diff --git a/all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000100119/323M40000100011_20241202_506M60000100119.xml b/all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000002108/323M40000100011_20241202_506M60000002108.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000100119/323M40000100011_20241202_506M60000100119.xml
rename to all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000002108/323M40000100011_20241202_506M60000002108.xml
index a77d0fa1b..0c20539d8 100644
--- a/all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000100119/323M40000100011_20241202_506M60000100119.xml
+++ b/all_xml/323/323M40000100011_20241202_506M60000002108/323M40000100011_20241202_506M60000002108.xml
@@ -3387,6 +3387,15 @@
+
+ 第六条の三十三の二
+
+
+
+ 令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
+
+
+
第六条の三十四
@@ -3748,7 +3757,7 @@
-
一
- 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
+ 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
-
@@ -18300,6 +18309,52 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
別表第一
(第五条の二の二の二関係)
@@ -19054,7 +19109,7 @@
(第六条の六関係)
@@ -19072,7 +19127,7 @@
(第六条の七第二項関係)
@@ -19090,7 +19145,7 @@
(第六条の三十一関係)
@@ -19099,7 +19154,7 @@
(第六条の三十二第一項関係)
@@ -19108,7 +19163,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19117,7 +19172,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19130,7 +19185,7 @@
(第十条関係)
@@ -19161,7 +19216,7 @@
(第二十条関係)
diff --git a/all_xml/323/323M40000100011_20250401_506M60000002078/323M40000100011_20250401_506M60000002078.xml b/all_xml/323/323M40000100011_20250401_506M60000002078/323M40000100011_20250401_506M60000002078.xml
index f2e190e5c..0ba5c2807 100644
--- a/all_xml/323/323M40000100011_20250401_506M60000002078/323M40000100011_20250401_506M60000002078.xml
+++ b/all_xml/323/323M40000100011_20250401_506M60000002078/323M40000100011_20250401_506M60000002078.xml
@@ -3393,6 +3393,15 @@
+
+ 第六条の三十三の二
+
+
+
+ 令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
+
+
+
第六条の三十四
@@ -3754,7 +3763,7 @@
-
一
- 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
+ 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
-
@@ -18306,6 +18315,52 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
別表第一
(第五条の二の二の二関係)
@@ -19060,7 +19115,7 @@
(第六条の六関係)
@@ -19078,7 +19133,7 @@
(第六条の七第二項関係)
@@ -19096,7 +19151,7 @@
(第六条の三十一関係)
@@ -19105,7 +19160,7 @@
(第六条の三十二第一項関係)
@@ -19114,7 +19169,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19123,7 +19178,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19136,7 +19191,7 @@
(第十条関係)
@@ -19167,7 +19222,7 @@
(第二十条関係)
diff --git a/all_xml/323/323M40000100011_20251215_506M60000002004/323M40000100011_20251215_506M60000002004.xml b/all_xml/323/323M40000100011_20251215_506M60000002004/323M40000100011_20251215_506M60000002004.xml
index 5e69cef5d..a1bd1a692 100644
--- a/all_xml/323/323M40000100011_20251215_506M60000002004/323M40000100011_20251215_506M60000002004.xml
+++ b/all_xml/323/323M40000100011_20251215_506M60000002004/323M40000100011_20251215_506M60000002004.xml
@@ -3393,6 +3393,15 @@
+
+ 第六条の三十三の二
+
+
+
+ 令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
+
+
+
第六条の三十四
@@ -3754,7 +3763,7 @@
-
一
- 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
+ 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
-
@@ -18306,6 +18315,52 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
別表第一
(第五条の二の二の二関係)
@@ -19060,7 +19115,7 @@
(第六条の六関係)
@@ -19078,7 +19133,7 @@
(第六条の七第二項関係)
@@ -19096,7 +19151,7 @@
(第六条の三十一関係)
@@ -19105,7 +19160,7 @@
(第六条の三十二第一項関係)
@@ -19114,7 +19169,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19123,7 +19178,7 @@
(第六条の三十三関係)
@@ -19136,7 +19191,7 @@
(第十条関係)
@@ -19167,7 +19222,7 @@
(第二十条関係)
diff --git a/all_xml/323/323M40000100063_20250401_506M60000002109/323M40000100063_20250401_506M60000002109.xml b/all_xml/323/323M40000100063_20250401_506M60000002109/323M40000100063_20250401_506M60000002109.xml
new file mode 100644
index 000000000..dcd5b7d05
--- /dev/null
+++ b/all_xml/323/323M40000100063_20250401_506M60000002109/323M40000100063_20250401_506M60000002109.xml
@@ -0,0 +1,4782 @@
+
+昭和二十三年厚生省令第六十三号児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第十四条の四)
+
+
+ 第二章 助産施設
+ (第十五条―第十八条)
+
+
+ 第三章 乳児院
+ (第十九条―第二十五条)
+
+
+ 第四章 母子生活支援施設
+ (第二十六条―第三十一条)
+
+
+ 第五章 保育所
+ (第三十二条―第三十六条の三)
+
+
+ 第六章 児童厚生施設
+ (第三十七条―第四十条)
+
+
+ 第七章 児童養護施設
+ (第四十一条―第四十七条)
+
+
+ 第八章 福祉型障害児入所施設
+ (第四十八条―第五十六条)
+
+
+ 第八章の二 医療型障害児入所施設
+ (第五十七条―第六十一条)
+
+
+ 第八章の三 児童発達支援センター
+ (第六十二条―第六十七条)
+
+
+ 第八章の四 削除
+
+
+ 第九章 児童心理治療施設
+ (第七十二条―第七十八条)
+
+
+ 第十章 児童自立支援施設
+ (第七十九条―第八十八条)
+
+
+ 第十一章 児童家庭支援センター
+ (第八十八条の二―第八十八条の四)
+
+
+ 第十一章の二 里親支援センター
+ (第八十八条の五―第八十八条の十)
+
+
+ 第十二章 雑則
+ (第八十八条の十一)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
+
+
+ 第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十七条までの規定による基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
+
+
+ 第八条第二項(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第十九条第一号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第二号及び第三号、第二十条第一号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第二号、第二十六条第一号(母子室に係る部分に限る。)、第二号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第三号、第三十二条第一号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第二号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第五号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第六号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一号(居室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第七号(面積に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(病室に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号(面積に係る部分に限る。)及び第二号並びに第七十二条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
+
+
+ 第六条の三、第六条の四、第九条、第九条の二、第九条の四、第十条第三項、第十一条、第十四条の二、第十五条、第十九条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第二十六条第二号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条、第四十一条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(給食施設に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(調理室に係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準
+
+
+ この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準の目的)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準の向上)
+ 第三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準と児童福祉施設)
+ 第四条
+
+
+
+ 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設の一般原則)
+ 第五条
+
+
+
+ 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設と非常災害)
+ 第六条
+
+
+
+ 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第九条の三及び第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
+
+
+
+
+ (非常災害対策)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあつては毎月一回、救出その他必要な訓練にあつては定期的に行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設における職員の一般的要件)
+ 第七条
+
+
+
+ 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
+ 第八条
+
+
+
+ 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。
+ ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入所した者を平等に取り扱う原則)
+ 第九条
+
+
+
+ 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
+
+
+
+
+ (虐待等の禁止)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ 第九条の四
+
+
+
+ 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (衛生管理等)
+ 第十条
+
+
+
+ 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (食事)
+ 第十一条
+
+
+
+ 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。
+ ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (入所した者及び職員の健康診断)
+ 第十二条
+
+
+
+ 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
+ この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 児童相談所等における児童の入所前の健康診断
+
+
+ 入所した児童に対する入所時の健康診断
+
+
+
+
+ 児童が通学する学校における健康診断
+
+
+ 定期の健康診断又は臨時の健康診断
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
+
+
+
+
+ (給付金として支払を受けた金銭の管理)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
+
+
+
+
+
+ (児童福祉施設内部の規程)
+ 第十三条
+
+
+
+ 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 入所する者の援助に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他施設の管理についての重要事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 施設の目的及び運営の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供する保育の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職員の職種、員数及び職務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 緊急時等における対応方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 非常災害対策
+
+
+ -
+ 十
+
+ 虐待の防止のための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保育所の運営に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (児童福祉施設に備える帳簿)
+ 第十四条
+
+
+
+ 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持等)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (苦情への対応)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童福祉施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (大都市等の特例)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 助産施設
+
+ (種類)
+ 第十五条
+
+
+
+ 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。
+
+
+
+
+ (入所させる妊産婦)
+ 第十六条
+
+
+
+ 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
+
+
+
+
+ (第二種助産施設の職員)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+
+ (第二種助産施設と異常分べん)
+ 第十八条
+
+
+
+ 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。
+ ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 乳児院
+
+ (設備の基準)
+ 第十九条
+
+
+
+ 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
+
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 看護師は、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある乳児院にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び次条第二項において同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。
+ ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 看護師の数は、七人以上とする。
+ ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。
+
+
+
+
+ (乳児院の長の資格等)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乳児院の職員として三年以上勤務した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
+
+
+ イ
+
+ 法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (養育)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
+
+
+
+
+ (乳児の観察)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
+
+
+
+
+ (自立支援計画の策定)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四章 母子生活支援施設
+
+ (設備の基準)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。
+
+
+
+
+ (母子生活支援施設の長の資格等)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (母子支援員の資格)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
+
+
+
+
+
+ (生活支援)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (自立支援計画の策定)
+ 第二十九条の二
+
+
+
+ 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第二十九条の三
+
+
+
+ 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (保育所に準ずる設備)
+ 第三十条
+
+
+
+ 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。
+ ただし、一人を下ることはできない。
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五章 保育所
+
+ (設備の基準)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
+
+
+
+
+
+ 階
+
+
+ 区分
+
+
+ 施設又は設備
+
+
+
+
+ 二階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
+ 2 待避上有効なバルコニー
+ 3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 4 屋外階段
+
+
+
+
+ 三階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 3 屋外階段
+
+
+
+
+ 四階以上
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
+ 3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。
+ この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
+
+
+ (1)
+
+ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
+
+
+
+ ト
+
+ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
+
+
+
+ チ
+
+ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
+
+
+
+
+
+
+ (保育所の設備の基準の特例)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。
+ この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。
+ ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
+
+
+
+
+ (保育時間)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
+
+
+
+
+ (保育の内容)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。
+
+
+
+
+ (保護者との連絡)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十六条の三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第六章 児童厚生施設
+
+ (設備の基準)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
+
+
+ イ
+
+ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
+
+
+
+ ハ
+
+ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
+
+
+
+ ニ
+
+ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
+
+
+
+
+
+
+ (遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
+
+
+
+
+ (保護者との連絡)
+ 第四十条
+
+
+
+ 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 児童養護施設
+
+ (設備の基準)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
+ ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
+ ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項及び第四十六条において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。
+ ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。
+ ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とする。
+ ただし、一人を下ることはできない。
+
+
+
+
+ (児童養護施設の長の資格等)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (児童指導員の資格)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
+
+
+ -
+ 十
+
+ 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
+
+
+
+
+ (養護)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
+
+
+
+
+ (生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
+
+
+
+
+ (自立支援計画の策定)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第四十五条の三
+
+
+
+ 児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (児童と起居を共にする職員)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章 福祉型障害児入所施設
+
+ (設備の基準)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。
+ ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
+
+
+
+ ロ
+
+ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 支援室及び屋外遊戯場
+
+
+
+ ロ
+
+ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
+ ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第三項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。
+ ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。
+ ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を置かなければならない。
+ ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第三項の規定を準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね四人につき一人以上とする。
+ ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。
+ ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 13
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。
+
+
+
+ 14
+
+ 心理支援を行う必要があると認められる児童五人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
+
+
+
+ 15
+
+ 心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
+
+
+
+
+ (生活指導及び学習指導)
+ 第五十条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第四十五条第三項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (入所支援計画の作成)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (児童と起居を共にする職員)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (保護者等との連絡)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
+
+
+
+
+ (心理学的及び精神医学的診査)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。
+ ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
+
+
+
+
+ (入所した児童に対する健康診断)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章の二 医療型障害児入所施設
+
+ (設備の基準)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。
+ ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び第五項において同じ。)及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第三項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
+
+
+
+
+ (心理学的及び精神医学的診査)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (入所した児童に対する健康診断)
+ 第六十条
+
+
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (児童と起居を共にする職員等)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 第八章の三 児童発達支援センター
+
+ (設備の基準)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 発達支援室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。
+ ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 児童四十人以下を通わせる施設
+
+
+ 栄養士又は管理栄養士
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 調理業務の全部を委託する施設
+
+
+ 調理員
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
+
+
+ 看護職員
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合
+
+
+ 看護職員
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合
+
+
+ 看護職員
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第八条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
+
+
+
+
+ (生活指導及び計画の作成)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 児童発達支援センターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第五十条第一項及び第五十二条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (保護者等との連絡)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (心理学的及び精神医学的診査)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章の四 削除
+
+ 第六十八条から第七十一条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第九章 児童心理治療施設
+
+ (設備の基準)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 男子と女子の居室は、これを別にすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
+ ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。
+
+
+
+
+ (児童心理治療施設の長の資格等)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
+
+
+
+
+ (自立支援計画の策定)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第七十六条の二
+
+
+
+ 児童心理治療施設は、自らその行う法第四十三条の二に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (児童と起居を共にする職員)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十章 児童自立支援施設
+
+ (設備の基準)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。
+ ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条(第二号ただし書を除く。)の規定を準用する。
+ ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第八十条
+
+
+
+ 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士並びに調理員を置かなければならない。
+ ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。
+
+
+
+
+ (児童自立支援施設の長の資格等)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (児童自立支援専門員の資格)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号の指定については、第四十三条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (児童生活支援員の資格)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉士の資格を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三年以上児童自立支援事業に従事した者
+
+
+
+
+
+ (生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。
+ ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十五条(第二項を除く。)の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (自立支援計画の策定)
+ 第八十四条の二
+
+
+
+ 児童自立支援施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第八十四条の三
+
+
+
+ 児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (児童と起居を共にする職員)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
+
+
+
+
+ 第八十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
+
+
+
+
+ (心理学的及び精神医学的診査等)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十一章 児童家庭支援センター
+
+ (設備の基準)
+ 第八十八条の二
+
+
+
+ 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第八十八条の三
+
+
+
+ 児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+
+
+
+ (支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
+ 第八十八条の四
+
+
+
+ 児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十一章の二 里親支援センター
+
+ (設備の基準)
+ 第八十八条の五
+
+
+
+ 里親支援センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第八十八条の六
+
+
+
+ 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 里親等への支援の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
+
+
+
+
+ 4
+
+ 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
+
+
+
+
+
+ (里親支援センターの長の資格等)
+ 第八十八条の七
+
+
+
+ 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であつて、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
+
+
+
+
+
+ (里親支援)
+ 第八十八条の八
+
+
+
+ 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第二十七条第一項第三号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の質の評価等)
+ 第八十八条の九
+
+
+
+ 里親支援センターは、自らその行う法第四十四条の三第一項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (関係機関との連携)
+ 第八十八条の十
+
+
+
+ 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十二章 雑則
+
+ (電磁的記録)
+ 第八十八条の十一
+
+
+
+ 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行の期日)
+ 第八十九条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から、施行する。
+
+
+
+
+ (高等学校、大学の意味)
+ 第九十条
+
+
+
+ 第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十三条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。
+
+
+
+
+ (経過規定)
+ 第九十一条
+
+
+
+ この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。
+ ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第九十二条
+
+
+
+ この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。
+
+
+
+
+ 第九十三条
+
+
+
+ 児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。
+
+
+
+
+ (保育所の職員配置に係る特例)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第三十三条第二項ただし書の規定を適用しないことができる。
+ この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が一人となる時は、当該保育士に加えて、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。
+
+
+
+
+ 第九十五条
+
+
+
+ 前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ 第九十六条
+
+
+
+ 第九十四条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ 第九十七条
+
+
+
+ 前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第三十三条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第九十二条の九第一号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第九十二条の五第四項を削り同条第五項を同条第四項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第六十八条第一項ただし書(改正後の第七十八条第一項及び第八十四条の五において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項ただし書及び同条第四項ただし書、第九十二条の十第五項ただし書並びに第九十七条第一項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第九十三条の九第一項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第八十四条の五の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第八十八条第四項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に改正前の第五条第三項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過規定)
+ 第二条
+
+
+
+ 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号。附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第二十一条第三項及び第二十二条第二項の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法第一条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第五条第二項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第四十二条第三項中「児童指導員及び保育士」とあるのは「児童指導員、保育士及び看護師」とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限って、保育士とみなすことができる。
+ ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは、「保母」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「児童自立支援施設の長等」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、児童自立支援施設の長等の資格については、新基準第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十六条第一号又は第四十一条第一号(新基準第七十九条第二項及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は一時保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新基準第十九条第二号、第二十条第二号、第二十六条第二号若しくは第三号、第四十一条第二号(新基準第七十九条第二項及び新規則第三十五条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設には、新基準第二十一条第一項、第二十二条第一項、第四十二条第一項、第七十五条第一項又は第八十条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員及び家庭支援専門相談員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、一時保護施設には、新規則第三十五条において準用する新基準第四十二条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員を置かないことができる。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この条において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、新基準第二十一条第二項、第四十二条第二項、第七十三条第四項又は第八十条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中児童福祉施設最低基準第二十四条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第七十六条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項、第二十七条の二第一項、第四十二条の二第一項又は第七十五条の二第一項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、新基準第四十八条第七号から第九号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第二項の規定の適用については、同条第二項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第六項の適用については、同項中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四条中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第五号の改正規定
+
+
+ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に第五条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定は、第五条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により都道府県知事がした指定とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。
+
+
+
+
+ (児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
+
+
+
+
+ (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する第九条の規定による改正前の設備運営基準(次条及び附則第十八条において「旧設備運営基準」という。)第四十八条第一項第二号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第三項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第四十九条第九項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第十一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第六十三条第一項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準第六十三条第二項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年七月一日から施行する。
+ ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし附則第五条は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の表の規定による改正後の設備運営基準第六条の四第二項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。
+ この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第二条の規定による改正後の児童福祉施設基準(以下「新児童福祉施設基準」という。)第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に設置している第二条の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「旧児童福祉施設基準」という。)第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に設置している旧児童福祉施設基準第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。
+ この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/325/325M50080000014_20240930_506M60000008089/325M50080000014_20240930_506M60000008089.xml b/all_xml/325/325M50080000014_20241202_506M60000008101/325M50080000014_20241202_506M60000008101.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/325/325M50080000014_20240930_506M60000008089/325M50080000014_20240930_506M60000008089.xml
rename to all_xml/325/325M50080000014_20241202_506M60000008101/325M50080000014_20241202_506M60000008101.xml
index e0a34a8e1..b717f1685 100644
--- a/all_xml/325/325M50080000014_20240930_506M60000008089/325M50080000014_20240930_506M60000008089.xml
+++ b/all_xml/325/325M50080000014_20241202_506M60000008101/325M50080000014_20241202_506M60000008101.xml
@@ -4612,7 +4612,7 @@
-
一
- 運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
+ 運転免許証、健康保険の資格確認書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
-
@@ -17877,7 +17877,7 @@
-
八
- 手数料令第二十一条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
+ 手数料令第二十二条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
@@ -24021,6 +24021,16 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二表に係る改正規定は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
別表第一号
呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式(第6条の2の2第1項関係)
@@ -24762,13 +24772,13 @@
(7)
- 財務省が、財務省設置法(昭和11年法律第95号)第4条第1項第26号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
+ 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第1項第26号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
(8)
- 厚生労働省が、厚生労働省設置法(昭和11年法律第97号)第4条第1項第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
+ 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20241108_506M60000040024/332M50000040015_20241108_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20241202_506M60000040066/332M50000040015_20241202_506M60000040066.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/332/332M50000040015_20241108_506M60000040024/332M50000040015_20241108_506M60000040024.xml
rename to all_xml/332/332M50000040015_20241202_506M60000040066/332M50000040015_20241202_506M60000040066.xml
index 804e738e8..fcd94a32f 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20241108_506M60000040024/332M50000040015_20241108_506M60000040024.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20241202_506M60000040066/332M50000040015_20241202_506M60000040066.xml
@@ -14747,7 +14747,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88077,6 +88077,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20250101_505M60000040019/332M50000040015_20250101_505M60000040019.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20250101_505M60000040019/332M50000040015_20250101_505M60000040019.xml
index e5ceb5b6c..93adfd893 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20250101_505M60000040019/332M50000040015_20250101_505M60000040019.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20250101_505M60000040019/332M50000040015_20250101_505M60000040019.xml
@@ -14747,7 +14747,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88099,6 +88099,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20250401_506M60000040024/332M50000040015_20250401_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20250401_506M60000040024/332M50000040015_20250401_506M60000040024.xml
index 5868106d6..67f5897a9 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20250401_506M60000040024/332M50000040015_20250401_506M60000040024.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20250401_506M60000040024/332M50000040015_20250401_506M60000040024.xml
@@ -14747,7 +14747,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88163,6 +88163,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20260521_506M60000040024/332M50000040015_20260521_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20260521_506M60000040024/332M50000040015_20260521_506M60000040024.xml
index 784d4bbed..0d506279d 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20260521_506M60000040024/332M50000040015_20260521_506M60000040024.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20260521_506M60000040024/332M50000040015_20260521_506M60000040024.xml
@@ -14747,7 +14747,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88384,6 +88384,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20260901_506M60000040024/332M50000040015_20260901_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20260901_506M60000040024/332M50000040015_20260901_506M60000040024.xml
index 8f7b6c596..19d56ca71 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20260901_506M60000040024/332M50000040015_20260901_506M60000040024.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20260901_506M60000040024/332M50000040015_20260901_506M60000040024.xml
@@ -14771,7 +14771,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88452,6 +88452,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
index 19d140d6c..ba9b5a291 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
@@ -14771,7 +14771,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -88462,6 +88462,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/332/332M50000100015_20241001_506M60000100035/332M50000100015_20241001_506M60000100035.xml b/all_xml/332/332M50000100015_20241202_506M60000100154/332M50000100015_20241202_506M60000100154.xml
similarity index 97%
rename from all_xml/332/332M50000100015_20241001_506M60000100035/332M50000100015_20241001_506M60000100035.xml
rename to all_xml/332/332M50000100015_20241202_506M60000100154/332M50000100015_20241202_506M60000100154.xml
index ea235d85c..3e83cee77 100644
--- a/all_xml/332/332M50000100015_20241001_506M60000100035/332M50000100015_20241001_506M60000100035.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000100015_20241202_506M60000100154/332M50000100015_20241202_506M60000100154.xml
@@ -174,7 +174,7 @@
-
二
- 患者の提出する被保険者証
+ 患者の提出し、又は提示する資格確認書
-
@@ -183,6 +183,12 @@
当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働大臣が定める方法
+
+
2
@@ -214,12 +220,12 @@
- (被保険者証の返還)
+ (資格確認書の返還)
第四条
- 保険医療機関は、患者の提出する被保険者証により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。
+ 保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。
ただし、当該患者が死亡した場合は、法第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。
@@ -1343,13 +1349,13 @@
第三条第一項第二号
- 被保険者証
+ 資格確認書
受給資格者票(特別療養費受給票を含む。第四条において同じ。)
- 被保険者証
+ 資格確認書
@@ -1357,13 +1363,13 @@
第四条
- 被保険者証
+ 資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)
受給資格者票
- 被保険者証
+ 資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)
@@ -2857,12 +2863,50 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)又は改正省令第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
+
+
+
+
様式第一号(一)の1
(第二十二条関係)
@@ -2889,7 +2933,7 @@
(第二十二条関係)
@@ -2907,7 +2951,7 @@
(第二十三条関係)
@@ -2916,7 +2960,7 @@
(第二十三条関係)
diff --git a/all_xml/332/332M50000100016_20241001_506M60000100035/332M50000100016_20241001_506M60000100035.xml b/all_xml/332/332M50000100016_20241202_506M60000100154/332M50000100016_20241202_506M60000100154.xml
similarity index 96%
rename from all_xml/332/332M50000100016_20241001_506M60000100035/332M50000100016_20241001_506M60000100035.xml
rename to all_xml/332/332M50000100016_20241202_506M60000100154/332M50000100016_20241202_506M60000100154.xml
index 2796f37af..1900c5c7b 100644
--- a/all_xml/332/332M50000100016_20241001_506M60000100035/332M50000100016_20241001_506M60000100035.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000100016_20241202_506M60000100154/332M50000100016_20241202_506M60000100154.xml
@@ -116,7 +116,7 @@
-
三
- 患者の提出する被保険者証
+ 患者の提出し、又は提示する資格確認書
-
@@ -125,6 +125,12 @@
当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
+ -
+ 五
+
+ その他厚生労働大臣が定める方法
+
+
2
@@ -1235,5 +1241,28 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)又は改正省令第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/335/335M50000400011_20250101_506M60000400081/335M50000400011_20250101_506M60000400081.xml b/all_xml/335/335M50000400011_20250101_506M60000400081/335M50000400011_20250101_506M60000400081.xml
new file mode 100644
index 000000000..586425a01
--- /dev/null
+++ b/all_xml/335/335M50000400011_20250101_506M60000400081/335M50000400011_20250101_506M60000400081.xml
@@ -0,0 +1,2001 @@
+
+昭和三十五年通商産業省令第十一号実用新案法施行規則
+ 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十条第二項および第五十一条ならびに第五十五条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、実用新案法施行規則を次のように制定する。
+
+
+ (手続の補正の期間)
+ 第一条
+
+
+
+ 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。
+
+
+
+
+ (願書の様式)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (明細書の様式)
+ 第二条
+
+
+
+ 願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (考案の詳細な説明の記載)
+ 第三条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
+
+
+
+
+ (実用新案登録請求の範囲の記載)
+ 第四条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
+
+
+
+
+
+ (実用新案登録請求の範囲の様式)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (図面の様式)
+ 第五条
+
+
+
+ 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (要約書の記載)
+ 第六条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
+
+
+
+
+ (要約書の様式)
+ 第七条
+
+
+
+ 要約書は、様式第五により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (考案の単一性)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
+
+
+
+
+ (実用新案技術評価請求書の様式等)
+ 第八条
+
+
+
+ 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求に係る請求項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訂正書の様式等)
+ 第十条
+
+
+
+ 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実用新案登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 訂正の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除をする請求項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第一項の配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について実用新案法第十四条の三の規定による補正をする者は、特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する磁気ディスク(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、前条第一項に規定する訂正書又は実用新案法第十四条の三の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 実用新案権者は、所定の配列表を第二条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。
+ この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (国内処理請求書の様式)
+ 第十一条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の四第六項の請求は、様式第九によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (書面の記載事項)
+ 第十二条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国際出願番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実用新案登録出願の表示
+
+
+
+
+
+ (書面の様式)
+ 第十三条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (書面の提出手続に係る方式)
+ 第十四条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条に規定する様式により作成されていること。
+
+
+
+
+
+ (図面の提出の様式)
+ 第十五条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (申出の期間)
+ 第十六条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
+
+
+
+
+ (申出書の様式)
+ 第十七条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第一項の申出は、様式第十二によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (申出に係る翻訳文)
+ 第十八条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
+
+
+
+
+ (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
+ 第十八条の二
+
+
+
+ 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
+
+
+
+
+ (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
+ 第十八条の三
+
+
+
+ 実用新案法施行令第三条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
+
+
+
+
+ (実用新案登録証)
+ 第十九条
+
+
+
+ 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 考案の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 考案者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
+
+
+
+
+
+ (実用新案登録表示)
+ 第二十条
+
+
+
+ 実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
+
+
+
+
+ (登録料納付書の様式等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
+ この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 実用新案法第三十三条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。
+ この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、実用新案法第三十三条第二項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (既納の登録料の返還の請求の様式)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (回復理由書の様式等)
+ 第二十一条の四
+
+
+
+ 実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 手続をする者の責めに帰することができない理由により実用新案法第三十三条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第一項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
+ この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
+
+
+
+
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定に違反してされたこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
+
+
+
+
+ (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則の準用)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「/十六 再審の請求/十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正/」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続/六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供/」と、第十条第一項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」及び同条第二項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、同条中「この省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項若しくは第四項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項若しくは第六項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項若しくは第六項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第八項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から第七項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項から第十九項までを除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第六項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第四項及び第九項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第三十八条の二並びに第三十八条の十三の二第九項及び第十一項から第十四項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項、第十四項及び第十五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第三十八条の六の二中「特許法第百八十四条の十一」とあるのは、「実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一」と、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十三第二項並びに第三十八条の十三の二第三項、第四項、第十項及び第十五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第五項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第八項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
+
+
+
+ 13
+
+ 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第三十四号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第三条の規定は、前条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
+ この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第二条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
+
+
+
+
+ (改正法附則第五条の届出書の様式等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の届出書は、附則様式第二により作成しなければならない。
+
+
+ 附則様式第2(附則第5条関係)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。
+ この場合において、当該実用新案登録出願が工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規定中要約書に係る部分を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
+
+
+
+ 4
+
+ 二人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第三により作成しなければならない。
+
+
+ 附則様式第3(附則第5条関係)
+
+
+
+
+ 6
+
+ 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、第一項又は第五項の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 手続の区分
+
+
+ 書類名
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の規定による届出
+
+
+ 届出書
+
+
+ 附則様式第四
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定による実用新案登録出願
+
+
+ 願書
+
+
+ 附則様式第五
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則様式第4
+ (附則第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第5
+ (附則第5条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
+ ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置の原則)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成十二年一月一日前に実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の規定(同規則第二十三条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第十二条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する新特許法施行規則第三十八条の十四の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四第一項に規定する期間内に特許協力条約第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第一項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項の規定は、施行日以後に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条の規定は、第二条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定並びに第七条から第九条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 様式第1
+ (第1条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2
+ (第1条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3
+ (第2条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3の2
+ (第4条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第5
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第6
+ (第8条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第7
+ 削除
+
+
+ 様式第8
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第8の2
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第9
+ (第11条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第10
+ (第13条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第11
+ (第15条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第12
+ (第17条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第13
+ 削除
+
+
+ 様式第14
+ (第21条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の2
+ (第21条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の3
+ (第21条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の4
+ (第21条の4関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第15
+ (第22条、第22条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第16
+ 削除
+
+
+
diff --git a/all_xml/335/335M50000400011_20260401_506M60000400081/335M50000400011_20260401_506M60000400081.xml b/all_xml/335/335M50000400011_20260401_506M60000400081/335M50000400011_20260401_506M60000400081.xml
new file mode 100644
index 000000000..9070decaf
--- /dev/null
+++ b/all_xml/335/335M50000400011_20260401_506M60000400081/335M50000400011_20260401_506M60000400081.xml
@@ -0,0 +1,2001 @@
+
+昭和三十五年通商産業省令第十一号実用新案法施行規則
+ 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十条第二項および第五十一条ならびに第五十五条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、実用新案法施行規則を次のように制定する。
+
+
+ (手続の補正の期間)
+ 第一条
+
+
+
+ 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。
+
+
+
+
+ (願書の様式)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (明細書の様式)
+ 第二条
+
+
+
+ 願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (考案の詳細な説明の記載)
+ 第三条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
+
+
+
+
+ (実用新案登録請求の範囲の記載)
+ 第四条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
+
+
+
+
+
+ (実用新案登録請求の範囲の様式)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (図面の様式)
+ 第五条
+
+
+
+ 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (要約書の記載)
+ 第六条
+
+
+
+ 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
+
+
+
+
+ (要約書の様式)
+ 第七条
+
+
+
+ 要約書は、様式第五により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (考案の単一性)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
+
+
+
+
+ (実用新案技術評価請求書の様式等)
+ 第八条
+
+
+
+ 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求に係る請求項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訂正書の様式等)
+ 第十条
+
+
+
+ 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実用新案登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 訂正の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除をする請求項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第一項の配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について実用新案法第十四条の三の規定による補正をする者は、特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する磁気ディスク(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、前条第一項に規定する訂正書又は実用新案法第十四条の三の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 実用新案権者は、所定の配列表を第二条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。
+ この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (国内処理請求書の様式)
+ 第十一条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の四第六項の請求は、様式第九によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (書面の記載事項)
+ 第十二条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国際出願番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実用新案登録出願の表示
+
+
+
+
+
+ (書面の様式)
+ 第十三条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (書面の提出手続に係る方式)
+ 第十四条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条に規定する様式により作成されていること。
+
+
+
+
+
+ (図面の提出の様式)
+ 第十五条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (申出の期間)
+ 第十六条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
+
+
+
+
+ (申出書の様式)
+ 第十七条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第一項の申出は、様式第十二によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (申出に係る翻訳文)
+ 第十八条
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
+
+
+
+
+ (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
+ 第十八条の二
+
+
+
+ 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
+
+
+
+
+ (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
+ 第十八条の三
+
+
+
+ 実用新案法施行令第三条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
+
+
+
+
+ (実用新案登録証)
+ 第十九条
+
+
+
+ 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 考案の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 考案者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
+
+
+
+
+
+ (実用新案登録表示)
+ 第二十条
+
+
+
+ 実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
+
+
+
+
+ (登録料納付書の様式等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
+ この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 実用新案法第三十三条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。
+ この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、実用新案法第三十三条第二項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (既納の登録料の返還の請求の様式)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (回復理由書の様式等)
+ 第二十一条の四
+
+
+
+ 実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 手続をする者の責めに帰することができない理由により実用新案法第三十三条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第一項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
+ この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
+
+
+
+
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定に違反してされたこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
+
+
+
+
+ (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則の準用)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「/十六 再審の請求/十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正/」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続/六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供/」と、第十条第一項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」及び同条第二項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、同条中「この省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項若しくは第四項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項若しくは第六項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項若しくは第六項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第八項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から第七項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項から第十九項までを除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第六項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第四項及び第九項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則第三十八条の二並びに第三十八条の十三の二第九項及び第十一項から第十四項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項、第十四項及び第十五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第三十八条の六の二中「特許法第百八十四条の十一」とあるのは、「実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一」と、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十三第二項並びに第三十八条の十三の二第三項、第四項、第十項及び第十五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。
+ この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第五項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第八項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
+
+
+
+ 13
+
+ 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第三十四号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第三条の規定は、前条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
+ この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第二条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
+
+
+
+
+ (改正法附則第五条の届出書の様式等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の届出書は、附則様式第二により作成しなければならない。
+
+
+ 附則様式第2(附則第5条関係)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。
+ この場合において、当該実用新案登録出願が工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規定中要約書に係る部分を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
+
+
+
+ 4
+
+ 二人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第三により作成しなければならない。
+
+
+ 附則様式第3(附則第5条関係)
+
+
+
+
+ 6
+
+ 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、第一項又は第五項の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 手続の区分
+
+
+ 書類名
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の規定による届出
+
+
+ 届出書
+
+
+ 附則様式第四
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定による実用新案登録出願
+
+
+ 願書
+
+
+ 附則様式第五
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則様式第4
+ (附則第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第5
+ (附則第5条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
+ ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置の原則)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成十二年一月一日前に実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の規定(同規則第二十三条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第四十八条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第十二条の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する新特許法施行規則第三十八条の十四の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四第一項に規定する期間内に特許協力条約第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第一項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項の規定は、施行日以後に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条の規定は、第二条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定並びに第七条から第九条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 様式第1
+ (第1条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2
+ (第1条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3
+ (第2条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3の2
+ (第4条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第5
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第6
+ (第8条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第7
+ 削除
+
+
+ 様式第8
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第8の2
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第9
+ (第11条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第10
+ (第13条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第11
+ (第15条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第12
+ (第17条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第13
+ 削除
+
+
+ 様式第14
+ (第21条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の2
+ (第21条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の3
+ (第21条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14の4
+ (第21条の4関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第15
+ (第22条、第22条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第16
+ 削除
+
+
+
diff --git a/all_xml/335/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110.xml b/all_xml/335/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/335/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110.xml
rename to all_xml/335/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111.xml
index a640f1de8..a6451c015 100644
--- a/all_xml/335/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110/335RJNJ09030000_20240701_506RJNJ09030110.xml
+++ b/all_xml/335/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111/335RJNJ09030000_20241202_506RJNJ09030111.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和三十五年人事院規則九―三〇人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
+昭和三十五年人事院規則九―三〇人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、特殊勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―三〇(昭和三十五年六月九日施行)
@@ -2947,8 +2947,9 @@
行政職俸給表(一)七級以上の級
公安職俸給表(二)七級以上の級
海事職俸給表(一)六級以上の級
- 研究職俸給表五級以上の級
- 医療職俸給表(一)四級以上の級
+ 教育職俸給表(一)四級以上の級
+ 研究職俸給表五級以上の級
+ 医療職俸給表(一)四級以上の級
四千百円
@@ -2968,8 +2969,9 @@
公安職俸給表(二)六級、五級及び四級
海事職俸給表(一)五級及び四級
海事職俸給表(二)六級
- 研究職俸給表四級及び三級
- 医療職俸給表(一)三級及び二級
+ 教育職俸給表(一)三級及び二級
+ 研究職俸給表四級及び三級
+ 医療職俸給表(一)三級及び二級
三千百円
@@ -2981,9 +2983,10 @@
公安職俸給表(二)三級
海事職俸給表(一)三級
海事職俸給表(二)五級
- 研究職俸給表二級
- 医療職俸給表(一)一級
- 任期付研究員法第六条第二項の俸給表
+ 教育職俸給表(一)一級
+ 研究職俸給表二級
+ 医療職俸給表(一)一級
+ 任期付研究員法第六条第二項の俸給表
二千四百円
@@ -4550,5 +4553,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
diff --git a/all_xml/337/337M50000002052_20230901_505M60000002047/337M50000002052_20230901_505M60000002047.xml b/all_xml/337/337M50000002052_20241202_506M60000002103/337M50000002052_20241202_506M60000002103.xml
similarity index 96%
rename from all_xml/337/337M50000002052_20230901_505M60000002047/337M50000002052_20230901_505M60000002047.xml
rename to all_xml/337/337M50000002052_20241202_506M60000002103/337M50000002052_20241202_506M60000002103.xml
index f16edee65..5e208459e 100644
--- a/all_xml/337/337M50000002052_20230901_505M60000002047/337M50000002052_20230901_505M60000002047.xml
+++ b/all_xml/337/337M50000002052_20241202_506M60000002103/337M50000002052_20241202_506M60000002103.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 昭和三十七年総理府令第五十二号
-
- 災害対策基本法施行規則
+昭和三十七年総理府令第五十二号災害対策基本法施行規則
災害対策基本法を実施するため、並びに災害対策基本法施行令の規定に基づき、災害対策基本法施行規則を次のように定める。
@@ -529,7 +526,7 @@
2
- 照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。
+ 照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。
ただし、照会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。
@@ -912,7 +909,16 @@
-
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
別表第一
-
一
@@ -985,14 +991,14 @@
非住家の被害に関する事項
-
- -
-
-
+
+
+
全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数
-
+
+
- -
+
-
四
田畑の被害に関する事項
@@ -1010,7 +1016,7 @@
- -
+
-
五
その他の被害に関する事項
@@ -1052,32 +1058,32 @@
- -
+
-
六
り災者に関する事項
-
- -
-
-
+
+
+
り災世帯数及び人員
-
+
+
- -
+
-
七
被害額に関する事項
-
- -
-
-
+
+
+
指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
-
+
+
-
+
別表第二
-
一
@@ -1104,7 +1110,7 @@
-
+
別記様式第1
(第1条の2関係)
@@ -1113,7 +1119,7 @@
-
+
別記様式第2
(第5条関係)
@@ -1122,7 +1128,7 @@
-
+
別記様式第3
(第6条関係)
@@ -1131,7 +1137,7 @@
-
+
別記様式第4
(第6条の2関係)
@@ -1140,7 +1146,7 @@
-
+
別記様式第5
(第6条の2関係)
@@ -1149,7 +1155,7 @@
-
+
別記様式第6
(第6条の3関係)
@@ -1158,7 +1164,7 @@
-
+
別記様式第7
(第6条の4関係)
@@ -1167,7 +1173,7 @@
-
+
別記様式第8
(第7条関係)
@@ -1176,7 +1182,7 @@
-
+
別記様式第9
(第7条関係)
@@ -1185,7 +1191,7 @@
-
+
別記様式第10
(第7条関係)
@@ -1194,7 +1200,7 @@
-
+
別記様式第11
(第7条関係)
@@ -1203,7 +1209,7 @@
-
+
別記様式第12
(第7条関係)
@@ -1212,7 +1218,7 @@
-
+
別記様式第13
(第9条関係)
@@ -1221,7 +1227,7 @@
-
+
別記様式第14
(第9条関係)
diff --git a/all_xml/337/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004.xml b/all_xml/337/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/337/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004.xml
rename to all_xml/337/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005.xml
index ceaf03de8..8349d0765 100644
--- a/all_xml/337/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004/337M5000008A001_20240527_506M6000008A004.xml
+++ b/all_xml/337/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005/337M5000008A001_20241202_506M6000008A005.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号地方公務員等共済組合法施行規程
+昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号地方公務員等共済組合法施行規程
地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき、並びに同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)を実施するため、地方公務員共済組合法施行規程を次のように定める。
目次
@@ -3151,7 +3151,7 @@
- (組合員証等)
+ (組合員資格取得の届出)
第九十三条
@@ -3190,12 +3190,6 @@
前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。
-
- 3
-
- 組合は、第一項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る第百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。
-
-
(氏名、住所又は個人番号の変更の申告)
@@ -3266,7 +3260,7 @@
-
一
- 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -3300,6 +3294,12 @@
前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
+
+ 3
+
+ 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
+
+
(組合員資格情報等の提供)
@@ -3307,7 +3307,7 @@
- 組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
+ 組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十二条第一項若しくは第三項又は第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
@@ -3318,34 +3318,135 @@
+
+ (資格確認書の交付等)
+ 第九十四条の三
+
+
+
+ 法第五十五条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法(第四項に規定するものであつて、別紙様式第十四号により表示することができるものに限る。次項において同じ。)による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名、生年月日及び組合員等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請の理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があつたときは、組合員に対し、法第五十五条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十四号によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
+ この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員等記号・番号並びに保険者番号及び組合の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発行期日(交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が高齢受給者証(第百条の二第一項に規定する高齢受給者証をいう。第九十九条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 有効期限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 組合員の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十五条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
+
+
+
- (組合員証の記載事項の訂正)
+ (資格確認書の記載事項の訂正)
第九十五条
- 組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
+ 組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十八条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであつて、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、資格確認書に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
2
- 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
+ 組合は、前項の規定による資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
- (組合員証の亡失等)
+ (資格確認書の亡失等)
第九十六条
- 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。
+ 組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き資格確認書を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出し、再交付を申請することができる。
-
一
- 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員又はその被扶養者の氏名、住所及び組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -3364,90 +3465,203 @@
2
- 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
+ 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、資格確認書を再交付するものとする。
3
- 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
+ 組合員は、資格確認書の再交付を受けた後において、亡失した資格確認書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
- (組合員証の検認等)
+ (資格確認書の検認等)
第九十七条
- 組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。
+ 組合は、組合の定めるところにより、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。
2
- 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
+ 組合員は、検認、更新、記載事項の訂正又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
3
- 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
+ 組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
4
- 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。
+ 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効とする。
- (組合員証の返納)
+ (資格確認書の返納)
第九十八条
- 組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
+ 組合員(資格確認書の交付を受けているものに限る。)は、次に掲げる場合において、遅滞なく、資格確認書を組合に返納しなければならない。
+ -
+ 一
+
+ 組合員がその資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 組合員の被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
+
+
2
- 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
+ 前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を組合に返納しなければならない。
- (組合員証整理簿)
+ (資格確認書整理簿)
第九十九条
- 組合は、別紙様式第十七号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
+ 組合は、別紙様式第十七号による資格確認書整理簿を備え、資格確認書の交付、提供、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
-
- (組合員被扶養者証等)
- 第百条
+
+ (法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法)
+ 第九十九条の二
- 組合は、第九十四条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
+ 法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された第九十四条の三第三項各号に掲げる事項を別紙様式第十四号により映像面に表示する方法とする。
+
+
+ (資格情報通知書による通知)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 組合は、組合員の資格を取得した者(継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外となつた者及び後期高齢者医療の被保険者等であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含み、後期高齢者医療の被保険者等となつた者を除く。)又は被扶養者の要件を備える者が生じた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該通知に係る組合員又はその被扶養者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員等記号・番号並びに保険者番号及び組合の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員又はその被扶養者であつて、高齢受給者証の交付を受けていないときに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資格取得年月日及び通知年月日
+
+
+
2
- 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
+ 組合は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
+ -
+ 一
+
+ 前項各号に掲げる事項は、組合員及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る組合員又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。附則第十二条において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
+
+
3
- 第九十五条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。
- この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第十九号の二による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
+ 前二項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
+
+
+
+
+ (資格情報通知書による再通知)
+ 第九十九条の四
+
+
+
+ 組合員は、組合員又はその被扶養者(資格確認書の交付又は提供を受けている組合員又はその被扶養者を除く。)が資格情報通知書を亡失し、又は著しく損傷したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その再通知を申請することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合員又はその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再通知申請の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。
+ ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該組合員に通知したときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第百条
+
+
+
+ 削除
@@ -3457,8 +3671,7 @@
- 組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。
- ただし、組合員証(前条第一項に規定する組合員被扶養者証、第百七十六条第二項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第百八十四条第一項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+ 組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなる場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。
@@ -3507,7 +3720,7 @@
3
第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。
- この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
@@ -3713,7 +3926,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -3737,7 +3950,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -3761,7 +3974,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -3797,7 +4010,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -3833,7 +4046,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -4043,7 +4256,7 @@
-
一
- 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
+ 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
-
@@ -4215,7 +4428,7 @@
-
二の二
- 死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
+ 死亡した者の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
-
@@ -4319,7 +4532,7 @@
-
一の二
- 組合員証の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
-
@@ -4372,7 +4585,7 @@
-
一
- 組合員証を提出する方法
+ 資格確認書を提出し、又は提示する方法
-
@@ -4384,14 +4597,20 @@
-
三
- 保険医療機関等(法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。第百八条第一項及び附則第十二条において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。)
+ 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他主務大臣が定める方法
3
- 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。
+ 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、若しくは提示する方法又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。
ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
@@ -4419,7 +4638,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -4503,7 +4722,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -4611,7 +4830,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -4653,7 +4872,7 @@
-
九
- 組合員証を使用しなかつた理由
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由
@@ -4694,13 +4913,13 @@
- 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
+ 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
2
- 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。
+ 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、又は提示する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。
ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
@@ -4722,7 +4941,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -4819,7 +5038,7 @@
4
第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第二項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。
- この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
+ この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「埋葬料又は家族埋葬料」とあるのは「埋葬料」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。
@@ -4830,14 +5049,14 @@
第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。
- この場合において、第百四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2
第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。
- この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
@@ -4855,7 +5074,7 @@
2
第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。
- この場合において、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+ この場合において、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
@@ -4866,7 +5085,7 @@
第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。
- この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
+ この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。
@@ -4887,7 +5106,7 @@
-
二
- 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(療養者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -4947,7 +5166,7 @@
-
十二
- 組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由
+ その他必要な事項
@@ -4993,7 +5212,7 @@
-
二
- 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5082,7 +5301,7 @@
-
二
- 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5107,13 +5326,13 @@
3
- 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
+ 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4
- 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
+ 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
@@ -5127,13 +5346,14 @@
6
第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。
- この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、「当該組合員」とあるのは「当該組合員であつた者」と読み替えるものとする。
@@ -5148,7 +5368,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5239,7 +5459,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5282,7 +5502,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号
+ 組合員の組合員等記号・番号
-
@@ -5349,7 +5569,7 @@
2
- 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
+ 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を交付しなければならない。
-
一
@@ -5360,7 +5580,7 @@
-
二
- 組合員証(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5446,13 +5666,13 @@
5
第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。
- この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6
- 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
@@ -5480,7 +5700,7 @@
-
二
- 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5517,7 +5737,7 @@
3
- 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
+ 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
@@ -5566,13 +5786,13 @@
5
第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。
- この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6
- 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
@@ -5594,7 +5814,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5685,7 +5905,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5722,7 +5942,7 @@
-
一
- 組合員証の組合員等記号・番号
+ 組合員の組合員等記号・番号
-
@@ -5787,7 +6007,7 @@
-
一
- 組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(家族出産費の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5834,7 +6054,7 @@
-
二
- 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5886,7 +6106,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -5992,7 +6212,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6086,7 +6306,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6150,7 +6370,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6228,7 +6448,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6313,7 +6533,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6379,7 +6599,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6413,7 +6633,7 @@
-
二
- 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号
+ 組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号
-
@@ -6471,7 +6691,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号
+ 組合員の組合員等記号・番号
-
@@ -6531,7 +6751,7 @@
-
一
- 組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(認定を受けた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6543,7 +6763,7 @@
-
三
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
+ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格を取得した年月日及びその有効期限
@@ -6571,7 +6791,7 @@
-
二
- 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(介護保険法施行法第十一条第一項に該当した者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -6598,7 +6818,7 @@
-
二
- 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員(介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -8460,7 +8680,7 @@
-
一
- 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
+ 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号
-
@@ -8573,7 +8793,7 @@
-
二
- 個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
+ 個人番号又は基礎年金番号及び組合員等記号・番号
-
@@ -11079,7 +11299,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -11128,7 +11348,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -11208,7 +11428,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -11256,7 +11476,7 @@
-
二
- 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -11952,7 +12172,7 @@
- (船員組合員証等)
+ (船員組合員の資格取得届出等)
第百七十六条
@@ -11988,24 +12208,10 @@
2
- 組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第四十号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。
- この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第九十四条の二第一項の規定は、第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。
+ 第九十四条の二第一項の規定は、前項の規定による届出を受けた場合について準用する。
この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。
-
- 4
-
- 第九十五条から第九十九条までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。
- この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、船員組合員被扶養者証の交付を行つた船員組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第四十二号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第四十三号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
-
-
(船員組合員の療養の給付等)
@@ -12014,7 +12220,7 @@
第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。
- この場合において、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項第二号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「船員組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「船員組合員(」と読み替えるものとする。
@@ -12047,7 +12253,7 @@
- 船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。
+ 船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、資格確認書の交付を受けていない場合を除き資格確認書を添えて、組合に提出しなければならない。
-
一
@@ -12058,7 +12264,7 @@
-
二
- 船員組合員証の組合員等記号・番号
+ 船員組合員の組合員等記号・番号
-
@@ -12101,14 +12307,20 @@
2
- 組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。
+ 組合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。
3
- 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員証にかえることができる。
- この場合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。
+ 組合は、第一項の場合において、資格確認書の提供を受けている船員組合員については、資格確認書に所要の事項を記録して当該船員組合員に提供しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員の資格確認書に代えることができる。
+ この場合においては、前項の規定による資格確認書への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行うものとする。
@@ -12661,7 +12873,7 @@
- (任意継続組合員となるための申出)
+ (任意継続組合員となるための申出等)
第百八十二条
@@ -12677,10 +12889,23 @@
-
二
- 退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 退職のときの組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号
+
+ 2
+
+ 令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。
+ この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十二条第一項若しくは第三項」とあるのは「法第百四十四条の二第五項第五号の規定による申出を受けた日の属する月の末日」と、「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「同条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。
+
+
(任意継続組合員原票)
@@ -12693,33 +12918,11 @@
- (任意継続組合員証等)
第百八十四条
- 組合は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。
- この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の組合員等記号・番号とする。
-
-
-
- 3
-
- 第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。
- この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第百八十四条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 第九十五条から第九十九条までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。
- この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、任意継続組合員被扶養者証の交付を行つた任意継続組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第四十七号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第四十七号の二による任意継続組合員被扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
+ 削除
@@ -12740,7 +12943,7 @@
-
二
- 任意継続組合員であつた者の氏名及び任意継続組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
+ 任意継続組合員であつた者の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号
-
@@ -12788,7 +12991,7 @@
第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。
- この場合において、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
+ この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。
@@ -12828,13 +13031,13 @@
- 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
+ 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
- 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。
+ 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
@@ -13119,7 +13322,7 @@
- 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
+ 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
@@ -20989,6 +21192,64 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に地方公務員共済組合(以下この条、次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証又は別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に地方公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十七条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日とし、組合が有効期限を定めて交付したものにあっては、施行日から起算して一年を経過する日又は有効期限に至った日のいずれか早い日とする。)までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この命令による改正後の第九十九条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。
+ ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
別紙様式
@@ -21123,46 +21384,82 @@
- 別紙様式第14号
+ 別紙様式第14号(1)
- 別紙様式第17号
+ 別紙様式第14号(2)
- 別紙様式第十八号
- 削除
+ 別紙様式第14号(3)
+
+
+
- 別紙様式第19号
+ 別紙様式第14号(4)
- 別紙様式第19号の2
+ 別紙様式第14号(5)
+
+ 別紙様式第14号(6)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第17号(1)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第17号(2)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十八号
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第19号及び別紙様式第19号の2
+ 削除
+
別紙様式第20号
@@ -21186,7 +21483,7 @@
別紙様式第22号
@@ -21202,7 +21499,7 @@
別紙様式第24号
@@ -21210,7 +21507,7 @@
別紙様式第25号
@@ -21218,7 +21515,7 @@
別紙様式第25号の2
@@ -21226,7 +21523,7 @@
別紙様式第26号
@@ -21235,7 +21532,7 @@
第27号の1
@@ -21243,7 +21540,7 @@
第27号の2
@@ -21251,7 +21548,7 @@
第27号の3
@@ -21259,7 +21556,7 @@
別紙様式第28号
@@ -21296,36 +21593,8 @@
- 別紙様式第40号
-
-
-
-
-
- 別紙様式第41号
-
-
-
-
-
- 別紙様式第42号
-
-
-
-
-
- 別紙様式第43号
-
-
-
+ 別紙様式第40号から別紙様式第43号まで
+ 削除
別紙様式第44号
@@ -21344,36 +21613,8 @@
- 別紙様式第46号
-
-
-
-
-
- 別紙様式第46号の2
-
-
-
-
-
- 別紙様式第47号
-
-
-
-
-
- 別紙様式第47号の2
-
-
-
+ 別紙様式第46号から別紙様式第47号の2まで
+ 削除
別表第1号表
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040014/340M50000040011_20241202_506M60000040014.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040066/340M50000040011_20241202_506M60000040066.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040014/340M50000040011_20241202_506M60000040014.xml
rename to all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040066/340M50000040011_20241202_506M60000040066.xml
index 2974f275c..c8a1dae85 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040014/340M50000040011_20241202_506M60000040014.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20241202_506M60000040066/340M50000040011_20241202_506M60000040066.xml
@@ -1469,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10497,7 +10497,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24133,6 +24133,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20250101_505M60000040012/340M50000040011_20250101_505M60000040012.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20250101_505M60000040012/340M50000040011_20250101_505M60000040012.xml
index 8e640ce63..ed18a33cf 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20250101_505M60000040012/340M50000040011_20250101_505M60000040012.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20250101_505M60000040012/340M50000040011_20250101_505M60000040012.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 昭和四十年大蔵省令第十一号
-
- 所得税法施行規則
+昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
@@ -1472,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10500,7 +10497,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24136,6 +24133,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20260101_505M60000040012/340M50000040011_20260101_505M60000040012.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20260101_505M60000040012/340M50000040011_20260101_505M60000040012.xml
index 240c26605..b20e99308 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20260101_505M60000040012/340M50000040011_20260101_505M60000040012.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20260101_505M60000040012/340M50000040011_20260101_505M60000040012.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 昭和四十年大蔵省令第十一号
-
- 所得税法施行規則
+昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
@@ -1472,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10488,7 +10485,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24144,6 +24141,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20260521_506M60000040014/340M50000040011_20260521_506M60000040014.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20260521_506M60000040014/340M50000040011_20260521_506M60000040014.xml
index d3285c65b..963dbed5c 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20260521_506M60000040014/340M50000040011_20260521_506M60000040014.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20260521_506M60000040014/340M50000040011_20260521_506M60000040014.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
+昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
@@ -1469,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10485,7 +10485,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24163,6 +24163,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20260901_506M60000040014/340M50000040011_20260901_506M60000040014.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20260901_506M60000040014/340M50000040011_20260901_506M60000040014.xml
index 56a527193..fb82a479e 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20260901_506M60000040014/340M50000040011_20260901_506M60000040014.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20260901_506M60000040014/340M50000040011_20260901_506M60000040014.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
+昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
@@ -1469,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10485,7 +10485,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24164,6 +24164,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000040011_20270101_505M60000040012/340M50000040011_20270101_505M60000040012.xml b/all_xml/340/340M50000040011_20270101_505M60000040012/340M50000040011_20270101_505M60000040012.xml
index 12d37eb32..a7b5b6b20 100644
--- a/all_xml/340/340M50000040011_20270101_505M60000040012/340M50000040011_20270101_505M60000040012.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000040011_20270101_505M60000040012/340M50000040011_20270101_505M60000040012.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 昭和四十年大蔵省令第十一号
-
- 所得税法施行規則
+昭和四十年大蔵省令第十一号所得税法施行規則
所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
@@ -1472,7 +1469,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -10470,7 +10467,7 @@
-
四
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
-
@@ -24211,6 +24208,65 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
+
+
+
+
別表第一
削除
diff --git a/all_xml/340/340M50000100055_20240919_506M60000002081/340M50000100055_20240919_506M60000002081.xml b/all_xml/340/340M50000100055_20241202_506M60000002108/340M50000100055_20241202_506M60000002108.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/340/340M50000100055_20240919_506M60000002081/340M50000100055_20240919_506M60000002081.xml
rename to all_xml/340/340M50000100055_20241202_506M60000002108/340M50000100055_20241202_506M60000002108.xml
index 08f2df14c..225497d32 100644
--- a/all_xml/340/340M50000100055_20240919_506M60000002081/340M50000100055_20240919_506M60000002081.xml
+++ b/all_xml/340/340M50000100055_20241202_506M60000002108/340M50000100055_20241202_506M60000002108.xml
@@ -1654,12 +1654,35 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
様式第一号(一)
(第九条関係)
@@ -1668,7 +1691,7 @@
(第九条関係)
diff --git a/all_xml/341/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355.xml b/all_xml/341/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355.xml
new file mode 100644
index 000000000..9f41ec90a
--- /dev/null
+++ b/all_xml/341/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355/341CO0000000224_20260401_506CO0000000355.xml
@@ -0,0 +1,599 @@
+
+昭和四十一年政令第二百二十四号野菜生産出荷安定法施行令
+ 内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条、第三条第一項、第八条第一項、第十五条第一項第一号及び附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+
+ (指定野菜)
+ 第一条
+
+
+
+ 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第二条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。
+
+
+
+
+
+ 野菜の種類
+
+
+ 種別
+
+
+
+
+ キャベツ
+
+
+ 春キャベツ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
+ 夏秋キャベツ(七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
+ 冬キャベツ(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
+
+
+
+
+ きゆうり
+
+
+ 夏秋きゆうり(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
+ 冬春きゆうり(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
+
+
+
+
+ さといも
+
+
+ 秋冬さといも(六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。)
+
+
+
+
+ だいこん
+
+
+ 春だいこん(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
+ 夏だいこん(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
+ 秋冬だいこん(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
+
+
+
+
+ トマト
+
+
+ 夏秋トマト(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
+ 冬春トマト(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
+
+
+
+
+ なす
+
+
+ 夏秋なす(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
+ 冬春なす(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
+
+
+
+
+ にんじん
+
+
+ 春夏にんじん(四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
+ 秋にんじん(八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
+ 冬にんじん(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
+
+
+
+
+ ねぎ
+
+
+ 春ねぎ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
+ 夏ねぎ(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
+ 秋冬ねぎ(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
+
+
+
+
+ はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。)
+
+
+ 春はくさい(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
+ 夏はくさい(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
+ 秋冬はくさい(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
+
+
+
+
+ ピーマン
+
+
+ 夏秋ピーマン(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
+ 冬春ピーマン(十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
+
+
+
+
+ ブロッコリー
+
+
+ 春ブロッコリー(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
+ 夏秋ブロッコリー(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
+ 冬ブロッコリー(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
+
+
+
+
+ レタス
+
+
+ 春レタス(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
+ 夏秋レタス(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
+ 冬レタス(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (需要及び供給の見通し)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。
+
+
+
+
+
+ 指定野菜の種類
+
+
+ 時期区分
+
+
+
+
+ キャベツ
+
+
+ 四月から六月まで
+ 七月から十月まで
+ 十一月から翌年三月まで
+
+
+
+
+ きゆうり、トマト及びなす
+
+
+ 七月から十一月まで
+ 十二月から翌年六月まで
+
+
+
+
+ だいこん、ねぎ、ばれいしよ及びほうれんそう
+
+
+ 四月から六月まで
+ 七月から九月まで
+ 十月から翌年三月まで
+
+
+
+
+ たまねぎ
+
+
+ 四月から十月まで
+ 十一月から翌年三月まで
+
+
+
+
+ にんじん
+
+
+ 四月から七月まで
+ 八月から十月まで
+ 十一月から翌年三月まで
+
+
+
+
+ はくさい
+
+
+ 一月から三月まで
+ 四月から六月まで
+ 七月から九月まで
+ 十月から十二月まで
+
+
+
+
+ ピーマン
+
+
+ 六月から十月まで
+ 十一月から翌年五月まで
+
+
+
+
+ ブロッコリー及びレタス
+
+
+ 四月及び五月
+ 六月から十月まで
+ 十一月から翌年三月まで
+
+
+
+
+
+
+
+ (生産出荷近代化計画の樹立)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、令和八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/347/347M50002000032_20250401_505M60000100121/347M50002000032_20250401_505M60000100121.xml b/all_xml/347/347M50002000032_20250401_505M60000100121/347M50002000032_20250401_505M60000100121.xml
index 2be934de4..f7d49c6a8 100644
--- a/all_xml/347/347M50002000032_20250401_505M60000100121/347M50002000032_20250401_505M60000100121.xml
+++ b/all_xml/347/347M50002000032_20250401_505M60000100121/347M50002000032_20250401_505M60000100121.xml
@@ -42734,7 +42734,7 @@
599
- 酢酸水銀(I)
+ 酢酸水銀(Ⅰ)
diff --git a/all_xml/347/347M50002000032_20250401_506M60000100080/347M50002000032_20250401_506M60000100080.xml b/all_xml/347/347M50002000032_20250401_506M60000100080/347M50002000032_20250401_506M60000100080.xml
index 819f32ccd..411195d59 100644
--- a/all_xml/347/347M50002000032_20250401_506M60000100080/347M50002000032_20250401_506M60000100080.xml
+++ b/all_xml/347/347M50002000032_20250401_506M60000100080/347M50002000032_20250401_506M60000100080.xml
@@ -42827,7 +42827,7 @@
599
- 酢酸水銀(I)
+ 酢酸水銀(Ⅰ)
diff --git a/all_xml/347/347M50002000032_20260701_506M60000100079/347M50002000032_20260701_506M60000100079.xml b/all_xml/347/347M50002000032_20260701_506M60000100079/347M50002000032_20260701_506M60000100079.xml
index 0c9e360a2..32184872d 100644
--- a/all_xml/347/347M50002000032_20260701_506M60000100079/347M50002000032_20260701_506M60000100079.xml
+++ b/all_xml/347/347M50002000032_20260701_506M60000100079/347M50002000032_20260701_506M60000100079.xml
@@ -42946,7 +42946,7 @@
599
- 酢酸水銀(I)
+ 酢酸水銀(Ⅰ)
diff --git a/all_xml/357/357M50000040015_20241101_506M60000002089/357M50000040015_20241101_506M60000002089.xml b/all_xml/357/357M50000040015_20241130_506M60000002104/357M50000040015_20241130_506M60000002104.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/357/357M50000040015_20241101_506M60000002089/357M50000040015_20241101_506M60000002089.xml
rename to all_xml/357/357M50000040015_20241130_506M60000002104/357M50000040015_20241130_506M60000002104.xml
index 0e6fff054..5e1fcada0 100644
--- a/all_xml/357/357M50000040015_20241101_506M60000002089/357M50000040015_20241101_506M60000002089.xml
+++ b/all_xml/357/357M50000040015_20241130_506M60000002104/357M50000040015_20241130_506M60000002104.xml
@@ -800,19 +800,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -3484,7 +3484,7 @@
-
四
- 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
+ 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
-
@@ -6021,7 +6021,7 @@
4
- 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -6226,7 +6226,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -8018,7 +8018,7 @@
-
二
- 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
+ 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
@@ -8912,7 +8912,7 @@
2
- 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -8923,13 +8923,13 @@
-
二
- 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
-
三
- 削除
+ 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
-
@@ -9010,7 +9010,7 @@
5
- 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
+ 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
-
一
@@ -9097,7 +9097,7 @@
四
- 第二項第二号に掲げる場合
+ 第二項第三号に掲げる場合
変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
@@ -9131,11 +9131,17 @@
-
四
- 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
+ 第二項第二号に該当するときの届出
-
五
+
+ 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
+
+
+ -
+ 六
法第八十七条第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
@@ -12475,95 +12481,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第八十五条の二の二に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第五十三条第十三項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
- この場合において、第五十三条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
-
-
(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
@@ -12643,26 +12570,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百四十三条及び第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百四十三条並びに第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -12738,6 +12731,13 @@
+
+ 2
+
+ 第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -12745,7 +12745,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -12823,8 +12823,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -12834,7 +12834,7 @@
- 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -12867,7 +12867,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -22202,6 +22202,39 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表第一
(第百三十二条第一項第三号ハ関係)
@@ -22452,71 +22485,6 @@
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 信用金庫代理業者である個人又は信用金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 信用金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
- 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
- ハ 信用金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である法人の子法人等又は信用金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
信用金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -23300,10 +23268,10 @@
別紙様式第16号
- (第140条第6号及び第165条第1項関係)
+ (第140条第1項第6号及び第165条第1項関係)
diff --git a/all_xml/357/357M50000040015_20250331_506M60000002082/357M50000040015_20250331_506M60000002082.xml b/all_xml/357/357M50000040015_20250331_506M60000002082/357M50000040015_20250331_506M60000002082.xml
index 51cc4684c..e46ee793a 100644
--- a/all_xml/357/357M50000040015_20250331_506M60000002082/357M50000040015_20250331_506M60000002082.xml
+++ b/all_xml/357/357M50000040015_20250331_506M60000002082/357M50000040015_20250331_506M60000002082.xml
@@ -800,19 +800,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -3484,7 +3484,7 @@
-
四
- 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
+ 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
-
@@ -6021,7 +6021,7 @@
4
- 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -6226,7 +6226,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -8018,7 +8018,7 @@
-
二
- 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
+ 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
@@ -8912,7 +8912,7 @@
2
- 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -8923,13 +8923,13 @@
-
二
- 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
-
三
- 削除
+ 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
-
@@ -9010,7 +9010,7 @@
5
- 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
+ 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
-
一
@@ -9097,7 +9097,7 @@
四
- 第二項第二号に掲げる場合
+ 第二項第三号に掲げる場合
変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
@@ -9131,11 +9131,17 @@
-
四
- 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
+ 第二項第二号に該当するときの届出
-
五
+
+ 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
+
+
+ -
+ 六
法第八十七条第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
@@ -12481,95 +12487,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第八十五条の二の二に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第五十三条第十三項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
- この場合において、第五十三条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
-
-
(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
@@ -12649,26 +12576,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百四十三条及び第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百四十三条並びに第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -12744,6 +12737,13 @@
+
+ 2
+
+ 第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -12751,7 +12751,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -12829,8 +12829,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -12840,7 +12840,7 @@
- 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -12873,7 +12873,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -22217,6 +22217,39 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表第一
(第百三十二条第一項第三号ハ関係)
@@ -22467,71 +22500,6 @@
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 信用金庫代理業者である個人又は信用金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 信用金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
- 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
- ハ 信用金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である法人の子法人等又は信用金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該信用金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 信用金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
信用金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -23315,10 +23283,10 @@
別紙様式第16号
- (第140条第6号及び第165条第1項関係)
+ (第140条第1項第6号及び第165条第1項関係)
diff --git a/all_xml/357/357M50002040001_20241101_506M60000102017/357M50002040001_20241101_506M60000102017.xml b/all_xml/357/357M50002040001_20241130_506M60000102018/357M50002040001_20241130_506M60000102018.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/357/357M50002040001_20241101_506M60000102017/357M50002040001_20241101_506M60000102017.xml
rename to all_xml/357/357M50002040001_20241130_506M60000102018/357M50002040001_20241130_506M60000102018.xml
index 0a2bddb2a..1814082cd 100644
--- a/all_xml/357/357M50002040001_20241101_506M60000102017/357M50002040001_20241101_506M60000102017.xml
+++ b/all_xml/357/357M50002040001_20241130_506M60000102018/357M50002040001_20241130_506M60000102018.xml
@@ -707,19 +707,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -3267,7 +3267,7 @@
-
五
- 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
+ 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
-
@@ -4042,7 +4042,7 @@
4
- 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -4349,7 +4349,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -7663,7 +7663,7 @@
2
- 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -7674,13 +7674,13 @@
-
二
- 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
-
三
- 削除
+ 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
-
@@ -7730,7 +7730,7 @@
4
- 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
+ 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
-
一
@@ -7776,7 +7776,7 @@
三
- 第二項第二号に掲げる場合
+ 第二項第三号に掲げる場合
変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
@@ -7809,6 +7809,12 @@
-
三
+
+ 第二項第二号に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 四
法第九十一条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
@@ -10516,95 +10522,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第八十九条の四に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第四十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
- この場合において、第四十三条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
-
-
(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
@@ -10684,26 +10611,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百二十五条及び第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十五条並びに第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -10779,6 +10772,13 @@
+
+ 2
+
+ 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -10786,7 +10786,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -10864,8 +10864,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -10875,7 +10875,7 @@
- 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -10908,7 +10908,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -18208,6 +18208,39 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表第一
(第百十四条第一項第三号ハ関係)
@@ -18448,71 +18481,6 @@
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 労働金庫代理業者である個人又は労働金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 労働金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
- 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
- ハ 労働金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である法人の子法人等又は労働金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
労働金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -18962,10 +18930,10 @@
別紙様式第11号
- (第122条第6号及び第147条第1項関係)
+ (第122条第1項第6号及び第147条第1項関係)
diff --git a/all_xml/357/357M50002040001_20250331_506M60000102015/357M50002040001_20250331_506M60000102015.xml b/all_xml/357/357M50002040001_20250331_506M60000102015/357M50002040001_20250331_506M60000102015.xml
index f86679412..2aecd9bd8 100644
--- a/all_xml/357/357M50002040001_20250331_506M60000102015/357M50002040001_20250331_506M60000102015.xml
+++ b/all_xml/357/357M50002040001_20250331_506M60000102015/357M50002040001_20250331_506M60000102015.xml
@@ -707,19 +707,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -3267,7 +3267,7 @@
-
五
- 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
+ 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
-
@@ -4042,7 +4042,7 @@
4
- 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -4349,7 +4349,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -7663,7 +7663,7 @@
2
- 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -7674,13 +7674,13 @@
-
二
- 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
-
三
- 削除
+ 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
-
@@ -7730,7 +7730,7 @@
4
- 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
+ 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
-
一
@@ -7776,7 +7776,7 @@
三
- 第二項第二号に掲げる場合
+ 第二項第三号に掲げる場合
変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
@@ -7809,6 +7809,12 @@
-
三
+
+ 第二項第二号に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 四
法第九十一条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
@@ -10522,95 +10528,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第八十九条の四に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第四十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
- この場合において、第四十三条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
-
-
(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
@@ -10690,26 +10617,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百二十五条及び第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十五条並びに第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -10785,6 +10778,13 @@
+
+ 2
+
+ 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -10792,7 +10792,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -10870,8 +10870,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -10881,7 +10881,7 @@
- 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -10914,7 +10914,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -18223,6 +18223,39 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表第一
(第百十四条第一項第三号ハ関係)
@@ -18463,71 +18496,6 @@
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 労働金庫代理業者である個人又は労働金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 労働金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
- 二 他の法人の常務に従事しないこととなつた場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
- ハ 労働金庫代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である法人の子法人等又は労働金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該労働金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 労働金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
労働金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -18977,10 +18945,10 @@
別紙様式第11号
- (第122条第6号及び第147条第1項関係)
+ (第122条第1項第6号及び第147条第1項関係)
diff --git a/all_xml/401/401M50000100034_20241001_506M60000100133/401M50000100034_20241001_506M60000100133.xml b/all_xml/401/401M50000100034_20241202_506M60000100155/401M50000100034_20241202_506M60000100155.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/401/401M50000100034_20241001_506M60000100133/401M50000100034_20241001_506M60000100133.xml
rename to all_xml/401/401M50000100034_20241202_506M60000100155/401M50000100034_20241202_506M60000100155.xml
index 1cab1eb92..92153ba99 100644
--- a/all_xml/401/401M50000100034_20241001_506M60000100133/401M50000100034_20241001_506M60000100133.xml
+++ b/all_xml/401/401M50000100034_20241202_506M60000100155/401M50000100034_20241202_506M60000100155.xml
@@ -364,7 +364,7 @@
2
- 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
+ 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
@@ -1050,5 +1050,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
diff --git a/all_xml/405/405M50000240001_20241101_506M60000202008/405M50000240001_20241101_506M60000202008.xml b/all_xml/405/405M50000240001_20241130_506M60000202009/405M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/405/405M50000240001_20241101_506M60000202008/405M50000240001_20241101_506M60000202008.xml
rename to all_xml/405/405M50000240001_20241130_506M60000202009/405M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
index e80ef746c..cf81cbc8f 100644
--- a/all_xml/405/405M50000240001_20241101_506M60000202008/405M50000240001_20241101_506M60000202008.xml
+++ b/all_xml/405/405M50000240001_20241130_506M60000202009/405M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
@@ -657,7 +657,7 @@
イ
- 当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
+ 当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第五十七条の三十五第三項及び第五十七条の四十五第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
@@ -677,7 +677,7 @@
2
- 前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(令第十条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。第五十七条の二及び第五十七条の四十を除き、以下同じ。)の意思決定機関(令第十条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配している法人等として次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項に規定する「子法人等」とは、同項第三号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
+ 前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(令第十条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。第五十七条の四第一項及び第五十七条の四十を除き、以下同じ。)の意思決定機関(令第十条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配している法人等として次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項に規定する「子法人等」とは、同項第三号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
-
@@ -712,7 +712,7 @@
ニ
- 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第二十五条第一項第二号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第五十七条の二及び第五十七条の四十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第二十五条第一項第二号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第五十七条の三十九及び第五十七条の四十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
@@ -4120,7 +4120,7 @@
5
- 法第十一条の六十六第一項第六号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第十一条の六十六第一項第六号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -4367,7 +4367,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -5896,94 +5896,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は名称、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(第十条第二項に規定する「親法人等」をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第九十二条の三第一項に規定する銀行等が同条第三項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項第一号ロ(1)の場合において、準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
-
-
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
@@ -6063,26 +5985,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十七条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十七条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十七条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十七条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。第五十七条の七及び第五十七条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十七条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第五十七条の七並びに第五十七条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十七条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(第十条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -6158,6 +6146,12 @@
+
+ 2
+
+ 前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -6165,7 +6159,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -6237,8 +6231,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -6248,7 +6242,7 @@
- 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十七条の四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十七条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -6281,7 +6275,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -7343,7 +7337,7 @@
- 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十二条の三第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -7354,11 +7348,17 @@
-
二
- 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第五十七条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
-
三
+
+ 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
@@ -7367,13 +7367,19 @@
2
- 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第二号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
3
- 第一項第三号に規定する「不祥事件」とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+ 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第四号に規定する「不祥事件」とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
-
一
@@ -7406,10 +7412,10 @@
-
- 4
+
+ 5
- 第一項第三号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
+ 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
@@ -12126,6 +12132,29 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の日(以下この条、次条及び第四条において「施行日」という。)前に農業協同組合法第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
+
+
+
+
別表第一
(第五十七条の九関係)
@@ -12283,68 +12312,6 @@
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 特定信用事業代理業者である個人又は特定信用事業代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに常務に従事することとなった場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 特定信用事業代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
- 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は特定信用事業代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -12686,10 +12653,10 @@
別紙様式第1号
- (第57条の4第6号及び第57条の25第1項関係)
+ (第57条の4第1項第6号及び第57条の25第1項関係)
diff --git a/all_xml/405/405M50000240002_20241101_506M60000202008/405M50000240002_20241101_506M60000202008.xml b/all_xml/405/405M50000240002_20241130_506M60000202009/405M50000240002_20241130_506M60000202009.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/405/405M50000240002_20241101_506M60000202008/405M50000240002_20241101_506M60000202008.xml
rename to all_xml/405/405M50000240002_20241130_506M60000202009/405M50000240002_20241130_506M60000202009.xml
index 89a45f348..6989297e0 100644
--- a/all_xml/405/405M50000240002_20241101_506M60000202008/405M50000240002_20241101_506M60000202008.xml
+++ b/all_xml/405/405M50000240002_20241130_506M60000202009/405M50000240002_20241130_506M60000202009.xml
@@ -71,7 +71,7 @@
法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号
- 当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第五十条の二第一項第一号ロ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業
+ 当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ニ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業
@@ -546,19 +546,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資の事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -593,8 +593,8 @@
- 令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の二第一項及び第五十条の四十第一項を除き、以下同じ。)とする。
- ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+ 令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の四第一項及び第五十条の四十を除き、以下同じ。)とする。
+ ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第九条第二項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
-
一
@@ -4609,7 +4609,7 @@
5
- 法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -4810,7 +4810,7 @@
12
第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
- ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+ ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
@@ -4856,7 +4856,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -7521,94 +7521,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は名称、当該他の法人又は事業所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第九条第二項に規定する「親法人等」をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第百七条第一項に規定する銀行等が同条第三項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項第一号ロ(1)の場合において、準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
-
-
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
@@ -7688,26 +7610,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第五十条の七及び第五十条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業者又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第五十条の七並びに第五十条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第九条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -7783,6 +7771,12 @@
+
+ 2
+
+ 前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -7790,7 +7784,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -7862,8 +7856,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -7873,7 +7867,7 @@
- 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項及び次条において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -7906,7 +7900,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -8968,7 +8962,7 @@
- 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -8979,11 +8973,17 @@
-
二
- 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
-
三
+
+ 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
@@ -8992,13 +8992,19 @@
2
- 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第二号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
3
- 第一項第三号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+ 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
-
一
@@ -9031,10 +9037,10 @@
-
- 4
+
+ 5
- 第一項第三号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
+ 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
@@ -13861,6 +13867,29 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
+
+
+
+
別表第一
(第四十八条第一項第二号ニ関係)
@@ -14079,68 +14108,6 @@
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 特定信用事業代理業者である個人又は特定信用事業代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに常務に従事することとなった場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 特定信用事業代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
- 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は特定信用事業代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -14482,10 +14449,10 @@
別紙様式第1号
- (第50条の4第6号及び第50条の25第1項関係)
+ (第50条の4第1項第6号及び第50条の25第1項関係)
diff --git a/all_xml/408/408M50000040005_20241101_506M60000002089/408M50000040005_20241101_506M60000002089.xml b/all_xml/408/408M50000040005_20241130_506M60000002104/408M50000040005_20241130_506M60000002104.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/408/408M50000040005_20241101_506M60000002089/408M50000040005_20241101_506M60000002089.xml
rename to all_xml/408/408M50000040005_20241130_506M60000002104/408M50000040005_20241130_506M60000002104.xml
index 13579d393..9029c3647 100644
--- a/all_xml/408/408M50000040005_20241101_506M60000002089/408M50000040005_20241101_506M60000002089.xml
+++ b/all_xml/408/408M50000040005_20241130_506M60000002104/408M50000040005_20241130_506M60000002104.xml
@@ -479,19 +479,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -20471,7 +20471,7 @@
5
- 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -20778,7 +20778,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -59452,6 +59452,29 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表
(第十二条第三号ハ関係)
diff --git a/all_xml/409/409M50000240001_20241001_506M60000202007/409M50000240001_20241001_506M60000202007.xml b/all_xml/409/409M50000240001_20241130_506M60000202009/409M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/409/409M50000240001_20241001_506M60000202007/409M50000240001_20241001_506M60000202007.xml
rename to all_xml/409/409M50000240001_20241130_506M60000202009/409M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
index 53e74b690..ffd01ba83 100644
--- a/all_xml/409/409M50000240001_20241001_506M60000202007/409M50000240001_20241001_506M60000202007.xml
+++ b/all_xml/409/409M50000240001_20241130_506M60000202009/409M50000240001_20241130_506M60000202009.xml
@@ -4765,7 +4765,7 @@
- 第三十四条の三十二第一項及び第二項
+ 第三十四条の三十二
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項
@@ -4773,26 +4773,26 @@
- 第三十四条の三十二第三項
+ 第三十四条の三十三
- 銀行法施行規則第三十四条の三十二第一項第一号ロ(1)の規定を準用する場合
+ 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
- 第三十四条の三十三
+ 第三十四条の三十四第一項及び第三十四条の三十五
- 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
+ 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類
- 第三十四条の三十四及び第三十四条の三十五
+ 第三十四条の三十四第二項
- 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十四第一項第一号ニ(1)の規定を準用する場合
@@ -5437,7 +5437,7 @@
- 第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第六号の三、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項、第七項第二号、第四号及び第五号、第八項第四号及び第五号並びに第九項第四号を除く。)
+ 第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第六号の三、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項、第七項第二号、第四号及び第五号、第八項第五号及び第六号並びに第九項第四号を除く。)
銀行法第五十三条第一項第八号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第五十三条の規定に基づく届出
@@ -5739,12 +5739,12 @@
14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一 次条第二項第十二号に掲げる業務
- 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一 次条第二項第十二号に掲げる業務
- 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
14の2 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十六条の二第一項第十五号に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
一 専ら情報通信技術を活用した当該特定承継会社の営む銀行法第二条第二項に規定する銀行業の高度化若しくは当該特定承継会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
@@ -9465,6 +9465,19 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
別表
(第十一条第八項関係)
diff --git a/all_xml/410/410M50000100099_20241202_506M60000100119/410M50000100099_20241202_506M60000100119.xml b/all_xml/410/410M50000100099_20241202_506M60000100119/410M50000100099_20241202_506M60000100119.xml
index 671ac7c29..e9ee5e738 100644
--- a/all_xml/410/410M50000100099_20241202_506M60000100119/410M50000100099_20241202_506M60000100119.xml
+++ b/all_xml/410/410M50000100099_20241202_506M60000100119/410M50000100099_20241202_506M60000100119.xml
@@ -9032,6 +9032,47 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月七日から施行する。
+ ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。
+ この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
別記様式第一
@@ -9052,7 +9093,7 @@
別記様式第三
diff --git a/all_xml/410/410M50000100099_20250401_505M60000100079/410M50000100099_20250401_505M60000100079.xml b/all_xml/410/410M50000100099_20250401_505M60000100079/410M50000100099_20250401_505M60000100079.xml
index 069029b2e..6a52966c0 100644
--- a/all_xml/410/410M50000100099_20250401_505M60000100079/410M50000100099_20250401_505M60000100079.xml
+++ b/all_xml/410/410M50000100099_20250401_505M60000100079/410M50000100099_20250401_505M60000100079.xml
@@ -9032,6 +9032,47 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月七日から施行する。
+ ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。
+ この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
別記様式第一
@@ -9052,7 +9093,7 @@
別記様式第三
diff --git a/all_xml/410/410M50000100099_20250407_506M60000100156/410M50000100099_20250407_506M60000100156.xml b/all_xml/410/410M50000100099_20250407_506M60000100156/410M50000100099_20250407_506M60000100156.xml
new file mode 100644
index 000000000..1c969f367
--- /dev/null
+++ b/all_xml/410/410M50000100099_20250407_506M60000100156/410M50000100099_20250407_506M60000100156.xml
@@ -0,0 +1,9680 @@
+
+平成十年厚生省令第九十九号感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第五項、第十一条、第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第四項及び第七項、第十七条第三項(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第二項、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項、第三十五条第五項、第三十六条第一項(同条第四項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)及び同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項及び第六項、第四十四条並びに第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 五類感染症
+ (第一条)
+
+
+ 第一章の二 基本指針及び予防計画
+ (第一条の二・第一条の三)
+
+
+ 第二章 特定感染症予防指針
+ (第二条)
+
+
+ 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
+ (第三条―第九条の八)
+
+
+ 第四章 就業制限その他の措置
+ (第十条―第十三条)
+
+
+ 第五章 消毒その他の措置
+ (第十三条の二―第十九条)
+
+
+ 第六章 医療
+
+ 第一節 医療措置協定等
+ (第十九条の二―第十九条の六)
+
+
+ 第二節 流行初期医療確保措置
+ (第十九条の七―第十九条の十二)
+
+
+ 第三節 入院患者の医療等
+ (第二十条―第二十三条の二)
+
+
+
+ 第七章 新型インフルエンザ等感染症
+ (第二十三条の三―第二十三条の十四)
+
+
+ 第八章 新感染症
+ (第二十三条の十五―第二十七条の二)
+
+
+ 第九章 結核
+ (第二十七条の二の二―第二十七条の十一)
+
+
+ 第九章の二 感染症対策物資等
+ (第二十七条の十二)
+
+
+ 第十章 輸入届出
+ (第二十八条―第三十一条)
+
+
+ 第十一章 特定病原体等
+ (第三十一条の二―第三十一条の四十)
+
+
+ 第十一章の二 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
+ (第三十一条の四十一―第三十一条の五十二)
+
+
+ 第十二章 雑則
+ (第三十二条―第三十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 五類感染症
+
+ (五類感染症)
+ 第一条
+
+
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ アメーバ赤痢
+
+
+ -
+ 二
+
+ RSウイルス感染症
+
+
+ -
+ 三
+
+ 咽頭結膜熱
+
+
+ -
+ 四
+
+ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
+
+
+ -
+ 五
+
+ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
+
+
+ -
+ 六
+
+ 感染性胃腸炎
+
+
+ -
+ 七
+
+ 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 急性出血性結膜炎
+
+
+ -
+ 十
+
+ 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ クロイツフェルト・ヤコブ病
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ ジアルジア症
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 侵襲性インフルエンザ菌感染症
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 侵襲性髄膜炎菌感染症
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 侵襲性肺炎球菌感染症
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 水痘
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 性器ヘルペスウイルス感染症
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 尖圭コンジローマ
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 先天性風しん症候群
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 手足口病
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 伝染性紅斑
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 突発性発しん
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 播種性クリプトコックス症
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 破傷風
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
+
+
+ -
+ 三十
+
+ バンコマイシン耐性腸球菌感染症
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 百日咳
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 風しん
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ ヘルパンギーナ
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ マイコプラズマ肺炎
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 無菌性髄膜炎
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 薬剤耐性アシネトバクター感染症
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 薬剤耐性緑膿菌感染症
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 流行性角結膜炎
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 流行性耳下腺炎
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 淋菌感染症
+
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 基本指針及び予防計画
+
+ (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数
+
+
+ -
+ 九
+
+ 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 特定感染症予防指針
+
+ (特定感染症予防指針を作成する感染症)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ RSウイルス感染症
+
+
+ -
+ 二
+
+ 咽頭結膜熱
+
+
+ -
+ 三
+
+ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ ウエストナイル熱
+
+
+ -
+ 五
+
+ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
+
+
+ -
+ 六
+
+ 黄熱
+
+
+ -
+ 七
+
+ オウム病
+
+
+ -
+ 八
+
+ 急性呼吸器感染症
+
+
+ -
+ 九
+
+ クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 結核
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 後天性免疫不全症候群
+
+
+ -
+ 十二
+
+ ジカウイルス感染症
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 新型コロナウイルス感染症
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 性器クラミジア感染症
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 性器ヘルペスウイルス感染症
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 西部ウマ脳炎
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 尖圭コンジローマ
+
+
+ -
+ 十八
+
+ チクングニア熱
+
+
+ -
+ 十九
+
+ デング熱
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 東部ウマ脳炎
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 日本脳炎
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 梅毒
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 百日咳
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 風しん
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ ベネズエラウマ脳炎
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ ヘルパンギーナ
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ マイコプラズマ肺炎
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 麻しん
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ マラリア
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 野兎病
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ リフトバレー熱
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 淋菌感染症
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ レジオネラ症
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
+
+ (医師の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
+
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該者の職業及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 感染症の名称及び当該者の症状
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診断方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該者の所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 初診年月日及び診断年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 侵襲性髄膜炎菌感染症
+
+
+ -
+ 二
+
+ 風しん
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻しん
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ アメーバ赤痢
+
+
+ -
+ 二
+
+ ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
+
+
+ -
+ 四
+
+ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ クリプトスポリジウム症
+
+
+ -
+ 七
+
+ クロイツフェルト・ヤコブ病
+
+
+ -
+ 八
+
+ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
+
+
+ -
+ 九
+
+ 後天性免疫不全症候群
+
+
+ -
+ 十
+
+ ジアルジア症
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 侵襲性インフルエンザ菌感染症
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 侵襲性肺炎球菌感染症
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 先天性風しん症候群
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 梅毒
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 播種性クリプトコックス症
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 破傷風
+
+
+ -
+ 十八
+
+ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
+
+
+ -
+ 十九
+
+ バンコマイシン耐性腸球菌感染症
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 百日咳
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 薬剤耐性アシネトバクター感染症
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 後天性免疫不全症候群
+
+
+ -
+ 二
+
+ 梅毒
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。
+
+
+
+
+ (獣医師の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 動物の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 動物の所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の名称並びに動物の症状及び転帰
+
+
+ -
+ 八
+
+ 診断方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 初診年月日及び診断年月日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 病原体に感染したと推定される時期
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 感染原因
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二、第二十六条の三並びに第三十一条の四十一において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (指定届出機関の指定の基準)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項の規定による五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎
+
+
+ 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、新型コロナウイルス感染症及びヘルパンギーナ
+
+
+ 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎
+
+
+ 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症
+
+
+ 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症
+
+
+ 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
+
+
+ 診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項の規定による疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+
+ (感染症の発生の状況及び動向の把握)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。
+ ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。
+ ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 患者等の職業及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 患者等の症状
+
+
+ -
+ 五
+
+ 患者等の所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (指定提出機関の指定の基準)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+
+ (五類感染症の患者の検体等の検査)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。
+ ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
+
+
+ イ
+
+ 検査部門の業務を統括すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他必要な業務
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。
+
+
+ イ
+
+ 第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ その他必要な業務
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
+
+
+
+
+
+ 作成すべき標準作業書の種類
+
+
+ 記載すべき事項
+
+
+
+
+ 検査標準作業書
+
+
+ 一 検査項目
+ 二 検体の種類
+ 三 検査方法
+ 四 作業環境
+ 五 試薬等に関する事項
+ 六 検体等の取扱方法
+ 七 機械器具に関する事項
+ 八 検査操作上の注意点
+ 九 検査の手順
+ 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項
+ 十二 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査の信頼性確保試験標準作業書
+
+
+ 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領
+ 二 検査の信頼性確保試験の実施方法
+ 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次に掲げる文書を作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
+
+
+
+ ロ
+
+ 文書の管理について記載した文書
+
+
+
+ ハ
+
+ 記録の管理について記載した文書
+
+
+
+ ニ
+
+ 教育訓練について記載した文書
+
+
+
+ ホ
+
+ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 内部監査の方法を記載した文書
+
+
+
+ ト
+
+ 検査の精度管理の方法を記載した文書
+
+
+
+ チ
+
+ 内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書
+
+
+
+ リ
+
+ 検査結果書の発行の方法を記載した文書
+
+
+
+ ヌ
+
+ 遺伝子検査における汚染防止について記載した文書
+
+
+
+ ル
+
+ その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の性別及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
+
+
+
+
+
+ 第七条の五
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出)
+ 第七条の六
+
+
+
+ 指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
+ 第八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他都道府県知事が必要と認める場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。
+ この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。
+ この場合においては、同項後段の規定を準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
+
+
+
+
+
+ 作成すべき標準作業書の種類
+
+
+ 記載すべき事項
+
+
+
+
+ 試薬等管理標準作業書
+
+
+ 一 試薬等の容器にすべき表示の方法
+ 二 試薬等の管理に関する注意事項
+ 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 機械器具保守管理標準作業書
+
+
+ 一 機械器具の名称
+ 二 常時行うべき保守点検方法
+ 三 定期的な保守点検に関する計画
+ 四 故障が起こった場合の対応の方法
+ 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
+ 六 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 培養細胞管理標準作業書
+
+
+ 一 細胞の入手先等に関する記録の作成要領
+ 二 細胞の継代方法
+ 三 細胞の凍結保存方法及び再起培養方法
+ 四 細胞の継代に関する記録の作成要領
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検体取扱標準作業書
+
+
+ 一 検査施設において検体を受領するときの確認に関する事項
+ 二 検体受付管理簿の記入要領
+ 三 検体の保管方法
+ 四 検査に用いた検体の廃棄方法
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査標準作業書
+
+
+ 一 検査項目
+ 二 検体の種類
+ 三 検査方法
+ 四 作業環境
+ 五 試薬等に関する事項
+ 六 検体等の取扱方法
+ 七 機械器具に関する事項
+ 八 検査操作上の注意点
+ 九 検査の手順
+ 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項
+ 十二 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査の信頼性確保試験標準作業書
+
+
+ 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領
+ 二 検査の信頼性確保試験の実施方法
+ 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
+
+
+
+
+
+ 作成すべき標準作業書の種類
+
+
+ 記載すべき事項
+
+
+
+
+ 検査標準作業書
+
+
+ 一 検査項目
+ 二 検体の種類
+ 三 検査方法
+ 四 作業環境
+ 五 試薬等に関する事項
+ 六 検体等の取扱方法
+ 七 機械器具に関する事項
+ 八 検査操作上の注意点
+ 九 検査の手順
+ 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項
+ 十二 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査の信頼性確保試験標準作業書
+
+
+ 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領
+ 二 検査の信頼性確保試験の実施方法
+ 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十五条第八項の命令をする理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第八項の命令の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
+
+
+
+
+ 第八条の三
+
+
+
+ 法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
+
+
+
+
+ 第九条の二
+
+
+
+ 法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合
+
+
+ 当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合
+
+
+ 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合
+
+
+ 当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合
+
+
+ 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合
+
+
+ 当該管轄都道府県知事
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。
+
+
+
+
+ 第九条の三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (検疫所長との連携)
+ 第九条の四
+
+
+
+ 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。
+
+
+
+
+ 第九条の五
+
+
+
+ 法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
+
+
+
+
+ 第九条の六
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。
+
+
+
+
+ 第九条の七
+
+
+
+ 法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (情報の公表等)
+ 第九条の八
+
+
+
+ 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 就業制限その他の措置
+
+ (検体の採取を行う場合の通知事項)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
+
+
+
+
+ (検査及び報告)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の氏名、性別、年齢及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (就業制限)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱
+
+
+ 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 結核
+
+
+ 接客業その他の多数の者に接触する業務
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト
+
+
+ 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症
+
+
+ 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
+
+
+ その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げるもの以外の感染症
+
+
+ その病原体を保有しなくなるまでの期間
+
+
+
+
+
+
+ (入院患者の移送)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
+
+
+ -
+ 七
+
+ 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五章 消毒その他の措置
+
+ (検体の収去等の方法)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。
+
+
+
+
+ (消毒の方法)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
+
+
+
+
+
+ (ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
+
+
+
+
+
+ (物件に係る措置の方法)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
+
+
+
+
+
+ (建物に係る措置の方法及び期間)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
+
+
+
+
+ (書面により通知すべき事項)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該措置の対象となる建物又は場所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六章 医療
+
+ 第一節 医療措置協定等
+
+ (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。
+
+
+
+
+ (医療機関の協定の締結等)
+ 第十九条の三
+
+
+
+ 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
+ 第十九条の四
+
+
+
+ 法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)
+ 第十九条の五
+
+
+
+ 第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。
+ この場合において、第十九条の三第二項中「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは「第三十六条の六第一項第六号」と、「第三十六条の三第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十六条の六第一項第一号及び第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は保健所設置市等の長」と、同条第三項中「第三十六条の三第五項」とあるのは「第三十六条の六第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
+ 第十九条の六
+
+
+
+ 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二節 流行初期医療確保措置
+
+ (流行初期医療確保措置)
+ 第十九条の七
+
+
+
+ 法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる基準
+
+
+
+ イ
+
+ 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる基準
+
+
+
+ イ
+
+ 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。
+
+
+
+
+
+
+ (流行初期医療確保拠出金の額)
+ 第十九条の八
+
+
+
+ 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各保険者等に係る前号の額の合計額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。
+
+
+
+
+ (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
+ 第十九条の九
+
+
+
+ 法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。)
+
+
+ イ
+
+
+ 事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。)
+
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)
+
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。)
+
+
+ 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数
+
+
+
+
+
+ (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)
+ 第十九条の十
+
+
+
+ 法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付の猶予を受けようとする期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)
+ 第十九条の十一
+
+
+
+ 法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
+
+
+
+
+ (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)
+ 第十九条の十二
+
+
+
+ 法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 入院患者の医療等
+
+ (入院患者の医療に係る費用負担の申請)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
+ ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
+
+
+
+
+
+ (医療の種類)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 化学療法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外科的療法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 骨関節結核の装具療法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
+
+
+
+
+
+ (結核患者の医療に係る費用負担の申請)
+ 第二十条の三
+
+
+
+ 法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療を受けようとする医師の診断書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事の指導)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
+
+
+
+
+ (診療報酬の請求及び支払)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
+
+
+
+
+ (療養費支給の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 支給を受けようとする療養費の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (エックス線写真の返却)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 新型インフルエンザ等感染症
+
+ (感染を防止するための報告又は協力)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
+ ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十三条の四
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
+ ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十三条の五
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第二十三条の六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
+ 第二十三条の七
+
+
+
+ 法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。
+
+
+
+
+
+ (医療の種類)
+ 第二十三条の八
+
+
+
+ 法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診察
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬剤又は治療材料の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医学的処置その他の治療
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
+
+
+
+
+
+ (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請)
+ 第二十三条の九
+
+
+
+ 法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
+ ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十三条の四第一項の規定による通知の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
+
+
+
+
+
+ (療養費支給の申請)
+ 第二十三条の十
+
+
+
+ 法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 支給を受けようとする療養費の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
+ 第二十三条の十一
+
+
+
+ 法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要と認める者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。
+ この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
+ 第二十三条の十二
+
+
+
+ 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の氏名、年齢及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 患者の医療保険被保険者番号等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入院年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 退院年月日又は死亡年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 退院時の転帰
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入院中の最も重い症状の程度
+
+
+ -
+ 七
+
+ 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (他の都道府県知事等による応援等)
+ 第二十三条の十三
+
+
+
+ 法第四十四条の四の二第二項第四号(法第四十四条の八において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十四条の四の二第六項(法第四十四条の八において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)、特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)及び同法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四十四条の四の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。
+
+
+
+
+ (経過の報告)
+ 第二十三条の十四
+
+
+
+ 法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 新感染症
+
+ (新感染症に係る検査及び報告)
+ 第二十三条の十五
+
+
+
+ 第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)
+ 第二十三条の十六
+
+
+
+ 第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症に係る検体の提出要請等)
+ 第二十三条の十七
+
+
+
+ 法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要と認める者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。
+ この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第二十三条の十八
+
+
+
+ 第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。
+ この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
+ 第二十三条の十九
+
+
+
+ 第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症に係る検体の採取等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症に係る消毒その他の措置)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (感染を防止するための報告又は協力)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
+ ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
+ ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)
+ 第二十六条の四
+
+
+
+ 第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
+
+
+
+
+ (新感染症に係る通報事項)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該措置を実施することが必要な理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (他の都道府県知事等による応援等)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 第九章 結核
+
+ (健康診断の方法)
+ 第二十七条の二の二
+
+
+
+ 法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
+
+
+
+
+ (診断書等の記載事項)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検査の結果及び所見
+
+
+ -
+ 三
+
+ 結核患者であるときは、病名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実施の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+
+
+
+ (健康診断に関する記録)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
+ この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (健康診断の通報又は報告)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実施の年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 方法別の受診者数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
+
+
+
+
+ (病院管理者の届出事項)
+ 第二十七条の六
+
+
+
+ 病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入院の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病院の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 退院時の病状及び菌排泄の有無
+
+
+ -
+ 四
+
+ 退院の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (結核回復者の範囲)
+ 第二十七条の七
+
+
+
+ 法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
+
+
+
+
+ (結核登録票の記載事項等)
+ 第二十七条の八
+
+
+
+ 法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無
+
+
+ -
+ 五
+
+ 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (精密検査の方法)
+ 第二十七条の九
+
+
+
+ 法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
+
+
+
+
+ (指導の実施の依頼先)
+ 第二十七条の十
+
+
+
+ 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
+
+
+ -
+ 六
+
+ 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
+
+
+ -
+ 七
+
+ ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
+
+
+
+
+
+ (医師の指示事項)
+ 第二十七条の十一
+
+
+
+ 法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
+
+
+
+
+
+
+ 第九章の二 感染症対策物資等
+
+ (生産計画等の届出)
+ 第二十七条の十二
+
+
+
+ 法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第十章 輸入届出
+
+ (届出動物等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。
+
+
+
+
+ (輸入届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 用途
+
+
+ -
+ 二
+
+ 原産国
+
+
+ -
+ 三
+
+ 由来
+
+
+ -
+ 四
+
+ 輸出国及び積出地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 搭載船舶名又は搭載航空機名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 搭載年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 到着年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 到着地及び保管場所
+
+
+ -
+ 九
+
+ 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 輸送中の事故の概要
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
+ ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。
+ この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (衛生証明書の記載事項)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。
+
+
+
+
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 輸出国の政府機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 発行年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 発行番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 輸入しようとする届出動物等の種類及び数量
+
+
+ -
+ 七
+
+ 輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十一章 特定病原体等
+
+ (用語の定義)
+ 第三十一条の二
+
+
+
+ この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 三種病原体等取扱施設
+
+
+ 三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 四種病原体等取扱施設
+
+
+ 四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特定病原体等取扱施設
+
+
+ 一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 管理区域
+
+
+ 特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 保管庫
+
+
+ 特定病原体等の保管のための設備をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 検査室
+
+
+ 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 製造施設
+
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十七項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 指定製造施設
+
+
+ 医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 実験室
+
+
+ 特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 安全キャビネット
+
+
+ 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 高度安全キャビネット
+
+
+ 病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 防護服
+
+
+ 気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 防御具
+
+
+ 作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ ヘパフィルター
+
+
+ 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 飼育設備
+
+
+ 動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 滅菌等設備
+
+
+ 実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 取扱等業務
+
+
+ 特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 病原体等業務従事者
+
+
+ 取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
+
+
+
+
+
+
+ (一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
+ 第三十一条の三
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。
+
+
+ イ
+
+
+ 特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合
+
+
+ 所持することを要しなくなった日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合
+
+
+ 指定の取消し又は効力の停止の日
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合
+
+
+ 所持の開始の日
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (譲渡しの制限)
+ 第三十一条の四
+
+
+
+ 法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
+
+
+
+
+ (二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
+ 第三十一条の五
+
+
+
+ 法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
+
+
+ イ
+
+
+ 二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
+
+
+ 所持することを要しなくなった日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合
+
+
+ 許可の取消し又は効力の停止の日
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合
+
+
+ 所持の開始の日
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (所持の許可の申請)
+ 第三十一条の六
+
+
+
+ 法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人にあっては、法人の登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定所持開始時期を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
+
+
+ -
+ 五
+
+ 二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
+
+
+ -
+ 六
+
+ 二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
+
+
+
+
+
+ (二種病原体等の所持の許可を与えない者)
+ 第三十一条の六の二
+
+
+
+ 法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (所持の許可に係る製品等)
+ 第三十一条の七
+
+
+
+ 法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。
+
+
+
+
+ (所持に係る許可証)
+ 第三十一条の八
+
+
+
+ 法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所持の目的及び方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 二種病原体等取扱施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 許可の条件
+
+
+
+
+ 2
+
+ 二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 許可を取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
+
+
+
+
+
+ (許可所持に係る変更の許可の申請)
+ 第三十一条の九
+
+
+
+ 令第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更の予定時期を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (変更の許可を要しない軽微な変更)
+ 第三十一条の十
+
+
+
+ 法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 毒素にあっては、その数量の減少
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所持の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (許可所持に係る軽微な変更の届出)
+ 第三十一条の十一
+
+
+
+ 法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (氏名等の変更の届出)
+ 第三十一条の十二
+
+
+
+ 法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。
+
+
+
+
+ (輸入の許可の申請)
+ 第三十一条の十三
+
+
+
+ 法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。
+
+
+
+
+ (輸入の許可に係る製品)
+ 第三十一条の十四
+
+
+
+ 法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
+
+
+
+
+ (輸入に係る許可証等)
+ 第三十一条の十五
+
+
+
+ 法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 輸入の目的
+
+
+ -
+ 三
+
+ 輸出者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 輸入の期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 輸送の方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 輸入港名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 許可の条件
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。
+ この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (譲渡しの制限)
+ 第三十一条の十六
+
+
+
+ 法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
+
+
+
+
+ (所持の届出)
+ 第三十一条の十七
+
+
+
+ 法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 毒素にあっては、その数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所持開始の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人にあっては、法人の登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
+
+
+ -
+ 四
+
+ 三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
+
+
+
+
+
+ (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
+ 第三十一条の十八
+
+
+
+ 法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
+ 第三十一条の十九
+
+
+
+ 法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (輸入の届出)
+ 第三十一条の二十
+
+
+
+ 法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。
+
+
+
+
+ (感染症発生予防規程)
+ 第三十一条の二十一
+
+
+
+ 法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 災害時の応急措置に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (病原体等取扱主任者の要件)
+ 第三十一条の二十二
+
+
+
+ 法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師
+
+
+ -
+ 二
+
+ 獣医師
+
+
+ -
+ 三
+
+ 歯科医師
+
+
+ -
+ 四
+
+ 薬剤師
+
+
+ -
+ 五
+
+ 臨床検査技師
+
+
+ -
+ 六
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者
+
+
+
+
+
+ (病原体等取扱主任者の選任等の届出)
+ 第三十一条の二十三
+
+
+
+ 法第五十六条の十九第二項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第十七により行うものとする。
+
+
+
+
+ (教育訓練)
+ 第三十一条の二十四
+
+
+
+ 法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
+
+
+ イ
+
+ 病原体等の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 病原体等の管理
+
+
+
+ ハ
+
+ 病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
+
+
+
+ ニ
+
+ 感染症発生予防規程
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
+
+
+
+
+ (滅菌譲渡の届出)
+ 第三十一条の二十五
+
+
+
+ 法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
+
+
+ 所持することを要しなくなった日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合
+
+
+ 指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
+
+
+ 所持の開始の日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 毒素にあっては、その数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 滅菌譲渡の予定日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (記帳)
+ 第三十一条の二十六
+
+
+
+ 法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定一種病原体等所持者については、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量)
+
+
+
+ ロ
+
+ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻
+
+
+
+ ハ
+
+ 病原体等の保管の方法及び場所
+
+
+
+ ニ
+
+ 使用に係る病原体等の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 病原体等の使用の年月日及び時刻
+
+
+
+ ヘ
+
+ 滅菌等に係る病原体等の種類
+
+
+
+ ト
+
+ 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻、方法並びに場所
+
+
+
+ チ
+
+ 病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名
+
+
+
+ リ
+
+ 実験室への立入り又は退出をした者の氏名
+
+
+
+ ヌ
+
+ 実験室への立入り又は退出の年月日及び時刻
+
+
+
+ ル
+
+ 実験室への立入りの目的
+
+
+
+ ヲ
+
+ 病原体等の使用に従事する者の氏名
+
+
+
+ ワ
+
+ 病原体等の滅菌等に従事する者の氏名
+
+
+
+ カ
+
+ 一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
+
+
+
+ ヨ
+
+ 一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二種病原体等許可所持者については、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
+
+
+
+ ニ
+
+ 実験室への立入り又は退出の年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
+
+
+
+ ヘ
+
+ 二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三種病原体等所持者については、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 第一号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
+
+
+
+ ニ
+
+ 実験室への立入り又は退出の年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等所持者は、一年ごとに法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。
+
+
+
+
+ (一種病原体等取扱施設の基準)
+ 第三十一条の二十七
+
+
+
+ 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該施設には、管理区域を設定すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。
+
+
+ (1)
+
+ 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 各室の出入口にインターロックを設けること。
+
+
+
+
+ ト
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
+
+
+ (1)
+
+ 管理区域内に、実験室に近接して設けること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 給気設備は、実験室への給気が、ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
+ 防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 排気設備は、実験室からの排気が、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 排水設備は、実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ 給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ (8)
+
+ 給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
+
+
+
+
+ チ
+
+ 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ リ
+
+ 動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。
+
+
+ イ
+
+ 一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ ヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。
+
+
+
+
+
+
+ (二種病原体等取扱施設の基準)
+ 第三十一条の二十八
+
+
+
+ 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該施設には、管理区域を設定すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 二種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
+
+
+ (1)
+
+ 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
+
+
+ (1)
+
+ 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
+
+
+
+
+ ト
+
+ 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ チ
+
+ 動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 二種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「二種病原体等を取り扱う施設」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (三種病原体等取扱施設の基準)
+ 第三十一条の二十九
+
+
+
+ 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該施設には、管理区域を設定すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
+
+
+ (1)
+
+ 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
+
+
+ (1)
+
+ 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
+
+
+
+
+ ト
+
+ 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ チ
+
+ 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (四種病原体等取扱施設の基準)
+ 第三十一条の三十
+
+
+
+ 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該施設には、管理区域を設定すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
+
+
+ (1)
+
+ 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
+
+
+ (1)
+
+ 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
+
+
+
+
+ ト
+
+ 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ チ
+
+ 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
+ 第三十一条の三十一
+
+
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。
+ ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
+ 防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+
+
+
+ (二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
+ 第三十一条の三十二
+
+
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
+
+
+
+
+ (三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
+ 第三十一条の三十三
+
+
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
+
+
+
+
+ (四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
+ 第三十一条の三十四
+
+
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実験室においては、防御具を着用して作業すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十五項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十一条の三十五
+
+
+
+ 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。
+ この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。
+ この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。
+
+
+
+
+ (特定病原体等の運搬の基準)
+ 第三十一条の三十六
+
+
+
+ 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。
+
+
+
+
+ (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
+ 第三十一条の三十七
+
+
+
+ 法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (災害時の応急措置)
+ 第三十一条の三十八
+
+
+
+ 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。
+
+
+
+
+ (指定の取消しの基準)
+ 第三十一条の三十九
+
+
+
+ 法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。
+
+
+
+
+ (措置命令書の記載事項)
+ 第三十一条の四十
+
+
+
+ 法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 講ずべき措置の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 命令の年月日及び履行期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 命令を行う理由
+
+
+
+
+
+
+ 第十一章の二 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
+
+ (法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報)
+ 第三十一条の四十一
+
+
+
+ 法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問又は必要な調査の結果及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十一条の四十二
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十一条の四十三
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 感染症関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
+ 第三十一条の四十四
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該公的機関の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該匿名感染症関連情報の利用目的
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 提供申出者が公的機関である場合
+
+
+ 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 提供申出者が大学その他の研究機関である場合
+
+
+ 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 提供申出者が次条に規定する者である場合
+
+
+ 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該匿名感染症関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該業務の成果物を公表する方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容
+
+
+
+ ト
+
+ 当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法及び年月日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報を除く。)
+
+
+ 同表の下欄に掲げる提供の申出
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十一条の四十五
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
+ 第三十一条の四十六
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 匿名医療保険等関連情報
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
+
+
+ 同表の下欄に掲げる業務
+
+
+
+
+
+
+
+ (匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
+ 第三十一条の四十七
+
+
+
+ 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
+ 第三十一条の四十八
+
+
+
+ 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名感染症関連情報に係る管理簿を整備すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
+
+
+ (1)
+
+ 第三十一条の四十五第一号に該当する者
+
+
+
+ (2)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (3)
+
+ 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。
+
+
+
+
+
+
+ (法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十一条の四十九
+
+
+
+ 法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
+
+
+
+
+ (手数料に関する手続)
+ 第三十一条の五十
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
+ 第三十一条の五十一
+
+
+
+ 令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手数料の納付期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手数料の免除に関する手続)
+ 第三十一条の五十二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第十二章 雑則
+
+ (権限の委任)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (大都市)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 令第三十条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (中核市)
+ 第三十二条の三
+
+
+
+ 令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録媒体による手続)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第一項の規定による届出
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四条第二項の規定による届出
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 第四条第三項の規定による届出
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四条第七項の規定による届出
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第七条第一項の規定による届出
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十条第一項に規定する申請書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十条の三第一項に規定する申請書
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二十三条第一項に規定する申請書
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第二十七条の六の規定による届出
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第二十九条第一項に規定する届出書
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第三十一条の六に規定する申請に係る書類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者又は申請者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出年月日又は申請年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (伝染病予防法施行規則等の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 次に掲げる省令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
+ ただし、第四条第一項、第五条及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定並びに第九条、第九条の三及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (教育訓練に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新感染症法第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。
+
+
+
+
+ (特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
+ この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
+ この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。
+ この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十年一月一日前に風しん若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年十月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (医師の届出に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 第三十一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+ ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年五月八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項及び第四項並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定
+
+
+ 令和七年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月七日から施行する。
+ ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。
+ この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 別記様式第一
+
+
+
+
+
+ 別記様式第二
+
+
+
+
+
+ 別記様式第三
+
+
+
+
+
+ 別記様式第四
+
+
+
+
+
+ 別記様式第五
+
+
+
+
+
+ 別記様式第六
+
+
+
+
+
+ 別記様式第七
+
+
+
+
+
+ 別記様式第八
+
+
+
+
+
+ 別記様式第九
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十一
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十二
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十三
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十四
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十五
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十六
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十七
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十八
+
+
+
+
+
+ 別記様式第十九
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第二十八条及び第三十条関係)
+
+
+
+
+ 第一欄(届出動物等)
+
+
+ 第二欄(感染症)
+
+
+ 第三欄(事項)
+
+
+
+
+ 一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。)
+
+
+ ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
+
+
+ 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
+ 二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)において、出生以来保管されていたこと。
+
+
+
+
+ 二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認され、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はまん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。)
+
+
+ ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
+
+
+ 一 齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。
+ イ 獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。ホにおいて同じ。)及び衛生管理が行われていること。
+ ロ 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。
+ ハ 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。
+ ニ 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。
+ ホ 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。
+ 二 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。
+
+
+
+
+ 三 うさぎ目に属する動物(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十七条第一項に規定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という。)を除く。第八項及び第九項において同じ。)
+
+
+ 狂犬病
+
+
+ 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
+ 二 次のいずれかに該当すること。
+ イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下この号において「指定地域」という。)で、過去六月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。
+ ロ 指定地域以外の地域で、過去十二月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。
+ ハ 指定地域以外の地域で、検疫施設(輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいう。以下この表において同じ。)において、過去六月間又は出生以来係留されていたこと。
+ ニ 指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際にロ又はハのいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。
+
+
+
+
+
+
+
+ 野兎病
+
+
+ 一 輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。
+ 二 過去十二月間野兎病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。
+ 三 マダニの駆除を受けたこと。
+ 四 検疫施設において、過去十五日間又は出生以来係留されていたこと。
+
+
+
+
+ 四 哺乳類に属する動物(指定動物、前三項の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項各号に掲げるもの及び指定検疫物を除き、陸生のものに限る。)
+
+
+ 狂犬病
+
+
+ 前項の第二欄の狂犬病の区分に対応する第三欄に定める事項
+
+
+
+
+ 五 鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)
+
+
+ ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ
+
+
+ 一 輸出の際に、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。
+ 二 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(次号において「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来保管されていたこと。
+ 三 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来係留されていたこと。
+
+
+
+
+ 六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。)
+
+
+ ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
+
+
+ 過去十二月間第二欄に定める感染症が発生していない保管施設において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。
+
+
+
+
+ 七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの
+
+
+ ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
+
+
+ 一 輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し、死体の中心まで当該溶液を浸透させたものであること。
+ 二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液及び死体が入れられたものであること。
+
+
+
+
+ 八 うさぎ目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。)
+
+
+ 野兎病
+
+
+ 第三項の第二欄の野兎病の区分に対応する第三欄第二号から第四号までのいずれにも該当するうさぎ目に属する動物の死体であること。
+
+
+
+
+ 九 うさぎ目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの
+
+
+ 野兎病
+
+
+ 第七項の第三欄に定める事項
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+ 届出動物等の到着地
+
+
+ 検疫所の名称
+
+
+
+
+ 北海道(新千歳空港を除く。)
+
+
+ 小樽検疫所
+
+
+
+
+ 北海道(新千歳空港に限る。)
+
+
+ 小樽検疫所千歳空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 青森県 岩手県 宮城県(仙台空港を除く。) 秋田県 山形県 福島県
+
+
+ 仙台検疫所
+
+
+
+
+ 宮城県(仙台空港に限る。)
+
+
+ 仙台検疫所仙台空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 千葉県(成田国際空港に限る。)
+
+
+ 成田空港検疫所
+
+
+
+
+ 茨城県 東京都(東京国際空港を除く。) 長野県
+
+
+ 東京検疫所
+
+
+
+
+ 千葉県(成田国際空港を除く。)
+
+
+ 東京検疫所千葉検疫所支所
+
+
+
+
+ 東京都(東京国際空港に限る。)
+
+
+ 東京検疫所羽田空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 神奈川県(川崎港に限る。)
+
+
+ 東京検疫所川崎検疫所支所
+
+
+
+
+ 神奈川県(川崎港を除く。)
+
+
+ 横浜検疫所
+
+
+
+
+ 新潟県 富山県 石川県
+
+
+ 新潟検疫所
+
+
+
+
+ 愛知県(中部国際空港を除く。)
+
+
+ 名古屋検疫所
+
+
+
+
+ 静岡県
+
+
+ 名古屋検疫所清水検疫所支所
+
+
+
+
+ 愛知県(中部国際空港に限る。)
+
+
+ 名古屋検疫所中部空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 三重県 和歌山県(新宮港及び勝浦港に限る。)
+
+
+ 名古屋検疫所四日市検疫所支所
+
+
+
+
+ 福井県 京都府 大阪府(関西国際空港を除く。) 和歌山県(新宮港及び勝浦港を除く。)
+
+
+ 大阪検疫所
+
+
+
+
+ 大阪府(関西国際空港に限る。)
+
+
+ 関西空港検疫所
+
+
+
+
+ 兵庫県
+
+
+ 神戸検疫所
+
+
+
+
+ 鳥取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門港を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
+
+
+ 広島検疫所
+
+
+
+
+ 広島県(広島空港に限る。)
+
+
+ 広島検疫所広島空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 福岡県(関門港、苅田港、北九州空港及び福岡空港を除く。) 佐賀県(伊万里港を除く。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港を除く。) 熊本県(水俣港及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県
+
+
+ 福岡検疫所
+
+
+
+
+ 山口県(関門港に限る。) 福岡県(関門港、苅田港及び北九州空港に限る。)
+
+
+ 福岡検疫所門司検疫所支所
+
+
+
+
+ 福岡県(福岡空港に限る。)
+
+
+ 福岡検疫所福岡空港検疫所支所
+
+
+
+
+ 佐賀県(伊万里港に限る。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港に限る。)
+
+
+ 福岡検疫所長崎検疫所支所
+
+
+
+
+ 熊本県(水俣港及び八代港に限る。) 鹿児島県
+
+
+ 福岡検疫所鹿児島検疫所支所
+
+
+
+
+ 沖縄県(那覇空港を除く。)
+
+
+ 那覇検疫所
+
+
+
+
+ 沖縄県(那覇空港に限る。)
+
+
+ 那覇検疫所那覇空港検疫所支所
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/410/410M50000100099_20251215_506M60000100018/410M50000100099_20251215_506M60000100018.xml b/all_xml/410/410M50000100099_20251215_506M60000100018/410M50000100099_20251215_506M60000100018.xml
index ab5bb9068..fb4922b85 100644
--- a/all_xml/410/410M50000100099_20251215_506M60000100018/410M50000100099_20251215_506M60000100018.xml
+++ b/all_xml/410/410M50000100099_20251215_506M60000100018/410M50000100099_20251215_506M60000100018.xml
@@ -87,7 +87,7 @@
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
-
一
@@ -104,7 +104,7 @@
-
三
- 咽頭結膜熱
+ 咽頭結膜熱
-
@@ -128,203 +128,209 @@
-
七
- 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
+ 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。)
-
八
- 急性出血性結膜炎
+ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
-
九
- 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
+ 急性出血性結膜炎
-
十
- クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
+ 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
-
十一
- クロイツフェルト・ヤコブ病
+ クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
-
十二
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
+ クロイツフェルト・ヤコブ病
-
十三
- 細菌性髄膜炎(第十六号から第十八号までに該当するものを除く。以下同じ。)
+ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
-
十四
- ジアルジア症
+ 細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。)
-
十五
- 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
+ ジアルジア症
-
十六
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症
+ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
-
十七
- 侵襲性髄膜炎菌感染症
+ 侵襲性インフルエンザ菌感染症
-
十八
- 侵襲性肺炎球菌感染症
+ 侵襲性髄膜炎菌感染症
-
十九
- 水痘
+ 侵襲性肺炎球菌感染症
-
二十
- 性器ヘルペスウイルス感染症
+ 水痘
-
二十一
- 尖圭コンジローマ
+ 性器ヘルペスウイルス感染症
-
二十二
- 先天性風しん症候群
+ 尖圭コンジローマ
-
二十三
- 手足口病
+ 先天性風しん症候群
-
二十四
- 伝染性紅斑
+ 手足口病
-
二十五
- 突発性発しん
+ 伝染性紅斑
-
二十六
- 播種性クリプトコックス症
+ 突発性発しん
-
二十七
- 破傷風
+ 播種性クリプトコックス症
-
二十八
- バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
+ 破傷風
-
二十九
- バンコマイシン耐性腸球菌感染症
+ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
-
三十
- 百日咳
+ バンコマイシン耐性腸球菌感染症
-
三十一
- 風しん
+ 百日咳
-
三十二
- ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
+ 風しん
-
三十三
- ヘルパンギーナ
+ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
-
三十四
- マイコプラズマ肺炎
+ ヘルパンギーナ
-
三十五
- 無菌性髄膜炎
+ マイコプラズマ肺炎
-
三十六
- 薬剤耐性アシネトバクター感染症
+ 無菌性髄膜炎
-
三十七
- 薬剤耐性緑膿菌感染症
+ 薬剤耐性アシネトバクター感染症
-
三十八
- 流行性角結膜炎
+ 薬剤耐性緑膿菌感染症
-
三十九
- 流行性耳下腺炎
+ 流行性角結膜炎
-
四十
+
+ 流行性耳下腺炎
+
+
+ -
+ 四十一
淋菌感染症
@@ -446,135 +452,201 @@
-
一
- インフルエンザ
+ RSウイルス感染症
-
二
- ウエストナイル熱
+ 咽頭結膜熱
-
三
- 黄熱
+ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
-
四
- 結核
+ ウエストナイル熱
-
五
- 後天性免疫不全症候群
+ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
-
六
- ジカウイルス感染症
+ 黄熱
-
七
- 性器クラミジア感染症
+ オウム病
-
八
- 性器ヘルペスウイルス感染症
+ 急性呼吸器感染症
-
九
- 西部ウマ脳炎
+ クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
-
十
- 尖圭コンジローマ
+ 結核
-
十一
- チクングニア熱
+ 後天性免疫不全症候群
-
十二
- デング熱
+ ジカウイルス感染症
-
十三
- 東部ウマ脳炎
+ 新型コロナウイルス感染症
-
十四
- 日本脳炎
+ 性器クラミジア感染症
-
十五
- 梅毒
+ 性器ヘルペスウイルス感染症
-
十六
- 風しん
+ 西部ウマ脳炎
-
十七
- ベネズエラウマ脳炎
+ 尖圭コンジローマ
-
十八
- 麻しん
+ チクングニア熱
-
十九
- マラリア
+ デング熱
-
二十
- 野兎病
+ 東部ウマ脳炎
-
二十一
- リフトバレー熱
+ 日本脳炎
-
二十二
+
+ 梅毒
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 百日咳
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 風しん
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ ベネズエラウマ脳炎
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ ヘルパンギーナ
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ マイコプラズマ肺炎
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 麻しん
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ マラリア
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 野兎病
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ リフトバレー熱
+
+
+ -
+ 三十二
淋菌感染症
+ -
+ 三十三
+
+ レジオネラ症
+
+
@@ -1020,7 +1092,7 @@
- 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+ 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項の規定による五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
@@ -1040,7 +1112,7 @@
二
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症
+ RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、新型コロナウイルス感染症及びヘルパンギーナ
診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
@@ -1096,7 +1168,7 @@
2
- 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+ 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項の規定による疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
@@ -1131,7 +1203,7 @@
2
- 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
+ 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
@@ -1226,7 +1298,7 @@
- 法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
+ 法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
@@ -9041,6 +9113,47 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月七日から施行する。
+ ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。
+ この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
別記様式第一
@@ -9061,7 +9174,7 @@
別記様式第三
diff --git a/all_xml/412/412M50000100080_20241202_505M60000100147/412M50000100080_20241202_505M60000100147.xml b/all_xml/412/412M50000100080_20241202_506M60000100154/412M50000100080_20241202_506M60000100154.xml
similarity index 95%
rename from all_xml/412/412M50000100080_20241202_505M60000100147/412M50000100080_20241202_505M60000100147.xml
rename to all_xml/412/412M50000100080_20241202_506M60000100154/412M50000100080_20241202_506M60000100154.xml
index 2789f6358..8d3df9aa6 100644
--- a/all_xml/412/412M50000100080_20241202_505M60000100147/412M50000100080_20241202_505M60000100147.xml
+++ b/all_xml/412/412M50000100080_20241202_506M60000100154/412M50000100080_20241202_506M60000100154.xml
@@ -164,7 +164,7 @@
-
二
- 指定訪問看護を受けようとする者の提示する健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第一項に規定する被保険者証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項に規定する被保険者証
+ 指定訪問看護を受けようとする者の提示する健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項に規定する資格確認書又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第十六条第一項に規定する資格確認書
-
@@ -173,6 +173,12 @@
当該指定訪問看護事業者が、過去に取得した当該指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働大臣が定める方法
+
+
2
@@ -238,7 +244,7 @@
- 指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は高齢者医療確保法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。
+ 指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。
@@ -1012,5 +1018,28 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)又は改正省令第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/413/413M60000202016_20241101_506M60000202008/413M60000202016_20241101_506M60000202008.xml b/all_xml/413/413M60000202016_20241130_506M60000202009/413M60000202016_20241130_506M60000202009.xml
similarity index 98%
rename from all_xml/413/413M60000202016_20241101_506M60000202008/413M60000202016_20241101_506M60000202008.xml
rename to all_xml/413/413M60000202016_20241130_506M60000202009/413M60000202016_20241130_506M60000202009.xml
index ab2be0290..e8270d97e 100644
--- a/all_xml/413/413M60000202016_20241101_506M60000202008/413M60000202016_20241101_506M60000202008.xml
+++ b/all_xml/413/413M60000202016_20241130_506M60000202009/413M60000202016_20241130_506M60000202009.xml
@@ -580,19 +580,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
-
@@ -4165,7 +4165,7 @@
- 令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第七条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。第百十八条及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
+ 令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第百二十条第一項及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
@@ -4556,7 +4556,7 @@
2
- 令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第五項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
+ 令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第百四十七条の十九第三項及び第百四十七条の二十八第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
@@ -7433,7 +7433,7 @@
4
- 法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -7680,7 +7680,7 @@
-
二
- 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
@@ -8467,7 +8467,7 @@
- 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号、第十六号及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
+ 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
@@ -10595,95 +10595,16 @@
-
一
- 個人であるときは、次に掲げる事項
+ 農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- イ
-
- 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
-
-
-
- (2)
-
- (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
-
-
-
-
二
-
- 法人であるときは、次に掲げる事項
-
-
- イ
-
- その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
-
-
-
- ロ
-
- 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
-
-
- (1)
-
- 当該法人の子法人等
-
-
-
- (2)
-
- 当該法人の親法人等(令第八条第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。)
-
-
-
- (3)
-
- 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
-
-
-
-
- -
- 三
-
- 農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
-
- -
- 四
農林中央金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
-
- 2
-
- 前項の規定にかかわらず、法第九十五条の三第一項に規定する銀行等が同条第三項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
-
-
-
- 3
-
- 第七十四条第五項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
- この場合において、第七十四条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
-
-
(農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)
@@ -10763,26 +10684,92 @@
-
一
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百四十七条の十九第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
-
-
- -
- 一の二
-
- 個人である申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百四十七条の十九第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
-
二
- 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。第百二十二条及び第百三十三条において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
-
-
- -
- 二の二
-
- 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十三条並びに第百三十四条において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第八条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
-
三
@@ -10858,6 +10845,13 @@
+
+ 2
+
+ 第七十四条第五項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
(委託契約書の案の記載事項)
@@ -10865,7 +10859,7 @@
- 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
@@ -10937,8 +10931,8 @@
2
- 前項の規定は、前条第四号に規定する農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
- この場合において、同項第四号及び第五号中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及び農林中央金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第三号及び第四号中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及び農林中央金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
@@ -10948,7 +10942,7 @@
- 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
-
一
@@ -10981,7 +10975,7 @@
-
一
- 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
-
@@ -12042,7 +12036,7 @@
- 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
-
一
@@ -12053,11 +12047,17 @@
-
二
- 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+ 第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
-
三
+
+ 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
@@ -12066,13 +12066,19 @@
2
- 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第二号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3
- 第一項第三号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+ 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第四号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
-
一
@@ -12111,10 +12117,10 @@
-
- 4
+
+ 5
- 第一項第三号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
+ 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
@@ -17700,6 +17706,39 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前に農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第百十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条第一項第二号及び第三項を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
別表第一
(第百二十五条関係)
@@ -17821,68 +17860,6 @@
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
-
-
- 農林中央金庫代理業者である個人又は農林中央金庫代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
-
-
- 一 新たに常務に従事することとなった場合
- イ 当該他の法人の商号又は名称
- ロ 主たる営業所等の所在地
- ハ 業務の種類
- ニ 農林中央金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
- 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称
- 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 農林中央金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
-
-
- 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
- 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
- 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
- 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 農林中央金庫代理業者である法人の子法人等又は農林中央金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の変更
-
-
- 一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
- 二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
- 三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
- 四 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容
- 五 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
-
-
- 農林中央金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
-
-
- 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
- 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
- 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
- 四 変更年月日
-
-
- 理由書
-
-
農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
@@ -18332,10 +18309,10 @@
別紙様式第11号
- (第120条第6号及び第141条第1項関係)
+ (第120条第1項第6号及び第141条第1項関係)
diff --git a/all_xml/413/413M60000418002_20220401_504M60004010001/413M60000418002_20220401_504M60004010001.xml b/all_xml/413/413M60000418002_20241202_506M60004010001/413M60000418002_20241202_506M60004010001.xml
similarity index 96%
rename from all_xml/413/413M60000418002_20220401_504M60004010001/413M60000418002_20220401_504M60004010001.xml
rename to all_xml/413/413M60000418002_20241202_506M60004010001/413M60000418002_20241202_506M60004010001.xml
index fdb0cc5bf..4660e8b62 100644
--- a/all_xml/413/413M60000418002_20220401_504M60004010001/413M60000418002_20220401_504M60004010001.xml
+++ b/all_xml/413/413M60000418002_20241202_506M60004010001/413M60000418002_20241202_506M60004010001.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
-
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
+平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則を次のように定める。
@@ -163,7 +160,7 @@
(2)
- 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書又は共済年金、恩給等の証書のいずれか二以上
+ 健康保険、国民健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度等に係る資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書又は共済年金、恩給等の証書のいずれか二以上
@@ -965,7 +962,22 @@
-
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている被保険者証又は共済組合員証は、改正法施行日から起算して一年間(当該被保険者証又は共済組合員証に有効期間の定めがある場合であって、当該有効期間の末日が改正法施行日から起算して一年を経過する日の前日以前であるときは、改正法施行日から当該有効期間の末日までの間)は、同条第一項第一号ハ(2)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
別表
(第五条第一項関係)
-
@@ -1071,7 +1083,7 @@
-
+
様式第1
(第3条第1項及び第8条第1項関係)
@@ -1080,7 +1092,7 @@
-
+
様式第2
(第10条第1項関係)
@@ -1089,7 +1101,7 @@
-
+
様式第3
(第10条第4項関係)
@@ -1098,7 +1110,7 @@
-
+
様式第4
(第11条関係)
@@ -1107,7 +1119,7 @@
-
+
様式第5
(第13条第2項関係)
@@ -1116,7 +1128,7 @@
-
+
様式第6
(第16条関係)
diff --git a/all_xml/415/415M60000200011_20120401_424M60000200022/415M60000200011_20120401_424M60000200022.xml b/all_xml/415/415M60000200011_20120401_424M60000200022/415M60000200011_20120401_424M60000200022.xml
deleted file mode 100644
index 739e5e247..000000000
--- a/all_xml/415/415M60000200011_20120401_424M60000200022/415M60000200011_20120401_424M60000200022.xml
+++ /dev/null
@@ -1,205 +0,0 @@
-
-
- 平成十五年農林水産省令第十一号
-
- 農薬の販売の禁止を定める省令
- 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。
-
-
-
-
- 農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。
-
- -
- 一
-
- ガンマ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
-
-
- -
- 二
-
- 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
-
-
- -
- 三
-
- 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
-
-
- -
- 四
-
- 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
-
-
- -
- 五
-
- 一・二・三・一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
-
-
- -
- 六
-
- 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
-
-
- -
- 七
-
- 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
-
-
- -
- 八
-
- ヘキサクロロベンゼン
-
-
- -
- 九
-
- ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)
-
-
- -
- 十
-
- ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
-
-
- -
- 十一
-
- テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
-
-
- -
- 十二
-
- O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
-
-
- -
- 十三
-
- O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
-
-
- -
- 十四
-
- 水銀及びその化合物
-
-
- -
- 十五
-
- 二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T)
-
-
- -
- 十六
-
- 砒酸鉛
-
-
- -
- 十七
-
- 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
-
-
- -
- 十八
-
- N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
-
-
- -
- 十九
-
- ペンタクロロフェノール(別名PCP)
-
-
- -
- 二十
-
- 二・四・六―トリクロロフェニル―四′―ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
-
-
- -
- 二十一
-
- ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
-
-
- -
- 二十二
-
- 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
-
-
- -
- 二十三
-
- ペンタクロロベンゼン
-
-
- -
- 二十四
-
- アルファ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
-
-
- -
- 二十五
-
- ベータ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
-
-
- -
- 二十六
-
- デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
-
-
- -
- 二十七
-
- 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
diff --git a/all_xml/415/415M60000200011_20241202_506M60000200062/415M60000200011_20241202_506M60000200062.xml b/all_xml/415/415M60000200011_20241202_506M60000200062/415M60000200011_20241202_506M60000200062.xml
new file mode 100644
index 000000000..7f6a019b3
--- /dev/null
+++ b/all_xml/415/415M60000200011_20241202_506M60000200062/415M60000200011_20241202_506M60000200062.xml
@@ -0,0 +1,49 @@
+
+平成十五年農林水産省令第十一号農薬の販売の禁止を定める省令
+ 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。
+
+
+
+
+ 農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000008167_20240701_506M60000008066/417M60000008167_20240701_506M60000008066.xml b/all_xml/417/417M60000008167_20241202_506M60000008104/417M60000008167_20241202_506M60000008104.xml
similarity index 95%
rename from all_xml/417/417M60000008167_20240701_506M60000008066/417M60000008167_20240701_506M60000008066.xml
rename to all_xml/417/417M60000008167_20241202_506M60000008104/417M60000008167_20241202_506M60000008104.xml
index 8bb6e4709..7524635fc 100644
--- a/all_xml/417/417M60000008167_20240701_506M60000008066/417M60000008167_20240701_506M60000008066.xml
+++ b/all_xml/417/417M60000008167_20241202_506M60000008104/417M60000008167_20241202_506M60000008104.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-平成十七年総務省令第百六十七号携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
+平成十七年総務省令第百六十七号携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第八十一号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
@@ -382,14 +382,44 @@
イ
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証若しくは同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十七条及び第十九条第一項において同じ。)
+ 運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの
+
+ (1)
+
+ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ロ(2)において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ロ(2)において単に「特別永住者証明書」という。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(ロ(2)において単に「個人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十七条及び第十九条第一項において同じ。)
+
+
ロ
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
+ 国民健康保険の資格確認書その他の本人確認書類として次に掲げるもの
+
+ (1)
+
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面に限る。)、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第七条第二項に定める資格確認書(書面に限る。)、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(いずれも当該自然人の写真があるものを除く。)
+
+
ハ
@@ -3508,7 +3538,7 @@
(経過措置)
2
- 当分の間、改正後の第五条第一項第一号イに規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。
+ 当分の間、改正後の第五条第一項第一号イ(2)に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものに限る。)を含み、改正後の第五条第一項第一号ロ(2)に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものを除く。)を含むものとする。
@@ -3553,7 +3583,7 @@
-
五
- 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
+ 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(2)(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
@@ -3685,5 +3715,91 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、第一条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次条において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 厚生労働省整備省令附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる船員保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされる後期高齢者医療の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和六年防衛省令第九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる自衛官診療証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000200027_20241101_506M60000200054/417M60000200027_20241101_506M60000200054.xml b/all_xml/417/417M60000200027_20241130_506M60000200060/417M60000200027_20241130_506M60000200060.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/417/417M60000200027_20241101_506M60000200054/417M60000200027_20241101_506M60000200054.xml
rename to all_xml/417/417M60000200027_20241130_506M60000200060/417M60000200027_20241130_506M60000200060.xml
index fd7c4a166..d38e4edf7 100644
--- a/all_xml/417/417M60000200027_20241101_506M60000200054/417M60000200027_20241101_506M60000200054.xml
+++ b/all_xml/417/417M60000200027_20241130_506M60000200060/417M60000200027_20241130_506M60000200060.xml
@@ -337,19 +337,19 @@
-
二
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
-
三
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
-
四
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、若しくは所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、若しくは所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
@@ -419,7 +419,7 @@
ニ
- 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第三十条の十第一項第二号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第三十条の十第一項第二号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第二百二十三条の九及び第二百二十三条の十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
@@ -5955,7 +5955,7 @@
-
一
- 新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後十年を経過していない会社
+ 新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社
-
@@ -21500,6 +21500,23 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
別表第一
(第二十一条の二第三項第九号及び第二十二条の二十九第一項第七号関係(資産の運用対象が受益証券等の場合))
diff --git a/all_xml/420/420M60000200010_20241101_506M60000200054/420M60000200010_20241101_506M60000200054.xml b/all_xml/420/420M60000200010_20241130_506M60000200060/420M60000200010_20241130_506M60000200060.xml
similarity index 99%
rename from all_xml/420/420M60000200010_20241101_506M60000200054/420M60000200010_20241101_506M60000200054.xml
rename to all_xml/420/420M60000200010_20241130_506M60000200060/420M60000200010_20241130_506M60000200060.xml
index 488fcd749..7e6c3faed 100644
--- a/all_xml/420/420M60000200010_20241101_506M60000200054/420M60000200010_20241101_506M60000200054.xml
+++ b/all_xml/420/420M60000200010_20241130_506M60000200060/420M60000200010_20241130_506M60000200060.xml
@@ -520,7 +520,7 @@
ニ
- 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第二百十六条の九及び第二百十六条の十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
@@ -5211,7 +5211,7 @@
- 法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後十年を経過していない会社とする。
+ 法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社とする。
@@ -17249,6 +17249,23 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
別表第一
(第二十条の二第三項第九号及び第四十条の二第一項第七号関係(資産の運用対象が受益証券等の場合))
diff --git a/all_xml/424/424M60000100015_20250401_506M60000002109/424M60000100015_20250401_506M60000002109.xml b/all_xml/424/424M60000100015_20250401_506M60000002109/424M60000100015_20250401_506M60000002109.xml
new file mode 100644
index 000000000..63e7802de
--- /dev/null
+++ b/all_xml/424/424M60000100015_20250401_506M60000002109/424M60000100015_20250401_506M60000002109.xml
@@ -0,0 +1,3847 @@
+
+平成二十四年厚生労働省令第十五号児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十八第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 児童発達支援
+
+ 第一節 基本方針
+ (第四条)
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+ (第五条―第八条)
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+ (第九条・第十条)
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+ (第十一条―第五十四条)
+
+
+ 第五節 共生型障害児通所支援に関する基準
+ (第五十四条の二―第五十四条の五)
+
+
+ 第六節 基準該当通所支援に関する基準
+ (第五十四条の六―第五十四条の十二)
+
+
+
+ 第三章 削除
+
+
+ 第四章 放課後等デイサービス
+
+ 第一節 基本方針
+ (第六十五条)
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+ (第六十六条・第六十七条)
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+ (第六十八条)
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+ (第六十九条―第七十一条)
+
+
+ 第五節 共生型障害児通所支援に関する基準
+ (第七十一条の二)
+
+
+ 第六節 基準該当通所支援に関する基準
+ (第七十一条の三―第七十一条の六)
+
+
+
+ 第五章 居宅訪問型児童発達支援
+
+ 第一節 基本方針
+ (第七十一条の七)
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+ (第七十一条の八・第七十一条の九)
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+ (第七十一条の十)
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+ (第七十一条の十一―第七十一条の十四)
+
+
+
+ 第六章 保育所等訪問支援
+
+ 第一節 基本方針
+ (第七十二条)
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+ (第七十三条・第七十四条)
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+ (第七十五条)
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+ (第七十六条―第七十九条)
+
+
+
+ 第七章 多機能型事業所に関する特例
+ (第八十条―第八十二条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第八十三条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
+
+
-
+ 一
+
+
+ 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
+
+
+ 第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
+
+
+ 第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第五条、第六条、第七条(第六十七条、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十六条、第七十一条の八、第七十三条、第八十条及び附則第三条の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第十条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号ロ及び第二号の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第十二条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第二項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
+
+
+ 第十一条、第六十九条及び第八十二条の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
+
+
+ この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
+
+
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 通所給付決定保護者
+
+
+ 法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 指定障害児通所支援事業者
+
+
+ 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 指定通所支援
+
+
+ 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 指定通所支援費用基準額
+
+
+ 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 通所利用者負担額
+
+
+ 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 通所給付決定
+
+
+ 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 支給量
+
+
+ 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 通所給付決定の有効期間
+
+
+ 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 通所受給者証
+
+
+ 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 法定代理受領
+
+
+ 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 共生型通所支援
+
+
+ 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 児童発達支援センター
+
+
+ 法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 多機能型事業所
+
+
+ 第四条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
+
+
+
+
+
+
+ (指定障害児通所支援事業者の一般原則)
+ 第三条
+
+
+
+ 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 児童発達支援
+
+ 第一節 基本方針
+
+ 第四条
+
+
+
+ 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)を行うものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第五条
+
+
+
+ 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
+
+
+ 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
+
+
+
+ イ
+
+
+ 障害児の数が十までのもの
+
+
+ 二以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 障害児の数が十を超えるもの
+
+
+ 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+ ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 嘱託医
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護職員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 児童指導員又は保育士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 機能訓練担当職員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第一号及び前二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+ ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 嘱託医
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
+
+
+ イ
+
+
+ 児童指導員及び保育士の総数
+
+
+ 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 児童指導員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 保育士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 栄養士又は管理栄養士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 調理員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第二号イ及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項(第一号を除く。)、第二項及び第四項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士又は管理栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 第三項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 前二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
+
+
+
+
+ (管理者)
+ 第七条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
+ ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
+
+
+
+
+ (従たる事業所を設置する場合における特例)
+ 第八条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+
+ (設備)
+ 第九条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 発達支援室
+
+
+ イ
+
+ 定員は、おおむね十人とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 遊戯室
+
+
+ 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第二項に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
+
+
+
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+
+ (利用定員)
+ 第十一条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。
+ ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
+
+
+
+
+ (内容及び手続の説明及び同意)
+ 第十二条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
+
+
+
+
+ (契約支給量の報告等)
+ 第十三条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第三項及び第四項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
+
+
+
+
+ (提供拒否の禁止)
+ 第十四条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
+
+
+
+
+ (連絡調整に対する協力)
+ 第十五条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第四十九条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (サービス提供困難時の対応)
+ 第十六条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格の確認)
+ 第十七条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
+
+
+
+
+ (障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)
+ 第十八条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (心身の状況等の把握)
+ 第十九条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (指定障害児通所支援事業者等との連携等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (サービスの提供の記録)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。
+ ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (通所利用者負担額の受領)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 治療を行う場合
+
+
+ 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事の提供に要する費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日用品費
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (通所利用者負担額に係る管理)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。
+ この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (障害児通所給付費の額に係る通知等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、第二十三条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定児童発達支援の取扱方針)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、第二十七条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)による評価(以下この条において「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
+
+
+
+
+ 7
+
+ 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (児童発達支援計画の作成等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。
+ この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。
+ この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
+
+
+
+
+ 10
+
+ 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (児童発達支援管理責任者の責務)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条に規定する相談及び援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (相談及び援助)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (支援)
+ 第三十条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
+
+
+
+
+ (食事)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第四項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (社会生活上の便宜の供与等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (健康管理)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
+ この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断
+
+
+ 通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断
+
+
+
+
+ 障害児が通学する学校における健康診断
+
+
+ 定期の健康診断又は臨時の健康診断
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急時等の対応)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (管理者の責務)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
+
+
+
+
+ (運営規程)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十三条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業の目的及び運営の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従業者の職種、員数及び職務の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営業日及び営業時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用定員
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 通常の事業の実施地域
+
+
+ -
+ 七
+
+ サービスの利用に当たっての留意事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 緊急時等における対応方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 非常災害対策
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 虐待の防止のための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その他運営に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (勤務体制の確保等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。
+ ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (定員の遵守)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。
+ ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (非常災害対策)
+ 第四十条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等)
+ 第四十条の二
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認)
+ 第四十条の三
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (衛生管理等)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+
+ (協力医療機関)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
+
+
+
+
+ (掲示)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
+
+
+
+
+ (身体拘束等の禁止)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+
+ (虐待等の禁止)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
+
+
+
+
+
+ 第四十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (秘密保持等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
+
+
+
+
+ (情報の提供等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
+
+
+
+
+ (利益供与等の禁止)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
+
+
+
+
+ (苦情解決)
+ 第五十条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第二十一条の五の二十二第一項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(以下この項及び次項において「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (地域との連携等)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (事故発生時の対応)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
+
+
+
+
+ (会計の区分)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の整備)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十一条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童発達支援計画
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十五条の規定による市町村への通知に係る記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十四条第二項に規定する身体拘束等の記録
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第五十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第五十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 共生型障害児通所支援に関する基準
+
+ (共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)
+ 第五十四条の二
+
+
+
+ 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+ (共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
+ 第五十四条の三
+
+
+
+ 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第五十四条の十一において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第五十四条の十一第一号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+ (共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
+ 第五十四条の四
+
+
+
+ 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第五十四条の十二において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス等基準第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(第五十四条の十二において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
+
+
+
+
+
+ 登録定員
+
+
+ 利用定員
+
+
+
+
+ 二十六人又は二十七人
+
+
+ 十六人
+
+
+
+
+ 二十八人
+
+
+ 十七人
+
+
+
+
+ 二十九人
+
+
+ 十八人
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第五十四条の五
+
+
+
+ 第四条、第七条、第八条及び前節(第十一条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六節 基準該当通所支援に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第五十四条の六
+
+
+
+ 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
+
+
+ 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
+
+
+
+ イ
+
+
+ 障害児の数が十までのもの
+
+
+ 二以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 障害児の数が十を超えるもの
+
+
+ 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
+
+
+
+
+ (設備)
+ 第五十四条の七
+
+
+
+ 基準該当児童発達支援事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (利用定員)
+ 第五十四条の八
+
+
+
+ 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第五十四条の九
+
+
+
+ 第四条、第七条及び第四節(第十一条、第二十三条第一項及び第四項、第二十四条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十三条並びに第五十一条第二項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。
+
+
+
+
+ (指定生活介護事業所に関する特例)
+ 第五十四条の十
+
+
+
+ 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。
+ この場合において、この節(前条(第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+ (指定通所介護事業所等に関する特例)
+ 第五十四条の十一
+
+
+
+ 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。
+ この場合において、この節(第五十四条の九(第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+ (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
+ 第五十四条の十二
+
+
+
+ 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。
+ この場合において、この節(第五十四条の九(第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
+
+
+
+
+
+ 登録定員
+
+
+ 利用定員
+
+
+
+
+ 二十六人又は二十七人
+
+
+ 十六人
+
+
+
+
+ 二十八人
+
+
+ 十七人
+
+
+
+
+ 二十九人
+
+
+ 十八人
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号又は第百七十五条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 削除
+
+ 第五十五条から第六十四条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第四章 放課後等デイサービス
+
+ 第一節 基本方針
+
+ 第六十五条
+
+
+
+ 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
+
+
+ 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
+
+
+
+ イ
+
+
+ 障害児の数が十までのもの
+
+
+ 二以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 障害児の数が十を超えるもの
+
+
+ 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+ ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 嘱託医
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護職員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 児童指導員又は保育士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 機能訓練担当職員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第一号及び前二項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 第七条及び第八条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+
+ (設備)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+
+ (利用定員)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。
+ ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
+
+
+
+
+ (通所利用者負担額の受領)
+ 第七十条
+
+
+
+ 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定放課後等デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定放課後等デイサービス事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定放課後等デイサービス事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
+ この場合において、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項」とあるのは「いう。第七十一条において準用する第三十七条第六号」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十条」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十条第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五節 共生型障害児通所支援に関する基準
+
+ (準用)
+ 第七十一条の二
+
+
+
+ 第七条、第八条、第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条の四まで、第六十五条及び第七十条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六節 基準該当通所支援に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第七十一条の三
+
+
+
+ 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
+
+
+ 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
+
+
+
+ イ
+
+
+ 障害児の数が十までのもの
+
+
+ 二以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 障害児の数が十を超えるもの
+
+
+ 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
+
+
+
+
+ (設備)
+ 第七十一条の四
+
+
+
+ 基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (利用定員)
+ 第七十一条の五
+
+
+
+ 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十一条の六
+
+
+
+ 第七条、第十二条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十六条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の十から第五十四条の十二まで、第六十五条及び第七十条(第一項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 居宅訪問型児童発達支援
+
+ 第一節 基本方針
+
+ 第七十一条の七
+
+
+
+ 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第七十一条の八
+
+
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 訪問支援員
+
+
+ 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十一条の九
+
+
+
+ 第七条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。
+ この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十一条の八第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+
+ (設備)
+ 第七十一条の十
+
+
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+
+ (身分を証する書類の携行)
+ 第七十一条の十一
+
+
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
+
+
+
+
+ (通所利用者負担額の受領)
+ 第七十一条の十二
+
+
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第五号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第三項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (運営規程)
+ 第七十一条の十三
+
+
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業の目的及び運営の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従業者の職種、員数及び職務の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営業日及び営業時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 通常の事業の実施地域
+
+
+ -
+ 六
+
+ サービスの利用に当たっての留意事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 緊急時等における対応方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 虐待の防止のための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他運営に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十一条の十四
+
+
+
+ 第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第六項及び第七項を除く。)、第二十六条の二、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。
+ この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第二十六条第四項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 保育所等訪問支援
+
+ 第一節 基本方針
+
+ 第七十二条
+
+
+
+ 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 訪問支援員
+
+
+ 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 第七条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
+ この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十三条第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 設備に関する基準
+
+ (準用)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 第七十一条の十の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四節 運営に関する基準
+
+ 第七十六条から第七十八条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
+ この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第二十六条第六項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 多機能型事業所に関する特例
+
+ (従業者の員数に関する特例)
+ 第八十条
+
+
+
+ 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第四項及び第五項を除く。)、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第三項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第六項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第七項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第八項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
+
+
+
+
+ (設備に関する特例)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
+
+
+
+
+ (利用定員に関する特例)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (電磁的記録等)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)附則第五条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成二十七年三月三十一日までの間は、第五条第一項第二号、第二項及び第六項並びに第六十六条第一項第二号、第二項及び第五項の規定は適用せず、第五条第一項第一号イ及びロ、第二十七条、第二十八条並びに第六十六条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、第五条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」と、第二十七条第一項中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第二項から第九項まで及び第二十八条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第六十六条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 整備法附則第二十二条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第六条第一項第二号イ及び第四項第一号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ二以上」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「旧基準」という。)第五条(第三項を除く。)に規定する指定児童発達支援事業者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「新基準」という。)第五条(第三項を除く。)の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧基準第五十四条の二に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新基準第五十四条の六の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (虐待の防止に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
+
+
+
+
+ (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている第八条の規定による改正前の指定通所支援基準(以下「旧指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(次条及び附則第八条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準第五条第三項及び第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第三項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、同条第七項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準第六条第六項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五十四条の六第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準第五十四条の六第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次条及び附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第六十六条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第三項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準第七十一条の三第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年七月一日から施行する。
+ ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし附則第五条は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の表の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の三第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。
+ この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中指定通所支援基準第四十九条第一項の改正規定及び第三条中指定障害児入所施設基準第四十六条第一項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により一部改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、第一条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第六条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 一部改正法附則第四条第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の指定通所支援基準(次条において「旧指定通所支援基準」という。)第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第六条及び第十一条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 新指定通所支援基準第二十六条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六及び第七十一条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、第二十六条の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/424/424M60000100015_20251215_506M60000002005/424M60000100015_20251215_506M60000002005.xml b/all_xml/424/424M60000100015_20251215_506M60000002005/424M60000100015_20251215_506M60000002005.xml
index b8e366263..483a55c55 100644
--- a/all_xml/424/424M60000100015_20251215_506M60000002005/424M60000100015_20251215_506M60000002005.xml
+++ b/all_xml/424/424M60000100015_20251215_506M60000002005/424M60000100015_20251215_506M60000002005.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 平成二十四年厚生労働省令第十五号
-
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
+平成二十四年厚生労働省令第十五号児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十八第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
目次
@@ -643,7 +640,7 @@
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
+ ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
-
一
@@ -699,7 +696,7 @@
三
- 栄養士
+ 栄養士又は管理栄養士
一以上
@@ -782,7 +779,7 @@
7
第一項(第一号を除く。)、第二項及び第四項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。
- ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士又は管理栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
@@ -3837,5 +3834,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
diff --git a/all_xml/424/424M60000100016_20250401_506M60000002109/424M60000100016_20250401_506M60000002109.xml b/all_xml/424/424M60000100016_20250401_506M60000002109/424M60000100016_20250401_506M60000002109.xml
new file mode 100644
index 000000000..418aec33a
--- /dev/null
+++ b/all_xml/424/424M60000100016_20250401_506M60000002109/424M60000100016_20250401_506M60000002109.xml
@@ -0,0 +1,2377 @@
+
+平成二十四年厚生労働省令第十六号児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十二第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
+
+ 第一節 人員に関する基準
+ (第四条)
+
+
+ 第二節 設備に関する基準
+ (第五条)
+
+
+ 第三節 運営に関する基準
+ (第六条―第五十一条)
+
+
+
+ 第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
+
+ 第一節 人員に関する基準
+ (第五十二条)
+
+
+ 第二節 設備に関する基準
+ (第五十三条)
+
+
+ 第三節 運営に関する基準
+ (第五十四条―第五十七条)
+
+
+
+ 第四章 雑則
+ (第五十八条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二十四条の十二第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第四十七条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第四十七条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第四条、第二十五条第四項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第五十二条の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第五条第一項(居室に係る部分に限る。)並びに第三項第二号及び第三号(面積に係る部分に限る。)、第五十三条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(面積に係る部分に限る。)及び第三条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第六条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
+
+
+ この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
+
+
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設
+
+
+ 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 指定障害児入所施設等
+
+
+ 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 指定入所支援
+
+
+ 法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 指定入所支援費用基準額
+
+
+ 指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 入所利用者負担額
+
+
+ 法第二十四条の二第二項第二号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 入所給付決定
+
+
+ 法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 入所給付決定保護者
+
+
+ 法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 給付決定期間
+
+
+ 法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 入所受給者証
+
+
+ 法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 法定代理受領
+
+
+ 法第二十四条の三第八項(法第二十四条の七第二項において準用する場合及び法第二十四条の二十四第三項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。
+
+
+
+
+
+
+ (指定障害児入所施設等の一般原則)
+ 第三条
+
+
+
+ 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)及び障害児(十五歳以上の障害児に限る。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
+
+ 第一節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第四条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+ ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 嘱託医
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)
+
+
+ イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数
+
+
+
+ イ
+
+
+ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
+
+
+ イ
+
+
+ 児童指導員及び保育士の総数
+
+
+ (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 主として盲児(強度の弱視児を含む。次条第二項第二号及び第四項において同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。次条第二項第三号において同じ。)(次条第一項において「盲ろうあ児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十五人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 通じておおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 児童指導員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 保育士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 栄養士又は管理栄養士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 調理員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理支援を行う必要があると認められる障害児五人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項各号(第一号を除く。)及び第二項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士又は管理栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+
+
+
+
+
+ 第二節 設備に関する基準
+
+ (設備)
+ 第五条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。
+ ただし、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
+
+
+ 支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の居室の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第五十二条第一項第二号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項及び第二項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
+
+
+
+
+
+ 第三節 運営に関する基準
+
+ (内容及び手続の説明及び同意)
+ 第六条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十四条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
+
+
+
+
+ (提供拒否の禁止)
+ 第七条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
+
+
+
+
+ (あっせん、調整及び要請に対する協力)
+ 第八条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、法第二十四条の十九第二項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (サービス提供困難時の対応)
+ 第九条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格の確認)
+ 第十条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
+
+
+
+
+ (障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
+ 第十一条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (心身の状況等の把握)
+ 第十二条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (居住地の変更が見込まれる者への対応)
+ 第十三条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
+
+
+
+
+ (入退所の記録の記載等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (サービスの提供の記録)
+ 第十五条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。
+ ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入所利用者負担額の受領)
+ 第十七条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日用品費
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (入所利用者負担額に係る管理)
+ 第十八条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。
+ この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (障害児入所給付費等の額に係る通知等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、第十七条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定入所支援の取扱方針)
+ 第二十条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (入所支援計画の作成等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。
+ この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
+
+
+
+
+ 10
+
+ 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する入所支援計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (移行支援計画の作成等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第三項及び第五項から第七項までの規定は、第二項に規定する移行支援計画の作成について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第三項、第五項から第七項まで及び第九項並びに第二項及び第三項の規定は、第四項に規定する移行支援計画の変更について準用する。
+
+
+
+
+ (児童発達支援管理責任者の責務)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 児童発達支援管理責任者は、前二条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第二十四条に規定する相談及び援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (検討等)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (相談及び援助)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (支援)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、常時一人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
+
+
+
+
+ (食事)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (社会生活上の便宜の供与等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (健康管理)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
+ この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 児童相談所等における障害児の入所前の健康診断
+
+
+ 入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断
+
+
+
+
+ 障害児が通学する学校における健康診断
+
+
+ 定期の健康診断又は臨時の健康診断
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急時等の対応)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (障害児の入院期間中の取扱い)
+ 第三十条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (給付金として支払を受けた金銭の管理)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
+
+
+
+
+
+ (入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (管理者による管理等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
+ ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
+
+
+
+
+ (運営規程)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 施設の目的及び運営の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従業者の職種、員数及び職務の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入所定員
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 施設の利用に当たっての留意事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 緊急時等における対応方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 非常災害対策
+
+
+ -
+ 八
+
+ 主として入所させる障害児の障害の種類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 虐待の防止のための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他施設の運営に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (勤務体制の確保等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。
+ ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (定員の遵守)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。
+ ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (非常災害対策)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等)
+ 第三十七条の二
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認)
+ 第三十七条の三
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
+
+
+
+
+ (衛生管理等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しきしなければならない。
+
+
+
+
+ (協力医療機関等)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において単に「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (掲示)
+ 第四十条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
+
+
+
+
+ (身体拘束等の禁止)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+
+ (虐待等の禁止)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
+
+
+
+
+
+ 第四十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (秘密保持等)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
+
+
+
+
+ (情報の提供等)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
+
+
+
+
+ (利益供与等の禁止)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
+
+
+
+
+ (苦情解決)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第二十四条の十五第一項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (地域との連携等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (事故発生時の対応)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
+
+
+
+
+ (会計の区分)
+ 第五十条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の整備)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 入所支援計画及び移行支援計画
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十五条第一項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十二条の規定による都道府県への通知に係る記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四十一条第二項に規定する身体拘束等の記録
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第四十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第四十九条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
+
+ 第一節 人員に関する基準
+
+ (従業者の員数)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者
+
+
+ 同法に規定する病院として必要とされる数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
+
+
+ イ
+
+
+ 児童指導員及び保育士の総数
+
+
+ (1)又は(2)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設
+
+
+ 通じておおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設
+
+
+ 通じておおむね障害児である乳幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 児童指導員
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 保育士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 心理支援を担当する職員
+
+
+ 一以上(主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 理学療法士又は作業療法士
+
+
+ 一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 児童発達支援管理責任者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第五項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。次条第五項において「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
+
+
+
+
+
+ 第二節 設備に関する基準
+
+ (設備)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支援室及び浴室を有すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
+ ただし、第二号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設
+
+
+ 静養室
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設
+
+
+ 屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項各号及び第二項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第二号及び第二項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準第五十二条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
+
+
+
+
+
+ 第三節 運営に関する基準
+
+ (入所利用者負担額の受領)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 日用品費
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (障害児入所給付費の額に係る通知等)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定医療型障害児入所施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (協力歯科医療機関)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 第六条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第三十八条まで、第四十条から第四十四条まで、第四十五条第一項、第四十六条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。
+ この場合において、第十六条第二項中「次条」とあるのは「第五十四条」と、第二十九条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十二条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第四十条第一項中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (電磁的記録等)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (設備に関する特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第五条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「四人」とあるのは「十五人」と、同項第二号中「四・九五平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とし、同項第三号の規定は適用しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する旧指定知的障害児施設等(肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第五条第三項の規定は適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている第三条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第四条第四項及び第五条第六項に規定する指定福祉型障害児入所施設については、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第四条及び第五条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (虐待の防止に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
+
+
+
+
+ (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている第十条の規定による改正前の指定入所施設基準(次条において「旧指定入所施設基準」という。)第四条第一項第三号イ(1)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(1)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(2)に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(2)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし附則第五条は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中指定通所支援基準第四十九条第一項の改正規定及び第三条中指定障害児入所施設基準第四十六条第一項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/424/424M60000100016_20251215_506M60000002005/424M60000100016_20251215_506M60000002005.xml b/all_xml/424/424M60000100016_20251215_506M60000002005/424M60000100016_20251215_506M60000002005.xml
index 2669ac427..6be45301e 100644
--- a/all_xml/424/424M60000100016_20251215_506M60000002005/424M60000100016_20251215_506M60000002005.xml
+++ b/all_xml/424/424M60000100016_20251215_506M60000002005/424M60000100016_20251215_506M60000002005.xml
@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 平成二十四年厚生労働省令第十六号
-
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
+平成二十四年厚生労働省令第十六号児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十二第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
目次
@@ -276,7 +273,7 @@
指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。
+ ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。
-
一
@@ -398,7 +395,7 @@
四
- 栄養士
+ 栄養士又は管理栄養士
一以上
@@ -444,7 +441,7 @@
4
第一項各号(第一号を除く。)及び第二項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。
- ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
+ ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士又は管理栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
@@ -2367,5 +2364,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
diff --git a/all_xml/426/426M60000100061_20250401_506M60000002109/426M60000100061_20250401_506M60000002109.xml b/all_xml/426/426M60000100061_20250401_506M60000002109/426M60000100061_20250401_506M60000002109.xml
new file mode 100644
index 000000000..8eb787a16
--- /dev/null
+++ b/all_xml/426/426M60000100061_20250401_506M60000002109/426M60000100061_20250401_506M60000002109.xml
@@ -0,0 +1,2216 @@
+
+平成二十六年厚生労働省令第六十一号家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第二十一条)
+
+
+ 第二章 家庭的保育事業
+ (第二十二条―第二十六条)
+
+
+ 第三章 小規模保育事業
+
+ 第一節 通則
+ (第二十七条)
+
+
+ 第二節 小規模保育事業A型
+ (第二十八条―第三十条)
+
+
+ 第三節 小規模保育事業B型
+ (第三十一条・第三十二条)
+
+
+ 第四節 小規模保育事業C型
+ (第三十三条―第三十六条)
+
+
+
+ 第四章 居宅訪問型保育事業
+ (第三十七条―第四十一条)
+
+
+ 第五章 事業所内保育事業
+ (第四十二条―第四十八条)
+
+
+ 第六章 雑則
+ (第四十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第十条(当該家庭的保育事業者等の職員に係る部分に限る。)、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十四条、第三十九条、第四十四条、第四十七条及び附則第六条から第九条までの規定による基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
+
+
+ 第六条、第七条の二、第七条の三、第十一条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第二十条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十五条(第三十条、第三十二条、第三十六条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十五条並びに附則第二条から第五条までの規定による基準
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
+
+
+ この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 設備運営基準は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準の目的)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準の向上)
+ 第三条
+
+
+
+ 市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
+
+
+
+
+ (最低基準と家庭的保育事業者等)
+ 第四条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業者等の一般原則)
+ 第五条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号、第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
+
+
+
+
+ (保育所等との連携)
+ 第六条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
+ ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないこととすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合
+
+
+ 第二十七条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 事業実施場所において代替保育が提供される場合
+
+
+ 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき
+
+
+ -
+ 二
+
+ 家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項(第二号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六条の三第十二項及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
+
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業者等と非常災害)
+ 第七条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
+
+
+
+
+ (安全計画の策定等)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
+ 第八条
+
+
+
+ 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
+ 第九条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
+ 第十条
+
+
+
+ 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
+
+
+
+
+ (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
+ 第十一条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
+
+
+
+
+ (虐待等の禁止)
+ 第十二条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (衛生管理等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (食事)
+ 第十五条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (食事の提供の特例)
+ 第十六条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第一項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。
+ この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連携施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業(法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校又は同法第六条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、第一号及び第二号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市町村が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第二十二条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第二十三条第二項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (利用乳幼児及び職員の健康診断)
+ 第十七条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
+ この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業所等内部の規程)
+ 第十八条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業の目的及び運営の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供する保育の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職員の職種、員数及び職務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業者にあっては、乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 緊急時等における対応方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 非常災害対策
+
+
+ -
+ 十
+
+ 虐待の防止のための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (家庭的保育事業所等に備える帳簿)
+ 第十九条
+
+
+
+ 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密保持等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (苦情への対応)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 家庭的保育事業
+
+ (設備の基準)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 調理業務の全部を委託する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十八条の五各号及び法第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。
+ ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十四条第二項において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とする。
+
+
+
+
+ (保育時間)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (保育の内容)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (保護者との連絡)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 小規模保育事業
+
+ 第一節 通則
+
+ (小規模保育事業の区分)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 小規模保育事業A型
+
+ (設備の基準)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第三十三条第四号及び第五号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
+
+
+
+
+
+ 階
+
+
+ 区分
+
+
+ 施設又は設備
+
+
+
+
+ 二階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 待避上有効なバルコニー
+ 3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 4 屋外階段
+
+
+
+
+ 三階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 3 屋外階段
+
+
+
+
+ 四階以上の階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
+ 3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。
+ この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
+
+
+ (1)
+
+ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
+
+
+
+ ト
+
+ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
+
+
+
+ チ
+
+ 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
+
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 小規模保育事業所A型には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 乳児
+
+
+ おおむね三人につき一人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 満一歳以上満三歳に満たない幼児
+
+
+ おおむね六人につき一人
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 満三歳以上満四歳に満たない児童
+
+
+ おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 満四歳以上の児童
+
+
+ おおむね二十五人につき一人
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第三十条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 小規模保育事業B型
+
+ (職員)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 乳児
+
+
+ おおむね三人につき一人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 満一歳以上満三歳に満たない幼児
+
+
+ おおむね六人につき一人
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 満三歳以上満四歳に満たない児童
+
+
+ おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 満四歳以上の児童
+
+
+ おおむね二十五人につき一人
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十二条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 小規模保育事業C型
+
+ (設備の基準)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。
+ ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。
+
+
+
+
+ (利用定員)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第三十六条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 居宅訪問型保育事業
+
+ (居宅訪問型保育事業)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子ども・子育て支援法第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育
+
+
+ -
+ 四
+
+ 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保育
+
+
+ -
+ 五
+
+ 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認めるものにおいて行う保育
+
+
+
+
+
+ (設備及び備品)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は一人とする。
+
+
+
+
+ (居宅訪問型保育連携施設)
+ 第四十条
+
+
+
+ 居宅訪問型保育事業者は、第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
+ ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 事業所内保育事業
+
+ (利用定員の設定)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第六条の三第十二項第一号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。
+
+
+
+
+
+ 利用定員数
+
+
+ その他の乳児又は幼児の数
+
+
+
+
+ 一人以上五人以下
+
+
+ 一人
+
+
+
+
+ 六人以上七人以下
+
+
+ 二人
+
+
+
+
+ 八人以上十人以下
+
+
+ 三人
+
+
+
+
+ 十一人以上十五人以下
+
+
+ 四人
+
+
+
+
+ 十六人以上二十人以下
+
+
+ 五人
+
+
+
+
+ 二十一人以上二十五人以下
+
+
+ 六人
+
+
+
+
+ 二十六人以上三十人以下
+
+
+ 七人
+
+
+
+
+ 三十一人以上四十人以下
+
+
+ 十人
+
+
+
+
+ 四十一人以上五十人以下
+
+
+ 十二人
+
+
+
+
+ 五十一人以上六十人以下
+
+
+ 十五人
+
+
+
+
+ 六十一人以上七十人以下
+
+
+ 二十人
+
+
+
+
+ 七十一人以上
+
+
+ 二十人
+
+
+
+
+
+
+
+ (設備の基準)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 事業所内保育事業(利用定員が二十人以上のものに限る。以下この条、第四十五条及び第四十六条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第五号において同じ。)及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 満二歳以上の幼児(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 保育室等を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
+
+
+
+
+
+ 階
+
+
+ 区分
+
+
+ 施設又は設備
+
+
+
+
+ 二階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 待避上有効なバルコニー
+ 3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 4 屋外階段
+
+
+
+
+ 三階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
+ 3 屋外階段
+
+
+
+
+ 四階以上の階
+
+
+ 常用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
+ 2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+
+ 避難用
+
+
+ 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
+ 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
+ 3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。
+ この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
+
+
+ (1)
+
+ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
+
+
+
+ ト
+
+ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
+
+
+
+ チ
+
+ 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
+
+
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 保育所型事業所内保育事業所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。
+ ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき二人を下回ることはできない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 乳児
+
+
+ おおむね三人につき一人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 満一歳以上満三歳に満たない幼児
+
+
+ おおむね六人につき一人
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 満三歳以上満四歳に満たない児童
+
+
+ おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 満四歳以上の児童
+
+
+ おおむね二十五人につき一人
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ (連携施設に関する特例)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第三条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第六条第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第四十六条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。
+
+
+
+
+ (職員)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 事業所内保育事業(利用定員が十九人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
+ ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 乳児
+
+
+ おおむね三人につき一人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 満一歳以上満三歳に満たない幼児
+
+
+ おおむね六人につき一人
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 満三歳以上満四歳に満たない児童
+
+
+ おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 満四歳以上の児童
+
+
+ おおむね二十五人につき一人
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。
+ この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四号において同じ。)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八条第五号」とする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 雑則
+
+ (電磁的記録)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (食事の提供の経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十一条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第四十七条第一項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)及び第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。
+ この場合において、当該施設等は、第一条第二項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (連携施設に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
+
+
+
+
+ (小規模保育事業B型等に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三十一条及び第四十七条の規定の適用については、第二十三条第二項に規定する家庭的保育者又は同条第三項に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十一条第一項及び第四十七条第一項に規定する保育従事者とみなす。
+
+
+
+
+ (利用定員に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 小規模保育事業C型にあっては、第三十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。
+
+
+
+
+ (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
+ 第六条
+
+
+
+ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第二十九条第二項各号又は第四十四条第二項各号に定める数の合計数が一となる時は、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数は一人以上とすることができる。
+ ただし、配置される保育士の数が一人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 前条の事情に鑑み、当分の間、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第六条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、第二十九条第三項若しくは第四十四条第三項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし附則第五条は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第四条の表の規定による改正後の家庭的保育事業等基準第七条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。
+ この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。
+ この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/428/428M60000800005_20240628_506M60000800068/428M60000800005_20240628_506M60000800068.xml b/all_xml/428/428M60000800005_20240628_506M60000800068/428M60000800005_20240628_506M60000800068.xml
deleted file mode 100644
index 506bdb91e..000000000
--- a/all_xml/428/428M60000800005_20240628_506M60000800068/428M60000800005_20240628_506M60000800068.xml
+++ /dev/null
@@ -1,6806 +0,0 @@
-
-平成二十八年国土交通省令第五号建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を次のように定める。
-
- 目次
-
- 第一章 建築主が講ずべき措置等
-
- 第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等
- (第一条―第十一条)
-
-
- 第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
- (第十二条―第十五条)
-
-
- 第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
- (第十六条―第二十一条)
-
-
- 第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
- (第二十一条の二―第二十一条の四)
-
-
- 第五節 削除
-
-
-
- 第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
- (第二十三条―第二十九条)
-
-
- 第三章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
- (第三十条―第三十三条)
-
-
- 第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
-
- 第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- (第三十四条―第六十四条)
-
-
- 第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
- (第六十五条―第八十条)
-
-
-
- 第四章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
- (第八十条の二―第八十条の七)
-
-
- 第五章 雑則
- (第八十一条―第八十二条)
-
-
- 附則
-
-
-
-
- 第一章 建築主が講ずべき措置等
-
- 第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等
-
- (建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
- 第一条
-
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第一項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
-
-
-
-
-
-
-
-
- 図書の種類
-
-
- 明示すべき事項
-
-
-
-
- (い)
-
-
- 設計内容説明書
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明
-
-
-
-
-
-
-
- 付近見取図
-
-
- 方位、道路及び目標となる地物
-
-
-
-
-
-
-
- 配置図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表及び第十二条第一項の表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書(仕上げ表を含む。)
-
-
- 部材の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の種別
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 壁の位置及び種類
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 開口部の位置及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 床面積求積図
-
-
- 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
-
-
-
-
-
-
-
- 用途別床面積表
-
-
- 用途別の床面積
-
-
-
-
-
-
-
- 立面図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び開口部の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 断面図又は矩計図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 建築物の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び屋根の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 軒の高さ並びに軒及びひさしの出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 小屋裏の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 各階の天井の高さ及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
-
-
-
-
-
-
-
- 各部詳細図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
- 各種計算書
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
-
-
-
-
- (ろ)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書
-
-
- 昇降機
-
-
- 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
-
-
-
-
-
-
-
- 系統図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備の有効範囲
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 配管に講じた保温のための措置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 昇降機
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
- 制御図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
-
-
-
-
- (は)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別、位置及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。
- この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。
-
-
-
- 4
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号。次条において「令」という。)第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、第一項に規定する書類のほか、別記様式第一による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
-
-
-
-
- (変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
- 第二条
-
-
-
- 法第十二条第二項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。
- ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
-
-
-
- 2
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が令第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、前項に規定する書類のほか、別記様式第二による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
- 第三条
-
-
-
- 法第十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
-
-
-
-
- (所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
- 第四条
-
-
-
- 法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行うものとする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。次号及び次条第一項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合
-
-
- 別記様式第三による適合判定通知書
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合
-
-
- 別記様式第四による通知書
-
-
-
-
-
- 2
-
- 法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
- 第五条
-
-
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行わなければならない。
-
- -
- 一
-
-
- 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合
-
-
- 別記様式第七による適合判定通知書
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合
-
-
- 別記様式第八による通知書
-
-
-
-
-
- 2
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。
-
-
-
- 4
-
- 前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
-
-
-
-
- (適合判定通知書又はその写しの提出)
- 第六条
-
-
-
- 法第十二条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第一条第一項若しくは第二条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。
- ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類の提出をもって法第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
-
- -
- 一
-
-
- 法第二十五条第一項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合
-
-
- 第十八条第一項の認定書の写し
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 法第三十五条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合
-
-
- 第二十五条第二項(第二十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十三条第一項若しくは第二十七条の申請書の副本又はその写し
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合
-
-
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同規則第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第三条若しくは同規則第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同規則第四十三条第二項(同規則第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第四十一条第一項若しくは同規則第四十五条の申請書の副本若しくはその写し
-
-
-
-
-
-
- (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
- 第七条
-
-
-
- 第一条及び第二条の規定は、法第十三条第二項及び第三項(これらの規定を法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
- この場合において、第一条中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、第二条中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 第三条の規定は、法第十三条第三項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
-
-
-
- 3
-
- 第四条の規定は、法第十三条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。
- この場合において、第四条第一項中「第一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 第五条の規定は、法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十三条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。
- この場合において、第五条第一項中「第一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 5
-
- 前条の規定は、法第十三条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
- この場合において、前条中「第一条第一項若しくは第二条第一項」とあるのは、「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項若しくは第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (委任の公示)
- 第八条
-
-
-
- 法第十五条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
- 第九条
-
-
-
- 委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
-
-
-
-
- (立入検査の証明書)
- 第十条
-
-
-
- 法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。
-
-
-
-
- (軽微な変更に関する証明書の交付)
- 第十一条
-
-
-
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第三条(第七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
-
-
-
-
-
- 第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
-
- (建築物の建築に関する届出)
- 第十二条
-
-
-
- 法第十九条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同条第一項前段の建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
-
-
-
-
-
-
-
-
- 図書の種類
-
-
- 明示すべき事項
-
-
-
-
- (い)
-
-
- 付近見取図
-
-
- 方位、道路及び目標となる地物
-
-
-
-
-
-
-
- 配置図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書(仕上げ表を含む。)
-
-
- 部材の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の種別
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 壁の位置及び種類
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 開口部の位置及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 床面積求積図
-
-
- 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
-
-
-
-
-
-
-
- 用途別床面積表
-
-
- 用途別の床面積
-
-
-
-
-
-
-
- 立面図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び開口部の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能確保設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 断面図又は矩計図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 建築物の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び屋根の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 軒の高さ並びに軒及びひさしの出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 小屋裏の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 各階の天井の高さ及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
-
-
-
-
-
-
-
- 各部詳細図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
- 各種計算書
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
-
-
-
-
- (ろ)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書
-
-
- 昇降機
-
-
- 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
-
-
-
-
-
-
-
- 系統図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備の有効範囲
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 配管に講じた保温のための措置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 昇降機
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
- 制御図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
-
-
-
-
- (は)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別、位置及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 第一条第二項の規定は、法第十九条第一項前段の規定による届出について準用する。
-
-
-
- 3
-
- 法第十九条第一項後段の規定による変更の届出をしようとする者は、別記様式第二十三による届出書の正本及び副本に、それぞれ第一項に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、これを所管行政庁に提出しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の届出書に添えることを要しない。
-
-
-
-
- (建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更)
- 第十三条
-
-
-
- 法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
-
-
-
-
- (建築物の建築に関する届出に係る特例)
- 第十三条の二
-
-
-
- 法第十九条第四項の国土交通省令で定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(法第十九条第一項前段の規定による届出に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。次条第三項において単に「評価」という。)とする。
-
-
-
- 2
-
- 法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項の国土交通省令で定める日数は、三日とする。
-
-
-
- 3
-
- 法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、第十二条第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
-
-
-
-
-
- 図書の種類
-
-
- 明示すべき事項
-
-
-
-
- 付近見取図
-
-
- 方位、道路及び目標となる地物
-
-
-
-
- 配置図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
- 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
- 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
-
-
-
-
-
-
-
- 壁の位置及び種類
-
-
-
-
-
-
-
- 開口部の位置及び構造
-
-
-
-
- 床面積求積図
-
-
- 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
-
-
-
-
- 用途別床面積表
-
-
- 用途別の床面積
-
-
-
-
- 立面図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び開口部の位置
-
-
-
-
- 断面図又は矩計図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
- 建築物の高さ
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び屋根の構造
-
-
-
-
-
-
-
- 軒の高さ並びに軒及びひさしの出
-
-
-
-
-
-
-
- 小屋裏の構造
-
-
-
-
-
-
-
- 各階の天井の高さ及び構造
-
-
-
-
-
-
-
- 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
-
-
-
-
-
-
- 4
-
- 第一条第二項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定による届出について準用する。
-
-
-
- 5
-
- 第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項後段の規定による変更の届出について適用する。
-
-
-
- 6
-
- 第十二条第四項の規定は、第三項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合について適用する。
-
-
-
-
- (建築物の建築に関する届出等に係る国等に対する特例)
- 第十四条
-
-
-
- 第十二条の規定は、法第二十条第二項の規定による通知について準用する。
- この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」は「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」は「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 第十三条の規定は、法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
-
-
-
- 3
-
- 法第二十条第二項の規定により通知をしようとする国等の機関の長は、評価の結果を記載した書面を提出することができる。
- この場合において、第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十四による届出書の正本及び副本に、それぞれ前条第三項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
-
-
-
-
- (立入検査の証明書)
- 第十五条
-
-
-
- 法第二十一条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
-
-
-
-
-
- 第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
-
- (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
- 第十六条
-
-
-
- 法第二十三条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書に第二十条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
-
- (申請書の記載事項)
- 第十七条
-
-
-
- 法第二十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 法第二十三条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 二
-
- 特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
-
-
- -
- 三
-
- 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
-
-
-
-
-
- (認定書の交付等)
- 第十八条
-
-
-
- 国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしたときは、別記様式第二十八による認定書を申請者に交付しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしないときは、別記様式第二十九による通知書を申請者に交付しなければならない。
-
-
-
-
- (評価の申請)
- 第十九条
-
-
-
- 法第二十四条第一項の評価(次節を除き、以下単に「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書
-
-
-
-
-
- (評価書の交付等)
- 第二十条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第三十一による評価書(以下単に「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。
-
-
-
- 3
-
- 評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
-
-
-
-
- (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
- 第二十一条
-
-
-
- 法第二十六条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。
- ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 法第二十六条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
-
-
-
-
-
- 第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
-
- (小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明)
- 第二十一条の二
-
-
-
- 法第二十七条第一項の規定により小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価及び説明を行おうとする建築士は、当該小規模建築物の工事が着手される前に、当該評価及び説明を行わなければならない。
-
-
-
-
- (書面の記載事項)
- 第二十一条の三
-
-
-
- 法第二十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 法第二十七条第一項の規定による説明の年月日
-
-
- -
- 二
-
- 説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 小規模建築物の所在地
-
-
- -
- 四
-
- 小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するか否かの別
-
-
- -
- 五
-
- 小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置
-
-
- -
- 六
-
- 小規模建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
-
-
- -
- 七
-
- 建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
-
-
-
-
-
- (評価及び説明を要しない旨の意思の表明)
- 第二十一条の四
-
-
-
- 法第二十七条第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、小規模建築物の建築に係る設計を行う建築士(第四号において単に「建築士」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
-
- -
- 一
-
- 意思の表明の年月日
-
-
- -
- 二
-
- 意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 法第二十七条第一項の規定による評価及び説明を要しない小規模建築物の所在地
-
-
- -
- 四
-
- 建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
-
-
-
-
-
-
- 第五節 削除
-
- 第二十二条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
-
-
- 第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
- 第二十三条
-
-
-
- 法第三十四条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十三による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
- ただし、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
-
-
-
-
-
-
-
-
- 図書の種類
-
-
- 明示すべき事項
-
-
-
-
- (い)
-
-
- 設計内容説明書
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能が法第三十五条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明
-
-
-
-
-
-
-
- 付近見取図
-
-
- 方位、道路及び目標となる地物
-
-
-
-
-
-
-
- 配置図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書(仕上げ表を含む。)
-
-
- 部材の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能向上設備の種別
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 縮尺及び方位
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 壁の位置及び種類
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 開口部の位置及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能向上設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 床面積求積図
-
-
- 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
-
-
-
-
-
-
-
- 用途別床面積表
-
-
- 用途別の床面積
-
-
-
-
-
-
-
- 立面図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び開口部の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- エネルギー消費性能向上設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
- 断面図又は矩計図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 建築物の高さ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁及び屋根の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 軒の高さ並びに軒及びひさしの出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 小屋裏の構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 各階の天井の高さ及び構造
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
-
-
-
-
-
-
-
- 各部詳細図
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
-
-
-
-
-
-
-
- 各種計算書
-
-
- 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
-
-
-
-
- (ろ)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
-
-
-
-
-
-
-
- 仕様書
-
-
- 昇降機
-
-
- 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
-
-
-
-
-
-
-
- 系統図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の位置及び連結先
-
-
-
-
-
-
-
- 各階平面図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備の有効範囲
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 配管に講じた保温のための措置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 昇降機
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
-
-
- 縮尺
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 位置
-
-
-
-
-
-
-
- 制御図
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯設備の制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の制御方法
-
-
-
-
- (は)
-
-
- 機器表
-
-
- 空気調和設備
-
-
- 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備
-
-
- 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 照明設備
-
-
- 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 給湯設備
-
-
- 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 節湯器具の種別、位置及び数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
-
-
- 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。
- この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
- 第二十四条
-
-
-
- 法第三十四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
-
-
-
-
- (熱源機器等)
- 第二十四条の二
-
-
-
- 法第三十四条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 熱源機器
-
-
- -
- 二
-
- 発電機
-
-
- -
- 三
-
- 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
-
-
-
-
- 2
-
- 法第三十四条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
-
-
- -
- 二
-
- 前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
-
-
-
-
-
- (自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
- 第二十四条の三
-
-
-
- 法第三十四条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
-
-
-
- 2
-
- 法第三十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十三条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 他の建築物に関する第二十三条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
-
-
- -
- 二
-
- 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
-
-
- -
- 三
-
- 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
-
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
- 第二十五条
-
-
-
- 所管行政庁は、法第三十五条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の通知は、別記様式第三十四による通知書に第二十三条第一項の申請書の副本(法第三十五条第五項の場合にあっては、第二十三条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
- 第二十六条
-
-
-
- 法第三十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
-
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
- 第二十七条
-
-
-
- 法第三十六条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十五による申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十三条第一項に規定する図書(法第三十四条第三項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、第二十四条の三第二項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
- この場合において、第二十三条第一項の表中「法第三十五条第一項第一号」とあるのは、「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第一項第一号」とする。
-
-
-
-
- (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
- 第二十八条
-
-
-
- 第二十五条の規定は、法第三十六条第一項の変更の認定について準用する。
- この場合において、第二十五条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第四項」と、同条第二項中「別記様式第三十四」とあるのは「別記様式第三十六」と、「法第三十五条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (軽微な変更に関する証明書の交付)
- 第二十九条
-
-
-
- 法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
-
-
-
-
-
- 第三章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
-
- (建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)
- 第三十条
-
-
-
- 法第四十一条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第一条第一項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
- ただし、当該建築物に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 第一条第一項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。
- この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、第一条第一項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを第一項の申請書に添えることを要しない。
-
-
-
-
- (建築物のエネルギー消費性能に係る認定の通知)
- 第三十一条
-
-
-
- 所管行政庁は、法第四十一条第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の通知は、別記様式第三十八による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
-
-
-
-
- (表示等)
- 第三十二条
-
-
-
- 法第四十一条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 広告
-
-
- -
- 二
-
- 契約に係る書類
-
-
- -
- 三
-
- その他国土交通大臣が定めるもの
-
-
-
-
- 2
-
- 法第四十一条第三項の表示は、別記様式第三十九により行うものとする。
-
-
-
-
- (立入検査の証明書)
- 第三十三条
-
-
-
- 法第四十三条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十によるものとする。
-
-
-
-
-
- 第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
-
- 第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
-
- (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
- 第三十四条
-
-
-
- 法第四十四条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第四十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 定款及び登記事項証明書
-
-
- -
- 二
-
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
- ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
-
-
- -
- 三
-
- 申請に係る意思の決定を証する書類
-
-
- -
- 四
-
- 申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第四十六条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。第六十五条第四号において同じ。)を記載した書類
-
-
- -
- 五
-
- 主要な株主の構成を記載した書類
-
-
- -
- 六
-
- 組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
-
-
- -
- 七
-
- 申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
-
-
- -
- 八
-
- 申請者が法第四十五条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
-
-
- -
- 九
-
- 別記様式第四十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類
-
-
- -
- 十
-
- 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
-
-
- -
- 十一
-
- 適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第四十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
-
-
- -
- 十二
-
- その他参考となる事項を記載した書類
-
-
-
-
-
- (心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
- 第三十四条の二
-
-
-
- 法第四十五条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
- 第三十五条
-
-
-
- 法第四十六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
-
-
- -
- 二
-
- 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域
-
-
-
-
-
- (公示事項)
- 第三十六条
-
-
-
- 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
- 第三十七条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十七条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第四十三による届出書に第三十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
- 第三十八条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十四による申請書に第三十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
-
-
-
- 2
-
- 第三十五条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (承継の届出)
- 第三十九条
-
-
-
- 法第四十九条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第四十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
-
-
- -
- 二
-
- 法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第四十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
-
-
- -
- 三
-
- 法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第四十八による事業相続証明書及び戸籍謄本
-
-
- -
- 四
-
- 法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
-
-
- -
- 五
-
- 法第四十九条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第四十九による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
-
-
-
-
-
- (適合性判定員の要件)
- 第四十条
-
-
-
- 法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
-
- -
- 一
-
- 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。
- ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
-
-
-
-
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物
-
-
- 適合性判定員
-
-
-
-
- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物
-
-
- 一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
- 二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士
- 三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
- 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
-
-
-
-
- 建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)
-
-
- 一 前項の下欄に掲げる者
- 二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
- 三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士
- 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
-
-
-
-
- 前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物
-
-
- 一 前二項の下欄に掲げる者
- 二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
- 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
-
-
-
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
-
-
-
-
-
- (適合性判定員講習の登録の申請)
- 第四十一条
-
-
-
- 前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
-
-
-
- 2
-
- 前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 二
-
- 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
-
-
- -
- 三
-
- 講習事務を開始しようとする年月日
-
-
-
-
- 3
-
- 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 個人である場合においては、次に掲げる書類
-
-
- イ
-
- 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
-
-
-
- ロ
-
- 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに第四十三条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
-
-
-
- -
- 二
-
- 法人である場合においては、次に掲げる書類
-
-
- イ
-
- 定款及び登記事項証明書
-
-
-
- ロ
-
- 株主名簿又は社員名簿の写し
-
-
-
- ハ
-
- 申請に係る意思の決定を証する書類
-
-
-
- ニ
-
- 役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
-
-
-
- -
- 三
-
- 講師が第四十三条第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
-
-
- -
- 四
-
- 登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
-
-
- -
- 五
-
- 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
-
-
- -
- 六
-
- 前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
-
-
- -
- 七
-
- その他参考となる事項を記載した書類
-
-
-
-
-
- (欠格事項)
- 第四十二条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第四十条第一号の登録を受けることができない。
-
- -
- 一
-
- 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
-
-
- -
- 二
-
- 第五十二条の規定により第四十条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
-
-
- -
- 三
-
- 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
-
-
-
-
-
- (登録の要件等)
- 第四十三条
-
-
-
- 国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 第四十五条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
-
-
- -
- 二
-
- 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
-
-
- イ
-
- 適合性判定員(第四十条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
-
-
-
- ロ
-
- イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
-
-
-
- -
- 三
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
-
-
- イ
-
- 第四十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
-
-
-
- ロ
-
- 登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
-
-
-
- ハ
-
- 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
-
-
-
-
-
- 2
-
- 第四十条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
-
- -
- 一
-
- 登録年月日及び登録番号
-
-
- -
- 二
-
- 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
-
-
- -
- 四
-
- 講習事務を開始する年月日
-
-
-
-
-
- (登録の更新)
- 第四十四条
-
-
-
- 第四十条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
-
-
-
- 2
-
- 前三条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
-
-
-
-
- (講習事務の実施に係る義務)
- 第四十五条
-
-
-
- 講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
-
- -
- 一
-
- 第四十条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
-
-
- -
- 二
-
- 登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
-
-
- -
- 三
-
- 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
-
-
- イ
-
-
- 法の概要
-
-
- 六十分
-
-
-
-
- ロ
-
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法
-
-
- 百五十分
-
-
-
-
- ハ
-
-
- 例題演習
-
-
- 六十分
-
-
-
-
- -
- 四
-
- 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
-
-
- -
- 五
-
- 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
-
-
- -
- 六
-
- 修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
-
-
- -
- 七
-
- 登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
-
-
- -
- 八
-
- 不正な受講を防止するための措置を講じること。
-
-
- -
- 九
-
- 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
-
-
- -
- 十
-
- 修了考査に合格した者に対し、別記様式第五十による修了証明書(第四十七条第八号並びに第五十三条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
-
-
-
-
-
- (登録事項の変更の届出)
- 第四十六条
-
-
-
- 講習実施機関は、第四十三条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (講習事務規程)
- 第四十七条
-
-
-
- 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
-
- -
- 一
-
- 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
-
-
- -
- 二
-
- 講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項
-
-
- -
- 三
-
- 登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項
-
-
- -
- 四
-
- 登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
-
-
- -
- 五
-
- 登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
-
-
- -
- 六
-
- 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
-
-
- -
- 七
-
- 終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
-
-
- -
- 八
-
- 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
-
-
- -
- 九
-
- 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
-
-
- -
- 十
-
- 財務諸表等(法第五十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十九条第二項各号の請求の受付に関する事項
-
-
- -
- 十一
-
- 第五十三条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
-
-
- -
- 十二
-
- 講習事務に関する公正の確保に関する事項
-
-
- -
- 十三
-
- 不正受講者の処分に関する事項
-
-
- -
- 十四
-
- その他講習事務に関し必要な事項
-
-
-
-
-
- (講習事務の休廃止)
- 第四十八条
-
-
-
- 講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
-
-
- -
- 二
-
- 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
-
-
- -
- 三
-
- 休止又は廃止の理由
-
-
-
-
-
- (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第四十九条
-
-
-
- 講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
-
- -
- 一
-
- 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
-
-
- -
- 二
-
- 前号の書面の謄本又は抄本の請求
-
-
- -
- 三
-
- 財務諸表等が電磁的記録(法第五十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
-
-
- -
- 四
-
- 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
-
-
- イ
-
- 講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
-
-
-
- ロ
-
- 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
-
-
-
-
-
- 3
-
- 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
-
-
-
-
- (適合命令)
- 第五十条
-
-
-
- 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
-
-
-
-
- (改善命令)
- 第五十一条
-
-
-
- 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
-
-
-
-
- (登録の取消し等)
- 第五十二条
-
-
-
- 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第四十条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-
- -
- 一
-
- 第四十二条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第四十六条から第四十八条まで、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
-
-
- -
- 三
-
- 正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
-
-
- -
- 四
-
- 前二条の規定による命令に違反したとき。
-
-
- -
- 五
-
- 第五十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-
-
- -
- 六
-
- 不正な手段により第四十条第一号の登録を受けたとき。
-
-
-
-
-
- (帳簿の備付け等)
- 第五十三条
-
-
-
- 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
-
- -
- 一
-
- 登録適合性判定員講習の実施年月日
-
-
- -
- 二
-
- 登録適合性判定員講習の実施場所
-
-
- -
- 三
-
- 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
-
-
- -
- 四
-
- 受講者の氏名、生年月日及び住所
-
-
- -
- 五
-
- 登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
-
-
-
- 3
-
- 講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類
-
-
- -
- 二
-
- 講義に用いた教材
-
-
- -
- 三
-
- 終了した修了考査の問題及び答案用紙
-
-
- -
- 四
-
- 修了証明書の写し
-
-
-
-
-
- (報告の徴収)
- 第五十四条
-
-
-
- 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
-
-
-
-
- (公示)
- 第五十五条
-
-
-
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 第四十条第一号の登録をしたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第四十六条の規定による届出があったとき。
-
-
- -
- 三
-
- 第四十八条の規定による届出があったとき。
-
-
- -
- 四
-
- 第五十二条の規定により第四十条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
-
-
-
-
-
- (判定の業務の実施基準)
- 第五十六条
-
-
-
- 法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(第四十条第一号に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
-
-
- -
- 二
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
-
-
- -
- 三
-
- 判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
-
-
- -
- 四
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
-
-
- -
- 五
-
- 判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
-
-
-
-
-
- (判定業務規程)
- 第五十七条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項前段の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十一による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項後段の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
-
-
- -
- 二
-
- 事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項
-
-
- -
- 三
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る特定建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項
-
-
- -
- 四
-
- 判定の業務の実施の方法に関する事項
-
-
- -
- 五
-
- 判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
-
-
- -
- 六
-
- 適合性判定員の選任及び解任に関する事項
-
-
- -
- 七
-
- 判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
-
-
- -
- 八
-
- 適合性判定員の配置及び教育に関する事項
-
-
- -
- 九
-
- 判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項
-
-
- -
- 十
-
- 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する事項
-
-
- -
- 十一
-
- 法第五十五条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項
-
-
- -
- 十二
-
- 判定の業務に関する公正の確保に関する事項
-
-
- -
- 十三
-
- その他判定の業務の実施に関し必要な事項
-
-
-
-
- 4
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
-
-
-
-
- (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第五十八条
-
-
-
- 法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
-
-
-
-
- (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第五十九条
-
-
-
- 法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第五十四条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
-
-
- -
- 二
-
- 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
-
-
-
-
- (帳簿)
- 第六十条
-
-
-
- 法第五十五条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
-
-
- -
- 二
-
- 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十三条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日
-
-
- -
- 三
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名
-
-
- -
- 四
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果
-
-
- -
- 五
-
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
-
-
- -
- 六
-
- 判定の業務に関する料金の額
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第五十五条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
-
-
-
- 3
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
-
-
-
-
- (書類の保存)
- 第六十一条
-
-
-
- 法第五十五条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第一条第一項及び第二条第一項に規定する書類(非住宅部分に限る。)とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
-
-
-
- 3
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第六十四条第一項第二号において単に「書類」という。)を、法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第三項又は法第十三条第四項の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。
-
-
-
-
- 第六十二条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- (判定の業務の休廃止の届出)
- 第六十三条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
-
- (判定の業務の引継ぎ等)
- 第六十四条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第六十条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
-
- -
- 一
-
- 判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。
-
-
- -
- 二
-
- 法第五十五条第一項の帳簿を国土交通大臣に、同条第二項の書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
-
-
- -
- 三
-
- その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項
-
-
-
-
- 2
-
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。
-
-
-
-
-
- 第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関
-
- (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
- 第六十五条
-
-
-
- 法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第五十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 定款及び登記事項証明書
-
-
- -
- 二
-
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
- ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
-
-
- -
- 三
-
- 申請に係る意思の決定を証する書類
-
-
- -
- 四
-
- 申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類
-
-
- -
- 五
-
- 主要な株主の構成を記載した書類
-
-
- -
- 六
-
- 組織及び運営に関する事項(法第二十四条第一項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
-
-
- -
- 七
-
- 申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
-
-
- -
- 八
-
- 申請者が法第四十五条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
-
-
- -
- 九
-
- 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
-
-
- -
- 十
-
- 評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
-
-
- -
- 十一
-
- その他参考となる事項を記載した書類
-
-
-
-
-
- (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
- 第六十五条の二
-
-
-
- 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
- 第六十六条
-
-
-
- 法第六十三条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
-
-
- -
- 二
-
- 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域
-
-
-
-
-
- (公示事項)
- 第六十七条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
- 第六十八条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第五十六による届出書に第六十五条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
-
-
-
-
- (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
- 第六十九条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第五十七による申請書に第六十五条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
-
-
-
- 2
-
- 第六十六条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (承継の届出)
- 第七十条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第五十九による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
-
-
- -
- 二
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第六十による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
-
-
- -
- 三
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第六十一による事業相続証明書及び戸籍謄本
-
-
- -
- 四
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
-
-
- -
- 五
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第六十二による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
-
-
-
-
-
- (評価の業務の実施基準)
- 第七十一条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。
-
-
- -
- 二
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
-
-
- -
- 三
-
- 評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
-
-
- -
- 四
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
-
-
- -
- 五
-
- 評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
-
-
-
-
-
- (評価業務規程)
- 第七十二条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第一項前段の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第六十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第五十三条第一項後段の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第六十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
-
-
- -
- 二
-
- 事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
-
-
- -
- 三
-
- 評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
-
-
- -
- 四
-
- 評価の業務の実施の方法に関する事項
-
-
- -
- 五
-
- 評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
-
-
- -
- 六
-
- 評価員の選任及び解任に関する事項
-
-
- -
- 七
-
- 評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
-
-
- -
- 八
-
- 評価員の配置及び教育に関する事項
-
-
- -
- 九
-
- 評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
-
-
- -
- 十
-
- 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する事項
-
-
- -
- 十一
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
-
-
- -
- 十二
-
- 評価の業務に関する公正の確保に関する事項
-
-
- -
- 十三
-
- その他評価の業務の実施に関し必要な事項
-
-
-
-
- 4
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
-
-
-
-
- (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第七十三条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
-
-
-
-
- (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第七十四条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
-
-
- -
- 二
-
- 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
-
-
-
-
- (帳簿)
- 第七十五条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 二
-
- 評価の申請に係る建築物の名称
-
-
- -
- 三
-
- 評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
-
-
- -
- 四
-
- 評価の申請を受けた年月日
-
-
- -
- 五
-
- 評価を実施した評価員の氏名
-
-
- -
- 六
-
- 評価の結果
-
-
- -
- 七
-
- 評価書の番号及びこれを交付した年月日
-
-
- -
- 八
-
- 評価の業務に関する料金の額
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
-
-
-
- 3
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
-
-
-
-
- (書類の保存)
- 第七十六条
-
-
-
- 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十九条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
-
-
-
- 3
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第二号において単に「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
-
-
-
-
- 第七十七条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- (評価の業務の休廃止の届出)
- 第七十八条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十九条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第六十六による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
-
-
-
-
- (評価の業務の引継ぎ)
- 第七十九条
-
-
-
- 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第六十五条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第六十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
-
- -
- 一
-
- 評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
-
-
- -
- 二
-
- 評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
-
-
- -
- 三
-
- その他国土交通大臣が必要と認める事項
-
-
-
-
-
- (国土交通大臣が行う評価の手数料)
- 第八十条
-
-
-
- 法第六十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。
- ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 法第六十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。
- ただし、既に法第六十六条の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物の軽微な変更について、評価を受けようとする場合の手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
-
-
-
-
-
-
- 第四章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
-
- (再生可能エネルギー利用設備)
- 第八十条の二
-
-
-
- 法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
-
-
- イ
-
- 太陽光
-
-
-
- ロ
-
- 風力
-
-
-
- ハ
-
- 水力
-
-
-
- ニ
-
- 地熱
-
-
-
- ホ
-
- バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
-
-
-
- -
- 二
-
- 次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
-
-
- イ
-
- 地熱
-
-
-
- ロ
-
- 太陽熱
-
-
-
- ハ
-
- 雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
-
-
-
-
-
-
- (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
- 第八十条の三
-
-
-
- 法第六十七条の五第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
-
-
-
-
- (書面の記載事項)
- 第八十条の四
-
-
-
- 法第六十七条の五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
- -
- 一
-
- 法第六十七条の五第一項の規定による説明の年月日
-
-
- -
- 二
-
- 説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 当該建築物の所在地
-
-
- -
- 四
-
- 当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模
-
-
- -
- 五
-
- 当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
-
-
- -
- 六
-
- 当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
-
-
-
-
-
- (説明を要しない旨の意思の表明)
- 第八十条の五
-
-
-
- 法第六十七条の五第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
-
- -
- 一
-
- 意思の表明の年月日
-
-
- -
- 二
-
- 意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
-
-
- -
- 三
-
- 法第六十七条の五第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地
-
-
- -
- 四
-
- 当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
-
-
-
-
-
- (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第八十条の六
-
-
-
- 建築士は、法第六十七条の五第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
-
- -
- 一
-
- 次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの
-
-
- -
- 二
-
- ファイルへの記録の方式
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十七条の五第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
- ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
-
-
-
-
- (電磁的方法)
- 第八十条の七
-
-
-
- 法第六十七条の五第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
-
- -
- 一
-
- 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
-
-
- イ
-
- 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
-
-
-
- ロ
-
- 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六十七条の五第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
-
-
-
- -
- 二
-
- 磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
-
-
-
-
-
- 第五章 雑則
-
- (磁気ディスクによる手続)
- 第八十一条
-
-
-
- 次の各号に掲げる計画書、通知書、届出書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
-
- -
- 一
-
- 別記様式第一又は別記様式第二による計画書
-
-
- -
- 二
-
- 別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
-
-
- -
- 三
-
- 別記様式第二十二又は別記様式第二十三による届出書
-
-
- -
- 四
-
- 別記様式第二十四又は別記様式第二十五による通知書
-
-
- -
- 五
-
- 別記様式第三十三による申請書
-
-
- -
- 六
-
- 別記様式第三十五による申請書
-
-
- -
- 七
-
- 別記様式第三十七による申請書
-
-
-
-
- 2
-
- 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。
- ただし、法第十五条第三項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に提出する場合にあっては、前項の規定により所管行政庁が認める書類に限り、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
-
- -
- 一
-
- 別記様式第一又は別記様式第二による計画書
-
-
- -
- 二
-
- 別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
-
-
-
-
-
- (権限の委任)
- 第八十二条
-
-
-
- 法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- ただし、法第五十三条第三項、法第五十六条、法第五十七条、法第五十八条第一項及び法第六十条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
- ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (特定増改築に関する届出)
- 第二条
-
-
-
- 第十二条の規定は、法附則第三条第二項の規定による届出について準用する。
- この場合において、第十二条第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 法附則第三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後の特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
-
-
-
- 3
-
- 第十三条の二の規定は、法附則第三条第五項において読み替えて適用する同条第二項の規定による届出について準用する。
- この場合において、第十三条の二第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 第十二条の規定は、法附則第三条第八項の規定による通知について準用する。
- この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」とあるのは「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、「建築物」とあるのは「特定建築物」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」とあるのは「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 5
-
- 第十三条の規定は、法附則第三条第八項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
- この場合において第十三条中「建築物の」とあるのは「特定建築物の」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 6
-
- 第十五条の規定は、法附則第三条第十一項において準用する法第十七条第二項の立入検査について準用する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、令和二年四月一日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
- ただし、第一条中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、令和三年一月一日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、令和三年九月一日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、令和四年十月一日から施行する。
- ただし、別記様式第四十二の改正規定については、公布の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この省令の施行の際現に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第三十五条第一項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。第四項において「法」という。)第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- この省令の施行の際現にされている旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請(旧法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十三及び別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 4
-
- この省令の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請に基づき旧法第三十五条第一項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この省令は、公布の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この省令の施行の際現にされている脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る計画書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- この省令の施行の日(第五項において「施行日」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項若しくは第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による変更に係る提出又は法第十三条第三項の規定による変更に係る通知に係る計画書の様式については、新規則別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 4
-
- この省令の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十二にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 5
-
- 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条第一項の規定による届出の法第十九条第一項後段の規定による変更の届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知の法第二十条第二項後段の規定による変更の通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十二にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 6
-
- この省令の施行の際現にされている法第三十四条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 7
-
- この省令の施行の際現にされている法第四十一条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記第三十七にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-
-
-
- 2
-
- この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。
- ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条及び第九条の規定並びに附則第六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 様式第一
- (第一条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二
- (第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三
- (第四条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四
- (第四条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五
- (第四条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六
- (第四条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第七
- (第五条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第八
- (第五条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第九
- (第五条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十
- (第五条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十一
- (第七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十二
- (第七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十三
- (第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十四
- (第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十五
- (第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十六
- (第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十七
- (第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十八
- (第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第十九
- (第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十
- (第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十一
- (第十条関係)(日本産業規格A列7番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十二
- (第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十三
- (第十二条第三項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十四
- (第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十五
- (第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十六
- (第十五条及び附則第二条第六項関係)(日本産業規格A列7番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十七
- (第十六条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十八
- (第十八条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第二十九
- (第十八条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十
- (第十九条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十一
- (第二十条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十二
- 削除
-
-
- 様式第三十三
- (第二十三条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十四
- (第二十五条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十五
- (第二十七条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十六
- (第二十八条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十七
- (第三十条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十八
- (第三十一条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第三十九
- (第三十二条第二項関係)
-
-
-
-
-
- 様式第四十
- (第三十三条関係)(日本産業規格A列7番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十一
- (第三十四条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十二
- (第三十四条第九号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十三
- (第三十七条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十四
- (第三十八条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十五
- (第三十九条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十六
- (第三十九条第一号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十七
- (第三十九条第二号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十八
- (第三十九条第三号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第四十九
- (第三十九条第五号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十
- (第四十五条第十号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十一
- (第五十七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十二
- (第五十七条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十三
- 削除
-
-
- 様式第五十四
- (第六十三条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十五
- (第六十五条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十六
- (第六十八条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十七
- (第六十九条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十八
- (第七十条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第五十九
- (第七十条第一号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十
- (第七十条第二号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十一
- (第七十条第三号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十二
- (第七十条第五号関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十三
- (第七十二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十四
- (第七十二条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
- 様式第六十五
- 削除
-
-
- 様式第六十六
- (第七十八条関係)(日本産業規格A列4番)
-
-
-
-
-
-
diff --git a/all_xml/428/428M60000800005_20241101_506M60000800092/428M60000800005_20241101_506M60000800092.xml b/all_xml/428/428M60000800005_20241101_506M60000800092/428M60000800005_20241101_506M60000800092.xml
index 7f32cdeb6..f0ef7b0c8 100644
--- a/all_xml/428/428M60000800005_20241101_506M60000800092/428M60000800005_20241101_506M60000800092.xml
+++ b/all_xml/428/428M60000800005_20241101_506M60000800092/428M60000800005_20241101_506M60000800092.xml
@@ -6674,7 +6674,7 @@
(第四十五条第十号関係)(日本産業規格A列4番)
diff --git a/all_xml/428/428M60000800005_20250401_506M60000800068/428M60000800005_20250401_506M60000800068.xml b/all_xml/428/428M60000800005_20250401_506M60000800068/428M60000800005_20250401_506M60000800068.xml
index c7aec7d73..66e01311f 100644
--- a/all_xml/428/428M60000800005_20250401_506M60000800068/428M60000800005_20250401_506M60000800068.xml
+++ b/all_xml/428/428M60000800005_20250401_506M60000800068/428M60000800005_20250401_506M60000800068.xml
@@ -5210,7 +5210,7 @@
(第四十一条第十号関係)(日本産業規格A列4番)
diff --git a/all_xml/428/428M60020000003_20241202_506M60020000004/428M60020000003_20241202_506M60020000004.xml b/all_xml/428/428M60020000003_20241206_506M60020000005/428M60020000003_20241206_506M60020000005.xml
similarity index 96%
rename from all_xml/428/428M60020000003_20241202_506M60020000004/428M60020000003_20241202_506M60020000004.xml
rename to all_xml/428/428M60020000003_20241206_506M60020000005/428M60020000003_20241206_506M60020000005.xml
index 19ab5924e..ecbf11e97 100644
--- a/all_xml/428/428M60020000003_20241202_506M60020000004/428M60020000003_20241202_506M60020000004.xml
+++ b/all_xml/428/428M60020000003_20241206_506M60020000005/428M60020000003_20241206_506M60020000005.xml
@@ -449,13 +449,13 @@
-
一
- 法における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。
+ 法第四章又は第五章の規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。
-
二
- 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること。
+ 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督又は監視を行うための体制が確保されていること。
-
@@ -473,7 +473,7 @@
-
五
- 前四号に定めるもののほか、当該外国を法第二十八条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。
+ 前四号に定めるもののほか、当該外国を法第二十八条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、又は我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。
@@ -1524,6 +1524,64 @@
+
+ (個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 法第七十一条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章又は第五章の規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督又は監視を行うための体制が確保されていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携及び協力が可能であると認められるものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な保有個人情報の移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な保有個人情報の移転を図ることが可能であると認められるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前四号に定めるもののほか、当該外国を法第七十一条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、又は我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる保有個人情報の範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。
+
+
+
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
第四十六条
@@ -2590,6 +2648,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
別記様式第一
(第八条第三項関係)
diff --git a/all_xml/504/504M60000020010_20240527_506M60000020012/504M60000020010_20240527_506M60000020012.xml b/all_xml/504/504M60000020010_20241202_506M60000020018/504M60000020010_20241202_506M60000020018.xml
similarity index 93%
rename from all_xml/504/504M60000020010_20240527_506M60000020012/504M60000020010_20240527_506M60000020012.xml
rename to all_xml/504/504M60000020010_20241202_506M60000020018/504M60000020010_20241202_506M60000020018.xml
index f89b53d33..e14c43411 100644
--- a/all_xml/504/504M60000020010_20240527_506M60000020012/504M60000020010_20240527_506M60000020012.xml
+++ b/all_xml/504/504M60000020010_20241202_506M60000020018/504M60000020010_20241202_506M60000020018.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-令和四年外務省令第十号旅券法施行規則
+令和四年外務省令第十号旅券法施行規則
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)の全部を次のように改正する。
@@ -259,7 +259,7 @@
イ
- 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
@@ -1029,6 +1029,51 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日。以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (確認事務に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 施行日以後に一般旅券の発給を申請する者が、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第三項の規定による確認のため、施行日前に交付された国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証(以下この項において「被保険者証等」という。)を提示し、又は提出する場合には、当該被保険者証等が効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、改正後の旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書とみなす。
+
+
+
+
+ (別記様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定に基づき提示され、又は提出される国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書は、前項の規定によりなお改正前の様式によることとされる旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証とみなす。
+
+
+
+
別表第一
(第三条、第八条、第十六条、第十九条、第二十二条関係)
@@ -1051,7 +1096,7 @@
(別記第1号様式)
@@ -1059,7 +1104,7 @@
(別記第1号の2様式)
@@ -1067,7 +1112,7 @@
(別記第2号様式)
@@ -1075,7 +1120,7 @@
(別記第2号の2様式)
@@ -1083,7 +1128,7 @@
(別記第3号様式)
@@ -1091,7 +1136,7 @@
(別記第3号の2様式)
diff --git a/all_xml/505/505M60001200002_20231001_000000000000000/505M60001200002_20231001_000000000000000.xml b/all_xml/505/505M60001200002_20231001_000000000000000/505M60001200002_20231001_000000000000000.xml
deleted file mode 100644
index 8b303bd23..000000000
--- a/all_xml/505/505M60001200002_20231001_000000000000000/505M60001200002_20231001_000000000000000.xml
+++ /dev/null
@@ -1,234 +0,0 @@
-
-
- 令和五年農林水産省・環境省令第二号
-
- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令
- 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令を次のように定める。
-
-
-
-
- 農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
-
- -
- 一
-
- 当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
-
-
- -
- 二
-
- 当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この省令は、令和五年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 別表
- -
- 一
-
- アクリルアミド
-
-
- -
- 二
-
- アモサイト
-
-
- -
- 三
-
- 一―エチルピロリジン―二―オン
-
-
- -
- 四
-
- エチレンオキシド
-
-
- -
- 五
-
- エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
-
-
- -
- 六
-
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
-
-
- -
- 七
-
- エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
-
-
- -
- 八
-
- エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
-
-
- -
- 九
-
- エピクロロヒドリン
-
-
- -
- 十
-
- キノリン
-
-
- -
- 十一
-
- クリソタイル
-
-
- -
- 十二
-
- クロシドライト
-
-
- -
- 十三
-
- 鉱油(高度に精製されたものを除く。)
-
-
- -
- 十四
-
- 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
-
-
- -
- 十五
-
- 四ホウ酸ナトリウム
-
-
- -
- 十六
-
- 四ホウ酸ナトリウム五水和物
-
-
- -
- 十七
-
- 四ホウ酸ナトリウム十水和物
-
-
- -
- 十八
-
- N・N―ジメチルホルムアミド
-
-
- -
- 十九
-
- 十三酸化八ホウ素二ナトリウム四水和物
-
-
- -
- 二十
-
- 獣脂アルキルアミンのエトキシ化物
-
-
- -
- 二十一
-
- 二―ニトロプロパン
-
-
- -
- 二十二
-
- ニトロベンゼン
-
-
- -
- 二十三
-
- 一・三―ブタジエン
-
-
- -
- 二十四
-
- フタル酸ジイソブチル
-
-
- -
- 二十五
-
- フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
-
-
- -
- 二十六
-
- ベンゼン
-
-
- -
- 二十七
-
- ベンゾ[a]ピレン
-
-
- -
- 二十八
-
- ホルムアミド
-
-
- -
- 二十九
-
- ホルムアルデヒド
-
-
- -
- 三十
-
- N―メチルホルムアミド
-
-
-
-
-
diff --git a/all_xml/505/505M60001200002_20241202_506M60001200004/505M60001200002_20241202_506M60001200004.xml b/all_xml/505/505M60001200002_20241202_506M60001200004/505M60001200002_20241202_506M60001200004.xml
new file mode 100644
index 000000000..1c5a91a1c
--- /dev/null
+++ b/all_xml/505/505M60001200002_20241202_506M60001200004/505M60001200002_20241202_506M60001200004.xml
@@ -0,0 +1,417 @@
+
+令和五年農林水産省・環境省令第二号農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令
+ 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令を次のように定める。
+
+
+
+
+ 農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表第一に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該農薬が、別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有するものであるとき。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ -
+ 一
+
+ アクリルアミド
+
+
+ -
+ 二
+
+ アモサイト
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一―エチルピロリジン―二―オン
+
+
+ -
+ 四
+
+ エチレンオキシド
+
+
+ -
+ 五
+
+ エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
+
+
+ -
+ 六
+
+ エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
+
+
+ -
+ 七
+
+ エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
+
+
+ -
+ 八
+
+ エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
+
+
+ -
+ 九
+
+ エピクロロヒドリン
+
+
+ -
+ 十
+
+ キノリン
+
+
+ -
+ 十一
+
+ クリソタイル
+
+
+ -
+ 十二
+
+ クロシドライト
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 鉱油(高度に精製されたものを除く。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 四ホウ酸ナトリウム
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 四ホウ酸ナトリウム五水和物
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 四ホウ酸ナトリウム十水和物
+
+
+ -
+ 十八
+
+ N・N―ジメチルホルムアミド
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 十三酸化八ホウ素二ナトリウム四水和物
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 獣脂アルキルアミンのエトキシ化物
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 二―ニトロプロパン
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ ニトロベンゼン
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 一・三―ブタジエン
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ フタル酸ジイソブチル
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ ベンゼン
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ ベンゾ[a]ピレン
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ ホルムアミド
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ ホルムアルデヒド
+
+
+ -
+ 三十
+
+ N―メチルホルムアミド
+
+
+
+
+ 別表第二
+ -
+ 一
+
+ アルファ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
+
+
+ -
+ 三
+
+ ガンマ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
+
+
+ -
+ 四
+
+ O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
+
+
+ -
+ 五
+
+ O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 水銀及びその化合物
+
+
+ -
+ 七
+
+ 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
+
+
+ -
+ 八
+
+ デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
+
+
+ -
+ 九
+
+ テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
+
+
+ -
+ 十
+
+ N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 二・四・六―トリクロロフェニル―四'―ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 砒酸鉛
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ ヘキサクロロベンゼン
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ ベータ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ ペンタクロロフェノール(別名PCP)
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ ペンタクロロベンゼン
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ メトキシ[二・二・二―トリクロロ―一―(メトキシフェニル)エチル]ベンゼン(別名メトキシクロル)
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv
index 41707c252..9fe6ab7f9 100644
--- a/all_xml/all_law_list.csv
+++ b/all_xml/all_law_list.csv
@@ -719,7 +719,7 @@
府省令,昭和二十三年文部省令第十五号,教科書の発行に関する臨時措置法施行規則,きょうかしょのはっこうにかんするりんじそちほうせこうきそく,,昭和二十三年八月十三日,教科書の発行に関する臨時措置法施行規則及び教科用図書検定規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第三十号,令和六年十月十六日,令和六年十月十六日,,323M40000080015,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000080015/20241016_506M60000080030,
府省令,昭和二十三年厚生省令第二号,栄養士法施行規則,えいようしほうしこうきそく,,昭和二十三年一月十六日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,323M40000100002,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100002/20231226_505M60000100161,
府省令,昭和二十三年厚生省令第六号,人口動態調査令施行細則,じんこうどうたいちょうされいせこうさいそく,,昭和二十三年二月二十四日,人口動態調査令施行細則の一部を改正する省令,平成三十年厚生労働省令第百二十号,平成三十年十月一日,平成三十一年一月一日,,323M40000100006,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100006/20190101_430M60000100120,
-府省令,昭和二十三年厚生省令第十一号,児童福祉法施行規則,じどうふくしほうしこうきそく,,昭和二十三年三月三十一日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,323M40000100011,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011/20241202_506M60000100119,
+府省令,昭和二十三年厚生省令第十一号,児童福祉法施行規則,じどうふくしほうしこうきそく,,昭和二十三年三月三十一日,児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百八号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,323M40000100011,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011/20241202_506M60000002108,
府省令,昭和二十三年厚生省令第十一号,児童福祉法施行規則,じどうふくしほうしこうきそく,,昭和二十三年三月三十一日,児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十八号,令和六年九月十一日,令和七年四月一日,,323M40000100011,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011/20250401_506M60000002078,○
府省令,昭和二十三年厚生省令第十一号,児童福祉法施行規則,じどうふくしほうしこうきそく,,昭和二十三年三月三十一日,児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第四号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,323M40000100011,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011/20251215_506M60000002004,○
府省令,昭和二十三年厚生省令第二十三号,食品衛生法施行規則,しょくひんえいせいほうしこうきそく,,昭和二十三年七月十三日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100023,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023/20240401_506M60000100065,
@@ -743,6 +743,7 @@
府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第六十三号,令和四年三月三十一日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20250401_504M60000100063,○
府省令,昭和二十三年厚生省令第五十六号,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょしんさいいんかいおよびしゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょとくべつしんさいいんかいきてい,,昭和二十三年十二月十三日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100056,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100056/20240401_506M60000100060,
府省令,昭和二十三年厚生省令第六十三号,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準,じどうふくししせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和二十三年十二月二十九日,児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十二号,令和六年八月二十七日,令和六年十月一日,,323M40000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063/20241001_506M60000002072,
+府省令,昭和二十三年厚生省令第六十三号,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準,じどうふくししせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和二十三年十二月二十九日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百九号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,323M40000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063/20250401_506M60000002109,○
府省令,昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号,消費生活協同組合法施行規則,しょうひせいかつきょうどうくみあいほうしこうきそく,,昭和二十三年九月三十日,消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十九号,令和六年三月十二日,令和六年四月一日,,323M40000341001,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001/20240401_506M60000100039,
府省令,昭和二十三年運輸省令第八号,海難審判法施行規則,かいなんしんぱんほうしこうきそく,,昭和二十三年四月二日,海難審判法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第六十九号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,323M40000800008,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800008/20240701_506M60000800069,
府省令,昭和二十三年運輸省令第二十九号,港則法施行規則,こうそくほうしこうきそく,,昭和二十三年十月九日,港則法施行規則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第七十二号,令和五年九月二十日,令和六年二月一日,,323M40000800029,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029/20240201_505M60000800072,
@@ -1203,7 +1204,7 @@
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十号,放送法施行規則,ほうそうほうしこうきそく,,昭和二十五年六月三十日,放送法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第九十号,令和六年十月一日,令和七年十月一日,,325M50080000010,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010/20251001_506M60000008090,○
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号,無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準,むせんきょくきかんほうそうきょくをのぞくのかいせつのこんぽんてききじゅん,,昭和二十五年九月十一日,無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令,令和三年総務省令第十七号,令和三年三月十日,令和三年三月十日,,325M50080000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000012/20210310_503M60000008017,
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号,電波法施行規則,でんぱほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月三十日,放送法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第二十三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,325M50080000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014/20240401_506M60000008023,
-規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号,電波法施行規則,でんぱほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月三十日,電波法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第八十九号,令和六年九月三十日,令和六年九月三十日,,325M50080000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014/20240930_506M60000008089,
+規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号,電波法施行規則,でんぱほうしこうきそく,,昭和二十五年十一月三十日,電波法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百一号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,325M50080000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014/20241202_506M60000008101,
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号,無線局免許手続規則,むせんきょくめんきょてつづききそく,,昭和二十五年十一月三十日,無線局免許手続規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第九十六号,令和六年十一月五日,令和六年十二月一日,,325M50080000015,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000015/20241201_506M60000008096,
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号,無線局運用規則,むせんきょくうんようきそく,,昭和二十五年十一月三十日,電波法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年総務省令第九十四号,令和五年十二月二十二日,令和五年十二月二十二日,,325M50080000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017/20231222_505M60000008094,
規則,昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号,無線設備規則,むせんせつびきそく,,昭和二十五年十一月三十日,無線設備規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第四十七号,令和六年五月二十三日,令和六年五月二十三日,,325M50080000018,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000018/20240523_506M60000008047,
@@ -2380,7 +2381,7 @@
府省令,昭和三十二年総理府令第八十四号,核燃料物質の使用等に関する規則,かくねんりょうぶっしつのしようとうにかんするきそく,,昭和三十二年十二月九日,核燃料物質の使用等に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第三号,令和六年五月三十日,令和六年五月三十日,,332M50000002084,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084/20240530_506M60080000003,
府省令,昭和三十二年法務省令第二十七号,戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令,こせきほうふそくだいさんじょうだいいっこうのこせきのかいせいにかんするしょうれい,,昭和三十二年六月一日,,平成二十二年法務省令第二十二号,平成二十二年五月六日,平成二十二年六月一日,,332M50000010027,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010027/20100601_422M60000010022,
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十二号,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令,ざいむしょひょうとうのかんさしょうめいにかんするないかくふれい,,昭和三十二年三月二十八日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,332M50000040012,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040012/20240401_506M60000002029,
-府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和六年十一月八日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20241108_506M60000040024,
+府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第六十六号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20241202_506M60000040066,
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年財務省令第十九号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20250101_505M60000040019,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20250401_506M60000040024,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和八年五月二十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20260521_506M60000040024,○
@@ -2394,8 +2395,8 @@
府省令,昭和三十二年文部省令第六号,夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則,やかんかていをおくこうとうがっこうにおけるがっこうきゅうしょくにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十二年四月二日,,平成十二年文部省令第五十三号,平成十二年十月三十一日,平成十三年一月六日,,332M50000080006,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000080006/20010106_412M50000080053,
府省令,昭和三十二年厚生省令第一号,財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令,ざいだんほうじんにほんいぞくかいにたいするこくゆうざいさんのむしょうかしつけにかんするほうりつだいにじょうだいにこうのきていによるざいさんしようのしょうにんてつづきにかんするしょうれい,,昭和三十二年一月四日,,平成十二年厚生省令第百二十七号,平成十二年十月二十日,平成十三年一月六日,,332M50000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100001/20010106_412M50000100127,
府省令,昭和三十二年厚生省令第十三号,保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令,ほけんいりょうきかんおよびほけんやっきょくのしていならびにほけんいおよびほけんやくざいしのとうろくにかんするしょうれい,,昭和三十二年四月三十日,健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十四号,令和六年三月五日,令和六年六月一日,,332M50000100013,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013/20240601_506M60000100034,
-府省令,昭和三十二年厚生省令第十五号,保険医療機関及び保険医療養担当規則,ほけんいりょうきかんおよびほけんいりょうようたんとうきそく,,昭和三十二年四月三十日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十五号,令和六年三月五日,令和六年十月一日,,332M50000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015/20241001_506M60000100035,
-府省令,昭和三十二年厚生省令第十六号,保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則,ほけんやっきょくおよびほけんやくざいしりょうようたんとうきそく,,昭和三十二年四月三十日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十五号,令和六年三月五日,令和六年十月一日,,332M50000100016,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016/20241001_506M60000100035,
+府省令,昭和三十二年厚生省令第十五号,保険医療機関及び保険医療養担当規則,ほけんいりょうきかんおよびほけんいりょうようたんとうきそく,,昭和三十二年四月三十日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,332M50000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015/20241202_506M60000100154,
+府省令,昭和三十二年厚生省令第十六号,保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則,ほけんやっきょくおよびほけんやくざいしりょうようたんとうきそく,,昭和三十二年四月三十日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,332M50000100016,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016/20241202_506M60000100154,
府省令,昭和三十二年厚生省令第二十五号,引揚者給付金等支給法施行規則,ひきあげしゃきゅうふきんとうしきゅうほうしこうきそく,,昭和三十二年六月十二日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十七号,令和六年三月六日,令和六年四月一日,,332M50000100025,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100025/20240401_506M60000100037,
府省令,昭和三十二年厚生省令第二十六号,公衆衛生修学資金貸与法施行規則,こうしゅうえいせいしゅうがくしきんたいよほうしこうきそく,,昭和三十二年六月十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,332M50000100026,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100026/20231226_505M60000100161,
府省令,昭和三十二年厚生省令第三十七号,生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則,せいかつえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかおよびしんこうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十二年九月二日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十五号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,332M50000100037,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100037/20231227_505M60000100165,
@@ -2730,6 +2731,8 @@
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十号,特許法施行規則,とっきょほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和七年一月一日,,335M50000400010,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010/20250101_506M60000400081,○
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十号,特許法施行規則,とっきょほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和八年四月一日,,335M50000400010,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010/20260401_506M60000400081,○
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十一号,実用新案法施行規則,じつようしんあんほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和五年経済産業省令第五十八号,令和五年十二月十八日,令和六年一月一日,,335M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011/20240101_505M60000400058,
+府省令,昭和三十五年通商産業省令第十一号,実用新案法施行規則,じつようしんあんほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和七年一月一日,,335M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011/20250101_506M60000400081,○
+府省令,昭和三十五年通商産業省令第十一号,実用新案法施行規則,じつようしんあんほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和八年四月一日,,335M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011/20260401_506M60000400081,○
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十二号,意匠法施行規則,いしょうほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和五年経済産業省令第五十八号,令和五年十二月十八日,令和六年一月一日,,335M50000400012,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012/20240101_505M60000400058,
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十二号,意匠法施行規則,いしょうほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和七年一月一日,,335M50000400012,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012/20250101_506M60000400081,○
府省令,昭和三十五年通商産業省令第十二号,意匠法施行規則,いしょうほうしこうきそく,,昭和三十五年三月八日,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第八十一号,令和六年十一月二十九日,令和八年四月一日,,335M50000400012,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012/20260401_506M60000400081,○
@@ -2754,7 +2757,7 @@
府省令,昭和三十五年総理府・建設省令第三号,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令,どうろひょうしきくかくせんおよびどうろひょうじにかんするめいれい,,昭和三十五年十二月十七日,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・国土交通省令第四号,令和六年七月二十六日,令和六年七月二十六日,,335M50004002003,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003/20240726_506M60000802004,
府省令,昭和三十五年総理府・建設省令第三号,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令,どうろひょうしきくかくせんおよびどうろひょうじにかんするめいれい,,昭和三十五年十二月十七日,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・国土交通省令第三号,令和六年六月二十六日,令和七年四月一日,,335M50004002003,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003/20250401_506M60000802003,○
府省令,昭和三十五年農林省令第十八号,養鶏振興法施行規則,ようけいしんこうほうしこうきそく,,昭和三十五年四月三十日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,335M50010000018,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50010000018/20201221_502M60000200083,
-規則,昭和三十五年人事院規則九―三〇,人事院規則九―三〇(特殊勤務手当),じんじいんきそくきゅうのさんじゅうとくしゅきんむてあて,,昭和三十五年六月九日,人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―三〇―一一〇,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,335RJNJ09030000,https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000/20240701_506RJNJ09030110,
+規則,昭和三十五年人事院規則九―三〇,人事院規則九―三〇(特殊勤務手当),じんじいんきそくきゅうのさんじゅうとくしゅきんむてあて,,昭和三十五年六月九日,人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―三〇―一一一,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,335RJNJ09030000,https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000/20241202_506RJNJ09030111,
法律,昭和三十六年法律第十五号,果樹農業振興特別措置法,かじゅのうぎょうしんこうとくべつそちほう,,昭和三十六年三月三十日,,平成二十三年法律第百五号,平成二十三年八月三十日,平成二十三年八月三十日,,336AC0000000015,https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000015/20110830_423AC0000000105,
法律,昭和三十六年法律第二十三号,矯正医官修学資金貸与法,きょうせいいかんしゅうがくしきんたいよほう,,昭和三十六年三月三十一日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律,令和四年法律第五十二号,令和四年五月二十五日,令和六年四月一日,,336AC0000000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000023/20240401_504AC0100000052,
法律,昭和三十六年法律第四十八号,農業協同組合合併助成法,のうぎょうきょうどうくみあいがっぺいじょせいほう,,昭和三十六年三月三十一日,情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律,平成二十三年法律第七十四号,平成二十三年六月二十四日,平成二十三年七月十四日,,336AC0000000048,https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000048/20110714_423AC0000000074,
@@ -2933,7 +2936,7 @@
府省令,昭和三十七年総理府令第十一号,内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令,ないかくふのしょかんにぞくするふどうさんおよびせんぱくにかんするけんりのとうきしょくたくしょくいんをしていするないかくふれい,,昭和三十七年三月二十二日,内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第三十八号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,337M50000002011,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002011/20240401_506M60000002038,
府省令,昭和三十七年総理府令第四十二号,合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令,がっしゅうこくぐんたいとうのこういとうによるひがいしゃとうにたいするばいしょうきんのしきゅうとうにかんするしょうれい,,昭和三十七年七月三十一日,特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令等の一部を改正する省令,令和元年防衛省令第二号,令和元年五月二十二日,令和元年五月二十二日,,337M50000002042,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042/20190522_501M60002000002,
府省令,昭和三十七年総理府令第四十六号,指定射撃場の指定に関する内閣府令,していしゃげきばのしていにかんするないかくふれい,,昭和三十七年九月七日,指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和三年内閣府令第九号,令和三年三月十二日,令和三年三月十二日,,337M50000002046,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002046/20210312_503M60000002009,
-府省令,昭和三十七年総理府令第五十二号,災害対策基本法施行規則,さいがいたいさくきほんほうしこうきそく,,昭和三十七年九月二十一日,災害対策基本法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第四十七号,令和五年五月十七日,令和五年九月一日,,337M50000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052/20230901_505M60000002047,
+府省令,昭和三十七年総理府令第五十二号,災害対策基本法施行規則,さいがいたいさくきほんほうしこうきそく,,昭和三十七年九月二十一日,災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百三号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,337M50000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052/20241202_506M60000002103,
府省令,昭和三十七年自治省令第十二号,低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令,ていかいはつちいきこうぎょうかいはつそくしんほうしこうれいだいさんじょうだいいちごうのがくのけいさんにかんするしょうれい,,昭和三十七年七月七日,,平成十二年自治省令第四十四号,平成十二年九月十四日,平成十三年一月六日,,337M50000008012,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008012/20010106_412M50000008044,
府省令,昭和三十七年自治省令第十四号,辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則,へんちにかかるこうきょうてきしせつのそうごうせいびのためのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十七年七月十八日,辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和三年総務省令第四十一号,令和三年三月三十一日,令和三年四月一日,,337M50000008014,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008014/20210401_503M60000008041,
府省令,昭和三十七年自治省令第十七号,普通交付税に関する省令,ふつうこうふぜいにかんするしょうれい,,昭和三十七年八月二十日,普通交付税に関する省令の一部を改正する省令,令和五年総務省令第八十七号,令和五年十二月八日,令和五年十二月八日,,337M50000008017,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017/20231208_505M60000008087,
@@ -2951,7 +2954,7 @@
府省令,昭和三十七年文部省令第八号,技能教育施設の指定等に関する規則,ぎのうきょういくしせつのしていとうにかんするきそく,,昭和三十七年三月三十一日,,平成十九年文部科学省令第四十号,平成十九年十二月二十五日,平成十九年十二月二十六日,,337M50000080008,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080008/20071226_419M60000080040,
府省令,昭和三十七年文部省令第十八号,社会通信教育規程,しゃかいつうしんきょういくきてい,,昭和三十七年四月一日,社会通信教育規程の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第一号,令和五年一月三十日,令和五年一月三十日,,337M50000080018,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080018/20230130_505M60000080001,
府省令,昭和三十七年文部省令第三十二号,高等学校通信教育規程,こうとうがっこうつうしんきょういくきてい,,昭和三十七年九月一日,高等学校通信教育規程の一部を改正する省令,令和四年文部科学省令第四十号,令和四年十二月二十八日,令和五年四月一日,,337M50000080032,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032/20230401_504M60000080040,
-府省令,昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号,地方公務員等共済組合法施行規程,ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきてい,,昭和三十七年九月八日,地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第四号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,337M5000008A001,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M5000008A001/20240527_506M6000008A004,
+府省令,昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号,地方公務員等共済組合法施行規程,ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきてい,,昭和三十七年九月八日,地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,337M5000008A001,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M5000008A001/20241202_506M6000008A005,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第十四号,中小企業信用保険法施行規則,ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうきそく,,昭和三十七年三月二十七日,中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第十二号,令和六年三月五日,令和六年三月十五日,,337M50000400014,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014/20240315_506M60000400012,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第十四号,中小企業信用保険法施行規則,ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうきそく,,昭和三十七年三月二十七日,中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第五十一号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,337M50000400014,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014/20240902_506M60000400051,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第八十四号,電気用品安全法施行規則,でんきようひんあんぜんほうしこうきそく,,昭和三十七年八月十四日,押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第九十二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,337M50000400084,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084/20201228_502M60000400092,
@@ -3249,7 +3252,7 @@
府省令,昭和四十年自治省令第二号,閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令,へいさがたすぷりんくらーへっどのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和四十年一月十二日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,340M50000008002,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002/20190701_501M60000008019,
府省令,昭和四十年自治省令第三号,金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令,きんぞくせいひなんはしごのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,昭和四十年一月十二日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令,令和元年総務省令第十九号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,340M50000008003,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003/20190701_501M60000008019,
府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうせこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第四十六号,令和六年六月二十五日,令和六年七月一日,,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20240701_506M60000040046,
-府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうせこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,所得税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第十四号,令和六年三月三十日,令和六年十二月二日,,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20241202_506M60000040014,
+府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうせこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第六十六号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20241202_506M60000040066,
府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうしこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,所得税法施行規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第十二号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20250101_505M60000040012,○
府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうしこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,所得税法施行規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第十二号,令和五年三月三十一日,令和八年一月一日,,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20260101_505M60000040012,○
府省令,昭和四十年大蔵省令第十一号,所得税法施行規則,しょとくぜいほうせこうきそく,,昭和四十年三月三十一日,所得税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第十四号,令和六年三月三十日,令和八年五月二十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日,340M50000040011,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20260521_506M60000040014,○
@@ -3268,7 +3271,7 @@
府省令,昭和四十年厚生省令第二十七号,戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則,せんぼつしゃとうのいぞくにたいするとくべつちょういきんしきゅうほうしこうきそく,,昭和四十年六月一日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十七号,令和六年三月六日,令和六年四月一日,,340M50000100027,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100027/20240401_506M60000100037,
府省令,昭和四十年厚生省令第四十七号,理学療法士及び作業療法士法施行規則,りがくりょうほうしおよびさぎょうりょうほうしほうせこうきそく,,昭和四十年十月二十日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第百七号,令和四年七月二十八日,令和四年七月二十八日,,340M50000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100047/20220728_504M60000100107,
府省令,昭和四十年厚生省令第五十五号,母子保健法施行規則,ぼしほけんほうしこうきそく,,昭和四十年十二月二十八日,母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十六号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,340M50000100055,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055/20240401_506M60000002026,
-府省令,昭和四十年厚生省令第五十五号,母子保健法施行規則,ぼしほけんほうしこうきそく,,昭和四十年十二月二十八日,母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十一号,令和六年九月十九日,令和六年九月十九日,,340M50000100055,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055/20240919_506M60000002081,
+府省令,昭和四十年厚生省令第五十五号,母子保健法施行規則,ぼしほけんほうしこうきそく,,昭和四十年十二月二十八日,児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百八号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,340M50000100055,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055/20241202_506M60000002108,
府省令,昭和四十年通商産業省令第三号,日本電気計器検定所法施行規則,にほんでんきけいきけんていところほうしこうきそく,,昭和四十年一月十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,340M50000400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400003/20231228_505M60000400063,
府省令,昭和四十年通商産業省令第五十号,小規模企業共済法施行規則,しょうきぼきぎょうきょうさいほうせこうきそく,,昭和四十年六月一日,小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令,平成三十一年経済産業省令第十八号,平成三十一年三月六日,平成三十一年三月六日,,340M50000400050,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400050/20190306_431M60000400018,
府省令,昭和四十年通商産業省令第五十二号,電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令,でんきじぎょうほうのきていにもとづくしゅにんぎじゅつしゃのしかくとうにかんするしょうれい,,昭和四十年六月十五日,電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第四十五号,令和五年九月二十九日,令和五年九月二十九日,,340M50000400052,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400052/20230929_505M60000400045,
@@ -3336,6 +3339,7 @@
政令,昭和四十一年政令第百六十四号,地震保険に関する法律施行令,じしんほけんにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十一年五月三十一日,地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,341CO0000000164,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164/20240401_506CO0000000111,
政令,昭和四十一年政令第二百二十二号,行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令,ぎょうせいそうだんいいんほうだいにじょうだいいっこうだいいちごうのほうじんをさだめるせいれい,,昭和四十一年六月三十日,日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令,令和六年政令第百七十四号,令和六年四月二十四日,令和六年四月二十五日,,341CO0000000222,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000222/20240425_506CO0000000174,
政令,昭和四十一年政令第二百二十四号,野菜生産出荷安定法施行令,やさいせいさんしゅっかあんていほうせこうれい,,昭和四十一年七月一日,,平成十四年政令第二百一号,平成十四年六月七日,平成十四年六月七日,,341CO0000000224,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000224/20020607_414CO0000000201,
+政令,昭和四十一年政令第二百二十四号,野菜生産出荷安定法施行令,やさいせいさんしゅっかあんていほうせこうれい,,昭和四十一年七月一日,野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第三百五十五号,令和六年十二月四日,令和八年四月一日,,341CO0000000224,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000224/20260401_506CO0000000355,○
政令,昭和四十一年政令第二百二十七号,戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令,せんしょうびょうしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうしこうれい,,昭和四十一年七月一日,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第三百二十九号,令和四年十月十三日,令和五年四月一日,,341CO0000000227,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000227/20230401_504CO0000000329,
政令,昭和四十一年政令第二百三十二号,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令,ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほうだいにじょうだいいっこうのしちょうそんをさだめるせいれい,,昭和四十一年七月四日,,平成十五年政令第四百五十六号,平成十五年十月十日,平成十五年十月十日,,341CO0000000232,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000232/20031010_415CO0000000456,
政令,昭和四十一年政令第二百四十五号,恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令,おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじゅういちじょうのにのにほんせきじゅうじしゃのきゅうごいんのはんいとうをさだめるせいれい,,昭和四十一年七月八日,,,昭和四十一年七月八日,昭和四十一年七月八日,,341CO0000000245,https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000245/19660708_000000000000000,
@@ -4717,7 +4721,7 @@
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十号,銀行法施行規則,ぎんこうほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010/20241130_506M60000002104,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十三号,長期信用銀行法施行規則,ちょうきしんようぎんこうほうしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第三号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,357M50000040013,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013/20220331_502M60000002003,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十六号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20240709_506M60000002066,
-府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20241101_506M60000002089,
+府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20241130_506M60000002104,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十二号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20250331_506M60000002082,○
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十六号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第十九号,令和六年三月二十二日,令和六年四月一日,,357M50000040016,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040016/20240401_506M60000002019,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十六号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,357M50000040016,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040016/20241101_506M60000002089,
@@ -4727,7 +4731,7 @@
府省令,昭和五十七年通商産業省令第三十四号,深海底鉱業暫定措置法施行規則,しんかいていこうぎょうざんていそちほうしこうきそく,,昭和五十七年七月二十日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,357M50000400034,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000400034/20231228_505M60000400063,
府省令,昭和五十七年労働省令第三十六号,調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令,ちょうりにかかるぎのうけんていのじゅけんしかくとうのとくれいにかんするしょうれい,,昭和五十七年十一月六日,職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令,平成二十九年厚生労働省令第五十七号,平成二十九年四月七日,平成二十九年十一月一日,,357M50002000036,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002000036/20171101_429M60000100057,
府省令,昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号,労働金庫法施行規則,ろうどうきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,労働金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十四号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,357M50002040001,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001/20240709_506M60000102014,
-府省令,昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号,労働金庫法施行規則,ろうどうきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,労働金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十七号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,357M50002040001,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001/20241101_506M60000102017,
+府省令,昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号,労働金庫法施行規則,ろうどうきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,労働金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十八号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50002040001,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001/20241130_506M60000102018,
府省令,昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号,労働金庫法施行規則,ろうどうきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,労働金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十五号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,357M50002040001,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001/20250331_506M60000102015,○
府省令,昭和五十七年建設省令第十六号,土地区画整理士技術検定規則,とちくかくせいりしぎじゅつけんていきそく,,昭和五十七年十一月九日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,357M50004000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50004000016/20230228_504M60000800007,
規則,昭和五十七年国家公安委員会規則第一号,犯罪手口資料取扱規則,はんざいてぐちしりょうとりあつかいきそく,,昭和五十七年二月十八日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,357M50400000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50400000001/20240401_506M60400000007,
@@ -5136,7 +5140,7 @@
府省令,平成元年法務省令第十三号,法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則,ほうむだいじんのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするきそく,,平成元年四月二十六日,,平成十九年法務省令第四十号,平成十九年七月四日,平成十九年九月三十日,,401M50000010013,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000010013/20070930_419M60000010040,
府省令,平成元年文部省令第二十号,教科用図書検定規則,きょうかようとしょけんていきそく,,平成元年四月四日,教科用図書検定規則の一部を改正する省令,令和三年文部科学省令第五号,令和三年二月八日,令和三年二月十五日,,401M50000080020,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000080020/20210215_503M60000080005,
府省令,平成元年文部省令第二十号,教科用図書検定規則,きょうかようとしょけんていきそく,,平成元年四月四日,教科書の発行に関する臨時措置法施行規則及び教科用図書検定規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第三十号,令和六年十月十六日,令和六年十月十六日,,401M50000080020,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000080020/20241016_506M60000080030,
-府省令,平成元年厚生省令第三十四号,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則,ちいきにおけるいりょうおよびかいごのそうごうてきなかくほのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成元年六月三十日,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百三十三号,令和六年九月三十日,令和六年十月一日,,401M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034/20241001_506M60000100133,
+府省令,平成元年厚生省令第三十四号,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則,ちいきにおけるいりょうおよびかいごのそうごうてきなかくほのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成元年六月三十日,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十五号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,401M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034/20241202_506M60000100155,
府省令,平成元年厚生省令第四十六号,歯科衛生士法施行規則,しかえいせいしほうしこうきそく,,平成元年十月三十一日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第百七号,令和四年七月二十八日,令和四年七月二十八日,,401M50000100046,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100046/20220728_504M60000100107,
府省令,平成元年農林水産省令第二十九号,特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則,とくていのうさんかこうぎょうけいえいかいぜんとうりんじそちほうしこうきそく,特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則,平成元年七月一日,特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第三十九号,令和六年六月二十七日,令和六年七月一日,,401M50000200029,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200029/20240701_506M60000200039,
府省令,平成元年農林水産省令第三十六号,特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則,とくていのうちかしつけにかんするのうちほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,平成元年九月八日,都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令,平成三十年農林水産省令第五十五号,平成三十年八月二十八日,平成三十年九月一日,,401M50000200036,https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200036/20180901_430M60000200055,
@@ -5463,9 +5467,9 @@
府省令,平成五年農林水産省令第六十七号,漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例に関する省令,ぎょぎょうせんさすきそくだいごじょうにきていするちょうさのはんいのとくれいにかんするしょうれい,,平成五年十二月二十四日,,,平成五年十二月二十四日,平成五年十二月二十四日,,405M50000200067,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200067/19931224_000000000000000,
府省令,平成五年総理府・農林水産省令第一号,特定国内種事業に係る届出等に関する省令,とくていこくないしゅじぎょうにかかるとどけでとうにかんするしょうれい,,平成五年三月二十九日,立入検査等の際に携帯する国の職員の身分を示す証明書の様式の見直しのための農林水産省・環境省関係省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省・環境省令第二号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,405M50000202001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000202001/20240401_506M60001200002,
府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第一号,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令,のうぎょうきょうどうくみあいおよびのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかいのしんようじぎょうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第六号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,405M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001/20240709_506M60000202006,
-府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第一号,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令,のうぎょうきょうどうくみあいおよびのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかいのしんようじぎょうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第八号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,405M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001/20241101_506M60000202008,
+府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第一号,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令,のうぎょうきょうどうくみあいおよびのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかいのしんようじぎょうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,405M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001/20241130_506M60000202009,
府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第二号,漁業協同組合等の信用事業等に関する命令,ぎょぎょうきょうどうくみあいとうのしんようじぎょうとうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第六号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,405M50000240002,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002/20240709_506M60000202006,
-府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第二号,漁業協同組合等の信用事業等に関する命令,ぎょぎょうきょうどうくみあいとうのしんようじぎょうとうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第八号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,405M50000240002,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002/20241101_506M60000202008,
+府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第二号,漁業協同組合等の信用事業等に関する命令,ぎょぎょうきょうどうくみあいとうのしんようじぎょうとうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,405M50000240002,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002/20241130_506M60000202009,
府省令,平成五年通商産業省令第二十三号,ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則,ごるふじょうとうにかかるかいいんけいやくのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成五年四月十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,405M50000400023,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023/20231228_505M60000400063,
府省令,平成五年通商産業省令第三十三号,密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令,みっぺいがたちくでんちのひょうじのひょうじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成五年六月三十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和元年経済産業省令第十七号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,405M50000400033,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400033/20190701_501M60000400017,
府省令,平成五年通商産業省令第三十四号,電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令,でんげんそうちとうのせいぞうのじぎょうをおこなうもののさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成五年六月三十日,,平成十三年経済産業省令第九十三号,平成十三年三月二十八日,平成十三年四月一日,,405M50000400034,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400034/20010401_413M60000400093,
@@ -5777,7 +5781,7 @@
府省令,平成八年自治省令第二十七号,地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令,ちほうざいせいほうだいさんじゅうさんじょうのさんだいにこうのがくのさんていにかんするしょうれい,,平成八年七月二十六日,,,平成八年七月二十六日,平成八年七月二十六日,,408M50000008027,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000008027/19960726_000000000000000,
府省令,平成八年法務省令第二十五号,更生保護事業法施行規則,こうせいほごじぎょうほうせこうきそく,,平成八年三月二十六日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和六年法務省令第十号,令和六年三月二十二日,令和六年四月一日,,408M50000010025,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025/20240401_506M60000010010,
府省令,平成八年大蔵省令第五号,保険業法施行規則,ほけんぎょうほうしこうきそく,,平成八年二月二十九日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十七号,令和六年五月十七日,令和六年五月十八日,,408M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005/20240518_506M60000002057,
-府省令,平成八年大蔵省令第五号,保険業法施行規則,ほけんぎょうほうしこうきそく,,平成八年二月二十九日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,408M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005/20241101_506M60000002089,
+府省令,平成八年大蔵省令第五号,保険業法施行規則,ほけんぎょうほうしこうきそく,,平成八年二月二十九日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,408M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005/20241130_506M60000002104,
府省令,平成八年大蔵省令第七号,損害保険料率算出団体に関する内閣府令,そんがいほけんりょうりつさんしゅつだんたいにかんするないかくふれい,,平成八年二月二十九日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,408M50000040007,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040007/20231227_505M60000002087,
府省令,平成八年大蔵省令第八号,損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令,そんがいほけんりょうりつさんしゅつだんたいにかんするほうりつのきていによるこうかいのいけんちょうしゅにかんするないかくふれい,,平成八年二月二十九日,,平成十二年総理府令第百十六号,平成十二年十月十日,平成十三年一月六日,,408M50000040008,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040008/20010106_412M50000002116,
府省令,平成八年大蔵省令第二十三号,平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則,へいせいはちねんふんしょとくぜいのとくべつげんぜいのためのりんじそちほうしこうきそく,,平成八年三月三十一日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,408M50000040023,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040023/20010106_412M50000040069,
@@ -5895,7 +5899,7 @@
府省令,平成九年農林水産省令第七十四号,動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年十月二十一日,書面の交付を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七十二号,令和四年十二月八日,令和五年一月一日,,409M50000200074,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200074/20230101_504M60000200072,
府省令,平成九年農林水産省令第七十五号,動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年十月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,409M50000200075,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075/20231228_505M60000200063,
府省令,平成九年大蔵省・農林水産省令第一号,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則,のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつせこうきそく,,平成九年一月二十四日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第六号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,409M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001/20240709_506M60000202006,
-府省令,平成九年大蔵省・農林水産省令第一号,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則,のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつせこうきそく,,平成九年一月二十四日,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第七号,令和六年九月三十日,令和六年十月一日,,409M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001/20241001_506M60000202007,
+府省令,平成九年大蔵省・農林水産省令第一号,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則,のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつせこうきそく,,平成九年一月二十四日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,409M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001/20241130_506M60000202009,
府省令,平成九年通商産業省令第十一号,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則,えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成九年三月十日,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第三十二号,令和六年四月二日,令和六年七月二日,,409M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011/20240702_506M60000400032,
府省令,平成九年通商産業省令第十一号,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則,えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成九年三月十日,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第三十二号,令和六年四月二日,令和七年四月二日,,409M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011/20250402_506M60000400032,○
府省令,平成九年通商産業省令第二十三号,高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令,こうあつがすほあんほうにもとづくしていしけんきかんとうにかんするしょうれい,,平成九年三月二十四日,容器保安規則等の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十一号,令和五年十二月二十一日,令和五年十二月二十一日,,409M50000400023,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023/20231221_505M60000400061,
@@ -6069,6 +6073,7 @@
府省令,平成十年厚生省令第七十五号,言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令,げんごちょうかくしほうにもとづくしていとうろくきかんおよびしていしけんきかんにかんするしょうれい,,平成十年八月二十八日,,平成二十七年厚生労働省令第五十五号,平成二十七年三月三十一日,平成二十七年四月一日,,410M50000100075,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100075/20150401_427M60000100055,
府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,410M50000100099,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100099/20241202_506M60000100119,
府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第七十九号,令和五年五月二十六日,令和七年四月一日,,410M50000100099,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100099/20250401_505M60000100079,○
+府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十六号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月七日,,410M50000100099,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100099/20250407_506M60000100156,○
府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令,令和六年厚生労働省令第十八号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,410M50000100099,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100099/20251215_506M60000100018,○
府省令,平成十年文部省・厚生省令第二号,言語聴覚士学校養成所指定規則,げんごちょうかくしがっこうようせいじょしていきそく,,平成十年八月二十八日,言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省・厚生労働省令第一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,410M50000180002,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000180002/20240401_506M60000180001,
府省令,平成十年文部省・厚生省令第二号,言語聴覚士学校養成所指定規則,げんごちょうかくしがっこうようせいじょしていきそく,,平成十年八月二十八日,言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省・厚生労働省令第一号,令和六年三月二十九日,令和八年四月一日,,410M50000180002,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000180002/20260401_506M60000180001,○
@@ -6621,7 +6626,7 @@
府省令,平成十二年厚生省令第二十六号,介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令,かいごほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令,平成十二年三月十五日,介護保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第十三号,令和六年一月十九日,令和六年四月一日,,412M50000100026,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100026/20240401_506M60000100013,
府省令,平成十二年厚生省令第五十三号,社会福祉主事養成機関等指定規則,しゃかいふくししゅじようせいきかんとうしていきそく,,平成十二年三月二十九日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,412M50000100053,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053/20240401_505M60000100068,
府省令,平成十二年厚生省令第六十三号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつかんけいてすうりょうきそく,,平成十二年三月三十日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第八十四号,令和四年五月二十日,令和四年五月二十日,,412M50000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100063/20220520_504M60000100084,
-府省令,平成十二年厚生省令第八十号,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準,していほうもんかんごのじぎょうのじんいんおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十二年三月三十一日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百四十七号,令和五年十一月三十日,令和六年十二月二日,,412M50000100080,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080/20241202_505M60000100147,
+府省令,平成十二年厚生省令第八十号,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準,していほうもんかんごのじぎょうのじんいんおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十二年三月三十一日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,412M50000100080,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080/20241202_506M60000100154,
府省令,平成十二年厚生省令第九十一号,理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令,りようしほうだいよんじょうのにだいいっこうおよびびようしほうだいよんじょうのにだいいっこうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい,,平成十二年四月十一日,理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第九十二号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,412M50000100091,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100091/20230701_505M60000100092,
府省令,平成十二年厚生省令第百二十九号,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのよんのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,平成十二年十一月八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十一号,令和六年十月十六日,令和六年十二月十二日,,412M50000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129/20241212_506M60000100141,
府省令,平成十二年厚生省令第百二十九号,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのごのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,平成十二年十一月八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十八号,令和六年十月三十一日,令和七年三月一日,,412M50000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129/20250301_506M60000100148,○
@@ -6909,7 +6914,7 @@
府省令,平成十三年農林水産省令第五十八号,農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令,のうりんすいさんしょうのしょかんするどくりつぎょうせいほうじんにたいしたちいりけんさをするのうりんすいさんしょうのしょくいんがけいたいすべきみぶんしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい,,平成十三年三月二十二日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,413M60000200058,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200058/20201221_502M60000200083,
府省令,平成十三年農林水産省令第六十三号,家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令,かちくかいりょうぞうしょくほうにもとづくかちくとうろくきかんにかんするしょうれい,,平成十三年三月二十六日,家畜改良増殖法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第六十四号,令和二年九月二十八日,令和二年十月一日,,413M60000200063,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200063/20201001_502M60000200064,
府省令,平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号,農林中央金庫法施行規則,のうりんちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成十三年九月十三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第六号,令和六年七月八日,令和六年七月九日,,413M60000202016,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016/20240709_506M60000202006,
-府省令,平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号,農林中央金庫法施行規則,のうりんちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成十三年九月十三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第八号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,413M60000202016,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016/20241101_506M60000202008,
+府省令,平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号,農林中央金庫法施行規則,のうりんちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成十三年九月十三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,413M60000202016,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016/20241130_506M60000202009,
府省令,平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号,農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令,のうりんちゅうおうきんこほうだいはちじゅうごじょうだいにこうにきていするくぶんとうをさだめるめいれい,,平成十三年九月十三日,農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令,令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第一号,令和五年一月二十七日,令和五年三月三十一日,,413M60000242003,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000242003/20230331_505M60000242001,
府省令,平成十三年経済産業省令第一号,経済産業省組織規則,けいざいさんぎょうしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,経済産業省組織規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十二号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,413M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400001/20240701_506M60000400042,
府省令,平成十三年経済産業省令第一号,経済産業省組織規則,けいざいさんぎょうしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,経済産業省組織規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第六十号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,413M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400001/20240902_506M60000400060,
@@ -6980,7 +6985,7 @@
府省令,平成十三年総務省・経済産業省令第二号,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令,とくていききにかかるてきごうせいひょうかのけっかのがいこくとのそうごしょうにんのじっしにかんするほうりつにもとづくしていちょうさきかんとうにかんするしょうれい,,平成十三年十一月十六日,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年総務省・経済産業省令第三号,令和四年十一月七日,令和五年十月二十日,,413M60000408002,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002/20231020_504M60000408003,
府省令,平成十三年総務省・経済産業省令第三号,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則,とくていききにかかるてきごうせいひょうかてつづきのけっかのがいこくとのそうごしょうにんのじっしにかんするほうりつしこうきそく,,平成十三年十一月二十六日,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年総務省・経済産業省令第三号,令和四年十一月七日,令和五年十月二十日,,413M60000408003,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003/20231020_504M60000408003,
府省令,平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号,電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令,でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつにもとづくしていちょうさきかんとうにかんするしょうれい,,平成十三年三月一日,電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の一部を改正する省令,令和三年総務省・法務省・経済産業省令第一号,令和三年八月二十七日,令和三年九月一日,,413M60000418001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001/20210901_503M60000418001,
-府省令,平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号,電子署名及び認証業務に関する法律施行規則,でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつしこうきそく,,平成十三年三月二十七日,電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令,令和四年デジタル庁・法務省令第一号,令和四年四月一日,令和四年四月一日,,413M60000418002,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002/20220401_504M60004010001,
+府省令,平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号,電子署名及び認証業務に関する法律施行規則,でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつしこうきそく,,平成十三年三月二十七日,電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・法務省令第一号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,413M60000418002,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002/20241202_506M60004010001,
府省令,平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令,げんしりょくはつでんしせつとうりっちちいきのしんこうにかんするとくべつそちほうしこうれいだいにじょうだいななごうにきていするげんしりょくはつでんによるでんきのあんていきょうきゅうにきよするげんしりょくのけんきゅうおよびかいはつのようにきょうするしせつをさだめるめいれい,,平成十三年三月三十日,,平成二十七年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号,平成二十七年三月三十一日,平成二十七年四月一日,,413M60000482001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000482001/20150401_427M60000482001,
府省令,平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号,資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令,しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれいべっぴょうだいごのろくのこうのじょうらんにきていするとくていようきほうそうにかんするしょうれい,,平成十三年三月二十八日,,平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号,平成二十年二月六日,平成二十年四月一日,,413M60000740001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000740001/20080401_420M60000740002,
府省令,平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号,特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令,とくていようきほうそうのひょうじのひょうじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成十三年三月二十八日,特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令,令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,413M60000740002,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000740002/20190701_501M60000740001,
@@ -7596,7 +7601,7 @@
府省令,平成十五年厚生労働省令第百五十二号,独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんきんろうしゃたいしょくきんきょうさいきこうのぎょうむうんえいざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい,,平成十五年九月三十日,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第十八号,令和四年一月三十一日,令和四年一月三十一日,,415M60000100152,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100152/20220131_504M60000100018,
府省令,平成十五年法務省・厚生労働省令第二号,有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令,ゆうりょうしょくぎょうしょうかいじぎょうほしょうきんきそくのはいしとうにかんするしょうれい,,平成十五年十二月二十五日,有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の一部を改正する省令,令和二年法務省・厚生労働省令第十号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,415M60000110002,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000110002/20201225_502M60000110010,
府省令,平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号,児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令,じどうふくしほうだいにじゅういちじょうのきゅうにきていするしゅむしょうれいでさだめるじぎょうとうのうちもんぶかがくだいじんのしょかんするものをさだめるしょうれい,,平成十五年八月二十二日,,平成二十七年文部科学省・厚生労働省令第三号,平成二十七年三月三十一日,平成二十七年四月一日,,415M60000180003,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000180003/20150401_427M60000180003,
-府省令,平成十五年農林水産省令第十一号,農薬の販売の禁止を定める省令,のうやくのはんばいのきんしをさだめるしょうれい,,平成十五年三月五日,,平成二十四年農林水産省令第二十二号,平成二十四年三月三十日,平成二十四年四月一日,,415M60000200011,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200011/20120401_424M60000200022,
+府省令,平成十五年農林水産省令第十一号,農薬の販売の禁止を定める省令,のうやくのはんばいのきんしをさだめるしょうれい,,平成十五年三月五日,農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第六十二号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,415M60000200011,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200011/20241202_506M60000200062,
府省令,平成十五年農林水産省令第二十一号,農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則,のうりんすいさんしょうかんけいほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく,農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,平成十五年三月二十八日,農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十五号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,415M60000200021,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021/20231228_505M60000200065,
府省令,平成十五年農林水産省令第五十五号,林業・木材産業改善資金助成法施行規則,りんぎょうもくざいさんぎょうかいぜんしきんじょせいほうしこうきそく,,平成十五年六月十一日,,,平成十五年六月十一日,平成十五年七月一日,,415M60000200055,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200055/20030701_000000000000000,
府省令,平成十五年農林水産省令第七十号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつにもとづくいやくひんおよびさいせいいりょうとうせいひんのしようのきんしにかんするきていのていきようをうけないばあいをさだめるしょうれい,,平成十五年六月三十日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令及び動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第四十六号,令和五年九月二十二日,令和五年九月二十二日,,415M60000200070,https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200070/20230922_505M60000200046,
@@ -8062,7 +8067,7 @@
府省令,平成十七年総務省令第四十九号,平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令,へいせいじゅうななねんどにおけるちほうざいせいほうだいさんじゅうさんじょうのごのよんのがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十七年三月三十一日,,,平成十七年三月三十一日,平成十七年四月一日,,417M60000008049,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008049/20050401_000000000000000,
府省令,平成十七年総務省令第五十三号,特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令,とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつしこうれいだいいちじょうのしょとくのがくのさんていにかんするないかくかんぼうれい,,平成十七年三月三十一日,,平成二十六年総務省令第五十二号,平成二十六年五月二十九日,平成二十六年五月三十日,,417M60000008053,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008053/20140530_426M60000008052,
府省令,平成十七年総務省令第六十一号,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,ぎょうせいしょしほうにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく,,平成十七年三月三十一日,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第九十一号,令和五年十二月十五日,令和五年十二月十五日,,417M60000008061,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061/20231215_505M60000008091,
-府省令,平成十七年総務省令第百六十七号,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則,けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつせこうきそく,,平成十七年十二月二十六日,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第六十六号,令和六年六月二十五日,令和六年七月一日,,417M60000008167,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167/20240701_506M60000008066,
+府省令,平成十七年総務省令第百六十七号,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則,けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつせこうきそく,,平成十七年十二月二十六日,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百四号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,417M60000008167,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167/20241202_506M60000008104,
府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十七号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20241202_506M60000010047,
府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,平成二十三年法務省令第五号,平成二十三年三月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律 号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/21171231_423M60000010005,○
府省令,平成十七年法務省令第二十号,土地改良登記規則,とちかいりょうとうききそく,,平成十七年二月二十八日,,平成二十三年法務省令第三十五号,平成二十三年十一月二十八日,平成二十三年十一月三十日,,417M60000010020,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010020/20111130_423M60000010035,
@@ -8128,7 +8133,7 @@
府省令,平成十七年農林水産省令第二十号,動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんどうぶつよういやくぶがいひんどうぶつよういりょうききおよびどうぶつようさいせいいりょうとうせいひんのせいぞうはんばいごあんぜんかんりのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月九日,書面の交付を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七十二号,令和四年十二月八日,令和五年一月一日,,417M60000200020,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200020/20230101_504M60000200072,
府省令,平成十七年農林水産省令第二十七号,農業協同組合法施行規則,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成十七年三月二十二日,農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,417M60000200027,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027/20240401_506M60000200015,
府省令,平成十七年農林水産省令第二十七号,農業協同組合法施行規則,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成十七年三月二十二日,農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十三号,令和六年七月二十九日,令和六年七月二十九日,,417M60000200027,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027/20240729_506M60000200043,
-府省令,平成十七年農林水産省令第二十七号,農業協同組合法施行規則,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成十七年三月二十二日,農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第五十四号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,417M60000200027,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027/20241101_506M60000200054,
+府省令,平成十七年農林水産省令第二十七号,農業協同組合法施行規則,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成十七年三月二十二日,農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第六十号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,417M60000200027,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027/20241130_506M60000200060,
府省令,平成十七年農林水産省令第三十一号,動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういりょうききのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十九日,書面の交付を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七十二号,令和四年十二月八日,令和五年一月一日,,417M60000200031,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200031/20230101_504M60000200072,
府省令,平成十七年農林水産省令第三十二号,動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういりょうききのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,417M60000200032,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032/20231228_505M60000200063,
府省令,平成十七年農林水産省令第三十三号,動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんのせいぞうはんばいごのちょうさおよびしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,417M60000200033,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200033/20231228_505M60000200063,
@@ -8855,7 +8860,7 @@
府省令,平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号,社会福祉に関する科目を定める省令,しゃかいふくしにかんするかもくをさだめるしょうれい,,平成二十年三月二十四日,社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令,令和二年文部科学省・厚生労働省令第一号,令和二年三月六日,令和三年四月一日,,420M60000180003,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000180003/20210401_502M60000180001,
府省令,平成二十年農林水産省令第七号,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則,ちょうじゅうによるのうりんすいさんぎょうとうにかかるひがいのぼうしのためのとくべつそちにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十年二月二十一日,,平成二十八年農林水産省令第七十四号,平成二十八年十二月二日,平成二十八年十二月二日,,420M60000200007,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200007/20161202_428M60000200074,
府省令,平成二十年農林水産省令第十号,水産業協同組合法施行規則,すいさんぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成二十年二月二十八日,農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,420M60000200010,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200010/20240401_506M60000200015,
-府省令,平成二十年農林水産省令第十号,水産業協同組合法施行規則,すいさんぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成二十年二月二十八日,農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第五十四号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,420M60000200010,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200010/20241101_506M60000200054,
+府省令,平成二十年農林水産省令第十号,水産業協同組合法施行規則,すいさんぎょうきょうどうくみあいほうしこうきそく,,平成二十年二月二十八日,農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第六十号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,420M60000200010,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200010/20241130_506M60000200060,
府省令,平成二十年農林水産省令第二十二号,国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんけんきゅうせいびきこうがおこなうとくれいぎょうむにかんするしょうれい,国立研究開発法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令,平成二十年三月三十一日,農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令,平成二十九年農林水産省令第四十二号,平成二十九年七月二十一日,平成二十九年七月二十四日,,420M60000200022,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200022/20170724_429M60000200042,
府省令,平成二十年農林水産省令第二十四号,森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令,しんりんほうしこうれいべっぴょうだいさんりんどうのかいせつにようするひようのこうだいろくごうとうにきていするりんどうもうのすうようぶぶんとなるべきりんどうのかいせつまたはかくちょうのじぎょうにかかるかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさよそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししんかんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい,,平成二十年三月三十一日,漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令,令和二年農林水産省令第四十九号,令和二年七月八日,令和二年十二月一日,,420M60000200024,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200024/20201201_502M60000200049,
府省令,平成二十年農林水産省令第三十七号,森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則,しんりんのかんばつとうのじっしのそくしんにかんするとくべつそちほうせこうきそく,,平成二十年五月十六日,森林法施行規則及び森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和三年農林水産省令第五十八号,令和三年九月三十日,令和四年四月一日,,420M60000200037,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037/20220401_503M60000200058,
@@ -9554,8 +9559,10 @@
府省令,平成二十四年財務省令第十五号,株式会社国際協力銀行の会計に関する省令,かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうのかいけいにかんするしょうれい,,平成二十四年三月二十六日,株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令,令和二年財務省令第三号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,424M60000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040015/20220331_502M60000040003,
府省令,平成二十四年文部科学省令第三十三号,国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんりょうしかがくぎじゅつけんきゅうかいはつきこうのぎょうむうんえいとうにかんするめいれい,,平成二十四年九月十四日,国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令の一部を改正する命令,令和五年文部科学省・原子力規制委員会規則第一号,令和五年七月十四日,令和六年四月一日,,424M60000080033,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000080033/20240401_505M60080080001,
府省令,平成二十四年厚生労働省令第十五号,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていつうしょしえんのじぎょうとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五号,令和六年一月二十五日,令和六年四月一日,,424M60000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015/20240401_506M60000002005,
+府省令,平成二十四年厚生労働省令第十五号,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていつうしょしえんのじぎょうとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百九号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,424M60000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015/20250401_506M60000002109,○
府省令,平成二十四年厚生労働省令第十五号,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていつうしょしえんのじぎょうとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,424M60000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015/20251215_506M60000002005,○
府省令,平成二十四年厚生労働省令第十六号,児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていしょうがいじにゅうしょしせつとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五号,令和六年一月二十五日,令和六年四月一日,,424M60000100016,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016/20240401_506M60000002005,
+府省令,平成二十四年厚生労働省令第十六号,児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていしょうがいじにゅうしょしせつとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百九号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,424M60000100016,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016/20250401_506M60000002109,○
府省令,平成二十四年厚生労働省令第十六号,児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準,じどうふくしほうにもとづくしていしょうがいじにゅうしょしせつとうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年二月三日,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,424M60000100016,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016/20251215_506M60000002005,○
府省令,平成二十四年厚生労働省令第二十二号,平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令,へいせいにじゅうさんねんどにおけるこどもてあてじむひこうふきんのがくのさんていにかんするしょうれい,,平成二十四年二月二十日,,,平成二十四年二月二十日,平成二十四年二月二十日,,424M60000100022,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100022/20120220_000000000000000,
府省令,平成二十四年厚生労働省令第二十七号,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準,しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつにもとづくしていちいきそうだんしえんのじぎょうのじんいんおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十四年三月十三日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第十七号,令和六年一月二十五日,令和六年四月一日,,424M60000100027,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100027/20240401_506M60000100017,
@@ -9927,6 +9934,7 @@
府省令,平成二十六年厚生労働省令第二十号,公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令,こうてきねんきんせいどのけんぜんせいおよびしんらいせいのかくほのためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十六年三月二十四日,確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第十三号,令和四年一月二十一日,令和六年十二月一日,,426M60000100020,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100020/20241201_504M60000100013,
府省令,平成二十六年厚生労働省令第三十三号,厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則,こうせいろうどうしょうかんけいこっかせんりゃくとくべつくいきほうしこうきそく,,平成二十六年三月二十八日,旅館業法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百四十号,令和五年十一月十五日,令和五年十二月十三日,,426M60000100033,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100033/20231213_505M60000100140,
府省令,平成二十六年厚生労働省令第六十一号,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準,かていてきほいくじぎょうとうのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十六年四月三十日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第十八号,令和六年三月十三日,令和六年四月一日,,426M60000100061,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100061/20240401_506M60000002018,
+府省令,平成二十六年厚生労働省令第六十一号,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準,かていてきほいくじぎょうとうのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十六年四月三十日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百九号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,426M60000100061,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100061/20250401_506M60000002109,○
府省令,平成二十六年厚生労働省令第六十三号,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準,ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょうのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十六年四月三十日,こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第四十八号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,426M60000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100063/20230401_505M60000100048,
府省令,平成二十六年厚生労働省令第七十二号,生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令,せいかつほごほうべっぴょうだいいちにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるじょうほうをさだめるしょうれい,,平成二十六年六月三十日,生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十七号,令和六年九月二十五日,令和六年十月一日,,426M60000100072,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100072/20241001_506M60000100127,
府省令,平成二十六年厚生労働省令第七十二号,生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令,せいかつほごほうべっぴょうだいいちにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるじょうほうをさだめるしょうれい,,平成二十六年六月三十日,雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百四十四号,令和六年十月二十八日,令和七年四月一日,,426M60000100072,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100072/20250401_506M60000100144,○
@@ -10315,7 +10323,6 @@
府省令,平成二十八年経済産業省令第百一号,電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令,でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするとうのほうりつふそくだいさんじょうだいいっこうのきていにもとづきいっぱんそうはいでんじぎょうしゃがさだめるたくそうきょうきゅうとうやっかんでせっていするたくそうきょうきゅうとうやっかんりょうきんのさんていにかんするしょうれい,,平成二十八年十月十二日,,,平成二十八年十月十二日,平成二十八年十月十二日,,428M60000400101,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400101/20161012_000000000000000,
府省令,平成二十八年経済産業省令第百二号,情報処理の促進に関する法律施行規則,じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十八年十月二十一日,情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十三号,令和六年七月三日,令和六年七月三日,,428M60000400102,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102/20240703_506M60000400043,
府省令,平成二十八年財務省・経済産業省令第一号,承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令,しょうけいほうじんがぶんかつによりしょうけいしたけんぎょうしゃたるほうじんのけんりのとうきとうのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい,,平成二十八年三月十八日,,,平成二十八年三月十八日,平成二十八年四月一日,,428M60000440001,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000440001/20160401_000000000000000,
-府省令,平成二十八年国土交通省令第五号,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則,けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうきそく,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則,平成二十八年一月二十九日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和六年国土交通省令第六十八号,令和六年六月二十八日,令和六年六月二十八日,,428M60000800005,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800005/20240628_506M60000800068,
府省令,平成二十八年国土交通省令第五号,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則,けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうきそく,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則,平成二十八年一月二十九日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和六年国土交通省令第九十二号,令和六年十月二十五日,令和六年十一月一日,,428M60000800005,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800005/20241101_506M60000800092,
府省令,平成二十八年国土交通省令第五号,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則,けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつしこうきそく,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則,平成二十八年一月二十九日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和六年国土交通省令第六十八号,令和六年六月二十八日,令和七年四月一日,,428M60000800005,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800005/20250401_506M60000800068,○
府省令,平成二十八年国土交通省令第十一号,船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則,せんいんにかんするせいしょうねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年二月二十九日,船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第四十号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,428M60000800011,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800011/20220401_504M60000800040,
@@ -10336,7 +10343,7 @@
府省令,平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号,中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令,ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほうだいさんじゅうきゅうじょうだいいっこうにきていするじぎょうぶんやべつけいえいりょくこうじょうすいしんぎょうむをおこなうもののにんていとうにかんするめいれい,"中小企業等経営強化法第二十六条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令,中小企業等経営強化法第三十四条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令,中小企業等経営強化法第四十条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令",平成二十八年六月三十日,経営力向上に関する命令及び中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の一部を改正する命令,令和三年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号,令和三年七月三十日,令和三年八月二日,,428M60000F4A003,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000F4A003/20210802_503M60000F4A002,
府省令,平成二十八年防衛省令第八号,国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令,こくさいきかんとうにはけんされたぼうえいしょうしょくいんのへいきんきゅうよがくけいさんのきそとなるきゅうよにくわえるかんれいちてあてにかんするしょうれい,,平成二十八年三月二十五日,,,平成二十八年三月二十五日,平成二十八年三月二十九日,,428M60002000008,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60002000008/20160329_000000000000000,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第二号,特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則,とくていこじんじょうほうのとりあつかいのじょうきょうにかかるぎょうせいきかんとうにたいするていきてきなけんさにかんするきそく,,平成二十八年六月一日,特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則の一部を改正する規則,令和四年個人情報保護委員会規則第二号,令和四年三月三十日,令和四年三月三十日,,428M60020000002,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000002/20220330_504M60020000002,
-規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号,個人情報の保護に関する法律施行規則,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年十月五日,個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第四号,令和六年十一月二十七日,令和六年十二月二日,,428M60020000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003/20241202_506M60020000004,
+規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号,個人情報の保護に関する法律施行規則,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年十月五日,個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第五号,令和六年十二月六日,令和六年十二月六日,,428M60020000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003/20241206_506M60020000005,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号,特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則,とくていこじんじょうほうのとりあつかいのじょうきょうにかかるちほうこうきょうだんたいとうによるていきてきなほうこくにかんするきそく,,平成二十八年十一月十五日,,,平成二十八年十一月十五日,平成二十八年十一月十五日,,428M60020000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000004/20161115_000000000000000,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうにもとづくりようとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく,"行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則",平成二十八年十二月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第三号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,428M60020000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000005/20240527_506M60020000003,
規則,平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいきゅうごうのきていによりていきょうすることができるりようとくていこじんじょうほうのはんいのげんていにかんするきそく,"行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則",平成二十八年十二月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第三号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,428M60020000006,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000006/20240527_506M60020000003,
@@ -11092,7 +11099,7 @@
府省令,令和四年法務省令第二十九号,借地借家法施行規則,しゃくちしゃっかほうしこうきそく,,令和四年五月十八日,,,令和四年五月十八日,令和四年五月十八日,,504M60000010029,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000010029/20220518_000000000000000,
府省令,令和四年法務省令第三十九号,手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令,てがたほうだいはちじゅうさんじょうおよびこぎってほうだいろくじゅうきゅうじょうのきていによるてがたこうかんじょをしていするしょうれい,,令和四年十月二十七日,,,令和四年十月二十七日,令和四年十一月四日,,504M60000010039,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000010039/20221104_000000000000000,
府省令,令和四年法務省令第四十二号,非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令,ひしょうじけんてつづきほうだいきゅうじゅうじょうだいはちこうおよびだいきゅうじゅういちじょうだいごこうならびにかじじけんてつづきほうだいひゃくよんじゅうろくじょうのにだいにこうのきていによるこうこくのほうほうとうをさだめるしょうれい,,令和四年十一月三十日,,,令和四年十一月三十日,令和五年四月一日,,504M60000010042,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000010042/20230401_000000000000000,
-府省令,令和四年外務省令第十号,旅券法施行規則,りょけんほうしこうきそく,,令和四年十月五日,旅券法施行規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第十二号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,504M60000020010,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010/20240527_506M60000020012,
+府省令,令和四年外務省令第十号,旅券法施行規則,りょけんほうしこうきそく,,令和四年十月五日,旅券法施行規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第十八号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,504M60000020010,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010/20241202_506M60000020018,
府省令,令和四年総務省・外務省令第一号,令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令,れいわよねんしちがつにじゅうごにちににんきがまんりょうすることにともなうさんぎいんぎいんのつうじょうせんきょにかかるざいがいこうかんとうにおけるざいがいとうひょうのじかんのとくれいをさだめるしょうれい,,令和四年六月十六日,,,令和四年六月十六日,令和四年六月十六日,,504M60000028001,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000028001/20220616_000000000000000,
府省令,令和四年財務省令第五十七号,溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令,ようゆうあえんめっきてっせんにたいしてかするふとうれんばいかんぜいにかんするせいれいだいいちじょうだいいっこうだいいちごうにきていするでんきめっきによるこうていをへてせいぞうしたあえんめっきてっせんであるむねのしょうめいしょのていしゅつにかんするしょうれい,,令和四年十二月七日,,,令和四年十二月七日,令和四年十二月八日,,504M60000040057,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000040057/20221208_000000000000000,
府省令,令和四年内閣府・財務省令第三号,株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこのきょうきゅうかくほそくしんえんかつかぎょうむのじっしにかんしひつようなじこうをさだめるめいれい,,令和四年十二月二十三日,,,令和四年十二月二十三日,令和四年十二月二十三日,,504M60000042003,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003/20221223_000000000000000,
@@ -11272,7 +11279,7 @@
府省令,令和五年国土交通省令第三十八号,令和五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令,れいわごねんどにとくていにんていじぎょうしゃがかいじょううんそうほうだいさんじゅうごじょうだいいっこうのきていによるにほんせんぱくせんいんかくほけいかくのにんていのしんせいをするばあいにおけるどうじょうだいさんこうだいごごうのにほんせんぱくのせきすうのぞうかのわりあいをさだめるしょうれい,,令和五年三月三十一日,海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和五年国土交通省令第五十一号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,505M60000800038,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800038/20230701_505M60000800051,
府省令,令和五年国土交通省令第六十二号,国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令,こくどこうつうしょうかんけいけいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつにもとづくとくていしゃかいきばんじぎょうしゃとうにかんするしょうれい,,令和五年八月九日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令,令和六年国土交通省令第五十一号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,505M60000800062,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800062/20240401_506M60000800051,
府省令,令和五年国土交通省令第九十四号,空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令,あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうだいななじょうだいろっこうにきていするしきちとくれいてきようようけんにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,令和五年十二月十二日,,,令和五年十二月十二日,令和五年十二月十三日,,505M60000800094,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800094/20231213_000000000000000,
-府省令,令和五年農林水産省・環境省令第二号,農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令,のうやくとりしまりほうだいよんじょうだいいっこうだいじゅういちごうののうりんすいさんしょうれいかんきょうしょうれいでさだめるばあいをさだめるしょうれい,,令和五年四月四日,,,令和五年四月四日,令和五年十月一日,,505M60001200002,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001200002/20231001_000000000000000,
+府省令,令和五年農林水産省・環境省令第二号,農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令,のうやくとりしまりほうだいよんじょうだいいっこうだいじゅういちごうののうりんすいさんしょうれいかんきょうしょうれいでさだめるばあいをさだめるしょうれい,,令和五年四月四日,農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省・環境省令第四号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,505M60001200002,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001200002/20241202_506M60001200004,
府省令,令和五年経済産業省・環境省令第二号,特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,とくていゆうがいはいきぶつとうのゆしゅつにゅうとうのきせいにかんするほうりつしこうきそくにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく,,令和五年六月十六日,,,令和五年六月十六日,令和五年六月十六日,,505M60001400002,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001400002/20230616_000000000000000,
府省令,令和五年文部科学省・経済産業省・環境省令第一号,特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令,とくべつかいけいにかんするほうりつしこうれいだいごじゅうにじょうだいいっこうだいにごうにきていするじむのくぶんをさだめるしょうれいのとくれいをさだめるしょうれい,,令和五年六月二十九日,,,令和五年六月二十九日,令和五年六月三十日,,505M60001480001,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001480001/20230630_000000000000000,
府省令,令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号,福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令,ふくしまこくさいけんきゅうきょういくきこうのぎょうむうんえいにかんするめいれい,,令和五年三月三十一日,,,令和五年三月三十一日,令和五年三月三十一日,,505M60001784001,https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001784001/20230331_000000000000000,