターのかごの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + エレベーターの釣合おもりの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの制御器の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの安全装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 + + + 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 + + + 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 独立してかごを支え、又はることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 + + + + + + + + + + + + + + エレベーターの荷重を算出した際の計算書 + + + エレベーターの各部の固定荷重 + + + + + + + + + + + + + + エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + + + + エレベーターのかごの床面積 + + + + + + + + + + + + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの使用材料表 + + + エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エレベーターの機械室の出入口に用いる材料 + + + + + + + + + + + 令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター + + + 各階平面図 + + + エスカレーターの位置 + + + + + + + + + + + エスカレーターの仕様書 + + + エスカレーターの勾配及び揚程 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの踏段の定格速度 + + + + + + + + + + + + + + 保守点検の内容 + + + + + + + + + + + エスカレーターの構造詳細図 + + + 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの踏段の構造 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの取付け部分の構造方法 + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + エスカレーターの制動装置の構造 + + + + + + + + + + + + + + + + + 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの断面図 + + + エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 + + + 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 独立して踏段を支え、又はることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 + + + エスカレーターの各部の固定荷重 + + + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + エスカレーターの踏段面の水平投影面積 + + + + + (六) + + + 令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設 + + + 平面図又は横断面図 + + + 運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の運転室の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の駆動装置の位置 + + + + +   + + +   + + + 側面図又は縦断面図 + + + 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の駆動装置の位置 + + + + +   + + +   + + + 遊戯施設の仕様書 + + + 遊戯施設の種類 + + + + +   + + +   + + +   + + + 客席部分の定常走行速度及びこう配若しくは平均こう配又は定常円周速度及び傾斜角度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の使用の制限に関する事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分の数 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の運転室に関する事項 + + + + +   + + +   + + + 遊戯施設の構造詳細図 + + + 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 遊戯施設の釣合おもりの構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の駆動装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度 + + + + +   + + +   + + + 遊戯施設の客席部分の構造詳細図 + + + 軌条又は索条の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 定員を明示した標識の位置 + + + + +   + + +   + + +   + + + 遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + +   + + + 客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置 + + + + +   + + +   + + + 遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書 + + + 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 独立して客席部分を支え、又はることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 + + + + +   + + +   + + +   + + + 主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法 + + + + +   + + +   + + +   + + + 綱車又は巻胴の直径 + + + + + + + + + + + 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 + + + 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 + + + + + + + + + + + 遊戯施設の使用材料表 + + + 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ + + +
+
+ + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + + + (一) + + + 乗用エレベーターで観光のためのもの + + + かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し + + + + +   + + +   + + + 制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し + + + + +   + + +   + + + 制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し + + + + +   + + +   + + + 安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し + + + + + (二) + + + エスカレーターで観光のためのもの + + + 踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し + + + + + + + + + + + 構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し + + + + + + + + + + + 制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し + + + + + (三) + + + 遊戯施設 + + + 客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し + + + + +   + + +   + + + 客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し + + + + +   + + +   + + + 非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの + + + 令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し + + + + + (四) + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等 + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し + + + + + (五) + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し + + + + + (六) + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等 + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し + + + + + (七) + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し + + + + + (八) + + + 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設 + + + 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し + + + + + (九) + + + 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設 + + + 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し + + + + + (十) + + + 令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設 + + + 令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し + + + + + (十一) + + + 令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設 + + + 令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し + + + + + (十二) + + + 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの + + + 法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し + + + + + (十三) + + + 法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物 + + + 法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し + + +
+
+
+ + + + 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 次の表の各項に掲げる図書 + + + + + + 申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + + + + + 別記第十二号様式による築造計画概要書 + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + + 敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第四項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) + + + + + 平面図又は横断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 主要部分の寸法 + + + + + 側面図又は縦断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 工作物の高さ + + + + +   + + + 主要部分の寸法 + + +
+
+
+ + + + 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。 + + + + + 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類 + + + + + + 別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類 + + + + + + 第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。) + + + + + + 申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類 + + + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し + + + + + + + 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 + + + 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 + + + + + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 + + + 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + +   + + + (い) + + + (ろ) + + + (は) + + + (に) + + + (ほ) + + + + + (一) + + + 令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。) + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 + + + 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + +   + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 + + + 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + + (二) + + + 令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。) + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。) + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 + + + トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + +   + + +   + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 + + + トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + + (三) + + + 令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。) + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 + + + 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 + + + + +   + + + 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 + + + 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 + + +
+
+
+ + + + 申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。 + + + + + + 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。 + ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。 + + + + + + 第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。 + この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) + 第三条の二 + + + + 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 + + + + + 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。) + + + + + + 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。) + + + + + + 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。) + + + + + + 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更 + + + + + + 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。) + + + + + + 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。) + + + + + 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの + + + + + + 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの + + + + + + + 用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。) + + + + + + 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。) + + + + + + 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。) + + + + + + 特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料(令第四十六条第三項の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第四項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第八号に掲げる変更を除く。) + + + + 十一 + + 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。) + + + + 十二 + + 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。) + + + + 十三 + + 建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。) + + + + + + 不燃材料 + + + 不燃材料 + + + + + 準不燃材料 + + + 不燃材料又は準不燃材料 + + + + + 難燃材料 + + + 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料 + + + + + 耐火構造 + + + 耐火構造 + + + + + 準耐火構造 + + + 耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。) + + + + + 防火構造 + + + 耐火構造、準耐火構造又は防火構造 + + + + + 令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 + + + 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 + + + + + 令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 + + + 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 + + + + + 令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 + + + 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 + + + + + 令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 + + + 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 + + + + + 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 + + + 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 + + + + + 令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 + + + 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 + + + + + 特定防火設備 + + + 特定防火設備 + + + + + 令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 + + + 特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 + + + + + 令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 + + + 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 + + + + + 令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備 + + + 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備 + + + + + 令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 + + + 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 + + + + + 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 + + + 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 + + + + + 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 + + + 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 + + + + + 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 + + + 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 + + +
+
+
+ + 十四 + + 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。) + + + + 十五 + + 開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。) + + + + + 令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの + + + (1) + + 当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの + + + + (2) + + 令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの + + + + + + + 令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの + + + + + 十六 + + 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) + + + + 十七 + + 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの + + +
+ + + + 法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 + + + + + 第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更 + + + + + + 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの + + + + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 + + + + + 第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更 + + + + + + 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。) + + + + + + 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。) + + + + + + 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更 + + + + + + 観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの + + + + + + + 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 + + + + + 築造面積が減少する場合における当該面積の変更 + + + + + + 高さが減少する場合における当該高さの変更 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの + + + +
+
+ (指定確認検査機関に対する確認の申請等) + 第三条の三 + + + + 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。 + この場合において、第一条の三第一項中「法第六条第一項(」とあるのは「法第六条の二第一項(」と、同項第一号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ(2)、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項及び第一条の四中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。 + この場合において、第二条の二第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(2)及び同条第五項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。 + この場合において、第三条第一項から第三項までの規定中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第三項第一号イ及びハ中「第一条の三第一項」とあるのは「第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。 + + +
+
+ (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) + 第三条の四 + + + + 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。 + + + + + + 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 + + + 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行う。 + + + + + + + + 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 + + + 別記第十五号の三様式による通知書により行う。 + + + + + + + + 前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。 + + +
+
+ (確認審査報告書) + 第三条の五 + + + + 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。 + + + + + + 法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。 + + + + + + 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 + + + + + + 建築物 + + + 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + + + 建築設備 + + + 別記第八号様式の第二面による書類 + + + + + + + + 法第八十八条第一項に規定する工作物 + + + 別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類 + + + + + + + + 法第八十八条第二項に規定する工作物 + + + 別記第十二号様式による築造計画概要書 + + + + + + + + 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + + 法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し + + + + + + + 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。 + + +
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+ (適合しないと認める旨の通知書の様式) + 第三条の六 + + + + 法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。 + + +
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+ (構造計算適合性判定の申請書の様式) + 第三条の七 + + + + 法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。) + + + + + + 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 + + + (1) + + + 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 + + + それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類 + + + + (i) + + + 第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 + + + それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。) + + + + + (ii) + + + 第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。) + + + 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。) + + + + + + (2) + + + 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 + + + それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。 + ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。 + + + + (i) + + + 第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物 + + + 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 + + + + + (ii) + + + 令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 + + + 第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書 + + + + + + (3) + + + 第一条の三第一項の表四の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十三)項まで、(七十六)項及び(七十七)項の(い)欄に掲げる建築物 + + + 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) + + + + + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + 代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し + + + + + + + 前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。 + この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。 + ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。 + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。 + + +
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+ (都道府県知事による留意事項の通知) + 第三条の八 + + + + 都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。 + + +
+
+ (適合判定通知書等の様式等) + 第三条の九 + + + + 法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。 + + + + + + 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 + + + 別記第十八号の四様式による適合判定通知書 + + + + + + + + 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 + + + 別記第十八号の五様式による通知書 + + + + + + + + 法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 + + + + + + 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 + + + + + + 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合 + + + + + + + 法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。 + + + + + + 法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。 + + +
+
+ (指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等) + 第三条の十 + + + + 第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八中「都道府県知事」とあるのは、「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) + 第三条の十一 + + + + 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。 + + + + + + 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 + + + 別記第十八号の八様式による適合判定通知書 + + + + + + + + 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 + + + 別記第十八号の九様式による通知書 + + + + + + + + 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 + + + + + + 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 + + + + + + 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合 + + + + + + + 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。 + + + + + + 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。 + + + + + + 第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。 + + +
+
+ (適合判定通知書又はその写しの提出) + 第三条の十二 + + + + 法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。 + + +
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+ (構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等) + 第三条の十三 + + + + 法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。 + + + + + 建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士 + + + + + + 法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。) + + + + + + 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三条の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者 + + + + + + 前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者 + + + + + + + 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。 + + +
+
+ (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請) + 第三条の十四 + + + + 前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 個人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第六条の十七第二項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類 + + + + + + 登録申請者の略歴を記載した書類 + + + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿又は社員名簿の写し + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + + + + 前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
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+ (欠格事項) + 第三条の十五 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。 + + + + + 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 法人であつて、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの + + + +
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+ (登録の要件等) + 第三条の十六 + + + + 国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 + + + + + + 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。 + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + + + + + + 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者 + + + + + + イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 + + + + + + + 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 + + + + + 第三条の十四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。 + + + + + + 登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 + + + + + + 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。 + + + + + + + + 第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日 + + + +
+
+ (登録の更新) + 第三条の十七 + + + + 第三条の十三第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 + + +
+
+ (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務) + 第三条の十八 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。 + + + + + 建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。 + + + + + + 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。 + + + + + + 木造の建築物の構造計算に係る審査方法 + + + 四十分 + + + + + + + + 鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法 + + + 四十分 + + + + + + + + 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法 + + + 四十分 + + + + + + + + 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 + + + + + + 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。 + + + + + + 不正な受講を防止するための措置を講じること。 + + + + + + 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。 + + + + + + 修了考査に合格した者に対し、別記第十八号の十二様式による修了証明書(第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。 + + + +
+
+ (登録事項の変更の届出) + 第三条の十九 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 + + +
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+ (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程) + 第三条の二十 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 + これを変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + 講習事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第三条の二十六第一項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項 + + + + + + 講習の受講の申込みに関する事項 + + + + + + 講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 + + + + + + 講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項 + + + + + + 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項 + + + + + + 終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項 + + + + + + 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 + + + + + + 講習事務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 講習事務に関する公正の確保に関する事項 + + + + 十一 + + 不正受講者の処分に関する事項 + + + + 十二 + + 第三条の二十六第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項 + + + + 十三 + + その他講習事務に関し必要な事項 + + + +
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+ (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止) + 第三条の二十一 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする登録特定建築基準適合判定資格者講習の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
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+ (財務諸表等の備付け及び閲覧等) + 第三条の二十二 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 + ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 + + + + + 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の書面の謄本又は抄本の請求 + + + + + + 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
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+ (適合命令) + 第三条の二十三 + + + + 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
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+ (改善命令) + 第三条の二十四 + + + + 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十八の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
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+ (登録の取消し等) + 第三条の二十五 + + + + 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + + + + 第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 + + + + + + 正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 + + + + + + 前二条の規定による命令に違反したとき。 + + + + + + 第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。 + + + +
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+ (帳簿の記載等) + 第三条の二十六 + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 + + + + + 講習の実施年月日 + + + + + + 講習の実施場所 + + + + + + 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 + + + + + + 受講者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 + + + + + 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 + + + + + + 講義に用いた教材 + + + + + + 終了した修了考査の問題及び答案用紙 + + + + + + 修了証明書の写し + + + +
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+ (報告の徴収) + 第三条の二十七 + + + + 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 + + +
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+ (公示) + 第三条の二十八 + + + + 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 + + + + + 第三条の十三第一項第三号の登録をしたとき。 + + + + + + 第三条の十九の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第三条の二十一の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。 + + + +
+
+ (完了検査申請書の様式) + 第四条 + + + + 法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 + + + + + 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。) + + + + + + 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。) + + + + + + 都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条第一項の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類 + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合 + + + 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第十一条第二項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。) + + + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される場合 + + + 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) + + + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号、第三条第四項又は第四条第二項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第三号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合 + + + 同令第六条第七項に規定する検査報告書又はその写し + + + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合 + + + 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。) + + + + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合 + + + 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 + + + + (1) + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十六条第三項の規定による認定に要した図書及び書類 + + + + + (2) + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第二号に掲げる場合 + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十一条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) + + + + + (3) + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第三号に掲げる場合 + + + 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) + + + + + + + + + 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 + + + + + + その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類 + + + + + + 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + + 法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。 + + +
+
+ (用途変更に関する工事完了届の様式等) + 第四条の二 + + + + 法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。 + + + + + + 前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 + ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (申請できないやむを得ない理由) + 第四条の三 + + + + 法第七条第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。 + + +
+
+ (検査済証を交付できない旨の通知) + 第四条の三の二 + + + + 法第七条第四項に規定する検査実施者は、同項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。 + + +
+
+ (検査済証の様式) + 第四条の四 + + + + 法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 + + +
+
+ (指定確認検査機関に対する完了検査の申請) + 第四条の四の二 + + + + 第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。 + この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式) + 第四条の五 + + + + 法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。 + + + + + + 法第七条の二第三項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第二十三号様式による。 + + + + + + 前項の通知は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の七において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。 + + +
+
+ (検査済証を交付できない旨の通知) + 第四条の五の二 + + + + 指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。 + + +
+
+ (指定確認検査機関が交付する検査済証の様式) + 第四条の六 + + + + 法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。 + + + + + + 指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 + + + + + + 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。 + + +
+
+ (完了検査報告書) + 第四条の七 + + + + 法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + + + 法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。 + + + + + + 法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類 + + + + + + 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + + + 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (中間検査申請書の様式) + 第四条の八 + + + + 法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 + + + + + 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類 + + + + + + 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。) + + + + + + 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 + + + + + + その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類 + + + + + + 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し + + + + + + + 法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。 + + +
+
+ (中間検査合格証を交付できない旨の通知) + 第四条の九 + + + + 検査実施者は、法第七条の三第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。 + + +
+
+ (中間検査合格証の様式) + 第四条の十 + + + + 法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 + + +
+
+ (特定工程の指定に関する事項) + 第四条の十一 + + + + 特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。 + + + + + 中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域 + + + + + + 中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間 + + + + + + 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模 + + + + + + 指定する特定工程 + + + + + + 指定する特定工程後の工程 + + + + + + その他特定行政庁が必要と認める事項 + + + +
+
+ (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) + 第四条の十一の二 + + + + 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。 + この場合において、第四条の八第一項及び第二項中「法第七条の三第一項」とあるのは「法第七条の四第一項」と、同項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式) + 第四条の十二 + + + + 法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。 + + + + + + 法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。 + + + + + + 前項の通知は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事等に到達するように、しなければならない。 + + +
+
+ (中間検査合格証を交付できない旨の通知) + 第四条の十二の二 + + + + 指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。 + + +
+
+ (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式) + 第四条の十三 + + + + 法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。 + + + + + + 指定確認検査機関が第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 + + + + + + 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。 + + +
+
+ (中間検査報告書) + 第四条の十四 + + + + 法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + + + 法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。 + + + + + + 法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類 + + + + + + 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + + + 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (建築物に関する検査の特例) + 第四条の十五 + + + + 法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 法第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合 + + + 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。 + + + + + + + + 法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合 + + + 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。 + + + + +
+
+ (仮使用の認定の申請等) + 第四条の十六 + + + + 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。 + ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (い) + + + 各階平面図 + + + 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分 + + + + + (ろ) + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分 + + + + + (は) + + + 安全計画書 + + + 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要 + + +
+
+
+ + + + 法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事等又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事等又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出するものとする。 + ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。 + + + + + + 増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。 + + + + + + 増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。 + ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。 + + + + + + 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、法第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付を含む。)するものとする。 + + +
+
+ (仮使用認定報告書) + 第四条の十六の二 + + + + 法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + + + 法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。 + + + + + + 法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第三十四号様式の第二面による書類 + + + + + + 法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + + + 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (適合しないと認める旨の通知書の様式) + 第四条の十六の三 + + + + 法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。 + + +
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+ (違反建築物の公告の方法) + 第四条の十七 + + + + 法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。 + + +
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+ 第四条の十八 + + + + 削除 + + +
+
+ (違反建築物の設計者等の通知) + 第四条の十九 + + + + 法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 法第九条第一項又は第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要 + + + + + + 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要 + + + + + + 命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項 + + + + + + + 法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。 + + + + + + 前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。 + + +
+
+ (建築物の定期報告) + 第五条 + + + + 法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。 + + + + + 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 + + + + + + 法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 + + + + + + + 法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。 + ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。 + + + + + + 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (国の機関の長等による建築物の点検) + 第五条の二 + + + + 法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 + + +
+
+ (建築設備等の定期報告) + 第六条 + + + + 法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。 + + + + + 法第十二条第三項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合 + + + + + + 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合 + + + + + + + 法第十二条第三項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第三十六号の八様式による報告書及び別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。 + ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の八様式、別記第三十六号の九様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。 + + + + + + 法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (国の機関の長等による建築設備等の点検) + 第六条の二 + + + + 法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。 + + +
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+ (工作物の定期報告) + 第六条の二の二 + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。 + + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 + + + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 + + + + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、看板等にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の十様式による報告書及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。 + ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の十様式、別記第三十六号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。 + + + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。 + + +
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+ (国の機関の長等による工作物の点検) + 第六条の二の三 + + + + 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第八十八条第一項において準用する法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。 + + +
+
+ (台帳の記載事項等) + 第六条の三 + + + + 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 + + + + + + 建築物に係る台帳 + + + 次のイ及びロに掲げる事項 + + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項 + + + + + + 第一条の三の申請書及び第八条の二の二において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項 + + + + + + + + 建築設備に係る台帳 + + + 次のイ及びロに掲げる事項 + + + + + + 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項 + + + + + + 第二条の二の申請書及び第八条の二の五第一項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項 + + + + + + + + 防火設備に係る台帳 + + + 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項 + + + + + + + + 工作物に係る台帳 + + + 次のイからニまでに掲げる事項 + + + + + + 法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項 + + + + + + 法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項 + + + + + + 別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項 + + + + + + 第三条の申請書及び第八条の二の六第一項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項 + + + + + + + + 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第一条の三(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。) + + + + + + 第二条の二(第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類 + + + + + + 第三条(第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。) + + + + + + 第四条第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類 + + + + + + 第四条の二第一項(第八条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する書類 + + + + + + 第四条の八第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類 + + + + + + 第五条第三項に規定する書類 + + + + + + 第六条第三項に規定する書類 + + + + + + 第六条の二の二第三項に規定する書類 + + + + + + 法第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し + + + + 十一 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項又は第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し + + + + + + + 第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。 + + + + + + 法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 + + + 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間 + + + + + + + + 第二項第七号から第九号までの書類 + + + 特定行政庁が定める期間 + + + + + + + + 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。 + + +
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+ (都道府県知事による台帳の記載等) + 第六条の四 + + + + 都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。 + + + + + 別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項 + + + + + + 申請書等の受付年月日 + + + + + + 構造計算適合性判定の結果 + + + + + + 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + + + + + 申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。 + + + + + + 第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。 + + + + + + 申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。 + + +
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+ (建築物調査員資格者証等の種類) + 第六条の五 + + + + 法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。 + + + + + + 法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。 + + +
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+ (建築物等の種類等) + 第六条の六 + + + + 建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。 + + + + + + + + + (い) + + + (ろ) + + + (は) + + + + + + + + 建築物調査員資格者証等の種類 + + + 建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 + + + 講習 + + + + + (一) + + + 特定建築物調査員資格者証 + + + 特定建築物 + + + 特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条、第六条の八及び第六条の十において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。) + + + + + (二) + + + 建築設備検査員資格者証 + + + 建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。) + + + 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十一並びに第六条の十二において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。) + + + + + (三) + + + 防火設備検査員資格者証 + + + 防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。) + + + 防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十三条並びに第六条の十四において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。) + + + + + (四) + + + 昇降機等検査員資格者証 + + + 昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設 + + + 昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十五並びに第六条の十六において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。) + + +
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+ (特定建築物調査員講習の登録の申請) + 第六条の七 + + + + 前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + +
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+ (登録の要件) + 第六条の八 + + + + 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 次条第四号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 + + + + + + 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。 + + + + + 建築基準適合判定資格者 + + + + + + 特定建築物調査員 + + + + + + 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + + + + + + 建築行政に関する実務の経験を有する者 + + + + + + イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 + + + + + + + 法第十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 + + + + + 前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人であること。 + + + + + + 登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 + + + + + + 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 + + + + +
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+ (登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務) + 第六条の九 + + + + 登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。 + + + + + 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。 + + + + + + 登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。 + + + + + + 登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。 + + + + + + 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 + + + + + + 科目 + + + 時間 + + + + + 特定建築物定期調査制度総論 + + + 一時間 + + + + + 建築学概論 + + + 五時間 + + + + + 建築基準法令の構成と概要 + + + 一時間 + + + + + 特殊建築物等の維持保全 + + + 一時間 + + + + + 建築構造 + + + 四時間 + + + + + 防火・避難 + + + 六時間 + + + + + その他の事故防止 + + + 一時間 + + + + + 特定建築物調査業務基準 + + + 四時間 + + +
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+ + + + 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 + + + + + + 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。 + + + + + + 登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。 + + + + + + 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第四号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。 + + + + + + 不正な受講を防止するための措置を講じること。 + + + + 十一 + + 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。 + + + + 十二 + + 修了考査に合格した者に対し、別記第三十七号の二様式による修了証明書を交付すること。 + + +
+
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+ (準用) + 第六条の十 + + + + 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)の規定は、第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。 + この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の七、第六条の八並びに第六条の十において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の九」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (建築設備検査員講習の登録の申請) + 第六条の十一 + + + + 第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + +
+
+ (準用) + 第六条の十二 + + + + 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 + この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十一並びに第六条の十二において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十一」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十二の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の三様式」と読み替えるものとする。 + + + + + + 科目 + + + 時間 + + + + + 建築設備定期検査制度総論 + + + 一時間 + + + + + 建築学概論 + + + 二時間 + + + + + 建築設備に関する建築基準法令 + + + 三時間三十分 + + + + + 建築設備に関する維持保全 + + + 一時間三十分 + + + + + 建築設備の耐震規制、設計指針 + + + 一時間三十分 + + + + + 換気、空気調和設備 + + + 四時間三十分 + + + + + 排煙設備 + + + 二時間 + + + + + 電気設備 + + + 二時間三十分 + + + + + 給排水衛生設備 + + + 二時間三十分 + + + + + 建築設備定期検査業務基準 + + + 二時間三十分 + + +
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+ (防火設備検査員講習の登録の申請) + 第六条の十三 + + + + 第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + +
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+ (準用) + 第六条の十四 + + + + 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 + この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十三並びに第六条の十四において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九」と、第三条の二十六第一項第三号及び第四項第二号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十三」と、同条第一号中「次条第四号の表の上欄」とあり、第六条の九第五号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第九号中「第四号の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の中欄」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第三号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四号から第六号まで及び第九号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第四号中「次の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第七号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第十二号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の四様式」と読み替えるものとする。 + + + + + + 講習区分 + + + 科目 + + + 時間 + + + + + 学科講習 + + + 防火設備定期検査制度総論 + + + 一時間 + + + + + + + + 建築学概論 + + + 二時間 + + + + + + + + 防火設備に関する建築基準法令 + + + 一時間 + + + + + + + + 防火設備に関する維持保全 + + + 一時間 + + + + + + + + 防火設備概論 + + + 三時間 + + + + + + + + 防火設備定期検査業務基準 + + + 二時間 + + + + + 実技講習 + + + 防火設備検査方法 + + + 三時間 + + +
+
+
+
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+ (昇降機等検査員講習の登録の申請) + 第六条の十五 + + + + 第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + +
+
+ (準用) + 第六条の十六 + + + + 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 + この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十五並びに第六条の十六において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十五」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十六の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の五様式」と読み替えるものとする。 + + + + + + 科目 + + + 時間 + + + + + 昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 + + + 一時間 + + + + + 建築学概論 + + + 二時間 + + + + + 昇降機・遊戯施設に関する電気工学 + + + 二時間 + + + + + 昇降機・遊戯施設に関する機械工学 + + + 二時間 + + + + + 昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令 + + + 五時間 + + + + + 昇降機・遊戯施設に関する維持保全 + + + 一時間 + + + + + 昇降機概論 + + + 三時間 + + + + + 遊戯施設概論 + + + 三十分 + + + + + 昇降機・遊戯施設の検査標準 + + + 四時間 + + +
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+ (心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者) + 第六条の十六の二 + + + + 法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (治療等の考慮) + 第六条の十六の三 + + + + 国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
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+ (特定建築物調査員資格者証の交付の申請) + 第六条の十七 + + + + 法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類 + + + + + + 第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + + + + + 第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。 + + +
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+ (特定建築物調査員資格者証の条件) + 第六条の十八 + + + + 国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 + + +
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+ (特定建築物調査員資格者証の交付) + 第六条の十九 + + + + 国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。 + + +
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+ (特定建築物調査員資格者証の再交付) + 第六条の二十 + + + + 特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。 + + + + + + 特定建築物調査員は、第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。 + + +
+
+ (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) + 第六条の二十の二 + + + + 特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特定建築物調査員資格者証の返納の命令等) + 第六条の二十一 + + + + 法第十二条の二第三項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第三十七号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 + + + + + + 特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 + + +
+
+ (建築設備検査員資格者証の交付の申請) + 第六条の二十二 + + + + 法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第六条の二十三 + + + + 第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第六条の十六の二 + + + 第十二条の二第二項第四号 + + + 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号 + + + + + + + + 調査等 + + + 検査等 + + + + + 第六条の十七第二項 + + + 前項 + + + 第六条の二十二 + + + + + 第六条の十七第二項第二号 + + + 第六条の九第十二号 + + + 第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号 + + + + + 第六条の十七第二項第二号及び第三項 + + + 第十二条の二第一項第二号 + + + 第十二条の三第三項第二号 + + + + + 第六条の十七第三項 + + + 第一項 + + + 第六条の二十二 + + + + + 第六条の十八 + + + 建築物の + + + 建築設備の + + + + + + + + 調査等 + + + 検査等 + + + + + 第六条の十九 + + + 第六条の十七 + + + 第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の七様式 + + + 別記第三十七号の十一様式 + + + + + 第六条の二十第一項 + + + 別記第三十七号の八様式 + + + 別記第三十七号の十二様式 + + + + + 第六条の二十の二 + + + 別記第三十七号の八の二様式 + + + 別記第三十七号の十二の二様式 + + + + + 第六条の二十一第一項 + + + 第十二条の二第三項 + + + 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の九様式 + + + 別記第三十七号の十三様式 + + +
+
+
+
+
+ (防火設備検査員資格者証の交付の申請) + 第六条の二十四 + + + + 法第十二条の三第三項の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第六条の二十五 + + + + 第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第六条の十六の二 + + + 第十二条の二第二項第四号 + + + 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号 + + + + + + + + 調査等 + + + 検査等 + + + + + 第六条の十七第二項 + + + 前項 + + + 第六条の二十四 + + + + + 第六条の十七第二項第二号 + + + 第六条の九第十二号 + + + 第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号 + + + + + 第六条の十七第二項第二号及び第三項 + + + 第十二条の二第一項第二号 + + + 第十二条の三第三項第二号 + + + + + 第六条の十七第三項 + + + 第一項 + + + 第六条の二十四 + + + + + 第六条の十八 + + + 建築物の + + + 防火設備の + + + + + + + + 調査等 + + + 検査等 + + + + + 第六条の十九 + + + 第六条の十七 + + + 第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の七様式 + + + 別記第三十七号の十五様式 + + + + + 第六条の二十第一項 + + + 別記第三十七号の八様式 + + + 別記第三十七号の十六様式 + + + + + 第六条の二十の二 + + + 別記第三十七号の八の二様式 + + + 別記第三十七号の十六の二様式 + + + + + 第六条の二十一第一項 + + + 第十二条の二第三項 + + + 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の九様式 + + + 別記第三十七号の十七様式 + + +
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+ (昇降機等検査員資格者証の交付の申請) + 第六条の二十六 + + + + 法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第六条の二十七 + + + + 第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第六条の十六の二 + + + 第十二条の二第二項第四号 + + + 第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第二項第四号 + + + + + + + + 調査等 + + + 調査等及び検査等 + + + + + 第六条の十七第二項 + + + 前項 + + + 第六条の二十六 + + + + + 第六条の十七第二項第二号 + + + 第六条の九第十二号 + + + 第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号 + + + + + 第六条の十七第二項第二号及び第三項 + + + 第十二条の二第一項第二号 + + + 第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号 + + + + + 第六条の十七第三項 + + + 第一項 + + + 第六条の二十六 + + + + + 第六条の十八 + + + 建築物の + + + 昇降機等の + + + + + + + + 調査等 + + + 調査等及び検査等 + + + + + 第六条の十九 + + + 第六条の十七 + + + 第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の七様式 + + + 別記第三十七号の十九様式 + + + + + 第六条の二十第一項 + + + 別記第三十七号の八様式 + + + 別記第三十七号の二十様式 + + + + + 第六条の二十の二 + + + 別記第三十七号の八の二様式 + + + 別記第三十七号の二十の二様式 + + + + + 第六条の二十一第一項 + + + 第十二条の二第三項 + + + 第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第三項及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項 + + + + + + + + 別記第三十七号の九様式 + + + 別記第三十七号の二十一様式 + + +
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+ (身分証明書の様式) + 第七条 + + + + 法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。 + + + + + + 法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。 + + +
+
+ (建築工事届及び建築物除却届) + 第八条 + + + + 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。 + + + + + + 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。 + + + + + + 前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項又は法第十八条第四項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。 + + + + + + 法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。 + + +
+
+ (国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等) + 第八条の二 + + + + 法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 + + + + + + 法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合 + + + + + + 通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 + + + + + + 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合 + + + + + + + 法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合 + + + + + + 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 + + + + + + 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 + + + + + + 通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 + + + + + + 法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合 + + + + + + + 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 + + + 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。 + + + + + + + + 通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 + + + 別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。 + + + + + + + + 法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。 + + + + + + 法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。 + + + + + + 法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類 + + + + + + 建築物 + + + 別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + + + 建築設備 + + + 別記第四十二号の七様式の第二面による書類 + + + + + + + + 法第八十八条第一項に規定する工作物 + + + 別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類 + + + + + + + + 法第八十八条第二項に規定する工作物 + + + 別記第十二号様式による築造計画概要書 + + + + + + + + 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + + 法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し + + + + + + + 第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。 + + + + + + 法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。 + + + + 10 + + 法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。 + + + + 11 + + 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 + + + + 12 + + 法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + 13 + + 法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。 + + + + 14 + + 法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類 + + + + + + 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + 15 + + 第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。 + + + + 16 + + 法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 + + + + 17 + + 法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。 + + + + 18 + + 法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。 + + + + 19 + + 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 + + + + 20 + + 法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + 21 + + 法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。 + + + + 22 + + 法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類 + + + + + + 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + 23 + + 第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。 + + + + 24 + + 法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。 + + + + 25 + + 法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。 + + + + 26 + + 法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類 + + + + + + 法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの + + + + + 27 + + 第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第八条の二の二 + + + + 第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 確認申請書 + + + 通知書 + + + + + 第一条の三第一項 + + + 法第六条第一項( + + + 法第十八条第二項( + + + + + 第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請書 + + + 通知に係る通知書 + + + + + 第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 別記第二号様式 + + + 別記第四十二号様式 + + + + + 第一条の三第一項第一号イ(2)及び(3)、同項の表二、第四項の表一、第八項並びに第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 + + + 確認に + + + 審査に + + + + + 第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。) + + + 申請に + + + 通知に + + + + + 第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請 + + + 通知 + + + + + 第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 確認する + + + 審査する + + + + + 第一条の三第一項の表二の(八十五の二)項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 第十一条第一項又は第二項 + + + 第十二条第二項又は第三項 + + + + + 第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 確認申請時 + + + 通知時 + + + + + 第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項 + + + 確認の申請書 + + + 通知書 + + + + + 第一条の三第四項 + + + 法第六条第一項の規定による確認の申請 + + + 法第十八条第二項の規定による通知 + + + + + 第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 別記第八号様式 + + + 別記第四十二号の七様式 + + + + + 第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項 + + + 申請書 + + + 通知書 + + + + + 第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 確認を + + + 審査を + + + + + 第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 規定する申請書 + + + 規定する通知書 + + + + + 部分の申請書 + + + 部分の通知書 + + + + + 別記第四号様式 + + + 別記第四十二号の二様式 + + + + + 第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項 + + + 申請を + + + 通知を + + + + + 第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) + + + 係る確認の申請 + + + 係る通知 + + + + + 当該申請 + + + 当該通知 + + + + + 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 + + + 直前の確認 + + + 直前の審査 + + + + + 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 当該確認 + + + 当該審査 + + + + + 第一条の四及び第三条の三第四項 + + + 法第六条第一項 + + + 法第十八条第二項 + + + + + 第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八 + + + 構造計算適合性判定の申請 + + + 構造計算適合性判定の通知 + + + + + 第二条第一項 + + + 法第六条第四項 + + + 法第十八条第三項 + + + + + + + + 別記第五号様式 + + + 別記第四十二号の三様式 + + + + + + + + その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写し + + + その写し + + + + + 第二条第一項及び第四項 + + + 第十一条第六項 + + + 第十二条第七項 + + + + + 第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項 + + + 第八条に + + + 第九条第五項において準用する同令第八条に + + + + + 第二条第三項 + + + 法第六条第六項 + + + 法第十八条第十四項 + + + + + + + + 同条第四項 + + + 同条第三項 + + + + + + + + 別記第五号の二様式 + + + 別記第四十二号の四様式 + + + + + 第二条第四項 + + + 別記第六号様式 + + + 別記第四十二号の五様式 + + + + + 第二条第四項及び第五項 + + + 法第六条第七項 + + + 法第十八条第十五項 + + + + + 第二条第四項及び第三条の十二 + + + 法第六条の三第七項 + + + 法第十八条第十一項 + + + + + 第二条第五項 + + + 別記第七号様式 + + + 別記第四十二号の六様式 + + + + + 第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項 + + + 法第六条の二第一項 + + + 法第十八条第四項 + + + + + 第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項 + + + 確認の申請に + + + 通知に + + + + + 第三条の三第四項 + + + 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項 + + + 第八条の二の二において準用する第一条の三第七項 + + + + + + + + 申請書に添える + + + 通知書に添える + + + + + + + + 前各項 + + + 第八条の二の二において準用する第一項 + + + + + 第三条の四第一項 + + + 別記第十五号様式 + + + 別記第四十二号の三の二様式 + + + + + + + + 前条 + + + 第八条の二の二において準用する前条第一項 + + + + + + + + 第二条の二又は第三条の通知書 + + + 第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書 + + + + + 第三条の六 + + + 法第六条の二第六項 + + + 法第十八条第十九項 + + + + + + + + 別記第十七号様式及び別記第十八号様式 + + + 別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式 + + + + + 第三条の七第一項 + + + 申請書 + + + 通知に係る通知書 + + + + + 第三条の七第一項及び第三条の八 + + + 法第六条の三第一項 + + + 法第十八条第五項 + + + + + 第三条の七第一項第一号 + + + 別記第十八号の二様式 + + + 別記第四十二号の十二の二様式 + + + + + 第三条の七第三項 + + + 別記第十八号の三様式 + + + 別記第四十二号の十二の三様式 + + + + + 第三条の八 + + + 法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査 + + + 法第十八条第三項又は第四項の規定による審査 + + + + + + + + 法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請 + + + 法第十八条第二項又は第四項の通知 + + + + + 第三条の九第一項 + + + 法第六条の三第四項 + + + 法第十八条第八項 + + + + + 第三条の九第一項第一号 + + + 別記第十八号の四様式 + + + 別記第四十二号の十二の四様式 + + + + + 第三条の九第一項第二号 + + + 別記第十八号の五様式 + + + 別記第四十二号の十二の五様式 + + + + + 第三条の九第三項 + + + 法第六条の三第五項の規定による同条第四項 + + + 法第十八条第九項の規定による同条第八項 + + + + + + + + 別記第十八号の六様式 + + + 別記第四十二号の十二の六様式 + + + + + 第三条の九第四項 + + + 法第六条の三第六項 + + + 法第十八条第十項 + + + + + + + + 別記第十八号の七様式 + + + 別記第四十二号の十二の七様式 + + + + + 第三条の十三第二項 + + + 法第六条の三第一項ただし書 + + + 法第十八条第五項ただし書 + + + + + 第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 完了検査申請書 + + + 工事完了通知書 + + + + + 第四条 + + + 法第七条第一項 + + + 法第十八条第二十項 + + + + + 第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 別記第十九号様式 + + + 別記第四十二号の十三様式 + + + + + 第四条第一項及び第四条の八第一項 + + + 検査の申請書 + + + 通知に係る通知書 + + + + + 第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) + + + の適用を受けようとする場合 + + + に規定する建築物 + + + + + 第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + ホまで + + + ニまで + + + + + 第四条第一項第四号イ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 第十一条第一項 + + + 第十二条第二項 + + + + + 第十一条第二項 + + + 第十二条第三項 + + + + + 第四条第一項第四号ハ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) + + + 、第三条第四項又は第四条第二項 + + + 又は同令第九条第一項において読み替えて準用する同令第三条第四項若しくは第四条第二項 + + + + + 第四条の三の二第一項 + + + 法第七条第四項 + + + 法第十八条第二十一項 + + + + + 第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項 + + + 建築主 + + + 国の機関の長等 + + + + + 第四条の三の二第二項 + + + 別記第二十号の二様式 + + + 別記第四十二号の十五様式 + + + + + 第四条の四 + + + 法第七条第五項 + + + 法第十八条第二十二項 + + + + + + + + 別記第二十一号様式 + + + 別記第四十二号の十六様式 + + + + + 第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項 + + + 法第七条の二第一項 + + + 法第十八条第二十三項 + + + + + 第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項 + + + 検査の申請書 + + + 検査に係る通知書 + + + + + 第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項 + + + 申請を + + + 検査に係る通知を + + + + + 第四条の五の二第二項 + + + 別記第二十三号の二様式 + + + 別記第四十二号の十五の二様式 + + + + + 第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) + + + 中間検査申請書 + + + 特定工程工事終了通知書 + + + + + 第四条の八 + + + 法第七条の三第一項 + + + 法第十八条第二十八項 + + + + + 第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) + + + 別記第二十六号様式 + + + 別記第四十二号の十七様式 + + + + + 第四条の九第一項 + + + 法第七条の三第四項 + + + 法第十八条第二十九項 + + + + + 第四条の九第二項 + + + 別記第二十七号様式 + + + 別記第四十二号の十八様式 + + + + + 第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項 + + + 法第七条の四第一項 + + + 法第十八条第三十二項 + + + + + 第四条の十二の二第二項 + + + 別記第三十号の二様式 + + + 別記第四十二号の十八の二様式 + + + + + 第四条の十六第一項 + + + 法第七条の六第一項第一号 + + + 法第十八条第三十八項第一号 + + + + + + + + 別記第三十三号様式 + + + 別記第四十二号の二十様式 + + + + + 第四条の十六第二項 + + + 法第七条の六第一項第二号 + + + 法第十八条第三十八項第二号 + + + + + + + + 別記第三十四号様式 + + + 別記第四十二号の二十一様式 + + + + + 第四条の十六第三項 + + + 法第七条第一項の規定による申請が受理される前 + + + 法第十八条第二十項の規定による通知を行う前 + + + + + 第四条の十六第四項 + + + 法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく) + + + 法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に + + + + + 第四条の十六第五項 + + + 法第七条の六第一項第一号又は第二号 + + + 法第十八条第三十八項第一号又は第二号 + + + + + + + + 別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式 + + + 別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式 + + + + + 第四条の十六の三 + + + 法第七条の六第四項 + + + 法第十八条第四十項 + + + + + + + + 別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式 + + + 別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式 + + +
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+ (指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等) + 第八条の二の三 + + + + 前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。 + この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (国の機関の長等による用途変更に関する通知等) + 第八条の二の四 + + + + 第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十項の規定による通知について準用する。 + この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (国の機関の長等による建築設備に関する通知等) + 第八条の二の五 + + + + 第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 確認申請書 + + + 通知書 + + + + + 第二条の二第一項 + + + 法第六条第一項 + + + 法第十八条第二項 + + + + + 第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請書 + + + 通知に係る通知書 + + + + + 第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 別記第八号様式 + + + 別記第四十二号の七様式 + + + + + 第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項 + + + 申請に + + + 通知に + + + + + 第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請 + + + 通知 + + + + + 第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請書 + + + 通知書 + + + + + 第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項 + + + 申請書 + + + 通知書 + + + + + 第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 確認を + + + 審査を + + + + + 第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) + + + 規定する申請書 + + + 規定する通知書 + + + + + 確認に + + + 審査に + + + + + 申請を + + + 通知を + + + + + + + + 部分の申請書 + + + 部分の通知書 + + + + + + + + 別記第九号様式 + + + 別記第四十二号の八様式 + + + + + 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項 + + + 法第六条第四項 + + + 法第十八条第三項 + + + + + 別記第五号様式 + + + 別記第四十二号の三様式 + + + + + 第二条の二第六項において準用する第二条第四項 + + + 別記第六号様式 + + + 別記第四十二号の五様式 + + + + + 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項 + + + 法第六条第七項 + + + 法第十八条第十五項 + + + + + 第二条の二第六項において準用する第二条第五項 + + + 別記第七号様式 + + + 別記第四十二号の六様式 + + + + + 第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項 + + + 法第六条の二第一項 + + + 法第十八条第四項 + + +
+
+
+ + + + 前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。 + + +
+
+ (国の機関の長等による工作物に関する通知等) + 第八条の二の六 + + + + 第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認申請書 + + + 通知書 + + + + + 第三条第一項から第三項まで + + + 法第六条第一項 + + + 法第十八条第二項 + + + + + 第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請書 + + + 通知に係る通知書 + + + + + 第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 別記第十号様式 + + + 別記第四十二号の九様式 + + + + + 別記第八号様式 + + + 別記第四十二号の七様式 + + + + + 第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号ニ及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項 + + + 申請に + + + 通知に + + + + + 第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請 + + + 通知 + + + + + 第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認 + + + 審査 + + + + + 第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 別記第十一号様式 + + + 別記第四十二号の十様式 + + + + + 第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認申請 + + + 通知 + + + + + 確認の申請を + + + 通知を + + + + + 第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認の申請書 + + + 通知書 + + + + + 第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 別記第二号様式 + + + 別記第四十二号様式 + + + + + 第三条第三項第一号イ及びハ + + + 第一条の三第一項 + + + 第八条の二の二において準用する第一条の三第一項 + + + + + 第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項 + + + 申請書 + + + 通知書 + + + + + 第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 確認を + + + 審査を + + + + + 第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) + + + 規定する申請書 + + + 規定する通知書 + + + + + 確認に + + + 審査に + + + + + 申請を + + + 通知を + + + + + + + + 部分の申請書 + + + 部分の通知書 + + + + + + + + 別記第十三号様式 + + + 別記第四十二号の十一様式 + + + + + + + + 別記第十四号様式 + + + 別記第四十二号の十二様式 + + + + + 第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項 + + + 法第六条第四項 + + + 法第十八条第三項 + + + + + 別記第五号様式 + + + 別記第四十二号の三様式 + + + + + 第三条第八項において準用する第二条第四項 + + + 別記第六号様式 + + + 別記第四十二号の五様式 + + + + + 第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項 + + + 法第六条第七項 + + + 法第十八条第十五項 + + + + + 第三条第八項において準用する第二条第五項 + + + 別記第七号様式 + + + 別記第四十二号の六様式 + + + + + 第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで + + + 法第六条の二第一項 + + + 法第十八条第四項 + + + + + 第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ + + + 第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項 + + + 第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項 + + +
+
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+ + + + 前項において読み替えて準用する第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。 + + +
+
+ (枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法) + 第八条の三 + + + + 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 + + +
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+ (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示) + 第八条の四 + + + + 令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。 + + +
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+ (道路の位置の指定の申請) + 第九条 + + + + 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 図面の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 附近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 地籍図 + + + 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 + + +
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+ (指定道路等の公告及び通知) + 第十条 + + + + 特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 + + + + + 指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類 + + + + + + 指定の年月日 + + + + + + 指定道路の位置 + + + + + + 指定道路の延長及び幅員 + + + + + + + 特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 + + + + + 水平距離指定の年月日 + + + + + + 水平距離指定に係る道路の部分の位置 + + + + + + 水平距離指定に係る道路の部分の延長 + + + + + + 水平距離 + + + + + + + 特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 + + +
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+ (指定道路図及び指定道路調書) + 第十条の二 + + + + 特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の三第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の三第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。 + + + + + 指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。 + この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。 + + + + + + 指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。 + + + + + + 指定道路調書には、少なくとも前条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第四十二号の二十四様式とすること。 + + + + + + 特定行政庁は、第九条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。 + + + + + + 特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第二項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。 + + + + + + + 指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。 + + +
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+ (敷地と道路との関係の特例の基準) + 第十条の三 + + + + 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 + + + + + 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。 + + + + + + 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。 + + + + + + + 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。 + + + + + + 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。 + + + + + + 第一項第一号に規定する道 + + + 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途 + + + + + + + + 第一項第二号に規定する道 + + + 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途 + + + + + + + + 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。 + + + + + + + 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 + + + + + その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 + + + + + + その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。 + + + + + + その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。 + + + +
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+ (許可申請書及び許可通知書の様式) + 第十条の四 + + + + 法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。 + + +
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+ (認定申請書及び認定通知書の様式) + 第十条の四の二 + + + + 法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項、令第百三十七条の十二第六項若しくは第七項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (住居の環境の悪化を防止するために必要な措置) + 第十条の四の三 + + + + 法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 + + + + + + 建築物 + + + 措置 + + + + + 一 令第百三十条第二項第一号に掲げる建築物 + + + イ 敷地は、幅員九メートル以上の道路に接するものとすること。 + ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、二百平方メートル以内とすること。 + ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車(以下この条において「貨物自動車」という。)の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 + ニ 排気口は、道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第三号ルにおいて同じ。)に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 + ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。 + ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。 + ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。 + チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。 + リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。 + ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した値以下とすること。 + ル 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。 + (1) 隣地境界線に沿つて車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。 + (2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この限りでない。 + (3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、五ルクス以下とすること。 + (4) 屋外広告物の輝度は、四百カンデラ毎平方メートル以下とすること。 + (5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。 + + + + + 二 令第百三十条第二項第二号に掲げる建築物 + + + イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、五百平方メートル以内とすること。 + ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しないものとすること。 + ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。 + ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 + ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。 + ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 + ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。 + チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。 + リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 + ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。 + ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。 + + + + + 三 令第百三十条第二項第三号に掲げる建築物 + + + イ 敷地は、幅員十六メートル以上の道路に接するものとすること。 + ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。 + (1) 第一種住居地域及び第二種住居地域 百五十平方メートル + (2) 準住居地域 三百平方メートル + ハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、八メートル以上とすること。 + ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。 + ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。 + (1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。 + (2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、この限りでない。 + ヘ 油水分離装置を設けること。 + ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。 + チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 + リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。 + ヌ ニの出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。 + ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 + ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。 + ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。 + カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 + ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 + タ 午後六時から午前八時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。 + レ 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。 + (1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、十ルクス以下とすること。 + (2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。 + + +
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+ + + + 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。 + + + + + + 地方公共団体は、前項の規定により第一項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 + + +
+
+ (容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備) + 第十条の四の四 + + + + 法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。 + + +
+
+ (市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準) + 第十条の四の五 + + + + 法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + その敷地が幅員八メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。 + + + + + + その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。 + + + + + + 当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。 + + + + + + 当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の五十分の一以下であること。 + + + +
+
+ (容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) + 第十条の四の六 + + + + 法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。 + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事 + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事 + + + + + + 再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事 + + + + + + + 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備) + 第十条の四の七 + + + + 令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。 + + +
+
+ (建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) + 第十条の四の八 + + + + 法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。 + + + + + + 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) + 第十条の四の九 + + + + 法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。 + + + + + 屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事 + + + + + + 再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事 + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事 + + + + + + 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第二号に掲げるものを除く。) + + + + + + + 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ (特例容積率の限度の指定の申請等) + 第十条の四の十 + + + + 法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 + + +
+
+
+ + + + 申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書 + + + + + + 指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面 + + + + + + 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + +
+ + + + 特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (特例容積率の限度の指定に関する公告事項等) + 第十条の四の十一 + + + + 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。 + + + + + + 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。 + + +
+
+ (特例容積率の限度の指定に係る公告の方法) + 第十条の四の十二 + + + + 法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。 + + +
+
+ (指定の取消しの申請等) + 第十条の四の十三 + + + + 法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 + + +
+
+
+ + + + 取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十四に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + +
+ + + + 特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (指定の取消しに係る公告の方法) + 第十条の四の十四 + + + + 第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。 + + +
+
+ (高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) + 第十条の四の十五 + + + + 法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。 + + + + + + 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ 第十条の五 + + + + 削除 + + +
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+ (型式適合認定の申請) + 第十条の五の二 + + + + 法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。 + + + + + 建築物の部分の概要を記載した図書 + + + + + + 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 + + + + + + 建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第百八条の四第一項第一号若しくは第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書 + + + + + + 建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書 + + + + + + + 型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。 + + + + + 前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書 + + + + + + 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書 + + + + + + + 型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。 + + + + + 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書 + + + + + + 当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書 + + + +
+
+ (型式適合認定に係る認定書の通知等) + 第十条の五の三 + + + + 指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。 + + + + + 認定を受けた者の氏名又は名称 + + + + + + 認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類 + + + + + + 認定番号 + + + + + + 認定年月日 + + + + + + + 指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第五十号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。 + + +
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+ (型式部材等) + 第十条の五の四 + + + + 法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。 + + + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分(次号において「建築物の部分」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの + + + + + + 建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの(前号に掲げるものを除く。) + + + + + + 令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの + + + +
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+ (型式部材等製造者の認証の申請) + 第十条の五の五 + + + + 法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。 + + +
+
+ (型式部材等製造者認証申請書の記載事項) + 第十条の五の六 + + + + 法第六十八条の十一第二項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 型式部材等の種類 + + + + + + 型式部材等に係る型式適合認定の認定番号及び適合する一連の規定の別 + + + + + + 工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地 + + + + + + 技術的生産条件に関する事項 + + + + + + + 前項第五号の事項には、法第六十八条の十三第二号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の九において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等に係る申請書にあっては、第二号ヲに掲げるものを除く。)を記載するものとする。 + + + + + 申請に係る工場等に関する事項 + + + + + 沿革 + + + + + + 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。) + + + + + + 配置図 + + + + + + 従業員数 + + + + + + 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。) + + + + + + 就業者に対する教育訓練等の概要 + + + + + + + 申請に係る型式部材等の生産に関する事項 + + + + + 当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴 + + + + + + 生産設備能力及び今後の生産計画 + + + + + + 社内規格一覧表 + + + + + + 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。) + + + + + + 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要 + + + + + + 製造工程の概要図 + + + + + + 工程中における品質管理の概要 + + + + + + 主要製造設備及びその管理の概要 + + + + + + 主要検査設備及びその管理の概要 + + + + + + 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要 + + + + + + 苦情処理の概要 + + + + + + 監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要 + + + + + + + 申請に係る型式部材等に法第六十八条の十九第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の十五において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項 + + + + + + 申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項 + + + + + 氏名及び職名 + + + + + + 申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験 + + + + + + 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。 + + +
+
+ (認証書の通知等) + 第十条の五の七 + + + + 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。 + + + + + 認証を受けた者の氏名又は名称 + + + + + + 型式部材等の種類 + + + + + + 認証番号 + + + + + + 認証年月日 + + + + + + + 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式) + 第十条の五の八 + + + + 法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。 + + +
+
+ (品質保持に必要な生産条件) + 第十条の五の九 + + + + 法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 + + + + + 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。 + + + + + + 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。 + + + + + + 製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。 + + + + + + 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。 + + + + + + 次に掲げる方法(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等にあっては、イ((1)(vii)に係るものに限る。)、ト及びチ(監査に関する記録に係るものに限る。)に掲げるものを除く。)により品質管理が行われていること。 + + + + + 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。 + + + (1) + + 次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。 + + + (i) + + 製品の品質、検査及び保管に関する事項 + + + + (ii) + + 資材の品質、検査及び保管に関する事項 + + + + (iii) + + 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 + + + + (iv) + + 製造設備及び検査設備の管理に関する事項 + + + + (v) + + 外注管理に関する事項 + + + + (vi) + + 苦情処理に関する事項 + + + + (vii) + + 監査に関する事項 + + + + + (2) + + 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。 + + + + + + + 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。 + + + + + + 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。 + + + (1) + + 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。 + + + + (2) + + 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。 + + + + (3) + + 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 + + + + + + + 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。 + + + + + + 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。 + + + + + + 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。 + + + + + + 監査が社内規格に基づいて適切に行われていること。 + + + + + + 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理、監査等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。 + + + + + + + その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。 + + + + + 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。 + + + (1) + + 品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。 + + + + (2) + + 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。 + + + + (3) + + 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。 + + + + + + + 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。 + + + (1) + + 品質管理に関する計画の立案及び推進 + + + + (2) + + 社内規格の制定、改正等についての統括 + + + + (3) + + 製品の品質水準の評価 + + + + (4) + + 各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整 + + + + (5) + + 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言 + + + + (6) + + 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進 + + + + (7) + + 外注管理に関する指導及び助言 + + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。 + + + + + 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。 + + + + + + 前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。 + + + + + + 製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。 + + + +
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+ (届出を要しない軽微な変更) + 第十条の五の十 + + + + 法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。 + + +
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+ (認証型式部材等製造者等に係る変更の届出) + 第十条の五の十一 + + + + 認証型式部材等製造者(法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第六十八条の二十二第二項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六の規定により第十条の五の六第一項及び第二項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出) + 第十条の五の十二 + + + + 認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (型式適合義務が免除される場合) + 第十条の五の十三 + + + + 法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 + + + + + 輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合 + + + + + + 試験的に当該型式部材等の製造をする場合 + + + + + + 建築物並びに法第八十八条第一項及び第二項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合 + + + +
+
+ (検査方法等) + 第十条の五の十四 + + + + 法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。 + + + + + + 製造される型式部材等が法第六十八条の十三(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。 + + + + + + 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。 + + + + + + 認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。 + + + + + 検査を行つた型式部材等の概要 + + + + + + 検査を行つた年月日及び場所 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査を行つた型式部材等の数量 + + + + + + 検査の方法 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + + 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。 + + + + + + + 前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。 + + +
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+ (特別な表示) + 第十条の五の十五 + + + + 法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。 + + +
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+ (認証型式部材等に関する検査の特例) + 第十条の五の十六 + + + + 法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第二十一項若しくは第二十九項の規定による検査 + + + 第四条第一項若しくは第四条の八第一項の申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。 + + + + + + + + 法第七条の二第一項、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項の規定による検査 + + + 第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類、第四条の四の二において準用する第四条第一項第二号に規定する写真、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。 + + + + +
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+ (認証の取消しに係る公示) + 第十条の五の十七 + + + + 国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 + + + + + 認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称 + + + + + + 認証の取消しに係る型式部材等の種類 + + + + + + 認証番号 + + + + + + 認証を取り消した年月日 + + + +
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+ (旅費の額) + 第十条の五の十八 + + + + 令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 + この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 + + +
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+ (在勤官署の所在地) + 第十条の五の十九 + + + + 旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。 + + +
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+ (旅費の額の計算に係る細目) + 第十条の五の二十 + + + + 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 + + + + + + 検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。 + + + + + + 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。 + + + + + + 国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 + + +
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+ (構造方法等の認定の申請) + 第十条の五の二十一 + + + + 構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 + + + + + 構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書 + + + + + + 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書 + + + + + + + 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び第十一条の二の三第二項第一号において「実物等」という。)の提出を求めることができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第一項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。 + + +
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+ (構造方法等の認定書の通知等) + 第十条の五の二十二 + + + + 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 + + + + + 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 認定を受けた構造方法等の名称 + + + + + + 認定番号 + + + + + + 認定年月日 + + + + + + 認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨) + + + + + + + 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。 + + +
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+ (特殊構造方法等認定の申請) + 第十条の五の二十三 + + + + 特殊構造方法等認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 + + + + + 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書 + + + + + + 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第二章、法第三章第五節並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書 + + + + + + + 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第三号の規定による審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。 + + +
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+ (特殊構造方法等認定書の通知等) + 第十条の五の二十四 + + + + 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 + + + + + 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容 + + + + + + 認定番号 + + + + + + 認定年月日 + + + + + + + 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第五十号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。 + + +
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+ (建築協定区域隣接地に関する基準) + 第十条の六 + + + + 法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 + + + + + + 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。 + + + +
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+ (建築基準適合判定資格者の登録資格) + 第十条の六の二 + + + + 法第七十七条の五十八第一項の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。 + + + + + 建築審査会の委員として行う業務 + + + + + + 学校教育法による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務 + + + + + + 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下この号及び第十条の九の二において「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要するものとして国土交通大臣が定めるもの + + + +
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+ (建築基準適合判定資格者の登録の申請) + 第十条の七 + + + + 法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録) + 第十条の八 + + + + 国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「一級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「一級登録証」という。)を交付する。 + + + + + + 国土交通大臣は、前条の規定による申請(二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「二級登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号の二様式による二級建築基準適合判定資格者登録証(以下「二級登録証」という。)を交付する。 + + + + + + 国土交通大臣は、前二項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。 + + +
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+ (登録事項) + 第十条の九 + + + + 法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。第十条の十及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別 + + + + + + 建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号 + + + + + + 勤務先の名称及び所在地 + + + + + + 法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日 + + + +
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+ (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者) + 第十条の九の二 + + + + 法第七十七条の五十九の二の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (治療等の考慮) + 第十条の九の三 + + + + 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
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+ (変更の登録) + 第十条の十 + + + + 法第七十七条の六十に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 本籍地の都道府県名、氏名及び住所 + + + + + + 勤務先の名称及び所在地 + + + + + + + 法第七十七条の六十の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、一級登録証又は二級登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、法第七十七条の六十の規定による申請があつた場合においては、一級登録簿又は二級登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては一級登録証又は二級登録証を書き換えて、申請者に交付する。 + + +
+
+ (登録証の再交付) + 第十条の十一 + + + + 建築基準適合判定資格者は、一級登録証又は二級登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に一級登録証又は二級登録証を再交付する。 + + + + + + 建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて一級登録証又は二級登録証の再交付を申請した後、失つた一級登録証又は二級登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。 + + +
+
+ (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合) + 第十条の十一の二 + + + + 法第七十七条の六十一第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。 + + +
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+ (死亡等の届出) + 第十条の十二 + + + + 法第七十七条の六十一の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。 + + + + + + 法第七十七条の六十一第一号の相続人 + + + 別記第五十五号様式 + + + + + + + + 法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第二号に該当するもの + + + 別記第五十六号様式 + + + + + + + + 法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第五号に該当するもの + + + 別記第五十七号様式 + + + + + + + + 法第七十七条の六十一第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの + + + 別記第五十八号様式 + + + + + + + + 法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 + + + 別記第五十九号様式 + + + + +
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+ (登録の消除の申請及び登録証の返納) + 第十条の十三 + + + + 建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十二第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、一級登録証又は二級登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。 + + +
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+ (登録の消除) + 第十条の十四 + + + + 国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、一級登録簿又は二級登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。 + + +
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+ (登録証の領置) + 第十条の十五 + + + + 国土交通大臣は、法第七十七条の六十二第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 + + +
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+ (処分の公告) + 第十条の十五の二 + + + + 法第七十七条の六十二第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 + + + + + 処分をした年月日 + + + + + + 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号 + + + + + + 処分の内容 + + + + + + 処分の原因となつた事実 + + + +
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+ (構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者) + 第十条の十五の三 + + + + 法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 + + + + + + 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者 + + + + + + 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 + + + +
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+ (構造計算適合判定資格者の登録の申請) + 第十条の十五の四 + + + + 法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 本籍の記載のある住民票の写し + + + + + + 前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (登録事項) + 第十条の十五の五 + + + + 法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別 + + + + + + 構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号 + + + + + + 第十条の十五の三第一号又は第二号に該当する者である場合においては、その旨 + + + + + + 第十条の十五の三第三号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日 + + + + + + 勤務先の名称及び所在地 + + + + + + 法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日 + + + +
+
+ (準用) + 第十条の十五の六 + + + + 第十条の八第一項及び第三項並びに第十条の九の二から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十条の八第一項 + + + 前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格して前条の登録を受けようとする者の申請に限る。) + + + 第十条の十五の四の規定による申請 + + + + + + + + 別記第五十二号様式 + + + 別記第六十号の三様式 + + + + + 第十条の八第三項 + + + 前二項 + + + 第一項 + + + + + 第十条の九の二 + + + 確認検査 + + + 構造計算適合性判定 + + + + + 第十条の十第二項 + + + 別記第五十三号様式 + + + 別記第六十号の四様式 + + + + + 第十条の十一第一項 + + + 別記第五十四号様式 + + + 別記第六十号の五様式 + + + + + 第十条の十一の二 + + + 確認検査 + + + 構造計算適合性判定 + + + + + 第十条の十二第一号 + + + 別記第五十五号様式 + + + 別記第六十号の六様式 + + + + + 第十条の十二第二号 + + + 別記第五十六号様式 + + + 別記第六十号の七様式 + + + + + 第十条の十二第三号 + + + 別記第五十七号様式 + + + 別記第六十号の八様式 + + + + + 第十条の十二第四号 + + + 別記第五十八号様式 + + + 別記第六十号の九様式 + + + + + 第十条の十二第五号 + + + 別記第五十九号様式 + + + 別記第六十号の十様式 + + + + + 第十条の十三第一項 + + + 別記第六十号様式 + + + 別記第六十号の十一様式 + + +
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+ (委員の任期の基準) + 第十条の十五の七 + + + + 法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 委員の任期は、二年とすること。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。 + + + + + + 委員は、再任されることができること。 + + + + + + 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。 + + + +
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+ (公益上特に必要な用途) + 第十条の十五の八 + + + + 法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。 + + + + + 官公署 + + + + + + 病院又は診療所 + + + + + + 学校 + + + + + + 児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。) + + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途 + + + +
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+ (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等) + 第十条の十六 + + + + 法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 + ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 + + + + + +   + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (い) + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + +   + + +   + + + 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。) + + + + +   + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員 + + + + +   + + + 各階平面図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 外壁の開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造 + + + + +   + + + 二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + +   + + + 開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 + + + + +   + + + 断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築等に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図) + + + 縮尺 + + + + +   + + + 地盤面 + + + + +   + + + 開口部の位置 + + + + +   + + + 軒の高さ及び建築物の高さ + + + + +   + + + 建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) + + + + +   + + + 地盤面算定表 + + + 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ + + + + +   + + +   + + + 地盤面を算定するための算式 + + + + + (ろ) + + + 道路に接して有効な部分の配置図 + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + + 申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 道路に接して有効な部分の面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における工作物の位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路の位置 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 + + + + + (は) + + + 特定道路の配置図 + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 + + + + +   + + +   + + + 当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 + + + + + (に) + + + 道路高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離 + + + + +   + + +   + + + 道路制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (ほ) + + + 隣地高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 + + + + +   + + +   + + + 隣地制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (へ) + + + 北側高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 北側制限高さが異なる地域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (と) + + + 配置図 + + + 軒の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + +   + + + 日影図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 + + + + +   + + +   + + + 日影時間の異なる区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内における建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内に建築等をする建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築等をする建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + + 日影形状算定表 + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 + + + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面 + + + + +   + + +   + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 + + + + +   + + + 平均地盤面算定表 + + + 申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式 + + +
+
+
+ + + + 第十条の十八の計画書 + + + + + + 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面 + + + + + + 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + +
+ + + + 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 + ただし、これらの図書は併せて作成することができる。 + + + + + + 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + + + + + + 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 + ただし、これらの図書は併せて作成することができる。 + + + + + + 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + + + + + + 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準) + 第十条の十七 + + + + 法第八十六条第二項及び同条第四項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。 + + + + + + 対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。 + + + + + + 対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。 + + + + + + 対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第五十六条の二の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。 + + + +
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+ (対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画) + 第十条の十八 + + + + 法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。 + + +
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+ (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等) + 第十条の十九 + + + + 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。 + + + + + + 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。 + + +
+
+ (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法) + 第十条の二十 + + + + 法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。 + + +
+
+ (認定又は許可の取消しの申請等) + 第十条の二十一 + + + + 法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + 次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。 + ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 + + + + + +   + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + (い) + + + 配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 取消対象区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置 + + + + +   + + +   + + + 取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員 + + + + + (ろ) + + + 各階平面図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 外壁の開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造 + + + + +   + + + 二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + +   + + + 開口部の位置及び構造 + + + + +   + + +   + + + 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 + + + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + +   + + + 地盤面 + + + + +   + + +   + + + 軒及びひさしの出 + + + + +   + + +   + + + 軒の高さ及び建築物の高さ + + + + +   + + + 地盤面算定表 + + + 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ + + + + +   + + +   + + + 地盤面を算定するための算式 + + + + + (は) + + + 道路に接して有効な部分の配置図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 道路に接して有効な部分の面積及び位置 + + + + +   + + +   + + + 敷地内における工作物の位置 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路の位置 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 + + + + + (に) + + + 特定道路の配置図 + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 + + + + +   + + +   + + + 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 + + + + + (ほ) + + + 道路高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 + + + + +   + + +   + + + 道路制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 前面道路の路面の中心の高さ + + + + +   + + +   + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 道路高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (へ) + + + 隣地高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 + + + + +   + + +   + + + 隣地制限こう配が異なる地域等の境界線 + + + + +   + + +   + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 地盤面 + + + + +   + + +   + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (と) + + + 北側高さ制限適合建築物の配置図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 + + + + +   + + +   + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 北側制限高さが異なる地域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 高低差区分区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 + + + + +   + + +   + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 + + + + +   + + + 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 + + + 縮尺 + + + + +   + + + 地盤面 + + + + +   + + +   + + + 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ + + + + +   + + +   + + + 擁壁の位置 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + +   + + + 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 + + + 水平投影面 + + + + +   + + + 天空率 + + + + +   + + + 北側高さ制限近接点における天空率算定表 + + + 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 + + + + + (ち) + + + 配置図 + + + 軒の高さ + + + + +   + + +   + + + 地盤面の異なる区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + +   + + + 日影図 + + + 縮尺及び方位 + + + + +   + + +   + + + 敷地境界線 + + + + +   + + +   + + + 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 + + + + +   + + +   + + + 日影時間の異なる区域の境界線 + + + + +   + + +   + + + 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 + + + + +   + + +   + + + 敷地内における建築物の位置 + + + + +   + + +   + + + 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 測定線 + + + + +   + + +   + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 + + + + +   + + +   + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 + + + + +   + + +   + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間 + + + + +   + + +   + + + 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 + + + + +   + + +   + + + 土地の高低 + + + + +   + + + 日影形状算定表 + + + 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 + + + + +   + + + 二面以上の断面図 + + + 平均地盤面 + + + + +   + + +   + + + 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ + + + + +   + + +   + + + 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 + + + + +   + + + 平均地盤面算定表 + + + 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 + + +
+
+
+ + + + 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの + + +
+ + + + 特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (認定の取消しに係る公告の方法) + 第十条の二十二 + + + + 第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。 + + +
+
+ (認定の取消しに係る公告) + 第十条の二十二の二 + + + + 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。 + + + + + + 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 + + +
+
+ (許可の取消しに係る公告) + 第十条の二十二の三 + + + + 特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。 + + + + + + 法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 + + +
+
+ (全体計画認定の申請等) + 第十条の二十三 + + + + 全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。 + ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 + + + + + 別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。) + + + + + + 申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 + + + + + + 申請に係る建築物が法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面 + + + + + + + 全体計画概要書 + + + + + + + 申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 + + + + + 別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) + + + + + 前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類 + + + + + + 申請に係る全体計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の全体計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類 + + + + + + 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類 + + + + + + + 全体計画概要書 + + + + + + + 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 + + + 認定型式の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び第一条の三第五項第一号に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあつては、同項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 + + + + + + + + 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 + + + 第一条の三第五項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + + 認証型式部材等を有する建築物 + + + 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 + + + + + + + + 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 + この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。 + + + + + + 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。 + + + + + + 前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち二以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。 + + + + + + 特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。 + + + + + + 特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (全体計画認定の変更の申請等) + 第十条の二十四 + + + + 全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。 + この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更) + 第十条の二十五 + + + + 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第三条の二第一項各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの + + + + + + 全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更 + + + +
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+ (工事現場の確認の表示の様式) + 第十一条 + + + + 法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。 + + +
+
+ (安全上の措置等に関する計画届の様式) + 第十一条の二 + + + + 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。 + 当該計画を変更した場合も同様とする。 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 + + + + + 工事着手前の各階平面図 + + + 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置 + + + + + 工事計画書 + + + 工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況 + + + + + 安全計画書 + + + 工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容 + + +
+
+
+ + + + 法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。 + + +
+
+ (手数料の納付の方法) + 第十一条の二の二 + + + + 法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 国に納める場合 + + + 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。 + ただし、印紙をもつて納め難い事由があるときは、現金をもつてすることができる。 + + + + + + + + 指定認定機関又は承認認定機関に納める場合 + + + 法第七十七条の四十五第一項(法第七十七条の五十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。 + + + + + + + + 指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合 + + + 法第七十七条の五十六第二項及び法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。 + + + + +
+
+ (手数料の額) + 第十一条の二の三 + + + + 法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 構造方法等の認定 + + + 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。 + ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。 + + + + + + + + 特殊構造方法等認定 + + + 申請一件につき、二百十二万円 + + + + + + + + 型式適合認定 + + + 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額 + + + + + + + + 法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 + + + 申請に係る工場等一件につき、四十九万円 + + + + + + + + 法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 + + + 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。 + この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。 + + + + + + + + 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 + + + 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円) + + + + + + + + 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 + + + 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円) + + + + + + + 法第二条第九号若しくは第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合 + + + 三十五万円 + + + + + + + + 令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 + + + 百三十九万円 + + + + + + + + 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 + + + 四十六万円 + + + + + + + + + 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円) + + + + + + + 法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合 + + + 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額 + + + + + + + + + 既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 + + + 五十七万円 + + + + + + + + 既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合 + + + 二万円 + + + + + + + + 次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 + + + 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額 + + + + + + + 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三 + + + + + + + + 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一 + + + + + + + + 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一 + + + + + + + + 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四 + + + + + + + + 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四 + + + + + + + + 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) + + + 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九 + + + + + + + + (一) + + + 法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定 + + + + + (二) + + + 法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定 + + + + + (三) + + + 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 + + +
+
+
+ + + + + 既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 + + + 申請一件につき二万六千円 + + + + + + + + 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 + + + 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額 + + + + + + + + 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 + + + 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額 + + + +
+ + + + 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 型式適合認定 + + + 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額 + + + + + + + + 法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 + + + 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + + 法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 + + + 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額 + + + + + + + + 性能評価 + + + 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額 + + + + + + + + 第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。 + + + + + + 第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 + + + 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額 + + + + + + + + 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 + + + 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額 + + + + + + + 第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価 + + + 三十三万円 + + + + + + + + 第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価 + + + 百三十七万円 + + + + + + + + 第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価 + + + 四十四万円 + + + + + + + + + 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 + + + 次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 + + + + + + + 第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価 + + + 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) + + + + + + + + 第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価 + + + 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一 + + + + + + + + + 指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 + + + + + + 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。 + + + + + 手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 + + + + + + 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。 + + + + + + + 承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + 手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。 + + + + + 認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。) + + + + + + 審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額 + + + + + + 旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (書類の閲覧等) + 第十一条の三 + + + + 法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 + ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。 + + + + + 別記第三号様式による建築計画概要書 + + + + + + 別記第十二号様式による築造計画概要書 + + + + + + 別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書 + + + + + + 別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書 + + + + + + 処分等概要書 + + + + + + 全体計画概要書 + + + + + + 指定道路図 + + + + + + 指定道路調書 + + + + + + + 特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。 + + + + + + 特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。 + + +
+
+ (映像等の送受信による通話の方法による口頭審査) + 第十一条の四 + + + + 令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第十二条 + + + + 法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 + ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。 + + + + + + 法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。 + + + + + + 法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。 + + + + + + 法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。 + + + + + + 法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。 + + + + + + 法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。 + + + + + + 法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。 + + + + + + 法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。 + + + + + + 法第四十九条第二項の規定による承認をすること。 + + + + + + 法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。 + + + + 十一 + + 法第四章の三に規定する権限 + + + + 十二 + + 法第八十五条の三の規定による承認をすること。 + + + + 十三 + + 令第百四十四条の四第三項(第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。 + + + + 十四 + + 第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。 + + + + 十五 + + 第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。 + + + + 十六 + + 第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。 + + + + 十七 + + 第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第一条第一項の改正に関する規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年一月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 + + + + (用途地域等に関する経過措置) + + + 改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第四項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、適用せず、この省令による改正前の建築基準法施行規則第一条第六項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の別記第六号様式による届出書は、昭和五十九年六月三十日までの間は、この省令による改正後の別記第六号様式による届出書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。 + + + + (改正法の施行前に確認等の通知をした総合的設計による同一敷地内建築物に関する公告事項) + + + 改正法附則第二条第一項の建設省令で定める事項は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の二に規定する事項とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十一号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年二月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法施行規則の別記第五号の二様式の注意中2.⑦の規定、別記第十三号様式の注意中3.③の規定及び別記第十四号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第二条 + + + + 建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)による改正前の法第三十八条の規定に基づき建設大臣の認定を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で構造方法等の認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 + ただし、第一条中第五条第二項、第六条第二項及び第十一条の三の改正規定並びに別記第三十六号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第八十四号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (定期報告に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の第五条第二項及び第六条第二項の規定に関わらず、法第十二条第一項及び第二項に基づく報告については、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 + 新建築基準法施行規則第四条の二十七(新建築基準法施行規則第四条の三十七又は第四条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。 + + + + + + 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧建築基準法施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習とみなす。 + + + + + + 第二条の規定の施行前に旧建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の指定、同条第四項第二号の指定又は同条第七項第二号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ新建築基準法施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定の施行の日前三年以内に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十八条第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第五条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。 + + + + + + 第一条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新基準法規則第六条の二第一項に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。 + + + + + + 第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に財団法人全国建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。)が行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、建築基準法施行令第十四条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 + ただし、第一条中別記第三十六号の二の四様式の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (助教授の在職に関する経過措置) + + + この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 + + + 一から三まで + + + + + + + + 建築基準法施行規則第四条の二十三 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定 + + + 平成十九年十二月二十日 + + + + + + + + 第一条中建築基準法施行規則第十条の改正規定、同令第十条の二を同令第十条の二の二とする改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の四第一項の改正規定(同項に第七号及び第八号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 + + + 平成二十二年四月一日 + + + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新基準法規則」という。)第一条の三から第三条まで、第三条の三から第三条の六まで及び第八条の二第一項から第七項までの規定並びに新基準法規則別記第二号様式から第十八号様式まで及び第四十二号様式から第四十二号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。 + + + + + + 新基準法規則第四条、第四条の三の二、第四条の四の二、第四条の五の二、第四条の七並びに第八条の二第八項、第十項及び第十一項の規定並びに新基準法規則第十九号様式、第二十号の二様式、第二十三号の二様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第四十二号の十三様式、第四十二号の十五様式及び第四十二号の十六様式は、施行日以後に新基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十四項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条第一項若しくは第七条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第五項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。 + + + + + + 新基準法規則第四条の八、第四条の十一の二、第四条の十二の二、第四条の十四、第八条の二第十二項から第十四項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第二十七号様式、第三十号の二様式、第三十二号及び第四十二号の十七様式から第四十二号の十九様式までは、施行日以後に新基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第十八条第十七項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に旧基準法第七条の三第一項若しくは第七条の四第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第十八条第八項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧基準法規則」という。)第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(旧基準法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、新基準法規則第一条の三第一項第一号イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + 旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第一条の三第一項の表三の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + 旧基準法規則第一条の三第一項本文の規定による国土交通大臣の認定(同項の表二の(一)項及び(二)項並びに表三の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で新基準法規則第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第十一条の二の三第一項第一号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。 + + + + + + 新基準法規則第十条の規定は、前条第二号に規定する日前に行なわれた指定については、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十第一項の規定による認定を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 + + + + + + 新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。) + + + 同号イ中「五分の三」とあるのは、「十分の一」とする。 + + + + + + + + 新基準法規則第十一条の二の三第二項第三号(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第四項において準用する場合を含む。) + + + 同号ニ中「五分の四」とあるのは、「十分の一」とする。 + + + + + + + + この省令の施行の際現に旧基準法第六十八条の十一第一項の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第一項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する新基準法規則第十一条の二の三第二項第四号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同号中「二万五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + この省令は、この省令の施行日前に建築基準法第十二条第一項の調査又は第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 施行日前に開始した建築基準法第十二条第二項又は第四項の規定による点検については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条の規定 + + + 平成二十一年一月十四日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年十一月二十七日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + ただし、第一条、第四条の二十五、第四条の三十七及び第四条の三十九の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 施行日前に改正法の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下「新施行規則」という。)第一条の四、第六条の四及び第八条の二第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第六十八号書式は、施行日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年十二月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に建築基準法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関又は同法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。 + 新施行規則第六条の十四において読み替えて準用する第三条の二十の規定による登録防火設備検査員講習事務規程の届出についても、同様とする。 + + + + + + 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けている講習は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。 + + + + + + 施行日前に旧施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。 + + + + + + 小荷物専用昇降機及び防火設備(第一条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法第七条第五項又は同法第七条の二第五項(いずれも同法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第十二条第三項の規定による報告に対する新施行規則第六条第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「平成二十八年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。 + + + + + + 第一条の規定の施行の際現に存する防火設備に関する建築基準法第十二条第四項の点検に対する新施行規則第六条の二第一項の規定の適用については、平成三十一年五月三十一日までの間は、同項中「一年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、三年)以内ごと」とあるのは、「平成三十一年五月三十一日までの間」とし、同条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とする。 + + + + + + 第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、建築基準法施行規則第十一条の二の三、別表第二及び別表第三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (準備行為) + 第二条 + + + + 建築基準法施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者の認証(次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項及び第十条の五の九第一項の規定の例により行うことができる。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日前にされた型式部材等製造者の認証の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の五の六第二項の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。 + + + + + + 建築設備等(改正令の施行の際現に存するもの又は施行日から令和六年三月三十一日までの間に法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第十二条第三項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第四項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年十二月十三日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。 + + + + + + この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。 + ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による登録証は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書並びに同令別記第五十二号様式による一級登録証とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年一月一日から施行する。 + ただし、第一条(建築基準法施行規則第十一条の二の三第一項第四号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号イの改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第五号の表の(二)項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同令別表第二の主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第二十一条第二項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第六十一条の認定に係る評価の項の改正規定(「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第七十九条の三第二項の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百八条の三第一項第二号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第一項第二号」を「第百八条の四第一項第二号」に改める部分に限る。)、同表の令第百八条の三第四項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百八条の三第四項」を「第百八条の四第四項」に改める部分に限る。)、同表の令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第百二十八条の六第一項の認定に係る評価の項の改正規定(「第百二十八条の六第一項」を「第百二十八条の七第一項」に改める部分に限る。)、同表の令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価の項の次に令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価の項から令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第百三十七条の十第四号の認定に係る評価の項の改正規定(「第百三十七条の十第四号」を「第百三十七条の十第一号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)及び第二条の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + +
+
+ (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第四十号様式及び第四十一号様式は、着工又は除却の予定期日が令和七年一月一日以後である建築物について適用し、当該予定期日が同日前である建築物については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第十条の五の九、第十条の五の十四関係) + + + + +   + + + (い)型式部材等 + + + (ろ)製造設備 + + + (は)検査 + + + (に)検査設備 + + + + + (一) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの + + + 一 切断等加工設備 + 二 溶接設備 + 三 接合設備 + 四 塗装設備(外注する場合を除く。) + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 フレーム等の外観検査及び寸法検査 + フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 溶接部の外観検査及び強度検査 + 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。 + + + 引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。) + 曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (二) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの + + + 一 切断等加工設備 + 二 接合設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査 + 加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 木枠組の外観検査 + 木枠組に欠陥がないことを検査する。 + + + 限度見本等 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。) + 圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。 + + + 圧締圧力測定機器 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。) + 圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。 + + + 限度見本等 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (三) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの + + + 一 部材(型枠)製造設備 + 二 鉄筋加工組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 型枠の寸法検査 + 型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 配筋の配筋量及び寸法検査 + 配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 三 供試体の圧縮強度検査 + 採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。 + + + 圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。) + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (四) + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの + + + 一 切断等加工設備 + 二 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 加工部材等の寸法検査 + 加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (五) + + + 防火設備 + + + 一 切断等加工設備 + 二 溶接設備 + 三 組立設備 + 四 塗装設備(外注する場合を除く。) + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 製品の作動検査 + 製品が所定の作動をすることを検査する。 + + + 作動検査機器 + + + + + (六) + + + 換気設備 + + + 一 部品加工設備(外注する場合を除く。) + 二 塗装設備(外注する場合を除く。) + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 製品の作動調査 + 製品が所定の作動をすることを検査する。 + + + 作動検査機器 + + + + + (七) + + + 尿浄化槽又は合併処理浄化槽 + + + 一 成形設備 + 二 部品加工設備 + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 重量検査 + 所定の重量を有することを測定により検査する。 + + + 重量測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 寸法検査 + 所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 三 硬度検査 + 所定の硬度を有することを測定により検査する。 + + + 硬度測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 製品の漏水検査 + 製品からの漏水がないことを試験により検査する。 + + + 漏水検査設備 + + + + + (八) + + + 非常用の照明装置 + + + 一 板金加工設備(外注する場合を除く。) + 二 塗装設備(外注する場合を除く。) + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。 + + + 電気特性測定機器 + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 製品の作動検査 + 製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。 + + + 照度測定機器等 + + + + + (九) + + + 給水タンク又は貯水タンク + + + 一 成形設備 + 二 部品加工設備 + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (十) + + + 冷却塔設備 + + + 一 成形設備 + 二 部品加工設備 + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (十一) + + + エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの + + + 一 製缶板金加工設備 + 二 溶接設備 + 三 機械加工設備 + 四 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 + 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 主要部品の溶接部の外観検査 + 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査 + 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。 + + + 速度測定機器 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 三 制御器等の絶縁検査 + 制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。 + + + 電気計測機器 + + + + + (十二) + + + エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの + + + 一 製缶板金加工設備 + 二 溶接設備 + 三 機械加工設備 + 四 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 + 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + 角度測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 主要部品の溶接部の外観検査 + 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 ブレーキ等の作動状況検査 + ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。 + + + 速度測定機器 + + + + + (十三) + + + 避雷設備 + + + 一 成形設備 + 二 部品加工設備 + 三 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 外観検査及び寸法検査 + 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 限度見本等 + 寸法測定器具 + + + + + (十四) + + + ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 + + + 一 製缶板金加工設備 + 二 溶接設備 + 三 機械加工設備 + 四 組立設備 + + + 受入検査 + + + 一 資材等の品質検査 + 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 二 資材等の外観検査及び寸法検査 + 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + + 工程内検査 + + + 一 主要部品の外観検査及び寸法検査 + 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + 二 主要部品の溶接部の外観検査 + 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 最終検査 + + + 一 製品の外観検査及び寸法検査 + 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 + + + 寸法測定器具 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第十一条の二の三関係) + + + + + (い) + + + (ろ) + + + + + 法第二条第七号の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十五万円 + + + + +   + + + 非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + + + + + 耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百十五万円 + + + + + + + + 耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百十九万円 + + + + +   + + + 耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百二十四万円 + + + + + + + + 柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百六十八万円 + + + + + + + + 柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百八十万円 + + + + + + + + 柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百九十万円 + + + + + + + + 柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 三百万円 + + + + +   + + + 柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 三百十万円 + + + + + + + + 床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百五十四万円 + + + + + + + + 床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百六十三万円 + + + + + + + + 床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百七十二万円 + + + + + + + + はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百八十一万円 + + + + +   + + + はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百九十万円 + + + + +   + + + 屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百九十二万円 + + + + + 法第二条第七号の二の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + +   + + + 非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + +   + + + 耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百六万円 + + + + +   + + + 耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百十五万円 + + + + +   + + + 柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百六十四万円 + + + + +   + + + 床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 二百十三万円 + + + + +   + + + 屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百九十二万円 + + + + +   + + + 軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + +   + + + 軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + +   + + + 階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 + + + 百九十二万円 + + + + + 法第二条第八号の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + +   + + + 耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 + + + 百七十九万円 + + + + +   + + + 軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + + 法第二条第九号の認定に係る評価 + + + 建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 五十二万円 + + + + + + + + ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 九十一万円 + + + + + 法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 + + + 百五十二万円 + + + + + 法第二十条第一項第一号の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百二万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百六十万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十六万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百五十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 三百二十四万円 + + + + + + + + 特定天井について安全性を有することを確かめる場合 + + + 百四十三万円 + + + + + 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) + + + 百九十九万円 + + + + + 特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額 + + + + + + + + 柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 + + + 通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額 + + + + + + + + 床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百五十四万円を加算した額 + + + + + + + + 屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百三十一万円 + + + + + + + + 軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 + + + 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額 + + + + + + + + 軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + + + + + 階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 + + + 百九十二万円 + + + + + 法第二十一条第二項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 法第二十二条第一項の認定に係る評価 + + + 九十万円 + + + + + 法第二十三条の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + +   + + + 耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 + + + 百七十九万円 + + + + + 特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 二百四万円 + + + + + 特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額 + + + + + + + + 柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 + + + 特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額 + + + + + + + + 床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百四十万円を加算した額 + + + + + + + + 屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百三十一万円 + + + + + + + + 軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 + + + 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額 + + + + + + + + 軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + + + + + 階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 + + + 百九十二万円 + + + + + 防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 + + + 百五十二万円 + + + + + 法第三十条第一項第一号の認定に係る評価 + + + 百三十五万円 + + + + + 法第三十条第二項の認定に係る評価 + + + 百三十五万円 + + + + + 法第三十一条第二項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 法第三十七条第二号の認定に係る評価 + + + コンクリート又は膜材料 + + + 六十六万円 + + + + + 木質系材料 + + + 二百七十四万円 + + + + + + + + 鋼材、免震材料その他の建築材料 + + + 二百十八万円 + + + + + 壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 二百四万円 + + + + + 防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価 + + + 二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十二万円 + + + + + 二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十四万円 + + + + + + + + 三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十六万円 + + + + + + + + 四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十七万円 + + + + + + + + 五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百五十九万円 + + + + + + + + 六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十万円 + + + + + + + + 七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十七万円 + + + + + + + + 百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 + + + 百六十八万円 + + + + + 法第六十二条の認定に係る評価 + + + 九十万円 + + + + + 令第一条第五号の認定に係る評価 + + + ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 五十二万円 + + + + + + + + ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 九十一万円 + + + + + 令第一条第六号の認定に係る評価 + + + ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 五十二万円 + + + + + + + + ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 + + + 九十一万円 + + + + + 令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の七第二項の認定に係る評価 + + + 六十六万円 + + + + + 令第二十条の七第三項の認定に係る評価 + + + 六十六万円 + + + + + 令第二十条の七第四項の認定に係る評価 + + + 六十六万円 + + + + + 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十条の九の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十二条の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第二十九条の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第三十条第一項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第三十五条第一項の認定に係る評価 + + + 九十二万円 + + + + + 令第三十九条第三項の認定に係る評価 + + + 百四十三万円 + + + + + 令第四十六条第四項の認定に係る評価(令第四十五条第一項又は第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。) + + + 二百七十万円 + + + + + 令第六十七条第一項の認定に係る評価 + + + 百四十四万円 + + + + + 令第六十七条第二項の認定に係る評価 + + + 百四十四万円 + + + + + 令第六十八条第三項の認定に係る評価 + + + 百四十四万円 + + + + + 令第七十条の認定に係る評価 + + + 二百五十万円 + + + + + 令第七十九条第二項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価 + + + 床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百五十四万円 + + + + + + + + 床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百六十三万円 + + + + + + + + 床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百七十二万円 + + + + + + + + 床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百八十一万円 + + + + + + + + 床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百九十万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百五十五万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百六十九万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百七十六万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百八十三万円 + + + + + + + + 非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百九十万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十五万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十九万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二十四万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二十九万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百三十四万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百九十八万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百三万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百五万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百六万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十三万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十四万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十九万円 + + + + + + + + 防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二十四万円 + + + + + 令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百八条の四第四項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 三十四万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 五十四万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 七十三万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 九十四万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 百十四万円 + + + + + 令第百九条の三第一号の認定に係る評価 + + + 百九十二万円 + + + + + 令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 + + + 百九十二万円 + + + + + 建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価 + + + 加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百九十八万円 + + + + + + + + 加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百万円 + + + + + + + + 加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二万円 + + + + + + + + 加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百三万円 + + + + + + + + 加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百五万円 + + + + + + + + 加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百六万円 + + + + + + + + 加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十万円 + + + + + + + + 加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十三万円 + + + + + + + + 加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十四万円 + + + + + + + + 加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百十九万円 + + + + + + + + 加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二十四万円 + + + + + 令第百十二条第一項の認定に係る評価 + + + 百五十九万円 + + + + + 令第百十二条第二項の認定に係る評価 + + + 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 + + + 百七十四万円 + + + + + + + + 耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 百九十四万円 + + + + + + + + 柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 + + + 二百九十万円 + + + + + + + + 床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 + + + 二百二十七万円 + + + + + + + + 軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 + + + 百七十四万円 + + + + + 令第百十二条第三項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 三十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 五十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 七十三万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 九十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 百十四万円 + + + + + 令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価 + + + 二百二十七万円 + + + + + 令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価 + + + 百五十二万円 + + + + + 令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百十二条第二十一項の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百十四条第五項の認定に係る評価 + + + 百五十七万円 + + + + + 令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 + + + 百九十二万円 + + + + + 令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) + + + 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの + + + 七十万円 + + + + + 排煙機を設けるもの + + + 七十七万円 + + + + + 右に掲げるもの以外のもの + + + 百十八万円 + + + + + 令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 八十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百五十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 百九十三万円 + + + + + 令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 八十七万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百五十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 百九十三万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百二十九条第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 八十七万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十四万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百五十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 百九十三万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 八十七万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十四万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百五十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 百九十三万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価 + + + 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 + + + 百八十八万円 + + + + +   + + + 加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 + + + 百九十一万円 + + + + +   + + + 加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 + + + 百九十四万円 + + + + + 令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 + + + 百三十八万円 + + + + + 令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 + + + 百十二万円 + + + + + 令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 + + + 百三十六万円 + + + + + 令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価 + + + 令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 + + + 百四十四万円 + + + + +   + + + 令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 + + + 百十二万円 + + + + + 令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価 + + + 百四十四万円 + + + + + 令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 + + + 百三十八万円 + + + + + 令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 + + + 百三十六万円 + + + + + 令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) + + + 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの + + + 七十万円 + + + + + 排煙機を設けるもの + + + 七十七万円 + + + + + 右に掲げるもの以外のもの + + + 百十八万円 + + + + + 令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価 + + + 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの + + + 七十万円 + + + + + + + + 排煙機を設けるもの + + + 七十七万円 + + + + + + + + 右に掲げるもの以外のもの + + + 百十八万円 + + + + + 令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価 + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの + + + 二百四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの + + + 二百二十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの + + + 二百五十万円 + + + + + 令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価 + + + 非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 + + + 百六十二万円 + + + + + 耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 + + + 百七十九万円 + + + + + 令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 二百四万円 + + + + + 令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 二百四万円 + + + + + 令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価 + + + 百五十二万円 + + + + + 令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 百十五万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 百二十九万円 + + + + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 百四十七万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 百六十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 二百四万円 + + + + + 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 + + + 百十五万円 + + + + + 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 + + + 百十五万円 + + + + + 令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 + + + 八十一万円 + + + + + 令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 + + + 百四十八万円 + + + + + 令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 + + + 四十六万円 + + + + + 建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 三百三十八万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 三百六十万円 + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 四百十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 四百六十八万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 五百十万円 + + + + + 基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 + + + 百八十四万円 + + + + + 鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 + + + 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの + + + 三十四万円 + + + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの + + + 四十七万円 + + + + + 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 六十万円 + + + + + + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 九十四万円 + + + + + + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 百三十三万円 + + + + + 第八条の三の認定に係る評価 + + + 二百七十万円 + + + + + (備考) + 一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。 + 二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第十一条の二の三関係) + + + + + (い) + + + (ろ) + + + + + 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 + + + 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの + + + 三万二千円 + + + + + 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの + + + 四万五千円 + + + + +   + + + 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの + + + 六万二千円 + + + + +   + + + 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの + + + 七万八千円 + + + + +   + + + 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの + + + 十万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの + + + 十四万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの + + + 三十五万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの + + + 五十七万円 + + + + +   + + + 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの + + + 百十二万円 + + + + + 防火設備 + + + 五万千円 + + + + + 換気設備 + + + 五万千円 + + + + + 尿浄化槽又は合併処理浄化槽 + + + 五万千円 + + + + + 非常用の照明装置 + + + 五万千円 + + + + + 給水タンク又は貯水タンク + + + 五万千円 + + + + + 冷却塔設備 + + + 五万千円 + + + + + エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの + + + 七万七千円 + + + + + エスカレーター + + + 七万七千円 + + + + + 避雷設備 + + + 五万千円 + + + + + 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの + + + 七万七千円 + + + + + エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの + + + 七万七千円 + + + + + ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 + + + 七万七千円 + + +
+
+
+ + 別記 + + + 第一号様式 + (第一条関係)(A4) + + + + + + 第一号の二様式 + (第一条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第二号様式 + (第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第三号様式 + (第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第四号様式 + (第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第五号様式 + (第二条、第二条の二、第三条関係)(A4) + + + + + + 第五号の二様式 + (第二条関係)(A4) + + + + + + 第六号様式 + (第二条、第二条の二、第三条関係)(A4) + + + + + + 第七号様式 + (第二条、第二条の二、第三条関係)(A4) + + + + + + 第八号様式 + (第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4) + + + + + + 第八号様式 + (第一条の三、第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) + + + + + + 第九号様式 + (第二条の二、第三条の三関係)(昇降機用)(A4) + + + + + + 第九号様式 + (第二条の二、第三条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) + + + + + + 第十号様式 + (第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第十一号様式 + (第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第十二号様式 + (第三条、第三条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第十三号様式 + (第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第十四号様式 + (第三条、第三条の三関係)(A4) + + + + + + 第十五号様式 + (第三条の四関係)(A4) + + + + + + 第十五号の二様式 + (第三条の四関係)(A4) + + + + + + 第十五号の三様式 + (第三条の四関係)(A4) + + + + + + 第十六号様式 + (第三条の五関係)(A4) + + + + + + 第十七号様式 + (第三条の六関係)(A4) + + + + + + 第十八号様式 + (第三条の六関係)(A4) + + + + + + 第十八号の二様式 + (第三条の七、第三条の十関係)(A4) + + + + + + 第十八号の三様式 + (第三条の七、第三条の十関係)(A4) + + + + + + 第十八号の四様式 + (第三条の九関係)(A4) + + + + + + 第十八号の五様式 + (第三条の九関係)(A4) + + + + + + 第十八号の六様式 + (第三条の九関係)(A4) + + + + + + 第十八号の七様式 + (第三条の九関係)(A4) + + + + + + 第十八号の八様式 + (第三条の十一関係)(A4) + + + + + + 第十八号の九様式 + (第三条の十一関係)(A4) + + + + + + 第十八号の十様式 + (第三条の十一関係)(A4) + + + + + + 第十八号の十一様式 + (第三条の十一関係)(A4) + + + + + + 第十八号の十二様式 + (第三条の十八関係)(A4) + + + + + + 第十九号様式 + (第四条、第四条の四の二関係)(A4) + + + + + + 第二十号様式 + (第四条の二関係)(A4) + + + + + + 第二十号の二様式 + (第四条の三の二関係)(A4) + + + + + + 第二十一号様式 + (第四条の四関係)(A4) + + + + + + 第二十二号様式 + (第四条の五関係)(A4) + + + + + + 第二十三号様式 + (第四条の五関係)(A4) + + + + + + 第二十三号の二様式 + (第四条の五の二関係)(A4) + + + + + + 第二十四号様式 + (第四条の六関係)(A4) + + + + + + 第二十五号様式 + (第四条の七関係)(A4) + + + + + + 第二十六号様式 + (第四条の八、第四条の十一の二関係)(A4) + + + + + + 第二十七号様式 + (第四条の九関係)(A4) + + + + + + 第二十八号様式 + (第四条の十関係)(A4) + + + + + + 第二十九号様式 + (第四条の十二関係)(A4) + + + + + + 第三十号様式 + (第四条の十二関係)(A4) + + + + + + 第三十号の二様式 + (第四条の十二の二関係)(A4) + + + + + + 第三十一号様式 + (第四条の十三関係)(A4) + + + + + + 第三十二号様式 + (第四条の十四関係)(A4) + + + + + + 第三十三号様式 + (第四条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十四号様式 + (第四条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十五号様式 + (第四条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十五号の二様式 + (第四条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十五号の三様式 + (第四条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十五号の四様式 + (第四条の十六の二関係)(A4) + + + + + + 第三十五号の五様式 + (第四条の十六の三)(A4) + + + + + + 第三十六号様式 + (第四条の十六の三)(A4) + + + + + + 第三十六号の二様式 + (第五条関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の三様式 + (第五条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の四様式 + (第六条、第六条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の五様式 + (第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の六様式 + (第六条、第六条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の七様式 + (第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の八様式 + (第六条関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の九様式 + (第六条、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の十様式 + (第六条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第三十六号の十一様式 + (第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第三十七号様式 + (第六条の三、第十一条の三関係) + + + + + + 第三十七号の二様式 + (第六条の九関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の三様式 + (第六条の十二関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の四様式 + (第六条の十四関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の五様式 + (第六条の十六関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の六様式 + (第六条の十七関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の七様式 + (第六条の十九関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の八様式 + (第六条の二十関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の八の二様式 + (第六条の二十の二関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の九様式 + (第六条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十様式 + (第六条の二十二関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十一様式 + (第六条の二十三関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十二様式 + (第六条の二十三関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十二の二様式 + (第六条の二十三関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十三様式 + (第六条の二十三関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十四様式 + (第六条の二十四関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十五様式 + (第六条の二十五関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十六様式 + (第六条の二十五関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十六の二様式 + (第六条の二十五関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十七様式 + (第六条の二十五関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十八様式 + (第六条の二十六関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の十九様式 + (第六条の二十七関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の二十様式 + (第六条の二十七関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の二十の二様式 + (第六条の二十七関係)(A4) + + + + + + 第三十七号の二十一様式 + (第六条の二十七関係)(A4) + + + + + + 第三十八号様式 + (第七条関係)(表面) + + + + + + 第三十九号様式 + (第七条関係)(表面) + + + + + + 第四十号様式 + (第八条関係)(A4) + + + + + + 第四十一号様式 + (第八条関係)(A4) + + + + + + 第四十二号様式 + (第八条の二の二及び第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の三様式 + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の三の二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の四様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の五様式 + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六様式 + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六の二様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六の三様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六の四様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六の五様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の六の六様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の七様式 + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(昇降機用)(A4) + + + + + + 第四十二号の七様式 + (第八条の二の二及び第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) + + + + + + 第四十二号の八様式 + (第八条の二の五関係)(昇降機用)(A4) + + + + + + 第四十二号の八様式 + (第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) + + + + + + 第四十二号の九様式 + (第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十様式 + (第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十一様式 + (第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二様式 + (第八条の二の六関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の二様式 + (第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の三様式 + (第八条の二の二及び第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の四様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の五様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の六様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の七様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の八様式 + (第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の九様式 + (第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の十様式 + (第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十二の十一様式 + (第八条の二の三関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十三様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十四様式 + (第八条の二の四関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十四の二様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十五様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十五の二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十六様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十六の二様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十六の三様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十七様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十七の二様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十八様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十八の二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十九様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十九の二様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の十九の三様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十一様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十三様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十三の二様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十三の三様式 + (第八条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十三の四様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十三の五様式 + (第八条の二の二関係)(A4) + + + + + + 第四十二号の二十四様式 + (第十条の二関係)(A4) + + + + + + 第四十三号様式 + (第十条の四関係)(A4) + + + + + + 第四十四号様式 + (第十条の四関係)(A4) + + + + + + 第四十五号様式 + (第十条の四関係)(A4) + + + + + + 第四十六号様式 + (第十条の四関係)(A4) + + + + + + 第四十七号様式 + (第十条の四関係)(A4) + + + + + + 第四十八号様式 + (第十条の四の二関係)(A4) + + + + + + 第四十九号様式 + (第十条の四の二関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の二様式 + (第十条の四の二関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の三様式 + (第十条の四の十関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の四様式 + (第十条の四の十関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の五様式 + (第十条の四の十関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の六様式 + (第十条の四の十関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の七様式 + (第十条の四の十三関係)(A4) + + + + + + 第四十九号の八様式 + (第十条の四の十三関係)(A4) + + + + + + 第五十号様式 + (第十条の四の十三関係)(A4) + + + + + + 第五十号の二様式 + (第十条の五の二関係)(A4) + + + + + + 第五十号の三様式 + (第十条の五の三関係)(A4) + + + + + + 第五十号の四様式 + (第十条の五の三関係)(A4) + + + + + + 第五十号の五様式 + (第十条の五の五関係)(A4) + + + + + + 第五十号の六様式 + (第十条の五の七関係)(A4) + + + + + + 第五十号の七様式 + (第十条の五の七関係)(A4) + + + + + + 第五十号の八様式 + (第十条の五の十一関係) + + + + + + 第五十号の九様式 + (第十条の五の十二関係) + + + + + + 第五十号の十様式 + (第十条の五の十五関係) + + + + + + 第五十号の十一様式 + (第十条の五の二十一関係)(A4) + + + + + + 第五十号の十二様式 + (第十条の五の二十二関係)(A4) + + + + + + 第五十号の十三様式 + (第十条の五の二十二関係)(A4) + + + + + + 別記第五十号の十四様式 + (第十条の五の二十三関係)(A4) + + + + + + + + 別記第五十号の十五様式 + (第十条の五の二十四関係)(A4) + + + + + + + + 別記第五十号の十六様式 + (第十条の五の二十四関係)(A4) + + + + + + + + 第五十一号様式 + (第十条の七関係)(A4) + + + + + + 第五十二号様式 + (第十条の八関係)(A4) + + + + + + 第五十二号の二様式 + (第十条の八関係)(A4) + + + + + + 第五十三号様式 + (第十条の十関係)(A4) + + + + + + 第五十四号様式 + (第十条の十一関係)(A4) + + + + + + 第五十五号様式 + (第十条の十二関係)(A4) + + + + + + 第五十六号様式 + (第十条の十二関係)(A4) + + + + + + 第五十七号様式 + (第十条の十二関係)(A4) + + + + + + 第五十八号様式 + (第十条の十二関係)(A4) + + + + + + 第五十九号様式 + (第十条の十二関係)(A4) + + + + + + 第六十号様式 + (第十条の十三関係)(A4) + + + + + + 第六十号の二様式 + (第十条の十五の四関係)(A4) + + + + + + 第六十号の三様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の四様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の五様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の六様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の七様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の八様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の九様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の十様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十号の十一様式 + (第十条の十五の六関係)(A4) + + + + + + 第六十一号様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十一号の二様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十二号様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十二号の二様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十三号様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十三号の二様式 + (第十条の十六関係)(A4) + + + + + + 第六十四号様式 + (第十条の十八関係)(A4) + + + + + + 第六十四号の二様式 + (第十条の十八関係)(A4) + + + + + + 第六十五号様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十五号の二様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十六号様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十六号の二様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十七号様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十七号の二様式 + (第十条の二十一関係)(A4) + + + + + + 第六十七号の三様式 + (第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4) + + + + + + 第六十七号の四様式 + (第六条の三、第十条の二十三、第十条の二十四、第十一条の三関係)(A4) + + + + + + 第六十七号の五様式 + (第一条の三、第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4) + + + + + + 第六十七号の六様式 + (第十条の二十三、第十条の二十四関係)(A4) + + + + + + 第六十八号様式 + (第十一条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする) + + + + + + 第六十九号様式 + (第十一条の二関係)(A4) + + + + + + 別紙 + + + + +
+
diff --git a/all_xml/325/325M50004000040_20260401_506M60000800068/325M50004000040_20260401_506M60000800068.xml b/all_xml/325/325M50004000040_20260401_506M60000800068/325M50004000040_20260401_506M60000800068.xml index f532c2262..90c814b85 100644 --- a/all_xml/325/325M50004000040_20260401_506M60000800068/325M50004000040_20260401_506M60000800068.xml +++ b/all_xml/325/325M50004000040_20260401_506M60000800068/325M50004000040_20260401_506M60000800068.xml @@ -13359,7 +13359,7 @@ 配置図 - 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造 + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十七条に規定する敷地内の通路の構造 @@ -13373,7 +13373,35 @@ - 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 + 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあつては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数) + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び寸法 + + + + + + + + + + + + + + その他移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 @@ -13387,7 +13415,7 @@ - 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第七号に規定する移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 @@ -13401,7 +13429,21 @@ 各階平面図 - 客室の数 + 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 + + + + + + + + + + + + + + 移動等円滑化促進法施行令第十四条第一項に規定する便所の位置及び構造 @@ -13415,7 +13457,7 @@ - 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置 + 移動等円滑化促進法施行令第十五条の劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の数並びに当該客席に設ける車椅子使用者用部分(同条に規定する車椅子使用者用部分をいう。)の数、位置及び構造 @@ -13429,7 +13471,7 @@ - 車いす使用者用客室及び案内所の位置 + 移動等円滑化促進法施行令第十六条第一項のホテル又は旅館の客室の数、同項に規定する車椅子使用者用客室の数及び位置並びに当該車椅子使用者用客室の便所及び浴室又はシャワー室の構造 @@ -13443,7 +13485,7 @@ - 移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置 + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第一項に規定する移動等円滑化経路の位置 @@ -13457,7 +13499,7 @@ - 移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第二号から第四号までに規定する移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 @@ -13471,7 +13513,7 @@ - 移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置 + 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第五号に規定する移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 @@ -13485,7 +13527,7 @@ - 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 + 移動等円滑化促進法施行令第二十条に規定する標識の位置 @@ -13499,7 +13541,7 @@ - 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 @@ -13513,7 +13555,7 @@ - 車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造 + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第二項の規定による設備の位置 @@ -13527,7 +13569,7 @@ - 移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造 + 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第三項の規定による案内所の位置 @@ -13541,7 +13583,7 @@ - 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 + 移動等円滑化促進法施行令第二十二条第一項に規定する視覚障害者移動等円滑化経路の位置 @@ -34808,7 +34850,7 @@ 別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式 - 別記四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式 + 別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式 @@ -44050,6 +44092,19 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 + + +
+
別表第一 (第十条の五の九、第十条の五の十四関係) @@ -49080,7 +49135,7 @@ (第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4) @@ -49089,7 +49144,7 @@ (第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係)(A4) @@ -49950,10 +50005,10 @@ 第四十二号様式 - (第八条の二の二関係)(A4) + (第八条の二の二及び第八条の二の六関係)(A4) @@ -49968,10 +50023,10 @@ 第四十二号の三様式 - (第八条の二の二関係)(A4) + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) @@ -49980,34 +50035,34 @@ (第八条の二の二関係)(A4) 第四十二号の四様式 - (第八条の二関係)(A4) + (第八条の二の二関係)(A4) 第四十二号の五様式 - (第八条の二の二関係)(A4) + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) 第四十二号の六様式 - (第八条の二の二関係)(A4) + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(A4) @@ -50058,19 +50113,19 @@ 第四十二号の七様式 - (第八条の二の五関係)(昇降機用)(A4) + (第八条の二の二、第八条の二の五及び第八条の二の六関係)(昇降機用)(A4) 第四十二号の七様式 - (第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) + (第八条の二の二及び第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4) @@ -50259,7 +50314,7 @@ (第八条の二の二関係)(A4) @@ -50277,7 +50332,7 @@ (第八条の二関係)(A4) @@ -50304,7 +50359,7 @@ (第八条の二関係)(A4) @@ -50322,7 +50377,7 @@ (第八条の二の二関係)(A4) @@ -50331,7 +50386,7 @@ (第八条の二関係)(A4) @@ -50340,7 +50395,7 @@ (第八条の二関係)(A4) @@ -50394,7 +50449,7 @@ (第八条の二の二関係)(A4) diff --git a/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml b/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml index 3e88b817c..aa19ba217 100644 --- a/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml +++ b/all_xml/326/326M50000800077_20240701_506M60000800059/326M50000800077_20240701_506M60000800059.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 +昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 モーターボート競走法第二十六条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml b/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml index a5327f24a..7df543838 100644 --- a/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml +++ b/all_xml/326/326M50000800077_20250101_506M60000800059/326M50000800077_20250101_506M60000800059.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 +昭和二十六年運輸省令第七十七号ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 モーターボート競走法第二十六条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/342/342M50000800086_20240401_506M60000800026/342M50000800086_20240401_506M60000800026.xml b/all_xml/342/342M50000800086_20240401_506M60000800026/342M50000800086_20240401_506M60000800026.xml index 160435189..e3b748f8b 100644 --- a/all_xml/342/342M50000800086_20240401_506M60000800026/342M50000800086_20240401_506M60000800026.xml +++ b/all_xml/342/342M50000800086_20240401_506M60000800026/342M50000800086_20240401_506M60000800026.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 昭和四十二年運輸省令第八十六号 +昭和四十二年運輸省令第八十六号 + - 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 + 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第三条第一項から第三項まで及び第四条並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第五条の規定に基づき、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/353/353M50400000008_20240714_506M60400000010/353M50400000008_20240714_506M60400000010.xml b/all_xml/353/353M50400000008_20240714_506M60400000010/353M50400000008_20240714_506M60400000010.xml index 117c80196..d72f5b5b5 100644 --- a/all_xml/353/353M50400000008_20240714_506M60400000010/353M50400000008_20240714_506M60400000010.xml +++ b/all_xml/353/353M50400000008_20240714_506M60400000010/353M50400000008_20240714_506M60400000010.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十三年国家公安委員会規則第八号技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 +昭和五十三年国家公安委員会規則第八号技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第五条の九第三項及び第四項並びに第六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、技能検定及び射撃教習に関する規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/355/355M50400000007_20231001_505M60400000013/355M50400000007_20231001_505M60400000013.xml b/all_xml/355/355M50400000007_20231001_505M60400000013/355M50400000007_20231001_505M60400000013.xml index 33ef73350..881bbe5e4 100644 --- a/all_xml/355/355M50400000007_20231001_505M60400000013/355M50400000007_20231001_505M60400000013.xml +++ b/all_xml/355/355M50400000007_20231001_505M60400000013/355M50400000007_20231001_505M60400000013.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十五年国家公安委員会規則第七号警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則 +昭和五十五年国家公安委員会規則第七号警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則 警察法施行令(昭和29年政令第151号)第1条第5項の規定に基づき、警察法第12条の2第1項に規定する専門委員に関する規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/362/362M50000008033_20240401_506M60000008035/362M50000008033_20240401_506M60000008035.xml b/all_xml/362/362M50000008033_20240401_506M60000008035/362M50000008033_20240401_506M60000008035.xml index 20465e002..1dbaada0c 100644 --- a/all_xml/362/362M50000008033_20240401_506M60000008035/362M50000008033_20240401_506M60000008035.xml +++ b/all_xml/362/362M50000008033_20240401_506M60000008035/362M50000008033_20240401_506M60000008035.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和六十二年自治省令第三十三号総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 +昭和六十二年自治省令第三十三号総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第九条の規定に基づき、総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/401/401M50000002010_20240401_506M60002000005/401M50000002010_20240401_506M60002000005.xml b/all_xml/401/401M50000002010_20240401_506M60002000005/401M50000002010_20240401_506M60002000005.xml index 964898568..fb69ad1f3 100644 --- a/all_xml/401/401M50000002010_20240401_506M60002000005/401M50000002010_20240401_506M60002000005.xml +++ b/all_xml/401/401M50000002010_20240401_506M60002000005/401M50000002010_20240401_506M60002000005.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成元年総理府令第十号航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 +平成元年総理府令第十号航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十条の十一の規定に基づき、航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部、航空団司令部及び輸送航空団司令部組織規則(昭和三十三年総理府令第六十二号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。 目次 diff --git a/all_xml/410/410M50000010039_20240624_506M60000010032/410M50000010039_20240624_506M60000010032.xml b/all_xml/410/410M50000010039_20240624_506M60000010032/410M50000010039_20240624_506M60000010032.xml index 23b3d93c7..6cfbed885 100644 --- a/all_xml/410/410M50000010039_20240624_506M60000010032/410M50000010039_20240624_506M60000010032.xml +++ b/all_xml/410/410M50000010039_20240624_506M60000010032/410M50000010039_20240624_506M60000010032.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十年法務省令第三十九号動産・債権譲渡登記規則 +平成十年法務省令第三十九号動産・債権譲渡登記規則 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項第六号、第七条第三項第二号及び第九条の規定(同法第十条第一項において準用する場合を含む。)並びに債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項第三号、第九条及び第十九条の規定に基づき、債権譲渡登記規則を次のように定める。 目次 diff --git a/all_xml/411/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063.xml b/all_xml/411/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063.xml index 51269a97a..874903228 100644 --- a/all_xml/411/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063.xml +++ b/all_xml/411/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063/411AC0000000106_20241001_506AC0000000063.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十一年法律第百六号食料・農業・農村基本法 +平成十一年法律第百六号食料・農業・農村基本法 目次 diff --git a/all_xml/411/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045.xml b/all_xml/411/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045.xml index a010c00cd..aab148740 100644 --- a/all_xml/411/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045.xml +++ b/all_xml/411/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045/411AC0000000201_20240902_506AC0000000045.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十一年法律第二百一号独立行政法人工業所有権情報・研修館法 +平成十一年法律第二百一号独立行政法人工業所有権情報・研修館法 目次 diff --git a/all_xml/411/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/411/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068.xml index fb51e43cc..9345f7a40 100644 --- a/all_xml/411/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/411/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068/411AC0000000201_20250601_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十一年法律第二百一号独立行政法人工業所有権情報・研修館法 +平成十一年法律第二百一号独立行政法人工業所有権情報・研修館法 目次 diff --git a/all_xml/414/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038.xml b/all_xml/414/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038.xml index ebc022cf3..207842bc1 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038/414AC0000000094_20241118_506AC0000000038.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十四年法律第九十四号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 +平成十四年法律第九十四号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 目次 diff --git a/all_xml/414/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038.xml b/all_xml/414/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038.xml index dd0073cbe..0447483e6 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038/414AC0000000094_20260523_506AC0000000038.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十四年法律第九十四号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 +平成十四年法律第九十四号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 目次 diff --git a/all_xml/414/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045.xml b/all_xml/414/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045.xml index 2794e4af7..20aacadd7 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045/414AC0000000145_20240902_506AC0000000045.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十四年法律第百四十五号国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 +平成十四年法律第百四十五号国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 目次 diff --git a/all_xml/414/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/414/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068.xml index 1cf17cfe2..87053fce9 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068/414AC0000000145_20250601_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十四年法律第百四十五号国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 +平成十四年法律第百四十五号国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 目次 diff --git a/all_xml/414/414M60000012005_20240425_506M60000012002/414M60000012005_20240425_506M60000012002.xml b/all_xml/414/414M60000012005_20240425_506M60000012002/414M60000012005_20240425_506M60000012002.xml deleted file mode 100644 index 3a25e7283..000000000 --- a/all_xml/414/414M60000012005_20240425_506M60000012002/414M60000012005_20240425_506M60000012002.xml +++ /dev/null @@ -1,4248 +0,0 @@ - -平成十四年内閣府・法務省令第五号社債、株式等の振替に関する命令 - 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、社債等の振替に関する命令を次のように定める。 - - 目次 - - 第一章 総則 - (第一条・第二条) - - - 第二章 社債の振替 - (第三条―第十条) - - - 第二章の二 地方債等の振替 - (第十条の二―第十条の十一) - - - 第二章の三 受益証券発行信託の受益権の振替 - (第十条の十二―第十条の十八) - - - 第三章 株式の振替 - (第十一条―第二十六条) - - - 第四章 新株予約権の振替 - (第二十七条―第三十五条) - - - 第五章 新株予約権付社債の振替 - (第三十六条―第四十五条) - - - 第六章 投資口等の振替 - (第四十六条―第五十一条) - - - 第七章 組織変更等に係る振替 - (第五十二条―第五十九条) - - - 第八章 雑則 - (第六十条―第六十二条) - - - 附則 - - - - - 第一章 総則 -
- (用語) - 第一条 - - - - この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。 - - -
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- (振替口座簿の電磁的記録の方法) - 第二条 - - - - 法第六十八条第六項(法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第六項、第百二十九条第六項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(法第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第百九十四条第六項(法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 - - -
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- - 第二章 社債の振替 -
- (振替機関への通知事項) - 第三条 - - - - 法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 - - - - - - 法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。) - - - 次に掲げる事項 - - - - - - 当該振替社債の総額 - - - - - - 当該振替社債の社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容 - - - - - - 各当該振替社債の金額 - - - - - - 当該振替社債の利率 - - - - - - 当該振替社債の償還の方法及び期限 - - - - - - 利息支払の方法及び期限 - - - - - - 会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分 - - - - - - イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項 - - - - - - 当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項 - - - - - - - - 法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。) - - - 前号イ、ハ及びトに掲げる事項 - - - - -
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- (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知) - 第四条 - - - - 法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。 - - -
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- (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者) - 第五条 - - - - 法第六十九条の二第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 合併に際して振替社債を交付する場合 - - - 合併により消滅する会社 - - - - - - - - 株式交換に際して振替社債を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社 - - - - - - - - 株式移転に際して振替社債を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社 - - - - -
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- (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) - 第六条 - - - - 法第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。) - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 合併に際して振替社債を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 合併により消滅する持分会社の社員 - - - - - - - - 株式交換に際して振替社債を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 株式移転に際して振替社債を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - -
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- (社債権者等に対する通知事項) - 第七条 - - - - 法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - -
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- (特別口座開設等請求権者) - 第八条 - - - - 法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が合併に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知をした場合 - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第九条 - - - - 法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。 - - -
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- (特別口座開設等請求ができる場合) - 第十条 - - - - 法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 - - -
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- - 第二章の二 地方債等の振替 -
- (地方債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の二 - - - - 第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の規定は、法第百十三条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者の名称」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第五条の七の規定により」と読み替えるものとする。 - - -
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- (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の三 - - - - 第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十五条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「投資法人債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「投資法人債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。 - - -
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- (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の四 - - - - 第三条(第一号リを除く。)の規定は、法第百十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (特定社債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の五 - - - - 第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十八条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特定社債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「特定社債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十七条の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。 - - -
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- (特別法人債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の六 - - - - 第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百二十条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。 - - -
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- (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項) - 第十条の七 - - - - 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 - - - - - - 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 - - - 次に掲げる事項 - - - - - - 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 - - - - - - 受託者の商号 - - - - - - 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。) - - - - - - 振替投資信託受益権の口数 - - - - - - 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 - - - - - - 信託契約期間 - - - - - - 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所 - - - - - - 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 - - - - - - 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 - - - - - - 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 - - - - - - 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 - - - - - - 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 - - - - - - ル又はヲの場合における委託に係る費用 - - - - - - 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 - - - - - - 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 - - - (1) - - 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託 - - - - (2) - - 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託 - - - - (3) - - (1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの - - - - - - - - - 前号の場合以外の場合 - - - 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数 - - - - - - - - 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の八 - - - - 第四条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合について、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第六条(第五号イに係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第七条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第八条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者について、第九条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - - - - - - 第四条 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 信託の併合 - - - - - 第五条第一号 - - - 合併 - - - 信託の併合 - - - - - - - - 会社 - - - 信託の受託者(委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者) - - - - - 第六条第五号 - - - 合併 - - - 信託の併合 - - - - - - - - 株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - 信託の受益権の受益者又は質権者 - - - - - 第七条第五号 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 信託の併合 - - - - - 第八条第五号 - - - 合併 - - - 信託の併合 - - - - - - - - 通知又は振替の申請 - - - 通知 - - - - - - - - 通知又は申請 - - - 通知 - - - - - - - - 株式会社の株式 - - - 信託の受益権 - - - - - - - - 当該株式 - - - 当該受益権 - - - - - - - - 株主名簿 - - - 受益権原簿 - - -
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- (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項) - 第十条の九 - - - - 法第百二十二条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 - - - - - 振替貸付信託受益権の総額 - - - - - - 受託者の商号 - - - - - - 信託契約期間 - - - - - - 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所 - - - - - - 信託報酬の計算方法 - - - -
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- (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項) - 第十条の十 - - - - 法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 - - - - - 振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数 - - - - - - 原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所 - - - - - - 各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数 - - - - - - 振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め - - - - - - 前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容 - - - - - - 特定目的信託契約の期間 - - - - - - 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め - - - - - - 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期 - - - - - - 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第二条第十七項に規定する代表権利者及び同条第十八項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。) - - - - - - 振替特定目的信託受益権の元本の額 - - - - 十一 - - 振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容 - - - - 十二 - - 振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨 - - - -
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- (外債に関する社債に係る規定の準用) - 第十条の十一 - - - - 第三条の規定は、法第百二十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第二十六条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。 - - - - - - 前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 - - - - - 円建てで発行されるものであること。 - - - - - - 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 - - - - - - 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 - - - - - - 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 - - - -
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- - 第二章の三 受益証券発行信託の受益権の振替 -
- (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知) - 第十条の十二 - - - - 法第百二十七条の六第一項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。 - - -
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- (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者) - 第十条の十三 - - - - 法第百二十七条の六第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 - - - 信託の併合により消滅する信託の受託者 - - - - - - - - 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 - - - 分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前の信託の受託者 - - - - -
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- (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) - 第十条の十四 - - - - 法第百二十七条の六第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 - - - 信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者 - - - - - - - - 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 - - - 分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者 - - - - - - - - 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 - - - 当該受益権の受益者又は質権者 - - - - -
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- (受益者等に対する通知事項) - 第十条の十五 - - - - 法第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 - - - - - - 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 - - - その旨 - - - - -
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- (特別口座開設等請求権者) - 第十条の十六 - - - - 法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 - - - - - - 発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をした場合 - - - 当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えた場合 - - - 発行者が当該受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第十条の十七 - - - - 法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。 - - -
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- (特別口座開設等請求ができる場合) - 第十条の十八 - - - - 法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 - - -
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- - 第三章 株式の振替 -
- (振替機関への通知事項) - 第十一条 - - - - 法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 - - -
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- (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知) - 第十二条 - - - - 法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。 - - -
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- (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者) - 第十三条 - - - - 法第百三十一条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 合併に際して振替株式を交付する場合 - - - 合併により消滅する会社 - - - - - - - - 株式交換に際して振替株式を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社 - - - - - - - - 株式移転に際して振替株式を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社 - - - - -
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- (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) - 第十四条 - - - - 法第百三十一条第一項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 - - - 当該株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合 - - - 当該株主又はその登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 合併に際して振替株式を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 合併により消滅する持分会社の社員 - - - - - - - - 株式交換に際して振替株式を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 株式移転に際して振替株式を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - -
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- (株主等に対する通知事項) - 第十五条 - - - - 法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 - - - - - - 発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合 - - - その旨 - - - - -
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- (特別口座開設等請求権者) - 第十六条 - - - - 法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 - - - - - - 発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えた場合 - - - 発行者が当該株式について法第百三十条第一項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が合併に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知をした場合 - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第十七条 - - - - 法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。 - - -
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- (特別口座開設等請求ができる場合) - 第十八条 - - - - 法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 - - - - - 法第百三十三条第二項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合 - - - - - - 法第百三十三条第二項の取得者等が、株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から一年以内に、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載又は記録がされた株式に係る株券及び当該廃止の日の前に当該株式を取得し、又は当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して請求した場合 - - - -
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- (合併等に際して通知すべき事項) - 第十九条 - - - - 法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。 - - -
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- (総株主通知における通知事項) - 第二十条 - - - - 法第百五十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 - - - - - 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨 - - - - - - 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者 - - - 同項に規定する外国人等 - - - - - - - - 放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者 - - - 同項に規定する外国人等 - - - - - - - - 放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社 - - - 同項に規定する外国人等 - - - - - - - - 発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨 - - - - - - 発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨 - - - -
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- (特別株主の申出) - 第二十一条 - - - - 法第百五十一条第二項第一号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第一項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を示してするものとする。 - - -
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- (登録株式質権者の通知) - 第二十二条 - - - - 法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。 - - -
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- (基準日等の通知) - 第二十三条 - - - - 法第百五十一条第七項に規定する通知は、同条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の二週間前の日までに、同項第四号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第七項の振替機関に法第十三条第一項の同意を与える日(当該発行者が同号の事業年度の開始の日を変更するときは、当該変更の効力が生ずる日の二週間前の日まで)に、しなければならない。 - - - - - - 法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項は、同条第一項第一号に掲げる場合における会社法第百二十四条第二項に規定する権利の内容とする。 - - -
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- (株主名簿に記載等をすべき事項) - 第二十四条 - - - - 法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第百五十一条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。 - - -
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- (個別株主通知事項) - 第二十五条 - - - - 法第百五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。 - - -
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- (株券喪失登録) - 第二十六条 - - - - 法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 会社法第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 - - - 当該申請をした者 - - - - - - - - 会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 - - - 名義人 - - - - - - - - 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。) - - - 株券喪失登録者 - - - - -
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- - 第四章 新株予約権の振替 -
- (振替機関への通知事項) - 第二十七条 - - - - 法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。 - - -
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- (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知) - 第二十八条 - - - - 法第百六十七条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十条第七号、第三十一条第六号及び第三十二条第七号において同じ。)を交付する場合とする。 - - -
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- (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者) - 第二十九条 - - - - 法第百六十七条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 合併に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 合併により消滅する会社 - - - - - - - - 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 会社分割をする株式会社 - - - - - - - - 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社 - - - - - - - - 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社 - - - - -
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- (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) - 第三十条 - - - - 法第百六十七条第一項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合 - - - 当該株主又はその登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 合併に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 合併により消滅する持分会社の社員 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 株式交換をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 株式移転をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - -
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- (新株予約権者等に対する通知事項) - 第三十一条 - - - - 法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 - - - その旨 - - - - -
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- (特別口座開設等請求権者) - 第三十二条 - - - - 法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第三十三条 - - - - 法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。 - - -
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- (特別口座開設等請求ができる場合) - 第三十四条 - - - - 法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 - - -
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- (総新株予約権者通知における通知事項) - 第三十五条 - - - - 法第百八十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。 - - -
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- - 第五章 新株予約権付社債の振替 -
- (振替機関への通知事項) - 第三十六条 - - - - 法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、第三条第一号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 - - -
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- (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知) - 第三十七条 - - - - 法第百九十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十九条第七号、第四十条第六号及び第四十一条第七号において同じ。)を交付する場合とする。 - - -
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- (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者) - 第三十八条 - - - - 法第百九十六条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 合併により消滅する会社 - - - - - - - - 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 会社分割をする株式会社 - - - - - - - - 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 株式交換をする株式会社 - - - - - - - - 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 株式移転をする株式会社 - - - - -
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- (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) - 第三十九条 - - - - 法第百九十六条第一項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 - - - 当該株主又はその登録株式質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 合併により消滅する持分会社の社員 - - - - - - 合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - - - - - 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 - - - - - - 株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 - - - - -
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- (新株予約権付社債権者等に対する通知事項) - 第四十条 - - - - 法第百九十六条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - その旨 - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - - - - - 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 - - - その旨 - - - - -
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- (特別口座開設等請求権者) - 第四十一条 - - - - 法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。 - - - - - - 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - - - 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知をした場合 - - - 次に掲げる者 - - - - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの - - - - - - 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの - - - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第四十二条 - - - - 法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。 - - -
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- (特別口座開設等請求ができる場合) - 第四十三条 - - - - 法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 - - -
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- (新株予約権の行使時等における通知事項) - 第四十四条 - - - - 法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、第三条第一号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 - - -
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- (総新株予約権付社債権者通知における通知事項) - 第四十五条 - - - - 法第二百十八条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。 - - -
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- - 第六章 投資口等の振替 -
- (投資口に関する株式に係る規定の準用) - 第四十六条 - - - - 第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十二条 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 合併 - - - - - 第十四条第一号及び第七号イ - - - 登録株式質権者 - - - 登録投資口質権者 - - - - - 第十五条第七号 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 合併 - - - - - 第十六条第一号及び第七号 - - - 株主名簿 - - - 投資主名簿 - - - - - 第十八条第二号 - - - 株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 - - - 法第二百二十八条第一項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 - - - - -   - - - 廃止の日 - - - 一定の日 - - - - - 第二十一条 - - - - - - 口数 - - - - - 第二十二条 - - - 登録株式質権者 - - - 登録投資口質権者 - - - - - 第二十三条第一項 - - - 事業年度 - - - 営業期間 - - - - - 第二十三条第二項 - - - 会社法 - - - 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第三項において読み替えて準用する会社法 - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第四十六条の二 - - - - 法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。 - - -
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- (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用) - 第四十七条 - - - - 第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十二条 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 合併 - - - - - 第十四条第一号及び第七号イ - - - 登録株式質権者 - - - 登録優先出資質権者 - - - - - 第十四条第一号、第十五条第一号及び第十六条第一号 - - - 会社の成立後 - - - 優先出資の発行後 - - - - - 第十五条第七号 - - - 合併、株式交換又は株式移転 - - - 合併 - - - - - 第十六条第一号及び第七号 - - - 株主名簿 - - - 優先出資者名簿 - - - - - 第十八条第二号 - - - 株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。) - - - 優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。) - - - - - 第二十一条 - - - - - - 口数 - - - - - 第二十二条 - - - 登録株式質権者 - - - 登録優先出資質権者 - - - - - 第二十三条第一項 - - - 同条第一項第一号、第二号又は第七号 - - - 同条第一項第一号又は第七号 - - - - - 第二十三条第二項 - - - 会社法 - - - 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法 - - - - - 第二十六条第一号 - - - 会社法 - - - 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法 - - - - -   - - - 株券喪失登録 - - - 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。) - - - - - 第二十六条第二号 - - - 会社法 - - - 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法 - - - - -   - - - 株券喪失登録 - - - 優先出資証券喪失登録 - - - - - 第二十六条第三号 - - - 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。) - - - 優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。) - - - - -   - - - 株券喪失登録 - - - 優先出資証券喪失登録 - - - - -   - - - 株券喪失登録者 - - - 優先出資証券喪失登録者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。) - - -
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- (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用) - 第四十八条 - - - - 第十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第二十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十五条第一号及び第十六条第一号 - - - 会社の成立後 - - - 優先出資の発行後 - - - - - 第十六条第一号 - - - 株主名簿 - - - 優先出資社員名簿 - - - - - 第十八条第二号 - - - 株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 - - - 法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 - - - - -   - - - 廃止の日 - - - 一定の日 - - - - - 第二十一条 - - - - - - 口数 - - - - - 第二十二条 - - - 登録株式質権者 - - - 登録優先出資質権者 - - - - - 第二十三条第二項 - - - 会社法 - - - 資産の流動化に関する法律第二十八条第三項において読み替えて準用する会社法 - - -
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- (特別口座開設等請求の添付書面) - 第四十八条の二 - - - - 法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。 - - -
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- (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用) - 第四十八条の三 - - - - 第二十七条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第三十一条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第三十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、第三十三条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - - - - - - 第三十条第三号 - - - 新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。) - - - 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下同じ。) - - - - - - - - 登録株式質権者 - - - 登録投資口質権者 - - - - - 第三十一条第三号 - - - 新株予約権無償割当て - - - 新投資口予約権無償割当て - - - - - 第三十二条第三号 - - - 新株予約権無償割当て - - - 新投資口予約権無償割当て - - - - - - - - 株主名簿 - - - 投資主名簿 - - -
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- (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) - 第四十九条 - - - - 第二十七条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) - 第五十条 - - - - 第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三十六条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。 - - -
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- (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) - 第五十一条 - - - - 第三十六条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第四十四条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 - この場合において、第三十六条及び第四十四条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。 - - -
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- - 第七章 組織変更等に係る振替 -
- (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十二条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十三条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十四条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十五条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十六条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十七条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十八条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) - 第五十九条 - - - - 第十九条の規定は、法第二百七十条において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- - 第八章 雑則 -
- (電磁的方法による提供) - 第六十条 - - - - 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第十四条第二号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。 - - - - - - 令第十四条第三号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)、第四十一条(令第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十条(令第六十五条の二及び第六十六条において準用する場合を含む。)及び第五十九条(令第六十七条及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。 - - - - - - 前二項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 - - -
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- (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者) - 第六十一条 - - - - 令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 - - - - - 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人 - - - - - - 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資又は法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。) - - - - - - 法第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。) - - - - - - 法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資若しくは同項第十七号に規定する優先出資(以下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券若しくは法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。) - - - - - - 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。) - - - - - - 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。) - - - - - - 法第百五十五条第一項(法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第一項、第二百六十六条第一項及び第二百七十三条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。) - - - -
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- (特定個人情報の提供) - 第六十二条 - - - - 振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当該振替機関又は当該口座管理機関の上位機関である振替機関の業務規程(これらの振替機関が法第九条第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合には、当該業務の運営に関する規則を含む。)の定めるところにより、社債等の発行者(これに準ずる者として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第二十三条各号に掲げる者を含む。)又は他の振替機関等に対し、当該振替機関又は当該口座管理機関の加入者の特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限る。)を提供するものとする。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この命令は、平成十五年一月六日から施行する。 - - -
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- (振替受入簿の記載又は記録事項) - 第二条 - - - - 法附則第十二条第一項第三号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 - - - - - 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所 - - - - - - 当該記載又は記録をした年月日 - - - - - - 特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称 - - - - - - - 第二条の規定は、法附則第十二条第二項(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第六項及び法附則第四十三条第二項において準用する法第百二十七条の四第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。 - - -
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- (振替受入簿の閲覧等) - 第三条 - - - - 法附則第十三条第二号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。 - - -
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- (特例社債等の内容の公示) - 第四条 - - - - 第三条(第二号を除く。)の規定は、法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の二の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の二中「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十七条において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の三の規定は、法附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の三中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト、リ及び第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の四の規定は、法附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の四中「第三条(第一号リを除く。)の」とあるのは「第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の五の規定は、法附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の五中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の六の規定は、法附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の六中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。 - - - - - - 第十条の九の規定は、法附則第三十四条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - - - - - 第十条の十の規定は、法附則第三十五条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - - - 10 - - 第十条の十一第一項の規定は、法附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の十一第一項中「第三条の」とあるのは「第三条(第二号を除く。)の」と、「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例外債」と、「、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。 - - - - 11 - - 第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。 - - - - 12 - - 第十条の九の規定は、法附則第三十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - - - 13 - - 第十条の十の規定は、法附則第四十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - - - 14 - - 第三十六条の規定は、法附則第五十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - - - 15 - - 第三十六条の規定は、法附則第五十一条第三項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 - - -
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- (特例社債等に係る発行者の同意に関する公告) - 第五条 - - - - 振替機関は、法附則第十八条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第十七条第一項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。 - - - - - - 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 - - - - - - 第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する法附則第十八条に規定する公告について準用する。 - - -
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- (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告) - 第六条 - - - - 法附則第四十九条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。 - - - - - - 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 - - - - - - 振替機関が第一項の規定による公告を行うときは、法附則第四十八条第一項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。 - - -
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- - 附 則 - - - - この命令は、平成十五年六月一日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この命令は、会社法の施行の日から施行する。 - - -
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- - 附 則 - - - - この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 - ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。 - - -
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- (特定振替機関による記載又は記録の方法) - 第二条 - - - - 改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関(同条第一項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第一項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第七項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該特定参加者の参加者自己分(改正法附則第三条第二項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下「旧保振法」という。)第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 改正法第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「新振替法」という。)第百二十九条第三項第二号に掲げる事項(以下この条から附則第四条までにおいて「銘柄」という。)を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「保有欄」という。) - - - - - - - - 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての第一条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「旧保振法施行規則」という。)第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 - - - 新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項 - - - 社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百七十号)の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「新振替法施行令」という。)第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第八条第六項第二号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該特定参加者の顧客預託分(改正法附則第三条第二項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 新振替法第百二十九条第四項第一号に掲げる事項(銘柄に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第四項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第一項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 銘柄を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 - - - 質権欄(改正法附則第七条第六項に規定する質権欄をいう。以下同じ。) - - - - - - - - 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 - - - 新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項 - - - 新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - -
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- (特定参加者による記載又は記録の方法) - 第三条 - - - - 改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が顧客のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 銘柄を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該顧客の株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数 - - - 保有欄 - - - - - - - - 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 - - - 新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項 - - - 新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 銘柄を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所 - - - 質権欄 - - - - - - - - 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 - - - 新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項 - - - 新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - -
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- 第四条 - - - - 改正法附則第七条第六項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第五項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。 - - - - - - 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。) - - - 銘柄を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 - - - 質権欄 - - - - - - - - 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 - - - 新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 - - - 新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - - - - - 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項 - - - 新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 - - - - -
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- (特定振替機関への通知事項) - 第五条 - - - - 改正法附則第八条第五項第九号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。 - - -
-
- (株券喪失登録) - 第六条 - - - - 改正法附則第九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 - - - - - - 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 - - - 当該申請をした者 - - - - - - - - 会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 - - - 名義人 - - - - - - - - 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。) - - - 株券喪失登録者 - - - - -
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- - 附 則 - - - - この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この命令は、公布の日から施行する。 - - -
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- - 附 則 - - - - この命令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この命令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 - - - -
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diff --git a/all_xml/414/414M60000012005_20241101_506M60000012003/414M60000012005_20241101_506M60000012003.xml b/all_xml/414/414M60000012005_20241101_506M60000012003/414M60000012005_20241101_506M60000012003.xml index 01e7a3a44..78aa89913 100644 --- a/all_xml/414/414M60000012005_20241101_506M60000012003/414M60000012005_20241101_506M60000012003.xml +++ b/all_xml/414/414M60000012005_20241101_506M60000012003/414M60000012005_20241101_506M60000012003.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十四年内閣府・法務省令第五号社債、株式等の振替に関する命令 +平成十四年内閣府・法務省令第五号社債、株式等の振替に関する命令 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、社債等の振替に関する命令を次のように定める。 目次 diff --git a/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml b/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml index 1d73446b5..a0ef2e539 100644 --- a/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml +++ b/all_xml/415/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172/415CO0000000293_20250401_506CO0000000172.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十五年政令第二百九十三号独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 +平成十五年政令第二百九十三号独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 内閣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第四号及び第五号、第十二条第一項第五号及び第二項第一号、第十三条第二項、第十七条第四項から第六項まで、第十八条第七項、第十九条第七項、第二十八条、第二十九条、附則第二条第九項(同法附則第三条第八項において準用する場合を含む。)及び第十項、第三条第三項及び第十二項から第十四項まで、第九条、第十条第二項、第三項及び第五項、第十一条第一項第四号及び第七項並びに第二十一条並びに同法第十八条第五項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/415/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260.xml b/all_xml/415/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260.xml index 10c41a6e0..3bbd9223e 100644 --- a/all_xml/415/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260.xml +++ b/all_xml/415/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260/415CO0000000507_20241202_506CO0000000260.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十五年政令第五百七号個人情報の保護に関する法律施行令 +平成十五年政令第五百七号個人情報の保護に関する法律施行令 内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 diff --git a/all_xml/416/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037.xml b/all_xml/416/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037.xml index be398de95..6aa5f9555 100644 --- a/all_xml/416/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037.xml +++ b/all_xml/416/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037/416AC1000000027_20241023_506AC0000000037.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十六年法律第二十七号日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 +平成十六年法律第二十七号日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(目的) diff --git a/all_xml/416/416M60000800102_20240401_506M60000800026/416M60000800102_20240401_506M60000800026.xml b/all_xml/416/416M60000800102_20240401_506M60000800026/416M60000800102_20240401_506M60000800026.xml index 2ece1005c..503b3f61d 100644 --- a/all_xml/416/416M60000800102_20240401_506M60000800026/416M60000800102_20240401_506M60000800026.xml +++ b/all_xml/416/416M60000800102_20240401_506M60000800026/416M60000800102_20240401_506M60000800026.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成十六年国土交通省令第百二号 +平成十六年国土交通省令第百二号 + - 屋外広告物法施行規則 + 屋外広告物法施行規則 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十四条、第十九条第一項、第二十条第二項第三号及び第四号並びに第二十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、屋外広告物法施行規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/416/416M60001000012_20240401_506M60001000017/416M60001000012_20240401_506M60001000017.xml b/all_xml/416/416M60001000012_20240401_506M60001000017/416M60001000012_20240401_506M60001000017.xml index 1308b148c..9e6e2dcae 100644 --- a/all_xml/416/416M60001000012_20240401_506M60001000017/416M60001000012_20240401_506M60001000017.xml +++ b/all_xml/416/416M60001000012_20240401_506M60001000017/416M60001000012_20240401_506M60001000017.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成十六年環境省令第十二号 +平成十六年環境省令第十二号 + - 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 + 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条から第九条までの規定に基づき、及び同法を実施するため、日本環境安全事業株式会社法施行規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/418/418M60000800110_20250601_506M60000800100/418M60000800110_20250601_506M60000800100.xml b/all_xml/418/418M60000800110_20250601_506M60000800100/418M60000800110_20250601_506M60000800100.xml new file mode 100644 index 000000000..36cd27e1d --- /dev/null +++ b/all_xml/418/418M60000800110_20250601_506M60000800100/418M60000800110_20250601_506M60000800100.xml @@ -0,0 +1,2254 @@ + +平成十八年国土交通省令第百十号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 + +
+ (法第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備) + 第一条 + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 + + + + + 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたもの + + + + + 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所又は便房 + + + + + + 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所又は便房 + + + + + + + 次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたもの + + + + + 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設 + + + + + + 車椅子使用者が円滑に利用することができる停車施設 + + + + + + + 次に掲げるエレベーター + + + + + 移動等円滑化された経路(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第四条第一項に規定する移動等円滑化された経路をいう。以下同じ。)又は乗継ぎ経路(同条第十一項に規定する乗継ぎ経路をいう。)を構成するエレベーター + + + + + + 移動等円滑化された通路(移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号。ハにおいて「道路移動等円滑化基準省令」という。)第三十三条第二項に規定する移動等円滑化された通路をいう。)に設けられるエレベーター + + + + + + 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(公共交通移動等円滑化基準省令第四条第三項前段又は道路移動等円滑化基準省令第三十三条第三項前段の規定が適用される場合に限る。) + + + + + + + 次に掲げる車椅子スペース(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車椅子スペースをいう。以下この号において同じ。) + + + + + 鉄道車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十一号に規定する鉄道車両をいう。以下同じ。)又は軌道車両(同項第十二号に規定する軌道車両をいう。以下同じ。)の客室に設けられた車椅子スペース + + + + + + 乗合バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十三号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)又は貸切バス車両(同項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース + + + + + + 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース + + + + + + + 次に掲げる優先席(主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この号において同じ。)又は基準適合客席(公共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同じ。) + + + + + 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けられた優先席 + + + + + + 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた優先席 + + + + + + 乗合バス車両に設けられた優先席 + + + + + + 船舶に設けられた基準適合客席 + + + + +
+
+ (法第二条第八号の主務省令で定める自動車) + 第一条の二 + + + + 法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。 + + +
+
+ (特定公園施設) + 第二条 + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの + + + + + + 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの + + + + + + 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの + + + + + + + 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。 + + +
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+ (建築物特定施設) + 第三条 + + + + 令第六条第十一号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。 + + +
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+ (旅客施設の大規模な改良) + 第四条 + + + + 法第八条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。 + + + + + + 法第二条第六号イ及びロに掲げる施設 + + + 全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良 + + + + + + + + 法第二条第六号ハからホまでに掲げる施設 + + + 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの + + + + +
+
+ (旅客施設の建設又は大規模な改良の届出) + 第五条 + + + + 法第九条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分 + + + + + + 当該旅客施設の名称及び位置 + + + + + + 工事計画 + + + + + + 工事着手予定時期及び工事完成予定時期 + + + + + + + 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第六条 + + + + 法第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 当該旅客施設の名称及び位置 + + + + + + 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。) + + + + + + 変更を必要とする理由 + + + + + + + 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第九条の四の主務省令で定める要件) + 第六条の二 + + + + 法第九条の四の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去三年度における公共交通事業者等の一年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (移動等円滑化取組計画書) + 第六条の三 + + + + 公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。 + + + + + + 一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者 + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 + + + + + 二 法第二条第五号ホに掲げる者 + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + 三 法第二条第五号ヘに掲げる者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下同じ。)に限る。) + + + 国土交通大臣 + + + + + 四 法第二条第五号ヘに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)又は同号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 + + + + + 五 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + +
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+
+
+
+ (移動等円滑化取組報告書) + 第六条の四 + + + + 前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の六月三十日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第九条の五の主務省令で定める事項) + 第六条の五 + + + + 法第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 前年度における移動等円滑化の達成状況 + + + + + + 第六条の二の要件に関する事項 + + + +
+
+ (公表) + 第六条の六 + + + + 公共交通事業者等は、法第九条の四の規定による提出又は法第九条の五の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 + + +
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+ (法第九条の六の主務省令で定める情報) + 第六条の七 + + + + 法第九条の六の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。 + + +
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+ (特定路外駐車場の設置等の届出) + 第七条 + + + + 法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。 + ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 + + + + + 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 + + + + + + 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 + + + + + 特定路外駐車場の区域 + + + + + + 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)第二条第一項に規定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第三条第一項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設 + + + + + + + + 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。 + ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 + + +
+
+ (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請) + 第八条 + + + + 法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路及び目標となる地物 + + + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第十一条第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第二十二条第二項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 + + + + + 各階平面図 + + + 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第九条第二項に規定する便房(以下この条及び第十二条の三第一項において「水洗器具を設けた便房」という。)のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の位置、誘導基準適合車椅子使用者用部分(同令第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分をいう。以下この条において同じ。)の位置、幅及び奥行き、誘導基準適合車椅子使用者用部分に隣接して設けられる同伴者用の座席又はスペースの位置、同令第三条第一項に規定する車椅子使用者用経路の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用浴室等(同令第十三条第一号の車椅子使用者用浴室等をいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置 + + + + + 縦断面図 + + + 階段又は段 + + + 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸法 + + + + + + + + 傾斜路 + + + 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 + + + + + + + + 客席 + + + 誘導基準適合車椅子使用者用部分から舞台等まで引いた可視線 + + + + + 構造詳細図 + + + エレベーターその他の昇降機 + + + 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) + + + + +   + + + 便所 + + + 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 + + + + +   + + + 浴室等 + + + 縮尺及び車椅子使用者用浴室等の構造 + + +
+
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+ (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項) + 第九条 + + + + 法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。 + + +
+
+ (認定通知書の様式) + 第十条 + + + + 所管行政庁は、法第十七条第三項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条の申請書の副本(法第十七条第七項の規定により適合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあっては、第八条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。 + + +
+
+ (法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更) + 第十一条 + + + + 法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。 + + +
+
+ (表示等) + 第十二条 + + + + 法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 広告 + + + + + + 契約に係る書類 + + + + + + その他国土交通大臣が定めるもの + + + + + + + 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。 + + +
+
+ (移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等) + 第十二条の二 + + + + 法第二十二条の二第一項の規定により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分 + + + + + + 当該旅客施設の名称及び位置 + + + + + + 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると認められる理由 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に係る事項として申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、法第二十二条の二第一項の移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請) + 第十二条の三 + + + + 法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 + + + + + + 図書の種類 + + + 明示すべき事項 + + + + + 付近見取図 + + + 方位、道路、目標となる地物及び移動等円滑化困難旅客施設 + + + + + 配置図 + + + 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、協定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状ブロック等の位置並びに案内設備の位置 + + + + + 各階平面図 + + + 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、水洗器具を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の位置 + + + + + 縦断面図 + + + 階段又は段 + + + 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸法 + + + + + 傾斜路 + + + 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 + + + + + 構造詳細図 + + + エレベーターその他の昇降機 + + + 縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構造(籠内に設けられる籠の停止する予定の階を表示する装置、籠の現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着する籠の昇降方向を表示する装置の位置並びに籠内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) + + + + + + + + 便所 + + + 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。 + + +
+
+ (法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準) + 第十二条の四 + + + + 法第二十二条の二第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。 + + + + + + 移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。 + + + +
+
+ (協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等) + 第十二条の五 + + + + 法第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別 + + + + + + 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 + + + + + 法第四十三条第一項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類 + + + + + + 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面 + + + + + + + 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項) + 第十二条の六 + + + + 法第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。 + + +
+
+ (認定通知書の様式) + 第十二条の七 + + + + 所管行政庁は、法第二十二条の二第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 + + +
+
+ (法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更) + 第十二条の八 + + + + 法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。 + + +
+
+ (法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準) + 第十三条 + + + + 法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。 + + + + + + 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。 + + + +
+
+ (法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準) + 第十四条 + + + + 法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 + この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。 + + + + + + エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。 + + + +
+
+ (令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路) + 第十四条の二 + + + + 令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。 + + +
+
+ (令第二十八条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設) + 第十四条の三 + + + + 令第二十八条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。 + + + + + 生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十八条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの + + + + + + + 令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。 + + +
+
+ (令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定) + 第十四条の四 + + + + 令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。 + + +
+
+ (行為の届出) + 第十四条の五 + + + + 法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。 + + + + + + 令第二十八条第一号に掲げる行為 + + + 行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面 + + + + + + + + 令第二十八条第二号に掲げる行為 + + + 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 + + + + +
+
+ 第十四条の六 + + + + 法第二十四条の六第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第十四条の七 + + + + 法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十八条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。 + + +
+
+ 第十四条の八 + + + + 法第二十四条の六第二項の規定による届出は、第五号の三様式による変更届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第十四条の五の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (施設設置管理者による市町村に対する情報の提供) + 第十四条の九 + + + + 公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。 + + +
+
+ 第十四条の十 + + + + 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、法第二十四条の八第二項の規定による市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。 + + +
+
+ (公共交通特定事業計画の認定申請) + 第十五条 + + + + 法第二十九条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第二条第六号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線 + + + + + + 公共交通特定事業の内容 + + + + + + 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 + + + + + + その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 + + + + + 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面 + + + + + + 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し + + + +
+
+ (公共交通特定事業計画の変更の認定申請) + 第十六条 + + + + 法第二十九条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 変更しようとする事項 + + + + + + 変更を必要とする理由 + + + + + + + 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 + + +
+
+ (道路特定事業の協議の申出) + 第十七条 + + + + 法第三十二条第三項の協議の申出は、第六号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 工事計画書 + + + + + + 工事費及び財源調書 + + + + + + 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 + + + +
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+ (同意を要しない軽易な道路特定事業) + 第十八条 + + + + 法第三十二条第三項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。 + + + + + + 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。 + + +
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+ (道路特定事業に関する工事の公示) + 第十九条 + + + + 市町村は、法第三十二条第四項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。 + + +
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+ (移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告) + 第二十条 + + + + 法第四十二条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 + + + + + 移動等円滑化経路協定の名称 + + + + + + 移動等円滑化経路協定区域 + + + + + + 移動等円滑化経路協定の縦覧場所 + + + +
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+ (移動等円滑化経路協定の認可の基準) + 第二十一条 + + + + 法第四十三条第一項第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 + + + + + + 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第二十四条の二第三項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第二十五条第三項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な方針に適合していなければならない。 + + + + + + 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。 + + + +
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+ (移動等円滑化経路協定の認可等の公告) + 第二十二条 + + + + 第二十条の規定は、法第四十三条第二項(法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第四十七条第二項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 + + +
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+ (移動等円滑化施設協定に関する準用) + 第二十二条の二 + + + + 前三条の規定は、法第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。 + この場合において、第二十条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (移動等円滑化実績等報告書) + 第二十三条 + + + + 公共交通事業者等は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。 + ただし、第六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。 + + + + + + 一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第六号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 + + + + + 二 法第二条第五号ホに掲げる者 + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + 三 法第二条第五号ヘに掲げる者又は同号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 + + + + + 四 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの + + + 当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + +
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+ (臨時の報告) + 第二十四条 + + + + 公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 + + +
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+ (立入検査の証明書) + 第二十五条 + + + + 法第五十三条第六項の立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第二十六条 + + + + 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 + + + + + + 権限 + + + 地方支分部局の長 + + + + + 一 法第九条第二項の規定による届出の受理 + + + イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第七項に規定する専用バスターミナルをいう。以下同じ。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + +   + + + ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 二 法第九条第三項の規定による命令 + + + イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)に係るもの + + + 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + +   + + + ホ 船舶に係るもの + + + 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 三 法第九条の三の指導及び助言並びに法第九条の七第一項の勧告及び同条第二項の規定による公表 + + + イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + + + + ロ 鉄道車両のうち鉄道事業法第十三条第一項の確認(鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)に係るもの、乗合バス車両に係るもの、貸切バス車両に係るもの又は福祉タクシー車両に係るもの + + + 当該鉄道車両、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 + + + + + + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + + + + ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + + + + + ホ 船舶に係るもの + + + 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + + + + ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + + + + ト 特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十六号に規定する航空機をいう。)に係るもの + + + 当該航空機を使用する本邦航空運送事業者の主たる事務所を管轄する地方航空局長 + + + + + 四 法第二十二条の二第一項の移動等円滑化困難旅客施設の認定並びに同条第二項の認定及び同条第五項において準用する第十八条第二項の変更の認定 + + + イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + + + + ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + + + + + ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 五 法第二十四条の六第五項の規定による勧告 + + + イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + + + + ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + + + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + + + + + ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 六 法第二十九条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の認定、同条第三項の規定による変更の認定及び同条第五項の規定による認定の取消し + + + イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの + + + 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + +   + + + ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 七 法第三十二条第三項の規定による協議及び同意 + + + 市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + + 八 法第三十八条第二項の規定による通知の受理及び同条第三項の規定による勧告 + + + イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの + + + 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + +   + + + ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + + + + 九 法第三十八条第四項の規定による命令 + + + イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + + + + ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの + + + 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 + + + + +   + + + ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) + + + + +   + + + ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 + + + + +   + + + ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの + + + 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 + + +
+
+
+ + + + 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言(法第二十五条第十項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。 + + + + + + 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。 + + + + + + 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 + + +
+
+ (書類の経由) + 第二十七条 + + + + 第十五条第一項及び第十六条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第二条第五号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + +
+
+ (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる省令は、廃止する。 + + + + + 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成六年建設省令第二十六号) + + + + + + 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第九号) + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成三十一年度においては、第一条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の三の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十二月三十一日」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第二十八号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前にされた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受ける計画に係るものについての法第十八条第一項の規定による変更の認定に関する認定の基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項及び第三項において「法」という。)第十七条第三項の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)又は法第二十二条の二第四項の認定(同条第五項において準用する法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)(以下この条において「所管行政庁の認定」という。)を受けている計画及び次項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。 + + + + + + この省令の施行の日前にされた所管行政庁の認定の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての所管行政庁の認定の処分については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、所管行政庁の認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例により所管行政庁の認定を受けた計画に係るものについての法第十八条第一項(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の認定に関する基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 第1号様式 + (第7条第1項関係) + + + + + + 第2号様式 + (第7条第2項関係) + + + + + + 第3号様式 + (第8条関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第4号様式 + (第10条第2項関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第5号様式 + (第12条第2項関係) + + + + + + 第5号の2様式 + (第14条の5関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第5号の3様式 + (第14条の8関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第5号の4様式 + (第12条の3第1項関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第5号の5様式 + (第12条の7第2項関係)(日本産業規格A列4番) + + + + + + 第6号様式 + (第17条第1項関係) + + + + + + 第7号様式 + (第25条関係)(日本産業規格A列6番) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/418/418M60000800114_20250601_506M60000800100/418M60000800114_20250601_506M60000800100.xml b/all_xml/418/418M60000800114_20250601_506M60000800100/418M60000800114_20250601_506M60000800100.xml new file mode 100644 index 000000000..696260ff8 --- /dev/null +++ b/all_xml/418/418M60000800114_20250601_506M60000800100/418M60000800114_20250601_506M60000800100.xml @@ -0,0 +1,1196 @@ + +平成十八年国土交通省令第百十四号高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令を次のように定める。 + +
+ (建築物移動等円滑化誘導基準) + 第一条 + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (出入口) + 第二条 + + + + 多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 幅は、九十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + + + 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + +
+
+ (廊下等) + 第三条 + + + + 多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。)は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 幅は、百八十センチメートル以上とすること。 + ただし、五十メートル以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。 + + + + + + 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 + ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + + 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。 + + + + + + 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。 + ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。 + + + + + + + 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。 + + +
+
+ (階段) + 第四条 + + + + 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 + + + + + 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 + ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 + + + + + + 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 + + + + + + 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 踊場を除き、両側に手すりを設けること。 + + + + + + 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 + + + + + + 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 + + + + + + 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 + ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + + + + + 主たる階段は、回り階段でないこと。 + + + +
+
+ (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置) + 第五条 + + + + 多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。 + ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路) + 第六条 + + + + 多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 + + + + + + こう配は、十二分の一を超えないこと。 + + + + + + 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 + + + + + + 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。 + + + + + + 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 + + + + + + その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 + + + + + + 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 + ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + + + + + + 前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。 + この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。 + + +
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+ (エレベーター) + 第七条 + + + + 多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。 + + + + + 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等がある階 + + + + + + 直接地上へ通ずる出入口のある階 + + + + + + + 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 + + + + + + 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 + + + + + + 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 + + + + + + + 第一項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 + + + + + + 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 + + + + + + + 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに前項第一号及び第二号に定めるものでなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー(車椅子使用者用経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーを含む。)は、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 籠の幅は、百六十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。 + + + + + + + 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 + ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + + + + 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 + + + + + + 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 + + + + + + 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 + + + +
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+ (特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機) + 第八条 + + + + 国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第五条の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。 + + +
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+ (便所) + 第九条 + + + + 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。)設けること。 + ただし、車椅子使用者用便房を一以上設ける便所が当該多数の者が利用する便所に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + + + + + 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 + + + + + 幅は、八十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + + + + 多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 + + + + + + 多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。 + + +
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+ (劇場等の客席) + 第九条の二 + + + + 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び第十七条第一項第六号において同じ。)を設けなければならない。 + + + + + + 当該客席に設ける座席の数が百以下の場合 + + + + + + + + + + + 当該客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合 + + + 当該座席の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) + + + + + + + + 当該客席に設ける座席の数が二百を超え、二千以下の場合 + + + 当該座席の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 + + + + + + + + 当該客席に設ける座席の数が二千を超える場合 + + + 当該座席の数に一万分の七十五を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に七を加えた数 + + + + + + + + 前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が二百を超える場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。 + + +
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+ (ホテル又は旅館の客室) + 第十条 + + + + ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。 + + + + + + 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 出入口は、次に掲げるものであること。 + + + + + 幅は、八十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + + + 便所は、次に掲げるものであること。 + ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 + + + + + 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 + + + + + + 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、前条第一項第三号イ及びロに掲げるものであること。 + + + + + + + 浴室等は、次に掲げるものであること。 + ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 + + + + + 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車椅子使用者用浴室等」という。)であること。 + + + + + + 出入口は、次に掲げるものであること。 + + + (1) + + 幅は、八十センチメートル以上とすること。 + + + + (2) + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + +
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+ (敷地内の通路) + 第十一条 + + + + 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 + + + + + + 段がある部分は、次に掲げるものであること。 + + + + + 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 + ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 + + + + + + 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 + + + + + + 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 両側に手すりを設けること。 + + + + + + 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 + + + + + + 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 + + + + + + + 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。 + + + + + + 傾斜路は、次に掲げるものであること。 + + + + + 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 勾配は、十五分の一を超えないこと。 + + + + + + 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 + + + + + + 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。 + + + + + + その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 + + + + + + + + 多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。 + + + + + + 第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。 + この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。 + + +
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+ (駐車場) + 第十二条 + + + + 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 + ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + +
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+ (浴室等) + 第十三条 + + + + 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 + + + + + 車椅子使用者用浴室等であること。 + + + + + + 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。 + + + +
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+ (標識) + 第十四条 + + + + 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。 + + + + + + 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。 + + +
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+ (案内設備) + 第十五条 + + + + 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。 + ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 + + + + + + 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 + + + + + + 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。 + + +
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+ (案内設備までの経路) + 第十六条 + + + + 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。 + ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 + + +
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+ (増築等又は修繕等に関する適用範囲) + 第十七条 + + + + 建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 + + + + + 当該増築等又は修繕等に係る部分 + + + + + + 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + + + 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの + + + + + + 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + + + 劇場等の客席のうち一以上のもの + + + + + + 第一号に掲げる部分から誘導基準適合車椅子使用者用部分(前号に掲げる客席に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + + + ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの + + + + + + 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + + + 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの + + + + + + 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + 十一 + + 多数の者が利用する浴室等 + + + + 十二 + + 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室等(前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 + + + + + + + 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項中「便所は」とあるのは「便所のうち一以上は」と、同条第二項中「を設ける階においては、当該便所のうち」とあり、及び同条第三項中「を設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち」とあるのは「のうち」とする。 + + + + + + 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第九条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上」とあるのは、「二以上」とする。 + + + + + + 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「一以上」とする。 + + + + + + 第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」とあるのは、「一以上」とする。 + + +
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+ (特別特定建築物に関する読替え) + 第十八条 + + + + 法第十七条第一項の申請に係る特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。)における第二条から前条まで(第三条第一項第三号及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに第十六条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第二条第一項及び第七条第三項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条第一項中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。 + + +
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+ (協定建築物に関する読替え) + 第十九条 + + + + 法第二十二条の二第一項の申請に係る協定建築物における第二条から第十七条まで(第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までの規定は適用しない。 + + + + + + 第二条第一項、第四条、第六条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項 + + + 多数の者が利用する + + + 協定建築物特定施設である + + + + + 第二条第一項 + + + 除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る + + + 除く + + + + + 第二条第二項 + + + 多数の者が利用する直接地上 + + + 協定建築物特定施設であって直接移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路 + + + + + 第三条第一項 + + + 多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。) + + + 協定建築物特定施設である廊下等 + + + + + 第五条 + + + 多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。) + + + 協定建築物特定施設である階段 + + + + + 第七条第一項 + + + 多数の者が利用するエレベーター + + + 協定建築物特定施設であるエレベーター + + + + + 第七条第一項第一号 + + + 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等 + + + 協定建築物特定施設である便所 + + + + + 第七条第一項第二号 + + + 地上 + + + 移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路 + + + + + 第七条第六項 + + + 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する + + + 協定建築物特定施設である + + + + + + + + 乗降ロビー + + + 乗降ロビー(同項各号に規定する階にあるものに限る。以下この項において同じ。) + + + + + + + + 第三項又は前項 + + + 前項 + + + + + 第八条 + + + 昇降機( + + + 昇降機(協定建築物特定施設であるものであって、 + + + + + 第九条第二項 + + + 多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に + + + 協定建築物特定施設である便所には + + + + + 第九条第三項 + + + 多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に + + + 協定建築物特定施設である便所であって男子用小便器を設けるものには + + + + + 第十四条第一項、第十五条第一項 + + + 、便所又は駐車施設 + + + 又は便所 + + + + + 第十六条 + + + 道等 + + + 協定建築物特定施設 + + + + + 第十七条第一項 + + + 増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。) + + + 増築、改築、修繕又は模様替(協定建築物特定施設に係るものに限る。以下「増築等」という。) + + + + + + + + 次に掲げる建築物の + + + 当該増築等に係る + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 + + +
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diff --git a/all_xml/419/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079.xml b/all_xml/419/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079.xml index 57b863a9a..12460d57c 100644 --- a/all_xml/419/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079.xml +++ b/all_xml/419/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079/419AC0000000057_20241101_505AC0000000079.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十九年法律第五十七号株式会社日本政策金融公庫法 +平成十九年法律第五十七号株式会社日本政策金融公庫法 目次 diff --git a/all_xml/423/423M60000010043_20201228_502M60000010058/423M60000010043_20201228_502M60000010058.xml b/all_xml/423/423M60000010043_20201228_502M60000010058/423M60000010043_20201228_502M60000010058.xml index 2d2feaf21..6f2059c0e 100644 --- a/all_xml/423/423M60000010043_20201228_502M60000010058/423M60000010043_20201228_502M60000010058.xml +++ b/all_xml/423/423M60000010043_20201228_502M60000010058/423M60000010043_20201228_502M60000010058.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十三年法務省令第四十三号 +平成二十三年法務省令第四十三号 + - 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。 目次 diff --git a/all_xml/426/426M60000800064_20240401_506M60000800050/426M60000800064_20240401_506M60000800050.xml b/all_xml/426/426M60000800064_20240401_506M60000800050/426M60000800064_20240401_506M60000800050.xml index 6c85df7db..78691a476 100644 --- a/all_xml/426/426M60000800064_20240401_506M60000800050/426M60000800064_20240401_506M60000800050.xml +++ b/all_xml/426/426M60000800064_20240401_506M60000800050/426M60000800064_20240401_506M60000800050.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十六年国土交通省令第六十四号 +平成二十六年国土交通省令第六十四号 + - 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 + 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第二条第一項第二号並びに第二項第一号イ及びロ並びに第二号、第十九条第八項及び第九項並びに第二十条第二項第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則を次のように制定する。
diff --git a/all_xml/427/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006.xml b/all_xml/427/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006.xml index 8ef89ca5f..0597654a2 100644 --- a/all_xml/427/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006.xml +++ b/all_xml/427/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006/427CO0000000340_20220401_504CO0000000006.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十七年政令第三百四十号 +平成二十七年政令第三百四十号 + - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 + 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第二項及び第十一条並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 diff --git a/all_xml/428/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000.xml b/all_xml/428/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000.xml index 4658432fc..45db9e73e 100644 --- a/all_xml/428/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000.xml +++ b/all_xml/428/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20240329_506RJNJ01082000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十八年人事院規則一〇―一五 +平成二十八年人事院規則一〇―一五 + - 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) + 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 人事院は、国家公務員法に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/428/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000.xml b/all_xml/428/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000.xml index 74e20aab6..e3ed11d4a 100644 --- a/all_xml/428/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000.xml +++ b/all_xml/428/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000/428RJNJ10015000_20250401_506RJNJ01082000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十八年人事院規則一〇―一五 +平成二十八年人事院規則一〇―一五 + - 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) + 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 人事院は、国家公務員法に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/429/429M60000008079_20241202_506M60004008018/429M60000008079_20241202_506M60004008018.xml b/all_xml/429/429M60000008079_20241202_506M60004008018/429M60000008079_20241202_506M60004008018.xml index 8712a1574..d2d29f72b 100644 --- a/all_xml/429/429M60000008079_20241202_506M60004008018/429M60000008079_20241202_506M60004008018.xml +++ b/all_xml/429/429M60000008079_20241202_506M60004008018/429M60000008079_20241202_506M60004008018.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成二十九年総務省令第七十九号地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 +平成二十九年総務省令第七十九号地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第五条第一項の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/429/429M60001000013_20200330_502M60001000009/429M60001000013_20200330_502M60001000009.xml b/all_xml/429/429M60001000013_20200330_502M60001000009/429M60001000013_20200330_502M60001000009.xml index 7b60f2dc4..5dbc50e37 100644 --- a/all_xml/429/429M60001000013_20200330_502M60001000009/429M60001000013_20200330_502M60001000009.xml +++ b/all_xml/429/429M60001000013_20200330_502M60001000009/429M60001000013_20200330_502M60001000009.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 平成二十九年環境省令第十三号 +平成二十九年環境省令第十三号 + - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百七十六号)附則第二条第二項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/430/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/430/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068.xml index cfcb88e0c..9ee54431c 100644 --- a/all_xml/430/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/430/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068/430AC0000000089_20250601_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成三十年法律第八十九号海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 +平成三十年法律第八十九号海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/431/431M60000010006_20230831_505M60000010035/431M60000010006_20230831_505M60000010035.xml b/all_xml/431/431M60000010006_20230831_505M60000010035/431M60000010006_20230831_505M60000010035.xml deleted file mode 100644 index b61c18e33..000000000 --- a/all_xml/431/431M60000010006_20230831_505M60000010035/431M60000010006_20230831_505M60000010035.xml +++ /dev/null @@ -1,135 +0,0 @@ - - - 平成三十一年法務省令第六号 - - 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 - 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。 - - - - - 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号から第十二号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。 - - - - - 介護分野 - - - - - - ビルクリーニング分野 - - - - - - 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 - - - - - - 建設分野 - - - - - - 造船・舶用工業分野 - - - - - - 自動車整備分野 - - - - - - 航空分野 - - - - - - 宿泊分野 - - - - - - 農業分野 - - - - - - 漁業分野 - - - - 十一 - - 飲食料品製造業分野 - - - - 十二 - - 外食業分野 - - - - - - 附 則 - - - - この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - -
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- (経過措置) - 第二条 - - - - この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号の分野を指定されたものとみなす。 - - - - - - この省令の施行の際現に旧省令第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号の分野を指定されて、同表の特定技能の在留資格について受けた同条第二項の許可とみなす。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - -
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diff --git a/all_xml/431/431M60000010006_20240930_506M60000010046/431M60000010006_20240930_506M60000010046.xml b/all_xml/431/431M60000010006_20240930_506M60000010046/431M60000010006_20240930_506M60000010046.xml index 0b136b241..5e874876b 100644 --- a/all_xml/431/431M60000010006_20240930_506M60000010046/431M60000010006_20240930_506M60000010046.xml +++ b/all_xml/431/431M60000010006_20240930_506M60000010046/431M60000010006_20240930_506M60000010046.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成三十一年法務省令第六号出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 +平成三十一年法務省令第六号出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/504/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001.xml b/all_xml/504/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001.xml index dbafa333b..7b267d31c 100644 --- a/all_xml/504/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001.xml +++ b/all_xml/504/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001/504RJNJ09147000_20230401_505RJNJ09147001.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -令和四年人事院規則九―一四七人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) +令和四年人事院規則九―一四七人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、同法附則第八項の規定による俸給月額に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/505/505M60000008043_20240426_506M60000008046/505M60000008043_20240426_506M60000008046.xml b/all_xml/505/505M60000008043_20240426_506M60000008046/505M60000008043_20240426_506M60000008046.xml index 35bbf3606..f83c709da 100644 --- a/all_xml/505/505M60000008043_20240426_506M60000008046/505M60000008043_20240426_506M60000008046.xml +++ b/all_xml/505/505M60000008043_20240426_506M60000008046/505M60000008043_20240426_506M60000008046.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -令和五年総務省令第四十三号地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 +令和五年総務省令第四十三号地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項、第十六条第二項、第十九条第三項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十三条第一項並びに附則第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index b2bc84cd3..50d428e7c 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -860,7 +860,7 @@ 政令,昭和二十四年政令第五号,未復員等についての届に関する政令,みふくいんとうについてのとどけにかんするせいれい,,昭和二十四年一月十二日,,,昭和二十四年一月十二日,昭和二十四年一月十二日,,324CO0000000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000005/19490112_000000000000000, 政令,昭和二十四年政令第六号,教育公務員特例法施行令,きょういくこうむいんとくれいほうしこうれい,,昭和二十四年一月十二日,教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第二百八十三号,令和四年八月三十一日,令和五年四月一日,,324CO0000000006,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006/20230401_504CO0000000283, 政令,昭和二十四年政令第十六号,母体保護法施行令,ぼたいほごほうしこうれい,,昭和二十四年一月二十日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,324CO0000000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000016/20230401_505CO0000000126, -政令,昭和二十四年政令第三十一号,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令,けんさつしんさいんとうのりょひ、にっとうおよびしゅくはくりょうをさだめるせいれい,,昭和二十四年一月二十九日,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百十号,令和六年六月二十一日,令和六年七月一日,,324CO0000000031,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000031/20240701_506CO0000000210, +政令,昭和二十四年政令第三十一号,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令,けんさつしんさいんとうのりょひにっとうおよびしゅくはくりょうをさだめるせいれい,,昭和二十四年一月二十九日,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百十号,令和六年六月二十一日,令和六年七月一日,,324CO0000000031,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000031/20240701_506CO0000000210, 法律,昭和二十四年政令第三十四号,学校施設の確保に関する政令,がっこうしせつのかくほにかんするせいれい,,昭和二十四年二月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,324CO0000000034,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000034/20220617_504AC0000000068, 法律,昭和二十四年政令第三十四号,学校施設の確保に関する政令,がっこうしせつのかくほにかんするせいれい,,昭和二十四年二月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,324CO0000000034,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000034/20250601_504AC0000000068,○ 政令,昭和二十四年政令第四十七号,水産業協同組合法の施行等に関する政令,すいさんぎょうきょうどうくみあいほうのしこうとうにかんするせいれい,,昭和二十四年二月十一日,水産業協同組合法施行令,平成五年政令第三百二十八号,平成五年十月六日,平成五年十月十五日,,324CO0000000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000047/19931015_405CO0000000328, @@ -1183,6 +1183,7 @@ 府省令,昭和二十五年建設省令第四十号,建築基準法施行規則,けんちくきじゅんほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月十六日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和六年国土交通省令第九十二号,令和六年十月二十五日,令和六年十一月一日,,325M50004000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040/20241101_506M60000800092, 府省令,昭和二十五年建設省令第四十号,建築基準法施行規則,けんちくきじゅんほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月十六日,建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十一号,令和六年三月十五日,令和七年一月一日,,325M50004000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040/20250101_506M60000800021,○ 府省令,昭和二十五年建設省令第四十号,建築基準法施行規則,けんちくきじゅんほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月十六日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和六年国土交通省令第六十八号,令和六年六月二十八日,令和七年四月一日,,325M50004000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040/20250401_506M60000800068,○ +府省令,昭和二十五年建設省令第四十号,建築基準法施行規則,けんちくきじゅんほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月十六日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第百号,令和六年十一月二十一日,令和七年六月一日,,325M50004000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040/20250601_506M60000800100,○ 府省令,昭和二十五年建設省令第四十号,建築基準法施行規則,けんちくきじゅんほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月十六日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和六年国土交通省令第六十八号,令和六年六月二十八日,令和八年四月一日,,325M50004000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040/20260401_506M60000800068,○ 府省令,昭和二十五年建設省令第四十四号,建築動態統計調査規則,けんちくどうたいとうけいちょうさきそく,,昭和二十五年十二月二十二日,建築動態統計調査規則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第四号,令和五年二月二十八日,令和五年四月一日,,325M50004000044,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044/20230401_505M60000800004, 府省令,昭和二十五年建設省令第四十四号,建築動態統計調査規則,けんちくどうたいとうけいちょうさきそく,,昭和二十五年十二月二十二日,建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十九号,令和六年十月一日,令和六年十月一日,,325M50004000044,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044/20241001_506M60000800089, @@ -1427,8 +1428,8 @@ 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十四号,道路運送車両法施行規則,どうろうんそうしゃりょうほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十六日,道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第六十七号,令和六年六月二十五日,令和七年四月一日,,326M50000800074,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074/20250401_506M60000800067,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十四号,道路運送車両法施行規則,どうろうんそうしゃりょうほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十六日,自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第四十六号,令和四年五月二十五日,令和九年一月一日,,326M50000800074,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074/20270101_504M60000800046,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第七十五号,道路運送法施行規則,どうろうんそうほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800075,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075/20240401_506M60000800026, -府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーと、もーたー、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和六年七月一日,,326M50000800077,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077/20240701_506M60000800059, -府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーと、もーたー、せんしゅ、しんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和七年一月一日,,326M50000800077,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077/20250101_506M60000800059,○ +府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーともーたーせんしゅしんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和六年七月一日,,326M50000800077,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077/20240701_506M60000800059, +府省令,昭和二十六年運輸省令第七十七号,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則,ぼーともーたーせんしゅしんぱんいんおよびけんさいんとうろくきそく,,昭和二十六年八月二十八日,ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十九号,令和六年五月九日,令和七年一月一日,,326M50000800077,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077/20250101_506M60000800059,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十一号,海事代理士試験規程,かいじだいりししけんきてい,,昭和二十六年八月三十日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,326M50000800081,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081/20230228_504M60000800007, 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十一号,海事代理士試験規程,かいじだいりししけんきてい,,昭和二十六年八月三十日,国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則,平成三十一年国土交通省令第十二号,平成三十一年三月二十六日,令和九十九年十二月三十一日,法の施行の日,326M50000800081,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081/21171231_431M60000800012,○ 府省令,昭和二十六年運輸省令第八十五号,自動車型式指定規則,じどうしゃかたしきしていきそく,,昭和二十六年九月十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800085,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085/20240401_506M60000800026, @@ -3502,7 +3503,7 @@ 府省令,昭和四十二年厚生省令第四十一号,石炭鉱業年金基金法施行規則,せきたんこうぎょうねんきんききんほうしこうきそく,,昭和四十二年九月二十九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,342M50000100041,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041/20190701_501M60000100020, 府省令,昭和四十二年運輸省令第七十八号,船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則,せんいんさいがいぼうしかつどうのそくしんにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十二年十月二十八日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,342M50000800078,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078/20210101_502M60000800098, 府省令,昭和四十二年運輸省令第八十四号,原子力船特殊規則,げんしりょくせんとくしゅきそく,,昭和四十二年十二月六日,,平成二十四年国土交通省令第七十五号,平成二十四年九月十四日,平成二十四年九月十九日,,342M50000800084,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800084/20120919_424M60000800075, -府省令,昭和四十二年運輸省令第八十六号,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則,どしゃとうをうんぱんするおおがたじどうくるまによるこうつうじこのぼうしとうにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和四十二年十二月二十二日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,342M50000800086,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086/20240401_506M60000800026, +府省令,昭和四十二年運輸省令第八十六号,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則,どしゃとうをうんぱんするおおがたじどうしゃによるこうつうじこのぼうしとうにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和四十二年十二月二十二日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,342M50000800086,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号,船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則,せんいんさいがいぼうしきょうかいのせつりつおよびかんとくにかんするきそく,,昭和四十二年七月十五日,船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則及び船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省・国土交通省令第三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,342M50000900001,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000900001/20231228_505M60000900003, 府省令,昭和四十二年労働省令第二十七号,建設業附属寄宿舎規程,けんせつぎょうふぞくきしゅくしゃきてい,,昭和四十二年九月二十九日,労働基準法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百三号,令和二年十二月二十二日,令和三年四月一日,,342M50002000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027/20210401_502M60000100203, 府省令,昭和四十二年労働省令第二十八号,炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則,たんこうさいがいによるいっさんかたんそちゅうどくしょうにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和四十二年十月二十四日,労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第五十号,令和六年三月二十六日,令和六年四月一日,,342M50002000028,https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028/20240401_506M60000100050, @@ -4533,7 +4534,7 @@ 府省令,昭和五十三年運輸省令第七十号,船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則,せんぱくにせっちするげんしろけんきゅうかいはつだんかいにあるものをのぞくのせっちうんてんとうにかんするきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,353M50000800070,https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070/20240307_506M60080000001, 府省令,昭和五十三年運輸省令第七十二号,核燃料物質等車両運搬規則,かくねんりょうぶっしつとうしゃりょううんぱんきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十二号,令和六年六月二十八日,令和六年六月二十八日,,353M50000800072,https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072/20240628_506M60000800072, 府省令,昭和五十三年運輸省・建設省令第二号,特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則,とくていくうこうしゅうへんこうくうきそうおんたいさくとくべつそちほうせこうきそく,,昭和五十三年十月十九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令,令和元年国土交通省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,353M50004800002,https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50004800002/20190701_501M60000800020, -規則,昭和五十三年国家公安委員会規則第八号,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則,ぎのうけんてい、ぎのうこうしゅうおよびしゃげききょうしゅうにかんするきそく,,昭和五十三年十一月二十四日,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十号,令和六年六月二十八日,令和六年七月十四日,,353M50400000008,https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008/20240714_506M60400000010, +規則,昭和五十三年国家公安委員会規則第八号,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則,ぎのうけんていぎのうこうしゅうおよびしゃげききょうしゅうにかんするきそく,,昭和五十三年十一月二十四日,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十号,令和六年六月二十八日,令和六年七月十四日,,353M50400000008,https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008/20240714_506M60400000010, 規則,昭和五十三年人事院規則一七―三,人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証),じんじいんきそくじゅうななのさんしょくいんだんたいとうのきやくのにんしょう,,昭和五十三年九月七日,,平成二十年人事院規則一七―三―一,平成二十年十一月二十八日,平成二十年十二月一日,,353RJNJ17003000,https://laws.e-gov.go.jp/law/353RJNJ17003000/20081201_420RJNJ17003001, 法律,昭和五十四年法律第四号,民事執行法,みんじしっこうほう,,昭和五十四年三月三十日,民法等の一部を改正する法律,令和六年法律第三十三号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十四日,,354AC0000000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004/20240524_506AC0000000033, 法律,昭和五十四年法律第四号,民事執行法,みんじしっこうほう,,昭和五十四年三月三十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,354AC0000000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004/20250601_504AC0000000068,○ @@ -4635,7 +4636,7 @@ 府省令,昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号,対内直接投資等に関する命令,たいないちょくせつとうしとうにかんするめいれい,,昭和五十五年十一月二十日,対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,355M50007FC2001,https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001/20241101_506M60001FCA009, 規則,昭和五十五年国家公安委員会規則第四号,国際捜査共助等に関する法律に関する書式例,こくさいそうさきょうじょとうにかんするほうりつにかんするしょしきれい,,昭和五十五年九月二十日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則,令和四年国家公安委員会規則第十三号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,355M50400000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000004/20220401_504M60400000013, 規則,昭和五十五年国家公安委員会規則第六号,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則,はんざいひがいしゃとうきゅうふきんのしきゅうとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十五年十二月十九日,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十三号,令和六年十月二十五日,令和六年十二月二日,,355M50400000006,https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006/20241202_506M60400000013, -規則,昭和五十五年国家公安委員会規則第七号,警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則,けいさつほうだいじゅうにじょうのよんだいいちこうにきていするせんもんいいんにかんするきそく,,昭和五十五年十二月十九日,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十三号,令和五年九月二十九日,令和五年十月一日,,355M50400000007,https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000007/20231001_505M60400000013, +規則,昭和五十五年国家公安委員会規則第七号,警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則,けいさつほうだいじゅうにじょうのよんだいいっこうにきていするせんもんいいんにかんするきそく,,昭和五十五年十二月十九日,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十三号,令和五年九月二十九日,令和五年十月一日,,355M50400000007,https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000007/20231001_505M60400000013, 規則,昭和五十五年人事院規則一〇―八,人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例),じんじいんきそくじゅうのはちせんいんであるしょくいんにかかるほけんおよびあんぜんほじのとくれい,,昭和五十五年一月十日,,平成十三年人事院規則一〇―八―一,平成十三年七月二日,平成十三年七月二日,,355RJNJ10008000,https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000/20010702_413RJNJ10008001, 法律,昭和五十六年法律第一号,農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律,のうぎょうきょうさいさいほけんとくべつかいけいにおけるのうさくぶつきょうさいはたさくものきょうさいおよびかじゅきょうさいにかかるさいほけんきんのしはらいざいげんのふそくにみてるためのいっぱんかいけいからするくりいれきんとうにかんするほうりつ,,昭和五十六年二月十六日,,平成二十五年法律第七十六号,平成二十五年十一月二十二日,平成二十六年四月一日,,356AC0000000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000001/20140401_425AC0000000076, 法律,昭和五十六年法律第二十四号,国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律,こくさいかがくぎじゅつはくらんかいのじゅんびおよびうんえいのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつ,,昭和五十六年四月十七日,,平成十一年法律第七十六号,平成十一年六月十六日,平成十一年十月一日,,356AC0000000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000024/19991001_411AC0000000076, @@ -4996,7 +4997,7 @@ 府省令,昭和六十二年自治省令第十三号,交通安全対策特別交付金の算定に関する省令,こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきんのさんていにかんするしょうれい,,昭和六十二年三月三十一日,交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令,令和二年総務省令第八十九号,令和二年九月十七日,令和二年九月十七日,,362M50000008013,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008013/20200917_502M60000008089, 府省令,昭和六十二年自治省令第二十四号,関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令,かんさいぶんかがくじゅつけんきゅうとしけんせつそくしんほうだいじゅういちじょうのちほうこうきょうだんたいとうをさだめるしょうれい,,昭和六十二年六月十九日,,平成二十一年総務省令第四十号,平成二十一年三月三十一日,平成二十一年四月一日,,362M50000008024,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008024/20090401_421M60000008040, 府省令,昭和六十二年自治省令第三十一号,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令,がいこくのちほうこうきょうだんたいのきかんとうにはけんされるいっぱんしょくのちほうこうむいんのしょぐうとうにかんするほうりつだいごじょうだいにこうのきていによるへいきんきゅうよがくとうをさだめるしょうれい,,昭和六十二年十月二十六日,,平成十六年総務省令第八十六号,平成十六年四月三十日,平成十六年五月一日,,362M50000008031,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008031/20040501_416M60000008086, -府省令,昭和六十二年自治省令第三十三号,総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令,そうごうほようちいきせいびほうだいくじょうのちほうこうきょうだんたいとうをさだめるしょうれい,,昭和六十二年十二月四日,奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十五号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,362M50000008033,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033/20240401_506M60000008035, +府省令,昭和六十二年自治省令第三十三号,総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令,そうごうほようちいきせいびほうだいきゅうじょうのちほうこうきょうだんたいとうをさだめるしょうれい,,昭和六十二年十二月四日,奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十五号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,362M50000008033,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000008033/20240401_506M60000008035, 府省令,昭和六十二年法務省令第七号,外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則,がいこくべんごしによるほうりつじむのとりあつかいとうにかんするほうりつしこうきそく,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則,昭和六十二年三月六日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令,令和四年法務省令第四十号,令和四年十月二十七日,令和四年十一月一日,,362M50000010007,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010007/20221101_504M60000010040, 府省令,昭和六十二年法務省令第四十一号,刑事確定訴訟記録法施行規則,けいじかくていそしょうきろくほうせこうきそく,,昭和六十二年十二月十四日,刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令,令和四年法務省令第九号,令和四年三月十一日,令和四年四月一日,,362M50000010041,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041/20220401_504M60000010009, 府省令,昭和六十二年外務省令第六号,在勤基本手当の号の適用に関する規則,ざいきんきほんてあてのごうのてきようにかんするきそく,,昭和六十二年四月一日,,平成二十三年外務省令第六号,平成二十三年四月二十七日,平成二十三年四月二十七日,,362M50000020006,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000020006/20110427_423M60000020006, @@ -5130,7 +5131,7 @@ 政令,平成元年政令第三百三十七号,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令,こくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうけいかそちにかんするせいれい,,平成元年十二月二十二日,年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和三年政令第二百二十九号,令和三年八月六日,令和四年四月一日,,401CO0000000337,https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337/20220401_503CO0000000229, 政令,平成元年政令第三百四十六号,平成元年四月から同年七月までの旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による遺族年金に係る加算額等の改定に関する政令,へいせいがんねんしがつからどうねんしちがつまでのきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうのきていによるいぞくねんきんにかかるかさんがくとうのかいていにかんするせいれい,,平成元年十二月二十七日,,,平成元年十二月二十七日,平成元年十二月二十七日,,401CO0000000346,https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000346/19891227_000000000000000, 政令,平成元年政令第三百四十八号,平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令,へいせいがんねんしがつからどうねんしちがつまでのしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのきゅうほうのきていによるいぞくねんきんにかかるかさんがくのかいていにかんするせいれい,,平成元年十二月二十七日,,,平成元年十二月二十七日,平成元年十二月二十七日,,401CO0000000348,https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000348/19891227_000000000000000, -府省令,平成元年総理府令第十号,航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則,こうくうそうたいしれいぶ、こうくうしえんしゅうだんしれいぶ、こうくうきょういくしゅうだんしれいぶ、こうくうかいはつじっけんしゅうだんしれいぶ、こうくうほうめんたいしれいぶおよびこうくうだんしれいぶそしききそく,航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部組織規則,平成元年三月十六日,防衛省職員給与施行規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,401M50000002010,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010/20240401_506M60002000005, +府省令,平成元年総理府令第十号,航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則,こうくうそうたいしれいぶこうくうしえんしゅうだんしれいぶこうくうきょういくしゅうだんしれいぶこうくうかいはつじっけんしゅうだんしれいぶこうくうほうめんたいしれいぶおよびこうくうだんしれいぶそしききそく,航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部組織規則,平成元年三月十六日,防衛省職員給与施行規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,401M50000002010,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010/20240401_506M60002000005, 府省令,平成元年自治省令第一号,危険物の試験及び性状に関する省令,きけんぶつのしけんおよびせいじょうにかんするしょうれい,,平成元年二月十七日,危険物の規制に関する規則及び危険物の試験及び性状に関する省令の一部を改正する省令,令和二年総務省令第四十号,令和二年四月十五日,令和二年五月一日,,401M50000008001,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001/20200501_502M60000008040, 府省令,平成元年自治省令第二号,危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令,きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだいいちおよびどうれいべっぴょうだいにのそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい,,平成元年二月十七日,危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令,令和四年総務省令第五十三号,令和四年八月一日,令和五年二月一日,,401M50000008002,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008002/20230201_504M60000008053, 府省令,平成元年自治省令第二号,危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令,きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだいいちおよびどうれいべっぴょうだいにのそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい,,平成元年二月十七日,危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令,令和六年総務省令第八十三号,令和六年八月三十日,令和七年三月一日,,401M50000008002,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008002/20250301_506M60000008083,○ @@ -6033,7 +6034,7 @@ 府省令,平成十年総理府令第八十一号,金融庁組織規則,きんゆうちょうそしききそく,,平成十年十二月十五日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,410M50000002081,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081/20241101_506M60000002089, 府省令,平成十年自治省令第二十八号,地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令,ちほうざいせいほうだいさんじゅうさんじょうのごだいにこうだいいちごういおよびろならびにだいにごうのがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十年五月二十九日,,,平成十年五月二十九日,平成十年五月三十一日,,410M50000008028,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000008028/19980531_000000000000000, 府省令,平成十年法務省令第三十七号,特定目的会社登記規則,とくていもくてきかいしゃとうききそく,,平成十年八月七日,商業登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第二十八号,令和六年四月十六日,令和六年十月一日,,410M50000010037,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010037/20241001_506M60000010028, -府省令,平成十年法務省令第三十九号,動産・債権譲渡登記規則,どうさん・さいけんじょうととうききそく,,平成十年八月二十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年六月二十四日,,410M50000010039,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039/20240624_506M60000010032, +府省令,平成十年法務省令第三十九号,動産・債権譲渡登記規則,どうさんさいけんじょうととうききそく,,平成十年八月二十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年六月二十四日,,410M50000010039,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039/20240624_506M60000010032, 府省令,平成十年法務省令第四十七号,投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則,とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくおよびゆうげんせきにんじぎょうくみあいけいやくとうききそく,,平成十年十月二十日,商業登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第二十八号,令和六年四月十六日,令和六年十月一日,,410M50000010047,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010047/20241001_506M60000010028, 府省令,平成十年法務省令第五十一号,投資法人登記規則,とうしほうじんとうききそく,,平成十年十一月二十七日,商業登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第二十八号,令和六年四月十六日,令和六年十月一日,,410M50000010051,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010051/20241001_506M60000010028, 府省令,平成十年大蔵省令第二号,平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則,へいせいじゅうねんふんしょとくぜいのとくべつげんぜいのためのりんじそちほうしこうきそく,,平成十年一月三十日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,410M50000040002,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040002/20010106_412M50000040069, @@ -6182,7 +6183,7 @@ 法律,平成十一年法律第百一号,環境省設置法,かんきょうしょうせっちほう,,平成十一年七月十六日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第三十六号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,411AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101/20240401_505AC0000000036, 法律,平成十一年法律第百三号,独立行政法人通則法,どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう,,平成十一年七月十六日,国家公務員法等の一部を改正する法律,令和三年法律第六十一号,令和三年六月十一日,令和五年四月一日,,411AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103/20230401_503AC0000000061, 法律,平成十一年法律第百三号,独立行政法人通則法,どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう,,平成十一年七月十六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,411AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103/20250601_504AC0000000068,○ -法律,平成十一年法律第百六号,食料・農業・農村基本法,しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう,,平成十一年七月十六日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律,令和六年法律第六十三号,令和六年六月二十一日,令和六年十月一日,,411AC0000000106,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106/20241001_506AC0000000063, +法律,平成十一年法律第百六号,食料・農業・農村基本法,しょくりょうのうぎょうのうそんきほんほう,,平成十一年七月十六日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律,令和六年法律第六十三号,令和六年六月二十一日,令和六年十月一日,,411AC0000000106,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106/20241001_506AC0000000063, 法律,平成十一年法律第百十二号,家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律,かちくはいせつもののかんりのてきせいかおよびりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成十一年七月二十八日,株式会社国際協力銀行法,平成二十三年法律第三十九号,平成二十三年五月二日,平成二十四年四月一日,,411AC0000000112,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112/20120401_423AC0000000039, 法律,平成十一年法律第百二十七号,国旗及び国歌に関する法律,こっきおよびこっかにかんするほうりつ,,平成十一年八月十三日,,,平成十一年八月十三日,平成十一年八月十三日,,411AC0000000127,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000127/19990813_000000000000000, 法律,平成十一年法律第百二十八号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律,ふせいあくせすこういのきんしとうにかんするほうりつ,,平成十一年八月十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,411AC0000000128,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128/20220617_504AC0000000068, @@ -6240,8 +6241,8 @@ 法律,平成十一年法律第百九十九号,国立研究開発法人水産研究・教育機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんすいさんけんきゅうきょういくきこうほう,"独立行政法人水産総合研究センター法,国立研究開発法人水産総合研究センター法",平成十一年十二月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,411AC0000000199,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000199/20220617_504AC0000000068, 法律,平成十一年法律第百九十九号,国立研究開発法人水産研究・教育機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんすいさんけんきゅうきょういくきこうほう,"独立行政法人水産総合研究センター法,国立研究開発法人水産総合研究センター法",平成十一年十二月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,411AC0000000199,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000199/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十一年法律第二百号,独立行政法人経済産業研究所法,どくりつぎょうせいほうじんけいざいさんぎょうけんきゅうしょほう,,平成十一年十二月二十二日,科学技術基本法等の一部を改正する法律,令和二年法律第六十三号,令和二年六月二十四日,令和三年四月一日,,411AC0000000200,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000200/20210401_502AC0000000063, -法律,平成十一年法律第二百一号,独立行政法人工業所有権情報・研修館法,どくりつぎょうせいほうじんこうぎょうしょゆうけんじょうほう・けんしゅうかんほう,,平成十一年十二月二十二日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,411AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201/20240902_506AC0000000045, -法律,平成十一年法律第二百一号,独立行政法人工業所有権情報・研修館法,どくりつぎょうせいほうじんこうぎょうしょゆうけんじょうほう・けんしゅうかんほう,,平成十一年十二月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,411AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201/20250601_504AC0000000068,○ +法律,平成十一年法律第二百一号,独立行政法人工業所有権情報・研修館法,どくりつぎょうせいほうじんこうぎょうしょゆうけんじょうほうけんしゅうかんほう,,平成十一年十二月二十二日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,411AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201/20240902_506AC0000000045, +法律,平成十一年法律第二百一号,独立行政法人工業所有権情報・研修館法,どくりつぎょうせいほうじんこうぎょうしょゆうけんじょうほうけんしゅうかんほう,,平成十一年十二月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,411AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000201/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十一年法律第二百三号,国立研究開発法人産業技術総合研究所法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうしょほう,,平成十一年十二月二十二日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,411AC0000000203,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000203/20240902_506AC0000000045, 法律,平成十一年法律第二百三号,国立研究開発法人産業技術総合研究所法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうしょほう,,平成十一年十二月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,411AC0000000203,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000203/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十一年法律第二百四号,独立行政法人製品評価技術基盤機構法,どくりつぎょうせいほうじんせいひんひょうかぎじゅつきばんきこうほう,,平成十一年十二月二十二日,強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律,令和二年法律第四十九号,令和二年六月十二日,令和三年四月一日,,411AC0000000204,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000204/20210401_502AC0000000049, @@ -7095,9 +7096,9 @@ 法律,平成十四年法律第八十七号,使用済自動車の再資源化等に関する法律,しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつ,,平成十四年七月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000087,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十四年法律第八十八号,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律,ちょうじゅうのほごおよびかんりならびにしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ,,平成十四年七月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,414AC0000000088,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088/20220617_504AC0000000068, 法律,平成十四年法律第八十八号,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律,ちょうじゅうのほごおよびかんりならびにしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ,,平成十四年七月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000088,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088/20250601_504AC0000000068,○ -法律,平成十四年法律第九十四号,独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法,どくりつぎょうせいほうじんえねるぎーきんぞくぶっしつしげんきこうほう,独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法,平成十四年七月二十六日,二酸化炭素の貯留事業に関する法律,令和六年法律第三十八号,令和六年五月二十四日,令和六年十一月十八日,,414AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000094/20241118_506AC0000000038, +法律,平成十四年法律第九十四号,独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法,どくりつぎょうせいほうじんえねるぎーきんぞくこうぶつしげんきこうほう,独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法,平成十四年七月二十六日,二酸化炭素の貯留事業に関する法律,令和六年法律第三十八号,令和六年五月二十四日,令和六年十一月十八日,,414AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000094/20241118_506AC0000000038, 法律,平成十四年法律第九十四号,独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法,どくりつぎょうせいほうじんえねるぎーきんぞくこうぶつしげんきこうほう,独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法,平成十四年七月二十六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000094/20250601_504AC0000000068,○ -法律,平成十四年法律第九十四号,独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法,どくりつぎょうせいほうじんえねるぎーきんぞくぶっしつしげんきこうほう,独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法,平成十四年七月二十六日,二酸化炭素の貯留事業に関する法律,令和六年法律第三十八号,令和六年五月二十四日,令和八年五月二十三日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,414AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000094/20260523_506AC0000000038,○ +法律,平成十四年法律第九十四号,独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法,どくりつぎょうせいほうじんえねるぎーきんぞくこうぶつしげんきこうほう,独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法,平成十四年七月二十六日,二酸化炭素の貯留事業に関する法律,令和六年法律第三十八号,令和六年五月二十四日,令和八年五月二十三日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,414AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000094/20260523_506AC0000000038,○ 法律,平成十四年法律第九十九号,民間事業者による信書の送達に関する法律,みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ,,平成十四年七月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和六年四月一日,,414AC0000000099,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099/20240401_505AC0000000063, 法律,平成十四年法律第九十九号,民間事業者による信書の送達に関する法律,みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ,,平成十四年七月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000099,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十四年法律第九十九号,民間事業者による信書の送達に関する法律,みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ,,平成十四年七月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和五年法律第六十三号,令和五年六月十六日,令和八年六月十五日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,414AC0000000099,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099/20260615_505AC0000000063,○ @@ -7117,8 +7118,8 @@ 法律,平成十四年法律第百三十七号,独立行政法人国際交流基金法,どくりつぎょうせいほうじんこくさいこうりゅうききんほう,,平成十四年十二月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,414AC0000000137,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137/20220617_504AC0000000068, 法律,平成十四年法律第百三十七号,独立行政法人国際交流基金法,どくりつぎょうせいほうじんこくさいこうりゅうききんほう,,平成十四年十二月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000137,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十四年法律第百三十九号,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律,ほうかだいがくいんのきょういくとしほうしけんとうとのれんけいとうにかんするほうりつ,,平成十四年十二月六日,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律,令和元年法律第四十四号,令和元年六月二十六日,令和四年十月一日,,414AC0000000139,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139/20221001_501AC0000000044, -法律,平成十四年法律第百四十五号,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんえねるぎー・さんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほう,,平成十四年十二月十一日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,414AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145/20240902_506AC0000000045, -法律,平成十四年法律第百四十五号,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんえねるぎー・さんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほう,,平成十四年十二月十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145/20250601_504AC0000000068,○ +法律,平成十四年法律第百四十五号,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんえねるぎーさんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほう,,平成十四年十二月十一日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,414AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145/20240902_506AC0000000045, +法律,平成十四年法律第百四十五号,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんえねるぎーさんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほう,,平成十四年十二月十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000145/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十四年法律第百四十七号,独立行政法人中小企業基盤整備機構法,どくりつぎょうせいほうじんちゅうしょうきぎょうきばんせいびきこうほう,,平成十四年十二月十一日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,414AC0000000147,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147/20240902_506AC0000000045, 法律,平成十四年法律第百四十七号,独立行政法人中小企業基盤整備機構法,どくりつぎょうせいほうじんちゅうしょうきぎょうきばんせいびきこうほう,,平成十四年十二月十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,414AC0000000147,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十四年法律第百五十一号,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律,じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするほうりつ,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律,平成十四年十二月十三日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十六号,令和六年六月七日,令和六年六月七日,,414AC0000000151,https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151/20240607_506AC0000000046, @@ -7260,8 +7261,7 @@ 府省令,平成十四年法務省令第三十七号,更生保護施設における処遇の基準等に関する規則,こうせいほごしせつにおけるしょぐうのきじゅんとうにかんするきそく,,平成十四年六月五日,更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の一部を改正する省令,令和五年法務省令第四十三号,令和五年十一月十日,令和五年十二月一日,,414M60000010037,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010037/20231201_505M60000010043, 府省令,平成十四年内閣府・法務省令第一号,一般振替機関の監督に関する命令,いっぱんふりかえきかんのかんとくにかんするめいれい,,平成十四年三月二十八日,一般振替機関の監督に関する命令等の一部を改正する命令,令和五年内閣府・法務省令第四号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,414M60000012001,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012001/20231227_505M60000012004, 府省令,平成十四年内閣府・法務省令第一号,一般振替機関の監督に関する命令,いっぱんふりかえきかんのかんとくにかんするめいれい,,平成十四年三月二十八日,一般振替機関の監督に関する命令及び社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・法務省令第三号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,414M60000012001,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012001/20241101_506M60000012003, -府省令,平成十四年内閣府・法務省令第五号,社債、株式等の振替に関する命令,しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするめいれい,,平成十四年十二月六日,社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・法務省令第二号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十五日,,414M60000012005,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012005/20240425_506M60000012002, -府省令,平成十四年内閣府・法務省令第五号,社債、株式等の振替に関する命令,しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするめいれい,,平成十四年十二月六日,一般振替機関の監督に関する命令及び社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・法務省令第三号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,414M60000012005,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012005/20241101_506M60000012003, +府省令,平成十四年内閣府・法務省令第五号,社債、株式等の振替に関する命令,しゃさいかぶしきとうのふりかえにかんするめいれい,,平成十四年十二月六日,一般振替機関の監督に関する命令及び社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・法務省令第三号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,414M60000012005,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012005/20241101_506M60000012003, 府省令,平成十四年財務省令第六号,平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則,へいせいじゅうさんねんどのすいでんのうぎょうけいえいかくりつじょせいほじょきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつせこうきそく,,平成十四年二月十五日,,,平成十四年二月十五日,平成十四年二月十五日,,414M60000040006,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040006/20020215_000000000000000, 府省令,平成十四年財務省令第四十五号,ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令,ぽりえすてるたんせんいにたいしてかするふとうれんばいかんぜいにかんするせいれいにきていするげんさんちのいぎにかんするしょうれい,,平成十四年七月二十六日,,平成十八年財務省令第三十二号,平成十八年三月三十一日,平成十八年四月一日,,414M60000040045,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040045/20060401_418M60000040032, 府省令,平成十四年財務省令第六十五号,振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令,ふりかえこくさいをとりあつかうふりかえきかんへのどういとうにかんするしょうれい,,平成十四年十二月六日,,平成二十七年財務省令第八十九号,平成二十七年十二月二十五日,平成二十八年一月一日,,414M60000040065,https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040065/20160101_427M60000040089, @@ -7445,7 +7445,7 @@ 政令,平成十五年政令第二百七十三号,食品安全委員会令,しょくひんあんぜんいいんかいれい,,平成十五年六月二十日,,平成十五年政令第五百五号,平成十五年十二月十日,平成十六年二月二十七日,,415CO0000000273,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000273/20040227_415CO0000000505, 政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつうんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百八十号,令和五年九月十三日,令和六年四月一日,,415CO0000000293,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293/20240401_505CO0000000280, 政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつうんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第三百三十九号,令和六年十一月一日,令和六年十一月八日,,415CO0000000293,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293/20241108_506CO0000000339, -政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつ・うんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000293,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293/20250401_506CO0000000172,○ +政令,平成十五年政令第二百九十三号,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつうんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい,,平成十五年六月二十七日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,415CO0000000293,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293/20250401_506CO0000000172,○ 政令,平成十五年政令第二百九十六号,独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,どくりつぎょうせいほうじんくうこうしゅうへんせいびきこうのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成十五年六月二十七日,,,平成十五年六月二十七日,平成十五年十月一日,,415CO0000000296,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000296/20031001_000000000000000, 政令,平成十五年政令第二百九十七号,独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,どくりつぎょうせいほうじんかいじょうさいがいぼうしせんたーのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成十五年六月二十七日,,,平成十五年六月二十七日,平成十五年十月一日,,415CO0000000297,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000297/20031001_000000000000000, 政令,平成十五年政令第三百号,牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令,うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほうしこうれい,,平成十五年七月二日,,,平成十五年七月二日,平成十六年十二月一日,,415CO0000000300,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000300/20041201_000000000000000, @@ -7503,7 +7503,7 @@ 政令,平成十五年政令第四百八十六号,地方独立行政法人法施行令,ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうしこうれい,,平成十五年十二月三日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百八十八号,令和六年九月二十日,令和七年三月一日,,415CO0000000486,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486/20250301_506CO0000000288,○ 政令,平成十五年政令第四百八十九号,独立行政法人環境再生保全機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせいほぜんきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月五日,,平成二十年政令第二百十九号,平成二十年七月四日,平成二十一年一月五日,,415CO0000000489,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000489/20090105_420CO0000000219, 政令,平成十五年政令第四百九十七号,船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令,せんぱくあんぜんほうおよびせんぱくしょくいんほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいろくじょうのきていによるせんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほうのきていのぎじゅつてきよみかえとうにかんするせいれい,,平成十五年十二月十日,,,平成十五年十二月十日,平成十六年三月一日,,415CO0000000497,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000497/20040301_000000000000000, -政令,平成十五年政令第五百七号,個人情報の保護に関する法律施行令,こようほけんほうしこうきそく,,平成十五年十二月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第二百六十号,令和六年八月十四日,令和六年十二月二日,,415CO0000000507,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/20241202_506CO0000000260, +政令,平成十五年政令第五百七号,個人情報の保護に関する法律施行令,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうれい,,平成十五年十二月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第二百六十号,令和六年八月十四日,令和六年十二月二日,,415CO0000000507,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/20241202_506CO0000000260, 政令,平成十五年政令第五百七号,個人情報の保護に関する法律施行令,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうれい,,平成十五年十二月十日,道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第三百三十五号,令和六年十一月一日,令和七年三月二十四日,,415CO0000000507,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/20250324_506CO0000000335,○ 政令,平成十五年政令第五百十三号,司法試験委員会令,しほうしけんいいんかいれい,,平成十五年十二月十二日,,平成二十二年政令第百八十五号,平成二十二年八月十三日,平成二十二年九月一日,,415CO0000000513,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000513/20100901_422CO0000000185, 政令,平成十五年政令第五百十六号,独立行政法人国立病院機構法施行令,どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうほうしこうれい,,平成十五年十二月十二日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第四十一号,令和六年二月二十六日,令和六年四月一日,,415CO0000000516,https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000516/20240401_506CO0000000041, @@ -7758,7 +7758,7 @@ 法律,平成十六年法律第百五十五号,国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんにほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこうほう,,平成十六年十二月三日,特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律,令和五年法律第三十八号,令和五年五月三十一日,令和六年四月一日,,416AC0000000155,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155/20240401_505AC0000000038, 法律,平成十六年法律第百五十五号,国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんにほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこうほう,,平成十六年十二月三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,416AC0000000155,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十六年法律第二号,平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律,へいせいじゅうごねんどのすいでんのうぎょうけいえいかくりつじょせいほじょきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成十六年二月十六日,,,平成十六年二月十六日,平成十六年二月十六日,,416AC1000000002,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000002/20040216_000000000000000, -法律,平成十六年法律第二十七号,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法,にほんかいこう・ちしまかいこうしゅうへんかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう,,平成十六年四月二日,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律,令和六年法律第三十七号,令和六年五月二十四日,令和六年十月二十三日,,416AC1000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027/20241023_506AC0000000037, +法律,平成十六年法律第二十七号,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法,にほんかいこうちしまかいこうしゅうへんかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう,,平成十六年四月二日,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律,令和六年法律第三十七号,令和六年五月二十四日,令和六年十月二十三日,,416AC1000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027/20241023_506AC0000000037, 法律,平成十六年法律第八十一号,コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律,こんてんつのそうぞうほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ,,平成十六年六月四日,デジタル庁設置法,令和三年法律第三十六号,令和三年五月十九日,令和三年九月一日,,416AC1000000081,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081/20210901_503AC0000000036, 法律,平成十六年法律第百二十五号,特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法,とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう,,平成十六年六月十八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,416AC1000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125/20220617_504AC0000000068, 法律,平成十六年法律第百二十五号,特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法,とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう,,平成十六年六月十八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,416AC1000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125/20250601_504AC0000000068,○ @@ -7914,13 +7914,13 @@ 府省令,平成十六年国土交通省令第七十号,独立行政法人都市再生機構に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんとしさいせいきこうにかんするしょうれい,,平成十六年六月十八日,国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十五号,令和六年九月二十日,令和六年十月一日,,416M60000800070,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800070/20241001_506M60000800085, 府省令,平成十六年国土交通省令第八十六号,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令,ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつしこうれいだいななじょうのこくどこうつうしょうれいでさだめるかんくかいじょうほあんほんぶのじむしょをさだめるしょうれい,,平成十六年九月十五日,,平成二十五年国土交通省令第四十七号,平成二十五年五月十六日,平成二十五年五月十六日,,416M60000800086,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800086/20130516_425M60000800047, 府省令,平成十六年国土交通省令第百号,景観法施行規則,けいかんほうしこうきそく,,平成十六年十二月十五日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,416M60000800100,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800100/20210101_502M60000800098, -府省令,平成十六年国土交通省令第百二号,屋外広告物法施行規則,おくがいこうこくものほうしこうきそく,,平成十六年十二月十五日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,416M60000800102,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800102/20240401_506M60000800026, +府省令,平成十六年国土交通省令第百二号,屋外広告物法施行規則,おくがいこうこくぶつほうしこうきそく,,平成十六年十二月十五日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,416M60000800102,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800102/20240401_506M60000800026, 府省令,平成十六年財務省・国土交通省令第三号,独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんあまみぐんとうしんこうかいはつききんにかんするしょうれい,,平成十六年九月二十九日,独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の一部を改正する省令,令和六年財務省・国土交通省令第二号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,416M60000840003,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000840003/20240401_506M60000840002, 府省令,平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号,海岸保全施設の技術上の基準を定める省令,かいがんほぜんしせつのぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十六年三月二十三日,海岸保全施設の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令,令和三年農林水産省・国土交通省令第二号,令和三年七月三十日,令和三年七月三十日,,416M60000A00001,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A00001/20210730_503M60000A00002, 府省令,平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号,都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令,としけいかくくいきがいのけいかんじゅうようじゅもくおよびけいかんきょうていにかんするしょうれい,,平成十六年十二月十五日,都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省・国土交通省令第一号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,416M60000A00004,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A00004/20210101_502M60000A00001, 府省令,平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号,国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうがおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうほうだいじゅうよんじょうだいにこうだいいちごうにきていするぎょうむにかかるぎょうむうんえいにかんするめいれい,,平成十六年三月三十一日,国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60000A8A002,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A8A002/20240401_506M60000A8A001, 府省令,平成十六年環境省令第十一号,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせいほぜんきこうにかんするしょうれい,,平成十六年四月一日,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令,令和六年環境省令第十号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,416M60001000011,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000011/20240401_506M60001000010, -府省令,平成十六年環境省令第十二号,中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則,ちゅうかんちょぞう・かんきょうあんぜんじぎょうかぶしきがいしゃほうしこうきそく,,平成十六年四月一日,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,令和六年環境省令第十七号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60001000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000012/20240401_506M60001000017, +府省令,平成十六年環境省令第十二号,中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則,ちゅうかんちょぞうかんきょうあんぜんじぎょうかぶしきがいしゃほうしこうきそく,,平成十六年四月一日,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,令和六年環境省令第十七号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60001000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000012/20240401_506M60001000017, 府省令,平成十六年文部科学省・環境省令第一号,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令,けんきゅうかいはつとうにかかるいでんしくみかえせいぶつとうのだいにしゅしようとうにあたってとるべきかくさんぼうしそちとうをさだめるしょうれい,,平成十六年一月二十九日,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・環境省令第一号,令和四年六月二十四日,令和四年六月二十四日,,416M60001080001,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001080001/20220624_504M60001080001, 府省令,平成十六年経済産業省・環境省令第三号,平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令,へいせいじゅうろくねんどにじっしするとくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつせこうれいだいじゅういちじょうだいにごうおよびべっぴょうだいさんにきていするしゅむだいじんがしていするこうしゅうをしていするしょうれい,,平成十六年六月二十八日,,,平成十六年六月二十八日,平成十六年六月二十八日,,416M60001400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001400003/20040628_000000000000000, 府省令,平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号,有害性情報の報告に関する省令,ゆうがいせいじょうほうのほうこくにかんするしょうれい,,平成十六年三月十八日,新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,416M60001500002,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500002/20201228_502M60001500003, @@ -8424,12 +8424,14 @@ 府省令,平成十八年国土交通省令第九十二号,登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令,とうろくみずさきにんようせいしせつおよびとうろくみずさきめんきょこうしんこうしゅうにかんするしょうれい,,平成十八年九月二十九日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,418M60000800092,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800092/20240401_506M60000800026, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則,こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十八年十二月十五日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,418M60000800110,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800110/20240401_506M60000800026, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則,こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十八年十二月十五日,移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十六号,令和六年九月三十日,令和七年六月一日,,418M60000800110,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800110/20250601_506M60000800086,○ +府省令,平成十八年国土交通省令第百十号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則,こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十八年十二月十五日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第百号,令和六年十一月二十一日,令和七年六月一日,,418M60000800110,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800110/20250601_506M60000800100,○ 府省令,平成十八年国土交通省令第百十一号,移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなりょきゃくしせつまたはしゃりょうとうのこうぞうおよびせつびならびにりょきゃくしせつおよびしゃりょうとうをしようしたやくむのていきょうのほうほうにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令,平成十八年十二月十五日,移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第三十七号,令和四年三月三十一日,令和五年四月一日,,418M60000800111,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800111/20230401_504M60000800037, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十二号,移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなとくていろがいちゅうしゃじょうのこうぞうおよびせつびにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十五日,,,平成十八年十二月十五日,平成十八年十二月二十日,,418M60000800112,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800112/20061220_000000000000000, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十二号,移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなとくていろがいちゅうしゃじょうのこうぞうおよびせつびにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十五日,移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十六号,令和六年九月三十日,令和七年六月一日,,418M60000800112,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800112/20250601_506M60000800086,○ 府省令,平成十八年国土交通省令第百十三号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令,こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうれいだいじゅうきゅうじょうにきていするひょうしきにかんするしょうれい,,平成十八年十二月十五日,,,平成十八年十二月十五日,平成十八年十二月二十日,,418M60000800113,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800113/20061220_000000000000000, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十三号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令,こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつしこうれいだいじゅうきゅうじょうにきていするひょうしきにかんするしょうれい,,平成十八年十二月十五日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第百号,令和六年十一月二十一日,令和七年六月一日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日,418M60000800113,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800113/20250601_506M60000800100,○ 府省令,平成十八年国土交通省令第百十四号,高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令,こうれいしゃしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるようにするためにゆうどうすべきけんちくぶつとくていしせつのこうぞうおよびはいちにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十五日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則及び高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第三十号,令和四年三月三十一日,令和四年十月一日,,418M60000800114,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800114/20221001_504M60000800030, +府省令,平成十八年国土交通省令第百十四号,高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令,こうれいしゃしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるようにするためにゆうどうすべきけんちくぶつとくていしせつのこうぞうおよびはいちにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十五日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第百号,令和六年十一月二十一日,令和七年六月一日,,418M60000800114,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800114/20250601_506M60000800100,○ 府省令,平成十八年国土交通省令第百十五号,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなとくていこうえんしせつのせっちにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十八日,,平成二十四年国土交通省令第十号,平成二十四年三月一日,平成二十四年四月一日,,418M60000800115,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800115/20120401_424M60000800010, 府省令,平成十八年国土交通省令第百十五号,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなとくていこうえんしせつのせっちにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十八年十二月十八日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第百号,令和六年十一月二十一日,令和七年六月一日,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日,418M60000800115,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800115/20250601_506M60000800100,○ 府省令,平成十八年国土交通省令第百十六号,移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令,いどうとうえんかつかのためにひつようなどうろのこうぞうおよびりょきゃくとくていしゃりょうていりゅうしせつをしようしたえきむのていきょうのほうほうにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令,平成十八年十二月十九日,移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和三年国土交通省令第十二号,令和三年三月三十日,令和三年四月一日,,418M60000800116,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800116/20210401_503M60000800012, @@ -8482,7 +8484,7 @@ 法律,平成十九年法律第五十二号,広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律,こういきてきちいきかっせいかのためのきばんせいびにかんするほうりつ,,平成十九年五月十八日,広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第三十一号,令和六年五月二十二日,令和六年十一月一日,,419AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000052/20241101_506AC0000000031, 法律,平成十九年法律第五十三号,統計法,とうけいほう,,平成十九年五月二十三日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律,令和三年法律第三十七号,令和三年五月十九日,令和五年四月一日,,419AC0000000053,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000053/20230401_503AC0000000037, 法律,平成十九年法律第五十三号,統計法,とうけいほう,,平成十九年五月二十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,419AC0000000053,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000053/20250601_504AC0000000068,○ -法律,平成十九年法律第五十七号,株式会社日本政策金融公庫法,かぶしきがいしゃにほんせいさくきんゆうこうこほう,,平成十九年五月二十五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,419AC0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000057/20241101_505AC0000000079, +法律,平成十九年法律第五十七号,株式会社日本政策金融公庫法,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほう,,平成十九年五月二十五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,419AC0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000057/20241101_505AC0000000079, 法律,平成十九年法律第五十七号,株式会社日本政策金融公庫法,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほう,,平成十九年五月二十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,419AC0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000057/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十九年法律第五十九号,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律,ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつ,,平成十九年五月二十五日,海上運送法等の一部を改正する法律,令和五年法律第二十四号,令和五年五月十二日,令和六年四月一日,,419AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000059/20240401_505AC0000000024, 法律,平成十九年法律第五十九号,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律,ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつ,,平成十九年五月二十五日,海上運送法等の一部を改正する法律,令和五年法律第二十四号,令和五年五月十二日,令和七年五月十一日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,419AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000059/20250511_505AC0000000024,○ @@ -9378,7 +9380,7 @@ 府省令,平成二十三年総務省令第百十九号,東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則,ひがしにほんだいしんさいにおけるげんしりょくはつでんしょのじこによるさいがいにたいしょするためのひなんじゅうみんにかかるじむしょりのとくれいおよびじゅうしょいてんものにかかるそちにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十三年八月十九日,,,平成二十三年八月十九日,平成二十三年八月十九日,,423M60000008119,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008119/20110819_000000000000000, 府省令,平成二十三年総務省令第百六十八号,東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令,ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうだいよんじゅうさんじょうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい,,平成二十三年十二月二十二日,奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十五号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,423M60000008168,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008168/20240401_506M60000008035, 府省令,平成二十三年法務省令第十六号,東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令,ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃとうにかかるとうきじこうしょうめいしょとうのこうふについてのてすうりょうのとくれいにかんするしょうれい,,平成二十三年五月十三日,,,平成二十三年五月十三日,平成二十三年五月十三日,,423M60000010016,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010016/20110513_000000000000000, -府省令,平成二十三年法務省令第四十三号,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうほうむしょうかんけいしょうのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十三年十二月二十六日,出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年法務省令第五十八号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,423M60000010043,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010043/20201228_502M60000010058, +府省令,平成二十三年法務省令第四十三号,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうほうむしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十三年十二月二十六日,出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年法務省令第五十八号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,423M60000010043,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010043/20201228_502M60000010058, 府省令,平成二十三年法務省令第四十四号,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則,にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく,,平成二十三年十二月二十六日,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令,令和六年法務省令第三十七号,令和六年五月二十九日,令和六年六月十日,,423M60000010044,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044/20240610_506M60000010037, 府省令,平成二十三年財務省令第三号,個人向け国債の発行等に関する省令第七条第三項の臨時特例に関する省令,こじんむけこくさいのはっこうとうにかんするしょうれいだいななじょうだいさんこうのりんじとくれいにかんするしょうれい,,平成二十三年三月十五日,,平成二十八年財務省令第四十七号,平成二十八年四月二十七日,平成二十八年四月二十七日,,423M60000040003,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040003/20160427_428M60000040047, 府省令,平成二十三年財務省令第十四号,日本銀行政府担保振替国債取扱規則,にっぽんぎんこうせいふたんぽふりかえこくさいとりあつかいきそく,,平成二十三年四月一日,,,平成二十三年四月一日,平成二十三年七月一日,,423M60000040014,https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040014/20110701_000000000000000, @@ -9994,7 +9996,7 @@ 府省令,平成二十六年国土交通省令第三十三号,国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則,こくどこうつうしょうかんけいこっかせんりゃくとくべつくいきほうしこうきそく,,平成二十六年三月二十八日,道路運送法施行規則及び国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第八十七号,令和五年十一月二日,令和五年十一月二日,,426M60000800033,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800033/20231102_505M60000800087, 府省令,平成二十六年国土交通省令第四十号,国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則,こくどこうつうしょうかんけいあまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうきそく,,平成二十六年三月三十一日,国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則及び小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第四十六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,426M60000800040,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800040/20240401_506M60000800046, 府省令,平成二十六年国土交通省令第四十一号,小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則,おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうきそく,,平成二十六年三月三十一日,国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則及び小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第四十六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,426M60000800041,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800041/20240401_506M60000800046, -府省令,平成二十六年国土交通省令第六十四号,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則,かぶしきがいしゃかいがいこうつう・としかいはつじぎょうしえんきこうほうしこうきそく,,平成二十六年七月七日,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,426M60000800064,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800064/20240401_506M60000800050, +府省令,平成二十六年国土交通省令第六十四号,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則,かぶしきがいしゃかいがいこうつうとしかいはつじぎょうしえんきこうほうしこうきそく,,平成二十六年七月七日,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,426M60000800064,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800064/20240401_506M60000800050, 府省令,平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号,奄美群島振興開発特別措置法施行規則,あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうせこうきそく,,平成二十六年三月三十一日,奄美群島振興開発特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和三年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号,令和三年八月三十一日,令和三年九月一日,,426M60000A08002,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000A08002/20210901_503M60000A08002, 府省令,平成二十六年環境省令第十四号,農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令,のうりんぎょぎょうのけんぜんなはってんとちょうわのとれたさいせいかのうえねるぎーでんきのはつでんのそくしんにかんするほうりつだいにじゅうさんじょうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,,平成二十六年四月三十日,自然公園法施行規則の一部を改正する省令,令和四年環境省令第五号,令和四年三月十四日,令和四年四月一日,,426M60001000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000014/20220401_504M60001000005, 府省令,平成二十六年環境省令第十六号,一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令,いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうおよびいっぱんはいきぶつしょぶんぎょうならびにさんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうおよびさんぎょうはいきぶつしょぶんぎょうのきょかをようしないものにかんするはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそくのとくれいをさだめるしょうれい,,平成二十六年五月二十九日,一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令,令和三年環境省令第一号,令和三年三月十六日,令和三年三月十六日,,426M60001000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000016/20210316_503M60001000001, @@ -10081,7 +10083,7 @@ 政令,平成二十七年政令第三百二十三号,がん登録等の推進に関する法律施行令,がんとうろくとうのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,平成二十七年九月九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令,令和元年政令第四十四号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,427CO0000000323,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000323/20190701_501CO0000000044, 政令,平成二十七年政令第三百二十四号,国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令,くにのしょゆうにかかるゆしゅつにゅうこうわんかんれんじょうほうしょりせんたーかぶしきがいしゃのかぶしきのしょぶんいかんするせいれい,,平成二十七年九月十一日,,,平成二十七年九月十一日,平成二十七年九月十一日,,427CO0000000324,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000324/20150911_000000000000000, 政令,平成二十七年政令第三百二十九号,スポーツ審議会令,すぽーつしんぎかいれい,,平成二十七年九月十八日,,,平成二十七年九月十八日,平成二十七年十月一日,,427CO0000000329,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000329/20151001_000000000000000, -政令,平成二十七年政令第三百四十号,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうねいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成二十七年九月二十九日,海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和四年政令第六号,令和四年一月四日,令和四年四月一日,,427CO0000000340,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000340/20220401_504CO0000000006, +政令,平成二十七年政令第三百四十号,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成二十七年九月二十九日,海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和四年政令第六号,令和四年一月四日,令和四年四月一日,,427CO0000000340,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000340/20220401_504CO0000000006, 政令,平成二十七年政令第三百四十三号,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令,ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうこうせいねんきんほけんのほけんきゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい,,平成二十七年九月三十日,年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和三年政令第二百二十九号,令和三年八月六日,令和五年四月一日,,427CO0000000343,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343/20230401_503CO0000000229, 政令,平成二十七年政令第三百四十五号,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令,ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうおよびこっかこうむいんのたいしょくきゅうふのきゅうふすいじゅんのみなおしとうのためのこっかこうむいんたいしょくてあてほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい,,平成二十七年九月三十日,国民年金法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,427CO0000000345,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000345/20240401_506CO0000000127, 政令,平成二十七年政令第三百四十七号,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令,ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつおよびちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうおよびひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい,,平成二十七年九月三十日,国民年金法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,427CO0000000347,https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000347/20240401_506CO0000000127, @@ -10367,8 +10369,8 @@ 規則,平成二十八年国家公安委員会規則第十九号,指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょのしていにかかるべつだんのもうしでにかんするきそく,,平成二十八年七月十五日,,,平成二十八年七月十五日,平成二十八年七月十五日,,428M60400000019,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000019/20160715_000000000000000, 規則,平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則,こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年十月十二日,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十三号,令和五年九月二十九日,令和五年十月一日,,428M60400000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000023/20231001_505M60400000013, 府省令,平成二十八年国家公安委員会・外務省令第一号,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令,こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつだいきゅうじょうだいにこうのちいきおよびものならびにどうほうだいじゅうにじょうだいいっこうのじょうほうをさだめるめいれい,,平成二十八年十月十二日,,平成二十九年外務省・国家公安委員会令第一号,平成二十九年一月二十七日,平成二十九年一月二十七日,,428M60400020001,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400020001/20170127_429M60400020001, -規則,平成二十八年人事院規則一〇―一五,人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等),じんじいんきそくいちぜろのいちごにんしんしゅっさんいくじまたはかいごにかんするはらすめんとのぼうしとう,,平成二十八年十二月一日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和六年三月二十九日,,428RJNJ10015000,https://laws.e-gov.go.jp/law/428RJNJ10015000/20240329_506RJNJ01082000, -規則,平成二十八年人事院規則一〇―一五,人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等),じんじいんきそくいちぜろのいちごにんしんしゅっさんいくじまたはかいごにかんするはらすめんとのぼうしとう,,平成二十八年十二月一日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,428RJNJ10015000,https://laws.e-gov.go.jp/law/428RJNJ10015000/20250401_506RJNJ01082000,○ +規則,平成二十八年人事院規則一〇―一五,人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等),じんじいんきそくじゅうのじゅうごにんしんしゅっさんいくじまたはかいごにかんするはらすめんとのぼうしとう,,平成二十八年十二月一日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和六年三月二十九日,,428RJNJ10015000,https://laws.e-gov.go.jp/law/428RJNJ10015000/20240329_506RJNJ01082000, +規則,平成二十八年人事院規則一〇―一五,人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等),じんじいんきそくじゅうのじゅうごにんしんしゅっさんいくじまたはかいごにかんするはらすめんとのぼうしとう,,平成二十八年十二月一日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,428RJNJ10015000,https://laws.e-gov.go.jp/law/428RJNJ10015000/20250401_506RJNJ01082000,○ 府省令,平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定,内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則,ないかくさいばーせきゅりてぃせんたーにきかくかんとうをおくきそく,,平成二十八年四月一日,,,平成二十八年四月一日,平成二十八年十月二十一日,,428RPMD04010000,https://laws.e-gov.go.jp/law/428RPMD04010000/20161021_000000000000000, 法律,平成二十九年法律第十六号,臨床研究法,りんしょうけんきゅうほう,,平成二十九年四月十四日,再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律,令和六年法律第五十一号,令和六年六月十四日,令和六年六月十四日,,429AC0000000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000016/20240614_506AC0000000051, 法律,平成二十九年法律第十六号,臨床研究法,りんしょうけんきゅうほう,,平成二十九年四月十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,429AC0000000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000016/20250601_504AC0000000068,○ @@ -10415,7 +10417,7 @@ 府省令,平成二十九年内閣府・復興庁令第一号,復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則,ふっこうちょうないかくふかんけいふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうしこうきそく,,平成二十九年五月十九日,復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する命令,令和五年内閣府・復興庁令第一号,令和五年六月九日,令和五年六月九日,,429M60000006001,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000006001/20230609_505M60000006001, 府省令,平成二十九年総務省令第十八号,公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,こうてきねんきんせいどのじぞくかのうせいのこうじょうをはかるためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうそうむしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,,,平成二十九年三月三十一日,平成二十九年四月一日,,429M60000008018,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008018/20170401_000000000000000, 府省令,平成二十九年総務省令第三十号,都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令,とおよびとくべつくのひょうじゅんぜいしゅうにゅうがくのさんていほうほうにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,地方税法施行規則の一部を改正する省令,令和二年総務省令第二十一号,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,429M60000008030,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008030/20200401_502M60000008021, -府省令,平成二十九年総務省令第七十九号,地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令,ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうべっぴょうおよびちほうどくりつほうじんほうせこうれいだいごじょうだいいちこうのそうむしょうれいでさだめるじむをさだめるしょうれい,,平成二十九年十二月四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十八号,令和六年九月十三日,令和六年十二月二日,,429M60000008079,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079/20241202_506M60004008018, +府省令,平成二十九年総務省令第七十九号,地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令,ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうべっぴょうおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんほうせこうれいだいごじょうだいいっこうのそうむしょうれいでさだめるじむをさだめるしょうれい,,平成二十九年十二月四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十八号,令和六年九月十三日,令和六年十二月二日,,429M60000008079,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079/20241202_506M60004008018, 府省令,平成二十九年財務省令第二号,公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうざいむしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十九年二月二十八日,国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令,平成二十九年財務省令第五十二号,平成二十九年七月三十一日,平成二十九年八月一日,,429M60000040002,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000040002/20170801_429M60000040052, 府省令,平成二十九年財務省令第三号,厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令,こうせいねんきんほけんほうしこうれいだいさんじょうのじゅうろくにきていするうんようしょくいんのはんいをさだめるしょうれい,,平成二十九年三月二日,,,平成二十九年三月二日,平成二十九年三月二日,,429M60000040003,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000040003/20170302_000000000000000, 府省令,平成二十九年財務省令第三十一号,貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令,ぼうえきほけんほうにきていするほうじんぜいにかかるかぜいのとくれいにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,法人税法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第五十六号,令和二年六月三十日,令和四年四月一日,,429M60000040031,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000040031/20220401_502M60000040056, @@ -10460,7 +10462,7 @@ 府省令,平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号,木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令,もくざいかんれんじぎょうしゃのごうほうばっさいもくざいとうのりようのかくほにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成二十九年五月二十三日,,,平成二十九年五月二十三日,平成二十九年五月二十三日,,429M60000E00002,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000E00002/20170523_000000000000000, 府省令,平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号,木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令,もくざいかんれんじぎょうしゃのごうほうばっさいもくざいとうのりようのかくほにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成二十九年五月二十三日,合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号,令和六年六月三日,令和七年四月一日,,429M60000E00002,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000E00002/20250401_506M60000E00003,○ 府省令,平成二十九年環境省令第九号,環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則,かんきょうしょうかんけいふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうしこうきそく,,平成二十九年五月十九日,環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和五年環境省令第八号,令和五年六月九日,令和五年六月九日,,429M60001000009,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000009/20230609_505M60001000008, -府省令,平成二十九年環境省令第十三号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令,はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつせこうれいとうのいちぶをかいせいするせいれいふそくだいにじょうだいにこうのきていによるとどけでにかんするしょうれい,,平成二十九年六月九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令,令和二年環境省令第九号,令和二年三月三十日,令和二年三月三十日,,429M60001000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000013/20200330_502M60001000009, +府省令,平成二十九年環境省令第十三号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令,はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつせこうれいのいちぶをかいせいするせいれいふそくだいにじょうだいにこうのきていによるとどけでにかんするしょうれい,,平成二十九年六月九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令,令和二年環境省令第九号,令和二年三月三十日,令和二年三月三十日,,429M60001000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000013/20200330_502M60001000009, 府省令,平成二十九年環境省令第二十八号,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令,いでんしくみかえせいぶつとうのしようとうのきせいによるせいぶつのたようせいのかくほにかんするほうりつだいさんじょうだいよんごうだいじゅうじょうだいさんこうだいじゅうよんじょうだいさんこうおよびだいにじゅうろくじょうだいさんこうのかんきょうしょうれいでさだめるしゅまたはちいきをさだめるしょうれい,,平成二十九年十二月五日,,,平成二十九年十二月五日,平成三十年三月五日,,429M60001000028,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000028/20180305_000000000000000, 府省令,平成二十九年復興庁・環境省令第一号,復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則,ふっこうちょうかんきょうしょうかんけいふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうしこうきそく,,平成二十九年五月十九日,復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する命令,令和五年復興庁・環境省令第一号,令和五年六月九日,令和五年六月九日,,429M60001004001,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001004001/20230609_505M60001004001, 府省令,平成二十九年国土交通省・環境省令第一号,特定現存船を定める省令,とくていげんぞんせんをさだめるしょうれい,,平成二十九年九月八日,,,平成二十九年九月八日,平成二十九年九月八日,,429M60001800001,https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001800001/20170908_000000000000000, @@ -10487,7 +10489,7 @@ 法律,平成三十年法律第八十号,特定複合観光施設区域整備法,とくていふくごうかんこうしせつくいきせいびほう,,平成三十年七月二十七日,国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律,令和四年法律第九十七号,令和四年十二月九日,令和六年四月一日,,430AC0000000080,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080/20240401_504AC0000000097, 法律,平成三十年法律第八十号,特定複合観光施設区域整備法,とくていふくごうかんこうしせつくいきせいびほう,,平成三十年七月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,430AC0000000080,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成三十年法律第八十九号,海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律,かいようさいせいかのうえねるぎーはつでんせつびのせいびにかかるかいいきのりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成三十年十二月七日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律,令和五年法律第三十四号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,430AC0000000089,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089/20240401_505AC0000000034, -法律,平成三十年法律第八十九号,海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律,かいようさいせいかのうえねるびーはつでんせつびのせいびにかかるかいいきのりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成三十年十二月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,430AC0000000089,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089/20250601_504AC0000000068,○ +法律,平成三十年法律第八十九号,海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律,かいようさいせいかのうえねるぎーはつでんせつびのせいびにかかるかいいきのりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成三十年十二月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,430AC0000000089,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成三十年法律第九十九号,天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律,てんのうのそくいのひおよびそくいれいせいでんのぎのおこなわれるひをきゅうじつとするほうりつ,,平成三十年十二月十四日,,,平成三十年十二月十四日,平成三十年十二月十四日,,430AC0000000099,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000099/20181214_000000000000000, 法律,平成三十年法律第百一号,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律,ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのにんきまんりょうによるせんきょとうのきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成三十年十二月十四日,,,平成三十年十二月十四日,平成三十年十二月十四日,,430AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000101/20181214_000000000000000, 法律,平成三十年法律第百三号,特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律,とくていこうぎょうにゅうじょうけんのふせいてんばいのきんしとうによるこうぎょうにゅうじょうけんのてきせいなりゅうつうのかくほにかんするほうりつ,,平成三十年十二月十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,430AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000103/20220617_504AC0000000068, @@ -10610,8 +10612,7 @@ 府省令,平成三十一年総務省令第四十一号,特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則,とくべつほうじんじぎょうぜいおよびとくべつほうじんじぎょうじょうよぜいにかんするほうりつせこうきそく,,平成三十一年三月二十九日,地方税法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年総務省令第一号,令和四年一月十四日,令和四年一月十四日,,431M60000008041,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008041/20220114_504M60000008001, 府省令,平成三十一年総務省令第四十六号,経済センサス基礎調査規則,けいざいせんさすきそちょうさきそく,,平成三十一年四月一日,経済センサス基礎調査規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十九号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,431M60000008046,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046/20240401_506M60000008039, 府省令,平成三十一年法務省令第五号,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令,とくていぎのうこようけいやくおよびいちごうとくていぎのうがいこくじんしえんけいかくのきじゅんとうをさだめるしょうれい,,平成三十一年三月十五日,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十二号,令和六年五月三十日,令和六年六月十日,,431M60000010005,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010005/20240610_506M60000010042, -府省令,平成三十一年法務省令第六号,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんみんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのとくていぎのうのこうのからんにきていするさんぎょうじょうのぶんやとうをさだめるしょうれい,,平成三十一年三月十五日,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令,令和五年法務省令第三十五号,令和五年八月三十一日,令和五年八月三十一日,,431M60000010006,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010006/20230831_505M60000010035, -府省令,平成三十一年法務省令第六号,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんみんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのとくていぎのうのこうのからんにきていするさんぎょうじょうのぶんやとうをさだめるしょうれい,,平成三十一年三月十五日,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十六号,令和六年九月三十日,令和六年九月三十日,,431M60000010006,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010006/20240930_506M60000010046, +府省令,平成三十一年法務省令第六号,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令,しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのとくていぎのうのこうのからんにきていするさんぎょうじょうのぶんやとうをさだめるしょうれい,,平成三十一年三月十五日,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十六号,令和六年九月三十日,令和六年九月三十日,,431M60000010006,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010006/20240930_506M60000010046, 府省令,平成三十一年法務省令第二十六号,入国者収容所組織規則,にゅうこくしゃしゅうようしょそしききそく,,平成三十一年三月二十九日,入国者収容所組織規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十九号,令和六年五月二十九日,令和六年六月十日,,431M60000010026,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010026/20240610_506M60000010039, 府省令,平成三十一年法務省令第二十七号,地方出入国在留管理局組織規則,ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくそしききそく,,平成三十一年三月二十九日,地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十号,令和六年五月二十九日,令和六年六月十日,,431M60000010027,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010027/20240610_506M60000010040, 府省令,平成三十一年文部科学省令第四号,ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則,ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつしこうきそく,,平成三十一年三月一日,ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第二号,令和六年二月九日,令和六年二月九日,,431M60000080004,https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004/20240209_506M60000080002, @@ -11176,7 +11177,7 @@ 規則,令和四年人事院規則一―八〇,人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣),しょくいんのれいわきゅうねんこくさいえんげいはくらんかいとくそほうだいにじょうだいいっこうのきていによりしていされたこくさいえんげいはくらんかいきょうかいへのはけん,,令和四年六月二十四日,人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当),令和六年人事院規則九―一五一,令和六年一月二十三日,令和六年四月一日,,504RJNJ01080000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01080000/20240401_506RJNJ09151000, 規則,令和四年人事院規則二―一五,人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任),じんじいんきそくにのじゅうごじんじいんのしょくいんにたいするこじんじょうほうのとりあつかいにかかるけんげんまたはじむのいにん,,令和四年三月三十日,人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則二―一五―一,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,504RJNJ02015000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ02015000/20230401_505RJNJ02015001, 規則,令和四年人事院規則八―二一,人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用),じんじいんきそくはちのにじゅういちねんれいろくじゅうねんいじょうたいしょくしゃとうのていねんまえさいにんよう,,令和四年二月十八日,,,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,504RJNJ08021000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ08021000/20230401_000000000000000, -規則,令和四年人事院規則九―一四七,人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額),じんじいんきそくきゅうのいちよんななきゅうよほうふそくだいはっこうのきていによるほうきゅうげつがく,,令和四年二月十八日,人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則九―一四七―一,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,504RJNJ09147000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09147000/20230401_505RJNJ09147001, +規則,令和四年人事院規則九―一四七,人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額),じんじいんきそくきゅうのひゃくよんじゅうななきゅうよほうふそくだいはっこうのきていによるほうきゅうげつがく,,令和四年二月十八日,人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則九―一四七―一,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,504RJNJ09147000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09147000/20230401_505RJNJ09147001, 規則,令和四年人事院規則九―一四八,人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給),じんじいんきそくきゅうのひゃくよんじゅうはちきゅうよほうふそくだいじゅっこうだいじゅうにこうまたはだいじゅうさんこうのきていによるほうきゅう,,令和四年二月十八日,,,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,504RJNJ09148000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09148000/20230401_000000000000000, 規則,令和四年人事院規則一一―八―五一,人事院規則一一―八(職員の定年),じんじいんきそくじゅういちのはちしょくいんのていねん,,令和四年二月十八日,人事院規則一一―八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則一一―八―五三,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,504RJNJ11008051,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11008051/20240401_506RJNJ11008053, 規則,令和四年人事院規則一一―一一,人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等),じんじいんきそくじゅういちのじゅういちかんりかんとくしょくきんむじょうげんねんれいによるこうにんとう,,令和四年二月十八日,人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則一一―一一―三,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,504RJNJ11011000,https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11011000/20240401_506RJNJ11011003, @@ -11250,7 +11251,7 @@ 府省令,令和五年内閣府令第七十八号,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令,けいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつにもとづくとっきょしゅつがんのひこうかいにかんするないかくふれい,,令和五年十二月十八日,,,令和五年十二月十八日,令和六年五月一日,,505M60000002078,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002078/20240501_000000000000000, 府省令,令和五年復興庁令第四号,復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令,ふっこうちょうのしょかんにぞくするふどうさんとうきしょくたくしょくいんをしていするちょうれい,,令和五年十月六日,,,令和五年十月六日,令和五年十月六日,,505M60000004004,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000004004/20231006_000000000000000, 府省令,令和五年総務省令第十号,総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則,そうむしょうのしょかんするほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをりようするほうほうによるくにのさいにゅうとうののうふにかんするほうりつしこうきそく,,令和五年三月一日,,,令和五年三月一日,令和五年三月一日,,505M60000008010,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008010/20230301_000000000000000, -府省令,令和五年総務省令第四十三号,地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令,ちほうだんたいにたいしてこうふすべきれいわごねんどぶんのしんさいふっこうとくべつこうふぜいのがくのさんていほうほう、けっていじきおよびけっていがくならびにこうふじきおよびこうふがくとうのとくれいにかんするしょうれい,,令和五年四月二十八日,地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令,令和六年総務省令第四十六号,令和六年四月二十六日,令和六年四月二十六日,,505M60000008043,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008043/20240426_506M60000008046, +府省令,令和五年総務省令第四十三号,地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令,ちほうだんたいにたいしてこうふすべきれいわごねんどぶんのしんさいふっこうとくべつこうふぜいのがくのさんていほうほうけっていじきおよびけっていがくならびにこうふじきおよびこうふがくとうのとくれいにかんするしょうれい,,令和五年四月二十八日,地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令,令和六年総務省令第四十六号,令和六年四月二十六日,令和六年四月二十六日,,505M60000008043,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008043/20240426_506M60000008046, 府省令,令和五年総務省令第四十五号,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令,でじたるしゃかいのけいせいをはかるためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい,,令和五年五月十日,,,令和五年五月十日,令和五年五月十一日,,505M60000008045,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008045/20230511_000000000000000, 府省令,令和五年総務省令第六十四号,総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令,そうむしょうかんけいけいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつにもとづくとくていしゃかいきばんじぎょうしゃとうにかんするしょうれい,,令和五年八月九日,総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年総務省令第七十九号,令和五年十一月十六日,令和五年十一月十七日,,505M60000008064,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008064/20231117_505M60000008079, 府省令,令和五年総務省令第八十九号,令和五年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令,れいわごねんどぶんのちほうこうふぜいのこうふがくのとくれいにかんするしょうれい,,令和五年十二月八日,,,令和五年十二月八日,令和五年十二月八日,,505M60000008089,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008089/20231208_000000000000000,